漁業手数料規則
(昭和二十五年農林省令第二十号)
【制定文】
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第百三十三条の規定に基き、遠洋漁業手数料規則を次のように定める。
| 法第十七条第一項の規定による漁獲割当割合の設定の申請法第二十一条第一項の規定による漁獲割当割合の移転の認可の申請法第二十二条第一項の規定による年次漁獲割当量の移転の認可の申請 | 船舶等一隻につき | 三千三百円 | ||||
| 法第三十六条第一項の規定による大臣許可漁業の許可の申請法第四十七条の規定による変更の許可の申請漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号。以下「省令」という。)第十一条の規定による起業の認可の変更の許可の申請 | 総トン数二十トン未満の船舶一隻につき | 二千二百円 | ||||
| 総トン数二十トン以上百トン未満の船舶一隻につき | 三千三百円 | |||||
| 総トン数百トン以上の船舶一隻につき | 四千四百五十円 | |||||
| 法第三十八条の規定による起業の認可の申請 | 総トン数二十トン未満の船舶一隻につき | 千二百五十円 | ||||
| 総トン数二十トン以上百トン未満の船舶一隻につき | 二千二百円 | |||||
| 総トン数百トン以上の船舶一隻につき | 三千三百円 | |||||
| 省令第十七条第一項の許可証の書換え交付の申請省令第十八条の許可証の再交付の申請 | 一件につき | 八百五十円 | ||||
| 省令第二十七条第四号(省令第二十八条において準用する場合及び省令第五十九条において適用する場合を含む。)の規定による漁獲物又はその製品の転載の許可の申請 | 総トン数二十トン未満の船舶一隻につき | 二千二百円 | ||||
| 総トン数二十トン以上百トン未満の船舶一隻につき | 三千三百円 | |||||
| 総トン数百トン以上の船舶一隻につき | 四千四百五十円 | |||||
| 省令第四十五条第一項の規定による鯨体処理場の使用又はその変更の許可の申請 | 総トン数二十トン未満の船舶一隻につき | 二千二百円 | ||||
| 総トン数二十トン以上の船舶一隻につき | 三千三百円 | |||||
| 省令第四十七条の規定による漁獲物又はその製品の輸送の許可の申請 | 船舶一隻につき | 四千四百五十円 | ||||
| 省令第九十条の規定によるあざらし及びおつとせいの猟獲に係る許可の申請 | 総トン数二十トン未満の船舶一隻につき | 二千二百円 | ||||
| 総トン数二十トン以上百トン未満の船舶一隻につき | 三千三百円 | |||||
| 総トン数百トン以上の船舶一隻につき | 四千四百五十円 | |||||
| 省令第百九条第一項の規定による鯨体処理場の設置の許可の申請 | 一件につき | 三千三百円 | |||
| 省令第百九条第一項の規定による鯨体処理場の設備の変更の許可の申請 | 一件につき | 八百五十円 |
| 法第六十九条第一項の規定による漁業権の免許の申請法第七十二条第六項の規定による漁業権の共有の認可の申請 | 一件につき | 四千四百五十円 | |||
| 法第七十六条第一項の規定による漁業権の分割又は変更の免許の申請法第八十八条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による休業中の漁業の許可の申請 | 一件につき | 二千二百円 | |||
| 法第七十八条第二項の規定による抵当権の設定の認可の申請法第七十九条第一項ただし書の規定による漁業権の移転の認可の申請 | 一件につき | 八百五十円 | |||
附 則(抄)
附 則(昭和二七年三月一三日農林省令第八号)(抄)
附 則(昭和二七年四月二一日農林省令第二九号)
附 則(昭和三八年一月三一日農林省令第九号)
附 則(昭和三八年一二月七日農林省令第六九号)(抄)
附 則(昭和四二年三月二八日農林省令第七号)(抄)
附 則(昭和五三年四月二八日農林省令第三一号)
附 則(昭和五三年七月五日農林省令第四九号)(抄)
附 則(昭和五六年五月二二日農林水産省令第二〇号)(抄)
附 則(昭和五九年五月一五日農林水産省令第一九号)
附 則(昭和六二年三月二五日農林水産省令第三号)
附 則(平成三年三月二〇日農林水産省令第八号)
附 則(平成三年七月二三日農林水産省令第三五号)(抄)
附 則(平成六年三月二四日農林水産省令第九号)
附 則(平成九年三月二八日農林水産省令第一六号)
附 則(平成一二年三月二四日農林水産省令第三〇号)
附 則(平成一四年三月二七日農林水産省令第一八号)(抄)
附 則(平成一六年三月一八日農林水産省令第一八号)
附 則(平成一八年三月三一日農林水産省令第二二号)(抄)
附 則(平成一九年七月二五日農林水産省令第六四号)(抄)
附 則(平成二〇年三月一九日農林水産省令第一四号)(抄)
附 則(平成二〇年七月二五日農林水産省令第五〇号)(抄)
附 則(平成二四年三月二六日農林水産省令第一七号)(抄)
附 則(平成三一年三月一九日農林水産省令第一六号)(抄)
附 則(令和元年一二月一六日農林水産省令第四七号)
附 則(令和二年七月八日農林水産省令第四九号)(抄)