建築基準法施行規則
(昭和二十五年建設省令第四十号)
【制定文】
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)及び建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)を実施するため、建築基準法施行規則を次のように定める。
一
| 図書の種類 | 明示すべき事項 | |
| (い) | 付近見取図 | 方位、道路及び目標となる地物 |
| 配置図 | 縮尺及び方位 | |
| 敷地境界線、敷地内における建築物の位置及び申請に係る建築物と他の建築物との別 | ||
| 延焼のおそれのある部分 | ||
| 防火上有効な公園、広場、川その他の空地又は水面、耐火構造の壁その他これらに類するものの位置 | ||
| 擁壁の設置その他安全上適当な措置 | ||
| 土地の高低、敷地と敷地の接する道の境界部分との高低差及び申請に係る建築物の各部分の高さ | ||
| 敷地の接する道路の位置、幅員及び種類 | ||
| 下水管、下水溝又はためますその他これらに類する施設の位置及び排出経路又は処理経路 | ||
| 各階平面図 | 縮尺及び方位 | |
| 間取、各室の用途及び床面積 | ||
| 壁及び筋かいの位置及び種類 | ||
| 通し柱及び開口部の位置 | ||
| 延焼のおそれのある部分の外壁の位置及び構造 | ||
| 増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替(以下この表において「増築等」という。)をしようとする場合にあつては、当該増築等に係る部分 | ||
| 床面積求積図 | 床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式 | |
| (ろ) | 二面以上の立面図 | 縮尺 |
| 開口部の位置 | ||
| 延焼のおそれのある部分の外壁及び軒裏の構造 | ||
| 増築等をしようとする場合にあつては、当該増築等に係る部分 | ||
| 二面以上の断面図 | 縮尺 | |
| 地盤面 | ||
| 各階の床及び天井(天井のない場合は、屋根)の高さ、軒及びひさしの出並びに建築物の各部分の高さ | ||
| 増築等をしようとする場合にあつては、当該増築等に係る部分 | ||
| 地盤面算定表 | 建築物が周囲の地面と接する各位置の高さ | |
| 地盤面を算定するための算式 | ||
| (は) | 基礎伏図 | 縮尺並びに構造耐力上主要な部分の材料の種別及び寸法 |
| 各階床伏図 | ||
| 小屋伏図 | ||
| 構造詳細図 |
二
| (い) | (ろ) | |||||
| 図書の種類 | 明示すべき事項 | |||||
| (一) | 法第二十条の規定が適用される建築物 | 令第三章第二節の規定が適用される建築物(特定木造建築物に限る。) | 各階平面図 | 屋根ふき材、内装材、外装材、帳壁その他これらに類する建築物の部分及び広告塔、装飾塔その他建築物の屋外に取り付けるものの種別、位置及び寸法 | ||
| 二面以上の立面図 | ||||||
| 二面以上の断面図 | ||||||
| 仕様表 | 基礎の構造方法、寸法並びに材料の種別及び寸法 | |||||
| 構造詳細図 | 屋根ふき材、内装材、外装材、帳壁その他これらに類する建築物の部分及び広告塔、装飾塔その他建築物の屋外に取り付けるものの取付け部分の構造方法 | |||||
| 使用構造材料一覧表 | 構造耐力上主要な部分で特に腐食、腐朽又は摩損のおそれのあるものに用いる材料の腐食、腐朽若しくは摩損のおそれの程度又はさび止め、防腐若しくは摩損防止のための措置 | |||||
| 特定天井(令第三十九条第三項に規定する特定天井をいう。以下同じ。)で特に腐食、腐朽その他の劣化のおそれのあるものに用いる材料の腐食、腐朽その他の劣化のおそれの程度又はさび止め、防腐その他の劣化防止のための措置 | ||||||
| 基礎・地盤説明書 | 支持地盤の種別及び位置 | |||||
| 基礎の種類 | ||||||
| 基礎の底部又は基礎ぐいの先端の位置 | ||||||
| 基礎の底部に作用する荷重の数値及びその算出方法 | ||||||
| 木ぐい及び常水面の位置 | ||||||
| 施工方法等計画書 | 打撃、圧力又は振動により設けられる基礎ぐいの打撃力等に対する構造耐力上の安全性を確保するための措置 | |||||
| 令第三十八条第三項若しくは第四項又は令第三十九条第二項若しくは第三項の規定に適合することの確認に必要な図書 | 令第三十八条第三項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 | |||||
| 令第三十八条第四項の構造計算の結果及びその算出方法 | ||||||
| 令第三十九条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 | ||||||
| 令第三十九条第三項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 | ||||||
| 令第三章第二節の規定が適用される建築物(特定木造建築物を除く。) | 各階平面図 | 屋根ふき材、内装材、外装材、帳壁その他これらに類する建築物の部分及び広告塔、装飾塔その他建築物の屋外に取り付けるものの種別、位置及び寸法 | ||||
| 二面以上の立面図 | ||||||
| 二面以上の断面図 | ||||||
| 基礎伏図 | 基礎の配置、構造方法、寸法並びに材料の種別及び寸法 | |||||
| 構造詳細図 | 屋根ふき材、内装材、外装材、帳壁その他これらに類する建築物の部分及び広告塔、装飾塔その他建築物の屋外に取り付けるものの取付け部分の構造方法 | |||||
| 使用構造材料一覧表 | 構造耐力上主要な部分で特に腐食、腐朽又は摩損のおそれのあるものに用いる材料の腐食、腐朽若しくは摩損のおそれの程度又はさび止め、防腐若しくは摩損防止のための措置 | |||||
| 特定天井で特に腐食、腐朽その他の劣化のおそれのあるものに用いる材料の腐食、腐朽その他の劣化のおそれの程度又はさび止め、防腐その他の劣化防止のための措置 | ||||||
| 基礎・地盤説明書 | 支持地盤の種別及び位置 | |||||
| 基礎の種類 | ||||||
| 基礎の底部又は基礎ぐいの先端の位置 | ||||||
| 基礎の底部に作用する荷重の数値及びその算出方法 | ||||||
| 木ぐい及び常水面の位置 | ||||||
| 施工方法等計画書 | 打撃、圧力又は振動により設けられる基礎ぐいの打撃力等に対する構造耐力上の安全性を確保するための措置 | |||||
| 令第三十八条第三項若しくは第四項又は令第三十九条第二項若しくは第三項の規定に適合することの確認に必要な図書 | 令第三十八条第三項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 | |||||
| 令第三十八条第四項の構造計算の結果及びその算出方法 | ||||||
| 令第三十九条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 | ||||||
| 令第三十九条第三項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 | ||||||
| 令第三章第三節の規定が適用される建築物(特定木造建築物に限る。) | 各階平面図 | 構造耐力上主要な部分である部材の位置及び寸法並びに開口部の位置、形状及び寸法 | ||||
| 二面以上の立面図 | ||||||
| 二面以上の断面図 | ||||||
| 仕様表 | 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の寸法、構造方法及び材料の種別並びに開口部の形状及び寸法 | |||||
| 構造詳細図 | 屋根ふき材の種別 | |||||
| 柱の有効細長比 | ||||||
| 構造耐力上主要な部分である軸組等の構造方法 | ||||||
| 構造耐力上主要な部分である継手又は仕口の構造方法 | ||||||
| 外壁のうち、軸組が腐りやすい構造である部分の下地 | ||||||
| 構造耐力上主要な部分である部材の地面から一メートル以内の部分の防腐又は防蟻措置 | ||||||
| 使用構造材料一覧表 | 構造耐力上主要な部分に使用する木材の品質 | |||||
| 令第四十条ただし書、令第四十二条第一項第二号若しくは第三号、令第四十三条第一項若しくは第二項ただし書、令第四十六条第三項本文若しくは第四項又は令第四十七条第一項の規定に適合することの確認に必要な図書 | 令第四十条ただし書に規定する用途又は規模への適合性審査に必要な事項 | |||||
| 令第四十二条第一項第二号に規定する基準への適合性審査に必要な事項 | ||||||
| 令第四十二条第一項第三号に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 | ||||||
| 令第四十二条第一項第三号に規定する方法による検証内容 | ||||||
| 令第四十三条第一項の規定に適合することを確認するために必要な事項 | ||||||
| 令第四十三条第二項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法 | ||||||
| 令第四十六条第三項本文に規定する基準への適合性審査に必要な事項 | ||||||
| 令第四十六条第四項に規定する基準への適合性審査に必要な事項 | ||||||
| 令第四十七条第一項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 | ||||||
| 令第三章第三節の規定が適用される建築物(特定木造建築物を除く。) | 各階平面図 | 構造耐力上主要な部分である部材の位置及び寸法並びに開口部の位置、形状及び寸法 | ||||
| 二面以上の立面図 | ||||||
| 二面以上の断面図 | ||||||
| 基礎伏図 | 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法、構造方法及び材料の種別並びに開口部の位置、形状及び寸法 | |||||
| 各階床伏図 | ||||||
| 小屋伏図 | ||||||
| 二面以上の軸組図 | ||||||
| 構造詳細図 | 屋根ふき材の種別 | |||||
| 柱の有効細長比 | ||||||
| 構造耐力上主要な部分である軸組等の構造方法 | ||||||
| 構造耐力上主要な部分である継手又は仕口の構造方法 | ||||||
| 外壁のうち、軸組が腐りやすい構造である部分の下地 | ||||||
| 構造耐力上主要な部分である部材の地面から一メートル以内の部分の防腐又は防蟻措置 | ||||||
| 使用構造材料一覧表 | 構造耐力上主要な部分に使用する木材の品質 | |||||
| 令第四十条ただし書、令第四十二条第一項第二号若しくは第三号、令第四十三条第一項若しくは第二項ただし書、令第四十六条第二項第一号イ若しくはハ、第三項若しくは第四項又は令第四十七条第一項の規定に適合することの確認に必要な図書 | 令第四十条ただし書に規定する用途又は規模への適合性審査に必要な事項 | |||||
| 令第四十二条第一項第二号に規定する基準への適合性審査に必要な事項 | ||||||
| 令第四十二条第一項第三号に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 | ||||||
| 令第四十二条第一項第三号に規定する方法による検証内容 | ||||||
| 令第四十三条第一項の規定に適合することを確認するために必要な事項 | ||||||
| 令第四十三条第二項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法 | ||||||
| 令第四十六条第二項第一号イに規定する基準への適合性審査に必要な事項 | ||||||
| 令第四十六条第二項第一号ハの構造計算の結果及びその算出方法 | ||||||
| 令第四十六条第三項本文に規定する基準への適合性審査に必要な事項 | ||||||
| 令第四十六条第三項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法 | ||||||
| 令第四十六条第四項に規定する基準への適合性審査に必要な事項 | ||||||
| 令第四十七条第一項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 | ||||||
| 令第三章第四節の規定が適用される建築物 | 配置図 | 組積造の塀の位置 | ||||
| 各階平面図 | 構造耐力上主要な部分である部材、間仕切壁及び手すり又は手すり壁の位置及び寸法並びに開口部の位置、形状及び寸法 | |||||
| 二面以上の立面図 | ||||||
| 二面以上の断面図 | ||||||
| 基礎伏図 | 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)、間仕切壁及び手すり又は手すり壁の位置、寸法、構造方法及び材料の種別並びに開口部の位置、形状及び寸法 | |||||
| 各階床伏図 | ||||||
| 小屋伏図 | ||||||
| 二面以上の軸組図 | ||||||
| 構造詳細図 | 塀の寸法、構造方法、基礎の根入れ深さ並びに材料の種別及び寸法 | |||||
| 使用構造材料一覧表 | 構造耐力上主要な部分に用いる材料の種別 | |||||
| 施工方法等計画書 | 使用するモルタルの調合等の組積材の施工方法の計画 | |||||
| 令第五十一条第一項ただし書、令第五十五条第二項、令第五十七条第一項第一号及び第二号又は令第五十九条の二の規定に適合することの確認に必要な図書 | 令第五十一条第一項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法 | |||||
| 令第五十五条第二項に規定する基準への適合性審査に必要な事項 | ||||||
| 令第五十七条第一項第一号及び第二号に規定する基準への適合性審査に必要な事項 | ||||||
| 令第五十九条の二に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 | ||||||
| 令第三章第四節の二の規定が適用される建築物 | 配置図 | 補強コンクリートブロック造の塀の位置 | ||||
| 各階平面図 | 構造耐力上主要な部分である部材、間仕切壁及び手すり又は手すり壁の位置及び寸法並びに開口部の位置、形状及び寸法 | |||||
| 二面以上の立面図 | ||||||
| 二面以上の断面図 | ||||||
| 基礎伏図 | 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法、構造方法及び材料の種別並びに開口部の位置、形状及び寸法 | |||||
| 各階床伏図 | ||||||
| 小屋伏図 | ||||||
| 二面以上の軸組図 | ||||||
| 構造詳細図 | 塀の寸法、構造方法、基礎の丈及び根入れ深さ並びに材料の種別及び寸法 | |||||
| 帳壁の材料の種別及び構造方法 | ||||||
| 鉄筋の配置、径、継手及び定着の方法 | ||||||
| 使用構造材料一覧表 | 構造耐力上主要な部分に用いる材料の種別 | |||||
| 施工方法等計画書 | コンクリートブロックの組積方法 | |||||
| 補強コンクリートブロックの耐力壁、門又は塀の縦筋の接合方法 | ||||||
| 令第六十二条の四第一項から第三項まで、令第六十二条の五第二項又は令第六十二条の八ただし書の規定に適合することの確認に必要な図書 | 令第六十二条の四第一項から第三項までに規定する基準への適合性審査に必要な事項 | |||||
| 令第六十二条の五第二項に規定する基準への適合性審査に必要な事項 | ||||||
| 令第六十二条の八ただし書の構造計算の結果及びその算出方法 | ||||||
| 令第三章第五節の規定が適用される建築物 | 各階平面図 | 構造耐力上主要な部分である部材の位置及び寸法並びに開口部の位置、形状及び寸法 | ||||
| 二面以上の立面図 | ||||||
| 二面以上の断面図 | ||||||
| 基礎伏図 | 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法、構造方法及び材料の種別並びに開口部の位置、形状及び寸法 | |||||
| 各階床伏図 | ||||||
| 小屋伏図 | ||||||
| 二面以上の軸組図 | ||||||
| 構造詳細図 | 圧縮材の有効細長比 | |||||
| 構造耐力上主要な部分である接合部並びに継手及び仕口の構造方法 | ||||||
| 使用構造材料一覧表 | 構造耐力上主要な部分に用いる材料の種別 | |||||
| 令第六十六条、令第六十七条第一項ただし書若しくは第二項、令第六十九条又は令第七十条の規定に適合することの確認に必要な図書 | 令第六十六条に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 | |||||
| 令第六十七条第一項ただし書に規定する基準への適合性審査に必要な事項 | ||||||
| 令第六十七条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 | ||||||
| 令第六十九条の構造計算の結果及びその算出方法 | ||||||
| 令第七十条に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 | ||||||
| 令第七十条に規定する一の柱のみの火熱による耐力の低下によつて建築物全体が容易に倒壊するおそれがある場合として国土交通大臣が定める場合に該当することを確認するために必要な事項 | ||||||
| 令第三章第六節の規定が適用される建築物 | 各階平面図 | 構造耐力上主要な部分である部材の位置及び寸法並びに開口部の位置、形状及び寸法 | ||||
| 二面以上の立面図 | ||||||
| 二面以上の断面図 | ||||||
| 基礎伏図 | 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法、構造方法及び材料の種別並びに開口部の位置、形状及び寸法 | |||||
| 各階床伏図 | ||||||
| 小屋伏図 | ||||||
| 二面以上の軸組図 | ||||||
| 構造詳細図 | 鉄筋の配置、径、継手及び定着の方法 | |||||
| 鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さ | ||||||
| 使用構造材料一覧表 | 構造耐力上主要な部分に用いる材料の種別 | |||||
| コンクリートの骨材、水及び混和材料の種別 | ||||||
| 施工方法等計画書 | コンクリートの強度試験方法、調合及び養生方法 | |||||
| コンクリートの型枠の取外し時期及び方法 | ||||||
| 令第七十三条第二項ただし書、同条第三項ただし書、令第七十七条第四号、同条第五号ただし書、令第七十七条の二第一項ただし書又は令第七十九条第二項の規定に適合することの確認に必要な図書 | 令第七十三条第二項ただし書に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 | |||||
| 令第七十三条第三項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法 | ||||||
| 令第七十七条第四号に規定する基準への適合性審査に必要な事項 | ||||||
| 令第七十七条第五号ただし書の構造計算の結果及びその算出方法 | ||||||
| 令第七十七条の二第一項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法 | ||||||
| 令第七十九条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 | ||||||
| 令第三章第六節の二の規定が適用される建築物 | 各階平面図 | 構造耐力上主要な部分である部材の位置及び寸法並びに開口部の位置、形状及び寸法 | ||||
| 二面以上の立面図 | ||||||
| 二面以上の断面図 | ||||||
| 基礎伏図 | 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法、構造方法及び材料の種別並びに開口部の位置、形状及び寸法 | |||||
| 各階床伏図 | ||||||
| 小屋伏図 | ||||||
| 二面以上の軸組図 | ||||||
| 構造詳細図 | 構造耐力上主要な部分である接合部並びに継手及び仕口の構造方法 | |||||
| 鉄筋の配置、径、継手及び定着の方法 | ||||||
| 鉄筋及び鉄骨に対するコンクリートのかぶり厚さ | ||||||
| 使用構造材料一覧表 | 構造耐力上主要な部分に用いる材料の種別 | |||||
| コンクリートの骨材、水及び混和材料の種別 | ||||||
| 施工方法等計画書 | コンクリートの強度試験方法、調合及び養生方法 | |||||
| コンクリートの型枠の取外し時期及び方法 | ||||||
| 令第六十六条、令第六十七条第一項ただし書若しくは第二項、令第六十九条、令第七十三条第二項ただし書若しくは第三項ただし書、令第七十七条第五号ただし書若しくは第六号、令第七十七条の二第一項ただし書、令第七十九条第二項又は令第七十九条の三第二項の規定に適合することの確認に必要な図書 | 令第六十六条に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 | |||||
| 令第六十七条第一項ただし書に規定する基準への適合性審査に必要な事項 | ||||||
| 令第六十七条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 | ||||||
| 令第六十九条の構造計算の結果及びその算出方法 | ||||||
| 令第七十三条第二項ただし書に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 | ||||||
| 令第七十三条第三項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法 | ||||||
| 令第七十七条第五号ただし書の構造計算の結果及びその算出方法 | ||||||
| 令第七十七条第六号に規定する基準への適合性審査に必要な事項 | ||||||
| 令第七十七条の二第一項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法 | ||||||
| 令第七十九条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 | ||||||
| 令第七十九条の三第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 | ||||||
| 令第三章第七節の規定が適用される建築物 | 配置図 | 無筋コンクリート造の塀の位置、構造方法及び寸法 | ||||
| 各階平面図 | 構造耐力上主要な部分である部材、間仕切壁及び手すり又は手すり壁の位置及び寸法並びに開口部の位置、形状及び寸法 | |||||
| 二面以上の立面図 | ||||||
| 二面以上の断面図 | ||||||
| 基礎伏図 | 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)、間仕切壁及び手すり又は手すり壁の位置、寸法、構造方法及び材料の種別並びに開口部の位置、形状及び寸法 | |||||
| 各階床伏図 | ||||||
| 小屋伏図 | ||||||
| 二面以上の軸組図 | ||||||
| 構造詳細図 | 塀の寸法、構造方法、基礎の根入れ深さ並びに材料の種別及び寸法 | |||||
| 使用構造材料一覧表 | コンクリートの骨材、水及び混和材料の種別 | |||||
| 施工方法等計画書 | コンクリートの強度試験方法、調合及び養生方法 | |||||
| コンクリートの型枠の取外し時期及び方法 | ||||||
| 令第五十一条第一項ただし書、令第五十五条第二項、令第五十七条第一項第一号及び第二号又は令第五十九条の二の規定に適合することの確認に必要な図書 | 令第五十一条第一項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法 | |||||
| 令第五十五条第二項に規定する基準への適合性審査に必要な事項 | ||||||
| 令第五十七条第一項第一号及び第二号に規定する基準への適合性審査に必要な事項 | ||||||
| 令第五十九条の二に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 | ||||||
| 令第三章第七節の二の規定が適用される建築物 | 令第八十条の二又は令第八十条の三の規定に適合することの確認に必要な図書 | 令第八十条の二に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 | ||||
| 令第八十条の三に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 | ||||||
| 令第三章第八節の規定が適用される建築物 | 各階平面図、二面以上の立面図、二面以上の断面図、基礎伏図、小屋伏図、二面以上の軸組図及び構造詳細図 | 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法、構造方法及び材料の種別並びに開口部の位置、形状及び寸法 | ||||
| 構造計算においてその影響を考慮した非構造部材の位置、形状、寸法及び材料の種別 | ||||||
| 令第百二十九条の二の三第三号の規定が適用される建築物 | 令第百二十九条の二の三第三号の規定に適合することの確認に必要な図書 | 令第百二十九条の二の三第三号に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 | ||||
| 第八条の三の規定が適用される建築物 | 第八条の三の規定に適合することの確認に必要な図書 | 第八条の三に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 | ||||
| 法第二十条第二項の規定が適用される建築物 | 二面以上の断面図 | 令第三十六条の四に規定する構造方法 | ||||
| (二) | 法第二十一条の規定が適用される建築物 | 法第二十一条第一項本文の規定が適用される建築物 | 各階平面図 | 耐力壁及び非耐力壁の位置 | ||
| 防火区画の位置及び面積 | ||||||
| 通常火災終了時間の算出に当たつて必要な建築設備の位置 | ||||||
| 耐火構造等の構造詳細図 | 主要構造部の断面の構造、材料の種別及び寸法 | |||||
| 通常火災終了時間計算書 | 通常火災終了時間及びその算出方法 | |||||
| 法第二十一条第一項ただし書の規定が適用される建築物 | 付近見取図 | 延焼防止上有効な空地の状況 | ||||
| 配置図 | 敷地境界線、敷地内における建築物の位置及び申請に係る建築物と他の建築物との別 | |||||
| 令第百九条の六に規定する建築物の各部分から空地の反対側の境界線までの水平距離 | ||||||
| 建築物の各部分の高さ | ||||||
| 法第二十一条第二項の規定が適用される建築物 | 各階平面図 | 開口部及び防火設備の位置 | ||||
| 耐力壁及び非耐力壁の位置 | ||||||
| スプリンクラー設備等消火設備の配置 | ||||||
| 袖壁、塀その他これらに類するものの位置及び高さ | ||||||
| 二面以上の立面図 | 開口部の面積、位置、構造、形状及び寸法 | |||||
| 耐火構造等の構造詳細図 | 主要構造部及び防火設備の断面の構造、材料の種別及び寸法 | |||||
| その他法第二十一条第二項の規定に適合することの確認に必要な図書 | 法第二十一条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 | |||||
| 法第二十一条第三項の規定が適用される建築物 | 各階平面図 | 火熱遮断壁等の位置 | ||||
| 耐火構造等の構造詳細図 | 火熱遮断壁等の断面の構造、材料の種別及び寸法 | |||||
| その他法第二十一条第三項の規定に適合することの確認に必要な図書 | 令第百九条の八に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 | |||||
| (三) | 法第二十二条の規定が適用される建築物 | 耐火構造等の構造詳細図 | 屋根の断面の構造、材料の種別及び寸法 | |||
| その他法第二十二条の規定に適合することの確認に必要な図書 | 令第百九条の九に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 | |||||
| (四) | 法第二十三条の規定が適用される建築物 | 各階平面図 | 耐力壁及び非耐力壁の位置 | |||
| 耐火構造等の構造詳細図 | 延焼のおそれのある部分の外壁の断面の構造、材料の種別及び寸法 | |||||
| 使用建築材料表 | 主要構造部の材料の種別 | |||||
| (五) | 法第二十四条の規定が適用される建築物 | 配置図 | 法第二十二条第一項の規定による区域の境界線 | |||
| (六) | 法第二十五条の規定が適用される建築物 | 各階平面図 | 耐力壁及び非耐力壁の位置 | |||
| 耐火構造等の構造詳細図 | 屋根並びに延焼のおそれのある部分の外壁及び軒裏の断面の構造、材料の種別及び寸法 | |||||
| (七) | 法第二十六条の規定が適用される建築物 | 法第二十六条第一項本文の規定が適用される建築物 | 各階平面図 | 防火壁及び防火床の位置 | ||
| 防火壁及び防火床による区画の位置及び面積 | ||||||
| 二面以上の断面図 | 防火床の位置 | |||||
| 防火床による区画の位置 | ||||||
| 耐火構造等の構造詳細図 | 防火壁及び防火床並びに防火設備の断面の構造、材料の種別及び寸法 | |||||
| 法第二十六条第一項ただし書の規定が適用される建築物 | 付近見取図 | 建築物の周囲の状況 | ||||
| 各階平面図 | 耐力壁及び非耐力壁の位置 | |||||
| かまど、こんろその他火を使用する設備又は器具の位置 | ||||||
| 外壁、袖壁、塀その他これらに類するものの位置及び高さ | ||||||
| 令第百十五条の二第一項第六号に規定する区画の位置並びに当該区画を構成する床若しくは壁又は防火設備の位置及び構造 | ||||||
| 令第百十五条の二第一項第七号に規定するスプリンクラー設備等及び令第百二十六条の三の規定に適合する排煙設備の位置 | ||||||
| 耐火構造等の構造詳細図 | 主要構造部、軒裏及び防火設備の断面の構造、材料の種別及び寸法 | |||||
| 令第百十五条の二第一項第六号に規定する床又は壁を貫通する給水管、配電管その他の管の部分及びその周囲の部分の構造 | ||||||
| 令第百十五条の二第一項第八号に規定する柱又ははりを接合する継手又は仕口の構造 | ||||||
| 室内仕上げ表 | 令第百十五条の二第一項第七号に規定する部分の仕上げの材料の種別及び厚さ | |||||
| 令第百十五条の二第一項第九号の規定に適合することの確認に必要な図書 | 通常の火災により建築物全体が容易に倒壊するおそれのないことが確かめられた構造 | |||||
| 令第百十三条第二項の規定が適用される建築物 | 各階平面図 | 風道の配置 | ||||
| 防火壁又は防火床を貫通する風道に設ける防火設備の位置及び種別 | ||||||
| 給水管、配電管その他の管と防火壁又は防火床との隙間を埋める材料の種別 | ||||||
| 二面以上の断面図 | 防火壁又は防火床を貫通する風道に設ける防火設備の位置及び種別 | |||||
| 給水管、配電管その他の管と防火壁又は防火床との隙間を埋める材料の種別 | ||||||
| 耐火構造等の構造詳細図 | 防火設備の構造、材料の種別及び寸法 | |||||
| 法第二十六条第二項の規定が適用される建築物 | 各階平面図 | 特定部分の位置 | ||||
| 耐火構造等の構造詳細図 | 特定部分の主要構造部及び防火設備の断面の構造、材料の種別及び寸法 | |||||
| その他法第二十六条第二項の規定に適合することの確認に必要な図書 | 法第二十六条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 | |||||
| (八) | 法第二十七条の規定が適用される建築物 | 法第二十七条第一項の規定が適用される建築物 | 各階平面図 | 開口部及び防火設備の位置 | ||
| 耐力壁及び非耐力壁の位置 | ||||||
| 外壁、袖壁、塀その他これらに類するものの位置及び高さ | ||||||
| 防火区画の位置及び面積 | ||||||
| 特定避難時間の算出に当たつて必要な建築設備の位置 | ||||||
| 耐火構造等の構造詳細図 | 主要構造部及び防火設備の断面の構造、材料の種別及び寸法 | |||||
| 特定避難時間計算書 | 特定避難時間及びその算出方法 | |||||
| その他法第二十七条第一項の規定に適合することの確認に必要な図書 | 法第二十七条第一項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 | |||||
| 令第百十条の五の規定が適用される建築物 | 各階平面図 | 警報設備の位置及び構造 | ||||
| 法第二十七条第二項の規定が適用される建築物 | 各階平面図 | 開口部及び防火設備の位置 | ||||
| 耐力壁及び非耐力壁の位置 | ||||||
| 外壁、袖壁、塀その他これらに類するものの位置及び高さ | ||||||
| 耐火構造等の構造詳細図 | 主要構造部及び防火設備の断面の構造、材料の種別及び寸法 | |||||
| 法第二十七条第三項の規定が適用される建築物 | 各階平面図 | 開口部及び防火設備の位置 | ||||
| 耐力壁及び非耐力壁の位置 | ||||||
| 外壁、袖壁、塀その他これらに類するものの位置及び高さ | ||||||
| 耐火構造等の構造詳細図 | 主要構造部、軒裏、天井及び防火設備の断面の構造、材料の種別及び寸法 | |||||
| 危険物の数量表 | 危険物の種類及び数量 | |||||
| 法第二十七条第四項の規定が適用される建築物 | 各階平面図 | 火熱遮断壁等の位置 | ||||
| 耐火構造等の構造詳細図 | 火熱遮断壁等の断面の構造、材料の種別及び寸法 | |||||
| その他法第二十七条第四項の規定に適合することの確認に必要な図書 | 令第百九条の八に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 | |||||
| (九) | 法第二十八条第一項及び第四項の規定が適用される建築物 | 配置図 | 敷地の接する道路の位置及び幅員並びに令第二十条第二項第一号に規定する公園、広場、川その他これらに類する空地又は水面の位置及び幅 | |||
| 令第二十条第二項第一号に規定する水平距離 | ||||||
| 各階平面図 | 法第二十八条第一項に規定する開口部の位置及び面積 | |||||
| 二面以上の立面図 | 令第二十条第二項第一号に規定する垂直距離 | |||||
| 二面以上の断面図 | 令第二十条第二項第一号に規定する垂直距離 | |||||
| 開口部の採光に有効な部分の面積を算出した際の計算書 | 居室の床面積 | |||||
| 開口部の採光に有効な部分の面積及びその算出方法 | ||||||
| 令第十九条第三項ただし書の規定が適用される居室を有する建築物 | 令第十九条第三項ただし書に規定する国土交通大臣が定める基準に適合することの確認に必要な図書 | 令第十九条第三項ただし書に規定する国土交通大臣が定める基準に適合する居室に該当することを確認するために必要な事項 | ||||
| (十) | 法第二十八条の二の規定が適用される建築物 | 各階平面図 | 給気機又は給気口及び排気機又は排気口の位置 | |||
| 外壁の開口部に設ける建具(通気ができる空隙のあるものに限る。)の構造 | ||||||
| 使用建築材料表 | 内装の仕上げに使用する建築材料の種別 | |||||
| 令第二十条の七第一項第一号に規定する第一種ホルムアルデヒド発散建築材料(以下この表及び第三条の二第一項第十三号の表において単に「第一種ホルムアルデヒド発散建築材料」という。)、令第二十条の七第一項第二号に規定する第二種ホルムアルデヒド発散建築材料(以下この表及び第三条の二第一項第十三号の表において単に「第二種ホルムアルデヒド発散建築材料」という。)又は令第二十条の七第一項第二号に規定する第三種ホルムアルデヒド発散建築材料(以下この表及び第三条の二第一項第十三号の表において単に「第三種ホルムアルデヒド発散建築材料」という。)を使用する内装の仕上げの部分の面積(以下この項において単に「内装の仕上げの部分の面積」という。) | ||||||
| 内装の仕上げの部分の面積に、内装の仕上げに用いる建築材料の種別に応じ令第二十条の七第一項第二号の表の(一)項又は(二)項に定める数値を乗じて得た面積の合計 | ||||||
| 有効換気量又は有効換気換算量を算出した際の計算書 | 有効換気量又は有効換気換算量及びその算出方法 | |||||
| 換気回数及び必要有効換気量 | ||||||
| (十一) | 法第二十九条の規定が適用される建築物 | 各階平面図 | 令第二十二条の二第一号イに規定する開口部、令第二十条の二に規定する技術的基準に適合する換気設備又は居室内の湿度を調節する設備の位置 | |||
| 外壁等の構造詳細図 | 直接土に接する外壁、床及び屋根又はこれらの部分の構造及び材料の種別 | |||||
| 開口部の換気に有効な部分の面積を算出した際の計算書 | 居室の床面積 | |||||
| 開口部の換気に有効な部分の面積及びその算出方法 | ||||||
| (十二) | 法第三十条の規定が適用される建築物 | 各階平面図 | 界壁の位置及び遮音性能 | |||
| 二面以上の断面図 | 界壁の位置及び構造 | |||||
| 法第三十条第二項の規定が適用される建築物 | 二面以上の断面図 | 天井の位置、構造及び遮音性能 | ||||
| (十三) | 法第三十五条の規定が適用される建築物 | 各階平面図 | 令第百十六条の二第一項に規定する窓その他の開口部の面積 | |||
| 令第百十六条の二第一項第二号に規定する窓その他の開口部の開放できる部分の面積 | ||||||
| 消火設備の構造詳細図 | 消火栓、スプリンクラー、貯水槽その他の消火設備の構造 | |||||
| 令第五章第二節の規定が適用される建築物 | 各階平面図 | 開口部及び防火設備の位置 | ||||
| 耐力壁及び非耐力壁の位置 | ||||||
| 防火区画の位置及び面積 | ||||||
| 階段の配置及び構造 | ||||||
| 階段室、バルコニー及び付室の開口部、窓及び出入口の構造及び面積 | ||||||
| 歩行距離 | ||||||
| 廊下の幅 | ||||||
| 避難階段及び特別避難階段に通ずる出入口の幅 | ||||||
| 物品販売業を営む店舗の避難階に設ける屋外への出口の幅 | ||||||
| 令第百十八条に規定する出口の戸 | ||||||
| 令第百二十五条の二第一項に規定する施錠装置の構造 | ||||||
| 令第百二十六条第一項に規定する手すり壁、さく又は金網の位置及び高さ | ||||||
| 二面以上の断面図 | 直通階段の構造 | |||||
| 耐火構造等の構造詳細図 | 主要構造部及び防火設備の断面の構造、材料の種別及び寸法 | |||||
| 室内仕上げ表 | 令第百二十三条第一項第二号及び第三項第四号に規定する部分の仕上げ及び下地の材料の種別及び厚さ | |||||
| 令第百十七条第二項第二号及び令第百二十三条第三項第二号の規定に適合することの確認に必要な図書 | 令第百十七条第二項第二号に規定する建築物の部分に該当することを確認するために必要な事項 | |||||
| 令第百二十三条第三項第二号に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 | ||||||
| 令第百二十条第一項の表の(一)の項に規定する国土交通大臣が定める基準に適合することの確認に必要な図書 | 令第百二十条第一項の表の(一)の項に規定する国土交通大臣が定める基準に適合する居室に該当することを確認するために必要な事項 | |||||
| 令第百二十一条の二の規定に適合することの確認に必要な図書 | 直通階段で屋外に設けるものが木造である場合における当該直通階段の構造及び防腐措置 | |||||
| 令第五章第五節の規定が適用される建築物 | 各階平面図 | 赤色灯及び非常用進入口である旨の表示の構造 | ||||
| 令第百二十六条の六第三号に規定する空間の位置 | ||||||
| 二面以上の立面図 | 非常用進入口又は令第百二十六条の六第二号に規定する窓その他の開口部の構造 | |||||
| 赤色灯及び非常用進入口である旨の表示の構造 | ||||||
| 二面以上の断面図 | 令第百二十六条の六第三号に規定する空間に通ずる出入口の構造 | |||||
| その他令第百二十六条の六第三号の規定に適合することの確認に必要な図書 | 令第百二十六条の六第三号に規定する空間に該当することを確認するために必要な事項 | |||||
| 令第百二十六条の六第三号に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 | ||||||
| 令第五章第六節の規定が適用される建築物 | 配置図 | 敷地内における通路の幅員 | ||||
| 各階平面図 | 防火設備の位置及び種別 | |||||
| 歩行距離 | ||||||
| 渡り廊下の位置及び幅員 | ||||||
| 地下道の位置及び幅員 | ||||||
| 二面以上の断面図 | 渡り廊下の高さ | |||||
| 使用建築材料表 | 主要構造部の材料の種別及び厚さ | |||||
| 室内仕上げ表 | 令第百二十八条の三に規定する部分の仕上げ及び下地の材料の種別及び厚さ | |||||
| 地下道の床面積求績図 | 地下道の床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式 | |||||
| 非常用の照明設備の構造詳細図 | 照度 | |||||
| 照明設備の構造 | ||||||
| 照明器具の材料の位置及び種別 | ||||||
| 非常用の排煙設備の構造詳細図 | 地下道の床面積 | |||||
| 垂れ壁の材料の種別 | ||||||
| 排煙設備の構造、材料の配置及び種別 | ||||||
| 排煙口の手動開放装置の位置及び構造 | ||||||
| 排煙機の能力 | ||||||
| 非常用の排水設備の構造詳細図 | 排水設備の構造及び材料の種別 | |||||
| 排水設備の能力 | ||||||
| (十四) | 法第三十五条の二の規定が適用される建築物 | 各階平面図 | 令第百二十八条の三の二第一項に規定する窓のその他の開口部の開放できる部分の面積 | |||
| 令第百二十八条の五第七項に規定する国土交通大臣が定める建築物の部分に該当することを確認するために必要な事項 | ||||||
| 室内仕上げ表 | 令第百二十八条の五に規定する部分の仕上げの材料の種別及び厚さ | |||||
| 令第百二十八条の六の規定が適用される建築物 | 令第百二十八条の六の規定に適合することの確認に必要な図書 | 令第百二十八条の六に規定する建築物の部分に該当することを確認するために必要な事項 | ||||
| (十五) | 法第三十五条の三の規定が適用される建築物 | 各階平面図 | 令第百十一条第一項に規定する窓その他の開口部の面積 | |||
| 耐火構造等の構造詳細図 | 主要構造部の断面の構造、材料の種別及び寸法 | |||||
| 令第百十一条第一項に規定する国土交通大臣が定める基準に適合することの確認に必要な図書 | 令第百十一条第一項に規定する国土交通大臣が定める基準に適合する居室に該当することを確認するために必要な事項 | |||||
| (十六) | 法第三十六条の規定が適用される建築物 | 令第二章第二節の規定が適用される建築物 | 二面以上の断面図 | 最下階の居室の床が木造である場合における床の高さ及び防湿方法 | ||
| 換気孔の位置 | ||||||
| ねずみの侵入を防ぐための設備の設置状況 | ||||||
| 令第二章第三節の規定が適用される建築物 | 各階平面図 | 階段、踊り場、手すり等又は階段に代わる傾斜路の位置及び構造 | ||||
| 令第二十七条に規定する階段の設置状況 | ||||||
| 二面以上の断面図 | 階段、踊り場、手すり等又は階段に代わる傾斜路の構造 | |||||
| 令第百九条の二の二第一項本文の規定が適用される建築物 | 層間変形角計算書 | 層間変位の計算に用いる地震力 | ||||
| 地震力によつて各階に生ずる水平方向の層間変位の算出方法 | ||||||
| 各階及び各方向の層間変形角の算出方法 | ||||||
| 令第百九条の二の二第一項ただし書の規定が適用される建築物 | 防火上有害な変形、亀裂その他の損傷に関する図書 | 令第百九条の二の二第一項ただし書に規定する計算又は実験による検証内容 | ||||
| 令第百九条の二の二第二項の規定が適用される建築物 | 令第百九条の二の二第二項の規定に適合することの確認に必要な図書 | 令第百九条の二の二第二項に規定する建築物の部分に該当することを確認するために必要な事項 | ||||
| 令第百九条の二の二第三項の規定が適用される建築物 | 令第百九条の二の二第三項の規定に適合することの確認に必要な図書 | 令第百九条の二の二第三項に規定する建築物に該当することを確認するために必要な事項 | ||||
| 令第百十二条第一項から第十八項までの規定が適用される建築物 | 各階平面図 | 耐力壁及び非耐力壁の位置 | ||||
| スプリンクラー設備等消火設備の配置 | ||||||
| 防火設備の位置及び種別並びに戸の位置 | ||||||
| 防火区画の位置及び面積 | ||||||
| 強化天井の位置 | ||||||
| 令第百十二条第十八項に規定する区画に用いる壁の構造 | ||||||
| 二面以上の断面図 | 令第百十二条第十六項に規定する外壁の位置及び構造 | |||||
| 令第百十二条第十八項に規定する区画に用いる床の構造 | ||||||
| 耐火構造等の構造詳細図 | 主要構造部、天井及び防火設備の断面の構造、材料の種別及び寸法 | |||||
| 令第百十二条第三項の規定に適合することの確認に必要な図書 | 令第百十二条第三項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 | |||||
| 令第百十二条第四項の規定に適合することの確認に必要な図書 | 令第百十二条第四項に規定する防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分に該当することを確認するために必要な事項 | |||||
| 令第百十二条第十五項の規定に適合することの確認に必要な図書 | 令第百十二条第十五項に規定する国土交通大臣が定める建築物の竪穴部分に該当することを確認するために必要な事項 | |||||
| 令第百十二条第十八項ただし書の規定に適合することの確認に必要な図書 | 令第百十二条第十八項ただし書に規定する場合に該当することを確認するために必要な事項 | |||||
| 令第百十二条第十九項第一号の規定が適用される建築物 | 各階平面図 | 防火設備の位置及び種別 | ||||
| 耐火構造等の構造詳細図 | 防火設備の構造、材料の種別及び寸法 | |||||
| 令第百十二条第十九項第二号の規定が適用される建築物 | 各階平面図 | 防火設備の位置及び種別並びに戸の位置 | ||||
| 耐火構造等の構造詳細図 | 防火設備の構造、材料の種別及び寸法並びに戸の構造 | |||||
| 令第百十二条第二十項及び第二十一項の規定が適用される建築物 | 各階平面図 | 風道の配置 | ||||
| 令第百十二条第二十項に規定する準耐火構造の防火区画を貫通する風道に設ける防火設備の位置及び種別 | ||||||
| 給水管、配電管その他の管と令第百十二条第二十項に規定する準耐火構造の防火区画との隙間を埋める材料の種別 | ||||||
| 二面以上の断面図 | 令第百十二条第二十項に規定する準耐火構造の防火区画を貫通する風道に設ける防火設備の位置及び種別 | |||||
| 給水管、配電管その他の管と令第百十二条第二十項に規定する準耐火構造の防火区画との隙間を埋める材料の種別 | ||||||
| 耐火構造等の構造詳細図 | 防火設備の構造、材料の種別及び寸法 | |||||
| 令第百十二条第二十二項の規定が適用される建築物 | 令第百十二条第二十二項の規定に適合することの確認に必要な図書 | 令第百十二条第二十二項に規定する建築物の部分に該当することを確認するために必要な事項 | ||||
| 令第百十二条第二十三項の規定が適用される建築物 | 令第百十二条第二十三項の規定に適合することの確認に必要な図書 | 令第百九条の二の二第三項に規定する建築物に該当することを確認するために必要な事項 | ||||
| 令第百十四条の規定が適用される建築物 | 各階平面図 | 界壁又は防火上主要な間仕切壁の位置 | ||||
| スプリンクラー設備等消火設備の配置 | ||||||
| 防火区画の位置 | ||||||
| 強化天井の位置 | ||||||
| 界壁、防火上主要な間仕切壁又は隔壁を貫通する風道に設ける防火設備の位置 | ||||||
| 給水管、配電管その他の管と界壁、防火上主要な間仕切壁又は隔壁との隙間を埋める材料の種別 | ||||||
| 二面以上の断面図 | 小屋組の構造 | |||||
| 界壁、防火上主要な間仕切壁又は隔壁の位置 | ||||||
| 界壁、防火上主要な間仕切壁又は隔壁を貫通する風道に設ける防火設備の位置 | ||||||
| 給水管、配電管その他の管と界壁、防火上主要な間仕切壁又は隔壁との隙間を埋める材料の種別 | ||||||
| 耐火構造等の構造詳細図 | 界壁、防火上主要な間仕切壁又は隔壁及び天井の断面並びに防火設備の構造、材料の種別及び寸法 | |||||
| 令第百十四条第一項の規定に適合することの確認に必要な図書 | 令第百十四条第一項に規定する防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分に該当することを確認するために必要な事項 | |||||
| 令第百十四条第二項の規定に適合することの確認に必要な図書 | 令第百十四条第二項に規定する防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分に該当することを確認するために必要な事項 | |||||
| 令第百十四条第六項の規定に適合することの確認に必要な図書 | 令第百十四条第六項に規定する建築物の部分に該当することを確認するために必要な事項 | |||||
| 第八条の四の規定が適用される建築物 | 各階平面図 | 令第百八条の三に該当する部分その他必要な事項を表示する位置 | ||||
| (十七) | 法第三十七条の規定が適用される建築物 | 使用建築材料表 | 建築物の基礎、主要構造部及び令第百四十四条の三に規定する部分に使用する指定建築材料の種別 | |||
| 指定建築材料を使用する部分 | ||||||
| 使用する指定建築材料の品質が適合する日本産業規格又は日本農林規格及び当該規格に適合することを証する事項 | ||||||
| 日本産業規格又は日本農林規格の規格に適合することを証明する事項 | ||||||
| 使用する指定建築材料が国土交通大臣の認定を受けたものである場合は認定番号 | ||||||
| (十八) | 法第四十三条の規定が適用される建築物 | 付近見取図 | 敷地の位置 | |||
| 配置図 | 敷地の道路に接する部分及びその長さ | |||||
| その他法第四十三条の規定に適合することの確認に必要な図書 | 法第四十三条に規定する敷地等と道路との関係への適合性審査に必要な事項 | |||||
| 法第四十三条第二項第一号又は第二号の規定が適用される建築物 | 法第四十三条第二項第一号の認定又は同項第二号の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該認定又は許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 | ||||
| (十九) | 法第四十四条の規定が適用される建築物 | 付近見取図 | 敷地の位置 | |||
| 二面以上の断面図 | 敷地境界線 | |||||
| 敷地の接する道路の位置、幅員及び種類 | ||||||
| その他法第四十四条の規定に適合することの確認に必要な図書 | 法第四十四条に規定する道路内の建築制限への適合性審査に必要な事項 | |||||
| 法第四十四条第一項第二号から第四号までの規定が適用される建築物 | 法第四十四条第一項第二号若しくは第四号の許可又は同項第三号の認定の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該許可又は認定に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 | ||||
| (二十) | 法第四十七条の規定が適用される建築物 | 付近見取図 | 敷地の位置 | |||
| 配置図 | 壁面線 | |||||
| 申請に係る建築物の壁又はこれに代わる柱の位置 | ||||||
| 門又は塀の位置及び高さ | ||||||
| 二面以上の断面図 | 敷地境界線 | |||||
| 壁面線 | ||||||
| 門又は塀の位置及び高さ | ||||||
| 法第四十七条ただし書の規定が適用される建築物 | 法第四十七条ただし書の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 | ||||
| (二十一) | 法第四十八条の規定が適用される建築物 | 付近見取図 | 敷地の位置 | |||
| 配置図 | 用途地域の境界線 | |||||
| 危険物の数量表 | 危険物の種類及び数量 | |||||
| 工場・事業調書 | 事業の種類 | |||||
| 法第四十八条第一項から第十四項までのただし書の規定が適用される建築物 | 法第四十八条第一項から第十四項までのただし書の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 | ||||
| (二十二) | 法第五十一条の規定が適用される建築物 | 付近見取図 | 敷地の位置 | |||
| 配置図 | 都市計画において定められた法第五十一条に規定する建築物の敷地の位置 | |||||
| 用途地域の境界線 | ||||||
| 都市計画区域の境界線 | ||||||
| 卸売市場等の用途に供する建築物調書 | 法第五十一条に規定する建築物の用途及び規模 | |||||
| 法第五十一条ただし書の規定が適用される建築物 | 法第五十一条ただし書の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 | ||||
| (二十三) | 法第五十二条の規定が適用される建築物 | 付近見取図 | 敷地の位置 | |||
| 配置図 | 指定された容積率の数値の異なる地域の境界線 | |||||
| 法第五十二条第十二項の壁面線等 | ||||||
| 令第百三十五条の十九に掲げる建築物の部分の位置、高さ及び構造 | ||||||
| 各階平面図 | 蓄電池設置部分、自家発電設備設置部分、貯水槽設置部分又は宅配ボックス設置部分の位置 | |||||
| 床面積求積図 | 蓄電池設置部分、自家発電設備設置部分、貯水槽設置部分又は宅配ボックス設置部分の床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式 | |||||
| 敷地面積求積図 | 敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式 | |||||
| その他法第五十二条の規定に適合することの確認に必要な図書 | 法第五十二条に規定する容積率への適合性審査に必要な事項 | |||||
| 法第五十二条第六項第三号の規定が適用される建築物 | 法第五十二条第六項第三号の認定の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該認定に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 | ||||
| 法第五十二条第八項の規定が適用される建築物 | 法第五十二条第八項第二号に規定する空地のうち道路に接して有効な部分(以下「道路に接して有効な部分」という。)の配置図 | 敷地境界線 | ||||
| 法第五十二条第八項第二号に規定する空地の面積及び位置 | ||||||
| 道路に接して有効な部分の面積及び位置 | ||||||
| 敷地内における工作物の位置 | ||||||
| 敷地の接する道路の位置 | ||||||
| 令第百三十五条の十七第三項の表(い)欄各項に掲げる地域の境界線 | ||||||
| 法第五十二条第九項の規定が適用される建築物 | 法第五十二条第九項に規定する特定道路(以下単に「特定道路」という。)の配置図 | 敷地境界線 | ||||
| 前面道路及び前面道路が接続する特定道路の位置及び幅員 | ||||||
| 当該特定道路から敷地が接する前面道路の部分の直近の端までの延長 | ||||||
| 法第五十二条第十項、第十一項又は第十四項の規定が適用される建築物 | 法第五十二条第十項、第十一項又は第十四項の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 | ||||
| (二十四) | 法第五十三条の規定が適用される建築物 | 付近見取図 | 敷地の位置 | |||
| 配置図 | 用途地域の境界線 | |||||
| 防火地域の境界線 | ||||||
| 敷地面積求積図 | 敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式 | |||||
| 建築面積求積図 | 建築面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式 | |||||
| 耐火構造等の構造詳細図 | 主要構造部の断面の構造、材料の種別及び寸法 | |||||
| 令第二条第一項第二号に規定する特例軒等に該当することの確認に必要な図書 | 令第二条第一項第二号に規定する特例軒等に該当することを確認するために必要な事項 | |||||
| 法第五十三条第四項、第五項又は第六項第三号の規定が適用される建築物 | 法第五十三条第四項、第五項又は第六項第三号の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 | ||||
| (二十五) | 法第五十三条の二の規定が適用される建築物 | 付近見取図 | 敷地の位置 | |||
| 敷地面積求積図 | 敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式 | |||||
| 配置図 | 用途地域の境界線 | |||||
| 防火地域の境界線 | ||||||
| 耐火構造等の構造詳細図 | 主要構造部の断面の構造、材料の種別及び寸法 | |||||
| 法第五十三条の二第一項第三号又は第四号の規定が適用される建築物 | 法第五十三条の二第一項第三号又は第四号の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 | ||||
| 法第五十三条の二第三項の規定が適用される建築物 | 現に存する所有権その他の権利に基づいて当該土地を建築物の敷地として使用することができる旨を証する書面 | 現に存する所有権その他の権利に基づいて当該土地を建築物の敷地として使用することができる旨 | ||||
| (二十六) | 法第五十四条の規定が適用される建築物 | 付近見取図 | 敷地の位置 | |||
| 配置図 | 用途地域の境界線 | |||||
| 都市計画において定められた外壁の後退距離の限度の線 | ||||||
| 申請に係る建築物の外壁又はこれに代わる柱の面の位置 | ||||||
| 令第百三十五条の二十二に掲げる建築物又はその部分の用途、高さ及び床面積 | ||||||
| 申請に係る建築物又はその部分の外壁又はこれに代わる柱の中心線及びその長さ | ||||||
| (二十七) | 法第五十五条の規定が適用される建築物 | 付近見取図 | 敷地の位置 | |||
| 配置図 | 用途地域の境界線 | |||||
| 二面以上の断面図 | 用途地域の境界線 | |||||
| 土地の高低 | ||||||
| 法第五十五条第二項、第三項又は第四項の規定が適用される建築物 | 法第五十五条第二項の認定又は同条第三項若しくは第四項の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該認定又は許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 | ||||
| (二十八) | 法第五十六条の規定が適用される建築物 | 付近見取図 | 敷地の位置 | |||
| 令第百三十一条の二第一項に規定する街区の位置 | ||||||
| 配置図 | 地盤面及び前面道路の路面の中心からの申請に係る建築物の各部分の高さ | |||||
| 地盤面の異なる区域の境界線 | ||||||
| 法第五十六条第一項第二号に規定する水平距離のうち最小のものに相当する距離 | ||||||
| 令第百三十条の十二に掲げる建築物の部分の用途、位置、高さ、構造及び床面積 | ||||||
| 法第五十六条第二項に規定する後退距離 | ||||||
| 用途地域の境界線 | ||||||
| 高層住居誘導地区の境界線 | ||||||
| 法第五十六条第一項第二号イの規定により特定行政庁が指定した区域の境界線 | ||||||
| 令第百三十二条第一項若しくは第二項又は令第百三十四条第二項に規定する区域の境界線 | ||||||
| 前面道路の反対側又は隣地にある公園、広場、水面その他これらに類するものの位置 | ||||||
| 北側の前面道路の反対側又は北側の隣地にある水面、線路敷その他これらに類するものの位置 | ||||||
| 二面以上の断面図 | 前面道路の路面の中心の高さ | |||||
| 地盤面及び前面道路の路面の中心からの建築物の各部分の高さ | ||||||
| 令第百三十五条の二第二項、令第百三十五条の三第二項又は令第百三十五条の四第二項の規定により特定行政庁が規則において定める前面道路の位置 | ||||||
| 法第五十六条第一項から第六項までの規定による建築物の各部分の高さの限度 | ||||||
| 敷地の接する道路の位置、幅員及び種類 | ||||||
| 前面道路の中心線 | ||||||
| 擁壁の位置 | ||||||
| 土地の高低 | ||||||
| 地盤面の異なる区域の境界線 | ||||||
| 令第百三十条の十二に掲げる建築物の部分の用途、位置、高さ、構造及び床面積 | ||||||
| 法第五十六条第一項第二号に規定する水平距離のうち最小のものに相当する距離 | ||||||
| 法第五十六条第二項に規定する後退距離 | ||||||
| 用途地域の境界線 | ||||||
| 高層住居誘導地区の境界線 | ||||||
| 法第五十六条第一項第二号イの規定により特定行政庁が指定した区域の境界線 | ||||||
| 令第百三十二条第一項若しくは第二項又は令第百三十四条第二項に規定する区域の境界線 | ||||||
| 前面道路の反対側又は隣地にある公園、広場、水面その他これらに類するものの位置 | ||||||
| 北側の前面道路の反対側又は北側の隣地にある水面、線路敷その他これらに類するものの位置 | ||||||
| 法第五十六条第七項の規定が適用される建築物 | 令第百三十五条の六第一項第一号の規定により想定する道路高さ制限適合建築物(以下「道路高さ制限適合建築物」という。)の配置図 | 縮尺 | ||||
| 敷地境界線 | ||||||
| 敷地内における申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の位置 | ||||||
| 擁壁の位置 | ||||||
| 土地の高低 | ||||||
| 敷地の接する道路の位置、幅員及び種類 | ||||||
| 前面道路の路面の中心からの申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の各部分の高さ | ||||||
| 申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の前面道路の境界線からの後退距離 | ||||||
| 道路制限勾配が異なる地域等の境界線 | ||||||
| 令第百三十二条又は令第百三十四条第二項に規定する区域の境界線 | ||||||
| 令第百三十五条の九に規定する位置及び当該位置の間の距離 | ||||||
| 申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物について令第百三十五条の九に規定する位置ごとに算定した天空率(令第百三十五条の五に規定する天空率をいう。以下同じ。) | ||||||
| 道路高さ制限適合建築物の二面以上の立面図 | 縮尺 | |||||
| 前面道路の路面の中心の高さ | ||||||
| 前面道路の路面の中心からの申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の各部分の高さ | ||||||
| 令第百三十五条の二第二項の規定により特定行政庁が規則に定める高さ | ||||||
| 擁壁の位置 | ||||||
| 土地の高低 | ||||||
| 令第百三十五条の九に規定する位置からの申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の各部分の高さ | ||||||
| 申請に係る建築物と道路高さ制限適合建築物の天空率の差が最も近い算定位置(以下「道路高さ制限近接点」という。)における水平投影位置確認表 | 前面道路の路面の中心からの申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の各部分の高さ | |||||
| 道路高さ制限近接点から申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の各部分までの水平距離、仰角及び方位角 | ||||||
| 道路高さ制限近接点における申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の天空図 | 水平投影面 | |||||
| 天空率 | ||||||
| 道路高さ制限近接点における天空率算定表 | 申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の天空率を算定するための算式 | |||||
| 令第百三十五条の七第一項第一号の規定により想定する隣地高さ制限適合建築物(以下「隣地高さ制限適合建築物」という。)の配置図 | 縮尺 | |||||
| 敷地境界線 | ||||||
| 敷地内における申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の位置 | ||||||
| 擁壁の位置 | ||||||
| 土地の高低 | ||||||
| 敷地の接する道路の位置、幅員及び種類 | ||||||
| 地盤面からの申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の各部分の高さ | ||||||
| 法第五十六条第一項第二号に規定する水平距離のうち最小のものに相当する距離 | ||||||
| 令第百三十五条の七第一項第二号に規定する隣地高さ制限適合建築物の隣地境界線からの後退距離 | ||||||
| 隣地制限勾配が異なる地域等の境界線 | ||||||
| 高低差区分区域の境界線 | ||||||
| 令第百三十五条の十に規定する位置及び当該位置の間の距離 | ||||||
| 申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物について令第百三十五条の十に規定する位置ごとに算定した天空率 | ||||||
| 隣地高さ制限適合建築物の二面以上の立面図 | 縮尺 | |||||
| 地盤面 | ||||||
| 地盤面からの申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の各部分の高さ | ||||||
| 令第百三十五条の三第二項の規定により特定行政庁が規則に定める高さ | ||||||
| 擁壁の位置 | ||||||
| 土地の高低 | ||||||
| 高低差区分区域の境界線 | ||||||
| 令第百三十五条の十に規定する位置からの申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の各部分の高さ | ||||||
| 申請に係る建築物と隣地高さ制限適合建築物の天空率の差が最も近い算定位置(以下「隣地高さ制限近接点」という。)における水平投影位置確認表 | 申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の各部分の高さ | |||||
| 隣地高さ制限近接点から申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の各部分までの水平距離、仰角及び方位角 | ||||||
| 隣地高さ制限近接点における申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の天空図 | 水平投影面 | |||||
| 天空率 | ||||||
| 隣地高さ制限近接点における天空率算定表 | 申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の天空率を算定するための算式 | |||||
| 令第百三十五条の八第一項の規定により想定する建築物(以下「北側高さ制限適合建築物」という。)の配置図 | 縮尺 | |||||
| 敷地境界線 | ||||||
| 敷地内における申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の位置 | ||||||
| 擁壁の位置 | ||||||
| 土地の高低 | ||||||
| 敷地の接する道路の位置、幅員及び種類 | ||||||
| 地盤面からの申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の各部分の高さ | ||||||
| 北側制限高さが異なる地域の境界線 | ||||||
| 高低差区分区域の境界線 | ||||||
| 令第百三十五条の十一に規定する位置及び当該位置の間の距離 | ||||||
| 申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物について令第百三十五条の十一に規定する位置ごとに算定した天空率 | ||||||
| 北側高さ制限適合建築物の二面以上の立面図 | 縮尺 | |||||
| 地盤面 | ||||||
| 地盤面からの申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の各部分の高さ | ||||||
| 令第百三十五条の四第二項の規定により特定行政庁が規則に定める高さ | ||||||
| 擁壁の位置 | ||||||
| 土地の高低 | ||||||
| 令第百三十五条の十一に規定する位置からの申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の高さ | ||||||
| 申請に係る建築物と北側高さ制限適合建築物の天空率の差が最も近い算定位置(以下「北側高さ制限近接点」という。)における水平投影位置確認表 | 申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の各部分の高さ | |||||
| 北側高さ制限近接点から申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の各部分までの水平距離、仰角及び方位角 | ||||||
| 北側高さ制限近接点における申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の天空図 | 水平投影面 | |||||
| 天空率 | ||||||
| 北側高さ制限近接点における天空率算定表 | 申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の天空率を算定するための算式 | |||||
| 令第百三十一条の二第二項又は第三項の規定が適用される建築物 | 令第百三十一条の二第二項又は第三項の認定の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該認定に係る申請に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 | ||||
| (二十九) | 法第五十六条の二の規定が適用される建築物 | 付近見取図 | 敷地の位置 | |||
| 配置図 | 建築物の各部分の高さ | |||||
| 軒の高さ | ||||||
| 地盤面の異なる区域の境界線 | ||||||
| 敷地の接する道路、水面、線路敷その他これらに類するものの位置及び幅員 | ||||||
| 日影図 | 縮尺及び方位 | |||||
| 敷地境界線 | ||||||
| 法第五十六条の二第一項に規定する対象区域の境界線 | ||||||
| 法別表第四(い)欄の各項に掲げる地域又は区域の境界線 | ||||||
| 高層住居誘導地区又は都市再生特別地区の境界線 | ||||||
| 日影時間の異なる区域の境界線 | ||||||
| 敷地の接する道路、水面、線路敷その他これらに類するものの位置及び幅員 | ||||||
| 敷地内における建築物の位置 | ||||||
| 平均地盤面からの建築物の各部分の高さ | ||||||
| 法第五十六条の二第一項の水平面(以下「水平面」という。)上の敷地境界線からの水平距離五メートル及び十メートルの線(以下「測定線」という。) | ||||||
| 建築物が冬至日の真太陽時による午前八時から三十分ごとに午後四時まで(道の区域内にあつては、午前九時から三十分ごとに午後三時まで)の各時刻に水平面に生じさせる日影の形状 | ||||||
| 建築物が冬至日の真太陽時による午前八時から午後四時まで(道の区域内にあつては、午前九時から午後三時まで)の間に測定線上の主要な点に生じさせる日影時間 | ||||||
| 建築物が冬至日の真太陽時による午前八時から午後四時まで(道の区域内にあつては、午前九時から午後三時まで)の間に水平面に生じさせる日影の等時間日影線 | ||||||
| 土地の高低 | ||||||
| 日影形状算定表 | 平均地盤面からの建築物の各部分の高さ及び日影の形状を算定するための算式 | |||||
| 二面以上の断面図 | 平均地盤面 | |||||
| 地盤面及び平均地盤面からの建築物の各部分の高さ | ||||||
| 隣地又はこれに連接する土地で日影が生ずるものの地盤面又は平均地表面 | ||||||
| 平均地盤面算定表 | 建築物が周囲の地面と接する各位置の高さ及び平均地盤面を算定するための算式 | |||||
| 法第五十六条の二第一項ただし書の規定が適用される建築物 | 法第五十六条の二第一項ただし書の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 | ||||
| (三十) | 法第五十七条の規定が適用される建築物 | 付近見取図 | 敷地の位置 | |||
| 配置図 | 道路の位置 | |||||
| 二面以上の断面図 | 道路の位置 | |||||
| 法第五十七条第一項の規定が適用される建築物 | 法第五十七条第一項の認定の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該認定に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 | ||||
| (三十一) | 法第五十七条の二の規定が適用される建築物 | 付近見取図 | 敷地の位置 | |||
| 配置図 | 特例敷地の位置 | |||||
| (三十二) | 法第五十七条の四の規定が適用される建築物 | 付近見取図 | 敷地の位置 | |||
| 配置図 | 地盤面の異なる区域の境界線 | |||||
| 特例容積率適用地区の境界線 | ||||||
| 二面以上の断面図 | 土地の高低 | |||||
| 法第五十七条の四第一項ただし書の規定が適用される建築物 | 法第五十七条の四第一項ただし書の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 | ||||
| (三十三) | 法第五十七条の五の規定が適用される建築物 | 付近見取図 | 敷地の位置 | |||
| 配置図 | 高層住居誘導地区の境界線 | |||||
| 敷地面積求積図 | 敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式 | |||||
| 建築面積求積図 | 建築面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式 | |||||
| 法第五十七条の五第三項の規定が適用される建築物 | 現に存する所有権その他の権利に基づいて当該土地を建築物の敷地として使用することができる旨を証する書面 | 現に存する所有権その他の権利に基づいて当該土地を建築物の敷地として使用することができる旨 | ||||
| (三十四) | 法第五十八条の規定が適用される建築物 | 付近見取図 | 敷地の位置 | |||
| 配置図 | 地盤面の異なる区域の境界線 | |||||
| 高度地区の境界線 | ||||||
| 二面以上の断面図 | 高度地区の境界線 | |||||
| 土地の高低 | ||||||
| 法第五十八条第二項の規定が適用される建築物 | 法第五十八条第二項の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 | ||||
| (三十五) | 法第五十九条の規定が適用される建築物 | 付近見取図 | 敷地の位置 | |||
| 配置図 | 高度利用地区の境界線 | |||||
| 高度利用地区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限の位置 | ||||||
| 申請に係る建築物の壁又はこれに代わる柱の位置 | ||||||
| 国土交通大臣が指定する歩廊の柱その他これに類するものの位置 | ||||||
| 二面以上の断面図 | 高度利用地区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限の位置 | |||||
| 国土交通大臣が指定する歩廊の柱その他これに類するものの位置 | ||||||
| 敷地面積求積図 | 敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式 | |||||
| 建築面積求積図 | 建築面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式 | |||||
| 法第五十九条第一項第三号又は第四項の規定が適用される建築物 | 法第五十九条第一項第三号又は第四項の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 | ||||
| (三十六) | 法第五十九条の二の規定が適用される建築物 | 法第五十九条の二第一項の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 | |||
| (三十七) | 法第六十条の規定が適用される建築物 | 付近見取図 | 敷地の位置 | |||
| 配置図 | 地盤面の異なる区域の境界線 | |||||
| 特定街区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限の位置 | ||||||
| 申請に係る建築物の壁又はこれに代わる柱の位置 | ||||||
| 国土交通大臣が指定する歩廊の柱その他これに類するものの位置 | ||||||
| 二面以上の断面図 | 特定街区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限の位置 | |||||
| 国土交通大臣が指定する歩廊の柱その他これに類するものの位置 | ||||||
| 土地の高低 | ||||||
| 敷地面積求積図 | 敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式 | |||||
| (三十八) | 法第六十条の二の規定が適用される建築物 | 付近見取図 | 敷地の位置 | |||
| 配置図 | 都市再生特別地区の境界線 | |||||
| 都市再生特別地区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限の位置 | ||||||
| 申請に係る建築物の壁又はこれに代わる柱の位置 | ||||||
| 国土交通大臣が指定する歩廊の柱その他これに類するものの位置 | ||||||
| 二面以上の断面図 | 都市再生特別地区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限の位置 | |||||
| 都市再生特別地区の境界線 | ||||||
| 土地の高低 | ||||||
| 国土交通大臣が指定する歩廊の柱その他これに類するものの位置 | ||||||
| 敷地面積求積図 | 敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式 | |||||
| 建築面積求積図 | 建築面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式 | |||||
| 法第六十条の二第一項第三号の規定が適用される建築物 | 法第六十条の二第一項第三号の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 | ||||
| (三十八の二) | 法第六十条の二の二の規定が適用される建築物 | 付近見取図 | 敷地の位置 | |||
| 配置図 | 地盤面の異なる区域の境界線 | |||||
| 居住環境向上用途誘導地区の境界線 | ||||||
| 居住環境向上用途誘導地区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限の位置 | ||||||
| 申請に係る建築物の壁又はこれに代わる柱の位置 | ||||||
| 国土交通大臣が指定する歩廊の柱その他これに類するものの位置 | ||||||
| 二面以上の断面図 | 居住環境向上用途誘導地区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限の位置 | |||||
| 居住環境向上用途誘導地区の境界線 | ||||||
| 土地の高低 | ||||||
| 国土交通大臣が指定する歩廊の柱その他これに類するものの位置 | ||||||
| 敷地面積求積図 | 敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式 | |||||
| 建築面積求積図 | 建築面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式 | |||||
| 法第六十条の二の二第一項第二号又は第三項ただし書の規定が適用される建築物 | 法第六十条の二の二第一項第二号又は第三項ただし書の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 | ||||
| (三十九) | 法第六十条の三の規定が適用される建築物 | 付近見取図 | 敷地の位置 | |||
| 配置図 | 地盤面の異なる区域の境界線 | |||||
| 特定用途誘導地区の境界線 | ||||||
| 二面以上の断面図 | 土地の高低 | |||||
| 敷地面積求積図 | 敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式 | |||||
| 建築面積求積図 | 建築面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式 | |||||
| 法第六十条の三第一項第三号又は第二項ただし書の規定が適用される建築物 | 法第六十条の三第一項第三号又は第二項ただし書の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 | ||||
| (四十) | 法第六十一条の規定が適用される建築物 | 法第六十一条第一項本文の規定が適用される建築物 | 配置図 | 隣地境界線、道路中心線及び同一敷地内の他の建築物の外壁の位置 | ||
| 各階平面図 | 開口部及び防火設備の位置 | |||||
| 耐力壁及び非耐力壁の位置 | ||||||
| スプリンクラー設備等消火設備の配置 | ||||||
| 外壁、袖壁、塀その他これらに類するものの位置及び高さ | ||||||
| 二面以上の立面図 | 開口部の面積、位置、構造、形状及び寸法 | |||||
| 二面以上の断面図 | 換気孔の位置及び面積 | |||||
| 窓の位置及び面積 | ||||||
| 耐火構造等の構造詳細図 | 主要構造部の断面及び防火設備の構造、材料の種別及び寸法 | |||||
| 令第百三十六条の二第五号の規定が適用される建築物 | 構造詳細図 | 門又は塀の断面の構造、材料の種別及び寸法 | ||||
| 法第六十一条第二項の規定が適用される建築物 | 各階平面図 | 火熱遮断壁等の位置 | ||||
| 耐火構造等の構造詳細図 | 火熱遮断壁等の断面の構造、材料の種別及び寸法 | |||||
| その他法第六十一条第二項の規定に適合することの確認に必要な図書 | 令第百九条の八に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 | |||||
| (四十一) | 法第六十二条の規定が適用される建築物 | 耐火構造等の構造詳細図 | 主要構造部の断面の構造、材料の種別及び寸法 | |||
| その他法第六十二条の規定に適合することの確認に必要な図書 | 令第百三十六条の二の二に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 | |||||
| (四十二) | 法第六十三条の規定が適用される建築物 | 配置図 | 隣地境界線の位置 | |||
| 耐火構造等の構造詳細図 | 外壁の断面の構造、材料の種別及び寸法 | |||||
| (四十三) | 法第六十四条の規定が適用される建築物 | 配置図 | 看板等の位置 | |||
| 二面以上の立面図 | 看板等の高さ | |||||
| 耐火構造等の構造詳細図 | 看板等の材料の種別 | |||||
| (四十四) | 法第六十五条の規定が適用される建築物 | 配置図 | 防火地域又は準防火地域の境界線 | |||
| 各階平面図 | 防火壁の位置 | |||||
| 耐火構造等の構造詳細図 | 防火壁の断面の構造、材料の種別及び寸法 | |||||
| (四十五) | 法第六十七条の規定が適用される建築物 | 付近見取図 | 敷地の位置 | |||
| 配置図 | 特定防災街区整備地区の境界線 | |||||
| 特定防災街区整備地区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限の位置 | ||||||
| 申請に係る建築物の壁又はこれに代わる柱の位置 | ||||||
| 敷地の接する防災都市計画施設の位置 | ||||||
| 申請に係る建築物の防災都市計画施設に面する部分及びその長さ | ||||||
| 敷地の防災都市計画施設に接する部分及びその長さ | ||||||
| 敷地面積求積図 | 敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式 | |||||
| 防災都市計画施設に面する方向の立面図 | 縮尺 | |||||
| 建築物の防災都市計画施設に係る間口率の最低限度以内の部分の位置 | ||||||
| 建築物の高さの最低限度より低い高さの建築物の部分(建築物の防災都市計画施設に係る間口率の最低限度を超える部分を除く。)の構造 | ||||||
| 建築物の防災都市計画施設に面する部分及びその長さ | ||||||
| 敷地の防災都市計画施設に接する部分及びその長さ | ||||||
| 敷地に接する防災都市計画施設の位置 | ||||||
| 二面以上の断面図 | 特定防災街区整備地区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限の位置 | |||||
| 土地の高低 | ||||||
| 耐火構造等の構造詳細図 | 主要構造部の断面の構造、材料の種別及び寸法 | |||||
| 法第六十七条第三項第二号、第五項第二号又は第九項第二号の規定が適用される建築物 | 法第六十七条第三項第二号、第五項第二号又は第九項第二号の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 | ||||
| 法第六十七条第四項の規定が適用される建築物 | 現に存する所有権その他の権利に基づいて当該土地を建築物の敷地として使用することができる旨を証する書面 | 現に存する所有権その他の権利に基づいて当該土地を建築物の敷地として使用することができる旨 | ||||
| (四十六) | 法第六十八条の規定が適用される建築物 | 付近見取図 | 敷地の位置 | |||
| 配置図 | 地盤面の異なる区域の境界線 | |||||
| 景観地区の境界線 | ||||||
| 景観地区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限の位置 | ||||||
| 申請に係る建築物の壁又はこれに代わる柱の位置 | ||||||
| 二面以上の断面図 | 土地の高低 | |||||
| 景観地区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限の位置 | ||||||
| 敷地面積求積図 | 敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式 | |||||
| 法第六十八条第一項第二号、第二項第二号若しくは第三項第二号又は第五項の規定が適用される建築物 | 法第六十八条第一項第二号、第二項第二号若しくは第三項第二号の許可又は同条第五項の認定の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該許可又は認定に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 | ||||
| 法第六十八条第四項の規定が適用される建築物 | 現に存する所有権その他の権利に基づいて当該土地を建築物の敷地として使用することができる旨を証する書面 | 現に存する所有権その他の権利に基づいて当該土地を建築物の敷地として使用することができる旨 | ||||
| (四十七) | 法第六十八条の三の規定が適用される建築物 | 法第六十八条の三第一項から第三項まで若しくは第七項の認定又は同条第四項の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該認定又は許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 | |||
| (四十八) | 法第六十八条の四の規定が適用される建築物 | 法第六十八条の四の認定の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該認定に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 | |||
| (四十八の二) | 法第六十八条の五の二の規定が適用される建築物 | 法第六十八条の五の二の認定の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該認定に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 | |||
| (四十九) | 法第六十八条の五の三の規定が適用される建築物 | 法第六十八条の五の三第二項の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 | |||
| (五十) | 法第六十八条の五の五の規定が適用される建築物 | 法第六十八条の五の五第一項又は第二項の認定の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該認定に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 | |||
| (五十一) | 法第六十八条の五の六の規定が適用される建築物 | 法第六十八条の五の六の認定の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該認定に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 | |||
| (五十二) | 法第六十八条の七の規定が適用される建築物 | 法第六十八条の七第五項の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 | |||
| (五十三) | 法第八十四条の二の規定が適用される建築物 | 配置図 | 敷地境界線の位置 | |||
| 各階平面図 | 壁及び開口部の位置 | |||||
| 延焼のおそれのある部分 | ||||||
| 二面以上の立面図 | 常時開放されている開口部の位置 | |||||
| 二面以上の断面図 | 塀その他これに類するものの高さ及び材料の種別 | |||||
| 耐火構造等の構造詳細図 | 柱、はり、外壁及び屋根の断面の構造及び材料の種別 | |||||
| 令第百三十六条の十第三号ハに規定する屋根の構造 | ||||||
| (五十四) | 法第八十五条の規定が適用される建築物 | 法第八十五条第六項又は第七項の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 | 仮設建築物の許可の内容に関する事項 | |||
| (五十五) | 法第八十五条の二の規定が適用される建築物 | 景観法(平成十六年法律第百十号)第十九条第一項の規定により景観重要建造物として指定されていることの確認に必要な図書 | 景観重要建造物としての指定の内容に関する事項 | |||
| (五十六) | 法第八十五条の三の規定が適用される建築物 | 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百四十三条第一項後段に規定する条例の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該条例に係る制限の緩和の内容に関する事項 | |||
| (五十七) | 法第八十六条の規定が適用される建築物 | 法第八十六条第一項若しくは第二項の認定又は同条第三項若しくは第四項の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該認定又は許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 | |||
| (五十八) | 法第八十六条の二の規定が適用される建築物 | 法第八十六条の二第一項の認定又は同条第二項若しくは第三項の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該認定又は許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 | |||
| (五十九) | 法第八十六条の四の規定が適用される建築物 | 法第八十六条第一項から第四項まで又は法第八十六条の二第一項から第三項までの認定又は許可の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該認定又は許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 | |||
| 耐火構造等の構造詳細図 | 主要構造部の断面の構造、材料の種別及び寸法 | |||||
| (六十) | 法第八十六条の六の規定が適用される建築物 | 法第八十六条の六第二項の認定の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該認定に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 | |||
| (六十一) | 法第八十六条の七の規定が適用される建築物 | 既存不適格調書 | 既存建築物の基準時及びその状況に関する事項 | |||
| 令第百三十七条の二の規定が適用される建築物 | 令第百三十七条の二第一号イ若しくはロ、第二号イ若しくはロ又は第三号イの規定に適合することの確認に必要な図書 | 令第百三十七条の二第一号イ若しくはロ、第二号イ若しくはロ又は第三号イに規定する構造方法に関する事項 | ||||
| 令第百三十七条の二の二第一項の規定が適用される建築物 | 令第百三十七条の二の二第一項の規定に適合することの確認に必要な図書 | 令第百三十七条の二の二第一項の規定に適合することを確認するために必要な事項 | ||||
| 令第百三十七条の二の二第二項の規定が適用される建築物 | 令第百三十七条の二の二第二項の規定に適合することの確認に必要な図書 | 令第百三十七条の二の二第二項の規定に適合することを確認するために必要な事項 | ||||
| 令第百三十七条の二の三の規定が適用される建築物 | 令第百三十七条の二の三の規定に適合することの確認に必要な図書 | 令第百三十七条の二の三の規定に適合することを確認するために必要な事項 | ||||
| 令第百三十七条の二の四の規定が適用される建築物 | 令第百三十七条の二の四の規定に適合することの確認に必要な図書 | 令第百三十七条の二の四の規定に適合することを確認するために必要な事項 | ||||
| 令第百三十七条の二の五の規定が適用される建築物 | 令第百三十七条の二の五の規定に適合することの確認に必要な図書 | 令第百三十七条の二の五の規定に適合することを確認するために必要な事項 | ||||
| 令第百三十七条の三の規定が適用される建築物 | 令第百三十七条の三の規定に適合することの確認に必要な図書 | 令第百三十七条の三の規定に適合することを確認するために必要な事項 | ||||
| 令第百三十七条の四の規定が適用される建築物 | 令第百三十七条の四の規定に適合することの確認に必要な図書 | 令第百三十七条の四の規定に適合することを確認するために必要な事項 | ||||
| 令第百三十七条の四の二の規定が適用される建築物 | 各階平面図 | 石綿が添加されている部分 | ||||
| 増築又は改築に係る部分以外の部分について行う令第百三十七条の四の二第三号に規定する措置 | ||||||
| 二面以上の断面図 | 石綿が添加されている部分 | |||||
| 増築又は改築に係る部分以外の部分について行う令第百三十七条の四の二第三号に規定する措置 | ||||||
| 令第百三十七条の六の規定が適用される建築物 | 二面以上の断面図 | 改築に係る部分の建築物の高さ及び基準時における当該部分の建築物の高さ | ||||
| 令第百三十七条の六の二第二項の規定が適用される建築物 | 令第百三十七条の六の二第二項の規定に適合することの確認に必要な図書 | 令第百三十七条の六の二第二項の規定に適合することを確認するために必要な事項 | ||||
| 令第百三十七条の六の三第二項の規定が適用される建築物 | 令第百三十七条の六の三第二項の規定に適合することの確認に必要な図書 | 令第百三十七条の六の三第二項の規定に適合することを確認するために必要な事項 | ||||
| 令第百三十七条の六の四第二項の規定が適用される建築物 | 令第百三十七条の六の四第二項の規定に適合することの確認に必要な図書 | 令第百三十七条の六の四第二項の規定に適合することを確認するために必要な事項 | ||||
| 令第百三十七条の七の規定が適用される建築物 | 敷地面積求積図 | 敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式 | ||||
| 建築面積求積図 | 建築面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式 | |||||
| 危険物の数量表 | 危険物の種類及び数量 | |||||
| 工場・事業調書 | 事業の種類 | |||||
| 令第百三十七条の八の規定が適用される建築物 | 各階平面図 | 増築前におけるエレベーターの昇降路の部分、共同住宅又は老人ホーム等の共用の廊下又は階段の用に供する部分、法第五十二条第六項第三号に掲げる建築物の部分、自動車車庫等部分、備蓄倉庫部分、蓄電池設置部分、自家発電設備設置部分、貯水槽設置部分及び宅配ボックス設置部分以外の部分 | ||||
| 増築又は改築後における自動車車庫等部分、備蓄倉庫部分、蓄電池設置部分、自家発電設備設置部分、貯水槽設置部分又は宅配ボックス設置部分 | ||||||
| 令第百三十七条の九の規定が適用される建築物 | 敷地面積求積図 | 敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式 | ||||
| 建築面積求積図 | 建築面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式 | |||||
| 令第百三十七条の十の規定が適用される建築物 | 耐火構造等の構造詳細図 | 増築又は改築に係る部分の外壁及び軒裏の構造、材料の種別及び寸法 | ||||
| その他令第百三十七条の十の規定に適合することの確認に必要な図書 | 令第百三十七条の十の規定に適合することを確認するために必要な事項 | |||||
| 令第百三十七条の十一の規定が適用される建築物 | 耐火構造等の構造詳細図 | 増築又は改築に係る部分の外壁及び軒裏の構造、材料の種別及び寸法 | ||||
| その他令第百三十七条の十一の規定に適合することの確認に必要な図書 | 令第百三十七条の十一の規定に適合することを確認するために必要な事項 | |||||
| 令第百三十七条の十一の二の規定が適用される建築物 | 令第百三十七条の十一の二の規定に適合することの確認に必要な図書 | 令第百三十七条の十一の二の規定に適合することを確認するために必要な事項 | ||||
| 令第百三十七条の十一の三の規定が適用される建築物 | 耐火構造等の構造詳細図 | 増築又は改築に係る部分の外壁及び軒裏の構造、材料の種別及び寸法 | ||||
| その他令第百三十七条の十一の三の規定に適合することの確認に必要な図書 | 令第百三十七条の十一の三の規定に適合することを確認するために必要な事項 | |||||
| 令第百三十七条の十二第一項の規定が適用される建築物 | 令第百三十七条の十二第一項の規定に適合することの確認に必要な図書 | 令第百三十七条の十二第一項の規定に適合することを確認するために必要な事項 | ||||
| 令第百三十七条の十二第八項の規定が適用される建築物 | 各階平面図 | 石綿が添加されている部分 | ||||
| 大規模の修繕又は大規模の模様替に係る部分以外の部分について行う令第百三十七条の四の二第三号に規定する措置 | ||||||
| 二面以上の断面図 | 石綿が添加されている部分 | |||||
| 大規模の修繕又は大規模の模様替に係る部分以外の部分について行う令第百三十七条の四の二第三号に規定する措置 | ||||||
| 令第百三十七条の十二第九項の規定が適用される建築物 | 令第百三十七条の十二第九項の規定に適合することの確認に必要な図書 | 令第百三十七条の十二第九項の規定に適合することを確認するために必要な事項 | ||||
| 令第百三十七条の十二第十一項の規定が適用される建築物 | 令第百三十七条の十二第十一項の認定の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該認定に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 | ||||
| 令第百三十七条の十二第十二項の規定が適用される建築物 | 令第百三十七条の十二第十二項の認定の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該認定に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 | ||||
| 令第百三十七条の十二第十四項の規定が適用される建築物 | 令第百三十七条の十二第十四項の規定に適合することの確認に必要な図書 | 令第百三十七条の十二第十四項の規定に適合することを確認するために必要な事項 | ||||
| 令第百三十七条の十四の規定が適用される建築物 | 各階平面図 | 防火設備の位置 | ||||
| 二面以上の断面図 | 令第百三十七条の十四第一号に規定する構造方法 | |||||
| 耐火構造等の構造詳細図 | 床又は壁の断面の構造、材料の種別及び寸法 | |||||
| 令第百三十七条の十四第二号の規定に適合することの確認に必要な図書 | 令第百三十七条の十四第二号に規定する建築物の部分に該当することを確認するために必要な事項 | |||||
| 令第百三十七条の十四第三号の規定に適合することの確認に必要な図書 | 令第百三十七条の十四第三号に規定する建築物の部分に該当することを確認するために必要な事項 | |||||
| 令第百三十七条の十六第二号の規定が適用される建築物 | 付近見取図 | 敷地の位置 | ||||
| その他令第百三十七条の十六第二号の認定の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該認定に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 | |||||
| (六十二) | 法第八十六条の九第二項の規定が適用される建築物 | 現に存する所有権その他の権利に基づいて当該土地を建築物の敷地として使用することができる旨を証する書面 | 現に存する所有権その他の権利に基づいて当該土地を建築物の敷地として使用することができる旨 | |||
| (六十三) | 法第八十七条の三の規定が適用される建築物 | 法第八十七条の三第六項又は第七項の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 | 法第八十七条の三第六項又は第七項の許可の内容に関する事項 | |||
| (六十四) | 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第九条の規定が適用される建築物 | 消防法第九条の市町村条例の規定に適合することの確認に必要な図書 | 当該市町村条例で定められた火災の予防のために必要な事項 | |||
| (六十五) | 消防法第九条の二の規定が適用される建築物 | 各階平面図 | 住宅用防災機器の位置及び種類 | |||
| 消防法第九条の二第二項の市町村条例の規定に適合することの確認に必要な図書 | 当該市町村条例で定められた住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準その他住宅における火災の予防のために必要な事項 | |||||
| (六十六) | 消防法第十五条の規定が適用される建築物 | 各階平面図 | 特定防火設備の位置及び構造 | |||
| 消火設備の位置 | ||||||
| 映写機用排気筒及び室内換気筒の位置及び材料 | ||||||
| 格納庫の位置 | ||||||
| 映写窓の構造 | ||||||
| 映写室の寸法 | ||||||
| 映写室の出入口の幅 | ||||||
| 映写室である旨を表示した標識及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板の位置及び構造 | ||||||
| 二面以上の断面図 | 映写室の天井の高さ | |||||
| 映写室の出入口の高さ | ||||||
| 構造詳細図 | 映写室の壁、柱、床及び天井の断面の構造、材料の種別及び寸法 | |||||
| (六十七) | 消防法第十七条の規定が適用される建築物 | 消防法第十七条第一項の規定に適合することの確認に必要な図書 | 当該規定に係る消防用設備等の技術上の基準に関する事項 | |||
| 消防法第十七条第二項の条例の規定に適合することの確認に必要な図書 | 当該条例で定められた制限に係る消防用設備等の技術上の基準に関する事項 | |||||
| 消防法第十七条第三項の認定の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該認定に係る消防用設備等に関する事項 | |||||
| (六十八) | 屋外広告物法(昭和二十四年法律第百八十九号)第三条(公告物の表示及び公告物を掲出する物件の設置の禁止又は制限に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定が適用される建築物 | 屋外広告物法第三条第一項から第三項までの条例の規定に適合することの確認に必要な図書 | 当該条例で定められた制限に係る広告物の表示又は掲出物件の設置に関する事項 | |||
| (六十九) | 屋外広告物法第四条(公告物の表示及び公告物を掲出する物件の設置の禁止又は制限に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定が適用される建築物 | 屋外広告物法第四条の条例の規定に適合することの確認に必要な図書 | 当該条例で定められた制限に係る広告物の表示又は掲出物件の設置に関する事項 | |||
| (七十) | 屋外広告物法第五条(公告物の表示及び公告物を掲出する物件の設置の禁止又は制限に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定が適用される建築物 | 屋外広告物法第五条の条例の規定に適合することの確認に必要な図書 | 当該条例で定められた制限に係る広告物の形状、面積、意匠その他表示の方法又は掲出物件の形状その他設置の方法に関する事項 | |||
| (七十一) | 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第四十条第一項(同法第五十条の五第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定が適用される建築物 | 港湾法第四十条第一項の条例の規定に適合することの確認に必要な図書 | 当該条例で定められた制限に係る建築物その他の構築物に関する事項 | |||
| (七十二) | 駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)第二十条(都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第十九条の十四、第六十二条の十二及び第百七条並びに都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号)第二十条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定が適用される建築物 | 駐車場法第二十条第一項又は第二項の条例の規定に適合することの確認に必要な図書 | 当該条例で定められた制限に係る駐車施設に関する事項 | |||
| (七十三) | 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第十二条第一項の規定が適用される建築物 | 宅地造成及び特定盛土等規制法第十二条第一項の規定に適合していることを証する書面 | 宅地造成及び特定盛土等規制法第十二条第一項の規定に適合していること | |||
| (七十三の二) | 宅地造成及び特定盛土等規制法第十六条第一項の規定が適用される建築物 | 宅地造成及び特定盛土等規制法第十六条第一項の規定に適合していることを証する書面 | 宅地造成及び特定盛土等規制法第十六条第一項の規定に適合していること | |||
| (七十四) | 宅地造成及び特定盛土等規制法第三十条第一項の規定が適用される建築物 | 宅地造成及び特定盛土等規制法第三十条第一項の規定に適合していることを証する書面 | 宅地造成及び特定盛土等規制法第三十条第一項の規定に適合していること | |||
| (七十四の二) | 宅地造成及び特定盛土等規制法第三十五条第一項の規定が適用される建築物 | 宅地造成及び特定盛土等規制法第三十五条第一項の規定に適合していることを証する書面 | 宅地造成及び特定盛土等規制法第三十五条第一項の規定に適合していること | |||
| (七十五) | 流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)第五条第一項の規定が適用される建築物 | 流通業務市街地の整備に関する法律第五条第一項の規定に適合していることを証する書面 | 流通業務市街地の整備に関する法律第五条第一項の規定に適合していること | |||
| (七十六) | 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第二十九条第一項又は第二項の規定が適用される建築物 | 都市計画法第二十九条第一項又は第二項の規定に適合していることを証する書面 | 都市計画法第二十九条第一項又は第二項の規定に適合していること | |||
| (七十七) | 都市計画法第三十五条の二第一項の規定が適用される建築物 | 都市計画法第三十五条の二第一項の規定に適合していることを証する書面 | 都市計画法第三十五条の二第一項の規定に適合していること | |||
| (七十八) | 都市計画法第四十一条第二項(同法第三十五条の二第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定が適用される建築物 | 都市計画法第四十一条第二項の規定に適合していることを証する書面 | 都市計画法第四十一条第二項の規定に適合していること | |||
| (七十九) | 都市計画法第四十二条の規定が適用される建築物 | 都市計画法第四十二条の規定に適合していることを証する書面 | 都市計画法第四十二条の規定に適合していること | |||
| (八十) | 都市計画法第四十三条第一項の規定が適用される建築物 | 都市計画法第四十三条第一項の規定に適合していることを証する書面 | 都市計画法第四十三条第一項の規定に適合していること | |||
| (八十一) | 都市計画法第五十三条第一項(都市再生特別措置法第三十六条の四の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)又は都市計画法第五十三条第二項において準用する同法第五十二条の二第二項の規定が適用される建築物 | 都市計画法第五十三条第一項又は同条第二項において準用する同法第五十二条の二第二項の規定に適合していることを証する書面 | 都市計画法第五十三条第一項又は同条第二項において準用する同法第五十二条の二第二項の規定に適合していること | |||
| (八十二) | 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(昭和五十三年法律第二十六号)第五条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定が適用される建築物 | 構造詳細図 | 窓及び出入口の構造 | |||
| 排気口、給気口、排気筒及び給気筒の構造 | ||||||
| (八十三) | 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第五条第二項及び第三項(同条第五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定が適用される建築物 | 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第五条第二項ただし書の許可を受けたことの確認に必要な図書 | 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第五条第二項の規定に適合していること | |||
| (八十四) | 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和五十五年法律第八十七号)第五条第四項の規定が適用される建築物 | 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律第五条第四項の条例の規定に適合することの確認に必要な図書 | 当該条例で定められた制限に係る駐車施設に関する事項 | |||
| (八十五) | 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第十四条の規定が適用される建築物 | 配置図 | 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成十八年政令第三百七十九号。以下この項において「移動等円滑化促進法施行令」という。)第十七条に規定する敷地内の通路の構造 | |||
| 移動等円滑化促進法施行令第十八条第一項本文に規定する駐車場に設ける駐車施設の数(当該駐車場を二以上設ける場合にあつては、当該駐車場に設ける駐車施設の総数) | ||||||
| 移動等円滑化促進法施行令第十八条第一項本文に規定する車椅子使用者用駐車施設の数、位置及び寸法 | ||||||
| その他移動等円滑化促進法施行令第十八条第一項ただし書に規定する車椅子使用者が駐車場を利用する上で支障がないものとして国土交通大臣が定める場合に該当することを確認するために必要な事項 | ||||||
| 移動等円滑化促進法施行令第十九条第二項第七号に規定する移動等円滑化経路を構成する敷地内の通路の構造 | ||||||
| 各階平面図 | 階段、踊り場、手すり等及び階段に代わる傾斜路の位置及び構造 | |||||
| 移動等円滑化促進法施行令第十四条第一項に規定する便所の位置及び構造 | ||||||
| 移動等円滑化促進法施行令第十五条の劇場等の客席の名称及び位置、当該客席に設ける座席の数並びに当該客席に設ける車椅子使用者用部分(同条に規定する車椅子使用者用部分をいう。)の数、位置及び構造 | ||||||
| 移動等円滑化促進法施行令第十六条第一項のホテル又は旅館の客室の数、同項に規定する車椅子使用者用客室の数及び位置並びに当該車椅子使用者用客室の便所及び浴室又はシャワー室の構造 | ||||||
| 移動等円滑化促進法施行令第十九条第一項に規定する移動等円滑化経路の位置 | ||||||
| 移動等円滑化促進法施行令第十九条第二項第二号から第四号までに規定する移動等円滑化経路を構成する出入口、廊下等及び傾斜路の構造 | ||||||
| 移動等円滑化促進法施行令第十九条第二項第五号に規定する移動等円滑化経路を構成するエレベーター及びその乗降ロビーの構造 | ||||||
| 移動等円滑化促進法施行令第二十条に規定する標識の位置 | ||||||
| 移動等円滑化促進法施行令第二十一条第一項に規定する案内板その他の設備の位置 | ||||||
| 移動等円滑化促進法施行令第二十一条第二項の規定による設備の位置 | ||||||
| 移動等円滑化促進法施行令第二十一条第三項の規定による案内所の位置 | ||||||
| 移動等円滑化促進法施行令第二十二条第一項に規定する視覚障害者移動等円滑化経路の位置 | ||||||
| (八十五の二) | 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成二十七年法律第五十三号)第十条第一項の規定が適用される建築物(同法第十一条第一項又は第二項(これらの規定を同法第十四条第二項において読み替えて適用する場合を含む。)の建築物エネルギー消費性能適合性判定を受ける建築物及び法第六条の四第一項第三号に掲げる建築物を除く。) | 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成二十八年国土交通省令第五号)第二条第一項第一号又は第二項の規定が適用される建築物 | 設計内容説明書 | 建築物(増築又は改築をする場合にあっては、当該増築又は改築をする建築物の部分)が建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第二条第一項第一号イ又はロに掲げる基準に適合するものであることの説明 | ||
| 配置図 | 空気調和設備等及び空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の確保に資する建築設備(以下この項において「エネルギー消費性能確保設備」という。)の位置 | |||||
| 仕様書(仕上げ表を含む。) | 部材の種別及び寸法 | |||||
| エネルギー消費性能確保設備の種別 | ||||||
| 各階平面図 | 各室の名称及び天井の高さ | |||||
| 開口部の構造 | ||||||
| エネルギー消費性能確保設備の位置 | ||||||
| 用途別床面積表 | 用途別の床面積 | |||||
| 立面図 | 外壁の位置 | |||||
| エネルギー消費性能確保設備の位置 | ||||||
| 断面図又は矩計図 | 外壁及び屋根の構造 | |||||
| 小屋裏の構造 | ||||||
| 各階の天井の構造 | ||||||
| 床、床下及び基礎の構造 | ||||||
| 各部詳細図 | 縮尺 | |||||
| 外壁、開口部、床、屋根その他断熱性を有する部分の材料の種別及び寸法 | ||||||
| 機器表 | 空気調和設備 | 空気調和設備の種別、位置、仕様、数及び制御方法 | ||||
| 空気調和設備以外の機械換気設備 | 空気調和設備以外の機械換気設備の種別、位置、仕様、数及び制御方法 | |||||
| 照明設備 | 照明設備の種別、位置、仕様、数及び制御方法 | |||||
| 給湯設備 | 給湯器の種別、位置、仕様、数及び制御方法 | |||||
| 太陽熱を給湯に利用するための設備の種別、位置、仕様、数及び制御方法 | ||||||
| 節湯器具の種別、位置及び数 | ||||||
| 空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の確保に資する建築設備 | 空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の確保に資する建築設備の種別、位置、仕様、数及び制御方法 | |||||
| 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成二十八年経済産業省・国土交通省令第一号)第一条第一項第二号イただし書の国土交通大臣が定める基準が適用される建築物 | 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第一条第一項第二号イただし書の国土交通大臣が定める基準に適合することの確認に必要な図書 | 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第一条第一項第二号イただし書の国土交通大臣が定める基準に関する事項 | ||||
| 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第二条第一項第二号の規定が適用される建築物 | 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第二条第一項第二号の規定に適合することの確認に必要な図書 | 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第二条第一項第二号の規定に適合していること | ||||
| 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第二条第一項第三号の規定が適用される建築物 | 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第二条第一項第三号の規定に適合することの確認に必要な図書 | 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第二条第一項第三号の規定に適合していること | ||||
| (八十六) | 都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第三十五条の規定が適用される建築物 | 都市緑地法第三十五条の規定に適合していることを証する書面 | 都市緑地法第三十五条の規定に適合していること | |||
| (八十七) | 都市緑地法第三十六条の規定が適用される建築物 | 都市緑地法第三十六条の規定に適合していることを証する書面 | 都市緑地法第三十六条の規定に適合していること | |||
| (八十八) | 都市緑地法第三十九条第一項の規定が適用される建築物 | 都市緑地法第三十九条第二項の条例の規定に適合することの確認に必要な図書 | 当該条例で定められた制限に係る建築物の緑化率に関する事項 | |||
| (八十九) | 令第百八条の三に規定する防火上及び避難上支障がない主要構造部を有する建築物 | 各階平面図 | 当該主要構造部を区画する床及び壁の位置 | |||
| 開口部の位置及び寸法 | ||||||
| 防火設備の位置及び種別 | ||||||
| 耐火構造等の構造詳細図 | 主要構造部及び防火設備の断面の構造、材料の種別及び寸法 | |||||
| その他令第百八条の三の規定に適合することの確認に必要な図書 | 令第百八条の三に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 | |||||
| (九十) | 令第百八条の四第一項第一号の耐火性能検証法により法第二条第九号の二イ(2)に該当するものであることを確かめた特定主要構造部を有する建築物 | 各階平面図 | 開口部の位置及び寸法 | |||
| 防火設備の種別 | ||||||
| 耐火構造等の構造詳細図 | 主要構造部の断面の構造、材料の種別及び寸法 | |||||
| 使用建築材料表 | 令第百八条の四第二項第一号に規定する部分の表面積並びに当該部分に使用する建築材料の種別及び発熱量 | |||||
| 耐火性能検証法により検証した際の計算書 | 令第百八条の四第二項第一号に規定する火災の継続時間及びその算出方法 | |||||
| 令第百八条の四第二項第二号に規定する屋内火災保有耐火時間及びその算出方法 | ||||||
| 令第百八条の四第二項第三号に規定する屋外火災保有耐火時間及びその算出方法 | ||||||
| 防火区画検証法により検証した際の計算書 | 令第百八条の四第五項第二号に規定する保有遮炎時間 | |||||
| 発熱量計算書 | 令第百八条の四第二項第一号に規定する可燃物の発熱量及び可燃物の一秒間当たりの発熱量 | |||||
| 令第百八条の四第一項第一号イ(2)及びロ(2)の規定に適合することの確認に必要な図書 | 令第百八条の四第一項第一号イ(2)及びロ(2)に規定する基準への適合性審査に必要な事項 | |||||
| (九十一) | 令第百二十八条の七第一項の区画避難安全検証法により区画避難安全性能を有することを確かめた区画部分を有する建築物 | 各階平面図 | 耐力壁及び非耐力壁の位置 | |||
| 耐火構造等の構造詳細図 | 主要構造部の断面の構造、材料の種別及び寸法 | |||||
| 室内仕上げ表 | 令第百二十八条の五に規定する部分の仕上げの材料の種別及び厚さ | |||||
| 区画避難安全検証法により検証した際の平面図 | 防火区画の位置及び面積 | |||||
| 居室の出口の幅 | ||||||
| 各室の天井の高さ | ||||||
| 区画避難安全検証法により検証した際の計算書 | 各室の用途 | |||||
| 在館者密度 | ||||||
| 各室の用途に応じた発熱量 | ||||||
| 令第百二十八条の七第三項第一号イに規定する居室避難時間及びその算出方法 | ||||||
| 令第百二十八条の七第三項第一号ロに規定する居室煙降下時間及びその算出方法 | ||||||
| 令第百二十八条の七第三項第一号ニに規定する区画避難時間及びその算出方法 | ||||||
| 令第百二十八条の七第三項第一号ホに規定する区画煙降下時間及びその算出方法 | ||||||
| 令第百二十八条の七第三項第二号イに規定する煙又はガスの高さ及びその算出方法 | ||||||
| 令第百二十八条の七第三項第二号ハに規定する煙又はガスの高さ及びその算出方法 | ||||||
| (九十二) | 令第百二十九条第一項の階避難安全検証法により階避難安全性能を有することを確かめた階を有する建築物 | 各階平面図 | 耐力壁及び非耐力壁の位置 | |||
| 耐火構造等の構造詳細図 | 主要構造部の断面の構造、材料の種別及び寸法 | |||||
| 室内仕上げ表 | 令第百二十八条の五に規定する部分の仕上げの材料の種別及び厚さ | |||||
| 階避難安全検証法により検証した際の平面図 | 防火区画の位置及び面積 | |||||
| 居室の出口の幅 | ||||||
| 各室の天井の高さ | ||||||
| 階避難安全検証法により検証した際の計算書 | 各室の用途 | |||||
| 在館者密度 | ||||||
| 各室の用途に応じた発熱量 | ||||||
| 令第百二十九条第三項第一号イに規定する居室避難時間及びその算出方法 | ||||||
| 令第百二十九条第三項第一号ロに規定する居室煙降下時間及びその算出方法 | ||||||
| 令第百二十九条第三項第一号ニに規定する階避難時間及びその算出方法 | ||||||
| 令第百二十九条第三項第一号ホに規定する階煙降下時間及びその算出方法 | ||||||
| 令第百二十九条第三項第二号イに規定する煙又はガスの高さ及びその算出方法 | ||||||
| 令第百二十九条第三項第二号ハに規定する煙又はガスの高さ及びその算出方法 | ||||||
| 令第百二十九条の二の二の規定が適用される建築物 | 令第百二十九条の二の二の規定に適合することの確認に必要な図書 | 令第百二十九条の二の二に規定する建築物の部分に該当することを確認するために必要な事項 | ||||
| (九十三) | 令第百二十九条の二第一項の全館避難安全検証法により全館避難安全性能を有することを確かめた建築物 | 各階平面図 | 耐力壁及び非耐力壁の位置 | |||
| 屋上広場その他これに類するものの位置 | ||||||
| 屋外に設ける避難階段の位置 | ||||||
| 耐火構造等の構造詳細図 | 主要構造部の断面の構造、材料の種別及び寸法 | |||||
| 室内仕上げ表 | 令第百二十八条の五に規定する部分の仕上げの材料の種別及び厚さ | |||||
| 全館避難安全検証法により検証した際の平面図 | 防火区画の位置及び面積 | |||||
| 居室の出口の幅 | ||||||
| 各室の天井の高さ | ||||||
| 全館避難安全検証法により検証した際の計算書 | 各室の用途 | |||||
| 在館者密度 | ||||||
| 各室の用途に応じた発熱量 | ||||||
| 令第百二十九条第三項第一号イに規定する居室避難時間及びその算出方法 | ||||||
| 令第百二十九条第三項第一号ロに規定する居室煙降下時間及びその算出方法 | ||||||
| 令第百二十九条第三項第一号ニに規定する階避難時間及びその算出方法 | ||||||
| 令第百二十九条第三項第一号ホに規定する階煙降下時間及びその算出方法 | ||||||
| 令第百二十九条の二第四項第一号ロに規定する全館避難時間及びその算出方法 | ||||||
| 令第百二十九条の二第四項第一号ハに規定する全館煙降下時間及びその算出方法 | ||||||
| 令第百二十九条第三項第二号イに規定する煙又はガスの高さ及びその算出方法 | ||||||
| 令第百二十九条第三項第二号ハに規定する煙又はガスの高さ及びその算出方法 | ||||||
| 令第百二十九条の二第四項第二号ロに規定する煙又はガスの高さ及びその算出方法 | ||||||
| 令第百二十九条の二の二の規定が適用される建築物 | 令第百二十九条の二の二の規定に適合することの確認に必要な図書 | 令第百二十九条の二の二に規定する建築物の部分に該当することを確認するために必要な事項 | ||||
三
| (い) | (ろ) | |||
| 構造計算書の種類 | 明示すべき事項 | |||
| (一) | 令第八十一条第二項第一号イに規定する保有水平耐力計算により安全性を確かめた建築物 | 共通事項 | 構造計算チェックリスト | プログラムによる構造計算を行う場合において、申請に係る建築物が、当該プログラムによる構造計算によつて安全性を確かめることのできる建築物の構造の種別、規模その他のプログラムの使用条件に適合するかどうかを照合するための事項 |
| 使用構造材料一覧表 | 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)に使用されるすべての材料の種別(規格がある場合にあつては、当該規格)及び使用部位 | |||
| 使用する材料の許容応力度、許容耐力及び材料強度の数値及びそれらの算出方法 | ||||
| 使用する指定建築材料が法第三十七条の規定に基づく国土交通大臣の認定を受けたものである場合にあつては、その使用位置、形状及び寸法、当該構造計算において用いた許容応力度及び材料強度の数値並びに認定番号 | ||||
| 特別な調査又は研究の結果等説明書 | 法第六十八条の二十五の規定に基づく国土交通大臣の認定を受けた構造方法等その他特殊な構造方法等が使用されている場合にあつては、その認定番号、使用条件及び内容 | |||
| 特別な調査又は研究の結果に基づき構造計算が行われている場合にあつては、その検討内容 | ||||
| 構造計算の仮定及び計算結果の適切性に関する検討内容 | ||||
| 令第八十二条各号関係 | 基礎・地盤説明書(国土交通大臣があらかじめ適切であると認定した算出方法により基礎ぐいの許容支持力を算出する場合で当該認定に係る認定書の写しを添えた場合にあつては、当該算出方法に係る図書のうち国土交通大臣の指定したものを除く。) | 地盤調査方法及びその結果 | ||
| 地層構成、支持地盤及び建築物(地下部分を含む。)の位置 | ||||
| 地下水位(地階を有しない建築物に直接基礎を用いた場合を除く。) | ||||
| 基礎の工法(地盤改良を含む。)の種別、位置、形状、寸法及び材料の種別 | ||||
| 構造計算において用いた支持層の位置、層の構成及び地盤調査の結果により設定した地盤の特性値 | ||||
| 地盤の許容応力度並びに基礎及び基礎ぐいの許容支持力の数値及びそれらの算出方法 | ||||
| 略伏図 | 各階の構造耐力上主要な部分である部材の種別、配置及び寸法並びに開口部の位置 | |||
| 略軸組図 | すべての通りの構造耐力上主要な部分である部材の種別、配置及び寸法並びに開口部の位置 | |||
| 部材断面表 | 各階及びすべての通りの構造耐力上主要な部分である部材の断面の形状、寸法及び仕様 | |||
| 荷重・外力計算書 | 固定荷重の数値及びその算出方法 | |||
| 各階又は各部分の用途ごとに積載荷重の数値及びその算出方法 | ||||
| 各階又は各部分の用途ごとに大規模な設備、塔屋その他の特殊な荷重(以下「特殊な荷重」という。)の数値及びその算出方法 | ||||
| 積雪荷重の数値及びその算出方法 | ||||
| 風圧力の数値及びその算出方法 | ||||
| 地震力の数値及びその算出方法 | ||||
| 土圧、水圧その他考慮すべき荷重及び外力の数値及びそれらの算出方法 | ||||
| 略伏図上に記載した特殊な荷重の分布 | ||||
| 応力計算書(国土交通大臣が定める様式による応力図及び基礎反力図を含む。) | 構造耐力上主要な部分である部材に生ずる力の数値及びその算出方法 | |||
| 地震時(風圧力によつて生ずる力が地震力によつて生ずる力を上回る場合にあつては、暴風時)における柱が負担するせん断力及びその分担率並びに耐力壁又は筋かいが負担するせん断力及びその分担率 | ||||
| 国土交通大臣が定める様式による応力図及び基礎反力図に記載すべき事項 | ||||
| 断面計算書(国土交通大臣が定める様式による断面検定比図を含む。) | 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、部材に付す記号、部材断面の仕様、部材に生じる荷重の種別及び当該荷重が作用する方向 | |||
| 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の軸方向、曲げ及びせん断の応力度 | ||||
| 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の軸方向、曲げ及びせん断の許容応力度 | ||||
| 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の応力度と許容応力度の比率 | ||||
| 国土交通大臣が定める様式による断面検定比図に記載すべき事項 | ||||
| 基礎ぐい等計算書 | 基礎ぐい、床版、小ばりその他の構造耐力上主要な部分である部材に関する構造計算の計算書 | |||
| 使用上の支障に関する計算書 | 令第八十二条第四号に規定する構造計算の計算書 | |||
| 令第八十二条の二関係 | 層間変形角計算書 | 層間変位の計算に用いる地震力 | ||
| 地震力によつて各階に生ずる水平方向の層間変位の算出方法 | ||||
| 各階及び各方向の層間変形角の算出方法 | ||||
| 層間変形角計算結果一覧表 | 各階及び各方向の層間変形角 | |||
| 損傷が生ずるおそれのないことについての検証内容(層間変形角が二百分の一を超え百二十分の一以内である場合に限る。) | ||||
| 令第八十二条の三関係 | 保有水平耐力計算書 | 保有水平耐力計算に用いる地震力 | ||
| 各階及び各方向の保有水平耐力の算出方法 | ||||
| 令第八十二条の三第二号に規定する各階の構造特性を表すDs(以下この表において「Ds」という。)の算出方法 | ||||
| 令第八十二条の三第二号に規定する各階の形状特性を表すFes(以下この表において「Fes」という。)の算出方法 | ||||
| 各階及び各方向の必要保有水平耐力の算出方法 | ||||
| 構造耐力上主要な部分である柱、はり若しくは壁又はこれらの接合部について、局部座屈、せん断破壊等による構造耐力上支障のある急激な耐力の低下が生ずるおそれのないことについての検証内容 | ||||
| 保有水平耐力計算結果一覧表 | 各階の保有水平耐力を増分解析により計算する場合における外力分布 | |||
| 架構の崩壊形 | ||||
| 保有水平耐力、Ds、Fes及び必要保有水平耐力の数値 | ||||
| 各階及び各方向のDsの算定時における構造耐力上主要な部分である部材に生ずる力の分布及び塑性ヒンジの発生状況 | ||||
| 各階及び各方向の構造耐力上主要な部分である部材の部材群としての部材種別 | ||||
| 各階及び各方向の保有水平耐力時における構造耐力上主要な部分である部材に生ずる力の分布及び塑性ヒンジの発生状況 | ||||
| 各階の保有水平耐力を増分解析により計算する場合において、建築物の各方向におけるせん断力と層間変形角の関係 | ||||
| 令第八十二条の四関係 | 使用構造材料一覧表 | 屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁に使用されるすべての材料の種別(規格がある場合にあつては、当該規格)及び使用部位 | ||
| 使用する材料の許容応力度、許容耐力及び材料強度の数値及びそれらの算出方法 | ||||
| 使用する指定建築材料が法第三十七条の規定に基づく国土交通大臣の認定を受けたものである場合にあつては、その使用位置、形状及び寸法、当該構造計算において用いた許容応力度及び材料強度の数値並びに認定番号 | ||||
| 荷重・外力計算書 | 風圧力の数値及びその算出方法 | |||
| 応力計算書 | 屋根ふき材及び屋外に面する帳壁に生ずる力の数値及びその算出方法 | |||
| 屋根ふき材等計算書 | 令第八十二条の四に規定する構造計算の計算書 | |||
| (二) | 令第八十一条第二項第一号ロに規定する限界耐力計算により安全性を確かめた建築物 | 構造計算チェックリスト | プログラムによる構造計算を行う場合において、申請に係る建築物が、当該プログラムによる構造計算によつて安全性を確かめることのできる建築物の構造の種別、規模その他のプログラムの使用条件に適合するかどうかを照合するための事項 | |
| 使用構造材料一覧表 | 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)に使用されるすべての材料の種別(規格がある場合にあつては、当該規格)及び使用部位 | |||
| 使用する材料の許容応力度、許容耐力及び材料強度の数値及びそれらの算出方法 | ||||
| 使用する指定建築材料が法第三十七条の規定に基づく国土交通大臣の認定を受けたものである場合にあつては、その使用位置、形状及び寸法、当該構造計算において用いた許容応力度及び材料強度の数値並びに認定番号 | ||||
| 特別な調査又は研究の結果等説明書 | 法第六十八条の二十五の規定に基づく国土交通大臣の認定を受けた構造方法等その他特殊な構造方法等が使用されている場合にあつては、その認定番号、使用条件及び内容 | |||
| 特別な調査又は研究の結果に基づき構造計算が行われている場合にあつては、その検討内容 | ||||
| 構造計算の仮定及び計算結果の適切性に関する検討内容 | ||||
| 基礎・地盤説明書(国土交通大臣があらかじめ適切であると認定した算出方法により基礎ぐいの許容支持力を算出する場合で当該認定に係る認定書の写しを添えた場合にあつては、当該算出方法に係る図書のうち国土交通大臣の指定したものを除く。) | 地盤調査方法及びその結果 | |||
| 地層構成、支持地盤及び建築物(地下部分を含む。)の位置 | ||||
| 地下水位(地階を有しない建築物に直接基礎を用いた場合を除く。) | ||||
| 基礎の工法(地盤改良を含む。)の種別、位置、形状、寸法及び材料の種別 | ||||
| 構造計算において用いた支持層の位置、層の構成及び地盤調査の結果により設定した地盤の特性値 | ||||
| 地盤の許容応力度並びに基礎及び基礎ぐいの許容支持力の数値及びそれらの算出方法 | ||||
| 略伏図 | 各階の構造耐力上主要な部分である部材の種別、配置及び寸法並びに開口部の位置 | |||
| 略軸組図 | すべての通りの構造耐力上主要な部分である部材の種別、配置及び寸法並びに開口部の位置 | |||
| 部材断面表 | 各階及びすべての通りの構造耐力上主要な部分である部材の断面の形状、寸法及び仕様 | |||
| 荷重・外力計算書 | 固定荷重の数値及びその算出方法 | |||
| 各階又は各部分の用途ごとに積載荷重の数値及びその算出方法 | ||||
| 各階又は各部分の用途ごとに特殊な荷重の数値及びその算出方法 | ||||
| 積雪荷重の数値及びその算出方法 | ||||
| 風圧力の数値及びその算出方法 | ||||
| 地震力(令第八十二条の五第三号ハに係る部分)の数値及びその算出方法 | ||||
| 地震力(令第八十二条の五第五号ハに係る部分)の数値及びその算出方法 | ||||
| 土圧、水圧その他考慮すべき荷重及び外力の数値及びそれらの算出方法 | ||||
| 略伏図上にそれぞれ記載した特殊な荷重の分布 | ||||
| 応力計算書(国土交通大臣が定める様式による応力図及び基礎反力図を含む。)(地下部分の計算を含む。) | 構造耐力上主要な部分である部材に生ずる力の数値及びその算出方法 | |||
| 地震時(風圧力によつて生ずる力が地震力によつて生ずる力を上回る場合にあつては、暴風時)における柱が負担するせん断力及びその分担率並びに耐力壁又は筋かいが負担するせん断力及びその分担率 | ||||
| 国土交通大臣が定める様式による応力図及び基礎反力図に記載すべき事項 | ||||
| 断面計算書(国土交通大臣が定める様式による断面検定比図を含む。)(地下部分の計算を含む。) | 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、部材に付す記号、部材断面の仕様、部材に生じる荷重の種別及び当該荷重が作用する方向 | |||
| 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の軸方向、曲げ及びせん断の応力度 | ||||
| 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の軸方向、曲げ及びせん断の許容応力度 | ||||
| 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の応力度と許容応力度の比率 | ||||
| 国土交通大臣が定める様式による断面検定比図に記載すべき事項 | ||||
| 積雪・暴風時耐力計算書 | 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)に生ずる力の数値及びその算出方法 | |||
| 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の耐力の数値及びその算出方法 | ||||
| 積雪・暴風時耐力計算結果一覧表 | 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)に生ずる力及び耐力並びにその比率 | |||
| 損傷限界に関する計算書 | 各階及び各方向の損傷限界変位の数値及びその算出方法 | |||
| 建築物の損傷限界固有周期の数値及びその算出方法 | ||||
| 建築物の損傷限界固有周期に応じて求めた地震時に作用する地震力の数値及びその算出方法 | ||||
| 表層地盤による加速度の増幅率Gsの数値及びその算出方法 | ||||
| 各階及び各方向の損傷限界耐力の数値及びその算出方法 | ||||
| 損傷限界に関する計算結果一覧表 | 令第八十二条の五第三号ハに規定する地震力及び損傷限界耐力 | |||
| 損傷限界変位の当該各階の高さに対する割合 | ||||
| 損傷が生ずるおそれのないことについての検証内容(損傷限界変位の当該各階の高さに対する割合が二百分の一を超え百二十分の一以内である場合に限る。) | ||||
| 安全限界に関する計算書 | 各階及び各方向の安全限界変位の数値及びその算出方法 | |||
| 建築物の安全限界固有周期の数値及びその算出方法 | ||||
| 建築物の安全限界固有周期に応じて求めた地震時に作用する地震力の数値及びその算出方法 | ||||
| 各階の安全限界変位の当該各階の高さに対する割合及びその算出方法 | ||||
| 表層地盤による加速度の増幅率Gsの数値及びその算出方法 | ||||
| 各階及び各方向の保有水平耐力の数値及びその算出方法 | ||||
| 構造耐力上主要な部分である柱、はり若しくは壁又はこれらの接合部について、局部座屈、せん断破壊等による構造耐力上支障のある急激な耐力の低下が生ずるおそれのないことについての検証内容 | ||||
| 安全限界に関する計算結果一覧表 | 各階の保有水平耐力を増分解析により計算する場合における外力分布 | |||
| 各階の安全限界変位の当該各階の高さに対する割合 | ||||
| 各階の安全限界変位の当該各階の高さに対する割合が七十五分の一(木造である階にあつては、三十分の一)を超える場合にあつては、建築物の各階が荷重及び外力に耐えることができることについての検証内容 | ||||
| 表層地盤による加速度の増幅率Gsの数値を精算法で算出する場合にあつては、工学的基盤の条件 | ||||
| 令第八十二条の五第五号ハに規定する地震力及び保有水平耐力 | ||||
| 各階及び各方向の安全限界変形時における構造耐力上主要な部分である部材に生ずる力の分布 | ||||
| 各階及び各方向の安全限界変形時における構造耐力上主要な部分である部材に生ずる塑性ヒンジ及び変形の発生状況 | ||||
| 各階及び各方向の保有水平耐力時における構造耐力上主要な部分である部材に生ずる塑性ヒンジ及び変形の発生状況 | ||||
| 各階の保有水平耐力を増分解析により計算する場合において、建築物の各方向におけるせん断力と層間変形角の関係 | ||||
| 基礎ぐい等計算書 | 基礎ぐい、床版、小ばりその他の構造耐力上主要な部分である部材に関する構造計算の計算書 | |||
| 使用上の支障に関する計算書 | 令第八十二条第四号に規定する構造計算の計算書 | |||
| 屋根ふき材等計算書 | 令第八十二条の五第七号に規定する構造計算の計算書 | |||
| 土砂災害特別警戒区域内破壊防止計算書 | 令第八十二条の五第八号に規定する構造計算の計算書 | |||
| (三) | 令第八十一条第二項第二号イに規定する許容応力度等計算により安全性を確かめた建築物 | 共通事項 | 構造計算チェックリスト | プログラムによる構造計算を行う場合において、申請に係る建築物が、当該プログラムによる構造計算によつて安全性を確かめることのできる建築物の構造の種別、規模その他のプログラムの使用条件に適合するかどうかを照合するための事項 |
| 使用構造材料一覧表 | 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)に使用されるすべての材料の種別(規格がある場合にあつては、当該規格)及び使用部位 | |||
| 使用する材料の許容応力度、許容耐力及び材料強度の数値及びそれらの算出方法 | ||||
| 使用する指定建築材料が法第三十七条の規定に基づく国土交通大臣の認定を受けたものである場合にあつては、その使用位置、形状及び寸法、当該構造計算において用いた許容応力度及び材料強度の数値並びに認定番号 | ||||
| 特別な調査又は研究の結果等説明書 | 法第六十八条の二十五の規定に基づく国土交通大臣の認定を受けた構造方法等その他特殊な構造方法等が使用されている場合にあつては、その認定番号、使用条件及び内容 | |||
| 特別な調査又は研究の結果に基づき構造計算が行われている場合にあつては、その検討内容 | ||||
| 構造計算の仮定及び計算結果の適切性に関する検討内容 | ||||
| 令第八十二条各号関係 | 基礎・地盤説明書(国土交通大臣があらかじめ適切であると認定した算出方法により基礎ぐいの許容支持力を算出する場合で当該認定に係る認定書の写しを添えた場合にあつては、当該算出方法に係る図書のうち国土交通大臣の指定したものを除く。) | 地盤調査方法及びその結果 | ||
| 地層構成、支持地盤及び建築物(地下部分を含む。)の位置 | ||||
| 地下水位(地階を有しない建築物に直接基礎を用いた場合を除く。) | ||||
| 基礎の工法(地盤改良を含む。)の種別、位置、形状、寸法及び材料の種別 | ||||
| 構造計算において用いた支持層の位置、層の構成及び地盤調査の結果により設定した地盤の特性値 | ||||
| 地盤の許容応力度並びに基礎及び基礎ぐいの許容支持力の数値及びそれらの算出方法 | ||||
| 略伏図 | 各階の構造耐力上主要な部分である部材の種別、配置及び寸法並びに開口部の位置 | |||
| 略軸組図 | すべての通りの構造耐力上主要な部分である部材の種別、配置及び寸法並びに開口部の位置 | |||
| 部材断面表 | 各階及びすべての通りの構造耐力上主要な部分である部材の断面の形状、寸法及び仕様 | |||
| 荷重・外力計算書 | 固定荷重の数値及びその算出方法 | |||
| 各階又は各部分の用途ごとに積載荷重の数値及びその算出方法 | ||||
| 各階又は各部分の用途ごとに特殊な荷重の数値及びその算出方法 | ||||
| 積雪荷重の数値及びその算出方法 | ||||
| 風圧力の数値及びその算出方法 | ||||
| 地震力の数値及びその算出方法 | ||||
| 土圧、水圧その他考慮すべき荷重及び外力の数値及びそれらの算出方法 | ||||
| 略伏図上に記載した特殊な荷重の分布 | ||||
| 応力計算書(国土交通大臣が定める様式による応力図及び基礎反力図を含む。) | 構造耐力上主要な部分である部材に生ずる力の数値及びその算出方法 | |||
| 地震時(風圧力によつて生ずる力が地震力によつて生ずる力を上回る場合にあつては、暴風時)における柱が負担するせん断力及びその分担率並びに耐力壁又は筋かいが負担するせん断力及びその分担率 | ||||
| 国土交通大臣が定める様式による応力図及び基礎反力図に記載すべき事項 | ||||
| 断面計算書(国土交通大臣が定める様式による断面検定比図を含む。) | 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、部材に付す記号、部材断面の仕様、部材に生じる荷重の種別及び当該荷重が作用する方向 | |||
| 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の軸方向、曲げ及びせん断の応力度 | ||||
| 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の軸方向、曲げ及びせん断の許容応力度 | ||||
| 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の応力度と許容応力度の比率 | ||||
| 国土交通大臣が定める様式による断面検定比図に記載すべき事項 | ||||
| 基礎ぐい等計算書 | 基礎ぐい、床版、小ばりその他の構造耐力上主要な部分である部材に関する構造計算の計算書 | |||
| 使用上の支障に関する計算書 | 令第八十二条第四号に規定する構造計算の計算書 | |||
| 令第八十二条の二関係 | 層間変形角計算書 | 層間変位の計算に用いる地震力 | ||
| 地震力によつて各階に生ずる水平方向の層間変位の算出方法 | ||||
| 各階及び各方向の層間変形角の算出方法 | ||||
| 層間変形角計算結果一覧表 | 各階及び各方向の層間変形角 | |||
| 損傷が生ずるおそれのないことについての検証内容(層間変形角が二百分の一を超え百二十分の一以内である場合に限る。) | ||||
| 令第八十二条の四関係 | 使用構造材料一覧表 | 屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁に使用されるすべての材料の種別(規格がある場合にあつては、当該規格)及び使用部位 | ||
| 使用する材料の許容応力度、許容耐力及び材料強度の数値及びそれらの算出方法 | ||||
| 使用する指定建築材料が法第三十七条の規定に基づく国土交通大臣の認定を受けたものである場合にあつては、その使用位置、形状及び寸法、当該構造計算において用いた許容応力度及び材料強度の数値並びに認定番号 | ||||
| 荷重・外力計算書 | 風圧力の数値及びその算出方法 | |||
| 応力計算書 | 屋根ふき材及び屋外に面する帳壁に生ずる力の数値及びその算出方法 | |||
| 屋根ふき材等計算書 | 令第八十二条の四に規定する構造計算の計算書 | |||
| 令第八十二条の六関係 | 剛性率・偏心率等計算書 | 各階及び各方向の剛性率を計算する場合における層間変形角の算定に用いる層間変位の算出方法 | ||
| 各階及び各方向の剛性率の算出方法 | ||||
| 各階の剛心周りのねじり剛性の算出方法 | ||||
| 各階及び各方向の偏心率の算出方法 | ||||
| 令第八十二条の六第三号の規定に基づき国土交通大臣が定める基準による計算の根拠 | ||||
| 剛性率・偏心率等計算結果一覧表 | 各階の剛性率及び偏心率 | |||
| 令第八十二条の六第三号の規定に基づき国土交通大臣が定める基準に適合していること | ||||
| (四) | 令第八十一条第三項に規定する令第八十二条各号及び令第八十二条の四に定めるところによる構造計算により安全性を確かめた建築物 | 共通事項 | 構造計算チェックリスト | プログラムによる構造計算を行う場合において、申請に係る建築物が、当該プログラムによる構造計算によつて安全性を確かめることのできる建築物の構造の種別、規模その他のプログラムの使用条件に適合するかどうかを照合するための事項 |
| 使用構造材料一覧表 | 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)に使用されるすべての材料の種別(規格がある場合にあつては、当該規格)及び使用部位 | |||
| 使用する材料の許容応力度、許容耐力及び材料強度の数値並びにそれらの算出方法 | ||||
| 使用する指定建築材料が法第三十七条の規定に基づく国土交通大臣の認定を受けたものである場合にあつては、その使用位置、形状及び寸法、当該構造計算において用いた許容応力度及び材料強度の数値並びに認定番号 | ||||
| 特別な調査又は研究の結果等説明書 | 法第六十八条の二十五の規定に基づく国土交通大臣の認定を受けた構造方法等その他特殊な構造方法等が使用されている場合にあつては、その認定番号、使用条件及び内容 | |||
| 特別な調査又は研究の結果に基づき構造計算が行われている場合にあつては、その検討内容 | ||||
| 構造計算の仮定及び計算結果の適切性に関する検討内容 | ||||
| 令第八十二条各号関係 | 基礎・地盤説明書(国土交通大臣があらかじめ適切であると認定した算出方法により基礎ぐいの許容支持力を算出する場合で当該認定に係る認定書の写しを添えた場合にあつては、当該算出方法に係る図書のうち国土交通大臣の指定したものを除く。) | 地盤調査方法及びその結果 | ||
| 地層構成、支持地盤及び建築物(地下部分を含む。)の位置 | ||||
| 地下水位(地階を有しない建築物に直接基礎を用いた場合を除く。) | ||||
| 基礎の工法(地盤改良を含む。)の種別、位置、形状、寸法及び材料の種別 | ||||
| 構造計算において用いた支持層の位置、層の構成及び地盤調査の結果により設定した地盤の特性値 | ||||
| 地盤の許容応力度並びに基礎及び基礎ぐいの許容支持力の数値及びそれらの算出方法 | ||||
| 略伏図 | 各階の構造耐力上主要な部分である部材の種別、配置及び寸法並びに開口部の位置 | |||
| 略軸組図 | すべての通りの構造耐力上主要な部分である部材の種別、配置及び寸法並びに開口部の位置 | |||
| 部材断面表 | 各階及びすべての通りの構造耐力上主要な部分である部材の断面の形状、寸法及び仕様 | |||
| 荷重・外力計算書 | 固定荷重の数値及びその算出方法 | |||
| 各階又は各部分の用途ごとに積載荷重の数値及びその算出方法 | ||||
| 各階又は各部分の用途ごとに特殊な荷重の数値及びその算出方法 | ||||
| 積雪荷重の数値及びその算出方法 | ||||
| 風圧力の数値及びその算出方法 | ||||
| 地震力の数値及びその算出方法 | ||||
| 土圧、水圧その他考慮すべき荷重及び外力の数値及びそれらの算出方法 | ||||
| 略伏図上に記載した特殊な荷重の分布 | ||||
| 応力計算書(国土交通大臣が定める様式による応力図及び基礎反力図を含む。) | 構造耐力上主要な部分である部材に生ずる力の数値及びその算出方法 | |||
| 地震時(風圧力によつて生ずる力が地震力によつて生ずる力を上回る場合にあつては、暴風時)における柱が負担するせん断力及びその分担率並びに耐力壁又は筋かいが負担するせん断力及びその分担率 | ||||
| 国土交通大臣が定める様式による応力図及び基礎反力図に記載すべき事項 | ||||
| 断面計算書(国土交通大臣が定める様式による断面検定比図を含む。) | 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、部材に付す記号、部材断面の仕様、部材に生じる荷重の種別及び当該荷重が作用する方向 | |||
| 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の軸方向、曲げ及びせん断の応力度 | ||||
| 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の軸方向、曲げ及びせん断の許容応力度 | ||||
| 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の応力度と許容応力度の比率 | ||||
| 国土交通大臣が定める様式による断面検定比図に記載すべき事項 | ||||
| 基礎ぐい等計算書 | 基礎ぐい、床版、小ばりその他の構造耐力上主要な部分である部材に関する構造計算の計算書 | |||
| 使用上の支障に関する計算書 | 令第八十二条第四号に規定する構造計算の計算書 | |||
| 令第八十二条の四関係 | 使用構造材料一覧表 | 屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁に使用されるすべての材料の種別(規格がある場合にあつては、当該規格)及び使用部位 | ||
| 使用する材料の許容応力度、許容耐力及び材料強度の数値及びそれらの算出方法 | ||||
| 使用する指定建築材料が法第三十七条の規定に基づく国土交通大臣の認定を受けたものである場合にあつては、その使用位置、形状及び寸法、当該構造計算において用いた許容応力度及び材料強度の数値並びに認定番号 | ||||
| 荷重・外力計算書 | 風圧力の数値及びその算出方法 | |||
| 応力計算書 | 屋根ふき材及び屋外に面する帳壁に生ずる力の数値及びその算出方法 | |||
| 屋根ふき材等計算書 | 令第八十二条の四に規定する構造計算の計算書 | |||
| 構造計算書の作成に当たつては、次に掲げる事項について留意するものとする。一 確認申請時に提出する構造計算書には通し頁を付すことその他の構造計算書の構成を識別できる措置を講じること。二 建築物の構造等の実況に応じて、当該建築物の安全性を確かめるために必要な図書の追加、変更等を行うこと。三 この表の略伏図及び略軸組図は、構造計算における架構の様相を示した図に代えることができるものとするほか、プログラムによる構造計算を行わない場合にあつては省略することができるものとする。 | ||||
四
| (い) | (ろ) | |
| (一) | 壁、柱、床その他の建築物の部分の構造を法第二条第七号の認定を受けたものとする建築物 | 法第二条第七号に係る認定書の写し |
| (二) | 壁、柱、床その他の建築物の部分の構造を法第二条第七号の二の認定を受けたものとする建築物 | 法第二条第七号の二に係る認定書の写し |
| (三) | 建築物の外壁又は軒裏の構造を法第二条第八号の認定を受けたものとする建築物 | 法第二条第八号に係る認定書の写し |
| (四) | 法第二条第九号の認定を受けたものとする建築材料を用いる建築物 | 法第二条第九号に係る認定書の写し |
| (五) | 防火設備を法第二条第九号の二ロの認定を受けたものとする建築物 | 法第二条第九号の二ロに係る認定書の写し |
| (六) | 法第二十条第一項第一号の認定を受けたものとする構造方法を用いる建築物 | 法第二十条第一項第一号に係る認定書の写し |
| (七) | 法第二十条第一項第二号イ及び第三号イの認定を受けたものとするプログラムによる構造計算によつて安全性を確かめた建築物 | 法第二十条第一項第二号イ及び第三号イに係る認定書の写し |
| (八) | 特定主要構造部を法第二十一条第一項の認定を受けたものとする建築物 | 法第二十一条第一項に係る特定主要構造部に関する認定書の写し |
| (九) | 壁、柱、床その他の建築物の部分又は防火設備を法第二十一条第二項の認定を受けたものとする建築物 | 法第二十一条第二項に係る認定書の写し |
| (十) | 屋根の構造を法第二十二条第一項の認定を受けたものとする建築物 | 法第二十二条第一項に係る認定書の写し |
| (十一) | 外壁で延焼のおそれのある部分の構造を法第二十三条の認定を受けたものとする建築物 | 法第二十三条に係る認定書の写し |
| (十二) | 特定主要構造部を法第二十七条第一項の認定を受けたものとする建築物 | 法第二十七条第一項に係る特定主要構造部に関する認定書の写し |
| (十三) | 防火設備を法第二十七条第一項の認定を受けたものとする建築物 | 法第二十七条第一項に係る防火設備に関する認定書の写し |
| (十四) | 法第二十八条の二第二号の認定を受けたものとする建築材料を用いる建築物 | 法第二十八条の二第二号に係る認定書の写し |
| (十五) | 界壁を法第三十条第一項第一号の認定を受けたものとする建築物 | 法第三十条第一項第一号に係る認定書の写し |
| (十六) | 天井を法第三十条第二項の認定を受けたものとする建築物 | 法第三十条第二項に係る認定書の写し |
| (十七) | 法第三十七条第二号の認定を受けたものとする建築材料を用いる建築物 | 法第三十七条第二号に係る認定書の写し |
| (十八) | 法第三十八条の認定を受けたものとする特殊の構造方法又は建築材料を用いる建築物 | 法第三十八条に係る認定書の写し |
| (十九) | 壁、柱、床その他の建築物の部分の構造を法第六十一条第一項の認定を受けたものとする建築物 | 法第六十一条第一項に係る建築物の部分に関する認定書の写し |
| (二十) | 防火設備を法第六十一条第一項の認定を受けたものとする建築物 | 法第六十一条第一項に係る防火設備に関する認定書の写し |
| (二十一) | 屋根の構造を法第六十二条の認定を受けたものとする建築物 | 法第六十二条に係る認定書の写し |
| (二十二) | 法第六十六条において準用する法第三十八条の認定を受けたものとする特殊の構造方法又は建築材料を用いる建築物 | 法第六十六条において準用する法第三十八条に係る認定書の写し |
| (二十三) | 法第六十七条の二において準用する法第三十八条の認定を受けたものとする特殊の構造方法又は建築材料を用いる建築物 | 法第六十七条の二において準用する法第三十八条に係る認定書の写し |
| (二十四) | 令第一条第五号の認定を受けたものとする建築材料を用いる建築物 | 令第一条第五号に係る認定書の写し |
| (二十五) | 令第一条第六号の認定を受けたものとする建築材料を用いる建築物 | 令第一条第六号に係る認定書の写し |
| (二十六) | 令第二十条の七第一項第二号の表の認定を受けたものとする居室を有する建築物 | 令第二十条の七第一項第二号の表に係る認定書の写し |
| (二十七) | 令第二十条の七第二項の認定を受けたものとする建築材料を用いる建築物 | 令第二十条の七第二項に係る認定書の写し |
| (二十八) | 令第二十条の七第三項の認定を受けたものとする建築材料を用いる建築物 | 令第二十条の七第三項に係る認定書の写し |
| (二十九) | 令第二十条の七第四項の認定を受けたものとする建築材料を用いる建築物 | 令第二十条の七第四項に係る認定書の写し |
| (三十) | 令第二十条の八第二項の認定を受けたものとする居室を有する建築物 | 令第二十条の八第二項に係る認定書の写し |
| (三十一) | 令第二十条の九の認定を受けたものとする居室を有する建築物 | 令第二十条の九に係る認定書の写し |
| (三十二) | 床の構造を令第二十二条の認定を受けたものとする建築物 | 令第二十二条に係る認定書の写し |
| (三十三) | 外壁、床及び屋根又はこれらの部分を令第二十二条の二第二号ロの認定を受けたものとする建築物 | 令第二十二条の二第二号ロに係る認定書の写し |
| (三十四) | 特定天井の構造を令第三十九条第三項の認定を受けたものとする建築物 | 令第三十九条第三項に係る認定書の写し |
| (三十五) | 令第四十五条第一項の認定を受けたものとする材料を用いた筋かいを入れた軸組を設置する建築物 | 令第四十五条第一項に係る認定書の写し |
| (三十六) | 令第四十五条第二項の認定を受けたものとする材料を用いた筋かいを入れた軸組を設置する建築物 | 令第四十五条第二項に係る認定書の写し |
| (三十七) | 令第四十六条第四項の認定を受けたものとする軸組を設置する建築物 | 令第四十六条第四項に係る認定書の写し |
| (三十八) | 構造耐力上主要な部分である鋼材の接合を令第六十七条第一項の認定を受けたものとする接合方法による建築物 | 令第六十七条第一項に係る認定書の写し |
| (三十九) | 構造耐力上主要な部分である継手又は仕口の構造を令第六十七条第二項の認定を受けたものとする建築物 | 令第六十七条第二項に係る認定書の写し |
| (四十) | 令第六十八条第三項の認定を受けたものとする高力ボルト接合を用いる建築物 | 令第六十八条第三項に係る認定書の写し |
| (四十一) | 令第七十条に規定する国土交通大臣が定める場合において、当該建築物の柱の構造を令第七十条の認定を受けたものとする建築物 | 令第七十条に係る認定書の写し |
| (四十二) | 鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さを令第七十九条第二項の認定を受けたものとする建築物 | 令第七十九条第二項に係る認定書の写し |
| (四十三) | 鉄骨に対するコンクリートのかぶり厚さを令第七十九条の三第二項の認定を受けたものとする建築物 | 令第七十九条の三第二項に係る認定書の写し |
| (四十四) | 建築物の部分を令第百八条の三第一号の認定を受けた床、壁又は防火設備で区画されたものとする建築物 | 令第百八条の三第一号に係る建築物の部分に関する認定書の写し |
| (四十五) | 床、壁又は防火設備を令第百八条の三第一号の認定を受けたものとする建築物 | 令第百八条の三第一号に係る床、壁又は防火設備に関する認定書の写し |
| (四十六) | 特定主要構造部を令第百八条の四第一項第二号の認定を受けたものとする建築物 | 令第百八条の四第一項第二号に係る認定書の写し |
| (四十七) | 防火設備を令第百八条の四第四項の認定を受けたものとする建築物 | 令第百八条の四第四項に係る認定書の写し |
| (四十八) | 屋根の延焼のおそれのある部分の構造を令第百九条の三第一号の認定を受けたものとする建築物 | 令第百九条の三第一号に係る認定書の写し |
| (四十九) | 床又はその直下の天井の構造を令第百九条の三第二号ハの認定を受けたものとする建築物 | 令第百九条の三第二号ハに係る認定書の写し |
| (五十) | 壁、柱、床その他の建築物の部分又は防火設備を令第百九条の八の認定を受けたものとする建築物 | 令第百九条の八に係る認定書の写し |
| (五十一) | 防火設備を令第百十二条第一項の認定を受けたものとする建築物 | 令第百十二条第一項に係る認定書の写し |
| (五十二) | 主要構造部である壁、柱、床、はり及び屋根の軒裏の構造を令第百十二条第二項の認定を受けたものとする建築物 | 令第百十二条第二項に係る認定書の写し |
| (五十三) | 建築物の部分の構造を令第百十二条第三項の認定を受けたものとする建築物 | 令第百十二条第三項に係る認定書の写し |
| (五十四) | 天井を令第百十二条第四項第一号の認定を受けたものとする建築物 | 令第百十二条第四項第一号に係る認定書の写し |
| (五十五) | 防火設備を令第百十二条第十二項ただし書の認定を受けたものとする建築物 | 令第百十二条第十二項ただし書に係る認定書の写し |
| (五十六) | 防火設備を令第百十二条第十九項第一号の認定を受けたものとする建築物 | 令第百十二条第十九項第一号に係る認定書の写し |
| (五十七) | 防火設備又は戸を令第百十二条第十九項第二号の認定を受けたものとする建築物 | 令第百十二条第十九項第二号に係る認定書の写し |
| (五十八) | 防火設備を令第百十二条第二十一項の認定を受けたものとする建築物 | 令第百十二条第二十一項に係る認定書の写し |
| (五十九) | 防火設備を令第百十四条第五項において読み替えて準用する令第百十二条第二十一項の認定を受けたものとする建築物 | 令第百十四条第五項において読み替えて準用する令第百十二条第二十一項に係る認定書の写し |
| (六十) | 床の構造を令第百十五条の二第一項第四号の認定を受けたものとする建築物 | 令第百十五条の二第一項第四号に係る認定書の写し |
| (六十一) | 階段室又は付室の構造を令第百二十三条第三項第二号の認定を受けたものとする建築物 | 令第百二十三条第三項第二号に係る認定書の写し |
| (六十二) | 防火設備を令第百二十六条の二第二項第一号の認定を受けたものとする建築物 | 令第百二十六条の二第二項第一号に係る認定書の写し |
| (六十三) | 通路その他の部分を令第百二十六条の六第三号の認定を受けたものとする建築物 | 令第百二十六条の六第三号に係る認定書の写し |
| (六十四) | 令第百二十八条の七第一項の認定を受けたものとする区画部分を有する建築物 | 令第百二十八条の七第一項に係る認定書の写し |
| (六十五) | 令第百二十九条第一項の認定を受けたものとする階を有する建築物 | 令第百二十九条第一項に係る認定書の写し |
| (六十六) | 令第百二十九条の二第一項の認定を受けたものとする建築物 | 令第百二十九条の二第一項に係る認定書の写し |
| (六十七) | 防火設備を令第百二十九条の十三の二第三号の認定を受けたものとする建築物 | 令第百二十九条の十三の二第三号に係る認定書の写し |
| (六十八) | 特定主要構造部を令第百三十七条の二の二第一項第一号ロの認定を受けたものとする建築物 | 令第百三十七条の二の二第一項第一号ロに係る認定書の写し |
| (六十九) | 増築又は改築に係る部分を令第百三十七条の二の二第二項第一号ロの認定を受けたものとする建築物 | 令第百三十七条の二の二第二項第一号ロに係る認定書の写し |
| (七十) | 外壁を令第百三十七条の二の四第一号ロの認定を受けたものとする建築物 | 令第百三十七条の二の四第一号ロに係る認定書の写し |
| (七十一) | 増築又は改築に係る部分を令第百三十七条の四第一号ロの認定を受けたものとする建築物 | 令第百三十七条の四第一号ロに係る認定書の写し |
| (七十二) | 増築又は改築に係る部分を令第百三十七条の十第一号イ(2)の認定を受けたものとする建築物 | 令第百三十七条の十第一号イ(2)に係る認定書の写し |
| (七十三) | 防火設備を令第百三十七条の十第一号ロ(4)の認定を受けたものとする建築物 | 令第百三十七条の十第一号ロ(4)に係る認定書の写し |
| (七十四) | 増築又は改築に係る部分を令第百三十七条の十一第一号イ(2)の認定を受けたものとする建築物 | 令第百三十七条の十一第一号イ(2)に係る認定書の写し |
| (七十五) | 防火設備を令第百四十五条第一項第二号の認定を受けたものとする建築物 | 令第百四十五条第一項第二号に係る認定書の写し |
| (七十六) | 第一条の三第一項第一号イ又は同号ロ(1)若しくは(2)又は同項の表三の各項の認定を受けたものとする建築物又は建築物の部分 | 第一条の三第一項第一号イ又は同号ロ(1)若しくは(2)に係る認定書の写し |
| (七十七) | 構造耐力上主要な部分である壁及び床版の構造を第八条の三の認定を受けたものとする建築物 | 第八条の三に係る認定書の写し |
五
| (い) | (ろ) | |
| (一) | 特定主要構造部を法第二条第九号の二イ(2)に該当する構造とする建築物(令第百八条の四第一項第一号に該当するものに限る。) | 一 令第百八条の四第一項第一号の耐火性能検証法により検証をした際の計算書二 当該建築物の開口部が令第百八条の四第四項の防火区画検証法により検証をしたものである場合にあつては、当該検証をした際の計算書 |
| (二) | 令第三十八条第四項、令第四十三条第二項ただし書、令第四十六条第二項第一号ハ、同条第三項ただし書、令第五十一条第一項ただし書、令第六十二条の八ただし書、令第七十三条第三項ただし書、令第七十七条第五号ただし書又は令第七十七条の二第一項ただし書の構造計算により安全性を確かめた建築物 | (い)欄に掲げる規定にそれぞれ規定する構造計算の計算書 |
| (三) | 令第七十条に規定する国土交通大臣が定める場合に該当しないとする建築物 | 一の柱のみの火熱による耐力の低下によつて建築物全体が容易に倒壊するおそれのあるものではないことを証する図書 |
| (四) | 令第百二十八条の七第一項の区画避難安全検証法により区画避難安全性能を有することを確かめた区画部分を有する建築物 | 令第百二十八条の七第一項の区画避難安全検証法により検証をした際の計算書 |
| (五) | 令第百二十九条第一項の階避難安全検証法により階避難安全性能を有することを確かめた階を有する建築物 | 令第百二十九条第一項の階避難安全検証法により検証をした際の計算書 |
| (六) | 令第百二十九条の二第一項の全館避難安全検証法により全館避難安全性能を有することを確かめた建築物 | 令第百二十九条の二第一項の全館避難安全検証法により検証をした際の計算書 |
一
| (い) | (ろ) | |||
| 図書の種類 | 明示すべき事項 | |||
| (一) | 法第二十八条第二項から第四項までの規定が適用される換気設備 | 各階平面図 | 居室に設ける換気のための窓その他の開口部の位置及び面積 | |
| 給気機又は給気口の位置 | ||||
| 排気機若しくは排気口、排気筒又は煙突の位置 | ||||
| かまど、こんろその他設備器具の位置、種別及び発熱量 | ||||
| 火を使用する室に関する換気経路 | ||||
| 中央管理室の位置 | ||||
| 二面以上の断面図 | 給気機又は給気口の位置 | |||
| 排気機若しくは排気口、排気筒又は煙突の位置 | ||||
| 換気設備の仕様書 | 換気設備の有効換気量 | |||
| 中央管理方式の空気調和設備の有効換気量 | ||||
| 換気設備の構造詳細図 | 火を使用する設備又は器具の近くの排気フードの材料の種別 | |||
| 給気口及び排気口の有効開口面積等を算出した際の計算書 | 給気口の有効開口面積又は給気筒の有効断面積及びその算出方法 | |||
| 排気口の有効開口面積又は排気筒の有効断面積及びその算出方法 | ||||
| 必要有効断面積及びその算出方法 | ||||
| 煙突の有効断面積及びその算出方法 | ||||
| 給気口の中心から排気筒の頂部の外気に開放された部分の中心までの高さ | ||||
| 必要有効換気量を算出した際の計算書 | 必要有効換気量及びその算出方法 | |||
| (二) | 法第二十八条の二第三号の規定が適用される換気設備 | 各階平面図 | 中央管理室の位置 | |
| 令第二十条の七第一項第二号の表及び令第二十条の八第二項に規定するホルムアルデヒドの発散による衛生上の支障がないようにするために必要な換気を確保することができる居室の構造方法 | ||||
| 換気設備の構造詳細図 | 令第二十条の七第一項第二号の表及び令第二十条の八第二項に規定するホルムアルデヒドの発散による衛生上の支障がないようにするために必要な換気を確保することができる居室の構造方法 | |||
| 令第二十条の八第一項第一号イ(3)、ロ(3)及びハに規定するホルムアルデヒドの発散による衛生上の支障がないようにするために必要な換気を確保することができる換気設備の構造方法 | ||||
| 給気機又は排気機の給気又は排気能力を算定した際の計算書 | 給気機又は排気機の給気又は排気能力及びその算出方法 | |||
| 換気経路の全圧力損失(直管部損失、局部損失、諸機器その他における圧力損失の合計をいう。)及びその算出方法 | ||||
| (三) | 法第三十一条第一項の規定が適用される便所 | 配置図 | 排水ます及び公共下水道の位置 | |
| (四) | 法第三十一条第二項の規定が適用される屎尿浄化槽又は合併処理浄化槽(以下この項において「浄化槽」という。) | 配置図 | 浄化槽の位置及び当該浄化槽からの放流水の放流先又は放流方法 | |
| 浄化槽の仕様書 | 浄化槽の汚物処理性能 | |||
| 浄化槽の処理対象人員及びその算出方法 | ||||
| 浄化槽の処理方式 | ||||
| 浄化槽の各槽の有効容量 | ||||
| 浄化槽の構造詳細図 | 浄化槽の構造 | |||
| (五) | 法第三十二条の規定が適用される電気設備 | 各階平面図 | 常用の電源及び予備電源の種類及び位置 | |
| 非常用の照明装置及び予備電源を有する照明設備の位置 | ||||
| 電気設備の構造詳細図 | 受電設備の電気配線の状況 | |||
| 常用の電源及び予備電源の種類及び構造 | ||||
| 予備電源に係る負荷機器の電気配線の状況 | ||||
| ガス漏れを検知し、警報する設備(以下「ガス漏れ警報設備」という。)に係る電気配線の構造 | ||||
| 予備電源の容量を算出した際の計算書 | 予備電源の容量及びその算出方法 | |||
| (六) | 法第三十三条の規定が適用される避雷設備 | 付近見取図 | 建築物の周囲の状況 | |
| 二面以上の立面図 | 建築物の高さが二十メートルを超える部分 | |||
| 雷撃から保護される範囲 | ||||
| 受雷部システムの配置 | ||||
| 小屋伏図 | 受雷部システムの配置 | |||
| 避雷設備の構造詳細図 | 雨水等により腐食のおそれのある避雷設備の部分 | |||
| 避雷設備の構造が適合する日本産業規格 | ||||
| 受雷部システム及び引下げ導線の位置及び構造 | ||||
| 接地極の位置及び構造 | ||||
| 避雷設備の使用材料表 | 腐食しにくい材料を用い、又は有効な腐食防止のための措置を講じた避雷設備の部分 | |||
| (七) | 法第三十四条第一項の規定が適用される昇降機 | 各階平面図 | 昇降機の昇降路の周壁及び開口部の位置 | |
| 昇降機の構造詳細図 | 昇降機の昇降路の周壁及び開口部の構造 | |||
| (八) | 法第三十四条第二項の規定が適用される非常用の昇降機 | 各階平面図 | 非常用の昇降機の位置 | |
| (九) | 法第三十五条の規定が適用される建築設備 | 令第五章第三節の規定が適用される排煙設備 | 各階平面図 | 排煙の方法及び火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物の部分 |
| 令第百十六条の二第一項第二号に該当する窓その他の開口部の位置 | ||||
| 防火区画及び令第百二十六条の二第一項に規定する防煙壁による区画の位置 | ||||
| 排煙口の位置 | ||||
| 排煙風道の配置 | ||||
| 排煙口に設ける手動開放装置の使用方法を表示する位置 | ||||
| 排煙口の開口面積又は排煙機の位置 | ||||
| 法第三十四条第二項に規定する建築物又は各構えの床面積が千平方メートルを超える地下街に設ける排煙設備の制御及び作動状態の監視を行うことができる中央管理室の位置 | ||||
| 予備電源の位置 | ||||
| 不燃性ガス消火設備又は粉末消火設備の位置 | ||||
| 給気口を設けた付室(以下「給気室」という。)及び直通階段の位置 | ||||
| 給気口から給気室に通ずる建築物の部分に設ける開口部(排煙口を除く。)に設ける戸の構造 | ||||
| 床面積求積図 | 防火区画及び令第百二十六条の二第一項に規定する防煙壁による区画の面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式 | |||
| 二面以上の断面図 | 排煙口に設ける手動開放装置の位置 | |||
| 排煙口及び当該排煙口に係る防煙区画部分に設けられた防煙壁の位置 | ||||
| 給気口の位置 | ||||
| 給気口の開口面積及び給気室の開口部の開口面積 | ||||
| 使用建築材料表 | 建築物の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げに用いる建築材料の種別 | |||
| 排煙設備の構造詳細図 | 排煙口の構造 | |||
| 排煙口に設ける手動開放装置の使用方法 | ||||
| 排煙風道の構造 | ||||
| 排煙設備の電気配線に用いる配線の種別 | ||||
| 給気室の構造 | ||||
| 排煙機の空気を排出する能力を算出した際の計算書 | 排煙機の空気を排出する能力及びその算出方法 | |||
| 排煙設備の使用材料表 | 排煙設備の給気口の風道に用いる材料の種別 | |||
| 令第百二十六条の二第二項第二号の規定に適合することの確認に必要な図書 | 令第百二十六条の二第二項第二号に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 | |||
| 令第五章第四節の規定が適用される非常用の照明装置 | 各階平面図 | 照明装置の位置及び構造 | ||
| 非常用の照明装置によつて、床面において一ルクス以上の照度を確保することができる範囲 | ||||
| 令第百二十六条の四第二項の規定に適合することの確認に必要な図書 | 令第百二十六条の四第二項に規定する建築物の部分に該当することを確認するために必要な事項 | |||
| 令第五章第六節の規定が適用される非常用の照明設備、排煙設備及び排水設備 | 非常用の照明設備の構造詳細図 | 照度 | ||
| 照明設備の構造 | ||||
| 照明器具の位置及び材料の種別 | ||||
| 非常用の排煙設備の構造詳細図 | 地下道の床面積 | |||
| 垂れ壁の材料の種別 | ||||
| 排煙設備の構造、配置及び材料の種別 | ||||
| 排煙口の手動開放装置の構造及び位置 | ||||
| 排煙機の能力 | ||||
| 地下道の床面積求積図 | 床面積の求積に必要な地下道の各部分の寸法及び算式 | |||
| 非常用の排水設備の構造詳細図 | 排水設備の構造及び材料の種別 | |||
| 排水設備の能力 | ||||
| (十) | 法第三十六条の規定が適用される建築設備 | 令第百二十九条の二の三第二号に関する規定が適用される昇降機以外の建築設備 | 構造詳細図 | 昇降機以外の建築設備の構造方法 |
| 令第二十八条から第三十一条まで、第三十三条及び第三十四条に関する規定が適用される便所 | 配置図 | くみ取便所の便槽及び井戸の位置 | ||
| 各階平面図 | 便所に設ける採光及び換気のため直接外気に接する窓の位置又は当該窓に代わる設備の位置及び構造 | |||
| 便所の構造詳細図 | 屎尿に接するくみ取便所の部分 | |||
| くみ取便所の便器及び小便器から便槽までの汚水管の構造 | ||||
| 水洗便所以外の大便所に設ける窓その他換気のための開口部の構造 | ||||
| 便槽の種類及び構造 | ||||
| 改良便槽の貯留槽に設ける掃除するための穴の位置及び構造 | ||||
| くみ取便所に講じる防水モルタル塗その他これに類する防水の措置 | ||||
| くみ取便所のくみ取口の位置及び構造 | ||||
| 便所の断面図 | 改良便槽の貯留槽の構造 | |||
| 汚水の温度の低下を防止するための措置 | ||||
| 便所の使用材料表 | 便器及び小便器から便槽までの汚水管に用いる材料の種別 | |||
| 耐水材料で造り、防水モルタル塗その他これに類する有効な防水の措置を講じる便槽の部分 | ||||
| 井戸の断面図 | 令第三十四条ただし書の適用に係る井戸の構造 | |||
| 井戸の使用材料表 | 令第三十四条ただし書の適用に係る井戸の不浸透質で造られている部分 | |||
| 令第百十五条の規定が適用される煙突 | 各階平面図 | 煙突の位置及び構造 | ||
| 二面以上の立面図 | 煙突の位置及び高さ | |||
| 二面以上の断面図 | 煙突の位置及び構造 | |||
| 令第百二十九条の二の四の規定が適用される配管設備 | 配置図 | 建築物の外部の給水タンク等の位置 | ||
| 配管設備の種別及び配置 | ||||
| 給水タンク及び貯水タンク(以下「給水タンク等」という。)からくみ取便所の便槽、浄化槽、排水管(給水タンク等の水抜管又はオーバーフロー管に接続する管を除く。)、ガソリンタンクその他衛生上有害な物の貯留槽又は処理に供する施設までの水平距離(給水タンク等の底が地盤面下にある場合に限る。) | ||||
| 各階平面図 | 配管設備の種別及び配置 | |||
| 給水管、配電管その他の管が防火区画等を貫通する部分の位置及び構造 | ||||
| 給水タンク等の位置及び構造 | ||||
| 建築物の内部、屋上又は最下階の床下に設ける給水タンク等の周辺の状況 | ||||
| ガス栓及びガス漏れ警報設備の位置 | ||||
| 二面以上の断面図 | 給水管、配電管その他の管が防火区画等を貫通する部分の構造 | |||
| 給水タンク等の位置及び構造 | ||||
| 建築物の内部、屋上又は最下階の床下に設ける給水タンク等の周辺の状況 | ||||
| ガス漏れ警報設備を設けた場合にあつては、当該設備及びガス栓の位置 | ||||
| 配管設備の仕様書 | 腐食するおそれのある部分及び当該部分の材料に応じ腐食防止のために講じた措置 | |||
| 圧力タンク及び給湯設備に設ける安全装置の種別 | ||||
| 水槽、流しその他水を入れ、又は受ける設備に給水する飲料水の配管設備の水栓の開口部に講じた水の逆流防止のための措置 | ||||
| 給水管の凍結による破壊のおそれのある部分及び当該部分に講じた防凍のための措置 | ||||
| 金属製の給水タンク等に講じたさび止めのための措置 | ||||
| 給水管に講じたウォーターハンマー防止のための措置 | ||||
| ガス栓の金属管等への接合方法 | ||||
| ガスが過流出した場合に自動的にガスの流出を停止することができる機構の種別 | ||||
| 排水トラップの深さ及び汚水に含まれる汚物等が付着又は沈殿しない措置 | ||||
| 配管設備の構造詳細図 | 飲料水の配管設備に設ける活性炭等の濾材その他これに類するものを内蔵した装置の位置及び構造 | |||
| 給水タンク等の構造 | ||||
| 排水槽の構造 | ||||
| 阻集器の位置及び構造 | ||||
| ガス漏れ警報設備の構造 | ||||
| 配管設備の系統図 | 配管設備の種類、配置及び構造 | |||
| 配管設備の末端の連結先 | ||||
| 給水管、配電管その他の管が防火区画等を貫通する部分の位置 | ||||
| 給水管の止水弁の位置 | ||||
| 排水トラップ、通気管等の位置 | ||||
| 排水のための配管設備の容量及び傾斜を算出した際の計算書 | 排水のための配管設備の容量及び傾斜並びにそれらの算出方法 | |||
| 配管設備の使用材料表 | 配管設備に用いる材料の種別 | |||
| 風道の構造詳細図 | 風道の構造 | |||
| 防火設備及び特定防火設備の位置 | ||||
| 令第百二十九条の二の五の規定が適用される換気設備 | 各階平面図 | 給気口又は給気機の位置 | ||
| 排気口若しくは排気機又は排気筒の位置 | ||||
| 二面以上の断面図 | 給気口又は給気機の位置 | |||
| 排気口若しくは排気機又は排気筒の位置 | ||||
| 換気設備の構造詳細図 | 排気筒の立上り部分及び頂部の構造 | |||
| 給気機の外気取入口、給気口及び排気口並びに排気筒の頂部に設ける雨水の浸入又はねずみ、虫、ほこりその他衛生上有害なものの侵入を防ぐための設備の構造 | ||||
| 直接外気に開放された給気口又は排気口に換気扇を設けた換気設備の外気の流れによつて著しく換気能力が低下しない構造 | ||||
| 中央管理方式の空気調和設備の空気浄化装置に設ける濾過材、フィルターその他これらに類するものの構造 | ||||
| 中央管理方式の空気調和設備の給気機又は排気機の給気又は排気能力を算出した際の計算書 | 中央管理方式の空気調和設備の給気機又は排気機の給気又は排気能力及びその算出方法 | |||
| 換気経路の全圧力損失(直管部損失、局部損失、諸機器その他における圧力損失の合計をいう。)及びその算出方法 | ||||
| 換気設備の使用材料表 | 風道に用いる材料の種別 | |||
| 令第百二十九条の二の六の規定が適用される冷却塔設備 | 各階平面図 | 冷却塔設備から建築物の他の部分までの距離 | ||
| 二面以上の断面図 | 冷却塔設備から建築物の他の部分までの距離 | |||
| 冷却塔設備の仕様書 | 冷却塔設備の容量 | |||
| 冷却塔設備の使用材料表 | 冷却塔設備の主要な部分に用いる材料の種別 | |||
| 令第百二十九条の三第一項第一号及び第二項第一号並びに第百二十九条の四から第百二十九条の十一までの規定が適用されるエレベーター | 各階平面図 | エレベーターの機械室に設ける換気上有効な開口部又は換気設備の位置 | ||
| エレベーターの機械室の出入口の構造 | ||||
| エレベーターの機械室に通ずる階段の構造 | ||||
| エレベーター昇降路の壁又は囲いの全部又は一部を有さない部分の構造 | ||||
| 床面積求積図 | エレベーターの機械室の床面積及び昇降路の水平投影面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式 | |||
| エレベーターの仕様書 | 乗用エレベーター及び寝台用エレベーターである場合にあつては、エレベーターの用途及び積載量並びに最大定員 | |||
| 昇降行程 | ||||
| エレベーターのかごの定格速度 | ||||
| 保守点検の内容 | ||||
| エレベーターの構造詳細図 | エレベーターのかごの構造 | |||
| エレベーターの主要な支持部分の位置及び構造 | ||||
| エレベーターの釣合おもりの構造 | ||||
| エレベーターのかご及び昇降路の壁又は囲い及び出入口の戸の位置及び構造 | ||||
| 非常の場合においてかご内の人を安全にかご外に救出することができる開口部の位置及び構造 | ||||
| エレベーターの駆動装置及び制御器の位置及び取付方法 | ||||
| エレベーターの制御器の構造 | ||||
| エレベーターの安全装置の位置及び構造 | ||||
| 乗用エレベーター及び寝台用エレベーターである場合にあつては、エレベーターの用途及び積載量並びに最大定員を明示した標識の意匠及び当該標識を掲示する位置 | ||||
| エレベーターのかご、昇降路及び機械室の断面図 | 乗用エレベーター及び寝台用エレベーターである場合にあつては、出入口の床先とかごの床先との水平距離及びかごの床先と昇降路の壁との水平距離 | |||
| エレベーターの昇降路内の突出物の種別、位置及び構造 | ||||
| エレベーターの機械室の床面から天井又ははりの下端までの垂直距離 | ||||
| エレベーターの機械室に通ずる階段の構造 | ||||
| エレベーター強度検証法により検証した際の計算書 | 固定荷重及び積載荷重によつて主要な支持部分等に生ずる力 | |||
| 主要な支持部分等の断面に生ずる常時及び安全装置作動時の各応力度 | ||||
| 主要な支持部分等の材料の破壊強度を安全率で除して求めた許容応力度 | ||||
| 独立してかごを支え、又は吊ることができる部分の材料の破断強度を限界安全率で除して求めた限界の許容応力度 | ||||
| エレベーターの荷重を算出した際の計算書 | エレベーターの各部の固定荷重 | |||
| エレベーターのかごの積載荷重及びその算出方法 | ||||
| エレベーターのかごの床面積 | ||||
| 令第百二十九条の四第三項第六号又は第七号の規定に適合することの確認に必要な図書 | 令第百二十九条の四第三項第六号の構造計算の結果及びその算出方法 | |||
| 令第百二十九条の四第三項第七号の構造計算の結果及びその算出方法 | ||||
| エレベーターの使用材料表 | エレベーターのかご及び昇降路の壁又は囲い及び出入口の戸(構造上軽微な部分を除く。)に用いる材料の種別 | |||
| エレベーターの機械室の出入口に用いる材料 | ||||
| 令第百二十九条の三第一項第二号及び第二項第二号並びに第百二十九条の十二の規定が適用されるエスカレーター | 各階平面図 | エスカレーターの位置 | ||
| エスカレーターの仕様書 | エスカレーターの勾配及び揚程 | |||
| エスカレーターの踏段の定格速度 | ||||
| 保守点検の内容 | ||||
| エスカレーターの構造詳細図 | 通常の使用状態において人又は物が挟まれ、又は障害物に衝突することがないようにするための措置 | |||
| エスカレーターの踏段の構造 | ||||
| エスカレーターの取付け部分の構造方法 | ||||
| エスカレーターの主要な支持部分の位置及び構造 | ||||
| エスカレーターの制動装置の構造 | ||||
| 昇降口において踏段の昇降を停止させることができる装置の構造 | ||||
| エスカレーターの断面図 | エスカレーターの踏段の両側に設ける手すりの構造 | |||
| エスカレーターの踏段の幅及び踏段の端から当該踏段の端の側にある手すりの上端部及び中心までの水平距離 | ||||
| エスカレーター強度検証法により検証した際の計算書 | 固定荷重及び積載荷重によつて主要な支持部分等に生ずる力 | |||
| 主要な支持部分等の断面に生ずる常時及び安全装置作動時の各応力度 | ||||
| 主要な支持部分等の材料の破壊強度を安全率で除して求めた許容応力度 | ||||
| 独立して踏段を支え、又は吊ることができる部分の材料の破断強度を限界安全率で除して求めた限界の許容応力度 | ||||
| エスカレーターの荷重を算出した際の計算書 | エスカレーターの各部の固定荷重 | |||
| エスカレーターの踏段の積載荷重及びその算出方法 | ||||
| エスカレーターの踏段面の水平投影面積 | ||||
| 令第百二十九条の三第一項第三号及び第二項第三号並びに第百二十九条の十三の規定が適用される小荷物専用昇降機 | 各階平面図 | 小荷物専用昇降機の昇降路の壁又は囲い及び出し入れ口の戸の位置 | ||
| 小荷物専用昇降機の構造詳細図 | 小荷物専用昇降機の昇降路の壁又は囲い及び出し入れ口の戸の構造 | |||
| 小荷物専用昇降機の安全装置の位置及び構造 | ||||
| かごの構造 | ||||
| 小荷物専用昇降機の使用材料表 | 小荷物専用昇降機の昇降路の壁又は囲い及び出し入れ口の戸に用いる材料の種別 | |||
| 令第百二十九条の十三の二及び第百二十九条の十三の三の規定が適用される非常用エレベーター | 各階平面図 | 非常用エレベーターの配置 | ||
| 高さ三十一メートルを超える建築物の部分の階の用途 | ||||
| 非常用エレベーターの乗降ロビーの位置 | ||||
| バルコニーの位置 | ||||
| 非常用の乗降ロビーの出入口(特別避難階段の階段室に通ずる出入口及び昇降路の出入口を除く。)に設ける特定防火設備 | ||||
| 非常用エレベーターの乗降ロビーの床及び壁(窓若しくは排煙設備又は出入口を除く。)の構造 | ||||
| 予備電源を有する照明設備の位置 | ||||
| 屋内消火栓、連結送水管の放水口、非常コンセント設備等の消火設備を設置できる非常用エレベーターの乗降ロビーの部分 | ||||
| 非常用エレベーターの積載量及び最大定員 | ||||
| 非常用エレベーターである旨、避難階における避難経路その他避難上必要な事項を明示した標識を掲示する位置 | ||||
| 非常用エレベーターを非常の用に供している場合においてその旨を明示することができる表示灯その他これに類するものの位置 | ||||
| 非常用エレベーターの昇降路の床及び壁(乗降ロビーに通ずる出入口及び機械室に通ずる鋼索、電線その他のものの周囲を除く。)の構造 | ||||
| 避難階における非常用エレベーターの昇降路の出入口又は令第百二十九条の十三の三第三項に規定する構造の乗降ロビーの出入口から屋外への出口(道又は道に通ずる幅員四メートル以上の通路、空地その他これらに類するものに接しているものに限る。)の位置 | ||||
| 避難階における非常用エレベーターの昇降路の出入口又は令第百二十九条の十三の三第三項に規定する構造の乗降ロビーの出入口から屋外への出口(道又は道に通ずる幅員四メートル以上の通路、空地その他これらに類するものに接しているものに限る。)の一に至る歩行距離 | ||||
| 床面積求積図 | 非常用エレベーターの乗降ロビーの床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式 | |||
| 二面以上の断面図 | 建築物の高さが三十一メートルとなる位置 | |||
| エレベーターの仕様書 | 非常用エレベーターのかごの積載量 | |||
| エレベーターの構造詳細図 | 非常用エレベーターのかご及びその出入口の寸法 | |||
| 非常用エレベーターのかごを呼び戻す装置の位置 | ||||
| 非常用エレベーターのかご内と中央管理室とを連絡する電話装置の位置 | ||||
| 非常用エレベーターのかごの戸を開いたままかごを昇降させることができる装置及び予備電源の位置 | ||||
| 非常用エレベーターの予備電源の位置 | ||||
| エレベーターの使用材料表 | 非常用エレベーターの乗降ロビーの室内に面する部分の仕上げ及び下地に用いる材料の種別 | |||
| 令第百二十九条の十三の三第十三項の規定に適合することの確認に必要な図書 | 令第百二十九条の十三の三第十三項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 | |||
| (十一) | 高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第二十四条の規定が適用される家庭用設備 | 各階平面図 | 一般高圧ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)第五十二条に規定する燃焼器に接続する配管の配置 | |
| 一般高圧ガス保安規則第五十二条に規定する家庭用設備の位置 | ||||
| 家庭用設備の構造詳細図 | 閉止弁と燃焼器との間の配管の構造 | |||
| 硬質管以外の管と硬質管とを接続する部分の締付状況 | ||||
| (十二) | ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第百六十二条の規定が適用される消費機器 | 各階平面図 | ガス事業法施行規則(昭和四十五年通商産業省令第九十七号)第二百二条第一号に規定する燃焼器(以下この項において単に「燃焼器」という。)の排気筒又は排気フードの位置 | |
| 給気口その他給気上有効な開口部の位置及び構造 | ||||
| 密閉燃焼式の燃焼器の給排気部の位置及び構造 | ||||
| 二面以上の断面図 | 燃焼器の排気筒の高さ | |||
| 燃焼器の排気筒又は密閉燃焼式の燃焼器の給排気部が外壁を貫通する箇所の構造 | ||||
| 消費機器の仕様書 | 燃焼器の種類 | |||
| ガスの消費量 | ||||
| 燃焼器出口の排気ガスの温度 | ||||
| ガス事業法施行規則第二十一条に規定する建物区分(以下この項において単に「建物区分」という。)のうち特定地下街等又は特定地下室等に設置する燃焼器と接続するガス栓における過流出安全機構の有無 | ||||
| ガス事業法施行規則第二百二条第十号に規定する自動ガス遮断装置の有無 | ||||
| ガス事業法施行規則第二百二条第十号に規定するガス漏れ警報器の有無 | ||||
| 消費機器の構造詳細図 | 燃焼器の排気筒の構造及び取付状況 | |||
| 燃焼器の排気筒を構成する各部の接続部並びに排気筒及び排気扇の接続部の取付状況 | ||||
| 燃焼器と直接接続する排気扇と燃焼器との取付状況 | ||||
| 密閉燃焼式の燃焼器の給排気部(排気に係るものに限る。)を構成する各部の接続部並びに給排気部及び燃焼器のケーシングの接続部の取付状況 | ||||
| 燃焼器の排気筒に接続する排気扇が停止した場合に燃焼器へのガスの供給を自動的に遮断する装置の位置 | ||||
| 建物区分のうち特定地下街等又は特定地下室等に設置する燃焼器とガス栓との接続状況 | ||||
| 消費機器の使用材料表 | 燃焼器の排気筒に用いる材料の種別 | |||
| 燃焼器の排気筒に接続する排気扇に用いる材料の種別 | ||||
| 密閉燃焼式の燃焼器の給排気部(排気に係るものに限る。)に用いる材料の種別 | ||||
| (十三) | 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第十六条の規定が適用される給水装置 | 給水装置の構造詳細図 | 水道法第十六条に規定する給水装置(以下この項において単に「給水装置」という。)の構造 | |
| 給水装置の使用材料表 | 給水装置の材質 | |||
| (十四) | 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第十条第一項の規定が適用される排水設備 | 配置図 | 下水道法第十条第一項に規定する排水設備(以下この項において単に「排水設備」という。)の位置 | |
| 排水設備の構造詳細図 | 排水設備の構造 | |||
| (十五) | 下水道法第二十五条の二の規定が適用される排水設備 | 配置図 | 下水道法第二十五条の二に規定する排水設備(以下この項において単に「排水設備」という。)の配置 | |
| 下水道法第二十五条の二の条例の規定に適合することの確認に必要な図書 | 当該条例で定められた基準に係る排水設備に関する事項 | |||
| (十六) | 下水道法第三十条第一項の規定が適用される排水施設 | 配置図 | 下水道法第三十条第一項に規定する排水施設(以下この項において単に「排水施設」という。)の位置 | |
| 排水施設の構造詳細図 | 排水施設の構造 | |||
| (十七) | 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第三十八条の二の規定が適用される供給設備及び消費設備 | 配置図 | 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成九年通商産業省令第十一号)第十八条第一号に規定する貯蔵設備及び同条第三号に規定する貯槽並びに同令第一条第二項第六号に規定する第一種保安物件及び同項第七号に規定する第二種保安物件の位置 | |
| 供給管の配置 | ||||
| 供給設備の仕様書 | 貯蔵設備の貯蔵能力 | |||
| 貯蔵設備、気化装置及び調整器が供給しうる液化石油ガスの数量 | ||||
| 一般消費者等の液化石油ガスの最大消費数量 | ||||
| 供給設備の構造詳細図 | 貯蔵設備の構造 | |||
| バルブ、集合装置、気化装置、供給管及びガス栓の構造 | ||||
| 供給設備の使用材料表 | 貯蔵設備に用いる材料の種別 | |||
| 消費設備の構造詳細図 | 消費設備の構造 | |||
| (十八) | 浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第三条の二第一項の規定が適用される浄化槽 | 配置図 | 浄化槽法第三条の二第一項に規定する浄化槽からの放流水の放流先又は放流方法 | |
| (十九) | 特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第十条の規定が適用される排水設備 | 配置図 | 特定都市河川浸水被害対策法第十条に規定する排水設備(以下この項において単に「排水設備」という。)の配置 | |
| 特定都市河川浸水被害対策法第十条の条例の規定に適合することの確認に必要な図書 | 当該条例で定められた基準に係る排水設備に関する事項 | |||
二
| (い) | (ろ) | |
| (一) | 法第三十一条第二項の認定を受けたものとする構造の屎尿浄化槽 | 法第三十一条第二項に係る認定書の写し |
| (二) | 令第二十条の二第一項第一号ニの認定を受けたものとする構造の換気設備 | 令第二十条の二第一号第一項ニに係る認定書の写し |
| (三) | 令第二十条の三第二項第一号ロの認定を受けたものとする構造の換気設備 | 令第二十条の三第二項第一号ロに係る認定書の写し |
| (四) | 令第二十条の八第一項第一号ロ(1)の認定を受けたものとする構造の居室内の空気を浄化して供給する方式を用いる機械換気設備 | 令第二十条の八第一項第一号ロ(1)に係る認定書の写し |
| (五) | 令第二十条の八第一項第一号ハの認定を受けたものとする構造の中央管理方式の空気調和設備 | 令第二十条の八第一項第一号ハに係る認定書の写し |
| (六) | 令第二十九条の認定を受けたものとする構造のくみ取便所 | 令第二十九条に係る認定書の写し |
| (七) | 令第三十条第一項の認定を受けたものとする構造の特殊建築物及び特定区域の便所 | 令第三十条第一項に係る認定書の写し |
| (八) | 令第三十五条第一項の認定を受けたものとする構造の合併処理浄化槽 | 令第三十五条第一項に係る認定書の写し |
| (九) | 令第百十五条第一項第三号ロに規定する認定を受けたものとする構造の煙突 | 令第百十五条第一項第三号ロに係る認定書の写し |
| (十) | 令第百二十六条の五第二号の認定を受けたものとする構造の非常用の照明装置 | 令第百二十六条の五第二号に係る認定書の写し |
| (十一) | 令第百二十九条の二の四第一項第三号ただし書の認定を受けたものとする構造の昇降機の昇降路内に設ける配管設備 | 令第百二十九条の二の四第一項第三号ただし書に係る認定書の写し |
| (十二) | 令第百二十九条の二の四第一項第七号ハの認定を受けたものとする構造の防火区画等を貫通する管 | 令第百二十九条の二の四第一項第七号ハに係る認定書の写し |
| (十三) | 令第百二十九条の二の四第二項第三号の認定を受けたものとする構造の飲料水の配管設備 | 令第百二十九条の二の四第二項第三号に係る認定書の写し |
| (十四) | 令第百二十九条の二の六第三号の認定を受けたものとする構造の冷却塔設備 | 令第百二十九条の二の六第三号に係る認定書の写し |
| (十五) | 令第百二十九条の四第一項第三号の認定を受けたものとする構造のかご及び主要な支持部分を有するエレベーター | 令第百二十九条の四第一項第三号に係る認定書の写し |
| (十六) | 令第百二十九条の八第二項の認定を受けたものとする構造の制御器を有するエレベーター | 令第百二十九条の八第二項に係る認定書の写し |
| (十七) | 令第百二十九条の十第二項の認定を受けたものとする構造の制動装置を有するエレベーター | 令第百二十九条の十第二項に係る認定書の写し |
| (十八) | 令第百二十九条の十第四項の認定を受けたものとする構造の安全装置を有するエレベーター | 令第百二十九条の十第四項に係る認定書の写し |
| (十九) | 令第百二十九条の十二第一項第六号の認定を受けたものとする構造のエスカレーター | 令第百二十九条の十二第一項第六号に係る認定書の写し |
| (二十) | 令第百二十九条の十二第二項において準用する令第百二十九条の四第一項第三号の認定を受けたものとする構造の踏段及び主要な支持部分を有するエスカレーター | 令第百二十九条の十二第二項において準用する令第百二十九条の四第一項第三号に係る認定書の写し |
| (二十一) | 令第百二十九条の十二第五項の認定を受けたものとする構造の制動装置を有するエスカレーター | 令第百二十九条の十二第五項に係る認定書の写し |
| (二十二) | 令第百二十九条の十三の三第十三項の認定を受けたものとする構造の昇降路又は乗降ロビーを有する非常用エレベーター | 令第百二十九条の十三の三第十三項に係る認定書の写し |
| (二十三) | 令第百二十九条の十五第一号の認定を受けたものとする構造の避雷設備 | 令第百二十九条の十五第一号に係る認定書の写し |
一
| (い) | (ろ) | (は) | (に) | (ほ) | |
| (一) | 令第百三十六条の二の十一第一号に掲げる建築物の部分(同号イに掲げる規定に適合するものであることの認定を受けたものに限る。)を有する建築物 | 第一項の表三から表五までに掲げる図書(表五の(二)項にあつては、令第六十二条の八ただし書に係るものを除く。) | 第一項の表一の(は)項に掲げる図書及び同項の表二の(ろ)欄に掲げる図書のうち令第百三十六条の二の十一第一号イに掲げる規定が適用される建築物の部分に係る図書 | 第一項の表一の(い)項に掲げる図書のうち各階平面図 | 壁及び筋かいの位置及び種類、通し柱の位置並びに延焼のおそれのある部分の外壁の位置及び構造 |
| 第一項の表一の(ろ)項に掲げる図書のうち二面以上の立面図 | 延焼のおそれのある部分の外壁及び軒裏の構造 | ||||
| 第一項の表一の(ろ)項に掲げる図書のうち二面以上の断面図 | 各階の床及び天井の高さ | ||||
| (二) | 令第百三十六条の二の十一第一号に掲げる建築物の部分(同号ロに掲げる規定に適合するものであることの認定を受けたものに限る。)を有する建築物 | 第一項の表三から表五まで及び前項の表二((一)項及び(八)項を除く。)に掲げる図書(第一項の表五の(二)項にあつては令第六十二条の八ただし書に係るものを、前項の表二の(十三)項にあつては給水タンク及び貯水タンクその他これらに類するもの(屋上又は屋内にあるものを除く。)に係るものを除く。) | 第一項の表一の(は)項に掲げる図書及び同項の表二の(ろ)欄に掲げる図書のうち令第百三十六条の二の十一第一号ロに掲げる規定が適用される建築物の部分に係る図書 | 第一項の表一の(い)項に掲げる図書のうち各階平面図 | 壁及び筋かいの位置及び種類、通し柱の位置並びに延焼のおそれのある部分の外壁の位置及び構造 |
| 前項の表一に掲げる図書(改良便槽、屎尿浄化槽及び合併処理浄化槽並びに給水タンク及び貯水タンクその他これらに類するもの(屋上又は屋内にあるものを除く。)に係るものを除く。) | 第一項の表一の(ろ)項に掲げる図書のうち二面以上の立面図 | 延焼のおそれのある部分の外壁及び軒裏の構造 | |||
| 第一項の表一の(ろ)項に掲げる図書のうち二面以上の断面図 | 各階の床及び天井の高さ | ||||
| (三) | 防火設備を有する建築物 | 第一項の表四の(四)項、(十七)項、(二十四)項及び(二十五)項の(ろ)欄に掲げる図書 | 第一項の表二の(ろ)欄に掲げる図書のうち令第百三十六条の二の十一第二号の表の(一)項に掲げる規定が適用される建築物に係る図書(防火設備に係るものに限り、各階平面図を除く。) | 第一項の表一の(ろ)項に掲げる図書のうち二面以上の立面図 | 開口部の構造 |
| (四) | 換気設備を有する建築物 | 第一項の表四の(十七)項の(ろ)欄に掲げる図書及び前項の表二の(四)項の(ろ)欄に掲げる図書 | 前項の表一の(ろ)欄に掲げる図書のうち令第百三十六条の二の十一第二号の表の(二)項に掲げる規定が適用される換気設備に係る図書(各階平面図を除く。) | ||
| (五) | 屎尿浄化槽又は合併処理浄化槽を有する建築物 | 第一項の表四の(十七)項の(ろ)欄及び前項の表二の(八)項の(ろ)欄に掲げる図書 | 前項の表一の(ろ)欄に掲げる図書のうち令第百三十六条の二の十一第二号の表の(三)項又は(四)項に掲げる規定が適用される屎尿浄化槽又は合併処理浄化槽に係る図書(各階平面図を除く。) | ||
| (六) | 非常用の照明装置を有する建築物 | 第一項の表四の(十七)項の(ろ)欄及び前項の表二の(十)項の(ろ)欄に掲げる図書 | 前項の表一の(ろ)欄に掲げる図書のうち令第百三十六条の二の十一第二号の表の(五)項に掲げる規定が適用される非常用の照明装置に係る図書(各階平面図を除く。) | ||
| (七) | 給水タンク又は貯水タンクを有する建築物 | 第一項の表四の(十七)項の(ろ)欄及び前項の表二の(十三)項の(ろ)欄に掲げる図書 | 前項の表一の(ろ)欄に掲げる図書のうち令第百三十六条の二の十一第二号の表の(六)項に掲げる規定が適用される給水タンク又は貯水タンクに係る図書(各階平面図を除く。) | ||
| (八) | 冷却塔設備を有する建築物 | 第一項の表四の(十七)項の(ろ)欄及び前項の表二の(十四)項の(ろ)欄に掲げる図書 | 前項の表一の(ろ)欄に掲げる図書のうち令第百三十六条の二の十一第二号の(七)項に掲げる規定が適用される冷却塔設備に係る図書(各階平面図を除く。) | ||
| (九) | エレベーターの部分で昇降路及び機械室以外のものを有する建築物 | 第一項の表四の(十七)項の(ろ)欄に掲げる図書、前項の表一の(十)項に掲げるエレベーター強度検証法により検証をした際の計算書並びに前項の表二の(十五)項、(十六)項、(十七)項及び(十八)項の(ろ)欄に掲げる図書 | 前項の表一の(ろ)欄に掲げる図書のうち令第百三十六条の二の十一第二号の(八)項に掲げる規定が適用されるエレベーターの部分で昇降路及び機械室以外のものに係る図書(各階平面図及び前項の表一の(九)項の(ろ)欄に掲げるエレベーターの構造詳細図を除く。) | 前項の表一の(十)項の(ろ)欄に掲げるエレベーターの構造詳細図 | 昇降路の構造以外の事項 |
| (十) | エスカレーターを有する建築物 | 第一項の表四の(十七)項の(ろ)欄に掲げる図書、前項の表一の(十)項に掲げるエスカレーター強度検証法により検証をした際の計算書並びに前項の表二の(二十)項及び(二十一)項の(ろ)欄に掲げる図書 | 前項の表一の(ろ)欄に掲げる図書のうち令第百三十六条の二の十一第二号の(九)項に掲げる規定が適用されるエスカレーターに係る図書(各階平面図を除く。) | ||
| (十一) | 避雷設備を有する建築物 | 第一項の表四の(十七)項の(ろ)欄及び前項の表二の(二十二)項の(ろ)欄に掲げる図書 | 前項の表一の(六)項の(ろ)欄に掲げる図書のうち令第百三十六条の二の十一第二号の(十)項に掲げる規定が適用される避雷設備に係る図書(各階平面図を除く。) |
二
| (い) | (ろ) | (は) | (に) |
| 令第十条第三号に掲げる一戸建ての住宅 | 第一項の表一に掲げる図書のうち付近見取図、配置図及び各階平面図以外の図書 | 第一項の表一の(い)項に掲げる図書のうち各階平面図 | 筋かいの位置及び種類、通し柱の位置並びに延焼のおそれのある部分の外壁の構造 |
| 第一項の表二及び表五並びに第四項の表一に掲げる図書のうち令第十条第三号イからハまでに定める規定に係る図書 | |||
| 令第十条第四号に掲げる建築物 | 第一項の表一に掲げる図書のうち付近見取図、配置図及び各階平面図以外の図書 | 第一項の表一の(い)項に掲げる図書のうち各階平面図 | 筋かいの位置及び種類並びに通し柱の位置 |
| 第一項の表二及び表五並びに第四項の表一に掲げる図書のうち令第十条第四号イからハまでに定める規定に係る図書 |
| 図書の種類 | 明示すべき事項 |
| 付近見取図 | 方位、道路及び目標となる地物 |
| 配置図 | 縮尺及び方位 |
| 敷地境界線、敷地内における建築物の位置及び申請に係る建築設備を含む建築物と他の建築物との別 | |
| 擁壁の設置その他安全上適当な措置 | |
| 土地の高低、敷地と敷地の接する道の境界部分との高低差又は申請に係る建築物の各部分の高さ | |
| 敷地の接する道路の位置、幅員及び種類 | |
| 下水管、下水溝又はためますその他これに類する施設の位置及び排出又は処理経路 | |
| 各階平面図 | 縮尺及び方位 |
| 間取、各室の用途及び床面積 | |
| 壁及び筋かいの位置及び種類 | |
| 通し柱及び開口部の位置 | |
| 延焼のおそれのある部分の外壁の位置及び構造 |
| (い) | (ろ) | (は) | (に) | (ほ) | |
| (一) | 換気設備 | 第一条の三第四項の表二の(四)項の(ろ)欄に掲げる図書及び前項第一号ロ(4)に掲げる書類 | 第一条の三第四項の表一の(ろ)欄に掲げる図書のうち令第百三十六条の二の十一第二号の(二)項に掲げる規定が適用される換気設備に係る図書(各階平面図を除く。) | ||
| (二) | 非常用の照明装置 | 第一条の三第四項の表二の(十)項の(ろ)欄に掲げる図書及び第一項第一号ロ(4)に掲げる書類 | 第一条の三第四項の表一の(ろ)欄に掲げる図書のうち令第百三十六条の二の十一第二号の(五)項に掲げる規定が適用される非常用の照明装置に係る図書(各階平面図を除く。) | ||
| (三) | 給水タンク又は貯水タンク | 第一条の三第四項の表二の(十三)項の(ろ)欄に掲げる図書及び前項第一号ロ(4)に掲げる書類 | 第一条の三第四項の表一の(ろ)欄に掲げる図書のうち令第百三十六条の二の十一第二号の(六)項に掲げる規定が適用される給水タンク又は貯水タンクに係る図書(各階平面図を除く。) | ||
| (四) | 冷却塔設備 | 第一条の三第四項の表二の(十四)項の(ろ)欄に掲げる図書及び前項第一号ロ(4)に掲げる書類 | 第一条の三第四項の表一の(ろ)欄に掲げる図書のうち令第百三十六条の二の十一第二号の(七)項に掲げる規定が適用される冷却塔設備に係る図書(各階平面図を除く。) | ||
| (五) | エレベーターの部分で昇降路及び機械室以外のもの | 第一条の三第四項の表一の(十)項に掲げるエレベーター強度検証法により検証をした際の計算書、同項の表二の(十五)項、(十六)項、(十七)項及び(十八)項の(ろ)欄に掲げる図書並びに前項第一号ロ(4)に掲げる書類 | 第一条の三第四項の表一の(ろ)欄に掲げる図書のうち令第百三十六条の二の十一第二号の(八)項に掲げる規定が適用されるエレベーターの部分で昇降路及び機械室以外のものに係るものに係る図書(各階平面図及び第一条の三第四項の表一の(十)項の(ろ)欄に掲げるエレベーターの構造詳細図を除く。) | 第一条の三第四項の表一の(十)項の(ろ)欄に掲げるエレベーターの構造詳細図 | 昇降路の構造以外の事項 |
| (六) | エスカレーター | 第一条の三第四項の表一の(十)項に掲げるエスカレーター強度検証法により検証をした際の計算書、同項の表二の(二十)項及び(二十一)項の(ろ)欄に掲げる図書並びに前項第一号ロ(4)に掲げる書類 | 第一条の三第四項の表一の(ろ)欄に掲げる図書のうち令第百三十六条の二の十一第二号の(九)項に掲げる規定が適用されるエスカレーターに係る図書(各階平面図を除く。) | ||
| (七) | 避雷設備 | 第一条の三第四項の表二の(二十二)項の(ろ)欄に掲げる図書及び前項第一号ロ(4)に掲げる書類 | 第一条の三第四項の表一の(ろ)欄に掲げる図書のうち令第百三十六条の二の十一第二号の(十)項に掲げる規定が適用される避雷設備に係る図書(各階平面図を除く。) |
一
| 図書の種類 | 明示すべき事項 |
| 付近見取図 | 方位、道路及び目標となる地物 |
| 配置図 | 縮尺及び方位 |
| 敷地境界線、申請に係る工作物の位置並びに申請に係る工作物と他の建築物及び工作物との別 | |
| 土地の高低及び申請に係る工作物の各部分の高さ | |
| 平面図又は横断面図 | 縮尺 |
| 主要部分の材料の種別及び寸法 | |
| 側面図又は縦断面図 | 縮尺 |
| 工作物の高さ | |
| 主要部分の材料の種別及び寸法 | |
| 構造詳細図 | 縮尺 |
| 主要部分の材料の種別及び寸法 | |
| 構造計算書 | 応力算定及び断面算定(遊戯施設以外の工作物にあつては、令第百三十九条第一項第三号又は第四号ロ(令第百四十条第二項、令第百四十一条第二項又は令第百四十三条第二項において準用する場合を含む。)の認定を受けたものを除き、遊戯施設にあつては、工作物のかご、車両その他人を乗せる部分(以下この表、表二の(六)項並びに表三の(三)項、(九)項及び(十)項において「客席部分」という。)及びこれを支え、又は吊る構造上主要な部分(以下この表、表二の(六)項並びに表三の(三)項及び(九)項において「主要な支持部分」という。)のうち摩損又は疲労破壊が生ずるおそれのある部分以外の部分に係るもの(令第百四十四条第一項第一号ロ又はハ(2)の認定を受けたものを除く。)並びに屋外に設ける工作物の客席部分及び主要な支持部分のうち摩損又は疲労破壊が生ずるおそれのある部分で風圧に対する安全性を確かめたものに限る。) |
二
| (い) | (ろ) | |||
| 図書の種類 | 明示すべき事項 | |||
| (一) | 令第百三十九条の規定が適用される工作物 | 配置図 | 煙突等の位置、寸法及び構造方法 | |
| 平面図又は横断面図 | 煙突等の各部の位置及び構造方法並びに材料の種別、寸法及び平面形状 | |||
| 近接又は接合する建築物又は工作物の位置、寸法及び構造方法 | ||||
| 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法及び構造方法並びに材料の種別 | ||||
| 側面図又は縦断面図 | 煙突等の各部の高さ及び構造方法並びに材料の種別、寸法及び立面形状 | |||
| 近接又は接合する建築物又は工作物の位置、寸法及び構造方法 | ||||
| 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法及び構造方法並びに材料の種別及び寸法 | ||||
| 構造詳細図 | 構造耐力上主要な部分である接合部並びに継手及び仕口並びに溶接の構造方法 | |||
| 鉄筋の配置、径、継手及び定着の方法 | ||||
| 鉄筋及び鉄骨に対するコンクリートのかぶり厚さ | ||||
| 管の接合方法、支枠及び支線の緊結 | ||||
| 基礎伏図 | 基礎の配置、構造方法及び寸法並びに材料の種別及び寸法 | |||
| 敷地断面図及び基礎・地盤説明書 | 支持地盤の種別及び位置 | |||
| 基礎の底部又は基礎ぐいの先端の位置 | ||||
| 基礎の底部に作用する荷重の数値及びその算出根拠 | ||||
| 使用構造材料一覧表 | 構造耐力上主要な部分に用いる材料の種別 | |||
| くいに用いるさび止め又は防腐措置 | ||||
| 施工方法等計画書 | 打撃、圧力又は振動により設けられる基礎ぐいの打撃力等に対する構造耐力上の安全性を確保するための措置 | |||
| コンクリートの強度試験方法、調合及び養生方法 | ||||
| コンクリートの型枠の取外し時期及び方法 | ||||
| 令第三十八条第三項若しくは第四項、令第三十九条第二項、令第六十六条、令第六十七条第二項、令第六十九条、令第七十三条第二項ただし書、同条第三項ただし書、令第七十九条第二項、令第七十九条の三第二項、令第八十条の二又は令第百三十九条第一項第四号イの規定に適合することの確認に必要な図書 | 令第三十八条第三項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 | |||
| 令第三十八条第四項の構造計算の結果及びその算出方法 | ||||
| 令第三十九条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 | ||||
| 令第六十六条に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 | ||||
| 令第六十七条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 | ||||
| 令第六十九条の構造計算の結果及びその算出方法 | ||||
| 令第七十三条第二項ただし書に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 | ||||
| 令第七十三条第三項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法 | ||||
| 令第七十九条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 | ||||
| 令第七十九条の三第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 | ||||
| 令第八十条の二に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 | ||||
| 令第百三十九条第一項第四号イの構造計算の結果及びその算出方法 | ||||
| (二) | 令第百四十条の規定が適用される工作物 | 配置図 | 鉄筋コンクリート造等の柱の位置、構造方法及び寸法 | |
| 平面図又は横断面図 | 鉄筋コンクリート造等の柱の各部の位置及び構造方法並びに材料の種別、寸法及び平面形状 | |||
| 近接又は接合する建築物又は工作物の位置、構造方法及び寸法 | ||||
| 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法及び構造方法並びに材料の種別 | ||||
| 側面図又は縦断面図 | 鉄筋コンクリート造等の柱の各部の高さ及び構造方法並びに材料の種別、寸法及び立面形状 | |||
| 近接又は接合する建築物又は工作物の位置、寸法及び構造方法 | ||||
| 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法及び構造方法並びに材料の種別及び寸法 | ||||
| 構造詳細図 | 構造耐力上主要な部分である接合部並びに継手及び仕口並びに溶接の構造方法 | |||
| 鉄筋の配置、径、継手及び定着の方法 | ||||
| 鉄筋及び鉄骨に対するコンクリートのかぶり厚さ | ||||
| 管の接合方法、支枠及び支線の緊結 | ||||
| 基礎伏図 | 基礎の配置、構造方法及び寸法並びに材料の種別及び寸法 | |||
| 敷地断面図及び基礎・地盤説明書 | 支持地盤の種別及び位置 | |||
| 基礎の底部又は基礎ぐいの先端の位置 | ||||
| 基礎の底部に作用する荷重の数値及びその算出根拠 | ||||
| 使用構造材料一覧表 | 構造耐力上主要な部分に用いる材料の種別 | |||
| 施工方法等計画書 | 打撃、圧力又は振動により設けられる基礎ぐいの打撃力等に対する構造耐力上の安全性を確保するための措置 | |||
| コンクリートの強度試験方法、調合及び養生方法 | ||||
| コンクリートの型枠の取外し時期及び方法 | ||||
| 令第三十八条第三項若しくは第四項、令第三十九条第二項、令第四十条ただし書、令第四十七条第一項、令第六十六条、令第六十七条第二項、令第六十九条、令第七十三条第二項ただし書、同条第三項ただし書、令第七十九条第二項、令第七十九条の三第二項又は令第百三十九条第一項第四号イの規定に適合することの確認に必要な図書 | 令第三十八条第三項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 | |||
| 令第三十八条第四項の構造計算の結果及びその算出方法 | ||||
| 令第三十九条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 | ||||
| 令第四十条ただし書に規定する用途又は規模への適合性審査に必要な事項 | ||||
| 令第四十七条第一項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 | ||||
| 令第六十六条に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 | ||||
| 令第六十七条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 | ||||
| 令第六十九条の構造計算の結果及びその算出方法 | ||||
| 令第七十三条第二項ただし書に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 | ||||
| 令第七十三条第三項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法 | ||||
| 令第七十九条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 | ||||
| 令第七十九条の三第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 | ||||
| 令第百三十九条第一項第四号イの構造計算の結果及びその算出方法 | ||||
| (三) | 令第百四十一条の規定が適用される工作物 | 配置図 | 広告塔又は高架水槽等の各部の位置、構造方法及び寸法 | |
| 平面図又は横断面図 | 広告塔又は高架水槽等の各部の位置及び構造方法並びに材料の種別、寸法及び平面形状 | |||
| 近接又は接合する建築物又は工作物の位置、寸法及び構造方法 | ||||
| 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法及び構造方法並びに材料の種別 | ||||
| 側面図又は縦断面図 | 広告塔又は高架水槽等の各部の高さ及び構造方法並びに材料の種別、寸法及び立面形状 | |||
| 近接又は接合する建築物又は工作物の位置、寸法及び構造方法 | ||||
| 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法及び構造方法並びに材料の種別及び寸法 | ||||
| 構造詳細図 | 構造耐力上主要な部分である接合部並びに継手及び仕口並びに溶接の構造方法 | |||
| 鉄筋の配置、径、継手及び定着の方法 | ||||
| 鉄筋及び鉄骨に対するコンクリートのかぶり厚さ | ||||
| 基礎伏図 | 基礎の配置、構造方法及び寸法並びに材料の種別及び寸法 | |||
| 敷地断面図及び基礎・地盤説明書 | 支持地盤の種別及び位置 | |||
| 基礎の底部又は基礎ぐいの先端の位置 | ||||
| 基礎の底部に作用する荷重の数値及びその算出根拠 | ||||
| 使用構造材料一覧表 | 構造耐力上主要な部分に用いる材料の種別 | |||
| 施工方法等計画書 | 打撃、圧力又は振動により設けられる基礎ぐいの打撃力等に対する構造耐力上の安全性を確保するための措置 | |||
| コンクリートの強度試験方法、調合及び養生方法 | ||||
| コンクリートの型枠の取外し時期及び方法 | ||||
| 令第三十八条第三項若しくは第四項、令第三十九条第二項、令第四十条ただし書、令第四十二条第一項第二号、同条第一項第三号、令第四十七条第一項、令第六十六条、令第六十七条第二項、令第六十九条、令第七十条、令第七十三条第二項ただし書、同条第三項ただし書、令第七十七条第四号及び第六号、同条第五号ただし書、令第七十七条の二第一項ただし書、令第七十九条第二項、令第七十九条の三第二項、令第八十条の二又は令第百三十九条第一項第四号イの規定に適合することの確認に必要な図書 | 令第三十八条第三項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 | |||
| 令第三十八条第四項の構造計算の結果及びその算出方法 | ||||
| 令第三十九条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 | ||||
| 令第四十条ただし書に規定する用途又は規模への適合性審査に必要な事項 | ||||
| 令第四十二条第一項第二号に規定する基準への適合性審査に必要な事項 | ||||
| 令第四十二条第一項第三号に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 | ||||
| 令第四十二条第一項第三号に規定する方法による検証内容 | ||||
| 令第四十七条第一項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 | ||||
| 令第六十六条に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 | ||||
| 令第六十七条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 | ||||
| 令第六十九条の構造計算の結果及びその算出方法 | ||||
| 令第七十条に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 | ||||
| 令第七十条に規定する一の柱のみ火熱による耐力の低下によつて建築物全体が容易に倒壊するおそれがある場合として国土交通大臣が定める場合に該当することを確認するために必要な事項 | ||||
| 令第七十三条第二項ただし書に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 | ||||
| 令第七十三条第三項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法 | ||||
| 令第七十七条第四号及び第六号に規定する基準への適合性審査に必要な事項 | ||||
| 令第七十七条第五号ただし書の構造計算の結果及びその算出方法 | ||||
| 令第七十七条の二第一項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法 | ||||
| 令第七十九条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 | ||||
| 令第七十九条の三第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 | ||||
| 令第八十条の二に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 | ||||
| 令第百三十九条第一項第四号イの構造計算の結果及びその算出方法 | ||||
| (四) | 令第百四十二条の規定が適用される工作物 | 配置図 | 擁壁の各部の位置、寸法及び構造方法 | |
| 平面図又は横断面図 | がけ及び擁壁の位置及び構造方法並びに材料の種別、寸法及び平面形状 | |||
| 近接又は接合する建築物又は工作物の位置、寸法及び構造方法 | ||||
| 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法及び構造方法並びに材料の種別 | ||||
| 側面図又は縦断面図 | 鉄筋コンクリート造等の柱の各部の高さ及び構造方法並びに材料の種別、寸法及び立面形状 | |||
| 近接又は接合する建築物又は工作物の位置、寸法及び構造方法 | ||||
| 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法及び構造方法並びに材料の種別及び寸法 | ||||
| 構造詳細図 | 構造耐力上主要な部分である接合部並びに継手及び仕口並びに溶接の構造方法 | |||
| 鉄筋の配置、径、継手及び定着の方法 | ||||
| 鉄筋及び鉄骨に対するコンクリートのかぶり厚さ | ||||
| 基礎伏図 | 基礎の配置、構造方法及び寸法並びに材料の種別及び寸法 | |||
| 敷地断面図及び基礎・地盤説明書 | 支持地盤の種別及び位置 | |||
| 基礎の底部又は基礎ぐいの先端の位置 | ||||
| 基礎の底部に作用する荷重の数値及びその算出根拠 | ||||
| 使用構造材料一覧表 | 構造耐力上主要な部分に用いる材料の種別 | |||
| 施工方法等計画書 | 打撃、圧力又は振動により設けられる基礎ぐいの打撃力等に対する構造耐力上の安全性を確保するための措置 | |||
| コンクリートの強度試験方法、調合及び養生方法 | ||||
| コンクリートの型枠の取外し時期及び方法 | ||||
| 令第三十八条第三項若しくは第四項、令第三十九条第二項、令第七十九条第二項、令第八十条の二又は令第百四十二条第一項第五号の規定に適合することの確認に必要な図書 | 令第三十八条第三項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 | |||
| 令第三十八条第四項の構造計算の結果及びその算出方法 | ||||
| 令第三十九条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 | ||||
| 令第七十九条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 | ||||
| 令第八十条の二に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 | ||||
| 令第百四十二条第一項第五号の構造計算の結果及びその算出方法 | ||||
| (五) | 令第百四十三条の規定が適用される乗用エレベーター及びエスカレーター(この項において「乗用エレベーター等」という。) | 配置図 | 乗用エレベーター等の位置、構造方法及び寸法 | |
| 平面図又は横断面図 | 乗用エレベーター等の各部の位置及び構造方法並びに材料の種別、寸法及び平面形状 | |||
| 近接又は接合する建築物の位置、寸法及び構造方法 | ||||
| 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法及び構造方法並びに材料の種別 | ||||
| 側面図又は縦断面図 | 乗用エレベーター等の各部の高さ及び構造方法並びに材料の種別、寸法及び立面形状 | |||
| 近接又は接合する建築物の位置、寸法及び構造方法 | ||||
| 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法及び構造方法並びに材料の種別及び寸法 | ||||
| 構造詳細図 | 構造耐力上主要な部分である接合部並びに継手及び仕口並びに溶接の構造方法 | |||
| 鉄筋の配置、径、継手及び定着の方法 | ||||
| 鉄筋及び鉄骨に対するコンクリートのかぶり厚さ | ||||
| 管の接合方法、支枠及び支線の緊結 | ||||
| 基礎伏図 | 基礎の配置、構造方法及び寸法並びに材料の種別及び寸法 | |||
| 敷地断面図及び基礎・地盤説明書 | 支持地盤の種別及び位置 | |||
| 基礎の底部又は基礎ぐいの先端の位置 | ||||
| 基礎の底部に作用する荷重の数値及びその算出根拠 | ||||
| 使用構造材料一覧表 | 構造耐力上主要な部分に用いる材料の種別 | |||
| 施工方法等計画書 | 打撃、圧力又は振動により設けられる基礎ぐいの打撃力等に対する構造耐力上の安全性を確保するための措置 | |||
| コンクリートの強度試験方法、調合及び養生方法 | ||||
| コンクリートの型枠の取外し時期及び方法 | ||||
| 令第三十八条第三項若しくは第四項、令第三十九条第二項、令第六十六条、令第六十七条第二項、令第六十九条、令第七十三条第二項ただし書、同条第三項ただし書、令第七十七条第五号ただし書、令第七十九条第二項、令第七十九条の三第二項、令第八十条の二又は令第百三十九条第一項第四号イの規定に適合することの確認に必要な図書 | 令第三十八条第三項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 | |||
| 令第三十八条第四項の構造計算の結果及びその算出方法 | ||||
| 令第三十九条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 | ||||
| 令第六十六条に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 | ||||
| 令第六十七条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 | ||||
| 令第六十九条の構造計算の結果及びその算出方法 | ||||
| 令第七十三条第二項ただし書に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 | ||||
| 令第七十三条第三項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法 | ||||
| 令第七十七条第五号ただし書の構造計算の結果及びその算出方法 | ||||
| 令第七十九条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 | ||||
| 令第七十九条の三第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 | ||||
| 令第八十条の二に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 | ||||
| 令第百三十九条第一項第四号イの構造計算の結果及びその算出方法 | ||||
| 令第百二十九条の三第一項第一号及び第二項第一号並びに令第百二十九条の四から令第百二十九条の十までの規定が適用されるエレベーター | 平面図 | エレベーターの機械室に設ける換気上有効な開口部又は換気設備の位置 | ||
| エレベーターの機械室の出入口の構造 | ||||
| エレベーターの機械室に通ずる階段の構造 | ||||
| エレベーター昇降路の壁又は囲いの全部又は一部を有さない部分の構造 | ||||
| 床面積求積図 | エレベーターの機械室の床面積及び昇降路の水平投影面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式 | |||
| エレベーターの仕様書 | エレベーターの用途及び積載量並びに最大定員 | |||
| 昇降行程 | ||||
| エレベーターのかごの定格速度 | ||||
| 保守点検の内容 | ||||
| エレベーターの構造詳細図 | エレベーターのかごの構造 | |||
| エレベーターの主要な支持部分の位置及び構造 | ||||
| エレベーターの釣合おもりの構造 | ||||
| エレベーターのかご及び昇降路の壁又は囲い及び出入口の戸の位置及び構造 | ||||
| 非常の場合においてかご内の人を安全にかご外に救出することができる開口部の位置及び構造 | ||||
| エレベーターの駆動装置及び制御器の位置及び取付方法 | ||||
| エレベーターの制御器の構造 | ||||
| エレベーターの安全装置の位置及び構造 | ||||
| エレベーターの用途及び積載量並びに最大定員を明示した標識の意匠及び当該標識を掲示する位置 | ||||
| エレベーターのかご、昇降路及び機械室の断面図 | 出入口の床先とかごの床先との水平距離及びかごの床先と昇降路の壁との水平距離 | |||
| エレベーターの昇降路内の突出物の種別、位置及び構造 | ||||
| エレベーターの機械室の床面から天井又ははりの下端までの垂直距離 | ||||
| エレベーターの機械室に通ずる階段の構造 | ||||
| エレベーター強度検証法により検証した際の計算書 | 固定荷重及び積載荷重によつて主要な支持部分等に生ずる力 | |||
| 主要な支持部分等の断面に生ずる常時及び安全装置作動時の各応力度 | ||||
| 主要な支持部分等の材料の破壊強度を安全率で除して求めた許容応力度 | ||||
| 独立してかごを支え、又は吊ることができる部分の材料の破断強度を限界安全率で除して求めた限界の許容応力度 | ||||
| エレベーターの荷重を算出した際の計算書 | エレベーターの各部の固定荷重 | |||
| エレベーターのかごの積載荷重及びその算出方法 | ||||
| エレベーターのかごの床面積 | ||||
| 令第百四十三条第二項において準用する令第百二十九条の四第三項第六号又は第七号の規定に適合することの確認に必要な図書 | 令第百四十三条第二項において準用する令第百二十九条の四第三項第六号の構造計算の結果及びその算出方法 | |||
| 令第百四十三条第二項において準用する令第百二十九条の四第三項第七号の構造計算の結果及びその算出方法 | ||||
| エレベーターの使用材料表 | エレベーターのかご及び昇降路の壁又は囲い及び出入口の戸(構造上軽微な部分を除く。)に用いる材料の種別 | |||
| エレベーターの機械室の出入口に用いる材料 | ||||
| 令第百二十九条の三第一項第二号及び第二項第二号並びに令第百二十九条の十二の規定が適用されるエスカレーター | 各階平面図 | エスカレーターの位置 | ||
| エスカレーターの仕様書 | エスカレーターの勾配及び揚程 | |||
| エスカレーターの踏段の定格速度 | ||||
| 保守点検の内容 | ||||
| エスカレーターの構造詳細図 | 通常の使用状態において人又は物が挟まれ、又は障害物に衝突することがないようにするための措置 | |||
| エスカレーターの踏段の構造 | ||||
| エスカレーターの取付け部分の構造方法 | ||||
| エスカレーターの主要な支持部分の位置及び構造 | ||||
| エスカレーターの制動装置の構造 | ||||
| 昇降口において踏段の昇降を停止させることができる装置の構造 | ||||
| エスカレーターの断面図 | エスカレーターの踏段の両側に設ける手すりの構造 | |||
| エスカレーターの踏段の幅及び踏段の端から当該踏段の端の側にある手すりの上端部及び中心までの水平距離 | ||||
| エスカレーター強度検証法により検証した際の計算書 | 固定荷重及び積載荷重によつて主要な支持部分等に生ずる力 | |||
| 主要な支持部分等の断面に生ずる常時及び安全装置作動時の各応力度 | ||||
| 主要な支持部分等の材料の破壊強度を安全率で除して求めた許容応力度 | ||||
| 独立して踏段を支え、又は吊ることができる部分の材料の破断強度を限界安全率で除して求めた限界の許容応力度 | ||||
| エスカレーターの荷重を算出した際の計算書 | エスカレーターの各部の固定荷重 | |||
| エスカレーターの踏段の積載荷重及びその算出方法 | ||||
| エスカレーターの踏段面の水平投影面積 | ||||
| (六) | 令第百四十四条の規定が適用される遊戯施設 | 平面図又は横断面図 | 運転開始及び運転終了を知らせる装置の位置 | |
| 非常止め装置が作動した場合に、客席にいる人を安全に救出することができる位置へ客席部分を移動するための手動運転装置又は客席にいる人を安全に救出することができる通路その他の施設の位置 | ||||
| 安全柵の位置及び構造並びに安全柵の出入口の戸の構造 | ||||
| 遊戯施設の運転室の位置 | ||||
| 遊戯施設の使用の制限に関する事項を掲示する位置 | ||||
| 遊戯施設の客席部分及び主要な支持部分の位置 | ||||
| 遊戯施設の客席部分の周囲の状況 | ||||
| 遊戯施設の駆動装置の位置 | ||||
| 側面図又は縦断面図 | 遊戯施設の客席部分及び主要な支持部分の構造 | |||
| 遊戯施設の客席部分の周囲の状況 | ||||
| 遊戯施設の駆動装置の位置 | ||||
| 遊戯施設の仕様書 | 遊戯施設の種類 | |||
| 客席部分の定常走行速度及び勾配若しくは平均勾配又は定常円周速度及び傾斜角度 | ||||
| 遊戯施設の使用の制限に関する事項 | ||||
| 遊戯施設の客席部分の数 | ||||
| 遊戯施設の客席部分及び主要な支持部分に関する事項 | ||||
| 遊戯施設の駆動装置及び非常止め装置に関する事項 | ||||
| 遊戯施設の運転室に関する事項 | ||||
| 遊戯施設の構造詳細図 | 遊戯施設の客席部分及び主要な支持部分の位置及び構造 | |||
| 遊戯施設の釣合おもりの構造 | ||||
| 遊戯施設の駆動装置の位置及び構造 | ||||
| 令第百四十四条第一項第四号に規定する非常止め装置の位置及び構造 | ||||
| 遊戯施設の乗降部分の構造又は乗降部分における客席部分に対する乗降部分の床に対する速度 | ||||
| 遊戯施設の客席部分の構造詳細図 | 軌条又は索条の位置及び構造 | |||
| 定員を明示した標識の位置 | ||||
| 遊戯施設の非常止め装置の位置及び構造 | ||||
| 客席部分にいる人が客席部分から落下し、又は飛び出すことを防止するために講じた措置 | ||||
| 遊戯施設強度検証法により検証した際の計算書 | 固定荷重及び積載荷重によつて主要な支持部分等に生ずる力 | |||
| 主要な支持部分等の断面に生ずる常時及び安全措置作動時の各応力度 | ||||
| 主要な支持部分等の材料の破壊強度を安全率で除して求めた許容応力度 | ||||
| 独立して客席部分を支え、又は吊ることができる部分の材料の破断強度を限界安全率で除して求めた限界の許容応力度 | ||||
| 主索の規格及び直径並びに端部の緊結方法 | ||||
| 綱車又は巻胴の直径 | ||||
| 令第百四十四条第二項において準用する令第百二十九条の四第三項第六号又は第七号の規定に適合することの確認に必要な図書 | 令第百四十四条第二項において準用する令第百二十九条の四第三項第六号の構造計算の結果及びその算出方法 | |||
| 令第百四十四条第二項において準用する令第百二十九条の四第三項第七号の構造計算の結果及びその算出方法 | ||||
| 遊戯施設の使用材料表 | 遊戯施設の客席部分及び主要な支持部分に用いる材料の種別及び厚さ | |||
三
| (い) | (ろ) | ||
| (一) | 乗用エレベーターで観光のためのもの | かご及び主要な支持部分の構造を令第百四十三条第二項において準用する令第百二十九条の四第一項第三号の認定を受けたものとするもの | 令第百四十三条第二項において準用する令第百二十九条の四第一項第三号の認定に係る認定書の写し |
| 制御器の構造を令第百四十三条第二項において準用する令第百二十九条の八第二項の認定を受けたものとするもの | 令第百四十三条第二項において準用する令第百二十九条の八第二項の認定に係る認定書の写し | ||
| 制動装置の構造を令第百四十三条第二項において準用する令第百二十九条の十第二項の認定を受けたものとするもの | 令第百四十三条第二項において準用する令第百二十九条の十第二項の認定に係る認定書の写し | ||
| 安全装置の構造を令第百四十三条第二項において準用する令第百二十九条の十第四項の認定を受けたものとするもの | 令第百四十三条第二項において準用する令第百二十九条の十第四項の認定に係る認定書の写し | ||
| (二) | エスカレーターで観光のためのもの | 踏段及び主要な支持部分の構造を令第百四十三条第二項において準用する令第百二十九条の十二第二項において準用する令第百二十九条の四第一項第三号の認定を受けたものとするもの | 令第百四十三条第二項において準用する令第百二十九条の十二第二項において準用する令第百二十九条の四第一項第三号の認定に係る認定書の写し |
| 構造を令第百四十三条第二項において準用する令第百二十九条の十二第一項第六号の認定を受けたものとするもの | 令第百四十三条第二項において準用する令第百二十九条の十二第一項第六号の認定に係る認定書の写し | ||
| 制御装置の構造を令第百四十三条第二項において準用する令第百二十九条の十二第五項の認定を受けたものとするもの | 令第百四十三条第二項において準用する令第百二十九条の十二第五項の認定に係る認定書の写し | ||
| (三) | 遊戯施設 | 客席部分及び主要な支持部分のうち摩損又は疲労破壊が生ずるおそれのある部分の構造を令第百四十四条第二項において準用する令第百二十九条の四第一項第三号の認定を受けたものとするもの | 令第百四十四条第二項において準用する令第百二十九条の四第一項第三号の認定に係る認定書の写し |
| 客席部分の構造を令第百四十四条第一項第三号イの認定を受けたものとするもの | 令第百四十四条第一項第三号イの認定に係る認定書の写し | ||
| 非常止め装置の構造を令第百四十四条第一項第五号の認定を受けたものとするもの | 令第百四十四条第一項第五号の認定に係る認定書の写し | ||
| (四) | 令第百三十九条第一項第三号又は第四号ロの認定を受けたものとする構造方法を用いる煙突等 | 令第百三十九条第一項第三号又は第四号ロに係る認定書の写し | |
| (五) | 令第百三十九条第一項第三号又は第四号ロの規定を準用する令第百四十条第二項の認定を受けたものとする構造方法を用いる鉄筋コンクリート造の柱等 | 令第百三十九条第一項第三号又は第四号ロの規定を準用する令第百四十条第二項に係る認定書の写し | |
| (六) | 令第百三十九条第一項第三号又は第四号ロの規定を準用する令第百四十一条第二項の認定を受けたものとする構造方法を用いる広告塔又は高架水槽等 | 令第百三十九条第一項第三号又は第四号ロの規定を準用する令第百四十一条第二項に係る認定書の写し | |
| (七) | 令第百三十九条第一項第三号又は第四号ロの規定を準用する令第百四十三条第二項の認定を受けたものとする構造方法を用いる乗用エレベーター又はエスカレーター | 令第百三十九条第一項第三号又は第四号ロの規定を準用する令第百四十三条第二項に係る認定書の写し | |
| (八) | 令第百四十四条第一項第一号ロ又はハ(2)の認定を受けたものとする構造方法を用いる遊戯施設 | 令第百四十四条第一項第一号ロ又はハ(2)に係る認定書の写し | |
| (九) | 令第百四十四条第二項において読み替えて準用する令第百二十九条の四第一項第三号の認定を受けたものとする構造の客席部分及び主要な支持部分を有する遊戯施設 | 令第百四十四条第二項において読み替えて準用する令第百二十九条の四第一項第三号に係る認定書の写し | |
| (十) | 令第百四十四条第一項第三号イの認定を受けたものとする構造の客席部分を有する遊戯施設 | 令第百四十四条第一項第三号イに係る認定書の写し | |
| (十一) | 令第百四十四条第一項第五号の認定を受けたものとする構造の非常止め装置を設ける遊戯施設 | 令第百四十四条第一項第五号に係る認定書の写し | |
| (十二) | 指定建築材料ごとに国土交通大臣が定める安全上、防火上又は衛生上必要な品質に関する技術的基準に適合するものとしなければならない工作物で、法第八十八条第一項において準用する法第三十七条第二号の認定を受けたものを用いるもの | 法第八十八条第一項において準用する法第三十七条第二号の認定に係る認定書の写し | |
| (十三) | 法第八十八条第一項において準用する法第三十八条の認定を受けたものとする特殊の構造方法又は建築材料を用いる工作物 | 法第八十八条第一項において準用する法第三十八条に係る認定書の写し | |
| 図書の種類 | 明示すべき事項 |
| 付近見取図 | 方位、道路及び目標となる地物 |
| 配置図 | 縮尺及び方位 |
| 敷地境界線、敷地内における工作物の位置及び申請に係る工作物と他の工作物との別(申請に係る工作物が令第百三十八条第四項第二号ハからチまでに掲げるものである場合においては、当該工作物と建築物との別を含む。) | |
| 平面図又は横断面図 | 縮尺 |
| 主要部分の寸法 | |
| 側面図又は縦断面図 | 縮尺 |
| 工作物の高さ | |
| 主要部分の寸法 |
| (い) | (ろ) | (は) | (に) | (ほ) | |
| (一) | 令第百四十四条の二の表の(一)項に掲げる工作物の部分を有する工作物 | 第一項の表一に掲げる図書のうち構造計算書(昇降路及び機械室以外のエレベーターの部分に係るものに限る。)、同項の表二の(五)項の(ろ)欄に掲げる図書のうちエレベーター強度検証法により検証した際の計算書並びに同項の表三の(一)項の(ろ)欄及び(十二)項の(ろ)欄に掲げる図書 | 第一項の表一に掲げる図書のうち構造詳細図(昇降路及び機械室以外のエレベーターの部分に係るものに限る。) | 第一項の表一に掲げる図書のうち平面図又は横断面図 | 昇降路及び機械室以外のエレベーターの部分に係る主要部分の材料の種別及び寸法 |
| 第一項の表一に掲げる図書のうち側面図又は縦断面図 | 昇降路及び機械室以外のエレベーターの部分に係る主要部分の材料の種別及び寸法 | ||||
| (二) | 令第百四十四条の二の表の(二)項に掲げる工作物の部分を有する工作物 | 第一項の表一に掲げる図書のうち構造計算書(トラス又ははりを支える部分以外のエスカレーターの部分に係るものに限る。)、同項の表二の(五)項の(ろ)欄に掲げる図書のうちエスカレーター強度検証法により検証した際の計算書並びに同項の表三の(二)項の(ろ)欄及び(十二)項の(ろ)欄に掲げる図書(令第百四十三条第二項において準用する令第百二十九条の十二第一項第六号の認定に係る認定書の写しを除く。) | 第一項の表一に掲げる図書のうち構造詳細図(トラス又ははりを支える部分以外のエスカレーターの部分に係るものに限る。) | 第一項の表一に掲げる図書のうち平面図又は横断面図 | トラス又ははりを支える部分以外のエスカレーターの部分に係る主要部分の材料の種別及び寸法 |
| 第一項の表一に掲げる図書のうち側面図又は縦断面図 | トラス又ははりを支える部分以外のエスカレーターの部分に係る主要部分の材料の種別及び寸法 | ||||
| (三) | 令第百四十四条の二の表の(三)項に掲げる工作物の部分を有する工作物 | 第一項の表一に掲げる図書のうち構造計算書、同項の表二の(六)項の(ろ)欄に掲げる図書のうち遊戯施設強度検証法により検証した際の計算書並びに同項の表三の(三)項の(ろ)欄及び(十二)項の(ろ)欄に掲げる図書 | 第一項の表一に掲げる図書のうち構造詳細図(遊戯施設のうち、かご、車両その他人を乗せる部分及びこれを支え、又は吊る構造上主要な部分並びに非常止め装置の部分(以下この項において「かご等」という。)に係るものに限る。) | 第一項の表一に掲げる図書のうち平面図又は横断面図 | 遊戯施設のかご等の主要部分の材料の種別及び寸法 |
| 第一項の表一に掲げる図書のうち側面図又は縦断面図 | 遊戯施設のかご等の主要部分の材料の種別及び寸法 |
| 不燃材料 | 不燃材料 |
| 準不燃材料 | 不燃材料又は準不燃材料 |
| 難燃材料 | 不燃材料、準不燃材料又は難燃材料 |
| 耐火構造 | 耐火構造 |
| 準耐火構造 | 耐火構造又は準耐火構造(変更後の構造における加熱開始後構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じない時間、加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しない時間及び屋外に火炎を出す原因となる亀裂その他の損傷を生じない時間が、それぞれ変更前の構造における加熱開始後構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じない時間、加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しない時間及び屋外に火炎を出す原因となる亀裂その他の損傷を生じない時間以上である場合に限る。) |
| 防火構造 | 耐火構造、準耐火構造又は防火構造 |
| 令第百九条の三第一号の技術的基準に適合する構造 | 耐火構造、準耐火構造又は令第百九条の三第一号の技術的基準に適合する構造 |
| 令第百九条の三第二号ハの技術的基準に適合する構造 | 耐火構造、準耐火構造又は令第百九条の三第二号ハの技術的基準に適合する構造 |
| 令第百十五条の二第一項第四号の技術的基準に適合する構造 | 耐火構造、準耐火構造又は令第百十五条の二第一項第四号の技術的基準に適合する構造 |
| 令第百九条の十の技術的基準に適合する構造 | 耐火構造、準耐火構造、防火構造又は令第百九条の十の技術的基準に適合する構造 |
| 令第百三十六条の二の二の技術的基準に適合する構造 | 令第百三十六条の二の二の技術的基準に適合する構造 |
| 令第百九条の九の技術的基準に適合する構造 | 令第百三十六条の二の二の技術的基準に適合する構造又は令第百九条の九の技術的基準に適合する構造 |
| 特定防火設備 | 特定防火設備 |
| 令第百十四条第五項において準用する令第百十二条第二十一項の技術的基準に適合する防火設備 | 特定防火設備又は令第百十四条第五項において準用する令第百十二条第二十一項の技術的基準に適合する防火設備 |
| 令第百九条の二の技術的基準に適合する防火設備 | 特定防火設備、令第百十四条第五項において準用する令第百十二条第二十一項の技術的基準に適合する防火設備又は令第百九条の二の技術的基準に適合する防火設備 |
| 令第百十条の三の技術的基準に適合する防火設備 | 特定防火設備、令第百十四条第五項において準用する令第百十二条第二十一項の技術的基準に適合する防火設備、令第百九条の二の技術的基準に適合する防火設備又は令第百十条の三の技術的基準に適合する防火設備 |
| 令第百三十六条の二第三号イの技術的基準に適合する防火設備又は令第百三十七条の十第一号ロ(4)の技術的基準に適合する防火設備 | 特定防火設備、令第百十四条第五項において準用する令第百十二条第二十一項の技術的基準に適合する防火設備、令第百九条の二の技術的基準に適合する防火設備、令第百十条の三の技術的基準に適合する防火設備、令第百三十六条の二第三号イの技術的基準に適合する防火設備又は令第百三十七条の十第一号ロ(4)の技術的基準に適合する防火設備 |
| 第二種ホルムアルデヒド発散建築材料 | 第一種ホルムアルデヒド発散建築材料以外の建築材料 |
| 第三種ホルムアルデヒド発散建築材料 | 第一種ホルムアルデヒド発散建築材料及び第二種ホルムアルデヒド発散建築材料以外の建築材料 |
| 第一種ホルムアルデヒド発散建築材料、第二種ホルムアルデヒド発散建築材料及び第三種ホルムアルデヒド発散建築材料以外の建築材料 | 第一種ホルムアルデヒド発散建築材料、第二種ホルムアルデヒド発散建築材料及び第三種ホルムアルデヒド発散建築材料以外の建築材料 |
| 図書の種類 | 明示すべき事項 | |
| (い) | 各階平面図 | 縮尺、方位、間取、各室の用途、新築又は避難施設等に関する工事に係る建築物又は建築物の部分及び申請に係る仮使用の部分 |
| (ろ) | 配置図 | 縮尺、方位、工作物の位置及び申請に係る仮使用の部分 |
| (は) | 安全計画書 | 工事中において安全上、防火上又は避難上講ずる措置の概要 |
| (い) | (ろ) | (は) | |
| 建築物調査員資格者証等の種類 | 建築物、建築設備等及び昇降機等の種類 | 講習 | |
| (一) | 特定建築物調査員資格者証 | 特定建築物 | 特定建築物調査員(特定建築物調査員資格者証の交付を受けている者をいう。以下同じ。)として必要な知識及び技能を修得させるための講習であつて、次条、第六条の八及び第六条の十において準用する第三条の十四(第一項を除く。)から第三条の十六(第一項を除く。)までの規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録特定建築物調査員講習」という。) |
| (二) | 建築設備検査員資格者証 | 建築設備(昇降機を除く。以下この表において同じ。)及び防火設備(建築設備についての法第十二条第三項の検査及び同条第四項の点検(以下この表において「検査等」という。)と併せて検査等を一体的に行うことが合理的であるものとして国土交通大臣が定めたものに限る。) | 建築設備検査員資格者証の交付を受けている者(以下「建築設備検査員」という。)として必要な知識及び技能を修得させるための講習であつて、第六条の十一並びに第六条の十二において準用する第三条の十四(第一項を除く。)から第三条の十六(第一項を除く。)まで及び第六条の八の規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録建築設備検査員講習」という。) |
| (三) | 防火設備検査員資格者証 | 防火設備((二)項の(ろ)欄に規定する国土交通大臣が定めたものを除く。) | 防火設備検査員資格者証の交付を受けている者(以下「防火設備検査員」という。)として必要な知識及び技能を修得させるための講習であつて、第六条の十三条並びに第六条の十四において準用する第三条の十四(第一項を除く。)から第三条の十六(第一項を除く。)まで及び第六条の八の規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録防火設備検査員講習」という。) |
| (四) | 昇降機等検査員資格者証 | 昇降機(観光用エレベーター等を含む。)及び遊戯施設 | 昇降機等検査員資格者証の交付を受けている者(以下「昇降機等検査員」という。)として必要な知識及び技能を修得させるための講習であつて、第六条の十五並びに第六条の十六において準用する第三条の十四(第一項を除く。)から第三条の十六(第一項を除く。)まで及び第六条の八の規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録昇降機等検査員講習」という。) |
| 科目 | 時間 |
| 特定建築物定期調査制度総論 | 一時間 |
| 建築学概論 | 五時間 |
| 建築基準法令の構成と概要 | 一時間 |
| 特殊建築物等の維持保全 | 一時間 |
| 建築構造 | 四時間 |
| 防火・避難 | 六時間 |
| その他の事故防止 | 一時間 |
| 特定建築物調査業務基準 | 四時間 |
| 科目 | 時間 |
| 建築設備定期検査制度総論 | 一時間 |
| 建築学概論 | 二時間 |
| 建築設備に関する建築基準法令 | 三時間三十分 |
| 建築設備に関する維持保全 | 一時間三十分 |
| 建築設備の耐震規制、設計指針 | 一時間三十分 |
| 換気、空気調和設備 | 四時間三十分 |
| 排煙設備 | 二時間 |
| 電気設備 | 二時間三十分 |
| 給排水衛生設備 | 二時間三十分 |
| 建築設備定期検査業務基準 | 二時間三十分 |
| 講習区分 | 科目 | 時間 |
| 学科講習 | 防火設備定期検査制度総論 | 一時間 |
| 建築学概論 | 二時間 | |
| 防火設備に関する建築基準法令 | 一時間 | |
| 防火設備に関する維持保全 | 一時間 | |
| 防火設備概論 | 三時間 | |
| 防火設備定期検査業務基準 | 二時間 | |
| 実技講習 | 防火設備検査方法 | 三時間 |
| 科目 | 時間 |
| 昇降機・遊戯施設定期検査制度総論 | 一時間 |
| 建築学概論 | 二時間 |
| 昇降機・遊戯施設に関する電気工学 | 二時間 |
| 昇降機・遊戯施設に関する機械工学 | 二時間 |
| 昇降機・遊戯施設に関する建築基準法令 | 五時間 |
| 昇降機・遊戯施設に関する維持保全 | 一時間 |
| 昇降機概論 | 三時間 |
| 遊戯施設概論 | 三十分 |
| 昇降機・遊戯施設の検査標準 | 四時間 |
| 第六条の十六の二 | 第十二条の二第二項第四号 | 第十二条の三第四項において読み替えて準用する法第十二条の二第二項第四号 |
| 調査等 | 検査等 | |
| 第六条の十七第二項 | 前項 | 第六条の二十二 |
| 第六条の十七第二項第二号 | 第六条の九第十二号 | 第六条の十二において読み替えて準用する第六条の九第十二号 |
| 第六条の十七第二項第二号及び第三項 | 第十二条の二第一項第二号 | 第十二条の三第三項第二号 |
| 第六条の十七第三項 | 第一項 | 第六条の二十二 |
| 第六条の十八 | 建築物の | 建築設備の |
| 調査等 | 検査等 | |
| 第六条の十九 | 第六条の十七 | 第六条の二十二並びに第六条の二十三において読み替えて準用する第六条の十七第二項及び第三項 |
| 別記第三十七号の七様式 | 別記第三十七号の十一様式 | |
| 第六条の二十第一項 | 別記第三十七号の八様式 | 別記第三十七号の十二様式 |
| 第六条の二十の二 | 別記第三十七号の八の二様式 | 別記第三十七号の十二の二様式 |
| 第六条の二十一第一項 | 第十二条の二第三項 | 第十二条の三第四項において読み替えて準用する法第十二条の二第三項 |
| 別記第三十七号の九様式 | 別記第三十七号の十三様式 |
| 第六条の十六の二 | 第十二条の二第二項第四号 | 第十二条の三第四項において読み替えて準用する法第十二条の二第二項第四号 |
| 調査等 | 検査等 | |
| 第六条の十七第二項 | 前項 | 第六条の二十四 |
| 第六条の十七第二項第二号 | 第六条の九第十二号 | 第六条の十四において読み替えて準用する第六条の九第十二号 |
| 第六条の十七第二項第二号及び第三項 | 第十二条の二第一項第二号 | 第十二条の三第三項第二号 |
| 第六条の十七第三項 | 第一項 | 第六条の二十四 |
| 第六条の十八 | 建築物の | 防火設備の |
| 調査等 | 検査等 | |
| 第六条の十九 | 第六条の十七 | 第六条の二十四並びに第六条の二十五において読み替えて準用する第六条の十七第二項及び第三項 |
| 別記第三十七号の七様式 | 別記第三十七号の十五様式 | |
| 第六条の二十第一項 | 別記第三十七号の八様式 | 別記第三十七号の十六様式 |
| 第六条の二十の二 | 別記第三十七号の八の二様式 | 別記第三十七号の十六の二様式 |
| 第六条の二十一第一項 | 第十二条の二第三項 | 第十二条の三第四項において読み替えて準用する法第十二条の二第三項 |
| 別記第三十七号の九様式 | 別記第三十七号の十七様式 |
| 第六条の十六の二 | 第十二条の二第二項第四号 | 第十二条の三第四項(法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する法第十二条の二第二項第四号及び法第八十八条第一項において準用する法第十二条の二第二項第四号 |
| 調査等 | 調査等及び検査等 | |
| 第六条の十七第二項 | 前項 | 第六条の二十六 |
| 第六条の十七第二項第二号 | 第六条の九第十二号 | 第六条の十六において読み替えて準用する第六条の九第十二号 |
| 第六条の十七第二項第二号及び第三項 | 第十二条の二第一項第二号 | 第十二条の三第三項第二号(法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)及び法第八十八条第一項において準用する法第十二条の二第一項第二号 |
| 第六条の十七第三項 | 第一項 | 第六条の二十六 |
| 第六条の十八 | 建築物の | 昇降機等の |
| 調査等 | 調査等及び検査等 | |
| 第六条の十九 | 第六条の十七 | 第六条の二十六並びに第六条の二十七において読み替えて準用する第六条の十七第二項及び第三項 |
| 別記第三十七号の七様式 | 別記第三十七号の十九様式 | |
| 第六条の二十第一項 | 別記第三十七号の八様式 | 別記第三十七号の二十様式 |
| 第六条の二十の二 | 別記第三十七号の八の二様式 | 別記第三十七号の二十の二様式 |
| 第六条の二十一第一項 | 第十二条の二第三項 | 第十二条の三第四項(法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する法第十二条の二第三項及び法第八十八条第一項において準用する法第十二条の二第三項 |
| 別記第三十七号の九様式 | 別記第三十七号の二十一様式 |
| 第一条の三の見出し(第三条の三第一項において準用する場合を含む。) | 確認申請書 | 通知書 |
| 第一条の三第一項 | 法第六条第一項( | 法第十八条第二項( |
| 第一条の三第一項(第三条の三第一項において準用する場合を含む。) | 確認の申請書 | 通知に係る通知書 |
| 第一条の三第一項第一号及び第四項第一号(これらの規定を第三条の三第一項において準用する場合を含む。) | 別記第二号様式 | 別記第四十二号様式 |
| 第一条の三第一項第一号イ(2)及び(3)、同項の表二、第四項の表一、第八項並びに第十項(これらの規定を第三条の三第一項において準用する場合を含む。)、第四条第一項第一号(第四条の四の二において準用する場合を含む。)、第四条の八第一項第一号(第四条の十一の二において準用する場合を含む。)並びに第四条の十六第一項及び第二項 | 確認に | 審査に |
| 第一条の三第一項第一号ロ及び第四号、同項の表一から表三まで、第四項第一号ロ及びハ並びに第四号並びに第五項第一号(これらの規定を第三条の三第一項において準用する場合を含む。)、第一条の三第七項、第九項及び第十一項(第三条の三第一項において準用する場合を含む。)、第一条の四(第三条の三第一項において準用する場合を含む。)、第三条の七第一項第一号ロ及び第四号、第三条の八、第四条第一項第五号及び第二項(これらの規定を第四条の四の二において準用する場合を含む。)並びに第四条の八第一項第三号及び第二項(これらの規定を第四条の十一の二において準用する場合を含む。) | 申請に | 通知に |
| 第一条の三第一項第三号及び第四項第三号並びに第一条の四(これらの規定を第三条の三第一項において準用する場合を含む。) | 確認の申請 | 通知 |
| 第一条の三第一項の表二、第四項の表一及び第五項第一号(これらの規定を第三条の三第一項において準用する場合を含む。) | 確認する | 審査する |
| 第一条の三第一項の表二の(八十五の二)項(第三条の三第一項において準用する場合を含む。) | 第十一条第一項又は第二項 | 第十二条第二項又は第三項 |
| 第一条の三第一項の表三(第三条の三第一項において準用する場合を含む。) | 確認申請時 | 通知時 |
| 第一条の三第二項から第五項まで、第八項及び第十項(これらの規定を第三条の三第一項において準用する場合を含む。)並びに第三条の三第四項 | 確認の申請書 | 通知書 |
| 第一条の三第四項 | 法第六条第一項の規定による確認の申請 | 法第十八条第二項の規定による通知 |
| 第一条の三第四項第一号ロ(第三条の三第一項において準用する場合を含む。) | 別記第八号様式 | 別記第四十二号の七様式 |
| 第一条の三第六項(第三条の三第一項において準用する場合を含む。)、第七項及び第九項、第二条第一項及び第四項、第三条の七の見出し及び第二項から第四項まで並びに第三条の九第一項 | 申請書 | 通知書 |
| 第一条の三第七項、同条第八項、第十項及び第十一項(これらの規定を第三条の三第一項において準用する場合を含む。)並びに第四条第一項第一号及び第二項(これらの規定を第四条の四の二において準用する場合を含む。) | 確認を | 審査を |
| 第一条の三第八項(第三条の三第一項において準用する場合を含む。) | 規定する申請書 | 規定する通知書 |
| 部分の申請書 | 部分の通知書 | |
| 別記第四号様式 | 別記第四十二号の二様式 | |
| 第一条の三第八項及び第十一項(これらの規定を第三条の三第一項において準用する場合を含む。)、第三条の七第一項第三号、第三項及び第四項、第四条第一項第七号(第四条の四の二において準用する場合を含む。)及び第二項並びに第四条の八第一項第五号(第四条の十一の二において準用する場合を含む。)及び第二項 | 申請を | 通知を |
| 第一条の三第十項(第三条の三第一項において準用する場合を含む。) | 係る確認の申請 | 係る通知 |
| 当該申請 | 当該通知 | |
| 第一条の三第十一項(第三条の三第一項において準用する場合を含む。)、第四条第一項第五号及び第二項(これらの規定を第四条の四の二において準用する場合を含む。)、第四条の八第一項第三号及び第二項(これらの規定を第四条の十一の二において準用する場合を含む。)並びに第四条の十六第一項及び第二項 | 直前の確認 | 直前の審査 |
| 第一条の三第十一項(第三条の三第一項において準用する場合を含む。)及び第四条第二項(第四条の四の二において準用する場合を含む。) | 当該確認 | 当該審査 |
| 第一条の四及び第三条の三第四項 | 法第六条第一項 | 法第十八条第二項 |
| 第一条の四(第三条の三第一項において準用する場合を含む。)及び第三条の八 | 構造計算適合性判定の申請 | 構造計算適合性判定の通知 |
| 第二条第一項 | 法第六条第四項 | 法第十八条第三項 |
| 別記第五号様式 | 別記第四十二号の三様式 | |
| その写し、同令第六条第一号に規定する認定書の写し、同条第二号に規定する通知書又はその写し及び同条第三号に規定する通知書又はその写し | その写し | |
| 第二条第一項及び第四項 | 第十一条第六項 | 第十二条第七項 |
| 第二条第一項及び第四項並びに第三条の四第一項 | 第八条に | 第九条第五項において準用する同令第八条に |
| 第二条第三項 | 法第六条第六項 | 法第十八条第十四項 |
| 同条第四項 | 同条第三項 | |
| 別記第五号の二様式 | 別記第四十二号の四様式 | |
| 第二条第四項 | 別記第六号様式 | 別記第四十二号の五様式 |
| 第二条第四項及び第五項 | 法第六条第七項 | 法第十八条第十五項 |
| 第二条第四項及び第三条の十二 | 法第六条の三第七項 | 法第十八条第十一項 |
| 第二条第五項 | 別記第七号様式 | 別記第四十二号の六様式 |
| 第三条の三第一項において読み替えて準用する第一条の三第一項及び第四項並びに第一条の四並びに第三条の四第一項 | 法第六条の二第一項 | 法第十八条第四項 |
| 第三条の三第一項において準用する第一条の三第四項 | 確認の申請に | 通知に |
| 第三条の三第四項 | 第一条の三第七項、第二条の二第四項又は第三条第六項 | 第八条の二の二において準用する第一条の三第七項 |
| 申請書に添える | 通知書に添える | |
| 前各項 | 第八条の二の二において準用する第一項 | |
| 第三条の四第一項 | 別記第十五号様式 | 別記第四十二号の三の二様式 |
| 前条 | 第八条の二の二において準用する前条第一項 | |
| 第二条の二又は第三条の通知書 | 第八条の二の五第一項において準用する前条第二項において準用する第二条の二又は第八条の二の六第一項において準用する前条第三項において準用する第三条の通知書 | |
| 第三条の六 | 法第六条の二第六項 | 法第十八条第十九項 |
| 別記第十七号様式及び別記第十八号様式 | 別記第四十二号の六の五様式及び別記第四十二号の六の六様式 | |
| 第三条の七第一項 | 申請書 | 通知に係る通知書 |
| 第三条の七第一項及び第三条の八 | 法第六条の三第一項 | 法第十八条第五項 |
| 第三条の七第一項第一号 | 別記第十八号の二様式 | 別記第四十二号の十二の二様式 |
| 第三条の七第三項 | 別記第十八号の三様式 | 別記第四十二号の十二の三様式 |
| 第三条の八 | 法第六条第四項に規定する審査又は法第六条の二第一項の規定による確認のための審査 | 法第十八条第三項又は第四項の規定による審査 |
| 法第六条第一項又は法第六条の二第一項の規定による確認の申請 | 法第十八条第二項又は第四項の通知 | |
| 第三条の九第一項 | 法第六条の三第四項 | 法第十八条第八項 |
| 第三条の九第一項第一号 | 別記第十八号の四様式 | 別記第四十二号の十二の四様式 |
| 第三条の九第一項第二号 | 別記第十八号の五様式 | 別記第四十二号の十二の五様式 |
| 第三条の九第三項 | 法第六条の三第五項の規定による同条第四項 | 法第十八条第九項の規定による同条第八項 |
| 別記第十八号の六様式 | 別記第四十二号の十二の六様式 | |
| 第三条の九第四項 | 法第六条の三第六項 | 法第十八条第十項 |
| 別記第十八号の七様式 | 別記第四十二号の十二の七様式 | |
| 第三条の十三第二項 | 法第六条の三第一項ただし書 | 法第十八条第五項ただし書 |
| 第四条(見出しを含む。)(第四条の四の二において準用する場合を含む。) | 完了検査申請書 | 工事完了通知書 |
| 第四条 | 法第七条第一項 | 法第十八条第二十項 |
| 第四条第一項(第四条の四の二において準用する場合を含む。) | 別記第十九号様式 | 別記第四十二号の十三様式 |
| 第四条第一項及び第四条の八第一項 | 検査の申請書 | 通知に係る通知書 |
| 第四条第一項第二号(第四条の四の二において準用する場合を含む。)及び第四条の八第一項第二号(第四条の十一の二において準用する場合を含む。) | の適用を受けようとする場合 | に規定する建築物 |
| 第四条第一項第四号(第四条の四の二において準用する場合を含む。) | ホまで | ニまで |
| 第四条第一項第四号イ(第四条の四の二において準用する場合を含む。) | 第十一条第一項 | 第十二条第二項 |
| 第十一条第二項 | 第十二条第三項 | |
| 第四条第一項第四号ハ(第四条の四の二において準用する場合を含む。) | 、第三条第四項又は第四条第二項 | 又は同令第九条第一項において読み替えて準用する同令第三条第四項若しくは第四条第二項 |
| 第四条の三の二第一項 | 法第七条第四項 | 法第十八条第二十一項 |
| 第四条の三の二第一項、第四条の五の二第一項、第四条の九第一項及び第四条の十二の二第一項 | 建築主 | 国の機関の長等 |
| 第四条の三の二第二項 | 別記第二十号の二様式 | 別記第四十二号の十五様式 |
| 第四条の四 | 法第七条第五項 | 法第十八条第二十二項 |
| 別記第二十一号様式 | 別記第四十二号の十六様式 | |
| 第四条の四の二において読み替えて準用する第四条第一項及び第二項、第四条の五の二第一項並びに第四条の十六第三項 | 法第七条の二第一項 | 法第十八条第二十三項 |
| 第四条の四の二において準用する第四条第一項及び第四条の十一の二において準用する第四条の八第一項 | 検査の申請書 | 検査に係る通知書 |
| 第四条の四の二において準用する第四条第二項並びに第四条の十一の二において準用する第四条の八第一項及び第二項 | 申請を | 検査に係る通知を |
| 第四条の五の二第二項 | 別記第二十三号の二様式 | 別記第四十二号の十五の二様式 |
| 第四条の八(見出しを含む。)(第四条の十一の二において準用する場合を含む。) | 中間検査申請書 | 特定工程工事終了通知書 |
| 第四条の八 | 法第七条の三第一項 | 法第十八条第二十八項 |
| 第四条の八第一項(第四条の十一の二において準用する場合を含む。) | 別記第二十六号様式 | 別記第四十二号の十七様式 |
| 第四条の九第一項 | 法第七条の三第四項 | 法第十八条第二十九項 |
| 第四条の九第二項 | 別記第二十七号様式 | 別記第四十二号の十八様式 |
| 第四条の十一の二において読み替えて準用する第四条の八第一項及び第二項並びに第四条の十二の二第一項 | 法第七条の四第一項 | 法第十八条第三十二項 |
| 第四条の十二の二第二項 | 別記第三十号の二様式 | 別記第四十二号の十八の二様式 |
| 第四条の十六第一項 | 法第七条の六第一項第一号 | 法第十八条第三十八項第一号 |
| 別記第三十三号様式 | 別記第四十二号の二十様式 | |
| 第四条の十六第二項 | 法第七条の六第一項第二号 | 法第十八条第三十八項第二号 |
| 別記第三十四号様式 | 別記第四十二号の二十一様式 | |
| 第四条の十六第三項 | 法第七条第一項の規定による申請が受理される前 | 法第十八条第二十項の規定による通知を行う前 |
| 第四条の十六第四項 | 法第六条第一項の規定による確認の申請と同時に(法第六条の二第一項の確認を受けようとする者にあつては、指定確認検査機関が当該確認を引き受けた後遅滞なく) | 法第十八条第二項又は第四項の規定による通知と同時に |
| 第四条の十六第五項 | 法第七条の六第一項第一号又は第二号 | 法第十八条第三十八項第一号又は第二号 |
| 別記第三十五号様式、別記第三十五号の二様式又は別記第三十五号の三様式 | 別記第四十二号の二十二様式、別記第四十二号の二十三様式又は別記第四十二号の二十三の二様式 | |
| 第四条の十六の三 | 法第七条の六第四項 | 法第十八条第四十項 |
| 別記第三十五号の五様式及び別記第三十六号様式 | 別記第四十二号の二十三の四様式及び別記第四十二号の二十三の五様式 |
| 第二条の二の見出し(第三条の三第二項において準用する場合を含む。) | 確認申請書 | 通知書 |
| 第二条の二第一項 | 法第六条第一項 | 法第十八条第二項 |
| 第二条の二第一項(第三条の三第二項において準用する場合を含む。) | 確認の申請書 | 通知に係る通知書 |
| 第二条の二第一項第一号(第三条の三第二項において準用する場合を含む。) | 別記第八号様式 | 別記第四十二号の七様式 |
| 第二条の二第一項第一号ロ及び同項の表(これらの規定を第三条の三第二項において準用する場合を含む。)並びに第四項 | 申請に | 通知に |
| 第二条の二第一項第二号(第三条の三第二項において準用する場合を含む。) | 確認の申請 | 通知 |
| 第二条の二第二項及び第五項(これらの規定を第三条の三第二項において準用する場合を含む。) | 確認の申請書 | 通知書 |
| 第二条の二第三項(第三条の三第二項において準用する場合を含む。)及び第四項並びに第二条の二第六項において準用する第二条第一項及び第四項 | 申請書 | 通知書 |
| 第二条の二第四項及び第五項(第三条の三第二項において準用する場合を含む。) | 確認を | 審査を |
| 第二条の二第五項(第三条の三第二項において準用する場合を含む。) | 規定する申請書 | 規定する通知書 |
| 確認に | 審査に | |
| 申請を | 通知を | |
| 部分の申請書 | 部分の通知書 | |
| 別記第九号様式 | 別記第四十二号の八様式 | |
| 第二条の二第六項において読み替えて準用する第二条第一項 | 法第六条第四項 | 法第十八条第三項 |
| 別記第五号様式 | 別記第四十二号の三様式 | |
| 第二条の二第六項において準用する第二条第四項 | 別記第六号様式 | 別記第四十二号の五様式 |
| 第二条の二第六項において読み替えて準用する第二条第四項及び第五項 | 法第六条第七項 | 法第十八条第十五項 |
| 第二条の二第六項において準用する第二条第五項 | 別記第七号様式 | 別記第四十二号の六様式 |
| 第三条の三第二項において読み替えて準用する第二条の二第一項 | 法第六条の二第一項 | 法第十八条第四項 |
| 第三条の見出し(第三条の三第三項において準用する場合を含む。) | 確認申請書 | 通知書 |
| 第三条第一項から第三項まで | 法第六条第一項 | 法第十八条第二項 |
| 第三条第一項及び第二項(これらの規定を第三条の三第三項において準用する場合を含む。) | 確認の申請書 | 通知に係る通知書 |
| 第三条第一項第一号及び第三項第一号ロ(これらの規定を第三条の三第三項において準用する場合を含む。) | 別記第十号様式 | 別記第四十二号の九様式 |
| 別記第八号様式 | 別記第四十二号の七様式 | |
| 第三条第一項第一号ロ、同項の表一、第二項第一号ロ、同項の表、第三項第一号ニ及び第四号並びに第五項(これらの規定を第三条の三第三項において準用する場合を含む。)並びに第六項 | 申請に | 通知に |
| 第三条第一項第二号及び第二項第三号(これらの規定を第三条の三第三項において準用する場合を含む。) | 確認の申請 | 通知 |
| 第三条第一項の表二(第三条の三第三項において準用する場合を含む。) | 確認 | 審査 |
| 第三条第二項第一号(第三条の三第三項において準用する場合を含む。) | 別記第十一号様式 | 別記第四十二号の十様式 |
| 第三条第三項(第三条の三第三項において準用する場合を含む。) | 確認申請 | 通知 |
| 確認の申請を | 通知を | |
| 第三条第三項、第四項及び第七項(これらの規定を第三条の三第三項において準用する場合を含む。) | 確認の申請書 | 通知書 |
| 第三条第三項第一号(第三条の三第三項において準用する場合を含む。) | 別記第二号様式 | 別記第四十二号様式 |
| 第三条第三項第一号イ及びハ | 第一条の三第一項 | 第八条の二の二において準用する第一条の三第一項 |
| 第三条第五項(第三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第六項並びに第三条第八項において準用する第二条第一項及び第四項 | 申請書 | 通知書 |
| 第三条第六項及び第七項(第三条の三第三項において準用する場合を含む。) | 確認を | 審査を |
| 第三条第七項(第三条の三第三項において準用する場合を含む。) | 規定する申請書 | 規定する通知書 |
| 確認に | 審査に | |
| 申請を | 通知を | |
| 部分の申請書 | 部分の通知書 | |
| 別記第十三号様式 | 別記第四十二号の十一様式 | |
| 別記第十四号様式 | 別記第四十二号の十二様式 | |
| 第三条第八項において読み替えて準用する第二条第一項 | 法第六条第四項 | 法第十八条第三項 |
| 別記第五号様式 | 別記第四十二号の三様式 | |
| 第三条第八項において準用する第二条第四項 | 別記第六号様式 | 別記第四十二号の五様式 |
| 第三条第八項において読み替えて準用する第二条第四項及び第五項 | 法第六条第七項 | 法第十八条第十五項 |
| 第三条第八項において準用する第二条第五項 | 別記第七号様式 | 別記第四十二号の六様式 |
| 第三条の三第三項において読み替えて準用する第三条第一項から第三項まで | 法第六条の二第一項 | 法第十八条第四項 |
| 第三条の三第三項において読み替えて準用する第三条第三項第一号イ及びハ | 第三条の三第一項において準用する第一条の三第一項 | 第八条の二の二において準用する第三条の三第一項において準用する第一条の三第一項 |
| 図面の種類 | 明示すべき事項 |
| 附近見取図 | 方位、道路及び目標となる地物 |
| 地籍図 | 縮尺、方位、指定を受けようとする道路の位置、延長及び幅員、土地の境界、地番、地目、土地の所有者及びその土地又はその土地にある建築物若しくは工作物に関して権利を有する者の氏名、土地内にある建築物、工作物、道路及び水路の位置並びに土地の高低その他形上特記すべき事項 |
| 建築物 | 措置 |
| 一 令第百三十条第二項第一号に掲げる建築物 | イ 敷地は、幅員九メートル以上の道路に接するものとすること。ロ 店舗の用途に供する部分の床面積は、二百平方メートル以内とすること。ハ 敷地内には、専ら、貨物の運送の用に供する自動車(以下この条において「貨物自動車」という。)の駐車及び貨物の積卸しの用に供する駐車施設を設けること。ニ 排気口は、道路(法第四十二条第二項の規定により道路とみなされるものを除く。次号ヘ及び第三号ルにおいて同じ。)に面するものとすること。ただし、排気口から当該排気口が面する隣地境界線までの水平距離が四メートル以上ある場合においては、この限りでない。ホ 生鮮食料品の加工の用に供する場所は、建築物及びその敷地内に設けないこと。ヘ 専ら喫煙の用に供させるための器具及び設備は、建築物及びその敷地内に設けないこと。ト 道路の見通しに支障を及ぼすおそれがある塀、柵その他これらに類するものは、敷地内に設けないこと。チ 商品を陳列し、又は販売する場所は、屋外に設けないこと。リ ごみ置場は、屋外に設けないこと。ただし、ごみを容器に密閉し、かつ、施錠して保管する場合においては、この限りでない。ヌ 電気冷蔵庫若しくは電気冷凍庫又は冷暖房設備の室外機を設ける場合においては、当該室外機の騒音の大きさを国土交通大臣が定める方法により計算した値以下とすること。ル 午後十時から午前六時までの間において営業を営む場合においては、次に掲げる措置を講じること。(1) 隣地境界線に沿つて車両の灯火の光を遮る壁その他これに類するものを設けること。(2) 店舗内には、テーブル、椅子その他の客に飲食をさせるための設備を設けること。ただし、飲食料品以外の商品のみを販売する店舗については、この限りでない。(3) 隣地境界線上の鉛直面の内側の照度は、五ルクス以下とすること。(4) 屋外広告物の輝度は、四百カンデラ毎平方メートル以下とすること。(5) 屋外における照明の射光の範囲は、光源を含む鉛直面から左右それぞれ七十度までの範囲とすること。 |
| 二 令第百三十条第二項第二号に掲げる建築物 | イ 調理業務の用に供する部分の床面積は、五百平方メートル以内とすること。ロ 貨物自動車の交通の用に供する敷地内の通路は、幼児、児童又は生徒の通行の用に供する敷地内の通路と交差しないものとすること。ハ 作業場は、臭気を除去する装置を設けることその他の臭気の発散を防止するために必要な措置を講じること。ニ 敷地内には、専ら貨物自動車の駐車及び貨物の積卸しの用に供する駐車施設を設けること。ホ 敷地の貨物自動車の出入口の周辺には、見通しを確保するための空地及びガードレールを設けることその他幼児、児童又は生徒の通行の安全上必要な措置を講じること。ヘ 排気口は、道路に面するものとすること。ただし、排気口から当該排気口が面する隣地境界線までの水平距離が四メートル以上ある場合においては、この限りでない。ト ごみ置場は、屋外に設けないこと。ただし、ごみを容器に密閉し、かつ、施錠して保管する場合においては、この限りでない。チ 道路の見通しに支障を及ぼすおそれがある塀、柵その他これらに類するものは、ホの出入口の周辺に設けないこと。リ 電気冷蔵庫若しくは電気冷凍庫又は冷暖房設備の室外機を設ける場合においては、騒音を防止するために必要なものとして国土交通大臣が定める措置を講じること。ヌ 食品を保管する倉庫その他の設備を設ける場合においては、臭気が当該設備から漏れない構造のものとすること。ル ボイラーを設ける場合においては、遮音上有効な機能を有する専用室に設けること。ただし、ボイラーの周囲に当該専用室と遮音上同等以上の効果のある遮音壁を設ける場合においては、この限りでない。 |
| 三 令第百三十条第二項第三号に掲げる建築物 | イ 敷地は、幅員十六メートル以上の道路に接するものとすること。ロ 作業場の床面積は、次の(1)又は(2)に掲げる地域の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める面積以内とすること。(1) 第一種住居地域及び第二種住居地域 百五十平方メートル(2) 準住居地域 三百平方メートルハ 敷地の自動車の主要な出入口は、イの道路に接するものとし、かつ、その幅は、八メートル以上とすること。ニ 作業場の主要な出入口は、イの道路に面するものとすること。ホ ニの出入口が設けられている外壁以外の外壁は、次に掲げるものとすること。(1) 遮音上有効な機能を有するものとすること。(2) 開口部を設けないこと。ただし、換気又は採光に必要な最小限度の面積のものとし、かつ、防音上有効な措置を講じたものとする場合においては、この限りでない。ヘ 油水分離装置を設けること。ト 産業廃棄物の保管の用に供する専用室を設けること。チ 敷地内には、専ら貨物自動車の駐車及び貨物の積卸しの用に供する駐車施設を設けること。リ ハの出入口の周辺には、見通しを確保するための空地を設けることその他歩行者の通行の安全上必要な措置を講じること。ヌ ニの出入口を道路から離して設けることその他騒音を防止するために必要な措置を講じること。ル 排気口は、道路に面するものとすること。ただし、排気口から当該排気口が面する隣地境界線までの水平距離が四メートル以上ある場合においては、この限りでない。ヲ 作業場以外の場所は、作業の用に供しないものとすること。ワ 作業場は、板金作業及び塗装作業の用に供しないものとすること。カ 冷暖房設備の室外機を設ける場合においては、騒音を防止するために必要なものとして国土交通大臣が定める措置を講じること。ヨ 空気圧縮機を設ける場合においては、騒音を防止するために必要なものとして国土交通大臣が定める措置を講じること。タ 午後六時から午前八時までの間においては、騒音を発する機械を稼働させないこと。レ 午後十時から午前六時までの間において営業を営む場合においては、次に掲げる措置を講じること。(1) 隣地境界線上の鉛直面の内側の照度は、十ルクス以下とすること。(2) 屋外における照明の射光の範囲は、光源を含む鉛直面から左右それぞれ七十度までの範囲とすること。 |
| 図書の種類 | 明示すべき事項 |
| 付近見取図 | 方位、道路及び目標となる地物 |
| 配置図 | 縮尺、方位、敷地境界線並びに敷地の接する道路の位置及び幅員 |
| 図書の種類 | 明示すべき事項 |
| 配置図 | 縮尺、方位、敷地境界線並びに敷地の接する道路の位置及び幅員 |
| 第十条の八第一項 | 前条の規定による申請(一級建築基準適合判定資格者検定に合格して前条の登録を受けようとする者の申請に限る。) | 第十条の十五の四の規定による申請 |
| 別記第五十二号様式 | 別記第六十号の三様式 | |
| 第十条の八第三項 | 前二項 | 第一項 |
| 第十条の九の二 | 確認検査 | 構造計算適合性判定 |
| 第十条の十第二項 | 別記第五十三号様式 | 別記第六十号の四様式 |
| 第十条の十一第一項 | 別記第五十四号様式 | 別記第六十号の五様式 |
| 第十条の十一の二 | 確認検査 | 構造計算適合性判定 |
| 第十条の十二第一号 | 別記第五十五号様式 | 別記第六十号の六様式 |
| 第十条の十二第二号 | 別記第五十六号様式 | 別記第六十号の七様式 |
| 第十条の十二第三号 | 別記第五十七号様式 | 別記第六十号の八様式 |
| 第十条の十二第四号 | 別記第五十八号様式 | 別記第六十号の九様式 |
| 第十条の十二第五号 | 別記第五十九号様式 | 別記第六十号の十様式 |
| 第十条の十三第一項 | 別記第六十号様式 | 別記第六十号の十一様式 |
| 図書の種類 | 明示すべき事項 | |
| (い) | 付近見取図 | 方位、道路及び目標となる地物 |
| 法第八十六条第一項若しくは第二項又は法第八十六条の二第一項の規定による認定の申請に係る土地の区域(以下「申請区域」という。) | ||
| 配置図 | 縮尺及び方位 | |
| 申請区域の境界線 | ||
| 申請区域内の建築物の敷地境界線、用途、延べ面積、位置及び構造並びに申請に係る建築物と申請区域内の他の建築物との別(法第八十六条第一項又は第三項の規定による認定又は許可(一の建築物の建築等に係るものに限る。)の申請をする場合を除く。) | ||
| 申請区域内の建築物に附属する自動車車庫の用途に供する工作物の築造面積及び位置 | ||
| 土地の高低 | ||
| 申請区域内の建築物の各部分の高さ | ||
| 申請区域の接する道路の位置、幅員及び種類 | ||
| 申請区域内に設ける通路の位置、延長及び幅員 | ||
| 各階平面図 | 縮尺及び方位 | |
| 外壁の開口部の位置及び構造 | ||
| 申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における延焼のおそれのある部分の外壁の構造 | ||
| 二面以上の立面図 | 縮尺 | |
| 開口部の位置及び構造 | ||
| 申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における延焼のおそれのある部分の外壁及び軒裏の構造 | ||
| 断面図(法第八十六条第一項又は第三項の規定により二以上の構えを成す建築物の建築等に係る認定又は許可の申請をする場合にあつては、隣接する二以上の建築物を含む断面図) | 縮尺 | |
| 地盤面 | ||
| 開口部の位置 | ||
| 軒の高さ及び建築物の高さ | ||
| 建築物間の距離(法第八十六条第一項又は第三項の規定による認定又は許可(一の建築物の建築等に係るものに限る。)の申請をする場合を除く。) | ||
| 地盤面算定表 | 建築物が周囲の地面と接する各位置の高さ | |
| 地盤面を算定するための算式 | ||
| (ろ) | 道路に接して有効な部分の配置図 | 申請区域の境界線 |
| 申請区域内における法第五十二条第八項第二号に規定する空地の面積及び位置 | ||
| 道路に接して有効な部分の面積及び位置 | ||
| 申請区域内における工作物の位置 | ||
| 申請区域の接する道路の位置 | ||
| 令第百三十五条の十七第三項の表(い)欄各項に掲げる地域の境界線 | ||
| (は) | 特定道路の配置図 | 申請区域の境界線 |
| 申請区域の接する前面道路及び当該前面道路が接続する特定道路の位置及び幅員 | ||
| 当該特定道路から申請区域が接する前面道路の部分の直近の端までの延長 | ||
| (に) | 道路高さ制限適合建築物の配置図 | 縮尺 |
| 申請区域の境界線 | ||
| 申請区域内における申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の位置 | ||
| 申請区域内における擁壁の位置 | ||
| 土地の高低 | ||
| 申請区域の接する道路の位置、幅員及び種類 | ||
| 申請区域の接する前面道路の路面の中心からの申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の各部分の高さ | ||
| 申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の申請区域の接する前面道路の境界線からの後退距離 | ||
| 道路制限勾配が異なる地域等の境界線 | ||
| 令第百三十二条又は令第百三十四条第二項に規定する区域の境界線 | ||
| 申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における令第百三十五条の九に規定する位置及び当該位置の間の距離 | ||
| 申請区域内の申請に係る建築物及び申請区域内の道路高さ制限適合建築物について申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における令第百三十五条の九に規定する位置ごとに算定した天空率 | ||
| 道路高さ制限適合建築物の二面以上の立面図 | 縮尺 | |
| 申請区域の接する前面道路の路面の中心の高さ | ||
| 申請区域の接する前面道路の路面の中心からの申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の各部分の高さ | ||
| 令第百三十五条の二第二項の規定により特定行政庁が規則で定める高さ | ||
| 申請区域内における擁壁の位置 | ||
| 土地の高低 | ||
| 申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における令第百三十五条の九に規定する位置からの申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の各部分の高さ | ||
| 道路高さ制限近接点における水平投影位置確認表 | 申請区域の接する前面道路の路面の中心からの申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の各部分の高さ | |
| 道路高さ制限近接点から申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の各部分までの水平距離、仰角及び方位角 | ||
| 道路高さ制限近接点における申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の天空図 | 水平投影面 | |
| 天空率 | ||
| 道路高さ制限近接点における天空率算定表 | 申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の天空率を算定するための算式 | |
| (ほ) | 隣地高さ制限適合建築物の配置図 | 縮尺 |
| 申請区域の境界線 | ||
| 申請区域内における申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の位置 | ||
| 申請区域内における擁壁の位置 | ||
| 土地の高低 | ||
| 申請区域の接する道路の位置、幅員及び種類 | ||
| 申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における地盤面からの申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の各部分の高さ | ||
| 法第五十六条第一項第二号に規定する水平距離のうち最小のものに相当する距離 | ||
| 令第百三十五条の七第一項第二号に規定する隣地高さ制限適合建築物の隣地境界線からの後退距離 | ||
| 隣地制限勾配が異なる地域等の境界線 | ||
| 申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における高低差区分区域の境界線 | ||
| 申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における令第百三十五条の十に規定する位置及び当該位置の間の距離 | ||
| 申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物について申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における令第百三十五条の十に規定する位置ごとに算定した天空率 | ||
| 隣地高さ制限適合建築物の二面以上の立面図 | 縮尺 | |
| 申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における地盤面 | ||
| 申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における地盤面からの申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の各部分の高さ | ||
| 令第百三十五条の三第二項の規定により特定行政庁が規則に定める高さ | ||
| 申請区域内における擁壁の位置 | ||
| 土地の高低 | ||
| 申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における高低差区分区域の境界線 | ||
| 申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における令第百三十五条の十に規定する位置からの申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の各部分の高さ | ||
| 隣地高さ制限近接点における水平投影位置確認表 | 申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の各部分の高さ | |
| 隣地高さ制限近接点から申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の各部分までの水平距離、仰角及び方位角 | ||
| 隣地高さ制限近接点における申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の天空図 | 水平投影面 | |
| 天空率 | ||
| 隣地高さ制限近接点における天空率算定表 | 申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の天空率を算定するための算式 | |
| (へ) | 北側高さ制限適合建築物の配置図 | 縮尺 |
| 申請区域境界線 | ||
| 申請区域内における申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の位置 | ||
| 申請区域内における擁壁の位置 | ||
| 土地の高低 | ||
| 申請区域の接する道路の位置、幅員及び種類 | ||
| 申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における地盤面からの申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の各部分の高さ | ||
| 北側制限高さが異なる地域の境界線 | ||
| 申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における高低差区分区域の境界線 | ||
| 申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における令第百三十五条の十一に規定する位置及び当該位置の間の距離 | ||
| 申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物について申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における令第百三十五条の十一に規定する位置ごとに算定した天空率 | ||
| 北側高さ制限適合建築物の二面以上の立面図 | 縮尺 | |
| 申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における地盤面 | ||
| 申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における地盤面からの申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の各部分の高さ | ||
| 令第百三十五条の四第二項の規定により特定行政庁が規則に定める高さ | ||
| 申請区域内における擁壁の位置 | ||
| 土地の高低 | ||
| 申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における令第百三十五条の十一に規定する位置からの申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の高さ | ||
| 北側高さ制限近接点における水平投影位置確認表 | 申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の各部分の高さ | |
| 北側高さ制限近接点から申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の各部分までの水平距離、仰角及び方位角 | ||
| 北側高さ制限近接点における申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の天空図 | 水平投影面 | |
| 天空率 | ||
| 北側高さ制限近接点における天空率算定表 | 申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の天空率を算定するための算式 | |
| (と) | 配置図 | 軒の高さ |
| 申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における地盤面の異なる区域の境界線 | ||
| 申請区域の接する道路、水面、線路敷その他これらに類するものの位置及び幅員 | ||
| 日影図 | 縮尺及び方位 | |
| 申請区域の境界線 | ||
| 法第五十六条の二第一項の対象区域の境界線 | ||
| 法別表第四(い)欄の各項に掲げる地域又は区域の境界線 | ||
| 高層住居誘導地区又は都市再生特別地区の境界線 | ||
| 日影時間の異なる区域の境界線 | ||
| 申請区域の接する道路、水面、線路敷その他これらに類するものの位置及び幅員 | ||
| 申請区域内における建築物の位置 | ||
| 申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における平均地盤面からの当該建築物の各部分の高さ | ||
| 申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における測定線 | ||
| 申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における当該建築物が冬至日の真太陽時による午前八時から三十分ごとに午後四時まで(道の区域内にあつては、午前九時から三十分ごとに午後三時まで)の各時刻に水平面に生じさせる日影の形状 | ||
| 申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における当該建築物が冬至日の真太陽時による午前八時から午後四時まで(道の区域内にあつては、午前九時から午後三時まで)の間に測定線上の主要な点に生じさせる日影時間 | ||
| 申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における当該建築物が冬至日の真太陽時による午前八時から午後四時まで(道の区域内にあつては、午前九時から午後三時まで)の間に水平面に生じさせる日影の等時間日影線 | ||
| 申請区域内に建築等をする建築物で法第五十六条の二第一項の規定による対象区域内にあるものが、当該申請区域内の他の建築物であつて同項の規定による対象区域内にあるものの居住の用に供する部分(その部分が、当該建築等をする建築物に係る法別表第四(い)欄の各項に掲げる地域又は区域に対応する同表(は)欄の各項に掲げる平均地盤面からの高さより低い場合においては、同項に掲げる平均地盤面からの高さの部分)に生じさせる日影の形状及び等時間日影線 | ||
| 土地の高低 | ||
| 日影形状算定表 | 申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における平均地盤面からの当該建築物の各部分の高さ及び日影の形状を算定するための算式 | |
| 二面以上の断面図 | 申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における平均地盤面 | |
| 申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における地盤面及び平均地盤面からの建築物の各部分の高さ | ||
| 隣地又はこれに連接する土地で日影が生ずるものの地盤面又は平均地表面 | ||
| 平均地盤面算定表 | 申請区域内の建築物が周囲の地面と接する各位置の高さ及び申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における平均地盤面を算定するための算式 |
| 図書の種類 | 明示すべき事項 | |
| (い) | 配置図 | 縮尺及び方位 |
| 取消対象区域の境界線 | ||
| 取消対象区域内の各建築物の敷地境界線及び位置 | ||
| 取消対象区域内の各建築物に附属する自動車車庫の用途に供する工作物の築造面積及び位置 | ||
| 土地の高低 | ||
| 取消対象区域内の各建築物の各部分の高さ | ||
| 取消対象区域内の各建築物の敷地の接する道路の位置及び幅員 | ||
| (ろ) | 各階平面図 | 縮尺及び方位 |
| 外壁の開口部の位置及び構造 | ||
| 法第八十六条の五第二項の規定により法第八十六条第一項若しくは第二項又は法第八十六条の二第一項の規定による認定が取り消された場合における延焼のおそれのある部分の外壁の構造 | ||
| 二面以上の立面図 | 縮尺 | |
| 開口部の位置及び構造 | ||
| 法第八十六条の五第二項の規定により法第八十六条第一項若しくは第二項又は法第八十六条の二第一項の規定による認定が取り消された場合における延焼のおそれのある部分の外壁及び軒裏の構造 | ||
| 二面以上の断面図 | 縮尺 | |
| 地盤面 | ||
| 軒及びひさしの出 | ||
| 軒の高さ及び建築物の高さ | ||
| 地盤面算定表 | 建築物が周囲の地面と接する各位置の高さ | |
| 地盤面を算定するための算式 | ||
| (は) | 道路に接して有効な部分の配置図 | 縮尺及び方位 |
| 敷地境界線 | ||
| 法第五十二条第八項第二号に規定する空地の面積及び位置 | ||
| 道路に接して有効な部分の面積及び位置 | ||
| 敷地内における工作物の位置 | ||
| 敷地の接する道路の位置 | ||
| 令第百三十五条の十七第三項の表(い)欄各項に掲げる地域の境界線 | ||
| (に) | 特定道路の配置図 | 敷地境界線 |
| 前面道路及び当該前面道路が接続する特定道路の位置及び幅員 | ||
| 当該特定道路から敷地が接する前面道路の部分の直近の端までの延長 | ||
| (ほ) | 道路高さ制限適合建築物の配置図 | 縮尺 |
| 敷地境界線 | ||
| 敷地内における申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の位置 | ||
| 擁壁の位置 | ||
| 土地の高低 | ||
| 敷地の接する道路の位置、幅員及び種類 | ||
| 前面道路の路面の中心からの申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の各部分の高さ | ||
| 申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の前面道路の境界線からの後退距離 | ||
| 道路制限勾配が異なる地域等の境界線 | ||
| 令第百三十二条又は第百三十四条第二項に規定する区域の境界線 | ||
| 令第百三十五条の九に規定する位置及び当該位置の間の距離 | ||
| 申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物について令第百三十五条の九に規定する位置ごとに算定した天空率 | ||
| 道路高さ制限適合建築物の二面以上の立面図 | 縮尺 | |
| 前面道路の路面の中心の高さ | ||
| 前面道路の路面の中心からの申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の各部分の高さ | ||
| 令第百三十五条の二第二項の規定により特定行政庁が規則で定める高さ | ||
| 擁壁の位置 | ||
| 土地の高低 | ||
| 令第百三十五条の九に規定する位置からの申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の各部分の高さ | ||
| 道路高さ制限近接点における水平投影位置確認表 | 前面道路の路面の中心からの申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の各部分の高さ | |
| 道路高さ制限近接点から申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の各部分までの水平距離、仰角及び方位角 | ||
| 道路高さ制限近接点における申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の天空図 | 水平投影面 | |
| 天空率 | ||
| 道路高さ制限近接点における天空率算定表 | 申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の天空率を算定するための算式 | |
| (へ) | 隣地高さ制限適合建築物の配置図 | 縮尺 |
| 敷地境界線 | ||
| 敷地内における申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の位置 | ||
| 擁壁の位置 | ||
| 土地の高低 | ||
| 敷地の接する道路の位置、幅員及び種類 | ||
| 地盤面からの申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の各部分の高さ | ||
| 法第五十六条第一項第二号に規定する水平距離のうち最小のものに相当する距離 | ||
| 令第百三十五条の七第一項第二号に規定する隣地高さ制限適合建築物の隣地境界線からの後退距離 | ||
| 隣地制限勾配が異なる地域等の境界線 | ||
| 高低差区分区域の境界線 | ||
| 令第百三十五条の十に規定する位置及び当該位置の間の距離 | ||
| 申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物について令第百三十五条の十に規定する位置ごとに算定した天空率 | ||
| 隣地高さ制限適合建築物の二面以上の立面図 | 縮尺 | |
| 地盤面 | ||
| 地盤面からの申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の各部分の高さ | ||
| 令第百三十五条の三第二項の規定により特定行政庁が規則に定める高さ | ||
| 擁壁の位置 | ||
| 土地の高低 | ||
| 高低差区分区域の境界線 | ||
| 令第百三十五条の十に規定する位置からの申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の各部分の高さ | ||
| 隣地高さ制限近接点における水平投影位置確認表 | 申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の各部分の高さ | |
| 隣地高さ制限近接点から申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の各部分までの水平距離、仰角及び方位角 | ||
| 隣地高さ制限近接点における申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の天空図 | 水平投影面 | |
| 天空率 | ||
| 隣地高さ制限近接点における天空率算定表 | 申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の天空率を算定するための算式 | |
| (と) | 北側高さ制限適合建築物の配置図 | 縮尺 |
| 敷地境界線 | ||
| 敷地内における申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の位置 | ||
| 擁壁の位置 | ||
| 土地の高低 | ||
| 敷地の接する道路の位置、幅員及び種類 | ||
| 地盤面からの申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の各部分の高さ | ||
| 北側制限高さが異なる地域の境界線 | ||
| 高低差区分区域の境界線 | ||
| 令第百三十五条の十一に規定する位置及び当該位置の間の距離 | ||
| 申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物について令第百三十五条の十一に規定する位置ごとに算定した天空率 | ||
| 北側高さ制限適合建築物の二面以上の立面図 | 縮尺 | |
| 地盤面 | ||
| 地盤面からの申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の各部分の高さ | ||
| 令第百三十五条の四第二項の規定により特定行政庁が規則に定める高さ | ||
| 擁壁の位置 | ||
| 土地の高低 | ||
| 令第百三十五条の十一に規定する位置からの申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の高さ | ||
| 北側高さ制限近接点における水平投影位置確認表 | 申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の各部分の高さ | |
| 北側高さ制限近接点から申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の各部分までの水平距離、仰角及び方位角 | ||
| 北側高さ制限近接点における申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の天空図 | 水平投影面 | |
| 天空率 | ||
| 北側高さ制限近接点における天空率算定表 | 申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の天空率を算定するための算式 | |
| (ち) | 配置図 | 軒の高さ |
| 地盤面の異なる区域の境界線 | ||
| 敷地の接する道路、水面、線路敷その他これらに類するものの位置及び幅員 | ||
| 日影図 | 縮尺及び方位 | |
| 敷地境界線 | ||
| 法第五十六条の二第一項の対象区域の境界線 | ||
| 法別表第四(い)欄の各項に掲げる地域又は区域の境界線 | ||
| 高層住居誘導地区又は都市再生特別地区の境界線 | ||
| 日影時間の異なる区域の境界線 | ||
| 敷地の接する道路、水面、線路敷その他これらに類するものの位置及び幅員 | ||
| 敷地内における建築物の位置 | ||
| 平均地盤面からの建築物の各部分の高さ | ||
| 測定線 | ||
| 建築物が冬至日の真太陽時による午前八時から三十分ごとに午後四時まで(道の区域内にあつては、午前九時から三十分ごとに午後三時まで)の各時刻に水平面に生じさせる日影の形状 | ||
| 建築物が冬至日の真太陽時による午前八時から午後四時まで(道の区域内にあつては、午前九時から午後三時まで)の間に測定線上の主要な点に生じさせる日影時間 | ||
| 建築物が冬至日の真太陽時による午前八時から午後四時まで(道の区域内にあつては、午前九時から午後三時まで)の間に水平面に生じさせる日影時間 | ||
| 建築物が冬至日の真太陽時による午前八時から午後四時まで(道の区域内にあつては、午前九時から午後三時まで)の間に水平面に生じさせる日影の等時間日影線 | ||
| 土地の高低 | ||
| 日影形状算定表 | 申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における平均地盤面からの当該建築物の各部分の高さ及び日影の形状を算定するための算式 | |
| 二面以上の断面図 | 平均地盤面 | |
| 地盤面及び平均地盤面からの建築物の各部分の高さ | ||
| 隣地又はこれに連接する土地で日影が生ずるものの地盤面又は平均地表面 | ||
| 平均地盤面算定表 | 建築物が周囲の地面と接する各位置の高さ及び平均地盤面を算定するための算式 |
| 図書の種類 | 明示すべき事項 |
| 付近見取図 | 方位、道路及び目標となる地物 |
| 配置図 | 縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物の位置並びに敷地の接する道路の位置及び幅員 |
| 工事着手前の各階平面図 | 縮尺、方位、間取、各室の用途、壁の位置及び種類並びに開口部及び防火設備の位置 |
| 工事計画書 | 工事により機能の確保に支障を生ずる避難施設等の種類、箇所及び工事期間、工事に伴う火気の種類、使用場所及び使用期間、工事に使用する資材及び機械器具の種類、量並びに集積、設置等の場所、方法及び期間、工事に係る部分の区画の方法並びに工事に係る部分の工事完了後の状況 |
| 安全計画書 | 工事の施工中における使用部分及びその用途並びに工事により機能の確保に支障を生ずる避難施設等に係る代替措置の概要、使用する火気、資材及び機械器具の管理の方法その他安全上、防火上又は避難上講ずる措置の内容 |
| (一) | 法第二十条(第一項第一号後段、第二号イ後段及び第三号イ後段に係る部分に限る。)及び令第三章(令第五十二条第一項、令第六十一条、令第六十二条の八、令第七十四条第二項、令第七十五条、令第七十六条及び令第八十条の三を除き、令第八十条の二にあつては国土交通大臣が定めた安全上必要な技術的基準のうちその指定する基準に係る部分に限る。)の規定 |
| (二) | 法第二十一条から法第二十三条まで、法第二十五条から法第二十七条まで、法第三十五条の二、法第三十五条の三、法第三章第五節(法第六十一条第一項中門及び塀に係る部分、法第六十四条並びに法第六十六条を除く。)、法第六十七条第一項(門及び塀に係る部分を除く。)及び法第八十四条の二並びに令第四章、令第五章(第六節を除く。)、令第五章の二、令第五章の三、令第七章の二(令第百三十六条の二第五号を除く。)及び令第七章の九の規定 |
| (三) | 法第二十八条(第一項を除く。)、法第二十八条の二から法第三十条まで、法第三十一条第一項、法第三十三条及び法第三十四条並びに令第二章(令第十九条、令第二十条及び令第三十一条から令第三十五条までを除く。)及び令第五章の四(令第百二十九条の二の四第三項第三号を除き、令第百二十九条の二の三第一項及び令第百二十九条の二の四第二項第六号にあつては国土交通大臣が定めた構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)の規定 |
附 則
附 則(昭和二七年四月一日建設省令第一〇号)
附 則(昭和二九年六月一日建設省令第一八号)(抄)
附 則(昭和三〇年五月一〇日建設省令第一一号)(抄)
附 則(昭和三一年二月二日建設省令第一号)(抄)
附 則(昭和三四年一二月二三日建設省令第三四号)
附 則(昭和三七年一〇月二二日建設省令第三一号)
附 則(昭和三八年一二月二八日建設省令第二六号)(抄)
附 則(昭和三九年一月一四日建設省令第一号)
附 則(昭和三九年四月一日建設省令第一五号)
附 則(昭和四一年三月三一日建設省令第一二号)
附 則(昭和四四年六月一四日建設省令第四二号)(抄)
附 則(昭和四四年一一月一三日建設省令第五三号)(抄)
附 則(昭和四五年一二月二三日建設省令第二七号)(抄)
附 則(昭和四七年一二月二七日建設省令第三七号)
附 則(昭和五〇年三月一八日建設省令第三号)(抄)
附 則(昭和五〇年一二月二三日建設省令第二〇号)(抄)
附 則(昭和五二年一〇月二六日建設省令第九号)
附 則(昭和五五年一〇月二五日建設省令第一二号)(抄)
附 則(昭和五六年六月一日建設省令第九号)
附 則(昭和五六年一二月一八日建設省令第一九号)
附 則(昭和五九年三月二九日建設省令第二号)
附 則(昭和六二年三月二五日建設省令第五号)
附 則(昭和六二年一一月六日建設省令第二五号)(抄)
附 則(平成元年三月二七日建設省令第三号)
附 則(平成元年一一月二一日建設省令第一七号)
附 則(平成二年一一月一九日建設省令第一〇号)
附 則(平成五年一月二六日建設省令第一号)
附 則(平成五年六月二一日建設省令第八号)(抄)
附 則(平成五年六月三〇日建設省令第一四号)(抄)
附 則(平成六年六月二九日建設省令第一九号)
附 則(平成七年五月二四日建設省令第一五号)
附 則(平成七年一二月二五日建設省令第二八号)(抄)
附 則(平成九年六月一三日建設省令第九号)
附 則(平成九年八月二九日建設省令第一三号)
附 則(平成九年一一月六日建設省令第一六号)
附 則(平成一一年四月二六日建設省令第一四号)(抄)
附 則(平成一二年一月三一日建設省令第一〇号)
附 則(平成一二年三月三一日建設省令第一九号)
附 則(平成一二年五月三一日建設省令第二六号)(抄)
附 則(平成一二年一一月二〇日建設省令第四一号)(抄)
附 則(平成一三年三月三〇日国土交通省令第七二号)
附 則(平成一三年三月三〇日国土交通省令第七四号)
附 則(平成一三年五月一六日国土交通省令第九〇号)
附 則(平成一三年九月一四日国土交通省令第一二八号)
附 則(平成一四年五月三一日国土交通省令第六六号)(抄)
附 則(平成一四年一二月二七日国土交通省令第一二〇号)(抄)
附 則(平成一五年二月七日国土交通省令第一〇号)
附 則(平成一五年三月一〇日国土交通省令第一六号)
附 則(平成一五年一二月一八日国土交通省令第一一六号)
附 則(平成一六年三月三一日国土交通省令第三四号)
附 則(平成一六年五月二七日国土交通省令第六七号)(抄)
附 則(平成一六年六月一八日国土交通省令第七〇号)(抄)
附 則(平成一六年一二月一五日国土交通省令第九九号)(抄)
附 則(平成一六年一二月一五日国土交通省令第一〇一号)
附 則(平成一七年三月七日国土交通省令第一二号)(抄)
附 則(平成一七年三月二九日国土交通省令第二四号)(抄)
附 則(平成一七年五月二五日国土交通省令第五八号)(抄)
附 則(平成一七年五月二七日国土交通省令第五九号)(抄)
附 則(平成一八年三月二九日国土交通省令第一七号)
附 則(平成一八年四月二八日国土交通省令第五八号)
附 則(平成一八年五月三〇日国土交通省令第六七号)
附 則(平成一八年九月二七日国土交通省令第九〇号)
附 則(平成一八年九月二九日国土交通省令第九六号)
附 則(平成一九年三月一六日国土交通省令第一三号)
附 則(平成一九年三月二八日国土交通省令第二〇号)(抄)
附 則(平成一九年三月三〇日国土交通省令第二七号)(抄)
附 則(平成一九年六月一九日国土交通省令第六六号)(抄)
附 則(平成一九年八月三日国土交通省令第七五号)(抄)
附 則(平成一九年九月二八日国土交通省令第八四号)
附 則(平成一九年一一月一四日国土交通省令第八八号)
附 則(平成二〇年二月一八日国土交通省令第七号)
附 則(平成二〇年三月三一日国土交通省令第一三号)
附 則(平成二〇年四月一五日国土交通省令第三二号)
附 則(平成二〇年五月二七日国土交通省令第三六号)
附 則(平成二〇年一〇月三一日国土交通省令第八九号)(抄)
附 則(平成二〇年一一月二八日国土交通省令第九五号)(抄)
附 則(平成二〇年一二月一日国土交通省令第九七号)(抄)
附 則(平成二一年五月一九日国土交通省令第三七号)(抄)
附 則(平成二一年一〇月三〇日国土交通省令第六一号)
附 則(平成二二年三月二九日国土交通省令第七号)
附 則(平成二三年四月二七日国土交通省令第三七号)
附 則(平成二四年二月九日国土交通省令第八号)
附 則(平成二四年九月二〇日国土交通省令第七六号)
附 則(平成二四年一〇月一日国土交通省令第八二号)
附 則(平成二五年五月三〇日国土交通省令第四九号)
附 則(平成二五年七月一二日国土交通省令第六一号)(抄)
附 則(平成二五年一〇月九日国土交通省令第八七号)(抄)
附 則(平成二六年四月一日国土交通省令第四三号)
附 則(平成二六年六月二七日国土交通省令第五八号)
附 則(平成二六年七月二五日国土交通省令第六七号)
附 則(平成二六年八月二二日国土交通省令第七一号)
附 則(平成二七年一月二九日国土交通省令第五号)(抄)
附 則(平成二七年二月一〇日国土交通省令第八号)(抄)
附 則(平成二七年三月二七日国土交通省令第一三号)
附 則(平成二七年七月一七日国土交通省令第五四号)(抄)
附 則(平成二七年九月二五日国土交通省令第七一号)
附 則(平成二七年一二月一日国土交通省令第八一号)
附 則(平成二八年一月二八日国土交通省令第四号)
附 則(平成二八年二月二九日国土交通省令第一〇号)(抄)
附 則(平成二八年三月三一日国土交通省令第二三号)(抄)
附 則(平成二八年八月二九日国土交通省令第六一号)
附 則(平成二八年一〇月三日国土交通省令第七二号)
附 則(平成二八年一一月三〇日国土交通省令第八〇号)(抄)
附 則(平成二九年三月三一日国土交通省令第一九号)(抄)
附 則(平成二九年八月二日国土交通省令第四九号)(抄)
附 則(平成三〇年七月一一日国土交通省令第五八号)
附 則(平成三〇年九月一二日国土交通省令第六九号)
附 則(令和元年五月七日国土交通省令第一号)
附 則(令和元年六月二〇日国土交通省令第一五号)(抄)
附 則(令和元年六月二八日国土交通省令第二〇号)
附 則(令和元年九月一三日国土交通省令第三四号)(抄)
附 則(令和元年一〇月一日国土交通省令第三七号)
附 則(令和元年一二月一六日国土交通省令第四七号)(抄)
附 則(令和二年三月六日国土交通省令第一三号)(抄)
附 則(令和二年九月四日国土交通省令第七四号)(抄)
附 則(令和二年九月四日国土交通省令第七五号)(抄)
附 則(令和二年一二月二三日国土交通省令第九八号)
附 則(令和三年三月三一日国土交通省令第二七号)
附 則(令和三年七月一日国土交通省令第四六号)(抄)
附 則(令和三年八月三一日国土交通省令第五三号)(抄)
附 則(令和三年一〇月二二日国土交通省令第六八号)(抄)
附 則(令和三年一〇月二九日国土交通省令第六九号)(抄)
附 則(令和四年一月一八日国土交通省令第四号)
附 則(令和四年二月二八日国土交通省令第七号)(抄)
附 則(令和四年五月二七日国土交通省令第四八号)
附 則(令和四年一二月一六日国土交通省令第九〇号)(抄)
附 則(令和四年一二月二三日国土交通省令第九二号)
附 則(令和五年二月二八日国土交通省令第五号)
附 則(令和五年三月三一日国土交通省令第三〇号)(抄)
附 則(令和五年一二月一二日国土交通省令第九三号)
附 則(令和五年一二月一四日国土交通省令第九五号)(抄)
附 則(令和五年一二月二八日国土交通省令第九八号)
附 則(令和六年一月二九日国土交通省令第五号)(抄)
附 則(令和六年三月八日国土交通省令第一八号)
附 則(令和六年三月一五日国土交通省令第二一号)
附 則(令和六年三月二九日国土交通省令第二六号)(抄)
附 則(令和六年六月二八日国土交通省令第六八号)(抄)
附 則(令和六年一〇月一日国土交通省令第八九号)
附 則(令和六年一〇月二五日国土交通省令第九二号)(抄)
附 則(令和六年一一月二一日国土交通省令第一〇〇号)(抄)
附 則(令和六年一二月二七日国土交通省令第一一一号)
附 則(令和七年三月三一日国土交通省令第二三号)
附 則(令和七年五月二六日国土交通省令第六〇号)
附 則(令和七年七月一日国土交通省令第八〇号)
附 則(令和七年九月一二日国土交通省令第八九号)
附 則(令和七年一〇月二八日国土交通省令第一〇五号)
附 則(令和七年一一月二一日国土交通省令第一一一号)
別表第一
| (い)型式部材等 | (ろ)製造設備 | (は)検査 | (に)検査設備 | ||
| (一) | 令第百三十六条の二の十一第一号に掲げる建築物の部分のうち構造耐力上主要な部分を鉄骨造としたもの | 一 切断等加工設備二 溶接設備三 接合設備四 塗装設備(外注する場合を除く。) | 受入検査 | 一 資材等の品質検査資材等が所定の品質であることを納品書又は検査・試験証明書等の書類により検査する。 | |
| 二 資材等の外観検査及び寸法検査資材等に欠陥がないことを検査するとともに、資材等が所定の寸法であることを測定により検査する。 | 限度見本等寸法測定器具 | ||||
| 工程内検査 | 一 フレーム等の外観検査及び寸法検査フレーム等に欠陥がないことを検査するとともに、フレーム等が所定の寸法であることを測定により検査する。 | 限度見本等寸法測定器具 | |||
| 二 溶接部の外観検査及び強度検査溶接部に欠陥がないことを検査するとともに、溶接部が所定の溶接強度を有することを定期的に試験により検査する。 | 引張試験機(引張試験を外注する場合を除く。)曲げ試験機(曲げ試験を外注する場合を除く。) | ||||
| 最終検査 | 一 製品の外観検査及び寸法検査製品に欠陥がないことを検査するとともに、製品が所定の寸法であることを測定により検査する。 | 限度見本等寸法測定器具 | |||
| (二) | 令第百三十六条の二の十一第一号に掲げる建築物の部分のうち構造耐力上主要な部分を木造としたもの | 一 切断等加工設備二 接合設備 | 受入検査 | 一 資材等の品質検査資材等が所定の品質であることを納品書又は検査・試験証明書等の書類により検査する。 | |
| 二 資材等の外観検査及び寸法検査資材等に欠陥がないことを検査するとともに、資材等が所定の寸法であることを測定により検査する。 | 限度見本等寸法測定器具 | ||||
| 工程内検査 | 一 木材、合板等の切削、切断、穴開加工後の寸法検査加工後の木材、合板等が所定の寸法であることを測定により検査する。 | 寸法測定器具 | |||
| 二 木枠組の外観検査木枠組に欠陥がないことを検査する。 | 限度見本等 | ||||
| 三 接着時の圧締圧力検査(接着剤を使用する場合に限る。)圧締圧力が所定の量であることを測定により検査する。 | 圧締圧力測定機器 | ||||
| 四 圧締接着剤のはみ出し状態検査(接着剤を使用する場合に限る。)圧締接着剤のはみ出し状態が許容範囲内であることを検査する。 | 限度見本等 | ||||
| 最終検査 | 一 製品の外観検査及び寸法検査製品に欠陥がないことを検査するとともに、製品が所定の寸法であることを測定により検査する。 | 限度見本等寸法測定器具 | |||
| (三) | 令第百三十六条の二の十一第一号に掲げる建築物の部分のうち構造耐力上主要な部分を鉄筋コンクリート造としたもの | 一 部材(型枠)製造設備二 鉄筋加工組立設備 | 受入検査 | 一 資材等の品質検査資材等が所定の品質であることを納品書又は検査・試験証明書等の書類により検査する。 | |
| 二 資材等の外観検査及び寸法検査資材等に欠陥がないことを検査するとともに、資材等が所定の寸法であることを測定により検査する。 | 限度見本等寸法測定器具 | ||||
| 工程内検査 | 一 型枠の寸法検査型枠が所定の寸法であることを測定により検査する。 | 寸法測定器具 | |||
| 二 配筋の配筋量及び寸法検査配筋が所定の配筋量及び寸法であることを配筋図等の書類及び測定により検査する。 | 寸法測定器具 | ||||
| 三 供試体の圧縮強度検査採取した供試体が所定の圧縮強度を有することを定期的に試験により検査する。 | 圧縮試験機(圧縮強度試験を外注する場合を除く。) | ||||
| 最終検査 | 一 製品の外観検査及び寸法検査製品に欠陥がないことを検査するとともに、製品が所定の寸法であることを測定により検査する。 | 限度見本等寸法測定器具 | |||
| (四) | 令第百三十六条の二の十一第一号に掲げる建築物の部分のうち構造耐力上主要な部分を鉄骨造、木造又は鉄筋コンクリート造以外のものとしたもの | 一 切断等加工設備二 組立設備 | 受入検査 | 一 資材等の品質検査資材等が所定の品質であることを納品書又は検査・試験証明書等の書類により検査する。 | |
| 二 資材等の外観検査及び寸法検査資材等に欠陥がないことを検査するとともに、資材等が所定の寸法であることを測定により検査する。 | 限度見本等寸法測定器具 | ||||
| 工程内検査 | 一 加工部材等の寸法検査加工部材等が所定の寸法であることを測定により検査する。 | 寸法測定器具 | |||
| 最終検査 | 一 製品の外観検査及び寸法検査製品に欠陥がないことを検査するとともに、製品が所定の寸法であることを測定により検査する。 | 限度見本等寸法測定器具 | |||
| (五) | 防火設備 | 一 切断等加工設備二 溶接設備三 組立設備四 塗装設備(外注する場合を除く。) | 受入検査 | 一 資材等の品質検査資材等が所定の品質であることを納品書又は検査・試験証明書等の書類により検査する。 | |
| 二 資材等の外観検査及び寸法検査資材等に欠陥がないことを検査するとともに、資材等が所定の寸法であることを測定により検査する。 | 限度見本等寸法測定器具 | ||||
| 工程内検査 | 一 外観検査及び寸法検査欠陥がないことを検査するとともに、所定の寸法であることを測定により検査する。 | 限度見本等寸法測定器具 | |||
| 最終検査 | 一 製品の外観検査及び寸法検査製品に欠陥がないことを検査するとともに、製品が所定の寸法であることを測定により検査する。 | 限度見本等寸法測定器具 | |||
| 二 製品の作動検査製品が所定の作動をすることを検査する。 | 作動検査機器 | ||||
| (六) | 換気設備 | 一 部品加工設備(外注する場合を除く。)二 塗装設備(外注する場合を除く。)三 組立設備 | 受入検査 | 一 資材等の品質検査資材等が所定の品質であることを納品書又は検査・試験証明書等の書類により検査する。 | |
| 二 資材等の外観検査及び寸法検査資材等に欠陥がないことを検査するとともに、資材等が所定の寸法であることを測定により検査する。 | 限度見本等寸法測定器具 | ||||
| 工程内検査 | 一 外観検査及び寸法検査欠陥がないことを検査するとともに、所定の寸法であることを測定により検査する。 | 限度見本等寸法測定器具 | |||
| 最終検査 | 一 製品の外観検査及び寸法検査製品に欠陥がないことを検査するとともに、製品が所定の寸法であることを測定により検査する。 | 限度見本等寸法測定器具 | |||
| 二 製品の作動調査製品が所定の作動をすることを検査する。 | 作動検査機器 | ||||
| (七) | 屎尿浄化槽又は合併処理浄化槽 | 一 成形設備二 部品加工設備三 組立設備 | 受入検査 | 一 資材等の品質検査資材等が所定の品質であることを納品書又は検査・試験証明書等の書類により検査する。 | |
| 二 資材等の外観検査及び寸法検査資材等に欠陥がないことを検査するとともに、資材等が所定の寸法であることを測定により検査する。 | 限度見本等寸法測定器具 | ||||
| 工程内検査 | 一 重量検査所定の重量を有することを測定により検査する。 | 重量測定器具 | |||
| 二 寸法検査所定の寸法であることを測定により検査する。 | 寸法測定器具 | ||||
| 三 硬度検査所定の硬度を有することを測定により検査する。 | 硬度測定器具 | ||||
| 最終検査 | 一 製品の外観検査及び寸法検査製品に欠陥がないことを検査するとともに、製品が所定の寸法であることを測定により検査する。 | 限度見本等寸法測定器具 | |||
| 二 製品の漏水検査製品からの漏水がないことを試験により検査する。 | 漏水検査設備 | ||||
| (八) | 非常用の照明装置 | 一 板金加工設備(外注する場合を除く。)二 塗装設備(外注する場合を除く。)三 組立設備 | 受入検査 | 一 資材等の品質検査資材等が所定の品質であることを納品書又は検査・試験証明書等の書類及び測定により検査する。 | 電気特性測定機器 |
| 二 資材等の外観検査及び寸法検査資材等に欠陥がないことを検査するとともに、資材等が所定の寸法であることを測定により検査する。 | 寸法測定器具 | ||||
| 工程内検査 | 一 外観検査及び寸法検査欠陥がないことを検査するとともに、所定の寸法であることを測定により検査する。 | 寸法測定器具 | |||
| 最終検査 | 一 製品の外観検査及び寸法検査製品に欠陥がないことを検査するとともに、製品が所定の寸法であることを測定により検査する。 | 寸法測定器具 | |||
| 二 製品の作動検査製品が所定の作動をすることを検査又は測定により検査する。 | 照度測定機器等 | ||||
| (九) | 給水タンク又は貯水タンク | 一 成形設備二 部品加工設備三 組立設備 | 受入検査 | 一 資材等の品質検査資材等が所定の品質であることを納品書又は検査・試験証明書等の書類により検査する。 | |
| 二 資材等の外観検査及び寸法検査資材等に欠陥がないことを検査するとともに、資材等が所定の寸法であることを測定により検査する。 | 限度見本等寸法測定器具 | ||||
| 工程内検査 | 一 外観検査及び寸法検査欠陥がないことを検査するとともに、所定の寸法であることを測定により検査する。 | 限度見本等寸法測定器具 | |||
| 最終検査 | 一 製品の外観検査及び寸法検査製品に欠陥がないことを検査するとともに、製品が所定の寸法であることを測定により検査する。 | 限度見本等寸法測定器具 | |||
| (十) | 冷却塔設備 | 一 成形設備二 部品加工設備三 組立設備 | 受入検査 | 一 資材等の品質検査資材等が所定の品質であることを納品書又は検査・試験証明書等の書類により検査する。 | |
| 二 資材等の外観検査及び寸法検査資材等に欠陥がないことを検査するとともに、資材等が所定の寸法であることを測定により検査する。 | 限度見本等寸法測定器具 | ||||
| 工程内検査 | 一 外観検査及び寸法検査欠陥がないことを検査するとともに、所定の寸法であることを測定により検査する。 | 限度見本等寸法測定器具 | |||
| 最終検査 | 一 製品の外観検査及び寸法検査製品に欠陥がないことを検査するとともに、製品が所定の寸法であることを測定により検査する。 | 限度見本等寸法測定器具 | |||
| (十一) | エレベーター(昇降路及び機械室の部分を除く。)及び乗用エレベーターで観光のためのもの(一般交通の用に供するものを除く。)の部分で昇降路及び機械室以外のもの | 一 製缶板金加工設備二 溶接設備三 機械加工設備四 組立設備 | 受入検査 | 一 資材等の品質検査資材等が所定の品質であることを納品書又は検査・試験証明書等の書類により検査する。 | |
| 二 資材等の外観検査及び寸法検査資材等に欠陥がないことを検査するとともに、資材等が所定の寸法であることを測定により検査する。 | 寸法測定器具 | ||||
| 工程内検査 | 一 主要部品の外観検査及び寸法検査主要部品に欠陥がないことを検査するとともに、主要部品が所定の寸法を有することを測定により検査する。 | 寸法測定器具 | |||
| 二 主要部品の溶接部の外観検査主要部品の溶接部に欠陥がないことを検査する。 | |||||
| 最終検査 | 一 製品の外観検査及び寸法検査製品に欠陥がないことを検査するとともに、製品が所定の寸法であることを測定により検査する。 | 寸法測定器具 | |||
| 二 調速機、ブレーキ、油圧エレベーターの油圧ユニット等の作動状況検査調速機、ブレーキ、油圧エレベーターの油圧ユニット等が所定の作動をすることを検査する。 | 速度測定機器 | ||||
| 三 制御器等の絶縁検査制御器等が所定の絶縁性能を有することを試験により検査する。 | 電気計測機器 | ||||
| (十二) | エスカレーター及びエスカレーターで観光のためのもの(一般交通の用に供するものを除く。)の部分でトラス又ははりを支える部分以外のもの | 一 製缶板金加工設備二 溶接設備三 機械加工設備四 組立設備 | 受入検査 | 一 資材等の品質検査資材等が所定の品質であることを納品書又は検査・試験証明書等の書類により検査する。 | |
| 二 資材等の外観検査及び寸法検査資材等に欠陥がないことを検査するとともに、資材等が所定の寸法であることを測定により検査する。 | 寸法測定器具 | ||||
| 工程内検査 | 一 主要部品の外観検査及び寸法検査主要部品に欠陥がないことを検査するとともに、主要部品が所定の寸法を有することを測定により検査する。 | 寸法測定器具角度測定器具 | |||
| 二 主要部品の溶接部の外観検査主要部品の溶接部に欠陥がないことを検査する。 | |||||
| 最終検査 | 一 製品の外観検査及び寸法検査製品に欠陥がないことを検査するとともに、製品が所定の寸法であることを測定により検査する。 | 寸法測定器具 | |||
| 二 ブレーキ等の作動状況検査ブレーキ等が所定の作動をすることを検査する。 | 速度測定機器 | ||||
| (十三) | 避雷設備 | 一 成形設備二 部品加工設備三 組立設備 | 受入検査 | 一 資材等の品質検査資材等が所定の品質であることを納品書又は検査・試験証明書等の書類により検査する。 | |
| 二 資材等の外観検査及び寸法検査資材等に欠陥がないことを検査するとともに、資材等が所定の寸法であることを測定により検査する。 | 限度見本等寸法測定器具 | ||||
| 工程内検査 | 一 外観検査及び寸法検査欠陥がないことを検査するとともに、所定の寸法であることを測定により検査する。 | 限度見本等寸法測定器具 | |||
| 最終検査 | 一 製品の外観検査及び寸法検査製品に欠陥がないことを検査するとともに、製品が所定の寸法であることを測定により検査する。 | 限度見本等寸法測定器具 | |||
| (十四) | ウォーターシュート、コースターその他これらに類する高架の遊戯施設又はメリーゴーラウンド、観覧車、オクトパス、飛行塔その他これらに類する回転運動をする遊戯施設で原動機を使用するものの部分のうち、かご、車両その他人を乗せる部分及びこれを支え、又はつる構造上主要な部分並びに非常止め装置の部分 | 一 製缶板金加工設備二 溶接設備三 機械加工設備四 組立設備 | 受入検査 | 一 資材等の品質検査資材等が所定の品質であることを納品書又は検査・試験証明書等の書類により検査する。 | |
| 二 資材等の外観検査及び寸法検査資材等に欠陥がないことを検査するとともに、資材等が所定の寸法であることを測定により検査する。 | 寸法測定器具 | ||||
| 工程内検査 | 一 主要部品の外観検査及び寸法検査主要部品に欠陥がないことを検査するとともに、主要部品が所定の寸法を有することを測定により検査する。 | 寸法測定器具 | |||
| 二 主要部品の溶接部の外観検査主要部品の溶接部に欠陥がないことを検査する。 | |||||
| 最終検査 | 一 製品の外観検査及び寸法検査製品に欠陥がないことを検査するとともに、製品が所定の寸法であることを測定により検査する。 | 寸法測定器具 | |||
別表第二
| (い) | (ろ) | |
| 法第二条第七号の認定に係る評価 | 非耐力壁について三十分間の耐火性能を有することを確かめる場合 | 百五十五万円 |
| 非耐力壁について一時間の耐火性能を有することを確かめる場合 | 百六十二万円 | |
| 耐力壁について一時間の耐火性能を有することを確かめる場合 | 二百十五万円 | |
| 耐力壁について一・五時間の耐火性能を有することを確かめる場合 | 二百十九万円 | |
| 耐力壁について二時間の耐火性能を有することを確かめる場合 | 二百二十四万円 | |
| 柱について一時間の耐火性能を有することを確かめる場合 | 二百六十八万円 | |
| 柱について一・五時間の耐火性能を有することを確かめる場合 | 二百八十万円 | |
| 柱について二時間の耐火性能を有することを確かめる場合 | 二百九十万円 | |
| 柱について二・五時間の耐火性能を有することを確かめる場合 | 三百万円 | |
| 柱について三時間の耐火性能を有することを確かめる場合 | 三百十万円 | |
| 床又ははりについて一時間の耐火性能を有することを確かめる場合 | 二百五十四万円 | |
| 床又ははりについて一・五時間の耐火性能を有することを確かめる場合 | 二百六十三万円 | |
| 床又ははりについて二時間の耐火性能を有することを確かめる場合 | 二百七十二万円 | |
| はりについて二・五時間の耐火性能を有することを確かめる場合 | 二百八十一万円 | |
| はりについて三時間の耐火性能を有することを確かめる場合 | 二百九十万円 | |
| 屋根又は階段について三十分間の耐火性能を有することを確かめる場合 | 百九十二万円 | |
| 法第二条第七号の二の認定に係る評価 | 非耐力壁について三十分間の準耐火性能を有することを確かめる場合 | 百五十二万円 |
| 非耐力壁について四十五分間の準耐火性能を有することを確かめる場合 | 百六十二万円 | |
| 耐力壁について三十分間の準耐火性能を有することを確かめる場合 | 二百六万円 | |
| 耐力壁について四十五分間の準耐火性能を有することを確かめる場合 | 二百十五万円 | |
| 柱について四十五分間の準耐火性能を有することを確かめる場合 | 二百六十四万円 | |
| 床又ははりについて四十五分間の準耐火性能を有することを確かめる場合 | 二百十三万円 | |
| 屋根について三十分間の準耐火性能を有することを確かめる場合 | 百九十二万円 | |
| 軒裏について三十分間の準耐火性能を有することを確かめる場合 | 百五十二万円 | |
| 軒裏について四十五分間の準耐火性能を有することを確かめる場合 | 百六十二万円 | |
| 階段について三十分間の準耐火性能を有することを確かめる場合 | 百九十二万円 | |
| 法第二条第八号の認定に係る評価 | 非耐力壁について三十分間の防火性能を有することを確かめる場合 | 百六十二万円 |
| 耐力壁について三十分間の防火性能を有することを確かめる場合 | 百七十九万円 | |
| 軒裏について三十分間の防火性能を有することを確かめる場合 | 百六十二万円 | |
| 法第二条第九号の認定に係る評価 | 建築物の外部の仕上げに用いるものその他令第百八条の二第三号に掲げる要件を満たしていることを試験により確認する必要がないものとして国土交通大臣が定めるもの(以下この表において「ガス有害性試験不要材料」という。)について二十分間の不燃性能を有することを確かめる場合 | 五十二万円 |
| ガス有害性試験不要材料以外の建築材料について二十分間の不燃性能を有することを確かめる場合 | 九十一万円 | |
| 法第二条第九号の二ロの認定に係る評価 | 百五十二万円 | |
| 法第二十条第一項第一号の認定に係る評価 | 床面積の合計が五百平方メートル以内のもの | 百二万円 |
| 床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの | 百十五万円 | |
| 床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの | 百六十万円 | |
| 床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの | 百六十九万円 | |
| 床面積の合計が五万平方メートルを超え、十万平方メートル以内のもの | 二百二十六万円 | |
| 床面積の合計が十万平方メートルを超え、二十万平方メートル以内のもの | 二百五十九万円 | |
| 床面積の合計が二十万平方メートルを超えるもの | 三百二十四万円 | |
| 特定天井について安全性を有することを確かめる場合 | 百四十三万円 | |
| 法第二十条第一項第二号イ及び第三号イの認定に係る評価(構造の種別ごと) | 百九十九万円 | |
| 特定主要構造部の全部に関する法第二十一条第一項の認定に係る評価 | 床面積の合計が五百平方メートル以内のもの | 百十五万円 |
| 床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの | 百二十九万円 | |
| 床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの | 百四十七万円 | |
| 床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの | 百六十四万円 | |
| 床面積の合計が五万平方メートルを超え、十万平方メートル以内のもの | 二百四万円 | |
| 床面積の合計が十万平方メートルを超え、二十万平方メートル以内のもの | 二百二十万円 | |
| 床面積の合計が二十万平方メートルを超えるもの | 二百五十万円 | |
| 特定主要構造部の一部に関する法第二十一条第一項の認定に係る評価 | 非耐力壁について加熱開始後通常火災終了時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること等を確かめる場合 | 通常火災終了時間(単位 分)に二千百円を乗じた額に百八十六万円を加算した額 |
| 非耐力壁について加熱開始後三十分間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること等を確かめる場合 | 百五十二万円 | |
| 耐力壁について加熱開始後通常火災終了時間が経過するまでの間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合 | 通常火災終了時間(単位 分)に二千百円を乗じた額に二百十万円を加算した額 | |
| 柱について加熱開始後通常火災終了時間が経過するまでの間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであることを確かめる場合 | 通常火災終了時間(単位 分)に二千二百円を乗じた額に二百六十六万円を加算した額 | |
| 床又ははりについて加熱開始後通常火災終了時間が経過するまでの間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合 | 通常火災終了時間(単位 分)に二千円を乗じた額に二百五十四万円を加算した額 | |
| 屋根について加熱開始後三十分間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合 | 二百三十一万円 | |
| 軒裏について加熱開始後通常火災終了時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであることを確かめる場合 | 通常火災終了時間(単位 分)に二千百円を乗じた額に百八十八万円を加算した額 | |
| 軒裏について加熱開始後三十分間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであることを確かめる場合 | 百五十二万円 | |
| 階段について加熱開始後三十分間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであることを確かめる場合 | 百九十二万円 | |
| 法第二十一条第二項の認定に係る評価 | 床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの | 百四十七万円 |
| 床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの | 百六十四万円 | |
| 床面積の合計が五万平方メートルを超え、十万平方メートル以内のもの | 二百四万円 | |
| 床面積の合計が十万平方メートルを超え、二十万平方メートル以内のもの | 二百二十万円 | |
| 床面積の合計が二十万平方メートルを超えるもの | 二百五十万円 | |
| 法第二十二条第一項の認定に係る評価 | 九十万円 | |
| 法第二十三条の認定に係る評価 | 非耐力壁について二十分間の準防火性能を有することを確かめる場合 | 百六十二万円 |
| 耐力壁について二十分間の準防火性能を有することを確かめる場合 | 百七十九万円 | |
| 特定主要構造部の全部に関する法第二十七条第一項の認定に係る評価 | 床面積の合計が五百平方メートル以内のもの | 百十五万円 |
| 床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの | 百二十九万円 | |
| 床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの | 百四十七万円 | |
| 床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの | 百六十四万円 | |
| 床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの | 二百四万円 | |
| 特定主要構造部の一部に関する法第二十七条第一項の認定に係る評価 | 非耐力壁について加熱開始後特定避難時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること等を確かめる場合 | 特定避難時間(単位 分)に二千百円を乗じた額に百八十六万円を加算した額 |
| 非耐力壁について加熱開始後三十分間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること等を確かめる場合 | 百五十二万円 | |
| 耐力壁について加熱開始後特定避難時間が経過するまでの間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合 | 特定避難時間(単位 分)に二千百円を乗じた額に二百十万円を加算した額 | |
| 柱について加熱開始後特定避難時間が経過するまでの間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであることを確かめる場合 | 特定避難時間(単位 分)に二千二百円を乗じた額に二百六十六万円を加算した額 | |
| 床又ははりについて加熱開始後特定避難時間が経過するまでの間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合 | 特定避難時間(単位 分)に二千円を乗じた額に二百四十万円を加算した額 | |
| 屋根について加熱開始後三十分間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合 | 二百三十一万円 | |
| 軒裏について加熱開始後特定避難時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであることを確かめる場合 | 特定避難時間(単位 分)に二千百円を乗じた額に百八十八万円を加算した額 | |
| 軒裏について加熱開始後三十分間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであることを確かめる場合 | 百五十二万円 | |
| 階段について加熱開始後三十分間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであることを確かめる場合 | 百九十二万円 | |
| 防火設備に関する法第二十七条第一項の認定に係る評価 | 百五十二万円 | |
| 法第三十条第一項第一号の認定に係る評価 | 百三十五万円 | |
| 法第三十条第二項の認定に係る評価 | 百三十五万円 | |
| 法第三十一条第二項の認定に係る評価 | 四十六万円 | |
| 法第三十七条第二号の認定に係る評価 | コンクリート又は膜材料 | 六十六万円 |
| 木質系材料 | 二百七十四万円 | |
| 鋼材、免震材料その他の建築材料 | 二百十八万円 | |
| 壁、柱、床その他の建築物の部分に関する法第六十一条第一項の認定に係る評価 | 床面積の合計が五百平方メートル以内のもの | 百十五万円 |
| 床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの | 百二十九万円 | |
| 床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの | 百四十七万円 | |
| 床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの | 百六十四万円 | |
| 床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの | 二百四万円 | |
| 防火設備に関する法第六十一条第一項の認定に係る評価 | 二十分間以下の遮炎性能を有することを確かめる場合 | 百五十二万円 |
| 二十分間を超え三十分間以下の遮炎性能を有することを確かめる場合 | 百五十四万円 | |
| 三十分間を超え四十分間以下の遮炎性能を有することを確かめる場合 | 百五十六万円 | |
| 四十分間を超え五十分間以下の遮炎性能を有することを確かめる場合 | 百五十七万円 | |
| 五十分間を超え六十分間以下の遮炎性能を有することを確かめる場合 | 百五十九万円 | |
| 六十分間を超え七十五分間以下の遮炎性能を有することを確かめる場合 | 百六十万円 | |
| 七十五分間を超え九十分間以下の遮炎性能を有することを確かめる場合 | 百六十四万円 | |
| 九十分間を超え百五分間以下の遮炎性能を有することを確かめる場合 | 百六十七万円 | |
| 百五分間を超え百二十分間以下の遮炎性能を有することを確かめる場合 | 百六十八万円 | |
| 法第六十二条の認定に係る評価 | 九十万円 | |
| 令第一条第五号の認定に係る評価 | ガス有害性試験不要材料について十分間の不燃性能を有することを確かめる場合 | 五十二万円 |
| ガス有害性試験不要材料以外の建築材料について十分間の不燃性能を有することを確かめる場合 | 九十一万円 | |
| 令第一条第六号の認定に係る評価 | ガス有害性試験不要材料について五分間の不燃性能を有することを確かめる場合 | 五十二万円 |
| ガス有害性試験不要材料以外の建築材料について五分間の不燃性能を有することを確かめる場合 | 九十一万円 | |
| 令第二十条の二第一号ニの認定に係る評価 | 四十六万円 | |
| 令第二十条の三第二項第一号ロの認定に係る評価 | 四十六万円 | |
| 令第二十条の七第一項第二号の表の認定に係る評価(令第二十条の八第二項の認定に係る評価を併せて行う場合を除く。) | 四十六万円 | |
| 令第二十条の七第二項の認定に係る評価 | 六十六万円 | |
| 令第二十条の七第三項の認定に係る評価 | 六十六万円 | |
| 令第二十条の七第四項の認定に係る評価 | 六十六万円 | |
| 令第二十条の八第一項第一号ロ(1)の認定に係る評価 | 四十六万円 | |
| 令第二十条の八第一項第一号ハの認定に係る評価 | 四十六万円 | |
| 令第二十条の八第二項の認定に係る評価(令第二十条の七第一項第二号の表の認定に係る評価を併せて行う場合を除く。) | 四十六万円 | |
| 令第二十条の七第一項第二号の表の認定及び令第二十条の八第二項の認定に係る評価 | 四十六万円 | |
| 令第二十条の九の認定に係る評価 | 四十六万円 | |
| 令第二十二条の認定に係る評価 | 四十六万円 | |
| 令第二十二条の二第二号ロの認定に係る評価 | 四十六万円 | |
| 令第二十九条の認定に係る評価 | 四十六万円 | |
| 令第三十条第一項の認定に係る評価 | 四十六万円 | |
| 令第三十五条第一項の認定に係る評価 | 九十二万円 | |
| 令第三十九条第三項の認定に係る評価 | 百四十三万円 | |
| 令第四十六条第四項の認定に係る評価(令第四十五条第一項又は第二項の認定に係る評価を併せて行う場合を含む。) | 二百七十万円 | |
| 令第六十七条第一項の認定に係る評価 | 百四十四万円 | |
| 令第六十七条第二項の認定に係る評価 | 百四十四万円 | |
| 令第六十八条第三項の認定に係る評価 | 百四十四万円 | |
| 令第七十条の認定に係る評価 | 二百五十万円 | |
| 令第七十九条第二項の認定に係る評価 | 四十六万円 | |
| 令第七十九条の三第二項の認定に係る評価 | 四十六万円 | |
| 床、壁又は防火設備で区画された建築物の部分に関する令第百八条の三第一号の認定に係る評価 | 床面積の合計が五百平方メートル以内のもの | 百十五万円 |
| 床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの | 百二十九万円 | |
| 床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの | 百四十七万円 | |
| 床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの | 百六十四万円 | |
| 床面積の合計が五万平方メートルを超え、十万平方メートル以内のもの | 二百四万円 | |
| 床面積の合計が十万平方メートルを超え、二十万平方メートル以内のもの | 二百二十万円 | |
| 床面積の合計が二十万平方メートルを超えるもの | 二百五十万円 | |
| 床、壁又は防火設備に関する令第百八条の三第一号の認定に係る評価 | 床について加熱開始後一時間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合 | 二百五十四万円 |
| 床について加熱開始後一・五時間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合 | 二百六十三万円 | |
| 床について加熱開始後二時間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合 | 二百七十二万円 | |
| 床について加熱開始後二・五時間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合 | 二百八十一万円 | |
| 床について加熱開始後三時間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合 | 二百九十万円 | |
| 非耐力壁について加熱開始後三十分間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること等を確かめる場合 | 百五十五万円 | |
| 非耐力壁について加熱開始後一時間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること等を確かめる場合 | 百六十二万円 | |
| 非耐力壁について加熱開始後一・五時間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること等を確かめる場合 | 百六十九万円 | |
| 非耐力壁について加熱開始後二時間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること等を確かめる場合 | 百七十六万円 | |
| 非耐力壁について加熱開始後二・五時間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること等を確かめる場合 | 百八十三万円 | |
| 非耐力壁について加熱開始後三時間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること等を確かめる場合 | 百九十万円 | |
| 耐力壁について加熱開始後一時間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合 | 二百十五万円 | |
| 耐力壁について加熱開始後一・五時間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合 | 二百十九万円 | |
| 耐力壁について加熱開始後二時間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合 | 二百二十四万円 | |
| 耐力壁について加熱開始後二・五時間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合 | 二百二十九万円 | |
| 耐力壁について加熱開始後三時間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合 | 二百三十四万円 | |
| 防火設備について加熱開始後二十分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合 | 百九十八万円 | |
| 防火設備について加熱開始後二十分を超え三十分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合 | 二百万円 | |
| 防火設備について加熱開始後三十分を超え四十分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合 | 二百二万円 | |
| 防火設備について加熱開始後四十分を超え五十分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合 | 二百三万円 | |
| 防火設備について加熱開始後五十分を超え六十分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合 | 二百五万円 | |
| 防火設備について加熱開始後六十分を超え七十五分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合 | 二百六万円 | |
| 防火設備について加熱開始後七十五分を超え九十分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合 | 二百十万円 | |
| 防火設備について加熱開始後九十分を超え百五分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合 | 二百十三万円 | |
| 防火設備について加熱開始後百五分を超え百二十分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合 | 二百十四万円 | |
| 防火設備について加熱開始後百二十分を超え百五十分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合 | 二百十九万円 | |
| 防火設備について加熱開始後百五十分を超え百八十分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合 | 二百二十四万円 | |
| 令第百八条の四第一項第二号の認定に係る評価 | 床面積の合計が五百平方メートル以内のもの | 百十五万円 |
| 床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの | 百二十九万円 | |
| 床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの | 百四十七万円 | |
| 床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの | 百六十四万円 | |
| 床面積の合計が五万平方メートルを超え、十万平方メートル以内のもの | 二百四万円 | |
| 床面積の合計が十万平方メートルを超え、二十万平方メートル以内のもの | 二百二十万円 | |
| 床面積の合計が二十万平方メートルを超えるもの | 二百五十万円 | |
| 令第百八条の四第四項の認定に係る評価 | 床面積の合計が五百平方メートル以内のもの | 三十四万円 |
| 床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの | 五十四万円 | |
| 床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの | 七十三万円 | |
| 床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの | 九十四万円 | |
| 床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの | 百十四万円 | |
| 令第百九条の三第一号の認定に係る評価 | 百九十二万円 | |
| 令第百九条の三第二号ハの認定に係る評価 | 百九十二万円 | |
| 建築物の部分に関する令第百九条の八の認定に係る評価 | 床面積の合計が五百平方メートル以内のもの | 百十五万円 |
| 床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの | 百二十九万円 | |
| 床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの | 百四十七万円 | |
| 床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの | 百六十四万円 | |
| 床面積の合計が五万平方メートルを超え、十万平方メートル以内のもの | 二百四万円 | |
| 床面積の合計が十万平方メートルを超え、二十万平方メートル以内のもの | 二百二十万円 | |
| 床面積の合計が二十万平方メートルを超えるもの | 二百五十万円 | |
| 防火設備に関する令第百九条の八の認定に係る評価 | 加熱開始後二十分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合 | 百九十八万円 |
| 加熱開始後二十分を超え三十分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合 | 二百万円 | |
| 加熱開始後三十分を超え四十分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合 | 二百二万円 | |
| 加熱開始後四十分を超え五十分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合 | 二百三万円 | |
| 加熱開始後五十分を超え六十分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合 | 二百五万円 | |
| 加熱開始後六十分を超え七十五分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合 | 二百六万円 | |
| 加熱開始後七十五分を超え九十分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合 | 二百十万円 | |
| 加熱開始後九十分を超え百五分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合 | 二百十三万円 | |
| 加熱開始後百五分を超え百二十分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合 | 二百十四万円 | |
| 加熱開始後百二十分を超え百五十分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合 | 二百十九万円 | |
| 加熱開始後百五十分を超え百八十分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合 | 二百二十四万円 | |
| 令第百十二条第一項の認定に係る評価 | 百五十九万円 | |
| 令第百十二条第二項の認定に係る評価 | 非耐力壁について加熱開始後一時間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること等を確かめる場合 | 百七十四万円 |
| 耐力壁について加熱開始後一時間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合 | 二百二十四万円 | |
| 柱について加熱開始後一時間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであることを確かめる場合 | 二百九十万円 | |
| 床又ははりについて加熱開始後一時間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合 | 二百二十七万円 | |
| 軒裏について加熱開始後一時間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであることを確かめる場合 | 百七十四万円 | |
| 令第百十二条第三項の認定に係る評価 | 床面積の合計が五百平方メートル以内のもの | 三十四万円 |
| 床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの | 五十四万円 | |
| 床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの | 七十三万円 | |
| 床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの | 九十四万円 | |
| 床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの | 百十四万円 | |
| 令第百十二条第四項第一号の認定に係る評価 | 二百二十七万円 | |
| 令第百十二条第十二項ただし書の認定に係る評価 | 百五十二万円 | |
| 令第百十二条第十九項第一号の認定に係る評価 | 四十六万円 | |
| 令第百十二条第十九項第二号の認定に係る評価 | 四十六万円 | |
| 令第百十二条第二十一項の認定に係る評価 | 四十六万円 | |
| 令第百十四条第五項の認定に係る評価 | 百五十七万円 | |
| 令第百十五条第一項第三号ロの認定に係る評価 | 四十六万円 | |
| 令第百十五条の二第一項第四号の認定に係る評価 | 百九十二万円 | |
| 令第百二十三条第三項第二号の認定に係る評価(令第百二十九条の十三の三第十三項の認定に係る評価を併せて行う場合を除く。) | 外気に向かつて開くことのできる窓又は最上部を直接外気に開放する排煙風道を設けるもの | 七十万円 |
| 排煙機を設けるもの | 七十七万円 | |
| 右に掲げるもの以外のもの | 百十八万円 | |
| 令第百二十六条の二第二項第一号の認定に係る評価 | 四十六万円 | |
| 令第百二十六条の五第二号の認定に係る評価 | 四十六万円 | |
| 令第百二十六条の六第三号の認定に係る評価 | 床面積の合計が五百平方メートル以内のもの | 八十七万円 |
| 床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの | 百二万円 | |
| 床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの | 百四十四万円 | |
| 床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの | 百五十七万円 | |
| 床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの | 百九十三万円 | |
| 令第百二十八条の七第一項の認定に係る評価 | 床面積の合計が五百平方メートル以内のもの | 八十七万円 |
| 床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの | 百二万円 | |
| 床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの | 百四十四万円 | |
| 床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの | 百五十七万円 | |
| 床面積の合計が五万平方メートルを超え、十万平方メートル以内のもの | 百九十三万円 | |
| 床面積の合計が十万平方メートルを超え、二十万平方メートル以内のもの | 二百二十万円 | |
| 床面積の合計が二十万平方メートルを超えるもの | 二百五十万円 | |
| 令第百二十九条第一項の認定に係る評価 | 床面積の合計が五百平方メートル以内のもの | 八十七万円 |
| 床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの | 百二万円 | |
| 床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの | 百四十四万円 | |
| 床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの | 百五十七万円 | |
| 床面積の合計が五万平方メートルを超え、十万平方メートル以内のもの | 百九十三万円 | |
| 床面積の合計が十万平方メートルを超え、二十万平方メートル以内のもの | 二百二十万円 | |
| 床面積の合計が二十万平方メートルを超えるもの | 二百五十万円 | |
| 令第百二十九条の二第一項の認定に係る評価 | 床面積の合計が五百平方メートル以内のもの | 八十七万円 |
| 床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの | 百二万円 | |
| 床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの | 百四十四万円 | |
| 床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの | 百五十七万円 | |
| 床面積の合計が五万平方メートルを超え、十万平方メートル以内のもの | 百九十三万円 | |
| 床面積の合計が十万平方メートルを超え、二十万平方メートル以内のもの | 二百二十万円 | |
| 床面積の合計が二十万平方メートルを超えるもの | 二百五十万円 | |
| 令第百二十九条の二の四第一項第三号ただし書の認定に係る評価 | 四十六万円 | |
| 令第百二十九条の二の四第一項第七号ハの認定に係る評価 | 加熱開始後二十分間、き裂その他の損傷を生じないものであることを確かめる場合 | 百八十八万円 |
| 加熱開始後四十五分間、き裂その他の損傷を生じないものであることを確かめる場合 | 百九十一万円 | |
| 加熱開始後一時間、き裂その他の損傷を生じないものであることを確かめる場合 | 百九十四万円 | |
| 令第百二十九条の二の四第二項第三号の認定に係る評価 | 四十六万円 | |
| 令第百二十九条の二の六第三号の認定に係る評価 | 四十六万円 | |
| 令第百二十九条の四第一項第三号(令第百四十四条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の認定に係る評価 | 百三十八万円 | |
| 令第百二十九条の八第二項の認定に係る評価 | 百十二万円 | |
| 令第百二十九条の十第二項の認定に係る評価 | 百三十六万円 | |
| 令第百二十九条の十第四項の認定に係る評価 | 令第百二十九条の十第三項第一号に掲げる安全装置の機能を確保することができるものであることを確かめる場合 | 百四十四万円 |
| 令第百二十九条の十第三項第二号に掲げる安全装置の機能を確保することができるものであることを確かめる場合 | 百十二万円 | |
| 令第百二十九条の十二第一項第六号の認定に係る評価 | 百四十四万円 | |
| 令第百二十九条の十二第二項の認定に係る評価 | 百三十八万円 | |
| 令第百二十九条の十二第五項の認定に係る評価 | 百三十六万円 | |
| 令第百二十九条の十三の二第三号の認定に係る評価 | 四十六万円 | |
| 令第百二十九条の十三の三第十三項の認定に係る評価(令第百二十三条第三項第二号の認定に係る評価を併せて行う場合を除く。) | 外気に向かつて開くことのできる窓又は最上部を直接外気に開放する排煙風道を設けるもの | 七十万円 |
| 排煙機を設けるもの | 七十七万円 | |
| 右に掲げるもの以外のもの | 百十八万円 | |
| 令第百二十三条第三項第二号の認定及び令第百二十九条の十三の三第十三項の認定に係る評価 | 外気に向かつて開くことのできる窓又は最上部を直接外気に開放する排煙風道を設けるもの | 七十万円 |
| 排煙機を設けるもの | 七十七万円 | |
| 右に掲げるもの以外のもの | 百十八万円 | |
| 令第百二十九条の十五第一号の認定に係る評価 | 四十六万円 | |
| 令第百三十七条の二の二第一項第一号ロの認定に係る評価 | 床面積の合計が五百平方メートル以内のもの | 百十五万円 |
| 床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの | 百二十九万円 | |
| 床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの | 百四十七万円 | |
| 床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの | 百六十四万円 | |
| 床面積の合計が五万平方メートルを超え、十万平方メートル以内のもの | 二百四万円 | |
| 床面積の合計が十万平方メートルを超え、二十万平方メートル以内のもの | 二百二十万円 | |
| 床面積の合計が二十万平方メートルを超えるもの | 二百五十万円 | |
| 令第百三十七条の二の二第二項第一号ロの認定に係る評価 | 床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの | 百四十七万円 |
| 床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの | 百六十四万円 | |
| 床面積の合計が五万平方メートルを超え、十万平方メートル以内のもの | 二百四万円 | |
| 床面積の合計が十万平方メートルを超え、二十万平方メートル以内のもの | 二百二十万円 | |
| 床面積の合計が二十万平方メートルを超えるもの | 二百五十万円 | |
| 令第百三十七条の二の四第一号ロの認定に係る評価 | 非耐力壁について二十分間の準防火性能等を有することを確かめる場合 | 百六十二万円 |
| 耐力壁について二十分間の準防火性能等を有することを確かめる場合 | 百七十九万円 | |
| 令第百三十七条の四第一号ロの認定に係る評価 | 床面積の合計が五百平方メートル以内のもの | 百十五万円 |
| 床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの | 百二十九万円 | |
| 床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの | 百四十七万円 | |
| 床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの | 百六十四万円 | |
| 床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの | 二百四万円 | |
| 令第百三十七条の十第一号イ(2)の認定に係る評価 | 床面積の合計が五百平方メートル以内のもの | 百十五万円 |
| 床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの | 百二十九万円 | |
| 床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの | 百四十七万円 | |
| 床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの | 百六十四万円 | |
| 床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの | 二百四万円 | |
| 令第百三十七条の十第一号ロ(4)の認定に係る評価 | 百五十二万円 | |
| 令第百三十七条の十一第一号イ(2)の認定に係る評価 | 床面積の合計が五百平方メートル以内のもの | 百十五万円 |
| 床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの | 百二十九万円 | |
| 床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの | 百四十七万円 | |
| 床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの | 百六十四万円 | |
| 床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの | 二百四万円 | |
| 令第百三十九条第一項第三号又は第四号ロ(これらの規定を令第百四十条第二項、令第百四十一条第二項又は令第百四十三条第二項において準用する場合を含む。)の認定に係る評価 | 百十五万円 | |
| 令第百四十四条第一項第一号ロ又はハ(2)の認定に係る評価 | 百十五万円 | |
| 令第百四十四条第一項第三号イの認定に係る評価 | 八十一万円 | |
| 令第百四十四条第一項第五号の認定に係る評価 | 百四十八万円 | |
| 令第百四十五条第一項第二号の認定に係る評価 | 四十六万円 | |
| 建築物の全部に関する第一条の三第一項第一号イ並びにロ(1)及び(2)並びに同項の表三の各項の認定に係る評価 | 床面積の合計が五百平方メートル以内のもの | 三百三十八万円 |
| 床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの | 三百六十万円 | |
| 床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの | 四百十四万円 | |
| 床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの | 四百六十八万円 | |
| 床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの | 五百十万円 | |
| 基礎杭に関する第一条の三第一項第一号イ並びにロ(1)及び(2)並びに同項の表三の各項の認定に係る評価 | 百八十四万円 | |
| 鉄骨の接合部に関する第一条の三第一項第一号イ並びにロ(1)及び(2)並びに同項の表三の各項の認定に係る評価 | 床面積の合計が五百平方メートル以内のもの | 三十四万円 |
| 床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの | 四十七万円 | |
| 床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの | 六十万円 | |
| 床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの | 九十四万円 | |
| 床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの | 百三十三万円 | |
| 第八条の三の認定に係る評価 | 二百七十万円 | |
| (備考)一 法第二十条第一項第一号、令第百八条の四第一項第二号及び第四項、令第百二十八条の七第一項、令第百二十九条第一項、令第百二十九条の二第一項並びに第一条の三第一項第一号イ並びにロ(1)及び(2)並びに同項の表三の各項の認定に係る評価のうち、既に評価を受けた構造方法等の計画の変更に係る評価にあつては、床面積の合計は当該変更に係る部分について算定するものとする。二 特定主要構造部の一部に関する法第二十一条第一項の認定及び特定主要構造部の一部に関する法第二十七条第一項の認定に係る評価にあつては、その算定した額に千円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。 | ||
別表第三
| (い) | (ろ) | |
| 令第百三十六条の二の十一第一号に掲げる建築物の部分 | 床面積の合計が三十平方メートル以内のもの | 三万二千円 |
| 床面積の合計が三十平方メートルを超え、百平方メートル以内のもの | 四万五千円 | |
| 床面積の合計が百平方メートルを超え、二百平方メートル以内のもの | 六万二千円 | |
| 床面積の合計が二百平方メートルを超え、五百平方メートル以内のもの | 七万八千円 | |
| 床面積の合計が五百平方メートルを超え、千平方メートル以内のもの | 十万円 | |
| 床面積の合計が千平方メートルを超え、二千平方メートル以内のもの | 十四万円 | |
| 床面積の合計が二千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの | 三十五万円 | |
| 床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの | 五十七万円 | |
| 床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの | 百十二万円 | |
| 防火設備 | 五万千円 | |
| 換気設備 | 五万千円 | |
| 屎尿浄化槽又は合併処理浄化槽 | 五万千円 | |
| 非常用の照明装置 | 五万千円 | |
| 給水タンク又は貯水タンク | 五万千円 | |
| 冷却塔設備 | 五万千円 | |
| エレベーターの部分で昇降路及び機械室以外のもの | 七万七千円 | |
| エスカレーター | 七万七千円 | |
| 避雷設備 | 五万千円 | |
| 乗用エレベーターで観光のためのもの(一般交通の用に供するものを除く。)の部分で、昇降路及び機械室以外のもの | 七万七千円 | |
| エスカレーターで観光のためのもの(一般交通の用に供するものを除く。)の部分で、トラス又ははりを支える部分以外のもの | 七万七千円 | |
| ウォーターシュート、コースターその他これらに類する高架の遊戯施設又はメリーゴーラウンド、観覧車、オクトパス、飛行塔その他これらに類する回転運動をする遊戯施設で原動機を使用するものの部分のうち、かご、車両その他人を乗せる部分及びこれを支え、又はつる構造上主要な部分並びに非常止め装置の部分 | 七万七千円 | |
別記
第一号の二様式
第五号の二様式
第十一号様式
第十二号様式
第十三号様式
第十四号様式
第十五号様式
第十五号の二様式
第十五号の三様式
第十六号様式
第十七号様式
第十八号様式
第十八号の二様式
第十八号の三様式
第十八号の四様式
第十八号の五様式
第十八号の六様式
第十八号の七様式
第十八号の八様式
第十八号の九様式
第十八号の十様式
第十八号の十一様式
第十八号の十二様式
第十九号様式
第二十号様式
第二十号の二様式
第二十一号様式
第二十二号様式
第二十三号様式
第二十三号の二様式
第二十四号様式
第二十五号様式
第二十六号様式
第二十七号様式
第二十八号様式
第二十九号様式
第三十号様式
第三十号の二様式
第三十一号様式
第三十二号様式
第三十三号様式
第三十四号様式
第三十五号様式
第三十五号の二様式
第三十五号の三様式
第三十五号の四様式
第三十五号の五様式
第三十六号様式
第三十六号の二様式
第三十六号の三様式
第三十六号の四様式
第三十六号の五様式
第三十六号の六様式
第三十六号の七様式
第三十六号の八様式
第三十六号の九様式
第三十六号の十様式
第三十六号の十一様式
第三十七号様式
第三十七号の二様式
第三十七号の三様式
第三十七号の四様式
第三十七号の五様式
第三十七号の六様式
第三十七号の七様式
第三十七号の八様式
第三十七号の八の二様式
第三十七号の九様式
第三十七号の十様式
第三十七号の十一様式
第三十七号の十二様式
第三十七号の十二の二様式
第三十七号の十三様式
第三十七号の十四様式
第三十七号の十五様式
第三十七号の十六様式
第三十七号の十六の二様式
第三十七号の十七様式
第三十七号の十八様式
第三十七号の十九様式
第三十七号の二十様式
第三十七号の二十の二様式
第三十七号の二十一様式
第三十八号様式
第三十九号様式
第四十号様式
第四十一号様式
第四十二号様式
第四十二号の二様式
第四十二号の三様式
第四十二号の三の二様式
第四十二号の四様式
第四十二号の五様式
第四十二号の六様式
第四十二号の六の二様式
第四十二号の六の三様式
第四十二号の六の四様式
第四十二号の六の五様式
第四十二号の六の六様式
第四十二号の七様式
第四十二号の七様式
第四十二号の八様式
第四十二号の八様式
第四十二号の九様式
第四十二号の十様式
第四十二号の十一様式
第四十二号の十二様式
第四十二号の十二の二様式
第四十二号の十二の三様式
第四十二号の十二の四様式
第四十二号の十二の五様式
第四十二号の十二の六様式
第四十二号の十二の七様式
第四十二号の十二の八様式
第四十二号の十二の九様式
第四十二号の十二の十様式
第四十二号の十二の十一様式
第四十二号の十三様式
第四十二号の十四様式
第四十二号の十四の二様式
第四十二号の十五様式
第四十二号の十五の二様式
第四十二号の十六様式
第四十二号の十六の二様式
第四十二号の十六の三様式
第四十二号の十七様式
第四十二号の十七の二様式
第四十二号の十八様式
第四十二号の十八の二様式
第四十二号の十九様式
第四十二号の十九の二様式
第四十二号の十九の三様式
第四十二号の二十様式
第四十二号の二十一様式
第四十二号の二十二様式
第四十二号の二十三様式
第四十二号の二十三の二様式
第四十二号の二十三の三様式
第四十二号の二十三の四様式
第四十二号の二十三の五様式
第四十二号の二十四様式
第四十三号様式
第四十四号様式
第四十五号様式
第四十六号様式
第四十七号様式
第四十八号様式
第四十九号様式
第四十九号の二様式
第四十九号の三様式
第四十九号の四様式
第四十九号の五様式
第四十九号の六様式
第四十九号の七様式
第四十九号の八様式
第五十号様式
第五十号の二様式
第五十号の三様式
第五十号の四様式
第五十号の五様式
第五十号の六様式
第五十号の七様式
第五十号の八様式
第五十号の九様式
第五十号の十様式
第五十号の十一様式
第五十号の十二様式
第五十号の十三様式
別記第五十号の十四様式
別記第五十号の十五様式
別記第五十号の十六様式
第五十一号様式
第五十二号様式
第五十二号の二様式
第五十三号様式
第五十四号様式
第五十五号様式
第五十六号様式
第五十七号様式
第五十八号様式
第五十九号様式
第六十号様式
第六十号の二様式
第六十号の三様式
第六十号の四様式
第六十号の五様式
第六十号の六様式
第六十号の七様式
第六十号の八様式
第六十号の九様式
第六十号の十様式
第六十号の十一様式
第六十一号様式
第六十一号の二様式
第六十二号様式
第六十二号の二様式
第六十三号様式
第六十三号の二様式
第六十四号様式
第六十四号の二様式
第六十五号様式
第六十五号の二様式
第六十六号様式
第六十六号の二様式
第六十七号様式
第六十七号の二様式
第六十七号の三様式
第六十七号の四様式
第六十七号の五様式
第六十七号の六様式
第六十八号様式
第六十九号様式