【法令番号:昭和二十五年文部省令第二十二号】

【最終改正:昭和27年10月27日文部省令第25号】

【xmlを表示】

【制定文】

文部省設置法(昭和二十四年法律第百四十六号)の規定を実施するため、この省令を次のように定める。

第一条文部省が製作した映画又は幻灯画(以下「映画又は幻灯画」という。)の有償頒布については、この省令の定めるとこによる。
第二条映画又は幻灯画の頒布を受けようとする者は、別記様式による申請書を文部大臣に提出するものとする。
第三条映画又は幻灯画の頒布を受けようとする者は、その料金を前納するものとする。
第四条頒布する映画又は幻灯画の題名、内容及び料金については、官報その他に公告するものとする。
第五条第三条の頒布料金は、納入告知書により日本銀行(支店、代理店及び歳入代理店を含む。)に納入するものとする。
第六条映画又は幻灯画の頒布を受けた者(頒布を受けた映画又は幻灯画の譲受人を含む。)は、その映画又は幻灯画について左に掲げる行為をしてはならない。
内容を変えること
全部又は一部を複製すること
第七条特別の事由により、この規程によりがたい場合は、文部大臣は適宜その取扱について定めるものとする。

附 則

この省令は、昭和二十五年三月一日から適用する。

附 則(昭和二七年一〇月二七日文部省令第二五号)

この省令は、公布の日から施行する。

別記様式

【省略】