海区漁業調整委員会委員の選挙等に関する省令
(昭和二十五年農林省令第五十号)
【制定文】
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)を実施するため、同法第六章及び漁業法施行令(昭和二十五年政令第三十号)の規定に基き、海区漁業調整委員会委員の選挙等に関する省令を次のように定める。
| 第七条第一項 | 令第三十九条第二項、第五十三条第三項、第五十四条第二項又は第五十九条の五の四第八項 | 令第九条及び第二十三条において準用する公職選挙法施行令第三十九条第二項、第五十三条第三項又は第五十四条第二項 |
| 第八条の二 | 令第五十条第四項及び第五十一条第二項において準用する第五十条第四項 | 令第九条及び第二十三条において準用する公職選挙法施行令第五十条第四項(令第九条及び第二十三条において準用する公職選挙法施行令第五十一条第二項において準用する場合を含む。) |
| 第九条 | 令第四十九条の八又は第五十二条 | 令第九条及び第二十三条において準用する公職選挙法施行令第四十九条の八又は第五十二条 |
| 第十条 | 令第五十三条第一項及び第五十四条第一項 | 令第九条及び第二十三条において準用する公職選挙法施行令第五十三条第一項及び第五十四条第一項 |
| 第五十三条第二項 | 令第九条及び第二十三条において準用する公職選挙法施行令第五十三条第二項 | |
| 第十条の三第一項 | 令第五十九条の三第一項 | 令第九条及び第二十三条において準用する公職選挙法施行令第五十九条の三第一項 |
| 第十条の三第二項 | 令第五十九条の三第一項 | 令第九条及び第二十三条において準用する公職選挙法施行令第五十九条の三第一項 |
| 令第五十九条の三の二第二項 | 令第九条及び第二十三条において準用する公職選挙法施行令第五十九条の三の二第二項 | |
| 第十条の三第三項 | 令第五十九条の三第四項 | 令第九条及び第二十三条において準用する公職選挙法施行令第五十九条の三第四項 |
| 第十条の三第四項 | 令第五十九条の二第三号 | 令第九条及び第二十三条において準用する公職選挙法施行令第五十九条の二第三号 |
| 第十条の三の二第一項 | 令第五十九条の三の二第二項 | 令第九条及び第二十三条において準用する公職選挙法施行令第五十九条の三の二第二項 |
| 第十条の三の二第二項 | 令第五十九条の三の二第五項 | 令第九条及び第二十三条において準用する公職選挙法施行令第五十九条の三の二第五項 |
| 第十条の三の三第一項 | 令第五十九条の三の三第一項 | 令第九条及び第二十三条において準用する公職選挙法施行令第五十九条の三の三第一項 |
| 第十条の三の三第二項 | 令第五十九条の三の三第二項 | 令第九条及び第二十三条において準用する公職選挙法施行令第五十九条の三の三第二項 |
| 第十条の三の三第三項 | 法第四十九条第三項 | 法第九十四条において準用する公職選挙法第四十九条第三項 |
| 第十条の四 | 令第五十九条の四第一項 | 令第九条及び第二十三条において準用する公職選挙法施行令第五十九条の四第一項 |
| 第十条の五 | 令第五十九条の四第四項 | 令第九条及び第二十三条において準用する公職選挙法施行令第五十九条の四第四項 |
| 第十三条第四項 | 法第八十六条の四第一項、第二項、第五項、第六項若しくは第八項 | 法第九十四条において準用する公職選挙法第八十六条の四第一項、第二項若しくは第五項 |
| 令第九十一条 | 令第九条において準用する公職選挙法施行令第九十一条 | |
| 法第八十六条の四第九項 | 法第九十四条において準用する公職選挙法第八十六条の四第九項 | |
| 同条第一項、第二項、第五項、第六項若しくは第八項 | 同条第一項、第二項若しくは第五項 | |
| 第十五条の二第一項 | 令第二十六条の五第一項 | 令第九条及び第二十三条において準用する公職選挙法施行令第二十六条の五第一項 |
| 令第六十条 | 令第九条及び第二十三条において準用する公職選挙法施行令第六十条 | |
| 法第四十九条 | 法第九十四条において準用する公職選挙法第四十九条第一項から第三項まで | |
| 第十五条の二第三項 | 法第五十六条 | 法第九十四条において準用する公職選挙法第五十六条 |
| 法第四十九条 | 法第九十四条において準用する公職選挙法第四十九条第一項から第三項まで | |
| 第十五条の二第四項 | 令第六十二条、第六十三条及び第六十五条 | 令第九条及び第二十三条において準用する公職選挙法施行令第六十二条、第六十三条及び第六十五条 |
| 第十五条の二第五項 | 令第二十六条の五第一項 | 令第九条及び第二十三条において準用する公職選挙法施行令第二十六条の五第一項 |
| 第十五条の三第一項 | 令第二十六条の五第二項 | 令第九条及び第二十三条において準用する公職選挙法施行令第二十六条の五第二項 |
| 令第六十条 | 令第九条及び第二十三条において準用する公職選挙法施行令第六十条 | |
| 法第五十七条第一項 | 法第九十四条において準用する公職選挙法第五十七条第一項 | |
| 法第四十九条 | 法第九十四条において準用する公職選挙法第四十九条第一項から第三項まで | |
| 第十五条の三第三項 | 令第二十六条の五第二項 | 令第九条及び第二十三条において準用する公職選挙法施行令第二十六条の五第二項 |
| 第十五条の四 | 法第四十八条の二第一項第一号(法第四十九条第一項においてこれを引用し、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)、市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)若しくは大都市地域における特別区の設置に関する法律(平成二十四年法律第八十号)においてこれを準用し、又は最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号)においてこの例によることとされている場合を含む。) | 法第九十四条において準用する公職選挙法第四十八条の二第一項第一号(法第九十四条において準用する公職選挙法第四十九条第一項において引用する場合を含む。) |
| 第十六条 | 法第四十八条の二第一項第四号(法第四十九条第一項においてこれを引用し、地方自治法、市町村の合併の特例に関する法律若しくは大都市地域における特別区の設置に関する法律においてこれを準用し、又は最高裁判所裁判官国民審査法においてこの例によることとされている場合を含む。) | 法第九十四条において準用する公職選挙法第四十八条の二第一項第四号(法第九十四条において準用する公職選挙法第四十九条第一項において引用する場合を含む。) |
| 第十六条の二 | 令第五十条第一項(地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)、市町村の合併の特例に関する法律施行令(平成十七年政令第五十五号)若しくは大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令(平成二十五年政令第四十二号)においてこれを準用し、又は最高裁判所裁判官国民審査法施行令(昭和二十三年政令第百二十二号)においてこの例によることとされている場合を含む。) | 令第九条及び第二十三条において準用する公職選挙法施行令第五十条第一項 |
| 第十七条 | 令第五十一条第一項(地方自治法施行令、市町村の合併の特例に関する法律施行令若しくは大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令においてこれを準用し、又は最高裁判所裁判官国民審査法施行令においてこの例によることとされている場合を含む。) | 令第九条及び第二十三条において準用する公職選挙法施行令第五十一条第一項 |
附 則
附 則(昭和二五年八月一日農林省令第八九号)
附 則(昭和二九年七月三日農林省令第四〇号)
附 則(昭和二九年七月二三日農林省令第四五号)
附 則(昭和五一年六月二六日農林省令第三〇号)
附 則(昭和五三年七月五日農林省令第四九号)(抄)
附 則(平成元年六月六日農林水産省令第二七号)
附 則(平成六年一二月二二日農林水産省令第八五号)
附 則(平成八年三月一五日農林水産省令第三号)
附 則(平成一〇年四月一〇日農林水産省令第三二号)
附 則(平成一一年一一月一七日農林水産省令第八〇号)
附 則(平成一五年三月二五日農林水産省令第一九号)
附 則(平成一五年一一月二八日農林水産省令第一二七号)
附 則(平成一六年二月二四日農林水産省令第一三号)
附 則(平成一七年三月一五日農林水産省令第二五号)
附 則(平成二五年二月二七日農林水産省令第七号)
附 則(平成二八年六月一四日農林水産省令第四五号)
第一号様式(選挙人名簿登載申請書様式)
第二号様式(海区漁業調整委員会委員選挙人名簿(抄本)様式)
第三号様式(選挙人名簿登録証明書交付申請書様式)
第三号様式の二(船員に交付する選挙人名簿登録証明書様式)
第四号様式(投票用紙様式)
第四号様式の二(解職の投票用紙様式)
第五号様式(船員の不在者投票における投票用紙様式)
第五号様式の二(船員の不在者投票における解職の投票用紙様式)
第六号様式(仮投票用封筒様式)
第七号様式(立会人となるべき者の届出書様式)
第八号様式(立会人となることの承諾書様式)
第九号様式(委員候補者の届出書様式)
第十号様式(委員候補者の推薦届出書様式)
第十一号様式(委員候補者の推薦届出の承諾書様式)
第十二号様式(選挙人名簿登録証明書様式)
第十三号様式 削除
第十四号様式(委員候補者の所属党派の証明書様式)
第十五号様式(委員候補者辞退届出書様式)
第十五号様式の二(通称認定申請書様式)
第十五号様式の三(認定書様式)
第十六号様式(投票録様式)
第十七号様式(不在者投票に関する調書様式)
第十八号様式(開票録様式)
第十九号様式(選挙録様式)
第二十号様式(当選証書様式)
第二十一号様式(解職請求書様式)
第二十二号様式(解職請求代表者証明書様式)
第二十三号様式(解職請求者署名簿様式)
第二十四号様式(解職請求署名収集委任状様式)
第二十五号様式(解職請求署名収集委任届様式)
第二十六号様式(解職請求署名審査録様式)
第二十七号様式(解職請求署名収集証明書)