放送法施行規則
(昭和二十五年電波監理委員会規則第十号)
【制定文】
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)を施行するため、電波監理委員会設置法(昭和二十五年法律第百三十三号)第十七条の規定により、放送法施行規則を次のように定める。
目次
第一章 総則
第二章 通則
第三章 日本放送協会等
第一節 通則
第二節 業務
第三節 経営委員会
第四節 受信料等
第五節 財務及び会計
第六節 雑則
第四章 基幹放送
第一節 基幹放送の区分
第二節 基幹放送事業者
第一款 認定等
第二款 業務
| 区別 | 前置する緊急警報信号 |
| 一 大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第九条第一項の規定により警戒宣言が発せられたことを放送をする場合 | 第一種開始信号 |
| 二 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第五十七条(大規模地震対策特別措置法第二十条において準用する場合を含む。)の規定により求められた放送を行う場合 | |
| 三 気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第十三条第一項の規定による津波警報又は同法第十三条の二第一項の規定による津波特別警報が発せられたことを放送をする場合 | 第二種開始信号 |
第三節 外国人等の取得した株式の取扱い
第三節の二 特定放送番組同一化実施方針の認定
第四節 基幹放送局提供事業者
第五節 基幹放送に用いる電気通信設備
第一款 設備の損壊又は故障の対策
第一目 通則
第二目 地上基幹放送に係る電気通信設備についての規定の適用の特例
第三目 衛星基幹放送に係る電気通信設備についての規定の適用の特例
第四目 移動受信用地上基幹放送に係る電気通信設備についての規定の適用の特例
第二款 設備の運用に係る業務管理体制の整備
第三款 設備等の報告等
第六節 外国人等の取得した株式の取扱い
第五章 一般放送
第一節 登録等
第一款 登録一般放送事業者
| 一 一の引込端子に他の一般放送の業務に用いられる電気通信設備(当該設備に順次接続する一般放送の業務に用いられる電気通信設備を含む。下欄において同じ。)を接続する場合における当該一の引込端子 | 当該他の一般放送の業務に用いられる電気通信設備の引込端子の数 |
| 二 一の引込端子に二以上の受信設備を接続する場合における当該一の引込端子 | 当該受信設備の数 |
| 三 二以上の引込端子が一の構内にある場合における当該二以上の引込端子 | 一 |
第二款 届出一般放送事業者
第三款 承継等
第二節 一般放送に用いる電気通信設備
第一款 設備の損壊又は故障の対策
第一目 衛星一般放送に係る電気通信設備の技術基準
第二目 有線一般放送に係る電気通信設備の技術基準
第二款 設備の報告等
第三節 業務等
第一款 再放送
第二款 裁定
第三款 雑則
第六章 有料放送
第一節 通則
第二節 有料放送事業者
第三節 有料放送管理業務
第七章 認定放送持株会社
第八章 放送番組センター
第九章 雑則
附 則
附 則(昭和二七年一月一八日電波監理委員会規則第一号)
附 則(昭和二七年九月二九日郵政省令第三二号)(抄)
附 則(昭和二八年一月三一日郵政省令第三号)
附 則(昭和三四年五月一三日郵政省令第一三号)
附 則(昭和三五年一月一八日郵政省令第一号)
附 則(昭和三六年五月三〇日郵政省令第九号)
附 則(昭和三七年三月二八日郵政省令第六号)
附 則(昭和三八年五月三〇日郵政省令第四号)
附 則(昭和四一年三月二九日郵政省令第二号)(抄)
附 則(昭和四三年五月一八日郵政省令第一五号)
附 則(昭和四七年五月一日郵政省令第一六号)
附 則(昭和四八年一月一七日郵政省令第二号)(抄)
附 則(昭和五四年六月二六日郵政省令第九号)
附 則(昭和五七年一一月二二日郵政省令第七二号)
附 則(昭和五九年一月五日郵政省令第一号)
附 則(昭和六〇年三月三〇日郵政省令第二一号)
附 則(昭和六二年一二月一五日郵政省令第六三号)
附 則(昭和六三年四月一九日郵政省令第二六号)
附 則(昭和六三年九月二八日郵政省令第五六号)
附 則(平成元年六月二八日郵政省令第三八号)
附 則(平成元年九月二七日郵政省令第五七号)
附 則(平成元年一一月一日郵政省令第六九号)
附 則(平成二年一月二五日郵政省令第二号)
附 則(平成二年八月一五日郵政省令第四二号)
附 則(平成三年一月一八日郵政省令第一号)
附 則(平成三年一月二九日郵政省令第七号)
附 則(平成三年三月一日郵政省令第一三号)
附 則(平成三年六月一三日郵政省令第三四号)
附 則(平成四年一月一〇日郵政省令第二号)
附 則(平成四年九月二八日郵政省令第六一号)
附 則(平成五年三月二日郵政省令第六号)
附 則(平成五年六月三〇日郵政省令第三九号)
附 則(平成六年三月一四日郵政省令第一七号)
附 則(平成六年七月五日郵政省令第四八号)
附 則(平成六年九月一四日郵政省令第六三号)
附 則(平成六年一一月三〇日郵政省令第七九号)
附 則(平成七年二月二日郵政省令第四号)
附 則(平成七年二月二一日郵政省令第九号)
附 則(平成七年三月二四日郵政省令第一八号)
附 則(平成七年五月一〇日郵政省令第四〇号)
附 則(平成七年八月八日郵政省令第六三号)
附 則(平成七年一一月一〇日郵政省令第八三号)
附 則(平成八年一月三一日郵政省令第三号)
附 則(平成八年二月一三日郵政省令第六号)
附 則(平成八年二月二八日郵政省令第八号)
附 則(平成八年三月五日郵政省令第一九号)
附 則(平成八年四月一一日郵政省令第三四号)
附 則(平成八年五月二八日郵政省令第四四号)
附 則(平成八年九月一八日郵政省令第六五号)
附 則(平成九年六月一〇日郵政省令第三一号)
附 則(平成九年六月二四日郵政省令第四一号)
附 則(平成九年六月二四日郵政省令第四七号)
附 則(平成九年九月二四日郵政省令第六二号)
附 則(平成一〇年二月一〇日郵政省令第二号)
附 則(平成一〇年三月三日郵政省令第六号)
附 則(平成一〇年四月七日郵政省令第三〇号)
附 則(平成一〇年六月三日郵政省令第五一号)
附 則(平成一〇年六月一一日郵政省令第五三号)
附 則(平成一〇年六月一一日郵政省令第五七号)(抄)
附 則(平成一〇年八月四日郵政省令第六七号)
附 則(平成一〇年一〇月一日郵政省令第七九号)
附 則(平成一〇年一〇月三〇日郵政省令第九四号)
附 則(平成一一年一月一一日郵政省令第三号)
附 則(平成一一年六月二三日郵政省令第五一号)
附 則(平成一一年一〇月五日郵政省令第七二号)
附 則(平成一一年一〇月八日郵政省令第七四号)
附 則(平成一一年一〇月二八日郵政省令第八三号)
附 則(平成一一年一二月二一日郵政省令第一〇二号)(抄)
附 則(平成一二年二月一日郵政省令第四号)
附 則(平成一二年六月二六日郵政省令第三九号)
附 則(平成一二年七月二六日郵政省令第四四号)
附 則(平成一二年九月一四日郵政省令第五六号)
附 則(平成一二年九月二七日郵政省令第六〇号)(抄)
附 則(平成一三年三月二九日総務省令第三三号)
附 則(平成一三年七月二五日総務省令第一〇五号)
附 則(平成一四年一月二五日総務省令第五号)(抄)
附 則(平成一四年一二月二日総務省令第一一五号)
附 則(平成一五年一月一七日総務省令第二〇号)
附 則(平成一五年三月二四日総務省令第四九号)(抄)
附 則(平成一五年六月九日総務省令第八八号)
附 則(平成一五年九月三〇日総務省令第一二三号)
附 則(平成一六年三月二九日総務省令第五六号)
附 則(平成一六年三月三〇日総務省令第六三号)
附 則(平成一六年四月一六日総務省令第八四号)
附 則(平成一六年一一月九日総務省令第一三五号)
附 則(平成一七年七月一五日総務省令第一一〇号)
附 則(平成一七年八月九日総務省令第一一七号)
附 則(平成一八年二月八日総務省令第一七号)
附 則(平成一八年五月一日総務省令第七八号)
附 則(平成一九年三月九日総務省令第二〇号)
附 則(平成一九年三月二八日総務省令第三九号)
附 則(平成一九年六月二五日総務省令第七一号)
附 則(平成一九年九月二五日総務省令第一〇九号)
附 則(平成二〇年一月一一日総務省令第二号)
附 則(平成二〇年三月二六日総務省令第三一号)(抄)
附 則(平成二〇年三月二七日総務省令第三四号)
附 則(平成二〇年九月二二日総務省令第一〇四号)
附 則(平成二〇年一〇月二七日総務省令第一一七号)
附 則(平成二〇年一二月一日総務省令第一三三号)
附 則(平成二一年二月二〇日総務省令第七号)
| 超短波放送(デジタル放送)(有料放送を含む。) | 超短波放送(デジタル放送) |
| テレビジョン放送(デジタル放送)(有料放送を含む。)標準テレビジョン放送(デジタル放送)(有料放送を含む。)高精細度テレビジョン放送(デジタル放送)(有料放送を含む。) | テレビジョン放送(デジタル放送) |
| データ放送(デジタル放送)(有料放送を含む。) | データ放送(デジタル放送) |
| 標準テレビジョン放送(アナログ放送)(有料放送を含む。) | テレビジョン放送(アナログ放送) |
| 標準テレビジョン音声多重放送(アナログ放送)(有料放送を含む。) | テレビジョン音声多重放送(アナログ放送) |
附 則(平成二二年四月二三日総務省令第五〇号)
附 則(平成二三年三月三〇日総務省令第二一号)
附 則(平成二三年六月二九日総務省令第六二号)
附 則(平成二三年七月二八日総務省令第一〇一号)
附 則(平成二三年一〇月二五日総務省令第一三九号)
附 則(平成二四年三月三〇日総務省令第二三号)(抄)
附 則(平成二五年二月二〇日総務省令第七号)(抄)
附 則(平成二五年八月八日総務省令第七七号)
附 則(平成二五年一二月一〇日総務省令第一〇四号)
附 則(平成二五年一二月一七日総務省令第一一四号)
附 則(平成二六年三月三一日総務省令第三一号)
附 則(平成二六年四月一日総務省令第四二号)
附 則(平成二六年一〇月二一日総務省令第八一号)(抄)
附 則(平成二六年一一月一四日総務省令第八四号)
附 則(平成二六年一二月一五日総務省令第九三号)
附 則(平成二七年一月九日総務省令第一号)
附 則(平成二七年三月二〇日総務省令第一七号)(抄)
附 則(平成二七年三月二六日総務省令第二三号)
附 則(平成二七年三月二七日総務省令第二五号)
附 則(平成二七年八月一九日総務省令第七一号)
附 則(平成二七年一二月一六日総務省令第一〇四号)
附 則(平成二七年一二月二二日総務省令第一〇五号)
附 則(平成二八年四月一二日総務省令第四九号)
| テレビジョン放送(デジタル放送) | 超高精細度テレビジョン放送以外のテレビジョン放送 |
附 則(平成二八年四月二六日総務省令第五二号)
| 9 前項の規定にかかわらず、法第百五十条の二第二項に規定する情報通信の技術を利用する方法は、当該方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、有料放送事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法とする。 | 9 前項の規定にかかわらず、法第百五十条の二第二項に規定する情報通信の技術を利用する方法は、当該方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出(以下この項において「承諾等」という。)をする場合にあつては、有料放送事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法又は電話による方法(次に掲げる要件を満たす方法に限る。)とする。一 当該承諾等に係る有料放送役務提供契約の締結に係る国内受信者からの電話による申出の都度、前項に規定する方法により記載事項等を提供することについて、あらかじめ、当該国内受信者に説明し、了解を得ること。二 前号の了解を得た場合において、書面(磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他の記録媒体を含む。)、電子メール又は電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて国内受信者の閲覧に供する方法により当該了解があつた旨を通知すること。三 国内受信者が第一号の了解を取り消したときは、遅滞なく、記載事項等を記載した書面を交付すること。 |
附 則(平成二八年六月二二日総務省令第六八号)
附 則(平成三一年一月二二日総務省令第三号)(抄)
附 則(令和元年六月二八日総務省令第一九号)
附 則(令和元年一〇月八日総務省令第五二号)
附 則(令和元年一一月二〇日総務省令第五八号)
附 則(令和二年三月一〇日総務省令第七号)
附 則(令和二年三月三〇日総務省令第一六号)
附 則(令和二年三月三一日総務省令第一八号)
附 則(令和二年四月二八日総務省令第四四号)
附 則(令和二年七月二七日総務省令第六九号)
附 則(令和二年八月一二日総務省令第七五号)
附 則(令和二年一一月一九日総務省令第一〇二号)
附 則(令和三年三月一日総務省令第一四号)
附 則(令和三年三月八日総務省令第一六号)
附 則(令和三年一〇月二二日総務省令第九八号)
附 則(令和三年一二月一〇日総務省令第一〇七号)(抄)
附 則(令和四年九月三〇日総務省令第六五号)
附 則(令和五年一月一〇日総務省令第一号)
附 則(令和五年四月一四日総務省令第三八号)(抄)
附 則(令和五年四月一七日総務省令第三九号)
附 則(令和六年三月二二日総務省令第一八号)
附 則(令和六年三月二九日総務省令第二三号)(抄)
附 則(令和六年八月一五日総務省令第八〇号)
附 則(令和六年一〇月一日総務省令第九〇号)
附 則(令和七年三月一八日総務省令第一二号)
附 則(令和七年八月二二日総務省令第八三号)
附 則(令和七年九月一九日総務省令第九三号)
別表第一号の二
別表第一号の三
別表第二号の二
別表第三号の二
別表第三号の三
別表第六の一号
別表第六の二号
別表第六の三号
別表第七の一号
別表第七の二号
別表第七の三号
別表第十一号
別表第十一号の二
別表第十二号
別表第十三号
別表第十四号
別表第十五号
別表第十六号
別表第十六号の二
別表第十七号
別表第十八号
別表第十九号
別表第二十号
別表第二十一号
別表第二十一号の二
別表第二十一号の三
別表第二十一号の四
別表第二十一号の五
別表第二十一号の六
別表第二十一号の七
別表第二十一号の八
別表第二十一号の九
別表第二十二号
別表第二十三号
別表第二十四号
別表第二十五号
別表第二十六号
別表第二十七号
別表第二十八号
別表第二十九号
別表第三十号
別表第三十一号
別表第三十二号
別表第三十三号
別表第三十四号
別表第三十五号
別表第三十六号
別表第三十七号
別表第三十八号
別表第三十九号
別表第四十の一号
別表第四十の二号
別表第四十の三号
別表第四十一の一号
別表第四十一の二号
別表第四十二の一号
別表第四十二の二号
別表第四十三の一号
別表第四十三の二号
別表第四十四の一号
別表第四十四の二号
別表第四十五号
別表第四十六号
別表第四十七号
別表第四十八号
別表第四十九号
別表第五十号
別表第五十一号
別表第五十二の一号
別表第五十二の二号
別表第五十二号の二
別表第五十三号
別表第五十四号
別表第五十五号
別表第五十六号
別表第五十七号
別表第五十八号
別表第五十九号
別表第六十号
別表第六十一号
別表第六十二号
別表第六十三号
別表第六十四号
別表第六十五号
別表第六十六号
別表第六十七号