建築士法
(昭和二十五年法律第二百二号)
目次
第一章 総則
第二章 免許等
第三章 試験
第四章 業務
第四章の二 設計受託契約等
第五章 建築士会及び建築士会連合会
第六章 建築士事務所
第七章 建築士事務所協会及び建築士事務所協会連合会
第八章 建築士審査会
第九章 雑則
第十章 罰則
附 則
附 則(昭和二六年六月一日法律第一七八号)(抄)
附 則(昭和二六年六月四日法律第一九五号)(抄)
附 則(昭和二八年八月一四日法律第二一〇号)
附 則(昭和三〇年八月二二日法律第一七三号)(抄)
附 則(昭和三二年五月二〇日法律第一一四号)
附 則(昭和三四年四月二四日法律第一五六号)(抄)
附 則(昭和三六年六月一七日法律第一四五号)(抄)
附 則(昭和四〇年九月一日法律第一四二号)(抄)
附 則(昭和四二年六月一二日法律第三六号)(抄)
附 則(昭和五三年五月一日法律第三八号)(抄)
附 則(昭和五三年五月二三日法律第五四号)(抄)
附 則(昭和五八年五月二〇日法律第四四号)(抄)
附 則(昭和五九年五月二五日法律第四七号)
附 則(昭和六二年六月五日法律第六六号)(抄)
附 則(平成五年一一月一二日法律第八九号)(抄)
附 則(平成九年六月二〇日法律第九五号)
附 則(平成一〇年六月一二日法律第一〇一号)(抄)
附 則(平成一一年七月一六日法律第八七号)(抄)
附 則(平成一一年七月一六日法律第一〇二号)(抄)
附 則(平成一一年一二月八日法律第一五一号)(抄)
附 則(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)(抄)
附 則(平成一二年一一月二七日法律第一二六号)(抄)
附 則(平成一四年五月二九日法律第四五号)(抄)
附 則(平成一六年六月二日法律第七六号)(抄)
附 則(平成一六年一二月一日法律第一四七号)(抄)
附 則(平成一六年一二月三日法律第一五四号)(抄)
附 則(平成一八年六月二日法律第五〇号)(抄)
附 則(平成一八年六月二一日法律第九二号)(抄)
附 則(平成一八年一二月二〇日法律第一一四号)(抄)
附 則(平成二三年六月三日法律第六一号)(抄)
附 則(平成二三年六月二四日法律第七四号)(抄)
附 則(平成二五年六月一四日法律第四四号)(抄)
附 則(平成二六年六月四日法律第五四号)(抄)
附 則(平成二六年六月一三日法律第六九号)(抄)
附 則(平成二六年六月二七日法律第九二号)(抄)
附 則(平成二九年五月三一日法律第四一号)(抄)
附 則(平成三〇年一二月一四日法律第九三号)(抄)
附 則(令和元年六月七日法律第二六号)(抄)
附 則(令和元年六月一四日法律第三七号)(抄)
附 則(令和三年五月一九日法律第三七号)(抄)
附 則(令和三年五月二六日法律第四四号)(抄)
附 則(令和四年六月一七日法律第六八号)(抄)
附 則(令和四年六月一七日法律第六九号)(抄)
別表第一
| 講習 | 科目 | 講師 | |
| (一) | 構造設計一級建築士講習 | イ 構造関係規定に関する科目 | (1) 学校教育法による大学(以下「大学」という。)において行政法学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者(2) (1)に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者 |
| ロ 建築物の構造に関する科目 | (1) 大学において建築学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者(2) (1)に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者 | ||
| (二) | 設備設計一級建築士講習 | イ 設備関係規定に関する科目 | (1) 大学において行政法学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者(2) (1)に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者 |
| ロ 建築設備に関する科目 | (1) 大学において建築学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者(2) (1)に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者 |
別表第二
| 講習 | 科目 | 講師 | |
| (一) | 一級建築士定期講習 | イ 建築物の建築に関する法令に関する科目 | (1) 大学において行政法学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者(2) (1)に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者 |
| ロ 設計及び工事監理に関する科目 | (1) 大学において建築学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者(2) (1)に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者 | ||
| (二) | 二級建築士定期講習 | イ 建築物の建築に関する法令に関する科目 | (1) 大学において行政法学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者(2) (1)に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者 |
| ロ 建築物(第三条に規定する建築物を除く。)の設計及び工事監理に関する科目 | (1) 大学において建築学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者(2) (1)に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者 | ||
| (三) | 木造建築士定期講習 | イ 木造の建築物の建築に関する法令に関する科目 | (1) 大学において行政法学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者(2) (1)に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者 |
| ロ 木造の建築物(第三条及び第三条の二に規定する建築物を除く。)の設計及び工事監理に関する科目 | (1) 大学において建築学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者(2) (1)に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者 | ||
| (四) | 構造設計一級建築士定期講習 | イ 構造関係規定に関する科目 | (1) 大学において行政法学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者(2) (1)に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者 |
| ロ 構造設計に関する科目 | (1) 大学において建築学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者(2) (1)に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者 | ||
| (五) | 設備設計一級建築士定期講習 | イ 設備関係規定に関する科目 | (1) 大学において行政法学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者(2) (1)に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者 |
| ロ 設備設計に関する科目 | (1) 大学において建築学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者(2) (1)に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者 |
別表第三
| 講習 | 科目 | 講師 |
| 管理建築士講習 | イ この法律その他関係法令に関する科目 | (1) 大学において行政法学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者(2) (1)に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者 |
| ロ 建築物の品質確保に関する科目 | (1) 管理建築士として三年以上の実務の経験を有する管理建築士(2) (1)に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者 |