地方交付税法
(昭和二十五年法律第二百十一号)
| 地方団体の種類 | 経費の種類 | 測定単位 |
| 道府県 | 一 警察費 | 警察職員数 |
| 二 土木費 | ||
| 1 道路橋りよう費 | 道路の面積 | |
| 道路の延長 | ||
| 2 河川費 | 河川の延長 | |
| 3 港湾費 | 港湾における係留施設の延長 | |
| 港湾における外郭施設の延長 | ||
| 漁港における係留施設の延長 | ||
| 漁港における外郭施設の延長 | ||
| 4 その他の土木費 | 人口 | |
| 三 教育費 | ||
| 1 小学校費 | 教職員数 | |
| 2 中学校費 | 教職員数 | |
| 3 高等学校費 | 教職員数 | |
| 生徒数 | ||
| 4 特別支援学校費 | 教職員数 | |
| 学級数 | ||
| 5 その他の教育費 | 人口 | |
| 高等専門学校及び大学の学生の数 | ||
| 私立の学校の幼児、児童及び生徒の数 | ||
| 四 厚生労働費 | ||
| 1 生活保護費 | 町村部人口 | |
| 2 社会福祉費 | 人口 | |
| 3 衛生費 | 人口 | |
| 4 こども子育て費 | 十八歳以下人口 | |
| 5 高齢者保健福祉費 | 六十五歳以上人口 | |
| 七十五歳以上人口 | ||
| 6 労働費 | 人口 | |
| 五 産業経済費 | ||
| 1 農業行政費 | 農家数 | |
| 2 林野行政費 | 公有以外の林野の面積 | |
| 公有林野の面積 | ||
| 3 水産行政費 | 水産業者数 | |
| 4 商工行政費 | 人口 | |
| 六 総務費 | ||
| 1 徴税費 | 世帯数 | |
| 2 恩給費 | 恩給受給権者数 | |
| 3 地域振興費 | 人口 | |
| 七 災害復旧費 | 災害復旧事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債(発行について地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条の三第六項の規定による届出がされた地方債のうち同条第一項の規定による協議を受けたならば同条第十項に規定する基準に照らして同意をすることとなると認められるものとして総務大臣が指定するものを含む。以下同じ。)に係る元利償還金(償還期限の満了の日において元金の全部を償還することとして発行について同意又は許可を得た地方債にあつては、その償還が元金均等半年賦償還の方法によることとした場合における元利償還金に相当する額。以下同じ。) | |
| 八 補正予算債償還費 | 平成六年度から平成十年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 | |
| 平成十七年度から令和七年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額 | ||
| 九 地方税減収補塡債償還費 | 地方税の減収補塡のため平成十八年度から令和七年度までの各年度において特別に発行について同意又は許可を得た地方債の額 | |
| 十 財源対策債償還費 | 平成十七年度から令和七年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額 | |
| 十一 減税補塡債償還費 | 個人の道府県民税に係る特別減税等による平成十七年度及び平成十八年度の減収を補塡するため当該各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 | |
| 十二 臨時財政対策債償還費 | 臨時財政対策のため平成十七年度から令和六年度までの各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 | |
| 十三 東日本大震災全国緊急防災施策等債償還費 | 平成二十五年度から令和七年度までの各年度において東日本大震災全国緊急防災施策等に要する費用に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額 | |
| 十四 国土強靱化施策債償還費 | 令和元年度から令和七年度までの各年度において国土強靱化施策に要する費用に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額 | |
| 市町村 | 一 消防費 | 人口 |
| 二 土木費 | ||
| 1 道路橋りよう費 | 道路の面積 | |
| 道路の延長 | ||
| 2 港湾費 | 港湾における係留施設の延長 | |
| 港湾における外郭施設の延長 | ||
| 漁港における係留施設の延長 | ||
| 漁港における外郭施設の延長 | ||
| 3 都市計画費 | 都市計画区域における人口 | |
| 4 公園費 | 人口 | |
| 都市公園の面積 | ||
| 5 下水道費 | 人口 | |
| 6 その他の土木費 | 人口 | |
| 三 教育費 | ||
| 1 小学校費 | 児童数 | |
| 学級数 | ||
| 学校数 | ||
| 2 中学校費 | 生徒数 | |
| 学級数 | ||
| 学校数 | ||
| 3 高等学校費 | 教職員数 | |
| 生徒数 | ||
| 4 その他の教育費 | 人口 | |
| 四 厚生費 | ||
| 1 生活保護費 | 市部人口 | |
| 2 社会福祉費 | 人口 | |
| 3 保健衛生費 | 人口 | |
| 4 こども子育て費 | 十八歳以下人口 | |
| 5 高齢者保健福祉費 | 六十五歳以上人口 | |
| 七十五歳以上人口 | ||
| 6 清掃費 | 人口 | |
| 五 産業経済費 | ||
| 1 農業行政費 | 農家数 | |
| 2 林野水産行政費 | 林業及び水産業の従業者数 | |
| 3 商工行政費 | 人口 | |
| 六 総務費 | ||
| 1 徴税費 | 世帯数 | |
| 2 戸籍住民基本台帳費 | 戸籍数 | |
| 世帯数 | ||
| 3 地域振興費 | 人口 | |
| 面積 | ||
| 七 災害復旧費 | 災害復旧事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 | |
| 八 辺地対策事業債償還費 | 辺地対策事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 | |
| 九 補正予算債償還費 | 平成六年度から平成十年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 | |
| 平成十七年度から令和七年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額 | ||
| 十 地方税減収補塡債償還費 | 地方税の減収補塡のため平成十七年度から令和七年度までの各年度において特別に発行について同意又は許可を得た地方債の額 | |
| 十一 財源対策債償還費 | 平成十三年度から令和七年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額 | |
| 十二 減税補塡債償還費 | 個人の市町村民税に係る特別減税等による平成十七年度及び平成十八年度の減収を補塡するため当該各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 | |
| 十三 臨時財政対策債償還費 | 臨時財政対策のため平成十七年度から令和六年度までの各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 | |
| 十四 東日本大震災全国緊急防災施策等債償還費 | 平成二十五年度から令和七年度までの各年度において東日本大震災全国緊急防災施策等に要する費用に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額 | |
| 十五 国土強靱化施策債償還費 | 令和元年度から令和七年度までの各年度において国土強靱化施策に要する費用に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額 |
| 測定単位の種類 | 測定単位の数値の算定の基礎 | 表示単位 |
| 一 人口 | 官報で公示された最近の国勢調査の結果による当該地方団体の人口 | 人 |
| 二 面積 | 国土地理院において公表した最近の当該地方団体の面積 | 平方キロメートル |
| 三 警察職員数 | 警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五十七条に規定する政令で定める基準により算定した当該道府県の警察職員数 | 人 |
| 四 道路の面積 | 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二十八条に規定する道路台帳(以下「道路台帳」という。)に記載されている道路で当該地方団体が管理するものの面積 | 千平方メートル |
| 五 道路の延長 | 道路台帳に記載されている道路で当該地方団体が管理するものの延長 | キロメートル |
| 六 河川の延長 | 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第十二条第二項に規定する河川現況台帳に記載されている河川で当該地方団体がその経費を負担するものの河岸のうち、当該地方団体の区域内に所在するものの延長 | キロメートル |
| 七 港湾における係留施設の延長 | 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第四十八条の二第一項の港湾台帳(以下「港湾台帳」という。)に記載されている係留施設の延長で当該地方団体が経費を負担する港湾に係るもの | メートル |
| 八 港湾における外郭施設の延長 | 港湾台帳に記載されている外郭施設(港湾法第二条第五項第九号の二に掲げる廃棄物処理施設のうち廃棄物埋立護岸を含む。)の延長で当該地方団体が経費を負担する港湾に係るもの | メートル |
| 九 漁港における係留施設の延長 | 漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第三十六条の二第一項の漁港台帳(以下「漁港台帳」という。)に記載されている係留施設の延長で当該地方団体が経費を負担する漁港に係るもの | メートル |
| 十 漁港における外郭施設の延長 | 漁港台帳に記載されている外郭施設の延長で当該地方団体が経費を負担する漁港に係るもの | メートル |
| 十一 都市計画区域における人口 | 最近の国勢調査の結果による当該地方団体の人口で都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第二項の都市計画区域に係るもの | 人 |
| 十二 都市公園の面積 | 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第十七条第一項に規定する都市公園台帳に記載されている都市公園で当該市町村が管理するものの面積 | 千平方メートル |
| 十三 小学校の教職員数 | 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和三十三年法律第百十六号)に規定する学級編制の標準及び教職員定数の標準により算定した当該道府県の区域内の市町村立の小学校(義務教育学校の前期課程を含む。次号から第十六号までにおいて同じ。)の教職員に係る当該道府県の定数 | 人 |
| 十四 小学校の児童数 | 最近の統計法(平成十九年法律第五十三号)第二条第六項に規定する基幹統計調査(以下「基幹統計調査」という。)で学校に係るもの(以下「学校基本調査」という。)の結果による当該市町村立の小学校に在学する学齢児童の数 | 人 |
| 十五 小学校の学級数 | 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律に規定する学級編制の標準により算定した当該市町村立の小学校の学級数 | 学級 |
| 十六 小学校の学校数 | 最近の学校基本調査の結果による当該市町村立の小学校の数 | 校 |
| 十七 中学校の教職員数 | 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律に規定する学級編制の標準及び教職員定数の標準により算定した当該道府県の区域内の市町村立の中学校、義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程並びに当該道府県立の中学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第七十一条の規定により高等学校における教育と一貫した教育を施すもの及び夜間その他特別の時間において主として学齢を経過した者に対して指導を行うための教育課程を実施するものに限る。)及び中等教育学校の前期課程の教職員に係る当該道府県の定数 | 人 |
| 十八 中学校の生徒数 | 最近の学校基本調査の結果による当該市町村立の中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。次号及び第二十号において同じ。)に在学する学齢生徒の数 | 人 |
| 十九 中学校の学級数 | 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律に規定する学級編制の標準により算定した当該市町村立の中学校の学級数 | 学級 |
| 二十 中学校の学校数 | 最近の学校基本調査の結果による当該市町村立の中学校の数 | 校 |
| 二十一 高等学校の教職員数 | 道府県にあつては公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(昭和三十六年法律第百八十八号)の規定により算定した当該道府県立の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。以下この号において同じ。)の教職員定数(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)以外の当該道府県の区域内の市町村立の高等学校の定時制の課程に係る校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、主務教諭、教諭、助教諭及び講師の数を含む。)、市町村にあつては公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律の規定により算定した当該市町村立の高等学校の教職員定数(指定都市以外の市町村にあつては、当該市町村立の高等学校の定時制の課程に係る校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、主務教諭、教諭、助教諭及び講師の数を除く。) | 人 |
| 二十二 高等学校の生徒数 | 最近の学校基本調査の結果による当該地方団体立の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)の全日制の課程又は定時制の課程に在学する生徒の数 | 人 |
| 二十三 特別支援学校の教職員数 | 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律に規定する学級編制の標準及び教職員定数の標準により算定した当該道府県の区域内の公立の特別支援学校の小学部及び中学部の教職員に係る当該道府県の定数並びに公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律に規定する教職員定数の標準により算定した当該道府県の区域内の公立の特別支援学校の高等部の教職員に係る当該道府県の定数 | 人 |
| 二十四 特別支援学校の学級数 | 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律に規定する学級編制の標準により算定した当該道府県立の特別支援学校の小学部及び中学部の学級数並びに最近の学校基本調査の結果による当該道府県立の特別支援学校の高等部の学級数 | 学級 |
| 二十五 高等専門学校及び大学の学生の数 | 最近の学校基本調査の結果による当該道府県立の高等専門学校(当該道府県が地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六条第三項に規定する設立団体である同法第六十八条第一項の公立大学法人の設置する高等専門学校を含む。)及び短期大学の学科及び専攻科並びに大学(当該道府県が同法第六条第三項に規定する設立団体である同法第六十八条第一項の公立大学法人の設置する大学を含む。)の学部、専攻科及び大学院に在学する学生の数 | 人 |
| 二十六 私立の学校の幼児、児童及び生徒の数 | 最近の学校基本調査の結果による当該道府県の区域内の私立の幼稚園(子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第二十七条第一項の確認を受けたものを除く。)、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校に在学する幼児、児童及び生徒の数 | 人 |
| 二十七 町村部人口 | 官報で公示された最近の国勢調査の結果による当該道府県の人口のうち町村(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に規定する福祉に関する事務所を設置する町村(次号において「福祉事務所設置町村」という。)を除く。)に係るもの | 人 |
| 二十八 市部人口 | 官報で公示された最近の国勢調査の結果による当該市(福祉事務所設置町村を含む。)の人口 | 人 |
| 二十九 十八歳以下人口 | 最近の国勢調査の結果による当該地方団体の十八歳以下の人口 | 人 |
| 三十 六十五歳以上人口 | 最近の国勢調査の結果による当該地方団体の六十五歳以上の人口 | 人 |
| 三十一 七十五歳以上人口 | 最近の国勢調査の結果による当該地方団体の七十五歳以上の人口 | 人 |
| 三十二 農家数 | 最近の農業に係る基幹統計調査(以下「農林業センサス」という。)の結果による当該地方団体の農家(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第三項に規定する農地所有適格法人を含む。)の数 | 戸 |
| 三十三 公有以外の林野の面積 | 最近の農林業センサスの結果による当該道府県の林野(国有林野並びに道府県及び分収林特別措置法(昭和三十三年法律第五十七号)第十条第二号に掲げる森林整備法人(以下「森林整備法人」という。)の所管する林野を除く。)の面積 | ヘクタール |
| 三十四 公有林野の面積 | 最近の農林業センサスの結果による当該道府県の区域内の道府県及び森林整備法人の所管する林野の面積 | ヘクタール |
| 三十五 水産業者数 | 最近の漁業に係る基幹統計調査の結果による当該道府県の水産業者数 | 人 |
| 三十六 林業及び水産業の従業者数 | 最近の国勢調査の結果による当該市町村の林業及び水産業の従業者数 | 人 |
| 三十七 戸籍数 | 当該市町村の戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第七条の規定により戸籍簿につづられた戸籍及び同法第百十九条第二項の規定により戸籍簿に蓄積された戸籍の数 | 籍 |
| 三十八 世帯数 | 最近の国勢調査の結果による当該市町村の世帯数 | 世帯 |
| 三十九 恩給受給権者数 | 恩給法(大正十二年法律第四十八号)を準用する法律の規定により当該年度の前年度において当該道府県から恩給を受ける権利を有する者及び当該道府県の退職年金に関する条例により当該年度の前年度において当該道府県から退職年金を受ける権利を有する者の数 | 人 |
| 四十 災害復旧事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 | (1) 国庫の負担金を受けて施行した災害復旧事業に係る経費又は国の行う災害復旧事業に係る負担金に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債(平成二十三年度から令和七年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債で総務大臣の指定するものを除く。)の当該年度における元利償還金及び国庫の負担金を受けないで施行した災害復旧事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債(平成二十二年度から令和七年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債で総務大臣の指定するものを除く。)の当該年度における元利償還金((6)に掲げるものを除く。)(2) 国庫の負担金を受けて施行した地盤沈下、地盤変動若しくは海岸侵食の防除のための事業に係る経費又は国の行う地盤沈下、地盤変動若しくは海岸侵食の防除のための事業に係る負担金に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債(平成二十三年度から令和七年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債で総務大臣の指定するものを除く。)の当該年度における元利償還金(3) 国庫の負担金を受けて施行した災害に伴う緊急の砂防事業、地すべり対策事業、治山事業若しくは河川事業に係る経費又は国の行う災害に伴う緊急の砂防事業、地すべり対策事業、治山事業若しくは河川事業に係る負担金に充てるため起こした地方債で総務大臣の指定するものの当該年度における元利償還金(4) 国庫の負担金を受けて施行した特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法(昭和二十七年法律第九十六号)第三条第一項の事業計画に基づく事業に係る経費又は国の行う当該計画に基づく事業に係る負担金に充てるため起こした地方債で総務大臣の指定するものの当該年度における元利償還金(5) 国庫の補助金を受けて施行した臨時石炭鉱害復旧法(昭和二十七年法律第二百九十五号)の規定に基づく鉱害復旧事業に係る経費又は地方公共団体以外の者が施行する鉱害復旧事業につき同法第五十三条の規定により負担し、若しくは同法第五十三条の三第一項の規定により支弁するために要する経費若しくは同法第九十四条第二項の規定により補助金を交付するために要する経費に充てるため起こした地方債の当該年度における元利償還金(6) 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二十四条第一項及び第二項に規定する地方債の当該年度における元利償還金 | 千円 |
| 四十一 辺地対策事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 | 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和三十七年法律第八十八号)第六条に規定する地方債に係る当該年度における元利償還金 | 千円 |
| 四十二 平成六年度から平成十年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 | 国庫の負担金若しくは補助金を受けて施行した事業に係る経費又は国等の行う事業に係る負担金に充てるため平成六年度から平成十年度までの各年度において発行を許可された地方債で当該国庫の負担金若しくは補助金又は国等の行う事業が当該各年度の国の補正予算により追加された歳出又は国の公共事業等予備費の使用に係るもののうち総務大臣が指定するものに係る当該年度における元利償還金 | 千円 |
| 四十三 平成十七年度から令和七年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額 | 国庫の負担金若しくは補助金を受けて施行した事業に係る経費又は国等の行う事業に係る負担金に充てるため平成十七年度から令和七年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債で当該国庫の負担金若しくは補助金又は国等の行う事業が当該各年度の国の補正予算により追加された歳出又は国の公共事業等予備費の使用に係るもののうち総務大臣が指定するものの額 | 千円 |
| 四十四 地方税の減収補塡のため平成十七年度から令和七年度までの各年度において特別に発行について同意又は許可を得た地方債の額 | (1) 道府県にあつては道府県民税の法人税割及び利子割、法人の行う事業に対する事業税、地方法人特別譲与税並びに特別法人事業譲与税の減収補塡のため平成十八年度から令和七年度までの各年度において特別に発行について同意又は許可を得た地方債の額の百分の七十五に相当する額、市町村にあつては市町村民税の法人税割、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十一条の二十六の規定により市町村に対し交付するものとされる利子割に係る交付金(以下「利子割交付金」という。)及び同法第七十二条の七十六又は第七百三十四条第四項の規定により市町村に対し交付するものとされる法人の行う事業に対する事業税に係る交付金(以下「法人事業税交付金」という。)の減収補塡のため平成十七年度から令和七年度までの各年度において特別に発行について同意又は許可を得た地方債の額の百分の七十五に相当する額(2) 道府県にあつては地方消費税、不動産取得税、道府県たばこ税、ゴルフ場利用税、軽油引取税、地方税法第四百八十五条の十三第一項の規定により都道府県に対し交付するものとされる市町村たばこ税に係る交付金(第十四条第一項及び第三項において「市町村たばこ税都道府県交付金」という。)、地方揮発油譲与税及び航空機燃料譲与税の減収補塡のため令和二年度において特別に発行について同意又は許可を得た地方債の額、市町村にあつては市町村たばこ税、同法第七十二条の百十五の規定により市町村に対し交付するものとされる地方消費税に係る交付金(第十四条第一項及び第三項において「地方消費税交付金」という。)、同法第百三条の規定によりゴルフ場所在の市町村に対し交付するものとされるゴルフ場利用税に係る交付金(第十四条第一項及び第三項において「ゴルフ場利用税交付金」という。)、同法第百四十四条の六十第一項の規定により道路法第七条第三項に規定する指定市(第十四条第一項において「指定市」という。)に対し交付するものとされる軽油引取税に係る交付金(第十四条第一項及び第三項において「軽油引取税交付金」という。)、地方揮発油譲与税及び航空機燃料譲与税の減収補塡のため令和二年度において特別に発行について同意又は許可を得た地方債の額 | 千円 |
| 四十五 平成十三年度から令和七年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額 | 一般公共事業、空港整備事業、公園緑地整備事業、義務教育施設及び廃棄物処理施設の建設事業等に係る経費に充てるため平成十三年度から令和七年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債のうち当該各年度の財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するものの額 | 千円 |
| 四十六 個人の道府県民税又は市町村民税に係る特別減税等による平成十七年度及び平成十八年度の減収を補塡するため当該各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 | (1) 地方交付税法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八号)第八条による改正前の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号)第十三条の規定により平成十七年度及び平成十八年度において起こすことができることとされた地方債の額(2) 地方財政法第三十三条の五の四の規定により平成十七年度及び平成十八年度において起こすことができることとされた地方債の額 | 千円 |
| 四十七 臨時財政対策のため平成十七年度から令和六年度までの各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 | (1) 地方交付税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第二十四号)第三条の規定による改正前の地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により平成十七年度及び平成十八年度において起こすことができることとされた地方債の額(2) 地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第五号)第三条の規定による改正前の地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により平成十九年度から平成二十一年度までの各年度において起こすことができることとされた地方債の額(3) 地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五号)第三条の規定による改正前の地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により平成二十二年度において起こすことができることとされた地方債の額(4) 地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第五号)第五条の規定による改正前の地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により平成二十三年度から平成二十五年度までの各年度において起こすことができることとされた地方債の額(5) 地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第三号)第三条の規定による改正前の地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により平成二十六年度から平成二十八年度までの各年度において起こすことができることとされた地方債の額(6) 地方交付税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第六号)第三条の規定による改正前の地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により平成二十九年度から令和元年度までの各年度において起こすことができることとされた地方債の額(7) 地方交付税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第二号)第三条の規定による改正前の地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により令和二年度から令和四年度までの各年度において起こすことができることとされた地方債の額(8) 地方交付税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第八号)第三条の規定による改正前の地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により令和五年度及び令和六年度において起こすことができることとされた地方債の額 | 千円 |
| 四十八 平成二十五年度から令和七年度までの各年度において東日本大震災全国緊急防災施策等に要する費用に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額 | (1) 東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)からの復興を図ることを目的として東日本大震災復興基本法(平成二十三年法律第七十六号)第二条に定める基本理念に基づき平成二十五年度から平成二十七年度までの間において実施する施策のうち全国的に、かつ、緊急に実施する防災及び減災のための施策に要する費用に充てるため平成二十五年度から平成二十七年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債で総務大臣の指定するものの額(2) 全国的に、かつ、緊急に実施する防災及び減災のための施策に要する費用に充てるため平成二十五年度から令和七年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債で総務大臣の指定するものの額((1)に掲げるものを除く。) | 千円 |
| 四十九 令和元年度から令和七年度までの各年度において国土強靱化施策に要する費用に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額 | 全国的に、かつ、緊急に実施する国土強靱化のための施策に要する費用に充てるため令和元年度から令和七年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債で総務大臣の指定するものの額 | 千円 |
| 地方団体の種類 | 経費の種類 | 測定単位 | 補正の種類 |
| 道府県 | 一 警察費 | 警察職員数 | 段階補正 |
| 二 土木費 | |||
| 1 道路橋りよう費 | 道路の面積 | 密度補正、態容補正及び寒冷補正 | |
| 道路の延長 | 態容補正及び寒冷補正 | ||
| 2 河川費 | 河川の延長 | 態容補正 | |
| 3 港湾費 | 港湾における係留施設の延長 | 種別補正 | |
| 港湾における外郭施設の延長 | 態容補正 | ||
| 漁港における外郭施設の延長 | 態容補正 | ||
| 4 その他の土木費 | 人口 | 段階補正及び密度補正 | |
| 三 教育費 | |||
| 1 小学校費 | 教職員数 | 態容補正及び寒冷補正 | |
| 2 中学校費 | 教職員数 | 密度補正、態容補正及び寒冷補正 | |
| 3 高等学校費 | 教職員数 | 態容補正及び寒冷補正 | |
| 生徒数 | 種別補正及び態容補正 | ||
| 4 特別支援学校費 | 教職員数 | 態容補正及び寒冷補正 | |
| 学級数 | 密度補正 | ||
| 5 その他の教育費 | 人口 | 段階補正、密度補正及び態容補正 | |
| 高等専門学校及び大学の学生の数 | 種別補正 | ||
| 私立の学校の幼児、児童及び生徒の数 | 種別補正 | ||
| 四 厚生労働費 | |||
| 1 生活保護費 | 町村部人口 | 密度補正及び寒冷補正 | |
| 2 社会福祉費 | 人口 | 段階補正、密度補正及び態容補正 | |
| 3 衛生費 | 人口 | 段階補正、密度補正及び態容補正 | |
| 4 こども子育て費 | 十八歳以下人口 | 段階補正、密度補正及び態容補正 | |
| 5 高齢者保健福祉費 | 六十五歳以上人口 | 段階補正、密度補正及び態容補正 | |
| 七十五歳以上人口 | 密度補正 | ||
| 6 労働費 | 人口 | 段階補正 | |
| 五 産業経済費 | |||
| 1 農業行政費 | 農家数 | 段階補正、密度補正及び態容補正 | |
| 2 林野行政費 | 公有以外の林野の面積 | 段階補正、密度補正及び態容補正 | |
| 3 水産行政費 | 水産業者数 | 段階補正 | |
| 4 商工行政費 | 人口 | 段階補正及び態容補正 | |
| 六 総務費 | |||
| 1 徴税費 | 世帯数 | 段階補正 | |
| 2 地域振興費 | 人口 | 段階補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正 | |
| 七 災害復旧費 | 災害復旧事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 | 種別補正 | |
| 八 補正予算債償還費 | 平成十七年度から令和七年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額 | 種別補正 | |
| 九 地方税減収補塡債償還費 | 地方税の減収補塡のため平成十八年度から令和七年度までの各年度において特別に発行について同意又は許可を得た地方債の額 | 種別補正 | |
| 十 財源対策債償還費 | 平成十七年度から令和七年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額 | 種別補正 | |
| 十一 減税補塡債償還費 | 個人の道府県民税に係る特別減税等による平成十七年度及び平成十八年度の減収を補塡するため当該各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 | 種別補正 | |
| 十二 臨時財政対策債償還費 | 臨時財政対策のため平成十七年度から令和六年度までの各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 | 種別補正 | |
| 十三 東日本大震災全国緊急防災施策等債償還費 | 平成二十五年度から令和七年度までの各年度において東日本大震災全国緊急防災施策等に要する費用に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額 | 種別補正 | |
| 十四 国土強靱化施策債償還費 | 令和元年度から令和七年度までの各年度において国土強靱化施策に要する費用に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額 | 種別補正 | |
| 市町村 | 一 消防費 | 人口 | 段階補正、密度補正及び態容補正 |
| 二 土木費 | |||
| 1 道路橋りよう費 | 道路の面積 | 種別補正、態容補正及び寒冷補正 | |
| 道路の延長 | 態容補正及び寒冷補正 | ||
| 2 港湾費 | 港湾における係留施設の延長 | 種別補正、態容補正及び寒冷補正 | |
| 港湾における外郭施設の延長 | 態容補正 | ||
| 漁港における係留施設の延長 | 態容補正及び寒冷補正 | ||
| 漁港における外郭施設の延長 | 態容補正 | ||
| 3 都市計画費 | 都市計画区域における人口 | 態容補正 | |
| 4 公園費 | 人口 | 態容補正 | |
| 5 下水道費 | 人口 | 密度補正及び態容補正 | |
| 6 その他の土木費 | 人口 | 段階補正、密度補正及び態容補正 | |
| 三 教育費 | |||
| 1 小学校費 | 児童数 | 密度補正 | |
| 学級数 | 態容補正及び寒冷補正 | ||
| 2 中学校費 | 生徒数 | 密度補正 | |
| 学級数 | 態容補正及び寒冷補正 | ||
| 3 高等学校費 | 教職員数 | 種別補正、態容補正及び寒冷補正 | |
| 生徒数 | 種別補正、態容補正及び寒冷補正 | ||
| 4 その他の教育費 | 人口 | 段階補正、密度補正及び態容補正 | |
| 四 厚生費 | |||
| 1 生活保護費 | 市部人口 | 段階補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正 | |
| 2 社会福祉費 | 人口 | 段階補正、密度補正及び態容補正 | |
| 3 保健衛生費 | 人口 | 段階補正、密度補正及び態容補正 | |
| 4 こども子育て費 | 十八歳以下人口 | 段階補正、密度補正及び態容補正 | |
| 5 高齢者保健福祉費 | 六十五歳以上人口 | 段階補正、密度補正及び態容補正 | |
| 七十五歳以上人口 | 密度補正 | ||
| 6 清掃費 | 人口 | 密度補正及び態容補正 | |
| 五 産業経済費 | |||
| 1 農業行政費 | 農家数 | 段階補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正 | |
| 2 林野水産行政費 | 林業及び水産業の従業者数 | 密度補正、態容補正及び寒冷補正 | |
| 3 商工行政費 | 人口 | 段階補正及び態容補正 | |
| 六 総務費 | |||
| 1 徴税費 | 世帯数 | 段階補正、密度補正及び態容補正 | |
| 2 戸籍住民基本台帳費 | 戸籍数 | 段階補正、密度補正及び態容補正 | |
| 世帯数 | 段階補正、密度補正及び態容補正 | ||
| 3 地域振興費 | 人口 | 段階補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正 | |
| 面積 | 種別補正、態容補正及び寒冷補正 | ||
| 七 災害復旧費 | 災害復旧事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 | 種別補正 | |
| 八 補正予算債償還費 | 平成十七年度から令和七年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額 | 種別補正 | |
| 九 地方税減収補塡債償還費 | 地方税の減収補塡のため平成十七年度から令和七年度までの各年度において特別に発行について同意又は許可を得た地方債の額 | 種別補正 | |
| 十 財源対策債償還費 | 平成十三年度から令和七年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額 | 種別補正 | |
| 十一 減税補塡債償還費 | 個人の市町村民税に係る特別減税等による平成十七年度及び平成十八年度の減収を補塡するため当該各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 | 種別補正 | |
| 十二 臨時財政対策債償還費 | 臨時財政対策のため平成十七年度から令和六年度までの各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 | 種別補正 | |
| 十三 東日本大震災全国緊急防災施策等債償還費 | 平成二十五年度から令和七年度までの各年度において東日本大震災全国緊急防災施策等に要する費用に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額 | 種別補正 | |
| 十四 国土強靱化施策債償還費 | 令和元年度から令和七年度までの各年度において国土強靱化施策に要する費用に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額 | 種別補正 |
| 地方団体の種類 | 収入の項目 | 基準税額等の算定の基礎 |
| 道府県 | 一 道府県民税 | |
| 1 均等割 | 前年度分の均等割の課税の基礎となつた納税義務者数 | |
| 2 所得割 | 前年度分の所得割の課税の基礎となつた納税義務者等の数及び課税標準等の額 | |
| 3 法人税割 | 当該道府県の区域内に事務所又は事業所を有する法人に係る前年度分の法人税割の課税標準等の額 | |
| 4 利子割 | 前年度の利子割の課税標準等の額 | |
| 5 配当割 | 前年度の配当割の課税標準等の額 | |
| 6 株式等譲渡所得割 | 前年度の株式等譲渡所得割の課税標準等の額 | |
| 二 事業税 | ||
| 1 個人の行う事業に対する事業税 | 前年度分の個人の事業税の課税の基礎となつた課税標準の数値及び納税義務者数 | |
| 2 法人の行う事業に対する事業税 | 当該道府県の区域内に事務所又は事業所を有する法人に係る前年度分の事業税の課税標準等の数値 | |
| 三 地方消費税 | ||
| 1 譲渡割 | 前年度の譲渡割の課税標準等の額 | |
| 2 貨物割 | 前年度の貨物割の課税標準等の額 | |
| 四 不動産取得税 | 前年度及び前々年度における不動産取得税の課税標準等の額 | |
| 五 道府県たばこ税 | 前年度の道府県たばこ税の課税標準数量 | |
| 六 ゴルフ場利用税 | 当該道府県に所在するゴルフ場の延利用人員 | |
| 七 軽油引取税 | 前年度の軽油引取税に係る課税標準たる数量 | |
| 八 自動車税 | 当該道府県の区域内に定置場を有する地方税法第百四十五条に規定する自動車の台数 | |
| 九 鉱区税 | 鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第五十九条に規定する鉱業原簿に登録されている鉱区の面積(地方税法附則第十三条に規定する鉱区にあつては、当該鉱区に係る河床の延長)及び日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法(昭和五十三年法律第八十一号)第三十二条に規定する特定鉱業原簿に登録されている共同開発鉱区の面積 | |
| 十 固定資産税 | 当該道府県の区域内における地方税法第三百四十九条の四に規定する大規模の償却資産又は同法第三百四十九条の五に規定する新設大規模償却資産で同法第七百四十条の規定により当該道府県が固定資産税を課することができるものに係る当該年度の固定資産税の課税標準となるべき額の合計額から同法第三百四十九条の四又は第三百四十九条の五の規定により市町村が課することができる固定資産税の課税標準額を控除した額 | |
| 十一 市町村たばこ税都道府県交付金 | 当該都道府県が包括する市町村の前年度の市町村たばこ税の課税標準数量等 | |
| 十二 特別法人事業譲与税 | 前年度の特別法人事業譲与税の譲与額 | |
| 十三 地方揮発油譲与税 | 前年度の地方揮発油譲与税の譲与額 | |
| 十四 石油ガス譲与税 | 前年度の石油ガス譲与税の譲与額 | |
| 十五 自動車重量譲与税 | 前年度の自動車重量譲与税の譲与額 | |
| 十六 航空機燃料譲与税 | 前年度の航空機燃料譲与税の譲与額 | |
| 十七 森林環境譲与税 | 前年度の森林環境譲与税の譲与額 | |
| 十八 都道府県交付金 | 当該道府県の区域内における国有資産等所在市町村交付金法第五条第一項に規定する大規模の償却資産又は同法第六条第一項に規定する新設大規模償却資産で同法第十四条第一項の規定により当該道府県に都道府県交付金が交付されるべきものに係る当該年度の交付金算定標準額(同法第三条第二項に規定する交付金算定標準額をいう。以下この号において同じ。)の合計額から同法第五条又は第六条の規定により市町村に交付されるべき市町村交付金に係る当該大規模の償却資産又は新設大規模償却資産の交付金算定標準額を控除した額 | |
| 市町村 | 一 市町村民税 | |
| 1 均等割 | 前年度分の均等割の課税の基礎となつた納税義務者数 | |
| 2 所得割 | 前年度分の所得割の課税の基礎となつた納税義務者等の数及び課税標準等の額 | |
| 3 法人税割 | 当該市町村の区域内に事務所又は事業所を有する法人に係る前年度分の法人税割の課税標準等の額 | |
| 二 固定資産税 | ||
| 1 土地 | 当該市町村における土地の地目ごとの一平方メートル当たりの平均価格及びその地積 | |
| 2 家屋 | 当該市町村における家屋の一平方メートル当たりの平均価格及び床面積 | |
| 3 償却資産 | (1) 地方税法第三百八十九条の規定により総務大臣又は都道府県知事が価格を決定し、決定した価格を配分するもの当該配分額(2) その他の償却資産当該市町村が課することができる固定資産税の課税標準となるべき額 | |
| 三 軽自動車税 | 当該市町村の区域内に定置場を有する地方税法第四百四十二条第一号に規定する軽自動車等の種類別の台数 | |
| 四 市町村たばこ税 | 前年度の市町村たばこ税の課税標準数量 | |
| 五 鉱産税 | 鉱物の生産量及び山元価格 | |
| 六 特別土地保有税 | 前年度における特別土地保有税の課税標準額 | |
| 七 事業所税 | 前年度における事業所税の課税標準額(当該年度において新たに事業所税を課することとなる市にあつては、当該年度における事業所税の課税標準となるべき事業所床面積及び従業者給与総額) | |
| 八 利子割交付金 | 前年度の利子割交付金の交付額 | |
| 九 配当割交付金 | 前年度の配当割交付金の交付額 | |
| 十 株式等譲渡所得割交付金 | 前年度の株式等譲渡所得割交付金の交付額 | |
| 十一 法人事業税交付金 | 当該市町村を包括する道府県の区域内に事務所又は事業所を有する法人に係る前年度分の事業税の課税標準等の数値並びに前年度の法人事業税交付金の交付額の算定に用いた当該道府県の従業者数及び当該市町村の従業者数 | |
| 十二 地方消費税交付金 | 前年度の地方消費税交付金の交付額 | |
| 十三 ゴルフ場利用税交付金 | 当該市町村に所在するゴルフ場の延利用人員 | |
| 十四 軽油引取税交付金 | 前年度の軽油引取税交付金の交付額 | |
| 十五 地方揮発油譲与税 | 前年度の地方揮発油譲与税の譲与額 | |
| 十六 特別とん譲与税 | 前年度の特別とん譲与税の譲与額 | |
| 十七 石油ガス譲与税 | 前年度の石油ガス譲与税の譲与額 | |
| 十八 自動車重量譲与税 | 前年度の自動車重量譲与税の譲与額 | |
| 十九 航空機燃料譲与税 | 前年度の航空機燃料譲与税の譲与額 | |
| 二十 森林環境譲与税 | 前年度の森林環境譲与税の譲与額 | |
| 二十一 市町村交付金 | 国有資産等所在市町村交付金法第七条、第八条又は第十条第一項の規定により各省各庁の長又は地方公共団体の長が当該固定資産の所在地の市町村長に通知した固定資産の価格 |
| 交付時期 | 交付時期ごとに交付すべき額 |
| 四月及び六月 | 前年度の当該地方団体に対する普通交付税の額に当該年度の交付税の総額の前年度の交付税の総額に対する割合を乗じて得た額のそれぞれ四分の一に相当する額 |
| 九月 | 当該年度において交付すべき当該地方団体に対する普通交付税の額から四月及び六月に交付した普通交付税の額を控除した残額の二分の一に相当する額 |
| 十一月 | 当該年度において交付すべき当該地方団体に対する普通交付税の額から既に交付した普通交付税の額を控除した額 |
| 十二月 | 前条第二項の規定により十二月中に総務大臣が決定する額 |
| 三月 | 前条第二項の規定により三月中に総務大臣が決定する額 |
附 則(抄)
| 年度 | 金額 |
| 令和九年度 | 五百四十八億円 |
| 令和十年度 | 五百九十九億円 |
| 令和十一年度 | 九百六十一億円 |
| 令和十二年度 | 九百六十一億円 |
| 令和十三年度 | 九十三億円 |
| 令和十四年度 | 九十二億円 |
| 令和十五年度 | 八十九億円 |
| 令和十六年度 | 八十九億円 |
| 令和十七年度 | 八十九億円 |
| 令和十八年度 | 八十九億円 |
| 経費の種類 | 測定単位 | 単位費用 |
| 円 | ||
| 一 地域改善対策特定事業債等償還費 | 地域改善対策特定事業費、地域改善対策事業費又は同和対策事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 | 千円につき 八〇〇 |
| 二 過疎地域の持続的発展等のための地方債償還費 | 過疎地域の持続的発展等のための事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 | 千円につき 七〇〇 |
| 三 公害防止事業債償還費 | 公害防止事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 | 千円につき 五〇〇 |
| 四 石油コンビナート等特別防災区域に係る緑地等の設置のための地方債償還費 | 石油コンビナート等特別防災区域に係る緑地等の設置のための事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 | 千円につき 五〇〇 |
| 五 地震対策緊急整備事業債償還費 | 地震対策緊急整備事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 | 千円につき 五〇〇 |
| 六 被災者生活再建支援法人への拠出のための地方債償還費 | 被災者生活再建支援法人に対する拠出の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 | 千円につき 八〇〇 |
| 七 合併特例債償還費 | 合併市町村の建設のための事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 | 千円につき 七〇〇 |
| 八 原子力発電施設等立地地域の振興のための地方債償還費 | 原子力発電施設等立地地域の振興のための事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 | 千円につき 七〇〇 |
| 測定単位の種類 | 測定単位の算定の基礎 | 表示単位 |
| 一 地域改善対策特定事業費、地域改善対策事業費又は同和対策事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 | 地域改善対策特定事業費、地域改善対策事業費又は同和対策事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債で地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和六十二年法律第二十二号)第五条、旧地域改善対策特別措置法(昭和五十七年法律第十六号)第五条又は旧同和対策事業特別措置法(昭和四十四年法律第六十号)第十条の規定により総務大臣が指定したものに係る当該年度における元利償還金 | 千円 |
| 二 過疎地域の持続的発展等のための事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 | 過疎地域の持続的発展等のための事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債で過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第十四条第三項(同法附則第五条において準用する場合を含む。)若しくは旧過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)第十二条第三項(同法附則第五条第二項において準用する場合を含む。)の規定により総務大臣が指定したもの又は旧過疎地域活性化特別措置法(平成二年法律第十五号)第十二条第二項(同法附則第十二項又は旧過疎地域自立促進特別措置法附則第十七条の規定による改正前の市町村の合併の特例に関する法律(昭和四十年法律第六号)第十二条において準用する場合を含む。)若しくは旧過疎地域振興特別措置法(昭和五十五年法律第十九号)第十二条第二項(同法附則第七項において準用する場合を含む。)の規定により自治大臣が指定したものに係る当該年度における元利償還金 | 千円 |
| 三 公害防止事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 | 公害防止事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債で旧公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第七十号)第五条の規定により総務大臣が指定したものに係る当該年度における元利償還金 | 千円 |
| 四 石油コンビナート等特別防災区域に係る緑地等の設置のための事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 | 石油コンビナート等特別防災区域に係る緑地等の設置のための事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債で石油コンビナート等災害防止法(昭和五十年法律第八十四号)第三十六条第二項の規定により総務大臣が指定したものに係る当該年度における元利償還金 | 千円 |
| 五 地震対策緊急整備事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 | 地震対策緊急整備事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債で地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和五十五年法律第六十三号)第六条の規定により総務大臣が指定したものに係る当該年度における元利償還金 | 千円 |
| 六 被災者生活再建支援法人に対する拠出の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 | 被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)第六条第一項に基づき内閣総理大臣が指定した被災者生活再建支援法人に対する拠出の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債のうち総務大臣が指定したものに係る元利償還金 | 千円 |
| 七 合併市町村の建設のための事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 | 合併市町村の建設のための事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債で旧市町村の合併の特例に関する法律第十一条の二第二項(同法附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる場合を含む。)の規定により総務大臣が指定したものに係る当該年度における元利償還金 | 千円 |
| 八 原子力発電施設等立地地域の振興のための事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 | 原子力発電施設等立地地域の振興のための事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債で原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法(平成十二年法律第百四十八号)第八条の規定により総務大臣が指定したものに係る当該年度における元利償還金 | 千円 |
| 地方団体の種類 | 経費の種類 | 測定単位 | 単位費用 |
| 円 | |||
| 道府県 | 地域の元気創造事業費 | 人口 | 一人につき 九五〇 |
| 円 | |||
| 市町村 | 地域の元気創造事業費 | 人口 | 一人につき 二、五三〇 |
| 測定単位 | 測定単位の数値の算定の基礎 | 表示単位 |
| 人口 | 官報で公示された最近の国勢調査の結果による当該地方団体の人口 | 人 |
| 地方団体の種類 | 経費の種類 | 測定単位 | 単位費用 |
| 円 | |||
| 道府県 | 人口減少等特別対策事業費 | 人口 | 一人につき 一、七〇〇 |
| 円 | |||
| 市町村 | 人口減少等特別対策事業費 | 人口 | 一人につき 三、四〇〇 |
| 測定単位 | 測定単位の数値の算定の基礎 | 表示単位 |
| 人口 | 官報で公示された最近の国勢調査の結果による当該地方団体の人口 | 人 |
| 地方団体の種類 | 経費の種類 | 測定単位 | 単位費用 |
| 円 | |||
| 道府県 | 地域社会再生事業費 | 人口 | 一人につき 一、九五〇 |
| 円 | |||
| 市町村 | 地域社会再生事業費 | 人口 | 一人につき 一、九五〇 |
| 測定単位 | 測定単位の数値の算定の基礎 | 表示単位 |
| 人口 | 官報で公示された最近の国勢調査の結果による当該地方団体の人口 | 人 |
| 地方団体の種類 | 経費の種類 | 測定単位 | 単位費用 |
| 円 | |||
| 道府県 | 地域デジタル社会推進費 | 人口 | 一人につき 三三〇 |
| 円 | |||
| 市町村 | 地域デジタル社会推進費 | 人口 | 一人につき 六三〇 |
| 測定単位 | 測定単位の数値の算定の基礎 | 表示単位 |
| 人口 | 官報で公示された最近の国勢調査の結果による当該地方団体の人口 | 人 |
附 則(昭和二六年四月五日法律第一三三号)(抄)
附 則(昭和二六年一一月二九日法律第二七〇号)(抄)
附 則(昭和二七年四月二八日法律第一〇六号)(抄)
附 則(昭和二七年五月二三日法律第一四七号)(抄)
附 則(昭和二七年六月二日法律第一六三号)(抄)
附 則(昭和二七年六月三日法律第一六六号)(抄)
附 則(昭和二七年七月三一日法律第二六二号)(抄)
附 則(昭和二七年一二月二七日法律第三四三号)
附 則(昭和二八年八月一四日法律第二〇九号)(抄)
附 則(昭和二九年五月一五日法律第一〇一号)(抄)
附 則(昭和三〇年八月四日法律第一二三号)(抄)
附 則(昭和三一年五月一二日法律第一〇〇号)(抄)
附 則(昭和三一年六月一二日法律第一四八号)(抄)
附 則(昭和三二年五月一六日法律第一〇三号)(抄)
附 則(昭和三二年五月二七日法律第一三〇号)(抄)
附 則(昭和三三年五月一日法律第一一七号)
附 則(昭和三四年四月一日法律第九七号)
附 則(昭和三四年一二月二三日法律第二〇一号)(抄)
附 則(昭和三五年四月三〇日法律第六七号)
附 則(昭和三五年六月三〇日法律第一一三号)(抄)
附 則(昭和三五年七月一日法律第一一五号)(抄)
附 則(昭和三六年四月三〇日法律第七四号)(抄)
附 則(昭和三六年六月八日法律第一二一号)(抄)
附 則(昭和三七年三月三一日法律第五一号)(抄)
附 則(昭和三七年三月三一日法律第五九号)(抄)
附 則(昭和三七年四月二五日法律第八八号)(抄)
附 則(昭和三七年九月一五日法律第一六一号)(抄)
附 則(昭和三八年三月二二日法律第二三号)(抄)
附 則(昭和三八年三月三〇日法律第四九号)
附 則(昭和三八年四月一日法律第八〇号)(抄)
附 則(昭和三八年六月七日法律第九六号)(抄)
附 則(昭和三九年三月三一日法律第二九号)(抄)
附 則(昭和三九年四月三〇日法律第七四号)
附 則(昭和三九年七月一〇日法律第一六八号)(抄)
附 則(昭和四〇年三月三一日法律第三五号)(抄)
附 則(昭和四〇年四月一日法律第三九号)
附 則(昭和四〇年一二月二九日法律第一五七号)(抄)
附 則(昭和四一年三月三一日法律第四〇号)(抄)
附 則(昭和四一年四月二八日法律第六〇号)(抄)
附 則(昭和四二年六月三〇日法律第四五号)(抄)
附 則(昭和四三年三月三〇日法律第四号)(抄)
附 則(昭和四三年四月三〇日法律第三一号)(抄)
附 則(昭和四三年六月一五日法律第一〇一号)(抄)
附 則(昭和四四年四月九日法律第一六号)(抄)
附 則(昭和四四年六月七日法律第三九号)(抄)
附 則(昭和四四年七月一〇日法律第六〇号)(抄)
附 則(昭和四五年三月二七日法律第四号)(抄)
附 則(昭和四五年四月一日法律第一三号)
附 則(昭和四五年四月二四日法律第三一号)(抄)
附 則(昭和四五年五月一三日法律第五一号)(抄)
附 則(昭和四六年二月一三日法律第二号)(抄)
附 則(昭和四六年三月三一日法律第二四号)
| 経費の種類 | 測定単位 | 単位費用 | |
| 円 | 銭 | ||
| 土地開発基金費 | 人口 | 一人につき 一、〇〇〇 | 〇〇 |
附 則(昭和四六年五月二六日法律第七〇号)(抄)
附 則(昭和四六年五月三一日法律第九〇号)(抄)
附 則(昭和四七年四月一日法律第一三号)(抄)
附 則(昭和四七年五月一日法律第二五号)(抄)
附 則(昭和四八年四月二六日法律第二三号)(抄)
附 則(昭和四八年六月一六日法律第三四号)(抄)
附 則(昭和四八年一二月二四日法律第一二三号)(抄)
附 則(昭和四九年三月三〇日法律第一九号)(抄)
附 則(昭和四九年五月一六日法律第四六号)(抄)
附 則(昭和四九年一二月二三日法律第一一〇号)(抄)
附 則(昭和五〇年三月三一日法律第一八号)(抄)
| 十 事業所税 | 前年度における事業所税の課税標準額 |
| 十 事業所税 | 当該年度における事業所税の課税標準となるべき事業所床面積及び従業者給与総額並びに新増設事業所床面積 |
附 則(昭和五〇年七月四日法律第五二号)(抄)
| 地方公共団体の種類 | 経費の種類 | 測定単位 | 単位費用 |
| 道府県 | 臨時土地対策費 | 人口 | 一人につき 三六〇円 |
| 市町村 | 臨時土地対策費 | 人口 | 一人につき 三六〇 |
附 則(昭和五〇年一一月一二日法律第七七号)(抄)
附 則(昭和五〇年一二月一七日法律第八四号)(抄)
附 則(昭和五一年三月三一日法律第七号)(抄)
附 則(昭和五一年五月一五日法律第二〇号)(抄)
附 則(昭和五二年五月一四日法律第三九号)(抄)
附 則(昭和五二年一一月四日法律第七七号)
附 則(昭和五三年五月一日法律第三八号)(抄)
附 則(昭和五三年七月五日法律第八七号)(抄)
附 則(昭和五三年一〇月二四日法律第九五号)
附 則(昭和五四年三月三一日法律第一二号)(抄)
附 則(昭和五四年五月二五日法律第三五号)(抄)
附 則(昭和五五年三月一一日法律第四号)
附 則(昭和五五年三月三一日法律第一九号)(抄)
附 則(昭和五五年五月一二日法律第四六号)(抄)
附 則(昭和五五年五月二六日法律第六〇号)(抄)
附 則(昭和五五年五月二八日法律第六三号)(抄)
附 則(昭和五六年五月三〇日法律第五八号)(抄)
附 則(昭和五七年二月二六日法律第四号)
附 則(昭和五七年三月三一日法律第一六号)(抄)
附 則(昭和五七年五月一三日法律第四五号)(抄)
附 則(昭和五七年一二月二七日法律第九二号)
附 則(昭和五八年五月一六日法律第三六号)(抄)
附 則(昭和五九年二月二八日法律第二号)(抄)
附 則(昭和五九年五月二三日法律第三七号)(抄)
附 則(昭和六〇年五月一八日法律第三七号)(抄)
附 則(昭和六〇年五月三一日法律第四四号)(抄)
附 則(昭和六一年五月八日法律第四六号)(抄)
附 則(昭和六一年五月一五日法律第四八号)(抄)
附 則(昭和六一年一一月二八日法律第八六号)
附 則(昭和六一年一二月四日法律第九四号)(抄)
附 則(昭和六二年三月三一日法律第二二号)(抄)
附 則(昭和六二年九月二二日法律第九四号)(抄)
| 4 利子割 | 前年度の利子割の課税標準等の額 |
| 4 利子割 | 当該年度の利子割の課税標準等の額として自治大臣が定める額 |
| 十一 利子割交付金 | 前年度の利子割交付金の交付額 |
| 十一 利子割交付金 | 当該年度の利子割交付金の交付見込額として自治大臣が定める額 |
附 則(昭和六二年九月二二日法律第九五号)(抄)
附 則(昭和六三年二月二六日法律第二号)
附 則(昭和六三年五月二〇日法律第四八号)(抄)
附 則(昭和六三年一二月三〇日法律第一一〇号)(抄)
| 地方団体の種類 | 収入の項目 | 収入見込額の算定の基礎 |
| 道府県 | 一 旧道府県たばこ消費税 | 前年度の旧道府県たばこ消費税の課税標準額 |
| 二 旧娯楽施設利用税 | 当該道府県に所在する旧法第七十五条第一項の施設の数又は当該施設における利用物件数 | |
| 三 旧料理飲食等消費税 | 料理店業、飲食店業、旅館業等に係る売上金額 | |
| 市町村 | 一 旧市町村たばこ消費税 | 前年度の旧市町村たばこ消費税の課税標準額 |
| 二 旧電気税 | 前年度中において納入され、又は納付された旧電気税額 | |
| 三 旧ガス税 | 前年度中において納入され、又は納付された旧ガス税額 | |
| 四 旧木材引取税 | 木材の生産量及び価格 | |
| 五 旧娯楽施設利用税交付金 | 当該市町村に所在するゴルフ場の延利用人員 |
附 則(昭和六三年一二月三〇日法律第一一一号)(抄)
附 則(昭和六三年一二月三〇日法律第一一二号)(抄)
附 則(平成元年三月一〇日法律第六号)
附 則(平成元年六月二八日法律第三〇号)(抄)
| 地方公共団体の種類 | 経費の種類 | 測定単位 | 単位費用 |
| 円 | |||
| 道府県 | 一 財源対策債償還基金費 | 昭和五十三年度から昭和五十六年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行を許可された地方債の額 | 千円につき 六六〇 |
| 二 地域振興基金費 | 人口 | 一人につき 一、七六五 | |
| 市町村 | 一 財源対策債償還基金費 | 昭和五十三年度から昭和五十六年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行を許可された地方債の額 | 千円につき 六六〇 |
| 二 地域振興基金費 | 人口 | 一人につき 九〇〇 |
| 測定単位 | 測定単位の数値の算定の基礎 | 表示単位 |
| 一 昭和五十三年度から昭和五十六年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行を許可された地方債の額 | 一般公共事業、義務教育施設、廃棄物処理施設、社会福祉施設等の建設事業等に係る経費に充てるため昭和五十三年度から昭和五十六年度までの各年度において発行を許可された地方債のうち当該各年度の財源対策のため発行を許可された地方債として自治大臣が指定するものの額 | 千円 |
| 二 人口 | 官報で公示された最近の国勢調査の結果による当該地方公共団体の人口 | 人 |
附 則(平成元年一二月一三日法律第七八号)
附 則(平成二年三月二七日法律第二号)
附 則(平成二年三月三一日法律第一五号)(抄)
附 則(平成二年六月二二日法律第三七号)(抄)
| 地方公共団体の種類 | 経費の種類 | 測定単位 | 単位費用 |
| 円 | |||
| 道府県 | 財源対策債償還基金費 | 昭和五十八年度及び昭和五十九年度の各年度の財源対策のため当該各年度において発行を許可された地方債の額 | 千円につき 八七四 |
| 市町村 | 財源対策債償還基金費 | 昭和五十八年度及び昭和五十九年度の各年度の財源対策のため当該各年度において発行を許可された地方債の額 | 千円につき 八七四 |
| 測定単位 | 測定単位の数値の算定の基礎 | 表示単位 |
| 昭和五十八年度及び昭和五十九年度の各年度の財源対策のため当該各年度において発行を許可された地方債の額 | 一般公共事業、義務教育施設、廃棄物処理施設、社会福祉施設等の建設事業等に係る経費に充てるため昭和五十八年度及び昭和五十九年度の各年度において発行を許可された地方債のうち当該各年度の財源対策のため発行を許可された地方債として自治大臣が指定するものの額 | 千円 |
附 則(平成二年一二月二六日法律第八四号)
附 則(平成三年三月三〇日法律第七号)(抄)
附 則(平成三年五月一日法律第四九号)(抄)
| 地方公共団体の種類 | 経費の種類 | 測定単位 | 単位費用 |
| 円 | |||
| 道府県 | 一 土地開発基金費 | 人口 | 一人につき 一、〇〇〇 |
| 二 地域福祉基金費 | 人口 | 一人につき 六四七 | |
| 三 財源対策債償還基金費 | 昭和六十年度から昭和六十三年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行を許可された地方債の額 | 千円につき 九七八 | |
| 市町村 | 一 土地開発基金費 | 人口 | 一人につき 三、〇〇〇 |
| 二 地域福祉基金費 | 人口 | 一人につき 八〇〇 | |
| 三 財源対策債償還基金費 | 昭和六十年度から昭和六十三年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行を許可された地方債の額 | 千円につき 九七八 |
| 測定単位 | 測定単位の数値の算定の基礎 | 表示単位 |
| 一 人口 | 官報で公示された最近の国勢調査の結果による当該地方公共団体の人口 | 人 |
| 二 昭和六十年度から昭和六十三年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行を許可された地方債の額 | 一般公共事業、義務教育施設、廃棄物処理施設、社会福祉施設等の建設事業等に係る経費に充てるため昭和六十年度から昭和六十三年度までの各年度において発行を許可された地方債のうち当該各年度の財源対策のため発行を許可された地方債として自治大臣が指定するものの額 | 千円 |
附 則(平成三年一二月二〇日法律第九七号)
附 則(平成四年六月五日法律第七一号)(抄)
| 地方公共団体の種類 | 経費の種類 | 測定単位 | 単位費用 |
| 円 | |||
| 道府県 | 一 土地開発基金費 | 人口 | 一人につき 一、〇〇〇 |
| 二 地域福祉基金費 | 人口 | 一人につき 六四七 | |
| 三 臨時財政特例債償還基金費 | 臨時財政特例対策のため昭和六十年度から昭和六十二年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 | 千円につき 八七一 | |
| 市町村 | 一 土地開発基金費 | 人口 | 一人につき 三、〇〇〇 |
| 二 地域福祉基金費 | 人口 | 一人につき 一、六〇〇 | |
| 三 臨時財政特例債償還基金費 | 臨時財政特例対策のため昭和六十年度から昭和六十二年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 | 千円につき 八七一 |
| 測定単位 | 測定単位の数値の算定の基礎 | 表示単位 |
| 一 人口 | 官報で公示された最近の国勢調査の結果による当該地方公共団体の人口 | 人 |
| 二 臨時財政特例対策のため昭和六十年度から昭和六十二年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 | 国の補助金等の整理及び合理化並びに臨時特例等に関する法律(昭和六十年法律第三十七号)、国の補助金等の臨時特例等に関する法律(昭和六十一年法律第四十六号)等の規定による改正後の法律の規定等に基づく昭和六十年度から昭和六十二年度までの各年度における国の負担又は補助の割合の引下げ措置に伴い、道路、河川、港湾その他の土木施設等の公共施設又は公用施設の建設事業等に係る国の負担額又は補助額の減額による地方負担の増大に対処するため昭和六十年度から昭和六十二年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 | 千円 |
附 則(平成四年一二月一六日法律第一〇一号)
附 則(平成五年六月一〇日法律第五六号)(抄)
| 地方公共団体の種類 | 経費の種類 | 測定単位 | 単位費用 |
| 円 | |||
| 道府県 | 地域福祉基金費 | 人口 | 一人につき 六四七 |
| 円 | |||
| 市町村 | 地域福祉基金費 | 人口 | 一人につき 一、八九〇 |
| 測定単位 | 測定単位の数値の算定の基礎 | 表示単位 |
| 人口 | 官報で公示された最近の国勢調査の結果による当該地方公共団体の人口 | 人 |
附 則(平成五年六月一六日法律第六七号)(抄)
附 則(平成五年一一月一二日法律第八九号)(抄)
附 則(平成五年一二月二二日法律第九六号)
附 則(平成六年三月三一日法律第一六号)(抄)
| 地方公共団体の種類 | 収入の項目 | 減収見込額の算定の基礎 |
| 道府県 | 一 道府県民税の所得割 | 前年度分の所得割の課税の基礎となった納税義務者数等の数及び課税標準等の額 |
| 二 消費譲与税 | 前年度の消費譲与税の譲与額 | |
| 市町村 | 一 市町村民税の所得割 | 前年度分の所得割の課税の基礎となった納税義務者数等の数及び課税標準等の額 |
| 二 消費譲与税 | 前年度の消費譲与税の譲与額 |
附 則(平成六年六月二九日法律第四九号)(抄)
附 則(平成六年一二月二日法律第一一一号)(抄)
| 1 譲渡割 | 前年度の譲渡割の課税標準等の額 | ||
| 2 貨物割 | 前年度の貨物割の課税標準等の額 |
| 1 譲渡割 | 当該年度の譲渡割の課税標準等の額として自治大臣が定める額 | ||
| 2 貨物割 | 当該年度の貨物割の課税標準等の額として自治大臣が定める額 |
| 九 地方消費税交付金 | 前年度の地方消費税交付金の交付額 |
| 九 地方消費税交付金 | 当該年度の地方消費税交付金の交付見込額として自治大臣が定める額 |
| 地方団体の種類 | 収入の項目 | 収入見込額の算定の基礎 |
| 道府県 | 消費譲与税相当額 | 前年度の消費譲与税の譲与額 |
| 市町村 | 消費譲与税相当額 | 前年度の消費譲与税の譲与額 |
附 則(平成七年二月一五日法律第一号)
附 則(平成七年三月二三日法律第四一号)(抄)
| 地方公共団体の種類 | 収入の項目 | 減収見込額の算定の基礎 |
| 道府県 | 一 道府県民税の所得割 | 前年度分の所得割の課税の基礎となった納税義務者数等の数及び課税標準等の額 |
| 二 消費譲与税 | 前年度の消費譲与税の譲与額 | |
| 市町村 | 一 市町村民税の所得割 | 前年度分の所得割の課税の基礎となった納税義務者数等の数及び課税標準等の額 |
| 二 消費譲与税 | 前年度の消費譲与税の譲与額 |
附 則(平成七年三月二九日法律第五〇号)(抄)
附 則(平成七年五月二二日法律第九七号)(抄)
附 則(平成八年二月二三日法律第三号)
附 則(平成八年三月三一日法律第一三号)(抄)
| 地方公共団体の種類 | 収入の項目 | 減収見込額の算定の基礎 |
| 道府県 | 道府県民税の所得割 | 前年度分の所得割の課税の基礎となった納税義務者数等の数及び課税標準等の額 |
| 市町村 | 市町村民税の所得割 | 前年度分の所得割の課税の基礎となった納税義務者数等の数及び課税標準等の額 |
附 則(平成九年三月二八日法律第九号)(抄)
| 地方団体の種類 | 収入の項目 | 収入見込額の算定の基礎 |
| 道府県 | 旧特別地方消費税 | 料理店業、飲食店業、旅館業等に係る売上金額 |
| 市町村 | 旧特別地方消費税交付金 | 前年度の旧特別地方消費税交付金の交付額 |
附 則(平成九年三月二八日法律第一〇号)(抄)
附 則(平成一〇年一月三〇日法律第三号)(抄)
附 則(平成一〇年三月三一日法律第一七号)(抄)
| 収入の項目 | 減収見込額の算定の基礎 |
| 一 道府県民税の所得割 | 前年度分の所得割の課税の基礎となった納税義務者数等の数及び課税標準等の額 |
| 二 不動産取得税 | 前々年度における不動産取得税の課税標準等の額 |
| 収入の項目 | 減収見込額の算定の基礎 |
| 市町村民税の所得割 | 前年度分の所得割の課税の基礎となった納税義務者数等の数及び課税標準等の額 |
附 則(平成一〇年六月五日法律第九三号)
| 地方公共団体の種類 | 経費の種類 | 測定単位 | 単位費用 |
| 円 | |||
| 道府県 | 緊急地域経済対策費 | 人口 | 一人につき 一、八〇〇 |
| 円 | |||
| 市町村 | 緊急地域経済対策費 | 人口 | 一人につき 一、二〇〇 |
| 測定単位 | 測定単位の数値の算定の基礎 | 表示単位 |
| 人口 | 官報で公示された最近の国勢調査の結果による当該地方公共団体の人口 | 人 |
附 則(平成一〇年一二月一八日法律第一四六号)
附 則(平成一一年三月三一日法律第一六号)(抄)
| 地方公共団体の種類 | 収入の項目 | 減収見込額の算定の基礎 |
| 道府県 | 道府県民税の所得割 | 前年度分の所得割の課税の基礎となった納税義務者数等の数及び課税標準等の額 |
| 市町村 | 市町村民税の所得割 | 前年度分の所得割の課税の基礎となった納税義務者数等の数及び課税標準等の額 |
附 則(平成一一年七月一六日法律第八七号)(抄)
附 則(平成一一年一二月一七日法律第一五四号)
附 則(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)(抄)
附 則(平成一二年三月二九日法律第五号)(抄)
附 則(平成一二年三月三一日法律第一五号)(抄)
附 則(平成一二年三月三一日法律第二五号)(抄)
附 則(平成一二年一二月一日法律第一三三号)(抄)
| 地方公共団体の種類 | 経費の種類 | 測定単位 | 単位費用 |
| 円 | |||
| 道府県 | 臨時経済対策費 | 人口 | 一人につき 一、一八〇 |
| 円 | |||
| 市町村 | 臨時経済対策費 | 人口 | 一人につき 七九〇 |
| 測定単位 | 測定単位の数値の算定の基礎 | 表示単位 |
| 人口 | 官報で公示された最近の国勢調査の結果による当該地方公共団体の人口 | 人 |
附 則(平成一二年一二月八日法律第一四八号)(抄)
附 則(平成一三年三月三〇日法律第九号)(抄)
附 則(平成一三年三月三一日法律第二二号)(抄)
附 則(平成一三年六月二九日法律第九二号)(抄)
附 則(平成一三年一一月二六日法律第一二二号)
附 則(平成一四年三月三一日法律第一八号)(抄)
附 則(平成一四年七月一二日法律第八八号)(抄)
附 則(平成一四年七月三一日法律第九八号)(抄)
附 則(平成一五年二月五日法律第一号)
附 則(平成一五年三月三一日法律第九号)(抄)
附 則(平成一五年三月三一日法律第一〇号)(抄)
| 収入の項目 | 減収見込額の算定の基礎 |
| 一 道府県民税の法人税割 | 当該道府県の区域内に事務所又は事業所を有する法人に係る前年度分の法人税割の課税標準等の額 |
| 二 法人の行う事業に対する事業税 | 当該道府県の区域内に事務所又は事業所を有する法人に係る前年度分の事業税の課税標準等の数値 |
| 三 不動産取得税 | 前年度及び前々年度における不動産取得税の課税標準等の額 |
| 四 道府県たばこ税 | 前年度の道府県たばこ税の課税標準数量 |
| 五 ゴルフ場利用税 | 当該道府県に所在するゴルフ場の延利用人員 |
| 六 自動車取得税 | 前年度中における当該道府県の区域内に定置場を有した自動車の取得件数 |
| 収入の項目 | 減収見込額の算定の基礎 |
| 一 市町村民税の法人税割 | 当該市町村の区域内に事務所又は事業所を有する法人に係る前年度分の法人税割の課税標準等の額 |
| 二 市町村たばこ税 | 前年度の市町村たばこ税の課税標準数量 |
| 三 特別土地保有税 | 前三年度における特別土地保有税の課税標準額 |
| 四 事業所税 | 前三年度における事業所税の課税標準額 |
| 五 ゴルフ場利用税交付金 | 当該市町村に所在するゴルフ場の延利用人員 |
| 六 自動車取得税交付金 | 前年度の自動車取得税交付金の交付額 |
附 則(平成一六年三月三一日法律第一三号)(抄)
附 則(平成一六年三月三一日法律第一七号)(抄)
附 則(平成一六年三月三一日法律第一八号)(抄)
| 収入の項目 | 減収見込額の算定の基礎 |
| 一 道府県民税の所得割 | 前年度分の所得割の課税の基礎となった納税義務者等の数及び課税標準等の額 |
| 二 道府県民税の法人税割 | 前年度分の法人税割の課税標準等の額 |
| 三 法人の行う事業に対する事業税 | 法人に係る前年度分の事業税の課税標準等の数値 |
| 四 地方消費税の譲渡割及び貨物割 | 前年度の譲渡割及び貨物割の課税標準等の額 |
| 五 不動産取得税 | 前年度及び前々年度における不動産取得税の課税標準等の額 |
| 六 道府県たばこ税 | 前年度の道府県たばこ税の課税標準数量 |
| 七 ゴルフ場利用税 | ゴルフ場の延利用人員 |
| 八 自動車取得税 | 前年度中の自動車の取得件数 |
| 収入の項目 | 減収見込額の算定の基礎 |
| 一 市町村民税の所得割 | 前年度分の所得割の課税の基礎となった納税義務者等の数及び課税標準等の額 |
| 二 市町村民税の法人税割 | 前年度分の法人税割の課税標準等の額 |
| 三 償却資産に対して課する固定資産税 | 地方税法第三百八十九条の規定により総務大臣又は都道府県知事が価格を決定し、決定した価格を配分する償却資産に係る当該配分額 |
| 四 市町村たばこ税 | 前年度の市町村たばこ税の課税標準数量 |
| 五 特別土地保有税 | 平成十二年度から平成十四年度までの各年度における特別土地保有税の課税標準額 |
| 六 事業所税 | 前三年度における事業所税の課税標準額 |
| 七 地方消費税交付金 | 前年度の地方消費税交付金の交付額 |
| 八 ゴルフ場利用税交付金 | ゴルフ場の延利用人員 |
| 九 自動車取得税交付金 | 前年度における自動車取得税交付金の交付額 |
附 則(平成一六年五月二六日法律第五九号)(抄)
附 則(平成一六年五月二八日法律第六一号)(抄)
附 則(平成一七年三月三一日法律第一二号)(抄)
| 収入の項目 | 算定の基礎 |
| 一 道府県民税の所得割 | 前年度分の所得割の課税の基礎となった納税義務者等の数及び課税標準等の額 |
| 二 道府県民税の法人税割 | 前年度分の法人税割の課税標準等の額 |
| 三 法人の行う事業に対する事業税 | 法人に係る前年度分の事業税の課税標準等の数値 |
| 四 地方消費税の譲渡割及び貨物割 | 前年度の譲渡割及び貨物割の課税標準等の額 |
| 五 不動産取得税 | 前年度及び前々年度における不動産取得税の課税標準等の額 |
| 六 道府県たばこ税 | 前年度の道府県たばこ税の課税標準数量 |
| 七 ゴルフ場利用税 | ゴルフ場の延利用人員 |
| 八 自動車取得税 | 前年度中の自動車の取得件数 |
| 収入の項目 | 算定の基礎 |
| 一 市町村民税の所得割 | 前年度分の所得割の課税の基礎となった納税義務者等の数及び課税標準等の額 |
| 二 市町村民税の法人税割 | 前年度分の法人税割の課税標準等の額 |
| 三 償却資産に対して課する固定資産税 | 地方税法第三百八十九条の規定により総務大臣又は都道府県知事が価格を決定し、決定した価格を配分する償却資産に係る当該配分額 |
| 四 市町村たばこ税 | 前年度の市町村たばこ税の課税標準数量 |
| 五 特別土地保有税 | 平成十二年度から平成十四年度までの各年度における特別土地保有税の課税標準額 |
| 六 事業所税 | 前三年度における事業所税の課税標準額 |
| 七 地方消費税交付金 | 前年度の地方消費税交付金の交付額 |
| 八 ゴルフ場利用税交付金 | ゴルフ場の延利用人員 |
| 九 自動車取得税交付金 | 前年度における自動車取得税交付金の交付額 |
附 則(平成一七年三月三一日法律第一五号)(抄)
附 則(平成一七年一〇月二一日法律第一〇二号)(抄)
附 則(平成一八年三月三一日法律第八号)(抄)
附 則(平成一八年六月二日法律第五〇号)(抄)
附 則(平成一八年六月七日法律第五三号)(抄)
附 則(平成一九年二月一五日法律第一号)
附 則(平成一九年三月三〇日法律第四号)(抄)
附 則(平成一九年三月三〇日法律第六号)(抄)
附 則(平成一九年三月三一日法律第二一号)(抄)
附 則(平成一九年三月三一日法律第二三号)(抄)
附 則(平成一九年三月三一日法律第二四号)(抄)
附 則(平成一九年五月一一日法律第三五号)(抄)
附 則(平成一九年五月二三日法律第五三号)(抄)
附 則(平成一九年六月二七日法律第九六号)(抄)
附 則(平成二〇年二月一四日法律第四号)
附 則(平成二〇年四月三〇日法律第二二号)(抄)
附 則(平成二一年二月二〇日法律第一号)
附 則(平成二一年三月三一日法律第九号)(抄)
| 十五 航空機燃料譲与税 | 前年度の航空機燃料譲与税の譲与額 |
| 十五 航空機燃料譲与税 | 前年度の航空機燃料譲与税の譲与額 | ||
| 十五の二 地方道路譲与税 | 平成二十一年度分の地方道路譲与税の見込額として総務省令で定めるところにより算定した額 |
| 十九 航空機燃料譲与税 | 前年度の航空機燃料譲与税の譲与額 |
| 十九 航空機燃料譲与税 | 前年度の航空機燃料譲与税の譲与額 | ||
| 十九の二 地方道路譲与税 | 平成二十一年度分の地方道路譲与税の見込額として総務省令で定めるところにより算定した額 |
附 則(平成二一年三月三一日法律第一〇号)(抄)
附 則(平成二一年六月二四日法律第五七号)(抄)
附 則(平成二二年二月三日法律第一号)
附 則(平成二二年三月一七日法律第三号)(抄)
附 則(平成二二年三月三一日法律第四号)(抄)
附 則(平成二二年三月三一日法律第五号)(抄)
| 地方団体の種類 | 経費の種類 | 測定単位 | 単位費用 |
| 円 | |||
| 道府県 | 雇用対策・地域資源活用臨時特例費 | 人口 | 一人につき 一、〇七〇 |
| 円 | |||
| 市町村 | 雇用対策・地域資源活用臨時特例費 | 人口 | 一人につき 八三五 |
| 測定単位 | 測定単位の数値の算定の基礎 | 表示単位 |
| 人口 | 官報で公示された最近の国勢調査の結果による当該地方団体の人口 | 人 |
附 則(平成二二年三月三一日法律第一二号)(抄)
附 則(平成二二年一二月三日法律第六三号)
附 則(平成二三年三月三一日法律第五号)(抄)
附 則(平成二三年五月二日法律第三五号)(抄)
附 則(平成二三年六月二四日法律第七四号)(抄)
附 則(平成二三年六月三〇日法律第八三号)(抄)
附 則(平成二三年八月三〇日法律第一〇五号)(抄)
附 則(平成二三年八月三〇日法律第一〇七号)(抄)
附 則(平成二三年一二月二日法律第一一六号)(抄)
附 則(平成二四年三月三一日法律第一八号)(抄)
附 則(平成二四年八月二二日法律第六九号)(抄)
附 則(平成二五年三月六日法律第一号)
附 則(平成二五年三月三〇日法律第四号)(抄)
| 地方団体の種類 | 経費の種類 | 測定単位 | 単位費用 |
| 円 | |||
| 道府県 | 地域の元気づくり推進費 | 人口 | 一人につき 五二八 |
| 円 | |||
| 市町村 | 地域の元気づくり推進費 | 人口 | 一人につき 二六二 |
| 測定単位 | 測定単位の数値の算定の基礎 | 表示単位 |
| 人口 | 官報で公示された最近の国勢調査の結果による当該地方団体の人口 | 人 |
附 則(平成二六年二月一七日法律第二号)
附 則(平成二六年三月三一日法律第五号)(抄)
附 則(平成二七年二月一二日法律第一号)
附 則(平成二七年三月三一日法律第二号)(抄)
附 則(平成二七年三月三一日法律第三号)(抄)
附 則(平成二七年九月四日法律第六三号)(抄)
附 則(平成二八年一月二六日法律第四号)
附 則(平成二八年三月三一日法律第一三号)(抄)
| 第一項 | 、自動車取得税 | 、地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)第二条の規定による改正前の地方税法(以下この項及び第三項において「改正前地方税法」という。)に規定する自動車取得税 |
| 同法第百四十三条 | 改正前地方税法第百四十三条 | |
| 地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)第二条の規定による改正後の地方税法(以下この項及び第三項において「改正後地方税法」という。)第百四十五条第一号に規定する環境性能割(以下この項及び第三項の表道府県の項第九号の二1において「環境性能割」という。) | 環境性能割 | |
| から改正後地方税法 | から同法 | |
| 道府県の地方税法 | 道府県の同法 | |
| 第三項の表道府県の項第七号 | 地方税法 | 改正前地方税法 |
| 第三項の表道府県の項第九号 | 自動車税 | 改正前地方税法に規定する自動車税 |
| 地方税法 | 改正前地方税法 | |
| 第三項の表道府県の項第九号の二 | 改正後地方税法に規定する自動車税 | 自動車税 |
| (改正後地方税法 | (地方税法 | |
| 改正後地方税法第百四十五条第二号に規定する種別割 | 種別割 | |
| 第三項の表市町村の項第三号 | 軽自動車税 | 改正前地方税法に規定する軽自動車税 |
| 地方税法 | 改正前地方税法 | |
| 第三項の表市町村の項第三号の二 | 改正後地方税法に規定する軽自動車税の改正後地方税法第四百四十二条第一号に規定する | 軽自動車税の |
| 改正後地方税法第四百四十二条第五号 | 地方税法第四百四十二条第五号 |
| 第一項 | 同法第七十二条の七十六 | 地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号。以下この項において「平成二十八年地方税法等改正法」という。)附則第六条第二項の規定により読み替えられた地方税法第七十二条の七十六 |
| 地方税法第七十二条の七十六 | 平成二十八年地方税法等改正法附則第六条第二項の規定により読み替えられた地方税法第七十二条の七十六 | |
| 第三項の表道府県の項第八号及び同表市町村の項第三号 | 前年度中 | 当該年度中 |
| 取得件数 | 取得見込件数として総務大臣が定める数 | |
| 第三項の表市町村の項第十一号 | 並びに前年度の法人事業税交付金の交付額の算定に用いた当該道府県の従業者数及び当該市町村の従業者数 | 及び当該市町村の市町村民税の法人税割額 |
| 第三項の表市町村の項第十五号 | 前年度の環境性能割交付金の交付額 | 当該年度の環境性能割交付金の交付見込額として総務大臣が定める額 |
| 第一項 | 同法第七十二条の七十六 | 地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号。以下この項において「平成二十八年地方税法等改正法」という。)附則第六条第三項の規定により読み替えられた地方税法第七十二条の七十六 |
| 地方税法第七十二条の七十六 | 平成二十八年地方税法等改正法附則第六条第三項の規定により読み替えられた地方税法第七十二条の七十六 | |
| 第三項の表市町村の項第十一号 | 並びに前年度の法人事業税交付金の交付額の算定に用いた | 、当該年度における |
| 市町村の従業者数 | 市町村の従業者数として総務大臣が定める数並びに当該市町村の市町村民税の法人税割額 |
| 第一項 | 同法第七十二条の七十六 | 地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号。以下この項において「平成二十八年地方税法等改正法」という。)附則第六条第三項の規定により読み替えられた地方税法第七十二条の七十六 |
| 地方税法第七十二条の七十六 | 平成二十八年地方税法等改正法附則第六条第三項の規定により読み替えられた地方税法第七十二条の七十六 | |
| 第三項の表市町村の項第十一号 | 数値並びに | 数値、 |
| 市町村の従業者数 | 市町村の従業者数並びに当該市町村の市町村民税の法人税割額 |
附 則(平成二八年三月三一日法律第一四号)(抄)
附 則(平成二八年五月二〇日法律第四四号)(抄)
附 則(平成二八年一〇月一九日法律第七五号)
附 則(平成二八年一一月二八日法律第八六号)(抄)
附 則(平成二九年二月八日法律第一号)
附 則(平成二九年三月三一日法律第三号)(抄)
附 則(平成三〇年三月三一日法律第四号)(抄)
附 則(平成三一年三月二九日法律第二号)(抄)
附 則(平成三一年三月二九日法律第三号)(抄)
附 則(平成三一年三月二九日法律第四号)(抄)
附 則(平成三一年三月二九日法律第五号)(抄)
附 則(令和二年二月五日法律第一号)(抄)
附 則(令和二年三月三一日法律第五号)(抄)
附 則(令和二年三月三一日法律第六号)(抄)
附 則(令和三年二月三日法律第三号)
附 則(令和三年三月三一日法律第八号)(抄)
附 則(令和三年三月三一日法律第一九号)(抄)
附 則(令和三年五月一九日法律第三六号)(抄)
附 則(令和三年一二月二四日法律第八八号)
| 地方団体の種類 | 経費の種類 | 測定単位 | 単位費用 |
| 円 | |||
| 道府県 | 一 臨時経済対策費 | 人口 | 一人につき 一、七〇〇 |
| 二 臨時財政対策債償還基金費 | 臨時財政対策のため令和三年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 | 千円につき 二七四 | |
| 円 | |||
| 市町村 | 一 臨時経済対策費 | 人口 | 一人につき 一、七〇〇 |
| 二 臨時財政対策債償還基金費 | 臨時財政対策のため令和三年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 | 千円につき 二七四 |
| 測定単位 | 測定単位の数値の算定の基礎 | 表示単位 |
| 一 人口 | 官報で公示された最近の国勢調査の結果による当該地方団体の人口 | 人 |
| 二 臨時財政対策のため令和三年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 | 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第三十三条の五の二第一項の規定により令和三年度において起こすことができることとされた地方債の額 | 千円 |
附 則(令和四年三月三一日法律第一号)(抄)
附 則(令和四年三月三一日法律第二号)(抄)
附 則(令和四年六月二二日法律第七六号)(抄)
附 則(令和四年一一月一八日法律第八七号)(抄)
附 則(令和四年一二月九日法律第九五号)
| 地方団体の種類 | 経費の種類 | 測定単位 | 単位費用 |
| 円 | |||
| 道府県 | 臨時経済対策費 | 人口 | 一人につき 一、八〇〇 |
| 円 | |||
| 市町村 | 臨時経済対策費 | 人口 | 一人につき 一、八〇〇 |
| 測定単位 | 測定単位の数値の算定の基礎 | 表示単位 |
| 人口 | 官報で公示された最近の国勢調査の結果による当該地方団体の人口 | 人 |
附 則(令和五年三月三一日法律第二号)(抄)
附 則(令和五年五月二六日法律第三四号)(抄)
附 則(令和五年一二月六日法律第八三号)(抄)
| 地方団体の種類 | 経費の種類 | 測定単位 | 単位費用 |
| 円 | |||
| 道府県 | 一 臨時経済対策費 | 人口 | 一人につき 九五〇 |
| 二 臨時財政対策債償還基金費 | 臨時財政対策のため平成十六年度から令和五年度までの各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 | 千円につき 二 | |
| 円 | |||
| 市町村 | 一 臨時経済対策費 | 人口 | 一人につき 九五〇 |
| 二 臨時財政対策債償還基金費 | 臨時財政対策のため平成十六年度から令和五年度までの各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 | 千円につき 二 |
| 測定単位 | 測定単位の数値の算定の基礎 | 表示単位 |
| 一 人口 | 官報で公示された最近の国勢調査の結果による当該地方団体の人口 | 人 |
| 二 臨時財政対策のため平成十六年度から令和五年度までの各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 | (1) 地方交付税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第二十四号)第三条の規定による改正前の地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第三十三条の五の二第一項の規定により平成十六年度から平成十八年度までの各年度において起こすことができることとされた地方債の額(2) 地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第五号)第三条の規定による改正前の地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により平成十九年度から平成二十一年度までの各年度において起こすことができることとされた地方債の額(3) 地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五号)第三条の規定による改正前の地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により平成二十二年度において起こすことができることとされた地方債の額(4) 地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第五号)第五条の規定による改正前の地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により平成二十三年度から平成二十五年度までの各年度において起こすことができることとされた地方債の額(5) 地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第三号)第三条の規定による改正前の地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により平成二十六年度から平成二十八年度までの各年度において起こすことができることとされた地方債の額(6) 地方交付税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第六号)第三条の規定による改正前の地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により平成二十九年度から令和元年度までの各年度において起こすことができることとされた地方債の額(7) 地方交付税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第二号)第三条の規定による改正前の地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により令和二年度から令和四年度までの各年度において起こすことができることとされた地方債の額(8) 地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により令和五年度において起こすことができることとされた地方債の額 | 千円 |
附 則(令和六年三月三〇日法律第五号)(抄)
附 則(令和六年五月二九日法律第四〇号)(抄)
附 則(令和六年一二月二三日法律第七一号)(抄)
| 地方団体の種類 | 経費の種類 | 測定単位 | 単位費用 |
| 円 | |||
| 道府県 | 一 臨時経済対策費 | 人口 | 一人につき 一、〇一〇 |
| 二 給与改定費 | 人口 | 一人につき 一、七七〇 | |
| 三 臨時財政対策債償還基金費 | 臨時財政対策のため平成十七年度から令和六年度までの各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 | 千円につき 四 | |
| 円 | |||
| 市町村 | 一 臨時経済対策費 | 人口 | 一人につき 一、〇一〇 |
| 二 給与改定費 | 人口 | 一人につき 一、五〇〇 | |
| 三 臨時財政対策債償還基金費 | 臨時財政対策のため平成十七年度から令和六年度までの各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 | 千円につき 四 |
| 測定単位 | 測定単位の数値の算定の基礎 | 表示単位 |
| 一 人口 | 官報で公示された最近の国勢調査の結果による当該地方団体の人口 | 人 |
| 二 臨時財政対策のため平成十七年度から令和六年度までの各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 | (1) 地方交付税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第二十四号)第三条の規定による改正前の地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第三十三条の五の二第一項の規定により平成十七年度及び平成十八年度において起こすことができることとされた地方債の額(2) 地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第五号)第三条の規定による改正前の地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により平成十九年度から平成二十一年度までの各年度において起こすことができることとされた地方債の額(3) 地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五号)第三条の規定による改正前の地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により平成二十二年度において起こすことができることとされた地方債の額(4) 地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第五号)第五条の規定による改正前の地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により平成二十三年度から平成二十五年度までの各年度において起こすことができることとされた地方債の額(5) 地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第三号)第三条の規定による改正前の地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により平成二十六年度から平成二十八年度までの各年度において起こすことができることとされた地方債の額(6) 地方交付税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第六号)第三条の規定による改正前の地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により平成二十九年度から令和元年度までの各年度において起こすことができることとされた地方債の額(7) 地方交付税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第二号)第三条の規定による改正前の地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により令和二年度から令和四年度までの各年度において起こすことができることとされた地方債の額(8) 地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により令和五年度及び令和六年度において起こすことができることとされた地方債の額 | 千円 |
附 則(令和七年三月三一日法律第八号)(抄)
附 則(令和七年一二月二二日法律第八八号)
| 地方団体の種類 | 経費の種類 | 測定単位 | 単位費用 |
| 円 | |||
| 道府県 | 一 臨時経済対策費 | 人口 | 一人につき 一、七七〇 |
| 二 給与改定費 | 人口 | 一人につき 一、六四〇 | |
| 三 臨時財政対策債償還基金費 | 臨時財政対策のため平成十七年度から令和六年度までの各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 | 千円につき 一 | |
| 円 | |||
| 市町村 | 一 臨時経済対策費 | 人口 | 一人につき 一、七七〇 |
| 二 給与改定費 | 人口 | 一人につき 一、三三〇 | |
| 三 臨時財政対策債償還基金費 | 臨時財政対策のため平成十七年度から令和六年度までの各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 | 千円につき 二 |
| 測定単位 | 測定単位の数値の算定の基礎 | 表示単位 |
| 一 人口 | 官報で公示された最近の国勢調査の結果による当該地方団体の人口 | 人 |
| 二 臨時財政対策のため平成十七年度から令和六年度までの各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 | (1) 地方交付税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第二十四号)第三条の規定による改正前の地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第三十三条の五の二第一項の規定により平成十七年度及び平成十八年度において起こすことができることとされた地方債の額(2) 地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第五号)第三条の規定による改正前の地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により平成十九年度から平成二十一年度までの各年度において起こすことができることとされた地方債の額(3) 地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五号)第三条の規定による改正前の地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により平成二十二年度において起こすことができることとされた地方債の額(4) 地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第五号)第五条の規定による改正前の地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により平成二十三年度から平成二十五年度までの各年度において起こすことができることとされた地方債の額(5) 地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第三号)第三条の規定による改正前の地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により平成二十六年度から平成二十八年度までの各年度において起こすことができることとされた地方債の額(6) 地方交付税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第六号)第三条の規定による改正前の地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により平成二十九年度から令和元年度までの各年度において起こすことができることとされた地方債の額(7) 地方交付税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第二号)第三条の規定による改正前の地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により令和二年度から令和四年度までの各年度において起こすことができることとされた地方債の額(8) 地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により令和五年度及び令和六年度において起こすことができることとされた地方債の額 | 千円 |
附 則(令和八年三月三一日法律第三号)(抄)
| 地方団体の種類 | 経費の種類 | 測定単位 | 単位費用 |
| 円 | |||
| 道府県 | 一 地域未来基金費 | 人口 | 一人につき 四、一三〇 |
| 二 臨時財政対策債償還基金費 | 臨時財政対策のため平成十七年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 | 千円につき 一八〇 | |
| 円 | |||
| 市町村 | 臨時財政対策債償還基金費 | 臨時財政対策のため平成十七年度から平成二十二年度までの各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 | 千円につき 八八 |
| 測定単位 | 測定単位の数値の算定の基礎 | 表示単位 |
| 一 人口 | 官報で公示された最近の国勢調査の結果による当該地方団体の人口 | 人 |
| 二 臨時財政対策のため平成十七年度から平成二十二年度までの各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 | (1) 地方交付税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第二十四号)第三条の規定による改正前の地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により平成十七年度及び平成十八年度において起こすことができることとされた地方債の額(2) 地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第五号)第三条の規定による改正前の地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により平成十九年度から平成二十一年度までの各年度において起こすことができることとされた地方債の額(3) 地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五号)第三条の規定による改正前の地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により平成二十二年度において起こすことができることとされた地方債の額 | 千円 |
| 三 軽自動車税 | 当該市町村の区域内に定置場を有する地方税法第四百四十二条第一号に規定する軽自動車等の種類別の台数 |
| 三 軽自動車税 | 当該市町村の区域内に定置場を有する地方税法第四百四十二条第一号に規定する軽自動車等の種類別の台数 |
| 三の二 地方税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第 号)第一条の規定による改正前の地方税法(以下この号において「旧地方税法」という。)に規定する軽自動車税の環境性能割 | 前年度中における当該市町村の区域内に定置場を有した三輪以上の旧地方税法第四百四十二条第五号に規定する軽自動車の取得件数 |
別表第一
| 地方団体の種類 | 経費の種類 | 測定単位 | 単位費用 |
| 円 | |||
| 道府県 | 一 警察費 | 警察職員数 | 一人につき 九、七五二、〇〇〇 |
| 二 土木費 | |||
| 1 道路橋りよう費 | 道路の面積 | 千平方メートルにつき 一四四、〇〇〇 | |
| 道路の延長 | 一キロメートルにつき 一、九三五、〇〇〇 | ||
| 2 河川費 | 河川の延長 | 一キロメートルにつき 二〇〇、〇〇〇 | |
| 3 港湾費 | 港湾における係留施設の延長 | 一メートルにつき 三二、〇〇〇 | |
| 港湾における外郭施設の延長 | 一メートルにつき 五、二九〇 | ||
| 漁港における係留施設の延長 | 一メートルにつき 一〇、八〇〇 | ||
| 漁港における外郭施設の延長 | 一メートルにつき 四、二六〇 | ||
| 4 その他の土木費 | 人口 | 一人につき 一、三一〇 | |
| 三 教育費 | |||
| 1 小学校費 | 教職員数 | 一人につき 六、七七七、〇〇〇 | |
| 2 中学校費 | 教職員数 | 一人につき 六、六七五、〇〇〇 | |
| 3 高等学校費 | 教職員数 | 一人につき 七、四七九、〇〇〇 | |
| 生徒数 | 一人につき 五四、七〇〇 | ||
| 4 特別支援学校費 | 教職員数 | 一人につき 六、二五九、〇〇〇 | |
| 学級数 | 一学級につき 二、二八二、〇〇〇 | ||
| 5 その他の教育費 | 人口 | 一人につき 五、一九〇 | |
| 高等専門学校及び大学の学生の数 | 一人につき 二三五、〇〇〇 | ||
| 私立の学校の幼児、児童及び生徒の数 | 一人につき 三二二、四四〇 | ||
| 四 厚生労働費 | |||
| 1 生活保護費 | 町村部人口 | 一人につき 九、七〇〇 | |
| 2 社会福祉費 | 人口 | 一人につき 八、三五〇 | |
| 3 衛生費 | 人口 | 一人につき 一五、三〇〇 | |
| 4 こども子育て費 | 十八歳以下人口 | 一人につき 一〇七、〇〇〇 | |
| 5 高齢者保健福祉費 | 六十五歳以上人口 | 一人につき 五九、五〇〇 | |
| 七十五歳以上人口 | 一人につき 一〇四、〇〇〇 | ||
| 6 労働費 | 人口 | 一人につき 四八五 | |
| 五 産業経済費 | |||
| 1 農業行政費 | 農家数 | 一戸につき 一二九、〇〇〇 | |
| 2 林野行政費 | 公有以外の林野の面積 | 一ヘクタールにつき 五、四一〇 | |
| 公有林野の面積 | 一ヘクタールにつき 一五、六〇〇 | ||
| 3 水産行政費 | 水産業者数 | 一人につき 四〇一、〇〇〇 | |
| 4 商工行政費 | 人口 | 一人につき 二、一九〇 | |
| 六 総務費 | |||
| 1 徴税費 | 世帯数 | 一世帯につき 六、一一〇 | |
| 2 恩給費 | 恩給受給権者数 | 一人につき 九〇〇、〇〇〇 | |
| 3 地域振興費 | 人口 | 一人につき 五六三 | |
| 七 災害復旧費 | 災害復旧事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 | 千円につき 九五〇 | |
| 八 補正予算債償還費 | 平成六年度から平成十年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 | 千円につき 八〇〇 | |
| 平成十七年度から令和七年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額 | 千円につき 五 | ||
| 九 地方税減収補塡債償還費 | 地方税の減収補塡のため平成十八年度から令和七年度までの各年度において特別に発行について同意又は許可を得た地方債の額 | 千円につき 五九 | |
| 十 財源対策債償還費 | 平成十七年度から令和七年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額 | 千円につき 五 | |
| 十一 減税補塡債償還費 | 個人の道府県民税に係る特別減税等による平成十七年度及び平成十八年度の減収を補塡するため当該各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 | 千円につき 三五 | |
| 十二 臨時財政対策債償還費 | 臨時財政対策のため平成十七年度から令和六年度までの各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 | 千円につき 二三 | |
| 十三 東日本大震災全国緊急防災施策等債償還費 | 平成二十五年度から令和七年度までの各年度において東日本大震災全国緊急防災施策等に要する費用に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額 | 千円につき 四一 | |
| 十四 国土強靱化施策債償還費 | 令和元年度から令和七年度までの各年度において国土強靱化施策に要する費用に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額 | 千円につき 二八 | |
| 円 | |||
| 市町村 | 一 消防費 | 人口 | 一人につき 一三、〇〇〇 |
| 二 土木費 | |||
| 1 道路橋りよう費 | 道路の面積 | 千平方メートルにつき 七六、六〇〇 | |
| 道路の延長 | 一キロメートルにつき 一九三、〇〇〇 | ||
| 2 港湾費 | 港湾における係留施設の延長 | 一メートルにつき 三一、二〇〇 | |
| 港湾における外郭施設の延長 | 一メートルにつき 五、二九〇 | ||
| 漁港における係留施設の延長 | 一メートルにつき 一〇、七〇〇 | ||
| 漁港における外郭施設の延長 | 一メートルにつき 二、九八〇 | ||
| 3 都市計画費 | 都市計画区域における人口 | 一人につき 一、〇八〇 | |
| 4 公園費 | 人口 | 一人につき 五八四 | |
| 都市公園の面積 | 千平方メートルにつき 三八、五〇〇 | ||
| 5 下水道費 | 人口 | 一人につき 一一〇 | |
| 6 その他の土木費 | 人口 | 一人につき 一、五二〇 | |
| 三 教育費 | |||
| 1 小学校費 | 児童数 | 一人につき 五三、〇〇〇 | |
| 学級数 | 一学級につき 八八〇、〇〇〇 | ||
| 学校数 | 一校につき 一三、二三九、〇〇〇 | ||
| 2 中学校費 | 生徒数 | 一人につき 五〇、三〇〇 | |
| 学級数 | 一学級につき 一、〇九九、〇〇〇 | ||
| 学校数 | 一校につき 一一、五六二、〇〇〇 | ||
| 3 高等学校費 | 教職員数 | 一人につき 七、二九二、〇〇〇 | |
| 生徒数 | 一人につき 七七、九〇〇 | ||
| 4 その他の教育費 | 人口 | 一人につき 四、八八〇 | |
| 四 厚生費 | |||
| 1 生活保護費 | 市部人口 | 一人につき 九、七六〇 | |
| 2 社会福祉費 | 人口 | 一人につき 九、二三〇 | |
| 3 保健衛生費 | 人口 | 一人につき 七、三七〇 | |
| 4 こども子育て費 | 十八歳以下人口 | 一人につき 一六八、〇〇〇 | |
| 5 高齢者保健福祉費 | 六十五歳以上人口 | 一人につき 七三、六〇〇 | |
| 七十五歳以上人口 | 一人につき 八八、四〇〇 | ||
| 6 清掃費 | 人口 | 一人につき 五、五九〇 | |
| 五 産業経済費 | |||
| 1 農業行政費 | 農家数 | 一戸につき 一〇三、〇〇〇 | |
| 2 林野水産行政費 | 林業及び水産業の従業者数 | 一人につき 五四一、〇〇〇 | |
| 3 商工行政費 | 人口 | 一人につき 一、四七〇 | |
| 六 総務費 | |||
| 1 徴税費 | 世帯数 | 一世帯につき 四、七九〇 | |
| 2 戸籍住民基本台帳費 | 戸籍数 | 一籍につき 一、二六〇 | |
| 世帯数 | 一世帯につき 二、二八〇 | ||
| 3 地域振興費 | 人口 | 一人につき 二、〇〇〇 | |
| 面積 | 一平方キロメートルにつき 一、〇四三、〇〇〇 | ||
| 七 災害復旧費 | 災害復旧事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 | 千円につき 九五〇 | |
| 八 辺地対策事業債償還費 | 辺地対策事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 | 千円につき 八〇〇 | |
| 九 補正予算債償還費 | 平成六年度から平成十年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 | 千円につき 八〇〇 | |
| 平成十七年度から令和七年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額 | 千円につき 九 | ||
| 十 地方税減収補塡債償還費 | 地方税の減収補塡のため平成十七年度から令和七年度までの各年度において特別に発行について同意又は許可を得た地方債の額 | 千円につき 四四 | |
| 十一 財源対策債償還費 | 平成十三年度から令和七年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額 | 千円につき 九 | |
| 十二 減税補塡債償還費 | 個人の市町村民税に係る特別減税等による平成十七年度及び平成十八年度の減収を補塡するため当該各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 | 千円につき 四四 | |
| 十三 臨時財政対策債償還費 | 臨時財政対策のため平成十七年度から令和六年度までの各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 | 千円につき 四四 | |
| 十四 東日本大震災全国緊急防災施策等債償還費 | 平成二十五年度から令和七年度までの各年度において東日本大震災全国緊急防災施策等に要する費用に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額 | 千円につき 五二 | |
| 十五 国土強靱化施策債償還費 | 令和元年度から令和七年度までの各年度において国土強靱化施策に要する費用に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額 | 千円につき 二七 |
別表第二
| 地方団体の種類 | 測定単位 | 単位費用 |
| 道府県 | 円 | |
| 人口 | 一人につき 一〇、六〇〇 | |
| 面積 | 一平方キロメートルにつき 一、〇八四、〇〇〇 | |
| 市町村 | 円 | |
| 人口 | 一人につき 二二、四〇〇 | |
| 面積 | 一平方キロメートルにつき 二、二九八、〇〇〇 |