火薬類取締法施行規則
(昭和二十五年通商産業省令第八十八号)
【制定文】
火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)の規定に基き、および同法を実施するため、火薬類取締法施行規則を次のように制定する。
第一章 総則
| 火薬及び火工品 | 爆薬一トンに換算される数量 |
| 火薬 | 二トン |
| 実包又は空包 | 二百万個 |
| 信管又は火管 | 五万個 |
| 銃用雷管 | 一千万個 |
| 工業雷管又は電気雷管 | 百万個 |
| 信号雷管 | 二十五万個 |
| 導爆線 | 五十キロメートル |
| コンクリート破砕器 | 十万個 |
| 導火管付き雷管 | 二十五万個 |
| 制御発破用コード | 十キロメートル |
| その他の火工品 | その原料をなす火薬二トン又は爆薬一トン |
第二章 製造
| (い) | 停滞量(以下)(爆薬)キログラム | 4,000 | 3,500 | 3,000 | 2,500 | 2,000 | 1,500 | 1,000 | 900 | 800 | 700 | 600 | 550 | 500 | 450 | 400 | 350 | 300 | 250 | 200 | 150 | 100 | 80 | 60 | 40 | 30 | ||||||
| 単位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保安物件の種類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (一) | ニトログリセリン若しくはニトログリコール又はこれらの混合物の危険工室 | 第一種保安物件 | (以上)メートル | 510 | 490 | 460 | 430 | 400 | 370 | 320 | 310 | 300 | 280 | 270 | 260 | 250 | 250 | 240 | 230 | 210 | 200 | 190 | 170 | 150 | 140 | 130 | 110 | 100 | ||||
| 第二種保安物件 | (以上)メートル | 380 | 360 | 350 | 330 | 300 | 270 | 240 | 230 | 220 | 210 | 200 | 200 | 190 | 180 | 180 | 170 | 160 | 150 | 140 | 130 | 110 | 100 | 95 | 80 | 75 | ||||||
| 第三種保安物件 | (以上)メートル | 250 | 240 | 230 | 220 | 200 | 180 | 160 | 150 | 150 | 140 | 130 | 130 | 130 | 120 | 120 | 110 | 110 | 100 | 95 | 85 | 75 | 70 | 60 | 55 | 50 | ||||||
| 第四種保安物件 | (以上)メートル | 130 | 120 | 120 | 110 | 100 | 90 | 80 | 75 | 75 | 70 | 65 | 65 | 65 | 60 | 60 | 55 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 35 | 30 | 25 | 25 | ||||||
| (二) | 爆薬又は弾薬の危険工室又は火薬類一時置場(他の欄に掲げる危険工室及び火薬類一時置場を除く。)及び無煙火薬(ロケツトの推進に用いられるもの及び特定無煙火薬を除く。)の火薬類一時置場 | 第一種保安物件 | (以上)メートル | 380 | 360 | 350 | 330 | 300 | 270 | 240 | 230 | 220 | 210 | 200 | 200 | 190 | 180 | 180 | 170 | 160 | 150 | 140 | 130 | 110 | 100 | 95 | 80 | 75 | ||||
| 第二種保安物件 | (以上)メートル | 290 | 270 | 260 | 240 | 230 | 210 | 180 | 170 | 170 | 160 | 150 | 150 | 140 | 140 | 130 | 130 | 120 | 110 | 110 | 95 | 85 | 75 | 70 | 60 | 55 | ||||||
| 第三種保安物件 | (以上)メートル | 190 | 180 | 170 | 160 | 150 | 140 | 120 | 120 | 110 | 110 | 100 | 100 | 95 | 90 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | ||||||
| 第四種保安物件 | (以上)メートル | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 60 | 55 | 55 | 55 | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 | 40 | 40 | 35 | 35 | 30 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | ||||||
| (三) | 火薬、弾薬の薬筒若しくは薬包又は特殊弾の危険工室又は火薬類一時置場(他の欄に掲げる火薬の危険工室及び火薬類一時置場を除く。) | 第一種保安物件 | (以上)メートル | 290 | 270 | 260 | 240 | 230 | 210 | 180 | 170 | 170 | 160 | 150 | 150 | 140 | 140 | 130 | 130 | 120 | 110 | 110 | 95 | 85 | 75 | 70 | 70 | 70 | ||||
| 第二種保安物件 | (以上)メートル | 210 | 200 | 190 | 180 | 170 | 150 | 140 | 130 | 130 | 120 | 110 | 110 | 110 | 100 | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 70 | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 | ||||||
| 第三種保安物件 | (以上)メートル | 140 | 140 | 130 | 120 | 110 | 100 | 90 | 85 | 85 | 80 | 75 | 75 | 70 | 70 | 65 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 40 | 35 | 35 | 35 | ||||||
| 第四種保安物件 | (以上)メートル | 70 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 45 | 40 | 40 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||
| (三の二) | 過塩素酸塩を主とする火薬の危険工室(予混和工室及び混和工室を除く。)、酸化鉛を主とする火薬、過酸化バリウムを主とする火薬、臭素酸塩を主とする火薬若しくはクロム酸鉛を主とする火薬の危険工室若しくはロケツトの危険工室及び燃焼試験場又はこれらの火薬類の火薬類一時置場 | 第一種保安物件 | (以上)メートル | 160 | 150 | 140 | 140 | 130 | 110 | 100 | 95 | 90 | 90 | 85 | 80 | 80 | 75 | 75 | 70 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 40 | 40 | ||||
| 第二種保安物件 | (以上)メートル | 120 | 120 | 110 | 100 | 95 | 85 | 75 | 70 | 70 | 70 | 65 | 60 | 60 | 55 | 55 | 50 | 50 | 50 | 45 | 40 | 40 | 35 | 30 | 30 | 30 | ||||||
| 第三種保安物件 | (以上)メートル | 80 | 75 | 70 | 70 | 65 | 55 | 50 | 50 | 45 | 45 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 35 | 35 | 35 | 30 | 30 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | ||||||
| 第四種保安物件 | (以上)メートル | 40 | 40 | 35 | 35 | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| (四) | ニトログリセリン、ニトログリコール及び過塩素酸塩を含有せず、かつ、ニトロ化合物が十パーセント以下である硝安爆薬又は硝安油剤爆薬の危険工室又は火薬類一時置場 | 第一種保安物件 | (以上)メートル | 250 | 240 | 230 | 220 | 200 | 180 | 160 | 150 | 150 | 140 | 130 | 130 | 130 | 120 | 120 | 110 | 110 | 100 | 95 | 85 | 75 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||||
| 第二種保安物件 | (以上)メートル | 190 | 180 | 170 | 160 | 150 | 140 | 120 | 120 | 110 | 110 | 100 | 100 | 95 | 90 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 55 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||
| 第三種保安物件 | (以上)メートル | 130 | 120 | 120 | 110 | 100 | 90 | 80 | 75 | 75 | 70 | 65 | 65 | 65 | 60 | 60 | 55 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||||||
| 第四種保安物件 | (以上)メートル | 65 | 60 | 55 | 55 | 50 | 45 | 40 | 40 | 35 | 35 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||
| (五) | ニトロ基を三以上含むニトロ化合物又はペンタエリスリツトテトラナイトレートの硝化工室 | 第一種保安物件 | (以上)メートル | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
| 第二種保安物件 | (以上)メートル | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||
| 第三種保安物件 | (以上)メートル | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||
| 第四種保安物件 | (以上)メートル | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||
| (六) | 起爆薬の危険工室又は火薬類一時置場 | 第一種保安物件 | (以上)メートル | 180 | 180 | 170 | 160 | 150 | 140 | 130 | 110 | 100 | 95 | 80 | 75 | |||||||||||||||||
| 第二種保安物件 | (以上)メートル | 140 | 130 | 130 | 120 | 110 | 110 | 95 | 85 | 75 | 70 | 60 | 55 | |||||||||||||||||||
| 第三種保安物件 | (以上)メートル | 90 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | |||||||||||||||||||
| 第四種保安物件 | (以上)メートル | 45 | 45 | 40 | 40 | 35 | 35 | 30 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||
| (七) | 火管、信管、工業雷管、電気雷管、導爆線、爆発せん孔器その他の火工品(他の欄に掲げる火工品を除く。)の危険工室又は火薬類一時置場 | 第一種保安物件 | (以上)メートル | 160 | 150 | 140 | 130 | 110 | 100 | 95 | 80 | 75 | ||||||||||||||||||||
| 第二種保安物件 | (以上)メートル | 120 | 110 | 110 | 95 | 85 | 75 | 70 | 60 | 55 | ||||||||||||||||||||||
| 第三種保安物件 | (以上)メートル | 80 | 75 | 70 | 65 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | ||||||||||||||||||||||
| 第四種保安物件 | (以上)メートル | 40 | 35 | 35 | 30 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| (八) | 実包、空包、銃用雷管、信号雷管、導火線、電気導火線又はコンクリート破砕器の危険工室又は火薬類一時置場(導火線、電気導火線又はコンクリート破砕器のみの火薬類一時置場を除く。) | 第一種保安物件 | (以上)メートル | 180 | 170 | 170 | 160 | 150 | 150 | 140 | 140 | 130 | 130 | 120 | 110 | 110 | 95 | 85 | 75 | 70 | 70 | 70 | ||||||||||
| 第二種保安物件 | (以上)メートル | 140 | 130 | 130 | 120 | 110 | 110 | 110 | 100 | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 70 | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||
| 第三種保安物件 | (以上)メートル | 90 | 85 | 85 | 80 | 75 | 75 | 70 | 70 | 65 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 40 | 35 | 35 | 35 | ||||||||||||
| 第四種保安物件 | (以上)メートル | 45 | 45 | 40 | 40 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||
| (九) | 導火線又は電気導火線のみの火薬類一時置場又は日乾場 | 保安物件 | (以上)メートル | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| (十) | 爆発試験場又は廃薬焼却場 | 第一種保安物件 | (以上)メートル | 120 | 100 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||
| 第二種保安物件 | (以上)メートル | 90 | 75 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第三種保安物件 | (以上)メートル | 60 | 50 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第四種保安物件 | (以上)メートル | 30 | 25 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (十一) | 燃焼試験場(ロケツトの燃焼試験場を除く。) | 第一種保安物件 | (以上)メートル | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |||||||||||||||||||||
| 第二種保安物件 | (以上)メートル | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||
| 第三種保安物件 | (以上)メートル | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||
| 第四種保安物件 | (以上)メートル | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||
| (十二) | 発射試験場 | 第一種保安物件 | (以上)メートル | 120 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||
| 第二種保安物件 | (以上)メートル | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 第三種保安物件 | (以上)メートル | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 第四種保安物件 | (以上)メートル | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (ろ) | 停滞量(以下)(火薬又は爆薬)キログラム | 1000 | 900 | 800 | 700 | 600 | 500 | 400 | 300 | 250 | 200 | 180 | 160 | 140 | 120 | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | |||
| 単位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保安物件の種類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (一) | 爆発の危険のある工室(がん具煙火の爆発の危険のある工室を除く。)若しくは日乾場又は廃薬焼却場 | 第一種保安物件 | (以上)メートル | 130 | 130 | 120 | 110 | 110 | 100 | 100 | 90 | 90 | 85 | 80 | 80 | 75 | 75 | 70 | 70 | 65 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||||||
| 第二種保安物件 | (以上)メートル | 100 | 95 | 85 | 85 | 80 | 75 | 75 | 70 | 65 | 65 | 60 | 60 | 55 | 55 | 55 | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||||||||||
| 第三種保安物件 | (以上)メートル | 65 | 60 | 60 | 55 | 55 | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 | 40 | 40 | 40 | 35 | 35 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||
| 第四種保安物件 | (以上)メートル | 35 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||
| (二) | がん具煙火の爆発の危険のある工室 | 第一種保安物件 | (以上)メートル | 60 | 60 | 55 | 48 | |||||||||||||||||||||||||
| 第二種保安物件 | (以上)メートル | 45 | 45 | 40 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||
| 第三種保安物件 | (以上)メートル | 30 | 30 | 25 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||
| 第四種保安物件 | (以上)メートル | 15 | 15 | 15 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
| (三) | 発火の危険のある工室(がん具煙火の発火の危険のある工室を除く。)、日乾場、仕掛け準備場、星打ち場又は星掛け場 | 第一種保安物件 | (以上)メートル | 130 | 120 | 110 | 100 | 95 | 90 | 85 | 85 | 80 | 75 | 70 | 70 | 65 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||||
| 第二種保安物件 | (以上)メートル | 95 | 90 | 80 | 75 | 70 | 65 | 65 | 60 | 60 | 55 | 55 | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||||||||
| 第三種保安物件 | (以上)メートル | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 45 | 45 | 40 | 40 | 35 | 35 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||||
| 第四種保安物件 | (以上)メートル | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||
| (四) | がん具煙火の発火の危険のある工室(化粧巻き、組合せ、包装又は収函を行う工室、第一条の五第一号イ(4)から(6)までに掲げるがん具煙火の塗薬又は圧出を行う工室及び硝酸塩を主とする火薬の薬より工室を除く。) | 第一種保安物件 | (以上)メートル | 60 | 55 | 55 | 50 | 50 | 48 | 48 | 48 | |||||||||||||||||||||
| 第二種保安物件 | (以上)メートル | 45 | 40 | 40 | 40 | 36 | 36 | 36 | 36 | |||||||||||||||||||||||
| 第三種保安物件 | (以上)メートル | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | |||||||||||||||||||||||
| 第四種保安物件 | (以上)メートル | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| (五) | がん具煙火の化粧巻き、組合せ、包装若しくは収函を行う工室、第一条の五第一号イ(4)から(6)までに掲げるがん具煙火の塗薬若しくは圧出を行う工室又は硝酸塩を主とする火薬の薬より工室 | 第一種保安物件 | (以上)メートル | 55 | 55 | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||||||||||||
| 第二種保安物件 | (以上)メートル | 40 | 40 | 40 | 35 | 35 | 35 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||||||||
| 第三種保安物件 | (以上)メートル | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||
| 第四種保安物件 | (以上)メートル | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
| (六) | 火薬類一時置場(第一条の五第一号ヘ(2)に掲げるがん具煙火以外のがん具煙火のみの火薬類一時置場を除く。) | 第一種保安物件 | (以上)メートル | 120 | 120 | 110 | 110 | 100 | 95 | 90 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| 第二種保安物件 | (以上)メートル | 90 | 85 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||
| 第三種保安物件 | (以上)メートル | 60 | 55 | 55 | 55 | 50 | 45 | 45 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||
| 第四種保安物件 | (以上)メートル | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
| (七) | 第一条の五第一号ヘ(2)に掲げるがん具煙火以外のがん具煙火のみの火薬類一時置場 | 保安物件 | (以上)メートル | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 停滞量(以下)(爆薬)キログラム | 2,000 | 1,500 | 1,000 | 900 | 800 | 700 | 600 | 550 | 500 | 450 | 400 | 350 | 300 | 250 | 200 | 150 | 100 | 80 | 60 | 40 | 30 | ||||
| 単位 | |||||||||||||||||||||||||
| 保安物件の種類 | |||||||||||||||||||||||||
| 区分 | |||||||||||||||||||||||||
| (一) | 不発弾等解撤工室 | 第一種保安物件 | (以上)メートル | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 200 | 200 | 190 | 180 | 180 | 170 | 160 | 150 | 140 | 130 | 110 | 100 | 95 | 80 | 75 | |
| 第二種保安物件 | (以上)メートル | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 150 | 150 | 140 | 140 | 130 | 130 | 120 | 110 | 110 | 95 | 85 | 75 | 70 | 60 | 55 | |||
| 第三種保安物件 | (以上)メートル | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 100 | 100 | 95 | 90 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | |||
| 第四種保安物件 | (以上)メートル | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 | 40 | 40 | 35 | 35 | 30 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | |||
| (二) | 不発弾等一時置場 | 第一種保安物件 | (以上)メートル | 300 | 270 | 240 | 230 | 220 | 210 | 200 | 200 | 190 | 180 | 180 | 170 | 160 | 150 | 140 | 130 | 110 | 100 | 95 | 80 | 75 | |
| 第二種保安物件 | (以上)メートル | 230 | 210 | 180 | 170 | 170 | 160 | 150 | 150 | 140 | 140 | 130 | 130 | 120 | 110 | 110 | 95 | 85 | 75 | 70 | 60 | 55 | |||
| 第三種保安物件 | (以上)メートル | 150 | 140 | 120 | 120 | 110 | 110 | 100 | 100 | 95 | 90 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | |||
| 第四種保安物件 | (以上)メートル | 75 | 70 | 60 | 55 | 55 | 55 | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 | 40 | 40 | 35 | 35 | 30 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | |||
| (三) | 不発弾等廃薬処理場(爆発処理を行うものに限る。) | 第一種保安物件 | (以上)メートル | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 200 | 200 | 190 | 180 | 180 | 170 | 160 | 150 | 140 | 130 | 110 | 100 | 95 | 80 | 75 | |
| 第二種保安物件 | (以上)メートル | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 150 | 150 | 140 | 140 | 130 | 130 | 120 | 110 | 110 | 95 | 85 | 75 | 70 | 60 | 55 | |||
| 第三種保安物件 | (以上)メートル | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 100 | 100 | 95 | 90 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | |||
| 第四種保安物件 | (以上)メートル | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 | 40 | 40 | 35 | 35 | 30 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | |||
| (四) | 不発弾等廃薬処理場(燃焼処理を行うものに限る。) | 第一種保安物件 | (以上)メートル | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 120 | 100 | 80 | |
| 第二種保安物件 | (以上)メートル | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 90 | 75 | 60 | |||
| 第三種保安物件 | (以上)メートル | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 60 | 50 | 40 | |||
| 第四種保安物件 | (以上)メートル | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 30 | 25 | 20 | |||
| (五) | 不発弾等廃薬処理場(爆発処理又は燃焼処理を行うものを除く。) | 第一種保安物件 | (以上)メートル | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 260 | 250 | 245 | 235 | 225 | 215 | 205 | 195 | 180 | 165 | 145 | 135 | 120 | 100 | 80 | |
| 第二種保安物件 | (以上)メートル | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 195 | 190 | 185 | 175 | 170 | 165 | 155 | 145 | 135 | 125 | 105 | 100 | 90 | 75 | 60 | |||
| 第三種保安物件 | (以上)メートル | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 130 | 125 | 120 | 115 | 115 | 110 | 105 | 95 | 90 | 80 | 70 | 65 | 60 | 50 | 40 | |||
| 第四種保安物件 | (以上)メートル | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 65 | 65 | 60 | 60 | 55 | 55 | 50 | 50 | 45 | 40 | 35 | 35 | 30 | 25 | 20 | |||
第三章 販売
第四章 貯蔵
| 貯蔵する火薬類の種類 | 火薬(キログラム) | 無添加可塑性爆薬(第十九条第四項各号の一に該当する可塑性爆薬であって国の行政機関又は都道府県警察の職員が貯蔵するものを除く。)以外の爆薬(キログラム) | 工業雷管及び電気雷管(個) | 導爆線(メートル) | 導火線(メートル) | 電気導火線(個) | 銃用雷管(個) | 実包及び空包(建設用びょう打ち銃用空包を除く。)(個) | ||||
| 貯蔵する者等の区分 | ||||||||||||
| (1) | 販売業者であって、販売のために都道府県知事(指定都市の区域内にあっては、指定都市の長。(2)、(3)、(4)、(6)及び(8)において同じ。)の指示する安全な場所に貯蔵する者 | (イ) | 20 | 1,000 | 2,000 | 30,000 | 4,000 | |||||
| (ロ) | 5 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 10,000 | |||||||
| (ハ) | 5 | 100 | ||||||||||
| (2) | 第十九条に定める貯蔵火薬類の区分により実包若しくは空包を貯蔵することができる一級火薬庫の所有者又は占有者であって、貯蔵を委託された火薬、実包又は空包の貯蔵のために都道府県知事の指示する安全な場所に貯蔵する者 | 5 | 10,000 | |||||||||
| (3) | 第十九条に定める貯蓄火薬類の区分により実包若しくは空包を貯蔵することができる一級火薬庫又は三級火薬庫の所有者又は占有者であって、貯蔵を委託された火薬、銃用雷管、実包、空包又は火薬を装てんしていない銃用雷管付薬きょうの貯蔵のために都道府県知事の指示する安全な場所に貯蔵する者 | 5 | 3,000 | 10,000 | ||||||||
| (4) | 実包火薬庫の所有者又は占有者であって、貯蔵を委託された実包又は空包の貯蔵のために都道府県知事の指示する安全な場所に貯蔵する者 | 10,000 | ||||||||||
| (5) | 土木事業その他の事業を営む者であって、その事業に要する火薬類を消費地を管轄する都道府県知事(当該消費地が指定都市の区域内にある場合にあっては、当該消費地を管轄する指定都市の長。(7)において同じ。)の指示する安全な場所に貯蔵する者 | 六ケ月以内に完了する事業の場合 | 25 | 15 | 300 | 500 | 1,000 | 2,000 | ||||
| その他の事業の場合 | 10 | 5 | 100 | 100 | 200 | 1,000 | ||||||
| (6) | がん具煙火を販売する者であって、販売のために都道府県知事の指示する安全な場所に貯蔵する者 | (イ) | ||||||||||
| (ロ) | ||||||||||||
| (7) | 法令に基づきその事務又は事業のために火薬類を消費する者であって、その事務又は事業に要する火薬類を消費地を管轄する都道府県知事の指示する安全な場所に貯蔵する者 | 3,000 | 5,000 | |||||||||
| (8) | 都道府県知事が指示する安全な場所以外の安全な場所に貯蔵する者 | 5 | 100 | 500 | 2,000 | 800 | ||||||
| 貯蔵する火薬類の種類 | 薬液注入用薬包(個) | 建設用びょう打ち銃用空包(個) | コンクリート破砕器(個) | ロープ発射用ロケット(個) | 鉱さい破砕器及び爆発せん孔器(個) | 爆発びょう(個) | 油井用火工品(個) | 信号雷管(個) | ||||
| 貯蔵する者等の区分 | ||||||||||||
| (1) | 販売業者であって、販売のために都道府県知事(指定都市の区域内にあっては、指定都市の長。(2)、(3)、(4)、(6)及び(8)において同じ。)の指示する安全な場所に貯蔵する者 | (イ) | 2,000 | 8,000 | 4,000 | 50 | ||||||
| (ロ) | 2,000 | 20,000 | 4,000 | 50 | ||||||||
| (ハ) | ||||||||||||
| (2) | 第十九条に定める貯蔵火薬類の区分により実包若しくは空包を貯蔵することができる一級火薬庫の所有者又は占有者であって、貯蔵を委託された火薬、実包又は空包の貯蔵のために都道府県知事の指示する安全な場所に貯蔵する者 | |||||||||||
| (3) | 第十九条に定める貯蓄火薬類の区分により実包若しくは空包を貯蔵することができる一級火薬庫又は三級火薬庫の所有者又は占有者であって、貯蔵を委託された火薬、銃用雷管、実包、空包又は火薬を装てんしていない銃用雷管付薬きょうの貯蔵のために都道府県知事の指示する安全な場所に貯蔵する者 | |||||||||||
| (4) | 実包火薬庫の所有者又は占有者であって、貯蔵を委託された実包又は空包の貯蔵のために都道府県知事の指示する安全な場所に貯蔵する者 | |||||||||||
| (5) | 土木事業その他の事業を営む者であって、その事業に要する火薬類を消費地を管轄する都道府県知事(当該消費地が指定都市の区域内にある場合にあっては、当該消費地を管轄する指定都市の長。(7)において同じ。)の指示する安全な場所に貯蔵する者 | 六ケ月以内に完了する事業の場合 | 4,000 | 4,000 | 50 | |||||||
| その他の事業の場合 | 2,500 | 2,000 | 25 | 100 | 4,000 | 100 | ||||||
| (6) | がん具煙火を販売する者であって、販売のために都道府県知事の指示する安全な場所に貯蔵する者 | (イ) | ||||||||||
| (ロ) | ||||||||||||
| (7) | 法令に基づきその事務又は事業のために火薬類を消費する者であって、その事務又は事業に要する火薬類を消費地を管轄する都道府県知事の指示する安全な場所に貯蔵する者 | 500 | ||||||||||
| (8) | 都道府県知事が指示する安全な場所以外の安全な場所に貯蔵する者 | 200 | 2,000 | 1,000 | 10 | 25 | ||||||
| 貯蔵する火薬類の種類 | 鉄道車両用、車両用、船舶用及び航空機用火工品(キログラム) | 信号焔管及び信号火せん(キログラム) | 煙火(がん具煙火を除く。)(キログラム) | がん具煙火(第一条の五第一号ヘ(2)に掲げるものを除く。)(キログラム) | 第一条の五第一号ヘ(2)に掲げるがん具煙火(キログラム) | 火薬を装てんしていない銃用雷管付薬きょう(個) | その他の火工品(キログラム) | |||||
| 貯蔵する者等の区分 | ||||||||||||
| (1) | 販売業者であって、販売のために都道府県知事(指定都市の区域内にあっては、指定都市の長。(2)、(3)、(4)、(6)及び(8)において同じ。)の指示する安全な場所に貯蔵する者 | (イ) | 25 | 50 | 25 | 無制限 | 50 | |||||
| (ロ) | 25 | 50 | 25 | 無制限 | 50 | |||||||
| (ハ) | ||||||||||||
| (2) | 第十九条に定める貯蔵火薬類の区分により実包若しくは空包を貯蔵することができる一級火薬庫の所有者又は占有者であって、貯蔵を委託された火薬、実包又は空包の貯蔵のために都道府県知事の指示する安全な場所に貯蔵する者 | |||||||||||
| (3) | 第十九条に定める貯蓄火薬類の区分により実包若しくは空包を貯蔵することができる一級火薬庫又は三級火薬庫の所有者又は占有者であって、貯蔵を委託された火薬、銃用雷管、実包、空包又は火薬を装てんしていない銃用雷管付薬きょうの貯蔵のために都道府県知事の指示する安全な場所に貯蔵する者 | 無制限 | ||||||||||
| (4) | 実包火薬庫の所有者又は占有者であって、貯蔵を委託された実包又は空包の貯蔵のために都道府県知事の指示する安全な場所に貯蔵する者 | |||||||||||
| (5) | 土木事業その他の事業を営む者であって、その事業に要する火薬類を消費地を管轄する都道府県知事(当該消費地が指定都市の区域内にある場合にあっては、当該消費地を管轄する指定都市の長。(7)において同じ。)の指示する安全な場所に貯蔵する者 | 六ケ月以内に完了する事業の場合 | 50 | |||||||||
| その他の事業の場合 | 25 | 25 | ||||||||||
| (6) | がん具煙火を販売する者であって、販売のために都道府県知事の指示する安全な場所に貯蔵する者 | (イ) | 500 | 25 | ||||||||
| (ロ) | 250 | 15 | ||||||||||
| (7) | 法令に基づきその事務又は事業のために火薬類を消費する者であって、その事務又は事業に要する火薬類を消費地を管轄する都道府県知事の指示する安全な場所に貯蔵する者 | 100 | 25 | |||||||||
| (8) | 都道府県知事が指示する安全な場所以外の安全な場所に貯蔵する者 | 0※ | 5 | 5 | 25 | 5 | 無制限 | 5 | ||||
備考
| 貯蔵火薬類の区分 | 貯蔵すべき火薬庫 |
| 火薬(信号焔管、信号火せん及び煙火の原料用火薬を除く。)、爆薬(信号焔管、信号火せん及び煙火の原料用爆薬を除く。)、実包、空包、コンクリート破砕器、導爆線、電気導火線、導火線、導火管及び制御発破用コード | 一級火薬庫 |
| 火薬(信号焔管、信号火せん及び煙火の原料用火薬を除く。)、爆薬(信号焔管、信号火せん及び煙火の原料用爆薬を除く。)、建設用びょう打ち銃用空包、コンクリート破砕器、導爆線、電気導火線、導火線、導火管及び制御発破用コード | 二級火薬庫 |
| 火薬(信号焔管、信号火せん及び煙火の原料用火薬を除く。)、爆薬(信号焔管、信号火せん及び煙火の原料用爆薬を除く。)及び火工品(信号焔管、信号火せん及び煙火を除く。) | 三級火薬庫 |
| 無煙火薬 | 水蓄火薬庫 |
| 実包及び空包 | 実包火薬庫 |
| 火工品(信号焔管、信号火せん及び煙火を除く。) | 一級火薬庫 |
| 工業雷管、電気雷管、建設用びょう打ち銃用空包、コンクリート破砕器、導爆線、導火線、電気導火線、導火管、導火管付き雷管その他火工品であって経済産業大臣が告示で定めるもの | 二級火薬庫 |
| トリニトロトルエン、トリメチレントリニトロアミン及びこれらの混合物並びにこれらを主とする爆薬 | 水蓄火薬庫 |
| 信号焔管及び信号火せん | 一級火薬庫 |
| 信号焔管及び信号火せん | 三級火薬庫 |
| 煙火並びに煙火の原料用火薬及び爆薬 | 一級火薬庫 |
| 信号焔管、信号火せん、煙火、コンクリート破砕器、電気導火線及び導火線並びに信号焔管、信号火せん及び煙火の原料用火薬及び爆薬 | 煙火火薬庫 |
| がん具煙火(第一条の五第一号ヘ(2)に掲げるものを除く。)その他煙火であって経済産業大臣が告示で定めるもの(以下次条において「がん具煙火等」という。) | がん具煙火貯蔵庫 |
| 導火線、電気導火線及び導火管 | 導火線庫 |
| 火薬庫の種類 | 一級火薬庫 | 二級火薬庫 | 三級火薬庫 | 水蓄火薬庫 | 実包火薬庫 | 煙火火薬庫 | がん具煙火貯蔵庫 | 導火線庫 | |
| 火薬類の種類 | |||||||||
| (1) | 火薬(特定コンポジット推進薬を除く。) | 八十トン | 二十トン | 五十キログラム | 四百トン | ||||
| (2) | 特定コンポジット推進薬 | 四百トン | 百トン | 五十キログラム | |||||
| (3) | 爆薬(特定硝安油剤爆薬等を除く。) | 四十トン | 十トン | 二十五キログラム | 二百トン | ||||
| (4) | 特定硝安油剤爆薬等 | 四十八トン | 十二トン | 二十五キログラム | |||||
| (5) | 工業雷管及び電気雷管 | 四千万個 | 一千万個 | 一万個 | |||||
| (6) | 信号雷管 | 一千万個 | 一万個 | ||||||
| (7) | 導爆線 | 二千キロメートル | 五百キロメートル | 千五百メートル | |||||
| (8) | 銃用雷管 | 四億個 | 四十万個 | ||||||
| (9) | 実包及び空包 | 八千万個 | 二千万個 | 六万個 | 八千万個 | ||||
| (10) | 信管及び火管 | 二百万個 | 三万個 | ||||||
| (11) | コンクリート破砕器 | 四百万個 | 百万個 | 一万個 | 二十五万個 | ||||
| (12) | 導火管付き雷管 | 一千万個 | 二百五十万個 | 二千五百個 | |||||
| (13) | 制御発破用コード | 四百キロメートル | 百キロメートル | 三百メートル | |||||
| (14) | 信号炎管及び信号火せん | 八十トン | 百キログラム | 五トン | |||||
| (15) | 煙火並びに煙火の原料用火薬及び爆薬 | 四十トン | 五トン | ||||||
| (16) | 信号炎管及び信号火せんの原料用火薬及び爆薬 | 五トン | |||||||
| (17) | がん具煙火等 | 十トン | |||||||
| (18) | 導火線及び電気導火線 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | |||
| (19) | 導火管 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | ||||
| 貯蔵火薬類の種類 | 保安物件の種類及び保安距離 | 区分 | ||||||||||||||
| 第四種保安物件 | 第三種保安物件 | 第二種保安物件 | 第一種保安物件 | |||||||||||||
| (以上)メートル | (以上)メートル | (以上)メートル | (以上)メートル | 単位 | ||||||||||||
| 導火線、電気導火線及び導火管無制限 | 爆薬40トン(以下) | 170 | 270 | 480 | 550 | 一級火薬庫、二級火薬庫又は実包火薬庫 | ||||||||||
| 35 | 160 | 260 | 460 | 520 | ||||||||||||
| 30 | 160 | 250 | 440 | 500 | ||||||||||||
| 25 | 150 | 230 | 410 | 470 | ||||||||||||
| 20 | 140 | 220 | 380 | 440 | ||||||||||||
| 19 | 130 | 210 | 370 | 430 | ||||||||||||
| 18 | 130 | 210 | 370 | 420 | ||||||||||||
| 17 | 130 | 210 | 360 | 420 | ||||||||||||
| 16 | 130 | 200 | 350 | 410 | ||||||||||||
| 15 | 120 | 200 | 350 | 400 | ||||||||||||
| 14 | 120 | 190 | 340 | 390 | ||||||||||||
| 13 | 120 | 190 | 330 | 380 | ||||||||||||
| 12 | 110 | 180 | 320 | 370 | ||||||||||||
| 11 | 110 | 180 | 310 | 360 | ||||||||||||
| 10 | 110 | 170 | 300 | 340 | ||||||||||||
| 9 | 100 | 170 | 290 | 330 | ||||||||||||
| 8 | 100 | 160 | 280 | 320 | ||||||||||||
| 7 | 95 | 150 | 270 | 310 | ||||||||||||
| 6 | 90 | 150 | 250 | 290 | ||||||||||||
| 5 | 85 | 140 | 240 | 280 | ||||||||||||
| 4 | 80 | 130 | 220 | 260 | ||||||||||||
| 3 | 70 | 120 | 200 | 230 | ||||||||||||
| 2 | 60 | 100 | 180 | 200 | ||||||||||||
| 1 | 50 | 80 | 140 | 160 | ||||||||||||
| 0.7 | 45 | 70 | 120 | 140 | ||||||||||||
| 0.5 | 40 | 65 | 110 | 130 | ||||||||||||
| 0.3 | 35 | 55 | 95 | 110 | ||||||||||||
| 0.2 | 30 | 45 | 80 | 95 | ||||||||||||
| 0.1 | 25 | 40 | 65 | 75 | ||||||||||||
| 200 | 100 | 100 | 200 | 200 | 水蓄火薬庫 | |||||||||||
| 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 導火線、電気導火線及び導火管無制限 | 信号焔管及び信号火せん百キログラム以下 | 制御発破用コード三百メートル以下 | 導火管付き雷管二千五百個以下 | コンクリート破砕器一万個以下 | 信管及び火管三万個以下 | 導爆線千五百メートル以下 | 実包及び空包六万個以下 | 銃用雷管四十万個以下 | 工業雷管、電気雷管及び信号雷管一万個以下 | 火薬五十キログラム以下 | 爆薬二十五キログラム以下 | 10 | 10 | 10 | 10 | 三級火薬庫 |
| 導火線及び電気導火線無制限 | 火薬又は爆薬5トン(以下) | 50 | 105 | 150 | 210 | 煙火火薬庫 | ||||||||||
| 4 | 50 | 95 | 140 | 190 | ||||||||||||
| 3 | 45 | 85 | 130 | 170 | ||||||||||||
| 2 | 35 | 75 | 110 | 150 | ||||||||||||
| 1.7 | 35 | 70 | 110 | 140 | ||||||||||||
| 1.4 | 35 | 65 | 100 | 130 | ||||||||||||
| 1.1 | 30 | 60 | 90 | 120 | ||||||||||||
| 0.9 | 30 | 55 | 85 | 110 | ||||||||||||
| 0.7 | 25 | 50 | 80 | 100 | ||||||||||||
| 0.5 | 20 | 45 | 70 | 90 | ||||||||||||
| 0.3 | 20 | 40 | 60 | 80 | ||||||||||||
| 0.2 | 15 | 35 | 55 | 70 | ||||||||||||
| 0.1 | 15 | 30 | 45 | 60 | ||||||||||||
| 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | がん具煙火貯蔵庫 | |||||||||||
| 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||
| 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||
| 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||
| 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||
| 導火線、電気導火線及び導火管無制限 | 5 | 5 | 5 | 5 | 導火線庫 | |||||||||||
| 貯蔵火薬類の数量 | 保安物件の種類及び保安距離 | 区分 | |||
| 第四種保安物件 | 第三種保安物件 | 第二種保安物件 | |||
| (以上)メートル | (以上)メートル | (以上)メートル | 単位 | ||
| 導火線、電気導火線及び導火管無制限 | 爆薬トン(以下) | 一級火薬庫又は二級火薬庫 | |||
| 40 | 140 | 170 | 340 | ||
| 35 | 130 | 160 | 330 | ||
| 30 | 120 | 160 | 310 | ||
| 25 | 120 | 150 | 290 | ||
| 20 | 100 | 140 | 270 | ||
| 19 | 100 | 130 | 270 | ||
| 18 | 95 | 130 | 260 | ||
| 17 | 95 | 130 | 260 | ||
| 16 | 95 | 130 | 250 | ||
| 15 | 90 | 120 | 250 | ||
| 14 | 90 | 120 | 240 | ||
| 13 | 85 | 120 | 240 | ||
| 12 | 85 | 110 | 230 | ||
| 11 | 80 | 110 | 220 | ||
| 10 | 80 | 110 | 220 | ||
| 9 | 75 | 100 | 210 | ||
| 8 | 75 | 100 | 200 | ||
| 7 | 70 | 95 | 190 | ||
| 6 | 65 | 90 | 180 | ||
| 5 | 65 | 85 | 170 | ||
| 4 | 60 | 80 | 160 | ||
| 3 | 50 | 70 | 140 | ||
| 2 | 45 | 60 | 130 | ||
| 1 | 40 | 50 | 100 | ||
| 0.7 | 35 | 45 | 90 | ||
| 0.5 | 30 | 40 | 80 | ||
| 0.3 | 25 | 35 | 65 | ||
| 導火線及び電気導火線無制限 | 火薬又は爆薬トン(以下) | 煙火火薬庫 | |||
| 5 | 45 | 50 | 105 | ||
| 4 | 40 | 50 | 95 | ||
| 3 | 35 | 45 | 85 | ||
| 2 | 30 | 35 | 75 | ||
| 1.7 | 30 | 35 | 70 | ||
| 1.4 | 25 | 35 | 65 | ||
| 1.1 | 25 | 30 | 60 | ||
| 0.9 | 25 | 30 | 55 | ||
| 0.7 | 20 | 25 | 50 | ||
| 0.5 | 20 | 20 | 45 | ||
| 0.3 | 20 | 20 | 40 | ||
| 保安物件に対する保安距離 | (以上)メートル単位 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | |
| 貯蔵の数量 | 火薬又は爆薬トン(以下) | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | |
| 貯蔵火薬類の数量 | 保安物件の種類及び保安距離 | 区分 | |||
| 第四種保安物件 | 第三種保安物件 | 第二種保安物件 | 第一種保安物件 | ||
| (以上)メートル | (以上)メートル | (以上)メートル | (以上)メートル | 単位 | |
| 爆薬40トン(以下) | 110 | 170 | 300 | 340 | 貯蔵量に応ずる保安距離 |
| 35 | 110 | 170 | 290 | 330 | |
| 30 | 100 | 160 | 270 | 310 | |
| 25 | 95 | 150 | 260 | 300 | |
| 20 | 85 | 140 | 240 | 270 | |
| 19 | 85 | 140 | 240 | 270 | |
| 18 | 85 | 130 | 230 | 260 | |
| 17 | 80 | 130 | 230 | 260 | |
| 16 | 80 | 130 | 220 | 250 | |
| 15 | 80 | 130 | 220 | 250 | |
| 14 | 75 | 120 | 210 | 240 | |
| 13 | 75 | 120 | 210 | 240 | |
| 12 | 75 | 120 | 200 | 230 | |
| 11 | 70 | 120 | 200 | 230 | |
| 10 | 70 | 110 | 190 | 220 | |
| 9 | 65 | 110 | 190 | 210 | |
| 8 | 65 | 100 | 180 | 200 | |
| 7 | 60 | 95 | 170 | 190 | |
| 6 | 60 | 95 | 160 | 190 | |
| 5 | 55 | 85 | 150 | 170 | |
| 4 | 50 | 80 | 140 | 160 | |
| 3 | 45 | 75 | 130 | 150 | |
| 2 | 40 | 65 | 110 | 130 | |
| 1 | 35 | 50 | 90 | 100 | |
| 0.7 | 30 | 45 | 80 | 90 | |
| 0.5 | 25 | 40 | 70 | 80 | |
| 0.3 | 25 | 35 | 60 | 70 | |
| 区分 | 単位 | 貯蔵量に応ずる地盤の厚さ | |||||||||||||||||||||||
| 地盤の厚さ | (以上)メートル | 29 | 28 | 26 | 24 | 21.5 | 21.0 | 20.5 | 20.0 | 19.5 | 19.0 | 18.0 | 17.5 | 17.0 | 16.5 | 15.5 | 15.0 | 14.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 9.5 | 8.0 | 6.0 | 3.5 |
| 貯蔵する爆薬 | (以下)トン | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 区分 | 単位 | 貯蔵量に応ずる放爆用トンネルの断面積 | ||||||||||||||||||||||||||
| 放爆用トンネルの断面積 | メートル平方 | 64 | 59 | 53 | 47 | 41 | 39 | 38 | 37 | 35 | 34 | 32 | 31 | 29 | 28 | 26 | 24 | 22 | 21 | 19 | 16 | 14 | 12 | 9 | 6 | 5 | 4 | 3 |
| 貯蔵する爆薬 | (以下)トン | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0.7 | 0.5 | 0.3 |
| 区分 | 単位 | 貯蔵量に応ずる土かぶり | |||||||||||||||||||||||
| 土かぶり | (以上)メートル | 29 | 28 | 26 | 24 | 21.5 | 21.0 | 20.5 | 20.0 | 19.5 | 19.0 | 18.0 | 17.5 | 17.0 | 16.5 | 15.5 | 15.0 | 14.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 9.5 | 8.0 | 6.0 | 3.5 |
| 貯蔵する爆薬 | (以下)トン | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 区分 | 単位 | 貯蔵量に応ずる火薬庫相互の距離 | |||||||||
| 火薬庫相互の距離 | (以上)メートル | 33 | 32 | 30 | 29 | 28 | 26 | 24 | 22 | 19 | 15 |
| 貯蔵する爆薬 | (以下)トン | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 貯蔵する爆薬の量は、火薬庫の貯蔵量のうち、いずれか大なるものとする。 | |||||||||||
第五章 譲渡及び譲受
第六章 完成検査及び保安検査
第一節 完成検査
第二節 保安検査
第六章の二 完成検査及び保安検査に係る認定等
第一節 完成検査に係る認定
第二節 保安検査に係る認定
第三節 認定の更新等
第七章 輸入
第八章 消費
| 火薬類の量 | 確保すべき距離 |
| 二十グラムを超えるもの | 六十メートル以上の距離 |
| 百グラムを超えるもの | 百メートル以上の距離 |
| 四百五十グラムを超えるもの | 百二十五メートル以上の距離 |
第九章 安定度試験
| 火薬類の区分 | 頻度 |
| 製造後一年以上を経過したもの | 年に一回遊離酸試験又は耐熱試験を行うこと。 |
| 製造後二年以上を経過したもの | 製造した日から二年を経過した月から三箇月ごとに一回耐熱試験を行うこと。ただし、当該耐熱試験がベルクマン・ユンク試験である場合にあっては、年に一回とする。 |
| 製造年月日不明のもの | 入手後直ちに耐熱試験を行い、当該試験日から、三箇月ごとに一回耐熱試験を行うこと。ただし、当該耐熱試験がベルクマン・ユンク試験である場合にあっては、年に一回とする。 |
第十章 廃棄
| 停滞量(以下)(爆薬)キログラム | 2,000 | 1,500 | 1,000 | 900 | 800 | 700 | 600 | 550 | 500 | 450 | 400 | 350 | 300 | 250 | 200 | 150 | 100 | 80 | 60 | 40 | 30 | ||||
| 単位 | |||||||||||||||||||||||||
| 保安物件の種類 | |||||||||||||||||||||||||
| 区分 | |||||||||||||||||||||||||
| (一) | 不発弾等廃薬処理場(爆発処理を行うものに限る。) | 第一種保安物件 | (以上)メートル | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 200 | 200 | 190 | 180 | 180 | 170 | 160 | 150 | 140 | 130 | 110 | 100 | 95 | 80 | 75 | |
| 第二種保安物件 | (以上)メートル | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 150 | 150 | 140 | 140 | 130 | 130 | 120 | 110 | 110 | 95 | 85 | 75 | 70 | 60 | 55 | |||
| 第三種保安物件 | (以上)メートル | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 100 | 100 | 95 | 90 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | |||
| 第四種保安物件 | (以上)メートル | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 | 40 | 40 | 35 | 35 | 30 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | |||
| (二) | 不発弾等廃薬処理場(燃焼処理を行うものに限る。) | 第一種保安物件 | (以上)メートル | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 120 | 100 | 80 | |
| 第二種保安物件 | (以上)メートル | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 90 | 75 | 60 | |||
| 第三種保安物件 | (以上)メートル | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 60 | 50 | 40 | |||
| 第四種保安物件 | (以上)メートル | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 30 | 25 | 20 | |||
| (三) | 不発弾等廃薬処理場(爆発処理又は燃焼処理を行うものを除く。) | 第一種保安物件 | (以上)メートル | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 260 | 250 | 245 | 235 | 225 | 215 | 205 | 195 | 180 | 165 | 145 | 135 | 120 | 100 | 80 | |
| 第二種保安物件 | (以上)メートル | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 195 | 190 | 185 | 175 | 170 | 165 | 155 | 145 | 135 | 125 | 105 | 100 | 90 | 75 | 60 | |||
| 第三種保安物件 | (以上)メートル | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 130 | 125 | 120 | 115 | 115 | 110 | 105 | 95 | 90 | 80 | 70 | 65 | 60 | 50 | 40 | |||
| 第四種保安物件 | (以上)メートル | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 65 | 65 | 60 | 60 | 55 | 55 | 50 | 50 | 45 | 40 | 35 | 35 | 30 | 25 | 20 | |||
第十章の二 保安教育
第十章の三 定期自主検査
第十一章 保安責任者及び副保安責任者
| 区分 | 製造数量 | 製造保安責任者の資格 | 製造副保安責任者の資格 | |
| 製造(変形及び修理を除く。) | 火薬及び爆薬(硝安油剤爆薬及び起爆薬を除く。) | 一日一トン以上 | 甲種火薬類製造保安責任者免状を有する者 | 乙種又は甲種火薬類製造保安責任者免状を有する者 |
| 一日一トン未満 | 乙種又は甲種火薬類製造保安責任者免状を有する者 | 乙種又は甲種火薬類製造保安責任者免状を有する者 | ||
| 硝安油剤爆薬 | 一日七トン以上 | 甲種火薬類製造保安責任者免状を有する者 | 乙種又は甲種火薬類製造保安責任者免状を有する者 | |
| 一日七トン未満 | 乙種又は甲種火薬類製造保安責任者免状を有する者 | 乙種又は甲種火薬類製造保安責任者免状を有する者 | ||
| 起爆薬 | 一日五十キログラム以上 | 甲種火薬類製造保安責任者免状を有する者 | 乙種又は甲種火薬類製造保安責任者免状を有する者 | |
| 一日五十キログラム未満 | 乙種又は甲種火薬類製造保安責任者免状を有する者 | 乙種又は甲種火薬類製造保安責任者免状を有する者 | ||
| 火工品(信号焔管、信号火せん及び煙火を除く。) | 乙種又は甲種火薬類製造保安責任者免状を有する者 | 乙種又は甲種火薬類製造保安責任者免状を有する者 | ||
| 信号焔管、信号火せん及び煙火 | 一日三百キログラム以上 | 乙種又は甲種火薬類製造保安責任者免状を有する者 | 丙種、乙種又は甲種火薬類製造保安責任者免状を有する者 | |
| 一日三百キログラム未満 | 丙種、乙種又は甲種火薬類製造保安責任者免状を有する者 | 丙種、乙種又は甲種火薬類製造保安責任者免状を有する者 | ||
| 変形及び修理 | 火薬、爆薬及び火工品(信号焔管、信号火せん及び煙火を除く。) | 一日一トン以上 | 甲種火薬類製造保安責任者免状を有する者 | 乙種又は甲種火薬類製造保安責任者免状を有する者 |
| 一日一トン未満 | 乙種又は甲種火薬類製造保安責任者免状を有する者 | 乙種又は甲種火薬類製造保安責任者免状を有する者 | ||
| 信号焔管、信号火せん及び煙火 | 丙種、乙種又は甲種火薬類製造保安責任者免状を有する者 | 丙種、乙種又は甲種火薬類製造保安責任者免状を有する者 | ||
| イ この表において、一日五十キログラム以下の火薬又は爆薬(起爆薬を除く。)を製造する製造所であつて、これを原料として信号焔管、信号火せん又は煙火のみを製造するもの(一日の信号焔管、信号火せん及び煙火の製造数量が三百キログラム未満のものに限る。)に係る製造保安責任者については、丙種火薬類製造保安責任者免状を有する者をもつてかえることができる。ロ この表において、火薬又は爆薬(起爆薬を除く。)を製造する製造所でこれを原料として信号焔管、信号火せん又は煙火のみを製造するもの(イに規定するものを除く。)であつて、経済産業大臣が告示で定める基準により設けられた施設を有するものに係る製造保安責任者については、丙種火薬類製造保安責任者免状を有する者をもつてかえることができる。ハ この表において、火薬又は爆薬(起爆薬を除く。)を製造する製造所であつて、これを原料として信号焔管、信号火せん又は煙火のみを製造するものに係る製造副保安責任者については、丙種火薬類製造保安責任者免状を有する者をもつてかえることができる。ニ この表において変形及び修理の項中火工品(信号焔管、信号火せん及び煙火を除く。)については、その原料をなす火薬又は爆薬の数量について、同項の選任資格を適用する。 | ||||
| 危険工室において製造作業に従事する従業者数(以上) | 五十人 | 百五十人 | 二百五十人 | 三百五十人 | 四百五十人 |
| 製造副保安責任者数(以上) | 一人 | 二人 | 三人 | 四人 | 五人 |
| 区分 | 貯蔵合計量又は消費合計量 | 取扱保安責任者の資格 | 取扱副保安責任者の資格 |
| 火薬庫(煙火火薬庫、がん具煙火貯蔵庫及び導火線庫を除く。)の所有者又は占有者 | 一年間に二十トン以上の爆薬 | 甲種火薬類取扱保安責任者免状を有する者 | 乙種又は甲種火薬類取扱保安責任者免状を有する者 |
| 一年間に二十トン未満の爆薬 | 乙種又は甲種火薬類取扱保安責任者免状を有する者 | 乙種又は甲種火薬類取扱保安責任者免状を有する者 | |
| 煙火火薬庫、がん具煙火貯蔵庫又は導火線庫の所有者又は占有者 | 乙種又は甲種火薬類取扱保安責任者免状を有する者 | 乙種又は甲種火薬類取扱保安責任者免状を有する者 | |
| 消費者 | 一月に一トン以上の火薬又は爆薬 | 甲種火薬類取扱保安責任者免状を有する者 | 乙種又は甲種火薬類取扱保安責任者免状を有する者 |
| 一月に二十五キログラム以上一トン未満の火薬又は爆薬(無添加可塑性爆薬(第十九条第四項各号の一に該当する可塑性爆薬であつて国の行政機関又は都道府県警察の職員が消費するものを除く。)を除く。)及び一月に一トン未満の無添加可塑性爆薬(第十九条第四項各号の一に該当する可塑性爆薬であつて国の行政機関又は都道府県警察の職員が消費するものを除く。) | 乙種又は甲種火薬類取扱保安責任者免状を有する者 | 乙種又は甲種火薬類取扱保安責任者免状を有する者 |
| 火薬庫の所有者または占有者 | 取扱保安責任者数 | 一人 |
| 取扱副保安責任者数(以上) | 火薬庫の棟数が十をこえるごとに一人 | |
| 消費者 | 取扱保安責任者数 | 一人 |
| 取扱副保安責任者数(以上) | 火工所(一月の消費数量が五十キログラム未満の者に係る火工所を除く。)一につき一人 |
第十二章 保安責任者試験及び免状
| 火薬類製造保安責任者試験の課目 | 火薬類取扱保安責任者試験の課目 | ||||
| 甲種 | 乙種 | 丙種 | 甲種 | 乙種 | |
| 火薬類取締に関する法令 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | |
| 火薬類製造工場保安管理技術 | 同上 | 信号焔管、信号火せんまたは煙火(原料用火薬および爆薬を含む。)製造工場保安管理技術 | 一般火薬学 | 同上 | |
| 火薬類製造方法 | 同上 | 信号焔管、信号火せん又は煙火(原料用火薬及び爆薬を含む。)製造方法 | |||
| 火薬類性能試験方法 | 同上 | 同上 | |||
| 火薬類製造工場に必要な機械工学および電気工学大要 | 同上 | ||||
| 一般教養課目 | 数学 | 同上 | 同上 | ||
| 物理学 | 同上 | 同上 | |||
| 化学 | 同上 | 同上 | |||
| 外国語(英語、独語または仏語) | 同上 | 同上 | |||
| 国語 | 同上 | 同上 | |||
| 社会科 | 同上 | 同上 | |||
| 課目 | 製造保安責任者試験免除課目 | ||||
| 試験の種類 | 甲種 | 乙種 | 丙種 | ||
| 区分 | |||||
| 第七十五条第一号に掲げる者 | 火薬類取締りに関する法令及び火薬類製造工場保安管理技術以外のもの | 同上 | 火薬類取締りに関する法令以外のもの | ||
| 第七十五条第二号に掲げる者 | 同右 | 同上 | 同右 | ||
| 第七十五条第三号に掲げる者 | 火薬類製造工場に必要な機械工学及び電気工学大要並びに一般教養科目 | 同上 | 一般教養科目 | ||
| 第七十五条第四号に掲げる者 | 火薬類取締りに関する法令及び火薬類製造工場保安管理技術以外のもの | 同上 | 火薬類取締りに関する法令以外のもの | ||
| 第七十五条第五号及び第五号の二に掲げる者 | 火薬類製造工場に必要な機械工学及び電気工学大要並びに一般教養科目 | 同上 | 一般教養科目 | ||
| 第七十五条第六号に掲げる者 | 一般教養科目 | 同上 | 同上 | ||
| 課目 | 取扱保安責任者試験免除課目 | |||
| 試験の種類 | 甲種 | 乙種 | ||
| 区分 | ||||
| 第七十六条第一号に掲げる者 | 全部 | 同上 | ||
| 第七十六条第二号に掲げる者 | 一般火薬学 | 同上 | ||
| 第七十六条第三号に掲げる者 | 同右 | 同上 | ||
| 第七十六条第四号に掲げる者 | 同右 | 同上 | ||
第十三章 指定試験機関等
第一節 指定試験機関
| 名称 | 主たる事務所の所在地 |
| 社団法人全国火薬類保安協会(昭和四十七年四月一日に社団法人全国火薬類保安協会という名称で設立された法人をいう。) | 東京都中央区八丁堀四丁目十三番五号 |
第二節 指定完成検査機関
第三節 指定保安検査機関
第四節 帳簿等
第十四章 雑則
| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 |
| 一 製造業者 | 毎年度 | 毎日製造した火薬類の種類ごとの数量を毎年度集計した報告書 | 製造所の所在地を管轄する産業保安監督部長 | 年度終了後三十日以内 |
| 二 製造業者 | 第二条第一項の火薬類製造営業許可申請書の記載事項、事業計画書の記載事項(製造する火薬類の種類及び説明、製造施設の構造、位置(製造所外の保安物件及び製造所内の他の施設との関係位置を含む。)、及び設備並びに製造方法を除く。)又は定款の写しについて変更があつたとき | 変更があつた旨を記載した報告書 | 製造所の所在地を管轄する産業保安監督部長 | 遅滞なく |
| 三 製造業者 | 法第十七条第一項ただし書の規定の適用を受けて無添加可塑性爆薬を譲り受け、又は譲り渡したとき | その無添加可塑性爆薬の種類及び数量、譲受又は譲渡の年月日並びに譲受人又は譲渡人の住所、氏名及び法第十七条第一項の該当事項を毎月集計した報告書 | 製造所の所在地を管轄する産業保安監督部長を経て経済産業大臣 | 翌月二十日 |
| 四 販売業者 | 毎年度 | 第十一条第一項の記載事項を毎年度集計した報告書(競技用紙雷管又は法第十七条第一項ただし書の規定の適用を受けて譲り受け、又は譲り渡した無添加可塑性爆薬に係るものを除く。) | 販売所の所在地を管轄する都道府県知事 | 年度終了後三十日以内 |
| 五 販売業者 | 第十条第一項の火薬類販売営業許可申請書の記載事項(販売する火薬類の種類を除く。)、事業計画書の記載事項又は定款の写しについて変更があつたとき | 変更があつた旨を記載した報告書 | 販売所の所在地を管轄する都道府県知事 | 遅滞なく |
| 六 販売業者 | 法第十七条第一項ただし書の規定の適用を受けて無添加可塑性爆薬を譲り受け、又は譲り渡したとき | その無添加可塑性爆薬の種類及び数量、譲受又は譲渡の年月日並びに譲受人又は譲渡人の住所、氏名及び法第十七条第一項の該当事項を毎月集計した報告書 | 販売所の所在地を管轄する産業保安監督部長を経て経済産業大臣 | 翌月二十日 |
| 七 法第十二条第一項の許可を受けた者 | 第十三条第一項の火薬庫設置等許可申請書の記載事項(火薬庫所在地並びに火薬庫の種類及び棟数を除く。)に変更があつたとき又は火薬庫工事設計明細書の記載事項のうち付近の状況若しくは保安物件との距離について変更があつたとき | 変更があつた旨を記載した届出書 | 火薬庫の所在地を管轄する都道府県知事 | 事前に又はその事実を知つた場合においては遅滞なく |
| 八 火薬庫の所有者又は占有者 | 毎年度 | 第三十三条第一項の記載事項を毎年度集計した報告書 | 火薬庫の所在地を管轄する都道府県知事 | 年度終了後三十日以内 |
| 九 火薬庫の所有者又は占有者 | 第十三条第一項の火薬庫設置等許可申請書の記載事項(貯蔵火薬類の種類及びその最大貯蔵量を除く。)又は火薬庫工事設計明細書の記載事項(火薬庫の位置、構造及び設備を除く。)について変更があつたとき | 変更があつた旨を記載した報告書 | 火薬庫の所在地を管轄する都道府県知事 | 遅滞なく |
| 十 法第二十四条第一項の許可を受けた者 | 第四十六条の許可申請書の記載事項(火薬類の種類及び数量、輸入の目的並びに輸入港名を除く。)に変更があつたとき | 変更があつた旨を記載した届出書 | 陸揚地を管轄する都道府県知事 | 遅滞なく |
| 十一 法第二十五条第一項の許可を受けた者 | 第四十八条第一項の許可申請書の記載事項(火薬類の種類及び数量、目的、場所、日時並びに危険予防の方法を除く。)又は火薬類消費計画書の記載事項に変更があつたとき | 変更があつた旨を記載した届出書 | 消費地を管轄する都道府県知事 | 遅滞なく |
| 十二 法第三十条第二項の消費者 | 毎年度 | 第五十六条の五第一項の記載事項を毎年度集計した報告書(無添加可塑性爆薬(第十九条第四項各号の一に該当する可塑性爆薬であつて国の行政機関又は都道府県警察の職員が消費するものを除く。)に係るものを除く。) | 消費地を管轄する都道府県知事 | 年度終了後三十日以内 |
| 十三 法第三十条第二項の消費者 | 無添加可塑性爆薬(第十九条第四項各号の一に該当する可塑性爆薬であつて国の行政機関又は都道府県警察の職員が消費するものを除く。)を消費したとき | その無添加可塑性爆薬の種類及び数量並びに消費の年月日及び場所を毎月集計した報告書 | 消費地を管轄する産業保安監督部長を経て経済産業大臣 | 翌月二十日 |
| 十四 法第二十七条第一項の許可を受けた者 | 第六十五条の許可申請書の記載事項(火薬類の種類及び数量、方法、場所、日時、指揮者並びに危険予防の方法を除く。)に変更があつたとき | 変更があつた旨を記載した届出書 | 廃棄地を管轄する都道府県知事 | 遅滞なく |
| 十五 法第二十一条第六号又は第七号の規定により、相続若しくは遺贈又は法人の合併若しくは分割により火薬類の所有権を取得した者 | 法第二十一条第六号又は第七号の規定により、相続若しくは遺贈又は法人の合併若しくは分割により火薬類の所有権を取得したとき | 火薬類の所有権を取得した旨を記載した届出書 | その住所地を管轄する都道府県知事(当該住所地が指定都市の区域内にある場合にあつては、当該住所地を管轄する指定都市の長) | 遅滞なく |
附 則
附 則(昭和二七年七月二九日通商産業省令第五〇号)
附 則(昭和二八年八月五日通商産業省令第三七号)
附 則(昭和二九年六月一日通商産業省令第二五号)
附 則(昭和三〇年八月一七日通商産業省令第三八号)(抄)
附 則(昭和三五年二月五日通商産業省令第五号)(抄)
附 則(昭和三五年一二月一日通商産業省令第一二四号)(抄)
附 則(昭和三九年二月一日通商産業省令第二号)
附 則(昭和三九年一一月二日通商産業省令第一一四号)(抄)
附 則(昭和四〇年一〇月九日通商産業省令第一一七号)(抄)
附 則(昭和四一年四月二六日通商産業省令第四四号)(抄)
附 則(昭和四二年四月二五日通商産業省令第四五号)(抄)
附 則(昭和四二年一一月一三日通商産業省令第一五一号)(抄)
附 則(昭和四四年一二月一日通商産業省令第一〇五号)
附 則(昭和四六年九月一日通商産業省令第九七号)(抄)
附 則(昭和四八年一一月一五日通商産業省令第一二〇号)(抄)
附 則(昭和四九年六月二〇日通商産業省令第四一号)
附 則(昭和五〇年一月九日通商産業省令第一号)(抄)
附 則(昭和五一年八月二八日通商産業省令第五四号)
附 則(昭和五四年八月二日通商産業省令第五六号)
附 則(昭和五四年八月二日通商産業省令第五七号)
附 則(昭和五四年九月一〇日通商産業省令第六六号)
附 則(昭和五六年五月二二日通商産業省令第二九号)
附 則(昭和五八年一二月一日通商産業省令第八八号)
附 則(昭和六〇年六月八日通商産業省令第二二号)
附 則(昭和六一年九月三〇日通商産業省令第四七号)
附 則(昭和六一年一二月四日通商産業省令第八二号)
附 則(平成元年八月二九日通商産業省令第五八号)
附 則(平成二年七月七日通商産業省令第三三号)
附 則(平成二年九月二五日通商産業省令第四三号)
附 則(平成三年二月五日通商産業省令第一号)
附 則(平成四年一〇月一五日通商産業省令第六四号)
附 則(平成五年一二月一五日通商産業省令第九三号)
附 則(平成六年七月二七日通商産業省令第五八号)
附 則(平成七年一〇月六日通商産業省令第七六号)
附 則(平成八年三月二九日通商産業省令第二八号)
附 則(平成九年三月二七日通商産業省令第三九号)(抄)
附 則(平成九年五月二日通商産業省令第八六号)
附 則(平成九年九月二六日通商産業省令第一一〇号)(抄)
附 則(平成一〇年三月二六日通商産業省令第二一号)
附 則(平成一一年五月二六日通商産業省令第六〇号)
附 則(平成一一年六月三日通商産業省令第六一号)
附 則(平成一二年三月二八日通商産業省令第四五号)
附 則(平成一二年三月三〇日通商産業省令第五二号)
附 則(平成一二年四月二八日通商産業省令第一〇〇号)
附 則(平成一二年七月四日通商産業省令第一三五号)
附 則(平成一二年八月一日通商産業省令第一四二号)
附 則(平成一二年一一月二〇日通商産業省令第三四一号)
附 則(平成一二年一一月二〇日通商産業省令第三四二号)
附 則(平成一三年一月一八日経済産業省令第五号)
附 則(平成一三年三月二九日経済産業省令第九九号)(抄)
附 則(平成一三年三月三〇日経済産業省令第一二一号)
附 則(平成一四年一月三一日経済産業省令第一九号)
附 則(平成一四年一一月一二日経済産業省令第一一二号)
附 則(平成一五年三月三一日経済産業省令第四二号)
附 則(平成一五年三月三一日経済産業省令第四三号)(抄)
附 則(平成一五年七月二五日経済産業省令第八六号)
附 則(平成一六年三月一日経済産業省令第二六号)
附 則(平成一六年三月三一日経済産業省令第五二号)
附 則(平成一六年三月三一日経済産業省令第五五号)
附 則(平成一七年三月四日経済産業省令第一四号)
附 則(平成一七年三月一一日経済産業省令第二一号)
附 則(平成一七年六月六日経済産業省令第六三号)
附 則(平成一七年九月一日経済産業省令第八六号)
附 則(平成一八年三月三一日経済産業省令第二七号)
附 則(平成一八年四月二八日経済産業省令第六三号)(抄)
附 則(平成一九年三月二二日経済産業省令第一〇号)
附 則(平成一九年一〇月二四日経済産業省令第七〇号)
附 則(平成二〇年二月八日経済産業省令第八号)
附 則(平成二〇年一二月一日経済産業省令第八二号)
附 則(平成二一年一一月二七日経済産業省令第六五号)
附 則(平成二四年五月二二日経済産業省令第三九号)
附 則(平成二五年二月一三日経済産業省令第四号)
附 則(平成二五年四月二五日経済産業省令第二二号)
附 則(平成二五年一二月二六日経済産業省令第六五号)
附 則(平成二七年七月六日経済産業省令第五三号)
附 則(平成二八年四月一日経済産業省令第六五号)
附 則(平成二九年一月二五日経済産業省令第四号)
附 則(平成三〇年六月一五日経済産業省令第三五号)
附 則(平成三一年一月八日経済産業省令第一号)
附 則(令和元年七月一日経済産業省令第一七号)
附 則(令和元年九月一一日経済産業省令第三六号)
附 則(令和元年一二月二三日経済産業省令第五五号)
附 則(令和二年一月二一日経済産業省令第四号)
附 則(令和二年四月一〇日経済産業省令第三七号)
附 則(令和二年六月二六日経済産業省令第六〇号)
附 則(令和二年一二月二八日経済産業省令第九二号)
附 則(令和三年三月一日経済産業省令第九号)
附 則(令和三年四月五日経済産業省令第三九号)
附 則(令和三年一〇月一五日経済産業省令第七三号)
附 則(令和五年三月二八日経済産業省令第一一号)(抄)
附 則(令和五年六月九日経済産業省令第三二号)(抄)
附 則(令和六年三月二九日経済産業省令第一八号)
附 則(令和六年六月二八日経済産業省令第三九号)
附 則(令和六年一二月二六日経済産業省令第九〇号)
附 則(令和七年五月三〇日経済産業省令第四七号)
別表第一
| 検査項目 | 完成検査の方法 |
| 1 製造設備が定置式製造設備であって、火薬類の製造作業を行う製造施設の場合 | |
| 一 第四条第一項第一号の標識及び爆発又は発火に関し必要な事項の掲示、危険区域の設定、危険区域が明確に判別できるような措置並びに警戒札の掲示の状況 | 一 製造所の標識及び爆発又は発火に関し必要な事項の掲示、危険区域の設定、危険区域が明確に判別できるような措置並びに警戒札の掲示の状況を、目視又はこれに類する方法(以下この表、別表第二、別表第三及び別表第四において「目視等」という。)及び図面により検査する。 |
| 二 第四条第一項第二号の危険区域の施設の設置制限 | 二 危険区域に設置した施設の種類を、目視等により検査する。 |
| 三 第四条第一項第三号の火災による延焼を防止するための措置 | 三 危険区域の境界が森林内に設けられた場合について火災による延焼を防止するための措置の状況を、目視等、図面、巻尺その他の測定器具を用いた測定又は機器等の作動試験若しくはその記録により検査する。 |
| 四 第四条第一項第四号の危険工室等の保安距離 | 四 危険工室等から製造所以外の保安物件までの距離を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に替えることができる。 |
| 五 第四条第一項第四号の二の危険工室等の保安間隔 | 五 危険工室等から製造所内の他の施設までの距離を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に替えることができる。なお、放爆式構造又は準放爆式構造の危険工室等を互いに連接している場合であって、既定の距離を確保できないものについては、当該工室の構造等を、目視等、図面及び測定器具を用いた測定により検査する。 |
| 六 第四条第一項第五号の危険区域内のボイラー室及び煙突 | 六 危険区域内にボイラー室及び煙突が設置されていないことを、目視等又は図面により検査する。ただし、危険区域内に、固体燃料を使用しないボイラーのボイラー室及び煙突が設置されている場合には、ボイラーの燃料の種類を、記録により検査する。 |
| 六の二 第四条第一項第五号の二の危険区域内の原料薬品貯蔵所 | 六の二 危険区域内に設けた原料薬品貯蔵所に貯蔵する火薬類の原料となる薬品の種類を、記録により検査する。 |
| 七 第四条第一項第六号の爆発の危険のある工室の構造及び建築材料 | 七 爆発の危険のある工室について、設置の状況、火炎に対して抵抗性を有する構造となっていること及び建築材料の種類を、目視等及び図面により検査する。ただし、放爆式構造又は準放爆式構造の場合であって、既定の建築材料を使用しないものについては、当該工室の構造等を、目視等、図面及び測定器具を用いた測定により検査する。 |
| 八 第四条第一項第七号の煙火等の製造所以外の製造所の爆発の危険のある工室又は火薬類一時置場の土堤及び防爆壁 | 八 煙火等の製造所以外の製造所の爆発の危険のある工室又は火薬類一時置場に設けた土堤の構造等を、別表第二第十六項各号に掲げる完成検査の方法により検査する。ただし、放爆式構造又は準放爆式構造の危険工室等を互いに連接している場合であって、土堤に代えて防爆壁を設けたものについては、当該工室の構造等を、目視等及び図面により検査し、及び当該防爆壁の構造等を、別表第二第十八項に掲げる完成検査の方法により検査する。なお、実包、空包若しくは推進的爆発の用途に供せられる火薬であってロケットの推進に用いられるものを保管する火薬類一時置場の場合であって、土堤を省略したものについては、当該火薬類一時置場の構造等を、別表第二第十二項第一号に掲げる完成検査の方法により検査し、導火線を保管する火薬類一時置場の場合であって、土堤を省略したものについては、当該火薬類一時置場の構造等を、別表第二第十四項に掲げる完成検査の方法により検査し、及び放爆式構造又は準放爆式構造の工室の場合であって、放爆面以外の方向の土堤を省略したものについては、当該工室の構造等を、目視等及び図面により検査する。 |
| 九 第四条第一項第七号の二の煙火等の製造所の爆発の危険のある工室又は火薬類一時置場に設ける土堤、簡易土堤、防爆壁又は防火壁の設置その他の延焼を遮断するための措置 | 九 煙火等の製造所の爆発の危険のある工室又は火薬類一時置場に設けた土堤、簡易土堤又は防爆壁を、別表第二第十六項から第十八項に掲げる完成検査の方法により検査する。ただし、がん具煙火貯蔵庫に貯蔵することができるがん具煙火を貯蔵する火薬類一時置場の場合であって、土堤、簡易土堤又は防爆壁を省略したものについては、当該火薬類一時置場の構造等を、別表第二第十四項に掲げる完成検査の方法により検査し、放爆式構造又は準放爆式構造の危険工室等を互いに連接している場合であって、放爆面以外の方向の土堤、簡易土堤又は防爆壁を省略したものについては、当該工室の構造等を、目視等及び図面により検査し、製造所外の保安物件に対する保安距離又は製造所内の他の施設に対する保安間隔を目視等又は測定器具を用いた測定により検査し、並びに土堤、簡易土堤又は防爆壁を省略した場合であって、防火壁の設置その他の延焼を遮断するための措置を講じているものについては、当該措置の状況を、目視等及び図面により検査する。 |
| 十 第四条第一項第七号の三の避雷装置 | 十 危険工室及び火薬又は爆薬の停滞量(火工品にあつてはその原料をなす火薬又は爆薬の停滞量)が百キログラムを超える火薬類一時置場に設けた避雷装置の構造等を、別表第二第十五項に掲げる完成検査の方法により検査する。ただし、煙火等の製造所における危険工室及びがん具煙火貯蔵庫に貯蔵することができるがん具煙火並びに導火線を保管する火薬類一時置場の場合であつて、避雷装置を設置していないものについては、当該火薬類一時置場の構造等を、別表第二第十四項に掲げる完成検査の方法により検査を行う。 |
| 十一 第四条第一項第八号の発火の危険のある工室 | 十一 発火の危険のある工室の設置の状況及び耐火性構造となっていることを、目視等及び図面により検査する。 |
| 十二 第四条第一項第九号の発火の危険のある工室と他の施設との間への防火壁の設置その他の延焼を遮断するための措置 | 十二 発火の危険のある工室と他の施設との間への防火壁の設置その他の延焼を遮断するための措置の状況を、目視等及び図面により検査する。 |
| 十三 第四条第一項第九号の二の発火の危険のある設備の消火設備 | 十三 危険工室の発火の危険のある設備の消火設備について設置の状況を、目視等及び図面により検査し、及び当該消火設備の性能を、作動試験又はその記録により検査する。 |
| 十三の二 第四条第一項第九号の三の無煙火薬の分解及び発火を防止するための措置並びに当該無煙火薬が発火したときに爆発を防止するための措置 | 十三の二 無煙火薬を存置する火薬類一時置場における火薬の分解及び発火を防止するための措置並びに当該発火による爆発を防止するための措置の状況を、目視等、図面、測定器具を用いた測定及び機器等の作動試験又はその記録により検査する。 |
| 十四 第四条第一項第十号の危険工室の付近の消火の設備 | 十四 危険工室の付近の消火の設備の有無を、目視等により検査する。 |
| 十五 第四条第一項第十一号イの危険工室の窓及び出口の扉 | 十五 危険工室の窓及び出口の扉について、非常の際に容易に避難できる構造となっていることを、目視等及び図面により検査する。 |
| 十五の二 第四条第一項第十一号ロの危険工室の窓及び扉に用いる金具 | 十五の二 危険工室の窓及び扉に用いる金具の材質を、目視等又は図面により検査する。ただし、摩擦により火薬類が爆発し又は発火するおそれがない場合には、当該おそれがないことを、目視等、図面又は記録により検査する。 |
| 十五の三 第四条第一項第十一号ハの危険工室の窓 | 十五の三 危険工室の窓について火薬類が爆発し又は発火することを防止するための措置の状況を、目視等又は図面により検査する。ただし、直射日光により火薬類が爆発し又は発火するおそれがない場合には、当該おそれがないことを、目視等、図面又は記録により検査する。 |
| 十六 第四条第一項第十二号イの内面の剝離及び内面の一部が火薬類に混入することを防止するための措置 | 十六 危険工室の内面について、内面の剝離及び内面の一部が火薬類に混入することを防止するための措置の状況を、目視等又は図面により検査する。 |
| 十六の二 第四条第一項第十二号ロの飛散した火薬類の浸透又は浸入を防止するための措置及び飛散した火薬類を容易に除去できる措置 | 十六の二 危険工室の内面について、飛散した火薬類の浸透又は浸入を防止するための措置の状況を、目視等又は図面により検査し、及び飛散した火薬類を容易に除去するための措置の状況を、目視等又は図面により検査する。ただし、火薬類が飛散するおそれがない場合には、当該おそれがないことを、目視等、図面又は記録により検査する。 |
| 十六の三 第四条第一項第十二号ハの床面の、火薬類が落下することにより爆発し又は発火することを防止するための措置 | 十六の三 危険工室の床面について、火薬類が落下することにより爆発し又は発火することを防止するための措置の状況を目視等又は図面により検査する。ただし、火薬類が床面にこぼれ又は落下するおそれがない場合は、当該おそれがないことを、目視等、図面又は記録により検査し、火薬類が落下することにより爆発し又は発火するおそれがない場合は、当該おそれがないことを、目視等、図面又は記録により検査する。 |
| 十六の四 第四条第一項第十二号ニの危険工室の床面 | 十六の四 第四条第一項第十二号ニの危険工室の床面の材料を、目視等又は図面により検査する。 |
| 十七 削除 | 十七 削除 |
| 十八 第四条第一項第十四号の危険工室内の原動機及び温湿度調整装置据付け制限 | 十八 危険工室内に原動機及び温湿度調整装置が据付けられていないことを、目視等により検査する。ただし、火薬類の爆発又は発火を起こすおそれがない場合には、当該おそれがないことを、目視等、図面又は記録により検査する。 |
| 十九 第四条第一項第十五号イの危険工室内の機械、器具又は容器の、摩擦により火薬類が爆発し又は発火しない構造 | 十九 危険工室内の機械、器具又は容器について、摩擦により火薬類が爆発し又は発火しない構造となっていることを、目視等又は図面により検査する。ただし、摩擦により火薬類が爆発し又は発火するおそれがない場合には、当該おそれがないことを、目視等、図面又は記録により検査する。 |
| 十九の二 第四条第一項第十五号ロの危険工室内の機械、器具又は容器の、振動又は衝撃により火薬類が爆発し又は発火しない構造 | 十九の二 危険工室内の機械、器具又は容器について、振動又は衝撃により火薬類が爆発し又は発火しない構造となっていることを、目視等又は図面により検査する。ただし、振動又は衝撃により火薬類が爆発し又は発火するおそれがない場合には、当該おそれがないことを、目視等、図面又は記録により検査する。 |
| 十九の三 第四条第一項第十五号ハの危険工室内の機械、器具又は容器の、腐食により火薬類が変質し又は爆発し若しくは発火しない構造 | 十九の三 危険工室内の機械、器具又は容器について、腐食により火薬類が変質し又は爆発し若しくは発火しない構造となっていることを、目視等又は図面により検査する。ただし、腐食により火薬類が変質し又は爆発し若しくは発火するおそれがない場合には、当該おそれがないことを、目視等、図面又は記録により検査する。 |
| 十九の四 第四条第一項第十五号ニの危険工室内の機械、器具又は容器の、火薬類の付着、浸透又は浸入により火薬類が爆発し又は発火しない構造 | 十九の四 危険工室内の機械、器具又は容器について、火薬類の付着、浸透又は浸入により火薬類が爆発し又は発火しない構造となっていることを、目視等又は図面により検査する。ただし、火薬類の付着、浸透又は浸入により火薬類が爆発し又は発火するおそれがない場合には、当該おそれがないことを、目視等、図面又は記録により検査する。 |
| 二十 第四条第一項第十六号の危険工室内の暖房装置 | 二十 危険工室内の暖房装置について、火薬類の爆発又は発火を防止するための措置の状況を、目視等又は図面により検査するとともに、燃焼しやすい物との隔離の状況を、目視等により検査する。 |
| 二十一 第四条第一項第十七号のパラフィンの過熱による火薬類の爆発又は発火を防止するための措置 | 二十一 危険工室内のパラフィン槽について、パラフィンの過熱による火薬類の爆発又は発火を防止するための措置の状況を、目視等、図面又は機器等の作動試験若しくはその記録により検査する。 |
| 二十二 第四条第一項第十八号の危険工室又は火薬類一時置場を照明する設備 | 二十二 危険工室又は火薬類一時置場を照明する設備について、漏電、可燃性ガス、粉じん等により火薬類が爆発し又は発火することを防止するための措置の状況を、目視等又は図面により検査する。ただし、漏電、可燃性ガス、粉じん等により火薬類が爆発し又は発火するおそれがない場合には、当該おそれがないことを、目視等、図面又は記録により検査する。 |
| 二十三 第四条第一項第十九号の危険工室内の機械設備又は乾燥装置の金属部における接地 | 二十三 危険工室内の機械設備又は乾燥装置の金属部について、接地の状況を、接地抵抗測定用器具を用いた測定又はその記録により検査する。 |
| 二十四 第四条第一項第二十号の危険工室等における必要な事項の掲示 | 二十四 危険工室等における火薬類の種類及び停滞量、同時に存置することができる火薬類の原料及び最大数量、定員、注意事項その他必要な事項の掲示の状況並びに記載内容を、目視等により検査する。 |
| 二十五 第四条第一項第二十一号の普通木造建築物の耐火的措置 | 二十五 危険工室に面して設置された普通木造建築物の耐火的措置の状況を、目視等により検査する。 |
| 二十六 削除 | 二十六 削除 |
| 二十七 第四条第一項第二十二号の火薬類及びその原料の粉じんが飛散するおそれがある設備の粉じんの飛散を防ぐための措置 | 二十七 火薬類及びその原料の粉じんの飛散するおそれがある設備について、粉じんの飛散を防ぐための措置の状況を、目視等により検査する。 |
| 二十八 第四条第一項第二十二号の二の硝化設備等の、火薬類の温度変化による爆発又は発火を防止するための措置 | 二十八 硝化設備、乾燥設備その他特に温度の変化が起こる設備について、火薬類の温度変化による爆発又は発火を防止するための措置の状況を、目視等、図面、測定器具を用いた測定若しくはその記録又は機器等の作動試験若しくはその記録により検査する。 |
| 二十九 第四条第一項第二十二号の三の火薬類又はその原料を過度に加圧することを防ぐための措置 | 二十九 火薬類又はその原料を加圧する設備について、火薬類又はその原料を過度に加圧することを防ぐための措置の状況を、目視等、図面又は機器等の作動試験若しくはその記録により検査する。ただし、当該火薬類又はその原料が、加圧により爆発し又は発火するおそれがない場合には、当該おそれがないことを、目視等、図面又は記録により検査する。 |
| 三十 第四条第一項第二十二号の四の静電気により火薬類が爆発し又は発火することを防止するための措置 | 三十 危険工室における静電気により火薬類が爆発し又は発火することを防止するための措置の状況を、目視等、図面又は測定器具を用いた測定若しくはその記録により検査する。ただし、静電気により火薬類が爆発し又は発火するおそれがない場合には、当該おそれがないことを、目視等、図面又は記録により検査する。 |
| 三十一 削除 | 三十一 削除 |
| 三十二 第四条第一項第二十三号の可燃性ガス又は有毒ガスの排気装置 | 三十二 可燃性ガス又は有毒ガスの排気装置について、設置の状況を、目視等及び図面により検査し、及び当該装置の性能を、作動試験又はその記録により検査する。ただし、可燃性ガス又は有毒ガスが発散するおそれがない場合には、当該おそれがないことを、目視等、図面又は記録により検査する。 |
| 三十三 第四条第一項第二十三号の二の火薬類を乾燥する工室 | 三十三 火薬類の乾燥を行う製造所の火薬類を乾燥する工室の設置の状況を、目視等及び図面により検査する。ただし、導火線又は煙火等の製造所の場合であって、火薬類を乾燥する工室を設置しないものについては、日乾場の設置の状況を、目視等及び図面により検査する。 |
| 三十四 第四条第一項第二十四号の火薬類を乾燥する工室内の加温装置 | 三十四 火薬類を乾燥する工室内に設置された加温装置について、乾燥中に火薬類が爆発し又は発火しないための措置の状況を、目視等及び図面により検査し、及び当該加温装置の性能を、作動試験又はその記録により検査する。 |
| 三十五 第四条第一項第二十四号の二の日乾場の乾燥台 | 三十五 日乾場の乾燥台について、火薬類の落下による爆発又は発火を防止するための措置及び砂じん等の混入を防止するための措置の状況を、目視等又は巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。 |
| 三十六 第四条第一項第二十四号の三の爆発の危険のある日乾場の簡易土堤等及び発火の危険のある日乾場とその他の施設との間への防火壁の設置その他の延焼を遮断するための措置 | 三十六 爆発の危険のある日乾場とその他施設との間に設置した簡易土堤又は防爆壁を、別表第二第十七項又は別表第二第十八項に掲げる完成検査の方法により検査し、発火の危険のある日乾場とその他の施設との間への防火壁の設置その他の延焼を遮断するための措置の状況を、目視等、図面及び測定器具を用いた測定により検査し、及び当該日乾場とその他の施設との距離を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、目視等及び図面により容易に判定できる場合に限り、目視等及び図面による検査に代えることができる。 |
| 三十七 第四条第一項第二十四号の四の日乾場の放冷するための設備 | 三十七 日乾場の火薬類を放冷するための設備の有無を、目視等により検査する。ただし、日乾作業終了後火薬類を放冷する必要がない場合には、火薬類を放冷する必要がないことを、目視等、図面又は記録により検査する。 |
| 三十七の二 第四条第一項第二十四号の五の星打ち場又は星掛け場の日光の直射を防ぐための措置 | 三十七の二 星打ち場又は星掛け場における日光の直射を防ぐための措置の状況を、目視等により検査する。 |
| 三十八 第四条第一項第二十五号イの爆発試験場等 | 三十八 爆発試験場、燃焼試験場、発射試験場又は廃薬焼却場について、危険区域内に設置されていることを、目視等により検査する。 |
| 三十八の二 第四条第一項第二十五号ロの土堤、防爆壁又は防火壁その他の延焼を遮断するための措置 | 三十八の二 土堤又は防爆壁を設置したものについては、土堤又は防爆壁を、別表第二第十六項又は第十八項に掲げる完成検査の方法により検査し、防火壁その他の延焼を遮断するための措置を講じたものについては、当該措置の状況を、目視等及び図面により検査する。ただし、火薬類が爆発し又は発火することにより周辺の施設に危害を及ぼすおそれがない場合には、当該おそれがないことを、目視等、図面又は記録により検査する。 |
| 三十八の三 第四条第一項第二十五号ハの周囲の火災を防止するための措置 | 三十八の三 周囲の火災を防止するための措置の状況を、目視等、図面又は機器等の作動試験若しくはその記録により検査する。 |
| 三十九 第四条第一項第二十六号の火薬類等の運搬容器 | 三十九 火薬類又はその原料を運搬する容器について、当該火薬類又はその原料と化学反応を起こさない材料を使用し、かつ、確実に蓋のできる構造となっていることを、目視等及び記録により検査する。 |
| 三十九の二 第四条第一項第二十六号の二の火薬類一時置場に無煙火薬を存置する場合に使用する容器 | 三十九の二 火薬類一時置場に無煙火薬を存置する場合に使用する容器の容量を、測定器具を用いた測定により検査し、かつ、容器の材質を、目視等により検査する。 |
| 四十 第四条第一項第二十七号の危険区域内で火薬類を運搬する運搬車 | 四十 危険区域内で火薬類を運搬する運搬車について、運搬する火薬類その他周囲の火薬類の爆発又は発火を防止するための措置の状況を、目視等及び図面等により検査する。 |
| 四十一 第四条第一項第二十八号の火薬類の運搬通路の路面及び勾配 | 四十一 火薬類の運搬通路について、路面及び勾配の状況を、目視等又は測定器具を用いた測定若しくはその記録により検査する。 |
| 2 製造設備が定置式製造設備であって、不発弾等の解撤作業を行う製造施設の場合 | |
| 一 第四条第二項において準用する第四条第一項第一号から第三号まで、第五号、第七号、第七号の三、第九号、第九号の二、第十号から第十二号まで、第十四号から第二十二号まで、第二十二号の三から第二十四号まで、第二十六号、第二十七号及び第二十八号に掲げる検査項目 | 一 前項第一号から第三号まで、第六号、第八号、第十号、第十二号、第十三号、第十四号から第十六号の四まで、第十八号から第二十五号まで、第二十七号、第二十九号、第三十号、第三十二号から第三十四号まで、第三十九号、第四十号、第四十一号に掲げる完成検査の方法により検査を行う。 |
| 二 第四条第二項第一号の不発弾等解撤工室等の保安距離 | 二 不発弾等解撤工室等から製造所以外の保安物件までの距離を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に替えることができる。 |
| 三 第四条第二項第二号の不発弾等解撤工室等の保安間隔 | 三 不発弾等解撤工室等から製造所内の他の施設までの距離を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に替えることができる。なお、不発弾等解撤工室を互いに連接している場合であって、既定の距離を確保できないものについては、当該工室の構造等を、目視等、図面及び測定器具を用いた測定により検査する。 |
| 四 第四条第二項第三号の不発弾等解撤工室の構造及び建築材料 | 四 不発弾等解撤工室の設置の状況、構造及び建築材料の種類を、目視等、図面、記録及び測定器具を用いた測定により検査する。 |
| 五 第四条第二項第四号の不発弾等解撤工室の土堤及び防爆壁 | 五 不発弾等解撤工室の土堤又は防爆壁の位置、構造及び建築材料の種類を、目視等、図面、記録及び測定器具を用いた測定により検査する。 |
| 六 削除 | 六 削除 |
| 七 第四条第二項第七号の鋼製チャンバの床面に不発弾等が直接接することがなく、かつ、落下しない措置 | 七 鋼製チャンバの床面に不発弾等が直接接することがなく、かつ、落下しない措置の状況を、目視等により検査する。 |
| 八 第四条第二項第八号の遠隔操作による解撤設備 | 八 遠隔操作による解撤設備の設置の状況を、目視等により検査し、及び当該設備の機能を、作動試験又はその記録により検査する。 |
| 九 第四条第二項第九号の温度上昇を防止するための措置 | 九 解撤作業中における温度上昇を防止する措置の状況を、目視等、図面又は機器等の作動試験若しくはその記録により検査する。ただし、温度上昇により不発弾等が爆発し又は発火するおそれがない場合には、当該おそれがないことを、目視等、図面又は記録により検査する。 |
| 十 第四条第二項第十号のウォータージェットの水圧及び研磨剤の量が過剰になることを防ぐための装置 | 十 解撤に使用するウォータージェットの水圧及び研磨剤の量が過剰になることを防ぐための装置の設置の状況を、目視等により検査し、及び当該装置の機能を、作動試験又はその記録により検査する。 |
| 十一 第四条第二項第十一号イの不発弾等廃薬処理場 | 十一 不発弾等廃薬処理場について、危険区域内に設置されていることを、目視等により検査する。 |
| 十一の二 第四条第二項第十一号ロの土堤、防爆壁又は防火壁その他の延焼を遮断するための措置 | 十一の二 土堤又は防爆壁を設置したものについては、土堤又は防爆壁を、別表第二第十六項又は第十八項に掲げる完成検査の方法により検査し、防火壁その他の延焼を遮断するための措置を講じたものについては、当該措置の状況を、目視等及び図面により検査する。ただし、火薬類が爆発し又は発火することにより周辺の施設に危害を及ぼすおそれがない場合には、当該おそれがないことを、目視等、図面又は記録により検査する。 |
| 十一の三 第四条第二項第十一号ハの周囲の火災を防止するための措置 | 十一の三 周囲の火災を防止するための措置の状況を、目視等、図面又は機器等の作動試験若しくはその記録により検査する。 |
| 3 製造設備が移動式製造設備である製造施設の場合 | |
| 一 第四条の二第一項第一号の標識及び爆発又は発火に関し必要な事項の掲示、移動区域の設定並びに警戒札の掲示の状況 | 一 製造所の標識及び爆発又は発火に関し必要な事項の掲示、移動区域の設定並びに警戒札の掲示の状況を、目視等及び図面により検査する。 |
| 二 第四条の二第一項第二号の移動区域の施設の設置制限 | 二 移動区域に設置した施設の種類を、目視等により検査する。 |
| 三 第四条の二第一項第三号の火災による延焼を防止するための措置 | 三 移動区域の境界が森林内に設けられた場合について、火災による延焼を防止するための措置の状況を、目視等、図面、巻尺その他の測定器具を用いた測定又は機器等の作動試験若しくはその記録により検査する。 |
| 四 第四条の二第一項第四号の移動式製造設備用工室の有無並びに第四条の二において準用する第四条第一項第七号の三、第八号、第十号から第十二号まで、第十四号から第十六号まで及び第十八号から第二十二号までに掲げる検査項目 | 四 移動式製造設備用工室の有無を、目視により検査し、並びに別表第一第一項第十号、第十一号、第十四号から第十六号の四まで、第十八号から第二十号まで、第二十二号から第二十五号まで及び第二十七号の方法により検査する。 |
| 五 第四条の二第一項第五号の移動区域の境界又は廃薬焼却場の保安距離 | 五 移動区域の境界又は廃薬焼却場から製造所以外の保安物件までの距離を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に替えることができる。 |
| 六 第四条の二第一項第六号の移動式製造設備用工室又は移動式製造設備の危険間隔 | 六 移動式製造設備用工室又は移動式製造設備から製造所内の他の施設及び発破場所までの距離を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に替えることができる。また、移動式製造設備の危険間隔が明らかになるような措置の状況を、目視等及び図面により検査する。 |
| 七 第四条の二第一項第七号の廃薬焼却場の保安間隔 | 七 廃薬焼却場から製造所内の他の施設及び発破場所までの距離を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に替えることができる。 |
| 八 第四条の二第一項第八号の移動区域内のボイラー室及び煙突 | 八 移動区域内にボイラー室及び煙突が設置されていないことを、目視等又は図面により検査する。ただし、移動区域内に、固体燃料を使用しないボイラーのボイラー室及び煙突が設置されている場合には、ボイラーの燃料の種類を、記録により検査する。 |
| 九 削除 | 九 削除 |
| 十 削除 | 十 削除 |
| 十一 第四条の二第一項第十一号の移動式製造設備の消火設備 | 十一 移動式製造設備の消火設備について設置の状況を、目視等により検査する。また、当該消火設備の性能を、作動試験又はその記録により検査する。 |
| 十二 削除 | 十二 削除 |
| 十三 削除 | 十三 削除 |
| 十四 削除 | 十四 削除 |
| 十五 第四条の二第一項第十五号の移動式製造設備の構造及び材料 | 十五 移動式製造設備について、土砂類の浸入を防ぎ、かつ、さびにくい構造及び材料の種類を、目視等により検査する。 |
| 十六 削除 | 十六 削除 |
| 十七 削除 | 十七 削除 |
| 十八 第四条の二第一項第十八号の移動式製造設備の移動方法及び製造方法 | 十八 製造し及び運搬する火薬類並びに周囲の火薬類の爆発又は発火を起こすおそれがない車両が使用されていることを、目視等、図面、記録又は測定器具を用いた測定により検査し、製造のため車両の動力を使用する場合にあっては、移動と製造とが同時にできない構造であることを、目視等、図面又は記録により検査し、製造のため車両の動力を使用しない場合にあっては、製造のための動力は、特定硝酸アンモニウム系爆薬を爆発し又は発火させるおそれがないものであることを、目視等、図面又は記録により検査する。 |
| 十九 第四条の二第一項第十九号イの移動式製造設備の機械、器具又は容器の、摩擦により特定硝酸アンモニウム系爆薬が爆発し又は発火しない構造 | 十九 移動式製造設備の機械、器具又は容器について、摩擦により特定硝酸アンモニウム系爆薬が爆発し又は発火しない構造となっていることを、目視等又は図面により検査する。 |
| 十九の二 第四条の二第一項第十九号ロの移動式製造設備の機械、器具又は容器の、振動又は衝撃により特定硝酸アンモニウム系爆薬が爆発し又は発火しない構造 | 十九の二 移動式製造設備の機械、器具又は容器について、振動又は衝撃により特定硝酸アンモニウム系爆薬が爆発し又は発火しない構造となつていることを、目視等又は図面により検査する。 |
| 十九の三 第四条の二第一項第十九号ハの移動式製造設備の機械、器具又は容器の、腐食により特定硝酸アンモニウム系爆薬が変質し又は爆発し若しくは発火しない構造 | 十九の三 移動式製造設備の機械、器具又は容器について、腐食により特定硝酸アンモニウム系爆薬が変質し又は爆発し若しくは発火しない構造となっていることを、目視等又は図面により検査する。 |
| 十九の四 第四条の二第一項第十九号ニの移動式製造設備の機械、器具又は容器の、特定硝酸アンモニウム系爆薬の付着、浸透又は浸入により爆発し又は発火しない構造 | 十九の四 移動式製造設備の機械、器具又は容器について、特定硝酸アンモニウム系爆薬の付着、浸透又は浸入により爆発し又は発火しない構造となっていることを、目視等又は図面により検査する。 |
| 十九の五 第四条の二第一項第十九号ホの移動式製造設備の機械、器具又は容器が振動、衝撃等により変形しない構造 | 十九の五 移動式製造設備の機械、器具又は容器について、振動、衝撃等により変形しない構造となつていることを、目視等又は図面により検査する。 |
| 二十 削除 | 二十 削除 |
| 二十一 第四条の二第一項第二十一号の移動式製造設備を照明する設備 | 二十一 移動式製造設備に設けられた照明設備の漏電、可燃性ガス、粉じん等に対する安全な防護装置、電灯及び電気配線の設置の状況を、目視等又は図面により検査する。 |
| 二十二 第四条の二第一項第二十二号の移動式製造設備の機械設備の金属部における接地 | 二十二 移動式製造設備の機械設備の金属部について、接地の状況を、接地抵抗測定用器具を用いた測定又はその記録により検査する。 |
| 二十三 第四条の二第一項第二十三号の移動式製造設備又は廃薬焼却場における特定硝酸アンモニウム系爆薬の停滞量等の掲示 | 二十三 移動式製造設備又は廃薬焼却場の特定硝酸アンモニウム系爆薬の停滞量、同時に存置することができる特定硝酸アンモニウム系爆薬の原料の種類及び最大数量、定員、注意事項その他必要な事項の掲示の状況並びに記載事項を、目視等により検査する。 |
| 二十四 削除 | 二十四 削除 |
| 二十五 削除 | 二十五 削除 |
| 二十六 第四条の二第一項第二十六号の移動式製造設備の粉じんの飛散を防ぐための措置 | 二十六 移動式製造設備の特定硝酸アンモニウム系爆薬及びその原料の粉じんの飛散を防ぐための措置の状況を、目視等により検査する。 |
| 二十七 第四条の二第一項第二十七号の移動式製造設備の静電気を除去する措置 | 二十七 移動式製造設備の静電気を除去する措置の状況を、目視等及び記録により検査する。 |
| 二十八 第四条の二第一項第二十八号の移動式製造設備の製造を中止する構造 | 二十八 移動式製造設備について、製造中に異常が発生した場合に直ちに製造を中止することができる構造となっていることを目視等及び図面により検査する。 |
| 二十九 第四条の二第一項第二十九号の移動式製造設備の特定硝酸アンモニウム系爆薬と直接触れる回転部の摩擦により当該特定硝酸アンモニウム系爆薬が爆発し又は発火しない措置 | 二十九 移動式製造設備の特定硝酸アンモニウム系爆薬と直接触れる回転部の摩擦により当該特定硝酸アンモニウム系爆薬が爆発し又は発火しない措置を、目視等及び記録により検査する。 |
| 三十 第四条の二第一項第三十号の移動式製造設備に備え付ける収納又は装塡するためのホースの摩擦、衝撃及び静電気に対する安全な措置 | 三十 移動式製造設備に備え付ける収納又は装塡するためのホースの摩擦、衝撃及び静電気に対する安全な措置の状況を、目視等及び記録により検査する。 |
| 三十一 第四条の二第一項第三十一号の特定硝酸アンモニウム系爆薬又はその原料を過度に加圧することを防ぐための措置 | 三十一 特定硝酸アンモニウム系爆薬又はその原料を加圧する設備について、当該特定硝酸アンモニウム系爆薬又はその原料を過度に加圧することを防ぐための措置の状況を、目視等、図面又は機器等の作動試験若しくはその記録により検査する。ただし、当該特定硝酸アンモニウム系爆薬又はその原料が、加圧により爆発し又は発火するおそれがない場合には、当該おそれがないことを、目視等、図面又は記録により検査する。 |
| 三十二 第四条の二第一項第三十二号の特定硝酸アンモニウム系爆薬及びその原料の運搬容器 | 三十二 特定硝酸アンモニウム系爆薬及びその原料を運搬する容器について、当該特定硝酸アンモニウム系爆薬又はその原料と化学反応を起こさない材料を使用し、かつ、確実に蓋のできる構造となっていることを、目視等及び記録により検査する。 |
| 三十三 第四条の二第一項第三十三号イの廃薬焼却場 | 三十三 廃薬焼却場について、移動区域内に設置されていることを、目視等により検査する。 |
| 三十三の二 第四条の二第一項第三十三号ロの土堤、防爆壁又は防火壁その他の延焼を遮断するための措置 | 三十三の二 土堤又は防爆壁を設置したものについては、土堤又は防爆壁を、別表第二第十六項又は第十八項に掲げる完成検査の方法により検査し、防火壁その他の延焼を遮断するための措置を講じたものについては、当該措置の状況を、目視等及び図面により検査する。ただし、火薬類が爆発し又は発火することにより周辺の施設に危害を及ぼすおそれがない場合には、当該おそれがないことを、目視等、図面又は記録により検査する。 |
| 三十三の三 第四条の二第一項第三十三号ハの周囲の火災を防止するための措置 | 三十三の三 周囲の火災を防止するための措置の状況を、目視等、図面又は機器等の作動試験若しくはその記録により検査する。 |
別表第二
| 検査項目 | 完成検査の方法 |
| 1 火薬庫の保安距離の基準 | 1 第二十三条各項の火薬庫の外壁から保安物件に対する距離を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に替えることができる。 |
| 2 地上式一級火薬庫の基準 | |
| 一 第二十四条第一号の火薬庫の設置場所 | 一 火薬庫の設置場所の状況を、目視等及び図面により検査する。 |
| 二 第二十四条第二号の火薬庫の構造 | 二 火薬庫の構造、材質、基礎及び排水の措置の状況を、目視等及び図面により検査する。 |
| 三 第二十四条第三号の火薬庫の壁 | 三 火薬庫の壁の厚さを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。 |
| 四 第二十四条第四号の火薬庫の入口の扉 | 四 火薬庫の入口の扉の設置の状況及び盗難を防止するための措置の状況を、目視等、図面又は巻尺その他の測定器具を用いた測定等により検査する。 |
| 五 第二十四条第五号の火薬庫の窓 | 五 火薬庫の窓の設置の状況並びに直射日光により火薬類が変質し、又は爆発し、若しくは発火することを防止するための措置並びに盗難及び火災を防止するための措置の状況を、目視等、図面又は巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。 |
| 六 第二十四条第六号の地盤面からの湿気を防止するための措置 | 六 火薬庫の床について、地盤面からの湿気を防止するための措置の状況を、目視等、図面又は巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、火薬類が湿気により変質するおそれがないことについては、目視等、図面又は記録により検査する。 |
| 七 第二十四条第七号の火薬庫の内面 | 七 火薬庫の内面について、火薬類の落下、衝突その他これらに類する事象による衝撃又は摩擦を緩和する建築材料を使用していることを、目視等又は図面により検査する。ただし、火薬類の落下、衝突その他これらに類する事象による衝撃又は摩擦により当該火薬類が爆発し、又は発火するおそれがないことについては、目視等、図面又は記録により検査する。 |
| 七の二 第二十四条第七号の二の火薬庫の床面 | 七の二 火薬庫の床面の材料を、目視等又は図面により検査する。 |
| 八 第二十四条第八号の火薬庫の換気孔 | 八 火薬庫の換気孔の設置の状況及び盗難を防止するための措置の状況を、目視等又は図面により検査する。 |
| 九 第二十四条第九号の火薬庫の暖房設備 | 九 火薬庫の暖房設備により火薬類が爆発し、又は発火することを防止するための措置の状況及び暖房設備の燃焼しやすい物との隔離の状況を、目視等又は図面により検査する。 |
| 十 第二十四条第十号の火薬庫の照明設備 | 十 火薬庫の照明設備により火薬類が爆発し、又は発火することを防止するための措置の状況を、目視等又は図面により検査する。 |
| 十一 第二十四条第十一号の火薬庫の屋根及び小屋組 | 十一 火薬庫の屋根の外面及び小屋組の材質並びに盗難及び火災を防止するための措置の状況を、目視等又は図面により検査する。 |
| 十二 第二十四条第十二号の避雷装置 | 十二 避雷装置の有無を、目視等により検査する。 |
| 十三 第二十四条第十三号の土堤 | 十三 土堤の有無を、目視等により検査する。 |
| 十四 第二十四条第十四号の防火のための措置及び消火の活動のために必要な措置並びに警戒設備 | 十四 防火のための措置及び消火の活動のために必要な措置並びに警戒設備の設置の状況を、目視等又は図面により検査する。 |
| 十五 第二十四条第十五号の天井裏又は屋根に講ずる盗難を防止するための措置 | 十五 火薬庫の天井裏又は屋根に講ずる盗難を防止するための措置の状況を、目視等又は図面により検査する。 |
| 十六 第二十四条第十六号の盗難を防止するための措置 | 十六 見張人を常時配置しない火薬庫の盗難を防止するための措置の状況を、目視等又は図面により検査するとともに、盗難を防止するための装置を設置している場合には、当該装置の機能を、作動試験又はその記録により検査する。 |
| 3 地上覆土式一級火薬庫の基準 | |
| 一 第二十四条の二において準用する第二十四条第一号、第六号から第十号まで、第十二号、第十四号及び第十六号並びに第二十五条第四号及び第七号に掲げる検査項目 | 一 前項第一号、第六号から第十号まで、第十二号、第十四号及び第十六号並びに次項第五号及び第七号に掲げる完成検査の方法により検査を行う。 |
| 二 第二十四条の二第一号の火薬庫の構造 | 二 火薬庫の構造及び材質を、目視等及び図面により検査し、及び外部構造の壁及び内部構造の壁の厚さ並びに間隔を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。 |
| 三 第二十四条の二第二号の火薬庫の基礎 | 三 火薬庫の基礎及び排水の措置の状況を、目視等及び図面により検査する。 |
| 四 削除 | 四 削除 |
| 五 第二十四条の二第四号及び第五号の火薬庫の覆土 | 五 火薬庫の覆土の状況を、目視等及び図面により検査し、及び当該覆土の勾配及び厚さを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の勾配及び厚さを満たしていることが目視等又は図面により容易に判定できる場合に限り、目視等又は図面による検査に替えることができる。 |
| 4 地中式一級火薬庫の基準 | |
| 一 第二十五条において準用する第二十四条第六号から第七号の二まで、第十号及び第十六号に掲げる検査項目 | 一 第二項第六号から第七号の二まで、第十号及び第十六号に掲げる完成検査の方法により検査を行う。 |
| 二 第二十五条第一号の火薬庫の設置場所 | 二 火薬庫の設置場所の状況を、目視等及び図面により検査する。 |
| 三 第二十五条第二号の火薬庫の構造 | 三 火薬庫の防湿構造及び材質を、目視等及び図面により検査する。 |
| 四 第二十五条第三号の火薬庫の外壁と岩壁との間の空間 | 四 火薬庫の外壁と岩壁との間の空間の排水の措置の状況を、目視等及び図面により検査する。 |
| 五 第二十五条第四号の火薬庫の入口及び火薬庫に通ずるトンネルの入口の扉 | 五 火薬庫の入口及び火薬庫に通ずるトンネルの入口の扉の設置状況及び盗難を防止するための措置の状況を、目視等、図面又は巻尺その他の測定器具を用いた測定等により検査する。 |
| 六 第二十五条第六号の火薬庫の地盤の厚さ | 六 火薬庫の地盤の厚さを、巻尺その他の測定器具を用いた検査により検査する。ただし、当該測定において、既定の厚さを満たしていることが目視等又は図面により容易に判定できる場合に限り、目視等又は図面による検査に替えることができる。 |
| 七 第二十五条第七号の火薬庫の入口又はトンネルの入口前方の衝動波防止の措置 | 七 火薬庫の入口又はトンネルの入口前方の衝動波防止の措置の状況を、目視等及び図面により検査する。 |
| 5 地下式一級火薬庫の基準 | |
| 一 第二十五条の二において準用する第二十四条第六号から第七号の二まで、第十号及び第十六号並びに第二十五条第四号に掲げる検査項目 | 一 第二項第六号から第七号の二まで、第十号及び第十六号並びに第四項第五号に掲げる完成検査の方法により検査を行う。 |
| 二 第二十五条の二第一号の火薬庫の設置場所 | 二 火薬庫の設置場所の状況を、目視等及び図面により検査する。 |
| 三 第二十五条の二第二号の火薬庫の構造 | 三 火薬庫の構造及び材質を、目視等及び図面により検査し、及び外部構造の壁と内部構造の壁との間隔を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。 |
| 四 第二十五条の二第三号の外部構造と内部構造との間の空間 | 四 火薬庫の外部構造と内部構造との間の空間の排水の措置の状況を、目視等及び図面により検査する。 |
| 五 第二十五条の二第五号の搬出入用トンネル | 五 搬出入用トンネルの設置の状況及び衝動波防止の措置の状況を、目視等及び図面により検査する。 |
| 六 第二十五条の二第六号の昇降機その他火薬類の運搬に用いる設備 | 六 昇降機その他火薬類の運搬に用いる設備の設置の状況及び構造を、目視等及び図面により検査する。 |
| 七 第二十五条の二第七号の放爆用トンネル | 七 放爆用トンネルの設置の状況を、目視等及び図面により検査し、及び放爆用トンネルの断面積を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の値を満たしていることが目視等又は図面により容易に判定できる場合に限り、目視等又は図面による検査に替えることができる。 |
| 八 第二十五条の二第八号の火薬庫の側面及び底面の地盤の厚さ | 八 火薬庫の側面及び底面の地盤の厚さを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の厚さを満たしていることが目視等又は図面により容易に判断できる場合に限り、目視等又は図面による検査に替えることができる。 |
| 九 第二十五条の二第九号及び第十号の土かぶり | 九 火薬庫の土かぶりの状況を、目視等及び図面により検査し、及び当該土かぶりを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の厚さを満たしていることが目視等又は図面により容易に判定できる場合に限り、目視等又は図面による検査に替えることができる。 |
| 十 第二十五条の二第十一号の警戒設備 | 十 警戒設備の設置の状況を、目視等及び図面により検査する。 |
| 6 地上式二級火薬庫の基準 | |
| 一 第二十六条第一項において準用する第二十四条第一号、第四号、第五号、第七号、第七号の二、第九号から第十一号まで及び第十四号から第十六号までに掲げる検査項目 | 一 第二項第一号、第四号、第五号、第七号、第七号の二、第九号から第十一号まで及び第十四号から第十六号までに掲げる完成検査の方法により検査を行う。 |
| 二 第二十六条第一項第一号の火薬庫の構造 | 二 火薬庫の構造、材質並びに盗難及び火災を防止するための措置の状況を、目視等及び図面により検査する。 |
| 三及び四 削除 | 三及び四 削除 |
| 五 第二十六条第一項第二号の避雷装置 | 五 避雷装置の有無を、目視等により検査する。 |
| 六 第二十六条第一項第三号の土堤 | 六 土堤の有無を、目視等により検査する。 |
| 七 第二十六条第一項第四号の他の二級火薬庫との間に土堤を設けない火薬庫の相互の距離 | 七 他の二級火薬庫との間に土堤を設けない火薬庫の相互の距離を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に替えることができる。 |
| 7 地中式二級火薬庫の基準 | |
| 一 第二十六条第二項において準用する第二十四条第七号、第七号の二、第十号及び第十六号並びに第二十五条第六号に掲げる検査項目 | 一 第二項第七号、第七号の二、第十号及び第十六号並びに第四項第六号に掲げる完成検査の方法により検査を行う。 |
| 二 第二十六条第二項第一号の火薬庫の構造 | 二 火薬庫に講ずる盗難を防止するための措置の状況を、目視等及び図面により検査する。 |
| 三 第二十六条第二項第二号の穴を掘って設けられた火薬庫 | 三 丘陵の斜面又はトンネルの内側壁に穴を掘って設けられた火薬庫の材質を、目視等により検査する。 |
| 8 地上式三級火薬庫の基準 | |
| 一 第二十七条第一項において準用する第二十四条第四号から第十一号まで、第十五号及び第十六号に掲げる検査項目 | 一 第二項第四号から第十一号まで、第十五号及び第十六号に掲げる完成検査の方法により検査を行う。 |
| 二 第二十七条第一項第一号の火薬庫の壁 | 二 火薬庫の壁の材質を、目視等により検査し、及び当該壁の厚さを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。 |
| 三 削除 | 三 削除 |
| 四 第二十七条第一項第三号の火薬又は爆薬と火工品とを同時に貯蔵する火薬庫の隔壁 | 四 火薬又は爆薬と火工品を同時に貯蔵する火薬庫に設けられた隔壁の設置の状況及び材質を、目視等及び図面により検査し、及び当該隔壁の厚さを、巻き尺その他の測定器具を用いた検査により検査する。 |
| 五 第二十七条第一項第四号の火薬庫の入口 | 五 火薬庫の入口及び消火の活動のために必要な措置の状況を、目視等又は図面により検査する。 |
| 六 第二十七条第一項第五号の火薬庫の土堤 | 六 土堤又は簡易土堤の有無を、目視等により検査する。 |
| 9 地中式三級火薬庫の基準 | |
| 一 第二十七条第二項において準用する第二十四条第六号から第七号の二まで及び第十六号、第二十五条第一号から第四号まで及び第七号並びに第二十七条第一項第三号に掲げる検査項目 | 一 第二項第六号から第七号の二まで及び第十六号、第四項第二号から第五号まで及び第七号並びに前項第四号に掲げる完成検査の方法により検査を行う。 |
| 二 第二十七条第二項第一号の火薬庫の地盤の厚さ | 二 火薬庫の地盤の厚さを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の厚さを満たしていることが目視等又は図面により容易に判定できる場合に限り、目視等又は図面による検査に替えることができる。 |
| 三 第二十七条第二項第二号の火薬庫の設置場所 | 三 火薬庫の設置場所の状況を、目視等及び図面により検査する。 |
| 10 水蓄火薬庫の基準 | |
| 一 第二十七条の二第一号の火薬庫の壁及び底面 | 一 火薬庫の壁及び底面の材質並びに火薬庫の壁及び底面が堅固で、かつ、水が漏れるおそれがないことを、目視等及び図面により検査し、及び当該壁及び底面の厚さを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。 |
| 二 第二十七条の二第二号の火薬庫の屋根 | 二 火薬庫の屋根に講ずる盗難及び火災を防止するための措置の状況を、目視等又は図面により検査する。 |
| 三 第二十七条の二第三号の火薬庫の設備 | 三 火薬庫に設置されている水位計及び自動供給装置の設置の状況を、目視等及び図面により検査する。 |
| 四 第二十七条の二第四号の火薬類が流失することを防止するための措置 | 四 火薬類が流失することを防止するための措置の状況を、目視等又は図面により検査する。 |
| 11 横穴式水蓄火薬庫の基準 | |
| 一 第二十七条の三において準用する第二十七条の二第三号及び第四号に掲げる検査項目 | 一 前項第三号及び第四号に掲げる完成検査の方法により検査を行う。 |
| 二 第二十七条の三第一号の火薬庫の内面 | 二 火薬庫の内面が堅固で、かつ、水が漏れるおそれがないことを、目視等及び図面により検査する。 |
| 三 第二十七条の三第二号の火薬庫の前面の擁壁 | 三 火薬庫の前面の擁壁の材質及び構造を、目視等により検査する。 |
| 四 第二十七条の三第三号の火薬庫の前面の擁壁の出入口 | 四 火薬庫の前面の擁壁に設けられた出入口の水漏れを防ぐ措置の状況を、目視等により検査する。 |
| 五 第二十七条の三第四号の火薬庫に講ずる盗難を防止するための措置 | 五 火薬庫の出入口に講ずる盗難を防止するための措置の状況を、目視等により検査する。 |
| 12 実包火薬庫の基準 | |
| 一 第二十七条の四第一項の基準 | |
| イ 第二十七条の四第一項において準用する第二十四条第一号、第二号、第四号から第十号まで、第十二号、第十四号及び第十六号に掲げる検査項目 | イ 第二項第一号、第二号、第四号から第十号まで、第十二号、第十四号及び第十六号に掲げる完成検査の方法により検査を行う。 |
| ロ 第二十七条の四第一項第一号の火薬庫の壁 | ロ 火薬庫の壁の材質を、目視等により検査し、及び当該壁の厚さを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。 |
| ハ 第二十七条の四第一項第二号の火薬庫の屋根 | ハ 火薬庫の屋根の材質を、目視等により検査し、及び当該屋根の厚さを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。 |
| 二 第二十七条の四第二項の基準 | |
| イ 第二十七条の四第二項において準用する第二十四条第一号、第二号、第四号、第六号から第十号まで及び第十六号に掲げる検査項目 | イ 第二項第一号、第二号、第四号、第六号から第十号まで及び第十六号に掲げる完成検査の方法により検査を行う。 |
| ロ 第二十七条の四第二項第一号の火薬庫の壁及び屋根 | ロ 火薬庫の壁及び屋根の材質を、目視等により検査し、並びに当該壁及び屋根の厚さを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。 |
| ハ 第二十七条の四第二項第二号の火薬庫の窓 | ハ 窓が設けられていないことを、目視等により検査する。 |
| ニ 第二十七条の四第二項第三号の警戒設備 | ニ 警戒設備の設置の状況を、目視等及び図面により検査する。 |
| ホ 第二十七条の四第二項第四号の火薬庫における地震動に対する安全性 | ホ 火薬庫における地震動に対する安全性を、目視等及び図面により検査する。 |
| 13 煙火火薬庫の基準 | |
| 一 第二十八条において準用する第二十四条第一号、第四号、第六号から第十二号まで及び第十四号に掲げる検査項目 | 一 第二項第一号、第四号、第六号から第十二号まで及び第十四号に掲げる完成検査の方法により検査を行う。 |
| 二 第二十八条第一号の火薬庫の構造 | 二 火薬庫の構造、材質、基礎及び排水の措置の状況を、目視等及び図面により検査する。 |
| 三 削除 | 三 削除 |
| 四 第二十八条第二号の火薬庫の壁 | 四 火薬庫の壁の厚さを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。 |
| 五 削除 | 五 削除 |
| 六 第二十八条第四号の火薬庫の土堤 | 六 土堤、簡易土堤又は防爆壁の有無を、目視等により検査する。 |
| 14 がん具煙火貯蔵庫及び導火線庫の基準 | |
| 一 第二十九条において準用する第二十四条第一号に掲げる検査項目 | 一 第二項第一号に掲げる完成検査の方法により検査を行う。 |
| 二 第二十九条第一号のがん具煙火貯蔵庫又は導火線庫の構造 | 二 がん具煙火貯蔵庫又は導火線庫の構造及び防火の措置を、目視等又は図面により検査する。 |
| 三 第二十九条第二号のがん具煙火貯蔵庫又は導火線庫の入口の扉 | 三 がん具煙火貯蔵庫又は導火線庫の入口の扉に講ずる盗難を防止するための措置の状況を、目視等又は図面により検査する。 |
| 15 避雷装置の基準 | 15 第三十条の避雷装置の位置、型式、構造、材質等を、目視等、図面及び測定器具を用いた測定により検査する。 |
| 16 土堤の基準 | |
| 一 第三十一条第一号の土堤の内面の堤脚から火薬庫、爆発の危険のある工室又は火薬類一時置場の本屋の外壁までの距離 | 一 内面の堤脚から火薬庫、爆発の危険のある工室又は火薬類一時置場の本屋の外壁までの距離を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に替えることができる。 |
| 二 第三十一条第二号の切通の出入口を設けた土堤の構造 | 二 切通の出入口を通して火薬庫、爆発の危険のある工室又は火薬類一時置場の本屋の外壁を見ることができない構造となっていることを、目視等により検査する。 |
| 三 第三十一条第三号のトンネルの出入口を設けた土堤の構造 | 三 トンネルの出入口を通して火薬庫、爆発の危険のある工室又は火薬類一時置場の本屋の外壁を見ることができない構造となっていることを、目視等により検査する。 |
| 四 第三十一条第四号の土堤の勾配 | 四 土堤の勾配を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の勾配を満たしていることが目視等又は図面により容易に判定できる場合に限り、目視等又は図面による検査に替えることができる。 |
| 四の二 第三十一条第四号の二の土堤の高さ | 四の二 土堤の高さを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の高さを満たしていることが目視等又は図面により容易に判定できる場合に限り、目視等又は図面による検査に替えることができる。 |
| 四の三 第三十一条第四号の三の土堤の頂部の厚さ | 四の三 土堤の頂部の厚さを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の厚さを満たしていることが目視等又は図面により容易に判定できる場合に限り、目視等又は図面による検査に替えることができる。 |
| 四の四 第三十一条第四号の四の鉄筋コンクリートで補強する土堤 | 四の四 鉄筋コンクリートで補強する土堤の補強部分の高さを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の高さを満たしていることが目視等又は図面により容易に判定できる場合に限り、目視等又は図面による検査に替えることができる。 |
| 五 第三十一条第五号の土堤の材料 | 五 土堤について、火薬類の爆発の際火炎や飛散物が外部へ放出されることを防止し、かつ、軽量の飛散物となるような材料を使用していることを目視等又は図面により検査する。 |
| 六 第三十一条第六号の堤脚を土留とする土堤 | 六 堤脚を土留とする土堤の土留の高さを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の高さを満たしていることが目視等又は図面により容易に判定できる場合に限り、目視等又は図面による検査に替えることができる。 |
| 七 第三十一条第七号の土堤を兼用するときの通路 | 七 土堤を兼用するときの通路の有無を目視等により検査する。 |
| 八 第三十一条第八号の土堤の堤面 | 八 土堤の崩壊を防止するための措置の状況を、目視等により検査する。 |
| 17 簡易土堤の基準 | |
| 一 第三十一条の二において準用する第三十一条第一号から第三号まで及び第七号に掲げる検査項目 | 一 前項第一号から第三号まで及び第七号に掲げる完成検査の方法により検査を行う。 |
| 二 第三十一条の二第一号の簡易土堤の勾配 | 二 簡易土堤の勾配を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の勾配を満たしていることが目視等又は図面により容易に判定できる場合に限り、目視等又は図面による検査に替えることができる。 |
| 二の二 第三十一条の二第一号の二の簡易土堤の高さ | 二の二 簡易土堤の高さを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の高さを満たしていることが目視等又は図面により容易に判定できる場合に限り、目視等又は図面による検査に替えることができる。 |
| 二の三 第三十一条の二第一号の三の簡易土堤の頂部の厚さ | 二の三 簡易土堤の頂部の厚さを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の厚さを満たしていることが目視等又は図面により容易に判定できる場合に限り、目視等又は図面による検査に替えることができる。 |
| 三 第三十一条の二第二号の簡易土堤の土留 | 三 簡易土堤の土留並びに当該土留の側壁板及び支柱の材質を、目視等又は図面により検査する。 |
| 四 第三十一条の二第三号の簡易土堤の頂部 | 四 簡易土堤の頂部の雨水の浸入を防ぐ構造を、目視等及び図面により検査する。 |
| 18 防爆壁の基準 | 18 第三十一条の三の防爆壁の位置、構造、材質等を、目視等、図面及び測定器具を用いた測定により検査する。 |
別表第三
| 検査項目 | 保安検査の方法 |
| 1 製造設備が定置式製造設備であって、火薬類の製造作業を行う製造施設の場合 | |
| 一 第四条第一項第一号の標識及び爆発又は発火に関し必要な事項の掲示、危険区域の設定、危険区域が明確に判別できるような措置並びに警戒札の掲示の状況 | 一 製造所の標識及び爆発又は発火に関し必要な事項の掲示、危険区域の設定、危険区域が明確に判別できるような措置並びに警戒札の掲示の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
| 二 第四条第一項第二号の危険区域の施設の設置制限 | 二 危険区域に設置した施設の種類を、目視等により検査する。 |
| 三 第四条第一項第三号の火災による延焼を防止するための措置 | 三 危険区域の境界が森林内に設けられた場合について、火災による延焼を防止するための措置の維持管理状況を、目視等、図面、巻き尺その他の測定器具を用いた測定又は機器等の作動試験若しくはその記録により検査する。 |
| 四 第四条第一項第四号の危険工室等の保安距離 | 四 危険工室等から製造所以外の保安物件までの距離を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に替えることができる。 |
| 五 第四条第一項第四号の二の危険工室等の保安間隔 | 五 危険工室等から製造所内の他の施設までの距離を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に替えることができる。 |
| 六 第四条第一項第五号の危険区域内のボイラー室及び煙突 | 六 危険区域内にボイラー室及び煙突が設置されていないことを、目視等又は図面により検査する。ただし、危険区域内に、固体燃料を使用しないボイラーのボイラー室及び煙突が設置されている場合には、ボイラーの燃料の種類を、記録により検査する。 |
| 六の二 第四条第一項第五号の二の危険区域内の原料薬品貯蔵所 | 六の二 危険区域内に設けた原料薬品貯蔵所に貯蔵する火薬類の原料となる薬品の種類を、記録により検査する。 |
| 七 第四条第一項第六号の爆発の危険のある工室の構造及び建築材料 | 七 爆発の危険のある工室の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
| 八 第四条第一項第七号の煙火等の製造所以外の製造所の爆発の危険のある工室又は火薬類一時置場の土堤及び防爆壁 | 八 煙火等の製造所以外の製造所の爆発の危険のある工室又は火薬類一時置場に設けた土堤の維持管理状況を、別表第四第十六項に掲げる保安検査の方法により検査する。ただし、放爆式構造又は準放爆式構造の危険工室等を互いに連接している場合であつて、土堤に代えて防爆壁を設けたものについては、当該防爆壁の維持管理状況を、別表第四第十八項に掲げる保安検査の方法により検査する。なお、実包、空包若しくは推進的爆発の用途に供せられる火薬であつてロケットの推進に用いられるものを保管する火薬類一時置場の場合であつて、土堤を省略したものについては、当該火薬類一時置場の維持管理状況を、別表第四第十二項第一号に掲げる保安検査の方法により検査し、導火線を保管する火薬類一時置場の場合であつて、土堤を省略したものについては、当該火薬類一時置場の維持管理状況を、別表第四第十四項に掲げる保安検査の方法により検査する。 |
| 九 第四条第一項第七号の二の煙火等の製造所の爆発の危険のある工室又は火薬類一時置場に設ける土堤、簡易土堤、防爆壁又は防火壁の設置その他の延焼を遮断するための措置 | 九 土堤、簡易土堤又は防爆壁の維持管理状況を、別表第四第十六項から第十八項までに掲げる保安検査の方法により検査する。ただし、がん具煙火貯蔵庫に貯蔵することができるがん具煙火を貯蔵する火薬類一時置場の場合であって、土堤、簡易土堤又は防爆壁を省略したものについては、当該火薬類一時置場の維持管理状況を、別表第四第十四項に掲げる保安検査の方法により検査し、土堤、簡易土堤又は防爆壁を省略した場合であって、防火壁の設置その他の延焼を遮断するための措置を講じているものについては、当該措置の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
| 十 第四条第一項第七号の三の避雷装置 | 十 危険工室及び火薬又は爆薬の停滞量(火工品にあつてはその原料をなす火薬又は爆薬の停滞量)が百キログラムを超える火薬類一時置場に設けた避雷装置の維持管理状況を、別表第四第十五項に掲げる保安検査の方法により検査する。ただし、煙火等の製造所における危険工室及びがん具煙火貯蔵庫に貯蔵することができるがん具煙火並びに導火線を保管する火薬類一時置場の場合であつて、避雷装置を設置していないものについては、当該火薬類一時置場の維持管理状況を、別表第四第十四項に掲げる保安検査の方法により検査を行う。 |
| 十一 第四条第一項第八号の発火の危険のある工室の耐火性構造 | 十一 発火の危険のある工室の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
| 十二 第四条第一項第九号の発火の危険のある工室と他の施設との間への防火壁の設置その他の延焼を遮断するための措置 | 十二 発火の危険のある工室と他の施設との間への防火壁の設置その他の延焼を遮断するための措置の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
| 十三 第四条第一項第九号の二の発火の危険のある設備の消火設備 | 十三 危険工室の発火の危険のある設備の消火設備の維持管理状況を、目視等により検査する。また、当該消火設備の性能を、作動試験又はその記録により検査する。 |
| 十三の二 第四条第一項第九号の三の無煙火薬の分解及び発火を防止するための措置並びに当該無煙火薬が発火したときに爆発を防止するための措置 | 十三の二 無煙火薬を存置する火薬類一時置場における火薬の分解及び発火を防止するための措置並びに当該発火による爆発を防止するための措置の維持管理状況を、目視等、図面、測定器具を用いた測定又は機器等の作動試験若しくはその記録により検査する。 |
| 十四 第四条第一項第十号の危険工室の付近の消火の設備 | 十四 危険工室の付近の消火の設備の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
| 十五 第四条第一項第十一号イの危険工室の窓及び出口の扉 | 十五 危険工室の窓及び出口の扉について、非常の際に容易に避難できる構造となっていることを、目視等により検査する。 |
| 十五の二 第四条第一項第十一号ロの危険工室の扉及び窓に用いる金具 | 十五の二 危険工室の窓及び扉に用いる金具の維持管理状況を、目視等により検査する。ただし、摩擦により火薬類が爆発し又は発火するおそれがない場合には、当該おそれがないことを、目視等、図面又は記録により検査する。 |
| 十五の三 第四条第一項第十一号ハの危険工室の窓 | 十五の三 危険工室の窓について、火薬類が爆発し又は発火することを防止するための措置の維持管理状況を、目視等により検査する。ただし、直射日光により火薬類が爆発し又は発火するおそれがない場合には、当該おそれがないことを、目視等、図面又は記録により検査する。 |
| 十六 第四条第一項第十二号イの内面の剝離及び内面の一部が火薬類に混入することを防止するための措置 | 十六 危険工室の内面の剝離及び内面の一部が火薬類に混入することを防止するための措置の維持管理状況を、目視等又は図面により検査する。 |
| 十六の二 第四条第一項第十二号ロの飛散した火薬類の浸透又は浸入を防止するための措置及び飛散した火薬類を容易に除去できる措置 | 十六の二 危険工室の内面について、飛散した火薬類の浸透又は浸入を防止するための措置の維持管理状況を、目視等又は図面により検査し、及び飛散した火薬類を容易に除去するための措置の維持管理状況を、目視等又は図面により検査する。ただし、火薬類が飛散するおそれがない場合には、当該おそれがないことを、目視等、図面又は記録により検査する。 |
| 十六の三 第四条第一項第十二号ハの床面の、火薬類が落下することにより爆発し又は発火することを防止するための措置 | 十六の三 危険工室の床面について、火薬類が落下することにより爆発し又は発火することを防止するための措置の維持管理状況を、目視等又は図面により検査する。ただし、火薬類が床面にこぼれ又は落下するおそれがない場合は、当該おそれがないことを、目視等、図面又は記録により検査し、火薬類が落下することにより爆発し又は発火するおそれがない場合は、当該おそれがないことを、目視等、図面又は記録により検査する。 |
| 十六の四 第四条第一項第十二号ニの危険工室の床面 | 十六の四 第四条第一項第十二号ニの危険工室の床面の維持管理状況を、目視等又は図面により検査する。 |
| 十七 削除 | 十七 削除 |
| 十八 第四条第一項第十四号の危険工室内の原動機及び温湿度調整装置据付け制限 | 十八 危険工室内に原動機及び温湿度調整装置が据付けられていないことを、目視等により検査する。ただし、火薬類の爆発又は発火を起こすおそれがない場合には、当該おそれがないことを、目視等、図面又は記録により検査する。 |
| 十九 第四条第一項第十五号イの危険工室内の機械、器具又は容器の、摩擦により火薬類が爆発し又は発火しない構造 | 十九 危険工室内の機械、器具又は容器について、摩擦により火薬類が爆発し又は発火しない構造となっていることを、目視等又は図面により検査する。ただし、摩擦により火薬類が爆発し又は発火するおそれがない場合には、当該おそれがないことを、目視等、図面又は記録により検査する。 |
| 十九の二 第四条第一項第十五号ロの危険工室内の機械、器具又は容器の、振動又は衝撃により火薬類が爆発し又は発火しない構造 | 十九の二 危険工室内の機械、器具又は容器について、振動又は衝撃により火薬類が爆発し又は発火しない構造となっていることを、目視等又は図面により検査する。ただし、振動又は衝撃により火薬類が爆発し又は発火するおそれがない場合には、当該おそれがないことを、目視等、図面又は記録により検査する。 |
| 十九の三 第四条第一項第十五号ハの危険工室内の機械、器具又は容器の、腐食により火薬類が変質し又は爆発し若しくは発火しない構造 | 十九の三 危険工室内の機械、器具又は容器について、腐食により火薬類が変質し又は爆発し若しくは発火しない構造となっていることを、目視等又は図面により検査する。ただし、腐食により火薬類が変質し又は爆発し若しくは発火するおそれがない場合には、当該おそれがないことを、目視等、図面又は記録により検査する。 |
| 十九の四 第四条第一項第十五号ニの危険工室内の機械、器具又は容器の、火薬類の付着、浸透又は浸入により火薬類が爆発し又は発火しない構造 | 十九の四 危険工室内の機械、器具又は容器について、火薬類の付着、浸透又は浸入により火薬類が爆発し又は発火しない構造となっていることを、目視等又は図面により検査する。ただし、火薬類の付着、浸透又は浸入により火薬類が爆発し又は発火するおそれがない場合には、当該おそれがないことを、目視等、図面又は記録により検査する。 |
| 二十 第四条第一項第十六号の危険工室内の暖房装置 | 二十 危険工室内の暖房装置について、火薬類の爆発又は発火を防止するための措置の維持管理状況を、目視等又は図面により検査するとともに、燃焼しやすい物との隔離の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
| 二十一 第四条第一項第十七号のパラフィンの過熱による火薬類の爆発又は発火を防止するための措置 | 二十一 危険工室内のパラフィン槽について、パラフィンの過熱による火薬類の爆発又は発火を防止するための措置の維持管理状況を、目視等、図面又は機器等の作動試験若しくはその記録により検査する。 |
| 二十二 第四条第一項第十八号の危険工室又は火薬類一時置場を照明する設備 | 二十二 危険工室又は火薬類一時置場を照明する設備について、漏電、可燃性ガス、粉じん等により火薬類が爆発し又は発火することを防止するための措置の維持管理状況を、目視等により検査する。ただし、漏電、可燃性ガス、粉じん等により火薬類が爆発し又は発火するおそれがない場合には、当該おそれがないことを、目視等、図面又は記録により検査する。 |
| 二十三 第四条第一項第十九号の危険工室内の機械設備又は乾燥装置の金属部における接地 | 二十三 危険工室内の機械設備又は乾燥装置の金属部について、接地の状況を、接地抵抗測定用器具を用いた測定又はその記録により検査する。 |
| 二十四 第四条第一項第二十号の危険工室等における必要な事項の掲示 | 二十四 危険工室等における火薬類の種類及び停滞量、同時に存置することができる火薬類の原料及び最大数量、定員、注意事項その他必要な事項の掲示の状況並びに記載内容の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
| 二十五 第四条第一項第二十一号の普通木造建築物の耐火的措置 | 二十五 危険工室に面して設置された普通木造建築物の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
| 二十六 削除 | 二十六 削除 |
| 二十七 第四条第一項第二十二号の火薬類及びその原料の粉じんが飛散するおそれがある設備の粉じんの飛散を防ぐための措置 | 二十七 火薬類及びその原料の粉じんの飛散するおそれがある設備について、粉じんの飛散を防ぐための措置の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
| 二十八 第四条第一項第二十二号の二の硝化設備等の、火薬類の温度変化による爆発又は発火を防止するための措置 | 二十八 硝化設備、乾燥設備その他特に温度の変化が起こる設備について、火薬類の温度変化による爆発又は発火を防止するための措置の維持管理状況を、目視等、図面、測定器具を用いた測定又は機器等の作動試験若しくはその記録により検査する。 |
| 二十九 第四条第一項第二十二号の三の火薬類又はその原料を過度に加圧することを防ぐための措置 | 二十九 火薬類又はその原料を加圧する設備について、火薬類又はその原料を過度に加圧することを防ぐための措置の維持管理状況を、目視等及び機器等の作動試験又はその記録により検査する。ただし、当該火薬類又はその原料が、加圧により爆発し又は発火するおそれがない場合には、当該おそれがないことを、目視等、図面又は記録により検査する。 |
| 三十 第四条第一項第二十二号の四の静電気により火薬類が爆発し又は発火することを防止するための措置 | 三十 危険工室における静電気により火薬類が爆発し又は発火することを防止するための措置の維持管理状況を、目視等、図面又は測定器具を用いた測定若しくはその記録により検査する。ただし、静電気により火薬類が爆発し又は発火するおそれがない場合には、当該おそれがないことを、目視等、図面又は記録により検査する。 |
| 三十一 削除 | 三十一 削除 |
| 三十二 第四条第一項第二十三号の可燃性ガス又は有毒ガスの排気装置 | 三十二 可燃性ガス又は有毒ガスの排気装置について、維持管理状況を、目視等により検査し、及び当該装置の性能を、作動試験又はその記録により検査する。ただし、可燃性ガス又は有毒ガスが発散するおそれがない場合には、当該おそれがないことを、目視等、図面又は記録により検査する。 |
| 三十三 第四条第一項第二十三号の二の火薬類を乾燥する工室 | 三十三 火薬類の乾燥を行う製造所の火薬類を乾燥する工室の維持管理状況を、目視等及び図面により検査する。ただし、導火線又は煙火等の製造所の場合であって、火薬類を乾燥する工室を設置しないものについては、日乾場の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
| 三十四 第四条第一項第二十四号の火薬類を乾燥する工室内の加温装置に施された、乾燥中に爆発又は発火しないための措置 | 三十四 火薬類を乾燥する工室内に設置された加温装置について、乾燥中に火薬類が爆発し又は発火しないための措置の維持管理状況を、目視等により検査し、及び当該加温装置の性能を、作動試験又はその記録により検査する。 |
| 三十五 第四条第一項第二十四号の二の日乾場の乾燥台 | 三十五 日乾場の乾燥台について、火薬類の落下による爆発又は発火を防止するための措置及び砂じん等の混入を防止するための措置の維持管理状況を、目視等又は巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。 |
| 三十六 第四条第一項第二十四号の三の爆発の危険のある日乾場の簡易土堤等及び発火の危険のある日乾場とその他の施設への防火壁の設置その他の延焼を遮断するための措置 | 三十六 爆発の危険のある日乾場とその他施設との間に設置した簡易土堤又は防爆壁の維持管理状況を、別表第四第十七項又は別表第四第十八項に掲げる保安検査の方法により検査し、発火の危険のある日乾場とその他の施設との間への防火壁の設置その他の延焼を遮断するための措置の維持管理状況を、目視等、図面及び測定器具を用いた測定により検査し、及び当該日乾場とその他の施設との距離を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、目視等及び図面により容易に判定できる場合に限り、目視等及び図面による検査に代えることができる。 |
| 三十七 第四条第一項第二十四号の四の日乾場の放冷するための設備 | 三十七 日乾場の火薬類を放冷するための設備の維持管理状況を、目視等により検査する。ただし、日乾作業終了後火薬類を放冷する必要がない場合には、火薬類を放冷する必要がないことを、目視等、図面又は記録により検査すること。 |
| 三十七の二 第四条第一項第二十四号の五の星打ち場又は星掛け場の日光の直射を防ぐための措置 | 三十七の二 星打ち場又は星掛け場における日光の直射を防ぐための措置の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
| 三十八 第四条第一項第二十五号イの爆発試験場等 | 三十八 爆発試験場、燃焼試験場、発射試験場又は廃薬焼却場について、危険区域内に設置されていることを、目視等により検査する。 |
| 三十八の二 第四条第一項第二十五号ロの土堤、防爆壁又は防火壁その他の延焼を遮断するための措置 | 三十八の二 土堤又は防爆壁を設置したものについては、土堤又は防爆壁の維持管理状況を、別表第四第十六項又は第十八項に掲げる保安検査の方法により検査し、防火壁その他の延焼を遮断するための措置を講じたものについては、当該措置の維持管理状況を、目視等及び図面により検査する。ただし、火薬類が爆発し又は発火することにより周辺の施設に危害を及ぼすおそれがない場合には、当該おそれがないことを、目視等、図面又は記録により検査する。 |
| 三十八の三 第四条第一項第二十五号ハの周囲の火災を防止するための措置 | 三十八の三 周囲の火災を防止するための措置の維持管理状況を、目視等、図面又は機器等の作動試験若しくはその記録により検査する。 |
| 三十九 第四条第一項第二十六号の火薬類等の運搬容器 | 三十九 火薬類又はその原料を運搬する容器の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
| 三十九の二 第四条第一項第二十六号の二の火薬類一時置場に無煙火薬を存置する場合に使用する容器 | 三十九の二 火薬類一時置場に無煙火薬を存置する場合に使用する容器の維持管理状況を、目視等により検査し、かつ、容器の容量を、測定器具を用いた測定により検査する。 |
| 四十 第四条第一項第二十七号の危険区域内で火薬類を運搬する運搬車 | 四十 危険区域内で火薬類を運搬する運搬車について、運搬する火薬類その他周囲の火薬類の爆発又は発火を防止するための措置の維持管理状況を、目視等及び図面等により検査する。 |
| 四十一 第四条第一項第二十八号の火薬類の運搬通路の路面及び勾配 | 四十一 火薬類の運搬通路について、路面及び勾配の維持管理状況を目視等又は測定器具を用いた測定若しくはその記録により検査する。 |
| 2 製造設備が定置式製造設備であって、不発弾等の解撤作業を行う製造施設の場合 | |
| 一 第四条第二項において準用する第四条第一項第一号から第三号まで、第五号、第七号、第七号の三、第九号、第九号の二、第十号から第十二号まで、第十四号から第二十二号まで、第二十二号の三から第二十四号まで、第二十六号、第二十七号及び第二十八号に掲げる検査項目 | 一 前項第一号から第三号まで、第六号、第八号、第十号、第十二号、第十三号、第十四号から第十六号の四まで、第十八号から第二十五号まで、第二十七号、第二十九号、第三十号、第三十二号から第三十四号まで、第三十九号、第四十号、第四十一号に掲げる保安検査の方法により検査を行う。 |
| 二 第四条第二項第一号の不発弾等解撤工室等の保安距離 | 二 不発弾等解撤工室等から製造所以外の保安物件までの距離を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に替えることができる。 |
| 三 第四条第二項第二号の不発弾等解撤工室等の保安間隔 | 三 不発弾等解撤工室等から製造所内の他の施設までの距離を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に替えることができる。 |
| 四 第四条第二項第三号の不発弾等解撤工室の構造及び建築材料 | 四 不発弾等解撤工室の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
| 五 第四条第二項第四号の不発弾等解撤工室の土堤及び防爆壁 | 五 不発弾等解撤工室の土堤又は防爆壁の維持管理状況を、目視等、図面及び測定器具を用いた測定により検査する。 |
| 六 削除 | 六 削除 |
| 七 第四条第二項第七号の鋼製チャンバの床面に不発弾等が直接接することがなく、かつ、落下しない措置 | 七 鋼製チャンバの床面に不発弾等が直接接することがなく、かつ、落下しない措置の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
| 八 第四条第二項第八号の遠隔操作による解撤設備 | 八 遠隔操作による解撤設備の維持管理状況を、目視等により検査し、及び当該設備の機能を、作動試験又はその記録により検査する。 |
| 九 第四条第二項第九号の温度上昇を防止するための措置 | 九 解撤作業中における温度上昇を防止するための措置の維持管理状況を、目視等、図面又は機器等の作動試験若しくはその記録により検査する。ただし、温度上昇により不発弾等が爆発し又は発火するおそれがない場合には、温度上昇により不発弾等が爆発し又は発火するおそれがないことを、目視等、図面又は記録により検査する。 |
| 十 第四条第二項第十号のウォータージェットの水圧及び研磨剤の量が過剰になることを防ぐための装置 | 十 解撤に使用するウォータージェットの水圧及び研磨剤の量が過剰になることを防ぐための装置の維持管理状況を、目視等により検査し、及び当該装置の機能を、作動試験又はその記録により検査する。 |
| 十一 第四条第二項第十一号イの不発弾等廃薬処理場 | 十一 不発弾等廃薬処理場について、危険区域内に設置されていることを、目視等により検査する。 |
| 十一の二 第四条第二項第十一号ロの土堤、防爆壁又は防火壁その他の延焼を遮断するための措置 | 十一の二 土堤又は防爆壁を設置したものについては、土堤又は防爆壁を、別表第四第十六項又は第十八項に掲げる保安検査の方法により検査し、防火壁その他の延焼を遮断するための措置を講じたものについては、当該措置の維持管理状況を、目視等及び図面により検査する。ただし、火薬類が爆発し又は発火することにより周辺の施設に危害を及ぼすおそれがない場合には、当該おそれがないことを、目視等、図面又は記録により検査する。 |
| 十一の三 第四条第二項第十一号ハの周囲の火災を防止するための措置 | 十一の三 周囲の火災を防止するための措置の維持管理状況を、目視等、図面又は機器等の作動試験若しくはその記録により検査する。 |
| 3 製造設備が移動式製造設備である製造施設の場合 | |
| 一 第四条の二第一項第一号の標識及び爆発又は発火に関し必要な事項の掲示、移動区域の設定並びに警戒札の掲示の状況 | 一 製造所の標識及び爆発又は発火に関し必要な事項の掲示、移動区域の設定並びに警戒札の掲示の維持管理状況を、目視等又は図面により検査する。 |
| 二 第四条の二第一項第二号の移動区域の施設の設置制限 | 二 移動区域に設置した施設の種類を、目視等により検査する。 |
| 三 第四条の二第一項第三号の火災による延焼を防止するための措置 | 三 移動区域の境界が森林内に設けられた場合について、火災による延焼を防止するための措置の維持管理状況を、目視等、図面、巻尺その他の測定器具を用いた測定又は機器等の作動試験若しくはその記録により検査する。 |
| 四 第四条の二第一項第四号の移動式製造設備用工室の有無及び第四条の二において準用する第四条第一項第七号の三、第八号、第十号から第十二号まで、第十四号から第十六号まで及び第十八号から第二十二号までに掲げる検査項目 | 四 移動式製造設備用工室の維持管理状況を別表第三第一項第十号、第十一号、第十四号から第十六号の四まで、第十八号から第二十号まで、第二十二号から第二十五号まで及び第二十七号の方法により検査する。 |
| 五 第四条の二第一項第五号の移動区域の境界又は廃薬焼却場の保安距離 | 五 移動区域の境界又は廃薬焼却場から製造所以外の保安物件までの距離を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に替えることができる。 |
| 六 第四条の二第一項第六号の移動式製造設備用工室又は移動式製造設備の危険間隔 | 六 移動式製造設備用工室又は移動式製造設備から製造所内の他の施設及び発破場所までの距離を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に替えることができる。また、移動式製造設備の保安間隔が明らかになるような措置の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
| 七 第四条の二第一項第七号の廃薬焼却場の保安間隔 | 七 廃薬焼却場から製造所内の他の施設及び発破場所までの距離を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できるときに限り、目視等による検査に替えることができる。 |
| 八 第四条の二第一項第八号の移動区域内のボイラー室及び煙突 | 八 移動区域内にボイラー室及び煙突が設置されていないことを、目視等又は図面により検査する。ただし、移動区域内に、固体燃料を使用しないボイラーのボイラー室及び煙突が設置されている場合には、ボイラーの燃料の種類を、記録により検査する。 |
| 九 削除 | 九 削除 |
| 十 削除 | 十 削除 |
| 十一 第四条の二第一項第十一号の移動式製造設備の消火設備 | 十一 移動式製造設備の消火設備について、維持管理状況を、目視等により検査する。また、当該消火設備の性能を、作動試験又はその記録により検査する。 |
| 十二 削除 | 十二 削除 |
| 十三 削除 | 十三 削除 |
| 十四 削除 | 十四 削除 |
| 十五 第四条の二第一項第十五号の移動式製造設備の構造及び材料 | 十五 移動式製造設備の内面の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
| 十六 削除 | 十六 削除 |
| 十七 削除 | 十七 削除 |
| 十八 第四条の二第一項第十八号の移動式製造設備の移動方法及び製造方法 | 十八 製造し及び運搬する火薬類並びに周囲の火薬類の爆発又は発火を起こすおそれがない車両が使用されていることを、目視等、図面、記録又は測定器具を用いた測定により検査し、製造のため車両の動力を使用する場合にあっては、移動と製造とが同時にできない構造であることを、目視等、図面又は記録により検査し、製造のため車両の動力を使用しない場合にあっては、製造のための動力は、特定硝酸アンモニウム系爆薬を爆発し又は発火させるおそれがないものであることを、目視等、図面又は記録により検査する。 |
| 十九 第四条の二第一項第十九号イの移動式製造設備の機械、器具又は容器の、摩擦により特定硝酸アンモニウム系爆薬が爆発し又は発火しない構造 | 十九 移動式製造設備の機械、器具又は容器について、摩擦により特定硝酸アンモニウム系爆薬が爆発し又は発火しない構造となっていることを、目視等又は図面により検査する。 |
| 十九の二 第四条の二第一項第十九号ロの移動式製造設備の機械、器具又は容器の、振動又は衝撃により特定硝酸アンモニウム系爆薬が爆発し又は発火しない構造 | 十九の二 移動式製造設備の機械、器具又は容器について、振動又は衝撃により特定硝酸アンモニウム系爆薬が爆発し又は発火しない構造となっていることを、目視等又は図面により検査する。 |
| 十九の三 第四条の二第一項第十九号ハの移動式製造設備の機械、器具又は容器の、腐食により特定硝酸アンモニウム系爆薬が変質し又は爆発し若しくは発火しない構造 | 十九の三 移動式製造設備の機械、器具又は容器について、腐食により特定硝酸アンモニウム系爆薬が変質し又は爆発し若しくは発火しない構造となっていることを、目視等又は図面により検査する。 |
| 十九の四 第四条の二第一項第十九号ニの移動式製造設備の機械、器具又は容器の、特定硝酸アンモニウム系爆薬の付着、浸透又は浸入により爆発し又は発火しない構造 | 十九の四 移動式製造設備の機械、器具又は容器について、特定硝酸アンモニウム系爆薬の付着、浸透又は浸入により爆発し又は発火しない構造となっていることを、目視等又は図面により検査する。 |
| 十九の五 第四条の二第一項第十九号ホの移動式製造設備の機械、器具又は容器が、振動、衝撃等により変形しない構造 | 十九の五 移動式製造設備の機械、器具又は容器について、振動、衝撃等により変形しない構造となっていることを、目視等又は図面により検査する。 |
| 二十 削除 | 二十 削除 |
| 二十一 第四条の二第一項第二十一号の移動式製造設備を照明する設備 | 二十一 移動式製造設備を照明する設備について、維持管理状況を、目視等により検査する。 |
| 二十二 第四条の二第一項第二十二号の移動式製造設備の機械設備の金属部における接地 | 二十二 移動式製造設備の機械設備の金属部について、接地の状況を、接地抵抗測定用器具を用いた測定又はその記録により検査する。 |
| 二十三 第四条の二第一項第二十三号の移動式製造設備又は廃薬焼却場における特定硝酸アンモニウム系爆薬の停滞量等の掲示 | 二十三 移動式製造設備又は廃薬焼却場の特定硝酸アンモニウム系爆薬の停滞量、同時に存置することができる特定硝酸アンモニウム系爆薬の原料の種類及び最大数量、定員、注意事項その他必要な事項の掲示の状況並びに記載事項の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
| 二十四 削除 | 二十四 削除 |
| 二十五 削除 | 二十五 削除 |
| 二十六 第四条の二第一項第二十六号の移動式製造設備の粉じんの飛散を防ぐための措置 | 二十六 移動式製造設備の特定硝酸アンモニウム系爆薬及びその原料の粉じんの飛散を防ぐための措置の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
| 二十七 第四条の二第一項第二十七号の移動式製造設備の静電気を除去する措置 | 二十七 移動式製造設備の静電気を除去する措置の維持管理状況を、目視等及び記録により検査する。 |
| 二十八 第四条の二第一項第二十八号の移動式製造設備の製造を中止する構造 | 二十八 移動式製造設備について、製造中に異常が発生した場合に直ちに製造を中止することができる構造の維持管理を目視等及び図面により検査する。 |
| 二十九 第四条の二第一項第二十九号の移動式製造設備の特定硝酸アンモニウム系爆薬と直接触れる回転部の摩擦により当該特定硝酸アンモニウム系爆薬が爆発し又は発火しない措置 | 二十九 移動式製造設備の特定硝酸アンモニウム系爆薬と直接触れる回転部の摩擦により当該特定硝酸アンモニウム系爆薬が爆発し又は発火しない措置の維持管理状況を、目視等及び記録により検査する。 |
| 三十 第四条の二第一項第三十号の移動式製造設備に備え付ける収納又は装塡するためのホースの摩擦、衝撃及び静電気に対する安全な措置 | 三十 移動式製造設備に備え付ける収納又は装塡するためのホースの維持管理状況を目視等及び記録により検査する。 |
| 三十一 第四条の二第一項第三十一号の特定硝酸アンモニウム系爆薬又はその原料を過度に加圧することを防ぐための措置 | 三十一 特定硝酸アンモニウム系爆薬又はその原料を加圧する設備について、当該特定硝酸アンモニウム系爆薬又はその原料を過度に加圧することを防ぐための措置の維持管理状況を、目視等、図面又は機器等の作動試験若しくはその記録により検査する。ただし、当該特定硝酸アンモニウム系爆薬又はその原料が、加圧により爆発し又は発火するおそれがない場合には、当該おそれがないことを、目視等、図面又は記録により検査する。 |
| 三十二 第四条の二第一項第三十二号の特定硝酸アンモニウム系爆薬及びその原料の運搬容器 | 三十二 特定硝酸アンモニウム系爆薬及びその原料を運搬する容器の維持管理状況を目視等により検査する。 |
| 三十三 第四条の二第一項第三十三号イの廃薬焼却場 | 三十三 廃薬焼却場について、移動区域内に設置されていることを、目視等により検査する。 |
| 三十三の二 第四条の二第一項第三十三号ロの土堤、防爆壁又は防火壁その他の延焼を遮断するための措置 | 三十三の二 土堤又は防爆壁を設置したものについては、土堤又は防爆壁を、別表第四第十六項又は第十八項に掲げる保安検査の方法により検査し、防火壁その他の延焼を遮断するための措置を講じたものについては、当該措置の状況を、目視等及び図面により検査する。ただし、火薬類が爆発し又は発火することにより周辺の施設に危害を及ぼすおそれがない場合には、当該おそれがないことを、目視等、図面又は記録により検査する。 |
| 三十三の三 第四条の二第一項第三十三号ハの周囲の火災を防止するための措置 | 三十三の三 周囲の火災を防止するための措置の維持管理状況を、目視等、図面又は機器等の作動試験若しくはその記録により検査する。 |
| 4 保安の確保のための組織及び方法 | |
| 一 第六条第一項第一号の技術上の基準 | 一 危害予防規程に記載した技術上の基準が全ての従業者に理解され、実施され、かつ、維持されていることを、記録により検査する。 |
| 二 第六条第一項第二号の保安管理体制 | 二 危害予防規程に記載した保安管理体制が明確に定められていることを、規程等により検査する。 |
| 三 第六条第一項第三号の安全な製造作業 | 三 危害予防規程に記載した安全な製造作業の方法が全ての従業者に理解され、実施され、かつ、維持されていることを、記録により検査する。 |
| 四 第六条第一項第四号の点検 | 四 危害予防規程に記載した点検の方法が全ての従業者に理解され、実施され、かつ、維持されていることを、記録により検査する。 |
| 五 第六条第一項第五号の新増設に係る工事及び修理作業 | 五 危害予防規程に記載した製造施設の新増設に係る工事及び修理作業の管理体制が明確に定められていることを、規程等により検査する。 |
| 五の二 第六条第一項第五号の二の安定度試験の実施 | 五の二 危害予防規程に記載した安定度試験が適切に実施されていることを、記録により検査する。 |
| 六 第六条第一項第六号の危険時の措置 | 六 危害予防規程に記載した製造施設が危険な状態となつた時の措置が明確に定められ、かつ、全ての従業者に理解されていることを、記録により検査する。 |
| 七 第六条第一項第七号の協力会社の作業の管理 | 七 危害予防規程に記載した協力会社の作業の管理体制が明確に定められていることを、規程等により検査する。 |
| 八 第六条第一項第八号の危害予防規程の周知 | 八 危害予防規程の内容が全ての従業者に理解されていることを、記録により検査する。 |
| 九 第六条第一項第九号の保安に係る記録 | 九 危害予防規程に記載した保安に係る記録の規程が定められ、それにより記録が作成され、保存され、かつ、活用されていることを、記録により検査する。 |
| 十 第六条第一項第十号の危害予防規程の作成及び変更の手続 | 十 危害予防規程の作成及び変更の手続が明確に定められていることを、規程等により検査する。 |
| 十一 第六条第一項第十一号の災害の発生の防止のために必要な事項 | 十一 危害予防規程に記載した災害の防止のために必要な事項が、明確に定められ、全ての従業者に理解され、実施され、かつ、維持されていることを、規程等により検査する。 |
別表第四
| 検査項目 | 保安検査の方法 |
| 1 火薬庫の保安距離の基準 | 1 第二十三条各項の火薬庫の外壁から保安物件に対する距離を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に替えることができる。 |
| 2 地上式一級火薬庫の基準 | |
| 一 第二十四条第一号の火薬庫の設置場所 | 一 火薬庫の設置場所の状況を、目視等及び図面により検査する。 |
| 二 第二十四条第二号の火薬庫の構造 | 二 火薬庫の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
| 三 第二十四条第三号の火薬庫の壁 | 三 火薬庫の壁の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
| 四 第二十四条第四号の火薬庫の入口の扉 | 四 火薬庫の入口の扉及び盗難を防止するための措置の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
| 五 第二十四条第五号の火薬庫の窓 | 五 火薬庫の窓の維持管理状況を、目視等、図面又は巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。 |
| 六 第二十四条第六号の地盤面からの湿気を防止するための措置 | 六 火薬庫の床について、地盤面からの湿気を防止するための措置の維持管理状況を、目視等により検査する。ただし、火薬類が湿気により変質するおそれがないことについては、目視等、図面又は記録により検査する |
| 七 第二十四条第七号の火薬庫の内面 | 七 火薬庫の内面の維持管理状況を、目視等又は図面により検査する。ただし、火薬類の落下、衝突その他これらに類する事象による衝撃又は摩擦により当該火薬類が爆発し、又は発火するおそれがないことについては、目視等、図面又は記録により検査する。 |
| 七の二 第二十四条第七号の二の火薬庫の床面 | 七の二 火薬庫の床面の維持管理状況を、目視等又は図面により検査する。 |
| 八 第二十四条第八号の火薬庫の換気孔 | 八 火薬庫の換気孔の維持管理状況を、目視等又は図面により検査する。 |
| 九 第二十四条第九号の火薬庫の暖房設備 | 九 火薬庫の暖房設備により火薬類が爆発し、又は発火することを防止するための措置及び暖房設備の燃焼しやすい物との隔離の維持管理状況を、目視等又は図面により検査する。 |
| 十 第二十四条第十号の火薬庫の照明設備 | 十 火薬庫の照明設備により火薬類が爆発し、又は発火することを防止するための措置の維持管理状況を、目視等又は図面により検査する。 |
| 十一 第二十四条第十一号の火薬庫の屋根及び小屋組 | 十一 火薬庫の屋根の外面及び小屋組の維持管理状況を、目視等又は図面により検査する。 |
| 十二 第二十四条第十二号の避雷装置 | 十二 避雷装置の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
| 十三 第二十四条第十三号の土堤 | 十三 土堤の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
| 十四 第二十四条第十四号の防火のための措置及び消火の活動のために必要な措置並びに警戒設備 | 十四 防火のための措置及び消火の活動のために必要な措置並びに警戒設備の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
| 十五 第二十四条第十五号の天井裏又は屋根に講ずる盗難を防止するための措置 | 十五 火薬庫の天井裏又は屋根に講ずる盗難を防止するための措置の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
| 十六 第二十四条第十六号の盗難を防止するための措置 | 十六 見張人を常時配置しない火薬庫の盗難を防止するための措置の状況を、目視等により検査するとともに、盗難を防止するための装置を設置している場合には、当該装置の機能を、作動試験又はその記録等により検査する。 |
| 3 地上覆土式一級火薬庫の基準 | |
| 一 第二十四条の二において準用する第二十四条第一号、第六号から第十号まで、第十二号、第十四号及び第十六号並びに第二十五条第四号及び第七号に掲げる検査項目 | 一 前項第一号、第六号から第十号まで、第十二号、第十四号及び第十六号並びに次項第五号及び第七号に掲げる保安検査の方法により検査を行う。 |
| 二 第二十四条の二第一号の火薬庫の構造 | 二 火薬庫の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
| 三 第二十四条の二第二号の火薬庫の基礎 | 三 火薬庫の基礎及び排水の措置の維持管理状況を、目視等及び図面により検査する。 |
| 四 削除 | 四 削除 |
| 五 第二十四条の二第四号及び第五号の火薬庫の覆土 | 五 火薬庫の覆土の維持管理状況を、目視等により検査し、及び当該覆土の勾配及び厚さを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の勾配及び厚さを満たしていることが目視等又は図面により容易に判定できる場合に限り、目視等又は図面による検査に替えることができる。 |
| 4 地中式一級火薬庫の基準 | |
| 一 第二十五条において準用する第二十四条第六号から第七号の二まで、第十号及び第十六号に掲げる検査項目 | 一 第二項第六号から第七号の二まで、第十号及び第十六号に掲げる保安検査の方法により検査を行う。 |
| 二 第二十五条第一号の火薬庫の設置場所 | 二 火薬庫の設置場所の状況を、目視等及び図面により検査する。 |
| 三 第二十五条第二号の火薬庫の構造 | 三 火薬庫の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
| 四 第二十五条第三号の火薬庫の外壁と岩壁との間の空間 | 四 火薬庫の外壁と岩壁との間の空間の排水の措置の維持管理状況を、目視等及び図面により検査する。 |
| 五 第二十五条第四号の火薬庫の入口及び火薬庫に通ずるトンネルの入口の扉 | 五 火薬庫の入口及び火薬庫に通ずるトンネルの入口の扉並びに火災及び盗難を防止するための措置の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
| 六 第二十五条第六号の火薬庫の地盤の厚さ | 六 火薬庫の地盤の厚さを、巻尺その他の測定器具を用いた検査により検査する。ただし、当該測定において、既定の厚さを満たしていることが目視等又は図面により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に替えることができる。 |
| 七 第二十五条第七号の火薬庫の入口又はトンネルの入口前方の衝動波防止の措置 | 七 火薬庫の入口又はトンネルの入口前方の衝動波防止の措置の維持管理状況を、目視等及び図面により検査する。 |
| 5 地下式一級火薬庫の基準 | |
| 一 第二十五条の二において準用する第二十四条第六号から第七号の二まで、第十号及び第十六号並びに第二十五条第四号に掲げる検査項目 | 一 第二項第六号から第七号の二まで、第十号及び第十六号並びに第四項第五号に掲げる保安検査の方法により検査を行う。 |
| 二 第二十五条の二第一号の火薬庫の設置状況 | 二 火薬庫の設置場所の状況を、目視等及び図面により検査する。 |
| 三 第二十五条の二第二号の火薬庫の構造 | 三 火薬庫の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
| 四 第二十五条の二第三号の外部構造と内部構造との間の空間 | 四 火薬庫の外部構造と内部構造との間の空間の排水の措置の維持管理状況を、目視等及び図面により検査する。 |
| 五 第二十五条の二第五号の搬出入用トンネル | 五 搬出入用トンネルの維持管理状況及び衝動波防止の措置の維持管理状況を、目視等及び図面により検査する。 |
| 六 第二十五条の二第六号の昇降機その他火薬類の運搬に用いる設備 | 六 昇降機その他火薬類の運搬に用いる設備の維持管理状況を、目視等及び図面により検査する。 |
| 七 第二十五条の二第七号の放爆用トンネル | 七 放爆用トンネルの維持管理状況を、目視等及び図面により検査する。 |
| 八 第二十五条の二第八号の火薬庫の側面及び底面の地盤の厚さ | 八 火薬庫の側面及び底面の地盤の厚さを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の厚さを満たしていることが目視等又は図面により容易に判断できる場合に限り、目視等による検査に替えることができる。 |
| 九 第二十五条の二第九号及び第十号の土かぶり | 九 火薬庫の土かぶりの維持管理状況を、目視等により検査し、及び当該土かぶりを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の厚さを満たしていることが目視等又は図面により容易に判定できる場合に限り、目視等又は図面による検査に替えることができる。 |
| 十 第二十五条の二第十一号の警戒設備 | 十 警戒設備の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
| 6 地上式二級火薬庫の基準 | |
| 一 第二十六条第一項において準用する第二十四条第一号、第四号、第五号、第七号、第七号の二、第九号から第十一号まで及び第十四号から第十六号までに掲げる検査項目 | 一 第二項第一号、第四号、第五号、第七号、第七号の二、第九号から第十一号まで及び第十四号から第十六号までに掲げる保安検査の方法により検査を行う。 |
| 二 第二十六条第一項第一号の火薬庫の構造 | 二 火薬庫の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
| 三及び四 削除 | 三及び四 削除 |
| 五 第二十六条第一項第二号の避雷装置 | 五 避雷装置の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
| 六 第二十六条第一項第三号の土堤 | 六 土堤の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
| 七 第二十六条第一項第四号の他の二級火薬庫との間に土堤を設けない火薬庫の相互の距離 | 七 他の二級火薬庫との間に土堤を設けない火薬庫の相互の距離を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に替えることができる。 |
| 7 地中式二級火薬庫の基準 | |
| 一 第二十六条第二項において準用する第二十四条第七号、第七号の二、第十号及び第十六号並びに第二十五条第六号に掲げる検査項目 | 一 第二項第七号、第七号の二、第十号及び第十六号並びに第四項第六号に掲げる保安検査の方法により検査を行う。 |
| 二 第二十六条第二項第一号の火薬庫の構造 | 二 火薬庫に講ずる盗難を防止するための措置の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
| 三 第二十六条第二項第二号の穴を掘って設けられた火薬庫 | 三 丘陵の斜面又はトンネルの内側壁に穴を掘って設けられた火薬庫の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
| 8 地上式三級火薬庫の基準 | |
| 一 第二十七条第一項において準用する第二十四条第四号から第十一号まで、第十五号及び第十六号に掲げる検査項目 | 一 第二項第四号から第十一号まで、第十五号及び第十六号に掲げる保安検査の方法により検査を行う。 |
| 二 第二十七条第一項第一号の火薬庫の壁 | 二 火薬庫の壁の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
| 三 削除 | 三 削除 |
| 四 第二十七条第一項第三号の火薬又は爆薬と火工品とを同時に貯蔵する火薬庫の隔壁 | 四 火薬又は爆薬と火工品を同時に貯蔵する火薬庫に設けられた隔壁の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
| 五 第二十七条第一項第四号の火薬庫の入口 | 五 火薬庫の入口及び消火の活動のために必要な措置の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
| 六 第二十七条第一項第五号の火薬庫の土堤 | 六 土堤又は簡易土堤の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
| 9 地中式三級火薬庫の基準 | |
| 一 第二十七条第二項において準用する第二十四条第六号から第七号の二まで及び第十六号、第二十五条第一号から第四号まで及び第七号並びに第二十七条第一項第三号に掲げる検査項目 | 一 第二項第六号から第七号の二まで及び第十六号、第四項第二号から第五号まで及び第七号並びに前項第四号に掲げる保安検査の方法により検査を行う。 |
| 二 第二十七条第二項第一号の火薬庫の地盤の厚さ | 二 火薬庫の地盤の厚さを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の厚さを満たしていることが目視等又は図面により容易に判定できる場合に限り、目視等又は図面による検査に替えることができる。 |
| 三 第二十七条第二項第二号の火薬庫の設置場所 | 三 火薬庫の設置場所の状況を、目視等及び図面により検査する。 |
| 10 水蓄火薬庫の基準 | |
| 一 第二十七条の二第一号の火薬庫の壁及び底面 | 一 火薬庫の壁及び底面の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
| 二 第二十七条の二第二号の火薬庫の屋根 | 二 火薬庫の屋根の維持管理状況を、目視等又は図面により検査する。 |
| 三 第二十七条の二第三号の火薬庫の設備 | 三 火薬庫に設置されている水位計及び自動供給装置の設置の状況を、目視等及び図面により検査する。 |
| 四 第二十七条の二第四号の火薬類が流失することを防止するための措置 | 四 火薬類が流失することを防止するための措置の維持管理状況を、目視等又は図面により検査する。 |
| 11 横穴式水蓄火薬庫の基準 | |
| 一 第二十七条の三において準用する第二十七条の二第三号及び第四号に掲げる検査項目 | 一 前項第三号及び第四号に掲げる保安検査の方法により検査を行う。 |
| 二 第二十七条の三第一号の火薬庫の内面 | 二 火薬庫の内面の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
| 三 第二十七条の三第二号の火薬庫の前面の擁壁 | 三 火薬庫の前面の擁壁の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
| 四 第二十七条の三第三号の火薬庫の前面の擁壁の出入口 | 四 火薬庫の前面の擁壁に設けられた出入口の水漏れを防ぐ措置の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
| 五 第二十七条の三第四号の火薬庫に講ずる盗難を防止するための措置 | 五 火薬庫の出入口に講ずる盗難を防止するための措置の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
| 12 実包火薬庫の基準 | |
| 一 第二十七条の四第一項の基準 | |
| イ 第二十七条の四第一項において準用する第二十四条第一号、第二号、第四号から第十号まで、第十二号、第十四号及び第十六号に掲げる検査項目 | イ 第二項第一号、第二号、第四号から第十号まで、第十二号、第十四号及び第十六号に掲げる保安検査の方法により検査を行う。 |
| ロ 第二十七条の四第一項第一号の火薬庫の壁 | ロ 火薬庫の壁の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
| ハ 第二十七条の四第一項第二号の火薬庫の屋根 | ハ 火薬庫の屋根の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
| 二 第二十七条の四第二項の基準 | |
| イ 第二十七条の四第二項において準用する第二十四条第一号、第二号、第四号、第六号から第十号まで及び第十六号に掲げる検査項目 | イ 第二項第一号、第二号、第四号、第六号から第十号まで及び第十六号に掲げる保安検査の方法により検査を行う。 |
| ロ 第二十七条の四第二項第一号の火薬庫の壁及び屋根 | ロ 火薬庫の壁及び屋根の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
| ハ 第二十七条の四第二項第二号の火薬庫の窓 | ハ 窓が設けられていないことを、目視等により検査する。 |
| ニ 第二十七条の四第二項第三号の警戒設備 | ニ 警戒設備の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
| ホ 第二十七条の四第二項第四号の火薬庫における地震動に対する安全性 | ホ 火薬庫における地震動に対する安全性を、目視等及び図面により検査する。 |
| 13 煙火火薬庫の基準 | |
| 一 第二十八条において準用する第二十四条第一号、第四号、第六号から第十二号まで及び第十四号に掲げる検査項目 | 一 第二項第一号、第四号、第六号から第十二号まで及び第十四号に掲げる保安検査の方法により検査を行う。 |
| 二 第二十八条第一号の火薬庫の構造 | 二 火薬庫の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
| 三 削除 | 三 削除 |
| 四 第二十八条第二号の火薬庫の壁 | 四 火薬庫の壁の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
| 五 削除 | 五 削除 |
| 六 第二十八条第四号の火薬庫の土堤 | 六 土堤、簡易土堤又は防爆壁の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
| 14 がん具煙火貯蔵庫及び導火線庫の基準 | |
| 一 第二十九条において準用する第二十四条第一号に掲げる検査項目 | 一 第二項第一号に掲げる保安検査の方法により検査を行う。 |
| 二 第二十九条第一号のがん具煙火貯蔵庫又は導火線庫の構造 | 二 がん具煙火貯蔵庫又は導火線庫の維持管理状況を、目視等又は図面により検査する。 |
| 三 第二十九条第二号のがん具煙火貯蔵庫又は導火線庫の入口の扉 | 三 がん具煙火貯蔵庫又は導火線庫の入口の扉の維持管理状況を、目視等又は図面により検査する。 |
| 15 避雷装置の基準 | 15 第三十条の避雷装置の維持管理状況を、目視等、図面及び測定器具を用いた測定により検査する。 |
| 16 土堤の基準 | |
| 一 第三十一条第一号の土堤の内面の堤脚から火薬庫、爆発の危険のある工室又は火薬類一時置場の本屋の外壁までの距離 | 一 内面の堤脚から火薬庫、爆発の危険のある工室又は火薬類一時置場の本屋の外壁までの距離を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に替えることができる。 |
| 二 第三十一条第二号の切通の出入口を設けた土堤の構造 | 二 切通の出入口の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
| 三 第三十一条第三号のトンネルの出入口を設けた土堤の構造 | 三 トンネルの出入口の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
| 四 第三十一条第四号の土堤の勾配 | 四 土堤の勾配を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の勾配を満たしていることが目視等又は図面により容易に判定できる場合に限り、目視等又は図面による検査に替えることができる。 |
| 四の二 第三十一条第四号の二の土堤の高さ | 四の二 土堤の高さを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の高さを満たしていることが目視等又は図面により容易に判定できる場合に限り、目視等又は図面による検査に替えることができる。 |
| 四の三 第三十一条第四号の三の土堤の頂部の厚さ | 四の三 土堤の頂部の厚さを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の厚さを満たしていることが目視等又は図面により容易に判定できる場合に限り、目視等又は図面による検査に替えることができる。 |
| 四の四 第三十一条第四号の四の鉄筋コンクリートで補強する土堤 | 四の四 鉄筋コンクリートで補強する土堤の補強部分の高さを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の高さを満たしていることが目視等又は図面により容易に判定できる場合に限り、目視等又は図面による検査に替えることができる。 |
| 五 第三十一条第五号の土堤の材料 | 五 土堤について、火薬類の爆発の際火炎や飛散物が外部へ放出されることを防止し、かつ、軽量の飛散物となるような材料を使用していることを目視等又は図面により検査する。 |
| 六 第三十一条第六号の堤脚を土留とする土堤 | 六 堤脚を土留とする土堤の維持管理状況を、目視等により検査し、及び土留の高さを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の高さを満たしていることが目視等又は図面により容易に判定できる場合に限り、目視等又は図面による検査に替えることができる。 |
| 七 第三十一条第七号の土堤を兼用するときの通路 | 七 土堤を兼用するときの通路の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
| 八 第三十一条第八号の土堤の堤面 | 八 土堤の崩壊を防止するための措置の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
| 17 簡易土堤の基準 | |
| 一 第三十一条の二において準用する第三十一条第一号から第三号まで及び第七号に掲げる検査項目 | 一 前項第一号から第三号まで及び第七号に掲げる保安検査の方法により検査を行う。 |
| 二 第三十一条の二第一号の簡易土堤の勾配 | 二 簡易土堤の勾配を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の勾配を満たしていることが目視等又は図面により容易に判定できる場合に限り、目視等又は図面による検査に替えることができる。 |
| 二の二 第三十一条の二第一号の二の簡易土堤の高さ | 二の二 簡易土堤の高さを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の高さを満たしていることが目視等又は図面により容易に判定できる場合に限り、目視等又は図面による検査に替えることができる。 |
| 二の三 第三十一条の二第一号の三の簡易土堤の頂部の厚さ | 二の三 土堤の頂部の厚さを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の厚さを満たしていることが目視等又は図面により容易に判定できる場合に限り、目視等又は図面による検査に替えることができる。 |
| 三 第三十一条の二第二号の簡易土堤の土留 | 三 簡易土堤の土留並びに当該土留の側壁板及び支柱の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
| 四 第三十一条の二第三号の簡易土堤の頂部 | 四 簡易土堤の頂部の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
| 18 防爆壁の基準 | 18 第三十一条の三の防爆壁の維持管理状況を、目視等、図面及び測定器具を用いた測定により検査する。 |
別表第五
| 項目 | 完成検査に係る認定の基準 | ||
| 一 本社の体制について | |||
| イ 保安に係る基本姿勢 | 経営者によつて、保安の確保に関する理念、基本方針等の諸施策が明確に定められ、及び文書化されていること。また、これらの諸施策が各事業所等の全ての就業者に理解され、実施され、及び維持されていること。 | ||
| ロ 保安管理 | 一 役付役員を長とする保安対策本部等が設置されており、保安管理の基本方針の決定、各事業所ごとの保安管理実績の検討等の実施について明確に定められ、及び文書化されていること。 | ||
| 二 保安管理部門が設置されており、生産計画、設備管理計画等に当該部門の意見が十分に反映することが明確に定められ、及び文書化されていること。 | |||
| 三 保安管理部門の長は、申請その他の認定に関する業務を統括し、認定業務の責任者となることが明確に定められ、及び文書化されていること。 | |||
| 四 事業所内において認定完成検査実施者の行う検査(以下「認定完成検査」という。)を実施する組織(以下「検査組織」という。)の行う検査の実施状況の不備及び検査結果が火薬類取締法関係法令に基づく技術上の基準等に適合していない場合の改善勧告(以下「検査管理」という。)を行う検査組織以外の組織(委員会等を含む。以下「検査管理組織」という。)が、適切な検査管理を実施していることを、保安管理部門の長が管理する体制になつていることが明確に定められ、及び文書化されていること。 | |||
| 五 保安管理部門の長は、経験十五年以上(製造所における保安管理部門、設備管理部門及び生産管理部門の経験年数を通算する。)で、及び次に掲げる資格を有すること。ただし、保安管理部門の長を直接補佐する者が当該免状を有している場合は、この限りでない。 | |||
| イ 令第十六条第一項第一号に規定する製造所の本社にあつては甲種火薬類製造保安責任者免状又は乙種火薬類製造保安責任者免状を有していること。 | |||
| ロ 令第十六条第一項第一号に規定する製造所以外の製造所の本社にあつては甲種火薬類製造保安責任者免状を有していること。 | |||
| 六 保安管理部門に所属する者(保安管理部門の長を除く。)は、経験五年以上(製造所における保安管理部門、設備管理部門及び生産管理部門の経験年数を通算する。)で二人以上であることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。 | |||
| 二 事業所の体制について | |||
| イ 保安に係る基本姿勢 | 事業所長によつて、保安の確保に関する理念、基本方針等の諸施策が明確に定められ、及び文書化されていること。また、これらの諸施策が就業者に理解され、実施され、及び維持されていること。 | ||
| ロ 組織 | 一 事業所においては、保安管理部門、設備管理部門及び生産又は貯蔵管理部門(以下「生産等管理部門」という。)(以下これらを総称して「管理部門」という。)の三部門が独立して設置されているとともに、管理部門間の組織上及び職務の円滑な遂行上の緊密な連絡体制が明確に定められ、かつ、文書化されていること。 | ||
| 二 各級管理者(職制)と法定管理者(火薬類製造保安責任者又は火薬類取扱保安責任者)との間に的確な対応関係があり、責任権限及び指揮命令系統が明確に定められ、かつ、文書化されていること。 | |||
| 三 生産等管理部門の長は、経験十年以上(管理部門の経験年数を通算する。)で、かつ、次に掲げる資格を有すること。ただし、生産等管理部門の長を直接補佐する者が当該免状を有している場合は、この限りでない。 | |||
| イ 令第十六条第一項第一号に規定する製造所にあつては甲種火薬類製造保安責任者免状又は乙種火薬類製造保安責任者免状を有していること。 | |||
| ロ 令第十六条第一項第一号に規定する製造所以外の製造所にあつては甲種火薬類製造保安責任者免状を有していること。 | |||
| ハ 火薬庫にあつては甲種火薬類取扱保安責任者免状を有していること。 | |||
| 四 保安管理部門の長は、事業所の認定に係る完成検査に関する業務の責任者となることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。 | |||
| 五 保安管理部門の長は、事業所長に対し、保安管理全般に関する意見具申ができる体制になつていることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。 | |||
| 六 生産等管理部門に所属している者の五十パーセント以上が火薬類製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状を有していること。 | |||
| 七 保安管理部門の意見が保安関連予算及び教育訓練計画等に十分に反映されることが明確に定められ、並びに文書化されていること。 | |||
| 八 生産等管理部門の作業員の交代及び引継ぎの体制が明確に定められ、及び文書化されていること。 | |||
| 九 非定常作業を実施する際の責任の所在及び作業体制が明確に定められ、及び文書化されていること。 | |||
| ハ 業務 | 一 管理部門の業務範囲及び責任の所在が明確に定められ、かつ、文書化されていること。 | ||
| 二 保安管理、設備管理及び生産又は貯蔵管理(以下「生産等管理」という。)に関する規程、基準等が明確に定められ、及び整備されていること。 | |||
| 三 規程、基準等の制定又は改正の手順が明確に定められ、及び定期的に見直しが実施されていること。 | |||
| 四 設備管理部門において、製造施設又は火薬庫の新設、増設、変更に当たつて、保安対策上、特に配慮すべき構造及び設備等に係る事項に関する規程、基準等が明確に定められ、並びに整備されていること。 | |||
| 五 生産等管理部門において、作業マニュアルを常備しており、当該マニュアルの制定又は改正の手順が明確に定められ、及び文書化されていること。 | |||
| 六 保安管理部門において、社内外の保安関連情報(最新の保安技術情報、火薬類関連事故情報等)を積極的に収集することが明確に定められ、及びその情報を規程等の作成等に有効に活用していること。 | |||
| 七 保安管理部門は、検査結果(分析及び評価を含む。)を総合的、かつ、一元的に取りまとめ、記録として整備し及び設備管理、生産等管理等に有効に活用していること。 | |||
| ニ 教育訓練 | 一 次に掲げる教育訓練を確実に実施するための教育訓練計画が明確に定められ、及び文書化されていること。 | ||
| イ 保安関連情報に関する事項 | |||
| ロ 規程、基準等の履行の徹底に関する事項 | |||
| ハ 自主的保安活動に関する事項 | |||
| ニ 提案制度に関する事項 | |||
| ホ 緊急時即応訓練等防災訓練に関する事項 | |||
| ヘ その他教育訓練全般に関する事項 | |||
| 二 教育訓練の実施(効果を含む。)に関する記録が作成され、かつ、保存されていること。 | |||
| 三 教育訓練用資機材が整備され、有効に活用されていること。 | |||
| ホ 事故防止対策 | 事業所内事故(潜在事故を含む。)の原因を究明し、その結果を類似事故防止対策に活用する体制が明確になつていること。 | ||
| ヘ 工事管理 | 工事管理に関し、次に掲げる事項の規程、基準等が整備され、並びに適切に実施される体制が明確になつていること。 | ||
| イ 作業範囲及び責任の所在に関する事項 | |||
| ロ 生産等管理部門と工事担当部門との引継ぎ及び引渡しの方法に関する事項 | |||
| ハ 工事作業管理の徹底に関する事項 | |||
| ニ その他工事管理に関する事項 | |||
| ト 協力会社 | 協力会社に関し、次に掲げる事項の規程、基準等が整備され、かつ、適切に実施される体制が明確になつていること。 | ||
| イ 作業範囲及び責任の所在に関する事項 | |||
| ロ 協力会社の選定に関する事項 | |||
| ハ 協力会社作業員の教育訓練等に関する事項 | |||
| ニ 複数の協力会社を使用する場合にあつては、当該協力会社で構成する協力会社協議会等に関する事項 | |||
| ホ その他協力会社の管理に関する事項 | |||
| チ 防災体制 | 防災管理に関し、次に掲げる事項の規程、基準等が整備され、並びに適切に実施される体制が明確になつていること。 | ||
| イ 災害が発生した場合における災害対策本部及び事業所内外に対応する防災組織の設置に関する事項 | |||
| ロ 防災体制が確立されるまでの応急措置(夜間、休日等における対応を含む。)に関する事項 | |||
| ハ 各種防災設備の整備、維持管理に関する事項 | |||
| ニ 緊急停止に関する事項 | |||
| ホ 火薬類の所在その他火薬類の管理に関する事項 | |||
| ヘ 関係官庁等に対する緊急時即時通報連絡体制に関する事項 | |||
| ト 夜間、休日等の非番者等(協力会社の従業員を含む。)の緊急呼び出し体制に関する事項 | |||
| チ 定期的な訓練の実施に関する事項 | |||
| リ その他防災管理に関する事項 | |||
| 三 認定完成検査の体制について | |||
| イ 認定完成検査組織 | 一 検査組織が明確に定められ、及び文書化されていること。 | ||
| 二 検査組織の長は、経験十年以上(管理部門の経験年数を通算する。)で、及び次に掲げる資格を有すること。ただし、検査組織の長を直接補佐する者が当該免状を有している場合は、この限りでない。なお、検査組織の長は、本社の保安管理部門の長を兼務していないこと。 | |||
| イ 令第十六条第一項第一号に規定する製造所にあつては、甲種火薬類製造保安責任者免状又は乙種火薬類製造保安責任者免状を有していること。 | |||
| ロ 令第十六条第一項第一号に規定する製造所以外の製造所にあつては、甲種火薬類製造保安責任者免状を有していること。 | |||
| ハ 火薬庫にあつては、甲種火薬類取扱保安責任者免状を有していること。 | |||
| 三 検査組織の長は、検査上不備な箇所について工事責任者に対し勧告する権限を有していることが明確に定められ、及び文書化されていること。 | |||
| 四 検査組織に所属している職員(検査組織の長を除く。)の五十パーセント以上が火薬類製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状を有していること。 | |||
| ロ 認定完成検査業務 | 一 検査組織が行う業務範囲及び責任の所在が明確に定められ、及び文書化されていること。この場合、認定完成検査の実施に協力会社を活用する場合であつても、検査結果の評価及び判定は事業所において行うものであること。 | ||
| 二 認定完成検査は、各々の検査箇所に適した経験等を有する者が、法第四十五条の三の三第一項第二号の完成検査規程に基づき、適切に実施されることが明確に定められていること。 | |||
| 三 認定完成検査の適切な実施のために必要とする適正な精度を有する検査設備等を所有又は借入れすることが明確に定められ、及び文書化されていること。 | |||
| 四 認定完成検査の記録に関する規程が定められ、それにより記録が作成され、及び保存されていること。また、保存された記録は、保安検査等において活用できる体制になつていること。 | |||
| ハ 認定完成検査の検査管理 | 一 事業所内において、検査管理組織が明確に定められ、及び文書化されていること。 | ||
| 二 検査管理組織の長は、経験十年以上(管理部門の経験年数を通算する。)で、及び次に掲げる資格を有すること。ただし、検査管理組織の長を直接補佐する者が当該免状を有している場合は、この限りでない。なお、検査管理組織の長は、本社の保安管理部門の長及び検査組織の長を兼務していないこと。 | |||
| イ 令第十六条第一項第一号に規定する製造所にあつては、甲種火薬類製造保安責任者免状又は乙種火薬類製造保安責任者免状を有していること。 | |||
| ロ 令第十六条第一項第一号に規定する製造所以外の製造所にあつては、甲種火薬類製造保安責任者免状を有していること。 | |||
| ハ 火薬庫にあつては、甲種火薬類取扱保安責任者免状を有していること。 | |||
| 三 検査管理組織に所属する者(検査管理組織の長を除く。)は、経験五年以上(管理部門の経験年数を通算する。)で二人以上であることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。 | |||
| 四 検査管理に関する規程、基準等(チェックリスト等)が明確に定められ、それに基づき、検査管理が適切に実施されていること。 | |||
| 五 検査管理の記録に関する規程が定められ、それにより記録が作成され、及び保存されていること。また、保存された記録は、その後の認定完成検査等において活用できる体制になつていること。 | |||
| 備考本表中上欄二ロの項目に係る下欄一の規定において、管理部門の一以上の部門が本社に設置され、製造所と密接不可分な組織を成し、かつ、明確な責任権限及び指揮命令系統を有すると認められる場合には、本社に設置した管理部門を含めることができるものとする。 | |||
別表第六
| 項目 | 保安検査に係る認定の基準 | ||
| 一 本社の体制について | |||
| イ 保安に係る基本姿勢 | 経営者によつて、保安の確保に関する理念、基本方針等の諸施策が明確に定められ、かつ、文書化されていること。また、これらの諸施策が各製造所等の全ての就業者に理解され、実施され、かつ、維持されていること。 | ||
| ロ 保安管理 | 一 役付役員を長とする保安対策本部等が設置されており、保安管理の基本方針の決定、各事業所ごとの保安管理実績の検討等の実施について明確に定められ、かつ、文書化されていること。 | ||
| 二 保安管理を担当する役付役員が選任されているとともに、独立した保安管理部門が設置されており、生産計画、設備管理計画等に当該部門の意見が十分に反映することが明確に定められ、かつ、文書化されていること。 | |||
| 三 保安管理部門の長は、申請その他の認定に関する業務を統括し、認定業務の責任者となることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。 | |||
| 四 事業所内において認定保安検査実施者の行う検査(以下「認定保安検査」という。)を実施する組織(以下「検査組織」という。)の行う検査の実施状況の不備及び検査結果が火薬類取締法関係法令に基づく技術上の基準等に適合していない場合の改善勧告(以下「検査管理」という。)を行う検査組織以外の組織(委員会等を含む。以下「検査管理組織」という。)が、適切な検査管理を実施していることを、保安管理部門の長が管理する体制になつていることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。 | |||
| 五 保安管理部門の長は、経験十五年以上(製造所における保安管理部門、設備管理部門及び生産管理部門の経験年数を通算する。)で、かつ、次に掲げる資格を有すること。ただし、保安管理部門の長を直接補佐する者が当該免状を有している場合は、この限りでない。 | |||
| イ 令第十六条第一項第一号に規定する製造所の本社にあつては、甲種火薬類製造保安責任者免状又は乙種火薬類製造保安責任者免状を有していること。 | |||
| ロ 令第十六条第一項第一号に規定する製造所以外の製造所の本社にあつては、甲種火薬類製造保安責任者免状を有していること。 | |||
| 六 保安管理部門に所属する者(保安管理部門の長を除く。)は、経験五年以上(製造所における保安管理部門、設備管理部門及び生産管理部門の経験年数を通算する。)で二人以上であることが明確に定められ、及び文書化されていること。 | |||
| 二 製造所の体制について | |||
| イ 保安に係る基本姿勢 | 事業所長によつて、保安の確保に関する理念、基本方針等の諸施策が明確に定められ、及び文書化されていること。また、これらの諸施策が就業者に理解され、実施され、かつ、維持されていること。 | ||
| ロ 組織 | 一 事業所においては、保安管理部門、設備管理部門及び生産又は貯蔵管理部門(以下「生産等管理部門」という。)(以下これらを総称して「管理部門」という。)の三部門が独立して設置されているとともに、管理部門間の組織上及び職務の円滑な遂行上の緊密な連絡体制が明確に定められ、及び文書化されていること。 | ||
| 二 各級管理者(職制)と法定管理者(火薬類製造保安責任者等)との間に的確な対応関係があり、責任権限及び指揮命令系統が明確に定められ、及び文書化されていること。 | |||
| 三 管理部門の長は、経験十五年以上(管理部門の経験年数を通算する。)で、かつ、次に掲げる資格を有すること。ただし、管理部門の長を直接補佐する者が当該免状を有している場合は、この限りでない。 | |||
| イ 令第十六条第一項第一号に規定する製造所にあつては甲種火薬類製造保安責任者免状又は乙種火薬類製造保安責任者免状を有していること。 | |||
| ロ 令第十六条第一項第一号に規定する製造所以外の製造所にあつては甲種火薬類製造保安責任者免状を有していること。 | |||
| ハ 火薬庫にあつては甲種火薬類取扱保安責任者免状を有していること。 | |||
| 四 管理部門に所属している者の五十パーセント以上が火薬類製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状を有していること。 | |||
| 五 保安管理部門の長は、事業所の認定に係る保安検査に関する業務の責任者となることが明確に定められ、及び文書化されていること。 | |||
| 六 保安管理部門の長は、事業所長に対し、保安管理全般に関する意見具申ができる体制になつていることが明確に定められ、及び文書化されていること。 | |||
| 七 保安管理部門の意見が保安関連予算、教育訓練計画等に十分に反映されることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。 | |||
| 八 生産等管理部門の作業員の交代及び引継ぎの体制が明確に定められ、かつ、文書化されていること。 | |||
| 九 非定常作業を実施する際の責任の所在及び作業体制が明確に定められ、及び文書化されていること。 | |||
| ハ 業務 | 一 管理部門の業務範囲及び責任の所在が明確に定められ、及び文書化されていること。 | ||
| 二 保安管理、設備管理及び生産又は貯蔵管理(以下「生産等管理」という。)に関する規程、基準等が明確に定められ、及び整備されていること。 | |||
| 三 規程、基準等の制定、改正の手順が、明確に定められ、及び定期的に見直しが実施されていること。 | |||
| 四 設備管理部門において、製造施設又は火薬庫の新設、増設又は変更に当たつて、保安対策上、特に配慮すべき構造及び設備等に係る事項に関する規程、基準等が明確に定められ、及び整備されていること。 | |||
| 五 生産等管理部門において、作業マニュアルを常備しており、当該マニュアルの制定、改正の手順が明確に定められ、かつ、文書化されていること。 | |||
| 六 保安管理部門において、社内外の保安関連情報(最新の保安技術情報、火薬類関連事故情報等)を積極的に収集することが明確に定められ、その情報を規程等の作成等に有効に活用していること。 | |||
| 七 設備管理部門及び生産等管理部門において、日常検査、通常検査及び定期検査の種類に応じ検査方法を明確に定め、かつ、文書化し、適切な検査を実施していること。 | |||
| 八 保安管理部門は、検査結果(分析及び評価を含む。)を総合的、かつ、一元的に取りまとめ、記録として整備し、設備管理、生産等管理等に有効に活用していること。 | |||
| ニ 教育訓練 | 一 次に掲げる教育訓練を確実に実施するための教育訓練計画が明確に定められ、かつ、文書化されていること。 | ||
| イ 保安関連情報に関する事項 | |||
| ロ 規程、基準等の履行の徹底に関する事項 | |||
| ハ 自主的保安活動に関する事項 | |||
| ニ 提案制度に関する事項 | |||
| ホ 緊急時即応訓練等防災訓練に関する事項 | |||
| ヘ その他教育訓練全般に関する事項 | |||
| 二 教育訓練の実施(効果を含む。)に関する記録が作成され、保存されていること。 | |||
| 三 教育訓練用資機材が整備され、有効に活用されていること。 | |||
| ホ 事故防止対策 | 事業所内事故(潜在事故を含む。)の原因を究明し、その結果を類似事故防止対策に活用する体制が明確になつていること。 | ||
| ヘ 工事管理 | 工事管理に関し、次に掲げる事項の規程、基準等が整備され、かつ、適切に実施される体制が明確になつていること。 | ||
| イ 作業範囲及び責任の所在に関する事項 | |||
| ロ 生産等管理部門と工事担当部門との引継ぎ及び引渡しの方法に関する事項 | |||
| ハ 工事作業管理の徹底に関する事項 | |||
| ニ その他工事管理に関する事項 | |||
| ト 協力会社 | 協力会社に関し、次に掲げる事項の規程、基準等が整備され、かつ、適切に実施される体制が明確になつていること。 | ||
| イ 作業範囲及び責任の所在に関する事項 | |||
| ロ 協力会社の選定に関する事項 | |||
| ハ 協力会社作業員の教育訓練等に関する事項 | |||
| ニ 複数の協力会社を使用する場合にあつては、当該協力会社で構成する協力会社協議会等に関する事項 | |||
| ホ その他協力会社の管理に関する事項 | |||
| チ 防災体制 | 防災管理に関し、次に掲げる事項の規程、基準等が整備され、かつ、適切に実施される体制が明確になつていること。 | ||
| イ 災害が発生した場合における災害対策本部及び事業所内外に対応する防災組織の設置に関する事項 | |||
| ロ 防災体制が確立されるまでの応急措置(夜間、休日等における対応を含む。)に関する事項 | |||
| ハ 各種防災設備の整備、維持管理に関する事項 | |||
| ニ 緊急停止に関する事項 | |||
| ホ 火薬類の所在その他火薬類の管理に関する事項 | |||
| ヘ 関係官庁等に対する緊急時即時通報連絡体制に関する事項 | |||
| ト 夜間、休日等の非番者等(協力会社の従業員を含む。)の緊急呼び出し体制に関する事項 | |||
| チ 定期的な訓練の実施に関する事項 | |||
| リ その他防災管理に関する事項 | |||
| 三 認定保安検査の体制について | |||
| イ 認定保安検査組織 | 一 検査組織が明確に定められ、かつ、文書化されていること。 | ||
| 二 検査組織の長は、経験十五年以上(管理部門の経験年数を通算する。)で、かつ、次に掲げる資格を有すること。ただし、検査組織の長を直接補佐する者が当該免状を有している場合は、この限りでない。なお、検査組織の長は、本社の保安管理部門の長を兼務していないこと。 | |||
| イ 令第十六条第一項第一号に規定する製造所にあつては甲種火薬類製造保安責任者免状又は乙種火薬類製造保安責任者免状を有していること。 | |||
| ロ 令第十六条第一項第一号に規定する製造所以外の製造所にあつては甲種火薬類製造保安責任者免状を有していること。 | |||
| ハ 火薬庫にあつては甲種火薬類取扱保安責任者免状を有していること。 | |||
| 三 検査組織に所属している職員(検査組織の長を除く。)の五十パーセント以上が火薬類製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状を有していること。 | |||
| ロ 認定保安検査業務 | 一 検査組織が行う業務範囲及び責任の所在が明確に定められ、かつ、文書化されていること。この場合、認定保安検査の実施に協力会社を活用する場合にあつても、検査結果の評価及び判定は当該事業所において行うものであること。 | ||
| 二 認定保安検査は、各々の検査箇所に適した経験等を有する者が、法第四十五条の三の五第一項第二号の保安検査規程に基づき、適切に実施されることが明確に定められていること。 | |||
| 三 認定保安検査の適切な実施のために必要とする適正な精度を有する検査設備等を所有又は借入れすることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。 | |||
| 四 認定保安検査記録に関する規程が定められ、それにより記録が作成され、かつ、保存されていること。また、保存された記録は、その後の認定保安検査等において活用できる体制になつていること。 | |||
| ハ 認定保安検査の検査管理 | 一 事業所内において、検査管理組織が明確に定められ、かつ、文書化されていること。 | ||
| 二 検査管理組織の長は、経験十五年以上(管理部門の経験年数を通算する。)で、かつ、次に掲げる資格を有すること。ただし、検査管理組織の長を直接補佐する者が当該免状を有している場合は、この限りでない。なお、検査管理組織の長は、本社の保安管理部門の長及び検査組織の長を兼務していないこと。 | |||
| イ 令第十六条第一項第一号に規定する製造所にあつては、甲種火薬類製造保安責任者免状又は乙種火薬類製造保安責任者免状を有していること。 | |||
| ロ 令第十六条第一項第一号に規定する製造所以外の製造所にあつては、甲種火薬類製造保安責任者免状を有していること。 | |||
| ハ 火薬庫にあつては甲種火薬類取扱保安責任者免状を有していること。 | |||
| 三 検査管理組織に所属する者(検査管理組織の長を除く。)は、経験五年以上(管理部門の経験年数を通算する。)で二人以上であることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。 | |||
| 四 検査管理に関する規程、基準等(チェックリスト等)が明確に定められ、それに基づき、検査管理が適切に実施されていること。 | |||
| 五 検査管理の記録に関する規程が定められ、それにより記録が作成され、及び保存されていること。また、保存された記録は、その後の認定保安検査等において活用できる体制になつていること。 | |||
| ニ データの活用状況 | 一 認定保安検査、通常検査等の検査データを総合的に解析し、当該データの解析結果を施設の新設、変更、生産等管理、検査等において活用できる体制になつていること。 | ||
| 二 生産等管理に係る記録(保安に関するものを含む。)に関する規程が定められ、それにより記録が作成され、かつ、活用されていること。 | |||
| 三 全ての施設及び設備について、設置以後の検査記録及び保全記録に関する規程が定められ、それにより記録が作成され、及び保存されていること。 | |||
| 四 前各号の検査記録等の分析又は評価の結果により、施設及び設備ごとの経年変化が確実に把握され、また、修理の要否の判断、寿命の推定等に有効に活用されていること。 | |||
| 備考本表中上欄二ロの項目に係る下欄一の規定において、管理部門の一以上の部門が本社に設置され、事業所と密接不可分な組織を成し、かつ、明確な責任権限及び指揮命令系統を有すると認められる場合には、本社に設置した管理部門を含めることができるものとする。 | |||
様式第47の2