生活保護法
(昭和二十五年法律第百四十四号)
目次
第一章 総則
第二章 保護の原則
第三章 保護の種類及び範囲
第四章 保護の機関及び実施
第五章 保護の方法
第六章 保護施設
第七章 医療機関、介護機関及び助産機関
第八章 就労自立給付金及び進学・就職準備給付金
第九章 被保護者就労支援事業等
第十章 被保護者の権利及び義務
第十一章 不服申立て
第十二章 費用
第十三章 雑則
附 則(抄)
附 則(昭和二五年五月一五日法律第一八二号)(抄)
附 則(昭和二六年四月一日法律第一一六号)(抄)
附 則(昭和二六年五月三一日法律第一六八号)(抄)
附 則(昭和二七年六月三〇日法律第二一九号)(抄)
附 則(昭和二七年八月一四日法律第三〇五号)(抄)
附 則(昭和二八年三月二三日法律第二一号)(抄)
附 則(昭和二八年八月一日法律第一一五号)(抄)
附 則(昭和二八年八月一五日法律第二一三号)(抄)
附 則(昭和二九年三月三一日法律第二八号)(抄)
附 則(昭和三一年六月一二日法律第一四八号)
附 則(昭和三一年一二月二〇日法律第一七九号)
附 則(昭和三三年一二月二七日法律第一九三号)(抄)
附 則(昭和三七年五月一六日法律第一四〇号)(抄)
附 則(昭和三七年九月一五日法律第一六一号)(抄)
附 則(昭和三八年七月一一日法律第一三三号)(抄)
附 則(昭和三九年六月三〇日法律第一二〇号)(抄)
附 則(昭和四五年四月一四日法律第一九号)(抄)
附 則(昭和四八年七月二七日法律第六七号)(抄)
附 則(昭和六〇年五月一八日法律第三七号)(抄)
附 則(昭和六〇年七月一二日法律第九〇号)(抄)
附 則(昭和六一年五月八日法律第四六号)(抄)
附 則(平成元年四月一〇日法律第二二号)(抄)
附 則(平成五年一一月一二日法律第八九号)(抄)
附 則(平成六年六月二九日法律第四九号)(抄)
附 則(平成六年六月二九日法律第五六号)(抄)
附 則(平成九年六月一一日法律第七四号)(抄)
附 則(平成九年一二月一七日法律第一二四号)(抄)
附 則(平成一一年七月一六日法律第八七号)(抄)
附 則(平成一一年一二月八日法律第一五一号)(抄)
附 則(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)(抄)
附 則(平成一二年六月七日法律第一一一号)(抄)
附 則(平成一三年一二月一二日法律第一五三号)(抄)
附 則(平成一四年二月八日法律第一号)(抄)
附 則(平成一五年七月一六日法律第一一九号)(抄)
附 則(平成一六年一二月一日法律第一五〇号)(抄)
附 則(平成一七年六月二九日法律第七七号)(抄)
附 則(平成一七年一一月七日法律第一二三号)(抄)
附 則(平成一八年三月三一日法律第二〇号)(抄)
附 則(平成一八年六月七日法律第五三号)(抄)
附 則(平成一八年六月二一日法律第八三号)(抄)
附 則(平成一八年一二月二〇日法律第一一六号)(抄)
附 則(平成二〇年五月二八日法律第四二号)(抄)
附 則(平成二二年一二月一〇日法律第七一号)(抄)
附 則(平成二三年五月二日法律第四〇号)(抄)
附 則(平成二三年五月二五日法律第五三号)
附 則(平成二三年六月二二日法律第七〇号)(抄)
附 則(平成二三年六月二二日法律第七二号)(抄)
附 則(平成二三年八月三〇日法律第一〇五号)(抄)
附 則(平成二三年一二月一四日法律第一二二号)(抄)
附 則(平成二四年六月二七日法律第五一号)(抄)
附 則(平成二四年九月五日法律第七二号)(抄)
附 則(平成二四年一一月二六日法律第一〇二号)(抄)
附 則(平成二五年一一月二七日法律第八四号)(抄)
附 則(平成二五年一二月一三日法律第一〇三号)(抄)
附 則(平成二五年一二月一三日法律第一〇四号)(抄)
附 則(平成二五年一二月一三日法律第一〇五号)(抄)
附 則(平成二六年四月二三日法律第二八号)(抄)
附 則(平成二六年六月一三日法律第六九号)(抄)
附 則(平成二六年六月二五日法律第八三号)(抄)
附 則(平成二七年五月二九日法律第三一号)(抄)
附 則(平成二八年六月三日法律第六五号)(抄)
附 則(平成二九年六月二日法律第四五号)
附 則(平成二九年六月二日法律第五二号)(抄)
附 則(平成三〇年六月八日法律第四四号)(抄)
附 則(平成三〇年七月六日法律第七一号)(抄)
附 則(令和二年六月一〇日法律第四一号)(抄)
附 則(令和二年六月一二日法律第五二号)(抄)
附 則(令和三年六月一一日法律第六六号)(抄)
附 則(令和四年六月一七日法律第六八号)(抄)
附 則(令和四年六月二二日法律第七六号)(抄)
附 則(令和四年六月二二日法律第七七号)(抄)
附 則(令和四年一二月一六日法律第一〇四号)(抄)
附 則(令和五年五月八日法律第一九号)(抄)
附 則(令和五年五月一九日法律第三一号)(抄)
附 則(令和六年四月二四日法律第二一号)(抄)
附 則(令和六年六月一二日法律第四七号)(抄)
附 則(令和七年五月一六日法律第三五号)(抄)
別表第一
| 一 総務大臣又は都道府県知事 | 恩給法(大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含む。)による年金である給付の支給に関する情報であつて厚生労働省令で定めるもの |
| 二 厚生労働大臣 | 次に掲げる情報であつて厚生労働省令で定めるもの一 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)による給付の支給に関する情報二 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)による援護に関する情報三 未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)による留守家族手当の支給に関する情報四 戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)による療養手当の支給に関する情報五 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)による給付の支給に関する情報六 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)による特別遺族給付金の支給に関する情報七 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成二十三年法律第四十七号)による職業訓練受講給付金の支給に関する情報八 公共職業安定所が行う職業紹介又は職業指導に関する情報 |
| 三 市町村長 | 次に掲げる情報であつて厚生労働省令で定めるもの一 予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)による障害児養育年金、障害年金又は遺族年金の支給に関する情報二 児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)による児童手当の支給に関する情報三 健康増進法による健康増進事業の実施に関する情報四 戸籍又は除かれた戸籍に記載した事項に関する情報 |
| 四 国土交通大臣 | 次に掲げる情報であつて厚生労働省令で定めるもの一 船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)による地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)が行う船員職業紹介、職業指導又は部員職業補導に関する情報二 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四条に規定する自動車登録ファイルに登録を受けた自動車に関する情報三 漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法(昭和五十一年法律第四十三号)による職業転換給付金の支給に関する情報四 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(昭和五十二年法律第九十四号)による給付金の支給に関する情報五 船員の雇用の促進に関する特別措置法(昭和五十二年法律第九十六号)による就職促進給付金の支給に関する情報六 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法(昭和五十六年法律第七十二号)による給付金の支給に関する情報 |
| 五 税務署長 | 次に掲げる情報であつて厚生労働省令で定めるもの一 相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第二十七条から第二十九条までに規定する申告書、当該申告書に係る国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十八条第二項に規定する期限後申告書、同法第十九条第三項に規定する修正申告書又は同法第二十八条第一項に規定する更正通知書若しくは決定通知書に関する情報二 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第百四十九条の規定により青色申告書に添付すべき書類(事業所得の金額の計算に関する明細書に限る。)に関する情報 |
| 六 都道府県知事、市長又は福祉事務所を管理する町村長 | 次に掲げる情報であつて厚生労働省令で定めるもの一 この法律による保護の決定及び実施又は就労自立給付金若しくは進学・就職準備給付金の支給に関する情報二 児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)による児童扶養手当の支給に関する情報三 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)による母子家庭自立支援給付金又は父子家庭自立支援給付金の支給に関する情報四 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)による障害児福祉手当又は特別障害者手当の支給に関する情報五 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第九十七条第一項の福祉手当の支給に関する情報六 生活困窮者自立支援法による生活困窮者住居確保給付金の支給に関する情報 |
| 七 都道府県知事又は市町村長 | 次に掲げる情報であつて厚生労働省令で定めるもの一 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報二 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)による求職者に対する職業訓練の実施に関する情報三 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援医療費の支給に関する情報 |
| 八 厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は日本私立学校振興・共済事業団、国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合若しくは全国市町村職員共済組合連合会 | 次に掲げる情報であつて厚生労働省令で定めるもの一 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)による年金である給付の支給に関する情報二 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による年金である保険給付の支給に関する情報三 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)による年金である給付の支給に関する情報四 国民年金法による年金である給付の支給に関する情報五 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)による年金である給付の支給に関する情報六 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号)による特別障害給付金の支給に関する情報七 年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号)による年金生活者支援給付金の支給に関する情報 |
| 九 日本私立学校振興・共済事業団、国家公務員共済組合又は地方公務員共済組合 | 次に掲げる情報であつて厚生労働省令で定めるもの一 私立学校教職員共済法による短期給付の支給に関する情報二 国家公務員共済組合法による短期給付の支給に関する情報三 地方公務員等共済組合法による短期給付の支給に関する情報 |
| 十 市町村長又は高齢者の医療の確保に関する法律第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合 | 次に掲げる情報であつて厚生労働省令で定めるもの一 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)による傷病手当金の支給又は健康教育、健康相談及び健康診査並びに健康管理及び疾病の予防に係る被保険者の自助努力についての支援その他の被保険者の健康の保持増進のために必要な事業の実施に関する情報二 高齢者の医療の確保に関する法律による特定健康診査若しくは特定保健指導の実施、傷病手当金の支給又は健康教育、健康相談、健康診査及び保健指導並びに健康管理及び疾病の予防に係る被保険者の自助努力についての支援その他の被保険者の健康の保持増進のために必要な事業の実施に関する情報 |
| 十一 厚生労働大臣又は都道府県知事 | 次に掲げる情報であつて厚生労働省令で定めるもの一 特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別児童扶養手当の支給に関する情報二 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)による職業転換給付金の支給に関する情報 |
| 十二 都道府県知事 | 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)による補償給付(障害補償費、遺族補償費又は児童補償手当に限る。)の支給に関する情報であつて厚生労働省令で定めるもの |
| 十三 都道府県知事又は広島市長若しくは長崎市長 | 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)による手当等の支給に関する情報であつて厚生労働省令で定めるもの |
| 十四 総務大臣 | 次に掲げる情報であつて厚生労働省令で定めるもの一 国会議員互助年金法を廃止する法律(平成十八年法律第一号)又は同法附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による廃止前の国会議員互助年金法(昭和三十三年法律第七十号)による年金である給付の支給に関する情報二 執行官法の一部を改正する法律(平成十九年法律第十八号)附則第三条第一項の規定によりなお従前の例により支給されることとされる同法による改正前の執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)附則第十三条の規定による年金である給付の支給に関する情報 |
| 十五 その他政令で定める者 | その他政令で定める事項に関する情報 |
| 備考 厚生労働大臣は、次の各号に掲げる厚生労働省令を定めようとするときは、当該各号に定める大臣に協議しなければならない。一 一の項下欄、七の項下欄(第一号に係る部分に限る。)、八の項下欄(第五号に係る部分に限る。)、九の項下欄(第三号に係る部分に限る。)及び十四の項下欄の厚生労働省令 総務大臣二 三の項下欄(第二号に係る部分に限る。)、六の項下欄(第二号及び第三号に係る部分に限る。)及び七の項下欄(第三号に係る部分に限る。)の厚生労働省令 内閣総理大臣三 三の項下欄(第四号に係る部分に限る。)の厚生労働省令 法務大臣四 四の項下欄の厚生労働省令 国土交通大臣五 五の項下欄、八の項下欄(第三号に係る部分に限る。)及び九の項下欄(第二号に係る部分に限る。)の厚生労働省令 財務大臣六 八の項下欄(第一号に係る部分に限る。)及び九の項下欄(第一号に係る部分に限る。)の厚生労働省令 文部科学大臣七 十二の項下欄の厚生労働省令 環境大臣 | |
別表第二
| その事業として居宅介護を行う者又は特定福祉用具販売事業者 | 介護保険法第四十一条第一項本文の指定 | 同法第七十五条第二項の規定による指定居宅サービスの事業の廃止があつたとき、同法第七十七条第一項若しくは第百十五条の三十五第六項の規定による同法第四十一条第一項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第七十条の二第一項の規定により同法第四十一条第一項本文の指定の効力が失われたとき。 | 同法第七十七条第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定による同法第四十一条第一項本文の指定の全部又は一部の効力の停止があつたとき。 | 同法第七十五条第一項の規定による変更若しくは再開の届出又は同条第二項の規定による廃止若しくは休止の届出 |
| 介護保険法第七十一条第一項の規定により同法第四十一条第一項本文の指定があつたものとみなされた居宅サービスに係る同項本文の指定 | 同法第七十五条第二項の規定による指定居宅サービスの事業の廃止があつたとき、同法第七十七条第一項若しくは第百十五条の三十五第六項の規定による同法第四十一条第一項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第七十条の二第一項若しくは第七十一条第二項の規定により同法第四十一条第一項本文の指定の効力が失われたとき。 | 同法第七十七条第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定による同法第四十一条第一項本文の指定の全部又は一部の効力の停止があつたとき。 | 同法第七十五条第一項の規定による変更若しくは再開の届出又は同条第二項の規定による廃止若しくは休止の届出 | |
| 介護保険法第七十二条第一項の規定により同法第四十一条第一項本文の指定があつたものとみなされた居宅サービスに係る同項本文の指定 | 同法第七十五条第二項の規定による指定居宅サービスの事業の廃止があつたとき、同法第七十七条第一項若しくは第百十五条の三十五第六項の規定による同法第四十一条第一項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第七十条の二第一項若しくは第七十二条第二項の規定により同法第四十一条第一項本文の指定の効力が失われたとき。 | 同法第七十七条第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定による同法第四十一条第一項本文の指定の全部又は一部の効力の停止があつたとき。 | 同法第七十五条第一項の規定による変更若しくは再開の届出又は同条第二項の規定による廃止若しくは休止の届出 | |
| 介護保険法第四十二条の二第一項本文の指定(同法第八条第二十二項に規定する地域密着型介護老人福祉施設に係る指定及び同法第七十八条の十五第二項に規定する指定期間開始時有効指定を除く。) | 同法第七十八条の五第二項の規定による指定地域密着型サービスの事業の廃止があつたとき、同法第七十八条の十の規定による同法第四十二条の二第一項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第七十八条の十二において読み替えて準用する同法第七十条の二第一項の規定により同法第四十二条の二第一項本文の指定の効力が失われたとき。 | 同法第七十八条の十の規定による同法第四十二条の二第一項本文の指定の全部又は一部の効力の停止があつたとき。 | 同法第七十八条の五第一項の規定による変更若しくは再開の届出又は同条第二項の規定による廃止若しくは休止の届出 | |
| 介護保険法第七十八条の十二において読み替えて準用する同法第七十一条第一項の規定により同法第四十二条の二第一項本文の指定があつたものとみなされた地域密着型サービスに係る同項本文の指定(同法第八条第二十二項に規定する地域密着型介護老人福祉施設に係る指定及び同法第七十八条の十五第二項に規定する指定期間開始時有効指定を除く。) | 同法第七十八条の五第二項の規定による指定地域密着型サービスの事業の廃止があつたとき、同法第七十八条の十の規定による同法第四十二条の二第一項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第七十八条の十二において読み替えて準用する同法第七十条の二第一項若しくは第七十一条第二項の規定により同法第四十二条の二第一項本文の指定の効力が失われたとき。 | 同法第七十八条の十の規定による同法第四十二条の二第一項本文の指定の全部又は一部の効力の停止があつたとき。 | 同法第七十八条の五第一項の規定による変更若しくは再開の届出又は同条第二項の規定による廃止若しくは休止の届出 | |
| 介護保険法第七十八条の十二において読み替えて準用する同法第七十二条第一項の規定により同法第四十二条の二第一項本文の指定があつたものとみなされた地域密着型サービスに係る同項本文の指定(同法第八条第二十二項に規定する地域密着型介護老人福祉施設に係る指定及び同法第七十八条の十五第二項に規定する指定期間開始時有効指定を除く。) | 同法第七十八条の五第二項の規定による指定地域密着型サービスの事業の廃止があつたとき、同法第七十八条の十の規定による同法第四十二条の二第一項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第七十八条の十二において読み替えて準用する同法第七十条の二第一項若しくは第七十二条第二項の規定により同法第四十二条の二第一項本文の指定の効力が失われたとき。 | 同法第七十八条の十の規定による同法第四十二条の二第一項本文の指定の全部又は一部の効力の停止があつたとき。 | 同法第七十八条の五第一項の規定による変更若しくは再開の届出又は同条第二項の規定による廃止若しくは休止の届出 | |
| 介護保険法第七十八条の十三第一項の規定により公募により行う同項に規定する市町村長指定区域・サービス事業所に係る同法第四十二条の二第一項本文の指定 | 同法第七十八条の十七の規定により読み替えて適用する同法第七十八条の五第二項の規定による指定地域密着型サービスの事業の廃止があつたとき、同法第七十八条の十七の規定により読み替えて適用する同法第七十八条の十の規定による同法第四十二条の二第一項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第七十八条の十五第一項の規定により同法第四十二条の二第一項本文の指定の効力が失われたとき。 | 同法第七十八条の十七の規定により読み替えて適用する同法第七十八条の十の規定による同法第四十二条の二第一項本文の指定の全部又は一部の効力の停止があつたとき。 | 同法第七十八条の五第一項の規定による変更若しくは再開の届出又は同法第七十八条の十七の規定により読み替えて適用する同法第七十八条の五第二項の規定による廃止若しくは休止の届出 | |
| 介護保険法第七十八条の十五第二項に規定する指定期間開始時有効指定 | 同法第七十八条の五第二項の規定による指定地域密着型サービスの事業の廃止があつたとき、同法第七十八条の十の規定による同法第四十二条の二第一項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第七十八条の十五第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定により同法第四十二条の二第一項本文の指定の効力が失われたとき。 | 同法第七十八条の十の規定による同法第四十二条の二第一項本文の指定の全部又は一部の効力の停止があつたとき。 | 同法第七十八条の五第一項の規定による変更若しくは再開の届出又は同条第二項の規定による廃止若しくは休止の届出 | |
| その事業として居宅介護支援計画を作成する者 | 介護保険法第四十六条第一項の指定 | 同法第八十二条第二項の規定による指定居宅介護支援の事業の廃止があつたとき、同法第八十四条第一項の規定による同法第四十六条第一項の指定の取消しがあつたとき、又は同法第七十九条の二第一項の規定により同法第四十六条第一項の指定の効力が失われたとき。 | 同法第八十四条第一項の規定による同法第四十六条第一項の指定の全部又は一部の効力の停止があつたとき。 | 同法第八十二条第一項の規定による変更若しくは再開の届出又は同条第二項の規定による廃止若しくは休止の届出 |
| 地域密着型介護老人福祉施設 | 介護保険法第四十二条の二第一項本文の指定 | 同法第七十八条の八の規定による同法第四十二条の二第一項本文の指定の辞退があつたとき、同法第七十八条の十の規定による同法第四十二条の二第一項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第七十八条の十二において読み替えて準用する同法第七十条の二第一項の規定により同法第四十二条の二第一項本文の指定の効力が失われたとき。 | 同法第七十八条の十の規定による同法第四十二条の二第一項本文の指定の全部又は一部の効力の停止があつたとき。 | 同法第七十八条の五第一項の規定による変更の届出 |
| 介護老人福祉施設 | 介護保険法第四十八条第一項第一号の指定 | 同法第九十一条の規定による同法第四十八条第一項第一号の指定の辞退があつたとき、同法第九十二条第一項若しくは第百十五条の三十五第六項の規定による同号の指定の取消しがあつたとき、又は同法第八十六条の二第一項の規定により同号の指定の効力が失われたとき。 | 同法第九十二条第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定による同法第四十八条第一項第一号の指定の全部又は一部の効力の停止があつたとき。 | 同法第八十九条の規定による変更の届出 |
| 介護老人保健施設 | 介護保険法第九十四条第一項の許可 | 同法第九十九条第二項の規定による介護老人保健施設の廃止があつたとき、同法第百四条第一項若しくは第百十五条の三十五第六項の規定により同法第九十四条第一項の許可の取消しがあつたとき、又は同法第九十四条の二第一項の規定により同法第九十四条第一項の許可の効力が失われたとき。 | 同法第百四条第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定による同法第九十四条第一項の許可の全部又は一部の効力の停止があつたとき。 | 同法第九十九条第一項の規定による変更若しくは再開の届出又は同条第二項の規定による廃止若しくは休止の届出 |
| 介護医療院 | 介護保険法第百七条第一項の許可 | 同法第百十三条第二項の規定による介護医療院の廃止があつたとき、同法第百十四条の六第一項若しくは第百十五条の三十五第六項の規定により同法第百七条第一項の許可の取消しがあつたとき、又は同法第百八条第一項の規定により同法第百七条第一項の許可の効力が失われたとき。 | 同法第百十四条の六第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定による同法第百七条第一項の許可の全部又は一部の効力の停止があつたとき。 | 同法第百十三条第一項の規定による変更若しくは再開の届出又は同条第二項の規定による廃止若しくは休止の届出 |
| その事業として介護予防を行う者又は特定介護予防福祉用具販売事業者 | 介護保険法第五十三条第一項本文の指定 | 同法第百十五条の五第二項の規定による指定介護予防サービスの事業の廃止があつたとき、同法第百十五条の九第一項若しくは第百十五条の三十五第六項の規定による同法第五十三条第一項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第百十五条の十一において読み替えて準用する同法第七十条の二第一項の規定により同法第五十三条第一項本文の指定の効力が失われたとき。 | 同法第百十五条の九第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定による同法第五十三条第一項本文の指定の全部又は一部の効力の停止があつたとき。 | 同法第百十五条の五第一項の規定による変更若しくは再開の届出又は同条第二項の規定による廃止若しくは休止の届出 |
| 介護保険法第百十五条の十一において読み替えて準用する同法第七十一条第一項の規定により同法第五十三条第一項本文の指定があつたものとみなされた介護予防サービスに係る同項本文の指定 | 同法第百十五条の五第二項の規定による指定介護予防サービスの事業の廃止があつたとき、同法第百十五条の九第一項若しくは同法第百十五条の三十五第六項の規定による同法第五十三条第一項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第百十五条の十一において読み替えて準用する同法第七十条の二第一項若しくは第七十一条第二項の規定により同法第五十三条第一項本文の指定の効力が失われたとき。 | 同法第百十五条の九第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定による同法第五十三条第一項本文の指定の全部又は一部の効力の停止があつたとき。 | 同法第百十五条の五第一項の規定による変更若しくは再開の届出又は同条第二項の規定による廃止若しくは休止の届出 | |
| 介護保険法第百十五条の十一において読み替えて準用する同法第七十二条第一項の規定により同法第五十三条第一項本文の指定があつたものとみなされた介護予防サービスに係る同項本文の指定 | 同法第百十五条の五第二項の規定による指定介護予防サービスの事業の廃止があつたとき、同法第百十五条の九第一項若しくは同法第百十五条の三十五第六項の規定による同法第五十三条第一項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第百十五条の十一において読み替えて準用する同法第七十条の二第一項若しくは第七十二条第二項の規定により同法第五十三条第一項本文の指定の効力が失われたとき。 | 同法第百十五条の九第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定による同法第五十三条第一項本文の指定の全部又は一部の効力の停止があつたとき。 | 同法第百十五条の五第一項の規定による変更若しくは再開の届出又は同条第二項の規定による廃止若しくは休止の届出 | |
| 介護保険法第五十四条の二第一項本文の指定 | 同法第百十五条の十五第二項の規定による指定地域密着型介護予防サービスの事業の廃止があつたとき、同法第百十五条の十九の規定による同法第五十四条の二第一項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第百十五条の二十一において準用する同法第七十条の二第一項の規定により同法第五十四条の二第一項本文の指定の効力が失われたとき。 | 同法第百十五条の十九の規定による同法第五十四条の二第一項本文の指定の全部又は一部の効力の停止があつたとき。 | 同法第百十五条の十五第一項の規定による変更若しくは再開の届出又は同条第二項の規定による廃止若しくは休止の届出 | |
| その事業として介護予防支援計画を作成する者 | 介護保険法第五十八条第一項の指定 | 同法第百十五条の二十五第二項の規定による指定介護予防支援の事業の廃止があつたとき、同法第百十五条の二十九の規定による同法第五十八条第一項の指定の取消しがあつたとき、又は同法第百十五条の三十一において準用する同法第七十条の二第一項の規定により同法第五十八条第一項の指定の効力が失われたとき。 | 同法第百十五条の二十九の規定による同法第五十八条第一項の指定の全部又は一部の効力の停止があつたとき。 | 同法第百十五条の二十五第一項の規定による変更若しくは再開の届出又は同条第二項の規定による廃止若しくは休止の届出 |
| 介護予防・日常生活支援事業者 | 介護保険法第百十五条の四十五の三第一項の指定 | 同法第百十五条の四十五の九の規定による同法第百十五条の四十五の三第一項の指定の取消しがあつたとき、又は同法第百十五条の四十五の六第一項の規定により同法第百十五条の四十五の三第一項の指定の効力が失われたとき。 | 同法第百十五条の四十五の九の規定による同法第百十五条の四十五の三第一項の指定の全部又は一部の効力の停止があつたとき。 |
別表第三
| 都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村 | 第十九条第一項から第五項まで、第二十四条第一項及び第三項(これらの規定を同条第九項において準用する場合を含む。)並びに第八項、第二十五条第一項及び第二項、第二十六条、第二十七条第一項、第二十八条第一項、第二項及び第五項、第二十九条、第三十条から第三十七条の二まで(第三十条第二項及び第三十三条第三項を除く。)、第四十七条第一項、第四十八条第四項、第五十三条第四項(第五十四条の二第五項及び第六項並びに第五十五条の二において準用する場合を含む。)、第五十五条の四第一項、同条第二項及び第三項(これらの規定を第五十五条の五第二項において準用する場合を含む。)、第五十五条の五第一項、第五十五条の六、第六十一条、第六十二条第三項及び第四項、第六十三条、第七十六条第一項、第七十七条第二項、第七十八条の二第一項及び第二項、第八十条並びに第八十一条 |
| 都道府県 | 第二十三条第一項及び第二項、第二十九条第二項、第四十条第二項、第四十一条第二項から第五項まで、第四十二条、第四十三条第一項、第四十四条第一項、第四十五条、第四十六条第二項及び第三項、第四十八条第三項、第四十九条、第四十九条の二第四項(第四十九条の三第四項及び第五十四条の二第五項において準用する場合を含む。)並びに第五十四条の二第六項及び第五十五条第二項において準用する第四十九条の二第一項、第四十九条の三第一項、第五十条第二項、第五十条の二及び第五十一条第二項(これらの規定を第五十四条の二第五項及び第六項並びに第五十五条第二項において準用する場合を含む。)、第五十三条第一項及び第三項(これらの規定を第五十四条の二第五項及び第六項並びに第五十五条の二において準用する場合を含む。)、第五十四条第一項(第五十四条の二第五項及び第六項並びに第五十五条第二項において準用する場合を含む。)、第五十四条の二第一項、第五十五条第一項、第五十五条の三、第六十五条第一項、第七十四条第二項第二号及び第三号、第七十七条第一項、第七十七条の二第一項、同条第二項(第七十八条第四項において準用する場合を含む。)、第七十八条第一項から第三項まで並びに第八十三条の二並びに第七十四条の二において準用する社会福祉法第五十八条第二項から第四項まで |
| 市町村 | 第二十九条第二項、第四十三条第二項、第七十七条第一項、第七十七条の二第一項、同条第二項(第七十八条第四項において準用する場合を含む。)及び第七十八条第一項から第三項まで並びに第七十四条の二において準用する社会福祉法第五十八条第二項から第四項まで |
| 福祉事務所を設置しない町村 | 第十九条第六項及び第七項、第二十四条第十項並びに第二十五条第三項 |