電波法
(昭和二十五年法律第百三十一号)
目次
第一章 総則
第二章 無線局の免許等
第一節 無線局の免許
第二節 無線局の登録
第三節 無線局の開設に関するあつせん等
第三章 無線設備
第三章の二 特定無線設備の技術基準適合証明等
第一節 特定無線設備の技術基準適合証明及び工事設計認証
第二節 特別特定無線設備の技術基準適合自己確認
第三節 登録修理業者
第四章 無線従事者
第五章 運用
第一節 通則
第二節 海岸局等の運用
| 無線局 | 周波数 |
| 一 デジタル選択呼出装置を施設している船舶局及び海岸局 | 総務省令で定める周波数 |
| 二 船舶地球局及び海岸地球局 | 総務省令で定める周波数 |
| 三 船舶局 | 百五十六・六五メガヘルツ、百五十六・八メガヘルツ及び総務省令で定める周波数 |
| 四 海岸局 | 総務省令で定める周波数 |
第三節 航空局等の運用
第四節 無線局の運用の特例
第六章 監督
| 第二十四条の七第一項 | 第二十四条の二第四項各号(無線設備等の点検の事業のみを行う者にあつては、第一号、第二号又は第四号) | 第七十一条の三の二第四項各号 |
| 第二十四条の十一 | 第二十四条の三第一項の政令で定める期間を経過したこと、第二十四条の九第一項の規定による届出があつたこと | 第七十一条の三の二第七項の政令で定める期間を経過したこと、第三十九条の十第一項の規定により登録周波数終了対策機関が特定周波数終了対策業務の全部を廃止したこと |
| 前条 | 第三十八条の十七第一項若しくは第二項 | |
| 第二十四条の二第一項 | 第七十一条の三の二第一項 | |
| 登録検査等事業者登録ファイル | 登録周波数終了対策機関登録ファイル | |
| 第三十八条の五第一項 | 第三十八条の二の二第一項 | 第七十一条の三の二第一項 |
| 受けた者(以下「登録証明機関」という。) | 受けた者 | |
| 登録に係る事業の区分、 | 登録に係る | |
| 第三十八条の五第二項 | 第三十八条の二の二第二項第一号又は第三号 | 第七十一条の三の二第六項第二号又は第三号 |
| 第三十八条の九 | 役員又は証明員 | 役員又は別表第五に掲げる条件に適合する知識経験を有する者 |
| 第三十八条の十一第二項 | 特定無線設備を取り扱うことを業とする者 | 特定周波数終了対策業務に係る給付金の支給の申請をした免許人 |
| 第三十八条の十二 | 技術基準適合証明 | 特定周波数終了対策業務 |
| 第三十八条の十七第一項 | 第三十八条の三第二項 | 第七十一条の三の二第五項 |
| 第三十八条の十七第二項第一号 | この節 | 第三十八条の五第二項、第三十八条の九、第三十八条の十一第一項、第三十八条の十二、第三十九条の五第一項、第三十九条の十第一項又は第七十一条の三第五項若しくは第八項 |
| 第三十八条の十七第二項第二号 | 第三十八条の十三第一項又は第二項 | 第二十四条の七第一項、第三十九条の五第二項又は第七十一条の三の二第十項 |
| 第三十八条の十七第二項第三号 | 第三十八条の二の二第一項 | 第七十一条の三の二第一項 |
| 第三十八条の十八第一項 | 総務大臣は、第三十八条の二の二第一項の登録を受ける者がいないとき、又は | 総務大臣は、 |
| 第三十八条の十六第一項 | 第三十九条の十第一項 | |
| 場合若しくは | 場合又は | |
| 第三十九条の五及び第三十九条の十第一項 | 講習の業務 | 特定周波数終了対策業務 |
| 第四十七条の三第一項 | 職員(試験員を含む。次項において同じ。) | 職員 |
| 試験事務 | 特定周波数終了対策業務 | |
| 第四十七条の三第二項 | 試験事務 | 特定周波数終了対策業務 |
| 前条第四項 | 第一項 | 次条第一項 |
| 特定周波数変更対策業務 | 特定周波数終了対策業務 | |
| 前条第五項、第六項、第八項及び第九項 | 特定周波数変更対策業務 | 特定周波数終了対策業務 |
第七章 審査請求及び訴訟
第七章の二 電波監理審議会
第八章 雑則
第九章 罰則
附 則(抄)
附 則(昭和二七年七月三一日法律第二四九号)(抄)
附 則(昭和二七年七月三一日法律第二五一号)(抄)
附 則(昭和二七年七月三一日法律第二八〇号)(抄)
附 則(昭和二七年八月七日法律第三〇一号)(抄)
附 則(昭和二八年七月三一日法律第九八号)
附 則(昭和三三年五月六日法律第一四〇号)
| 旧資格 | 新資格 |
| 第一級無線通信士 | 第一級無線通信士 |
| 第二級無線通信士 | 第二級無線通信士 |
| 第三級無線通信士 | 第三級無線通信士 |
| 航空級無線通信士 | 航空級無線通信士 |
| 電話級無線通信士 | 電話級無線通信士 |
| 第一級無線技術士 | 第一級無線技術士 |
| 第二級無線技術士 | 第二級無線技術士 |
| 特殊無線技士 | 特殊無線技士 |
| 第一級アマチユア無線技士 | 第一級アマチユア無線技士 |
| 第二級アマチユア無線技士 | 電話級アマチユア無線技士 |
附 則(昭和三七年五月一六日法律第一四〇号)(抄)
附 則(昭和三七年九月一五日法律第一六一号)(抄)
附 則(昭和三八年四月四日法律第八二号)(抄)
附 則(昭和三九年七月四日法律第一四九号)(抄)
附 則(昭和四〇年六月二日法律第一一四号)
附 則(昭和四二年六月一二日法律第三六号)(抄)
附 則(昭和四三年五月一〇日法律第四四号)(抄)
附 則(昭和四六年六月一日法律第九六号)(抄)
附 則(昭和四六年一二月三一日法律第一三〇号)(抄)
附 則(昭和四七年七月一日法律第一一一号)(抄)
附 則(昭和四七年七月一日法律第一一四号)(抄)
附 則(昭和四八年九月一四日法律第八〇号)(抄)
附 則(昭和五〇年七月一〇日法律第五八号)(抄)
附 則(昭和五三年四月二四日法律第二七号)(抄)
附 則(昭和五四年一二月一八日法律第六七号)(抄)
附 則(昭和五六年五月一九日法律第四五号)(抄)
附 則(昭和五六年五月二三日法律第四九号)
附 則(昭和五七年六月一日法律第五九号)(抄)
附 則(昭和五七年六月一日法律第六〇号)(抄)
附 則(昭和五八年一二月二日法律第七八号)
附 則(昭和五九年五月二九日法律第四八号)
附 則(昭和五九年一二月二五日法律第八七号)(抄)
附 則(昭和六〇年一二月二四日法律第一〇二号)(抄)
附 則(昭和六一年四月二五日法律第三五号)
附 則(昭和六一年一二月四日法律第九三号)(抄)
附 則(昭和六二年六月二日法律第五五号)(抄)
附 則(昭和六二年六月二日法律第五六号)(抄)
附 則(昭和六三年五月六日法律第二九号)(抄)
附 則(平成元年六月二八日法律第五五号)(抄)
附 則(平成元年一一月七日法律第六七号)(抄)
| 旧資格 | 新資格 |
| 第一級無線通信士 | 第一級総合無線通信士 |
| 第二級無線通信士 | 第二級総合無線通信士 |
| 第三級無線通信士 | 第三級総合無線通信士 |
| 航空級無線通信士 | 航空無線通信士 |
| 電話級無線通信士 | 第四級海上無線通信士 |
| 第一級無線技術士 | 第一級陸上無線技術士 |
| 第二級無線技術士 | 第二級陸上無線技術士 |
| 特殊無線技士 | 新法第四十条第一項第二号ホ、第三号ロ又は第四号ハに掲げる資格のうち政令で定める資格 |
| 第一級アマチユア無線技士 | 第一級アマチュア無線技士 |
| 第二級アマチユア無線技士 | 第二級アマチュア無線技士 |
| 電信級アマチユア無線技士 | 第三級アマチュア無線技士 |
| 電話級アマチユア無線技士 | 第四級アマチュア無線技士 |
附 則(平成二年六月二七日法律第五四号)(抄)
附 則(平成三年五月二日法律第六七号)
附 則(平成四年六月五日法律第七四号)
附 則(平成五年六月一六日法律第七一号)
附 則(平成五年一一月一二日法律第八九号)(抄)
附 則(平成六年六月二九日法律第七三号)
附 則(平成七年五月八日法律第八三号)
附 則(平成八年六月一二日法律第七〇号)
附 則(平成九年五月九日法律第四七号)
附 則(平成九年六月二〇日法律第一〇〇号)
附 則(平成一〇年五月八日法律第五八号)(抄)
附 則(平成一〇年六月一二日法律第一〇一号)(抄)
附 則(平成一一年五月二一日法律第四七号)
附 則(平成一一年六月一一日法律第七二号)(抄)
附 則(平成一一年七月一六日法律第一〇二号)(抄)
附 則(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)(抄)
附 則(平成一一年一二月二二日法律第一六二号)(抄)
附 則(平成一一年一二月二二日法律第二二〇号)(抄)
附 則(平成一二年五月一九日法律第七一号)(抄)
附 則(平成一二年五月三一日法律第九一号)(抄)
附 則(平成一二年六月二日法律第一〇九号)
附 則(平成一二年一一月二七日法律第一二六号)(抄)
附 則(平成一三年六月一五日法律第四八号)(抄)
附 則(平成一三年六月二九日法律第八五号)(抄)
附 則(平成一四年五月一〇日法律第三八号)
附 則(平成一四年一二月六日法律第一三四号)(抄)
附 則(平成一四年一二月一三日法律第一五二号)(抄)
附 則(平成一五年六月六日法律第六八号)(抄)
附 則(平成一五年七月二四日法律第一二五号)(抄)
附 則(平成一六年五月一九日法律第四七号)(抄)
附 則(平成一六年六月九日法律第八四号)(抄)
附 則(平成一七年三月三一日法律第二一号)(抄)
附 則(平成一七年七月二六日法律第八七号)(抄)
附 則(平成一七年一一月二日法律第一〇七号)(抄)
附 則(平成一八年六月二日法律第五〇号)(抄)
附 則(平成一八年六月一四日法律第六四号)(抄)
附 則(平成一九年一二月二八日法律第一三六号)(抄)
附 則(平成二〇年五月三〇日法律第五〇号)(抄)
| 無線局の区分 | 期間 | 金額 | ||
| デジタル信号による送信をするもの | 平成二十二年十二月三十一日までの間 | 五千四百円 | ||
| その他のものであって、三百メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの | 空中線電力が〇・一ワット未満のもの | 平成二十年十二月三十一日までの間 | 六百円 | |
| 平成二十一年一月一日から同年十二月三十一日までの間 | 千百円 | |||
| 平成二十二年一月一日から同年十二月三十一日までの間 | 三千円 | |||
| 空中線電力が〇・一ワット以上十キロワット未満のもの | 平成二十年十二月三十一日までの間 | 一万七千二百円 | ||
| 平成二十一年一月一日から同年十二月三十一日までの間 | 三万四千五百円 | |||
| 平成二十二年一月一日から同年十二月三十一日までの間 | 九万千九百円 | |||
| 空中線電力が十キロワット以上五十キロワット未満のもの | 設置場所が特定地域以外の区域内にあるもの又は放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第二条第一項に規定する放送大学における教育に必要な放送の用に供するもの | 平成二十年十二月三十一日までの間 | 一万七千二百円 | |
| 平成二十一年一月一日から同年十二月三十一日までの間 | 三万四千五百円 | |||
| 平成二十二年一月一日から同年十二月三十一日までの間 | 九万千九百円 | |||
| その他のもの | 平成二十年十二月三十一日までの間 | 六百十九万四千四百円 | ||
| 平成二十一年一月一日から同年十二月三十一日までの間 | 千二百三十八万八千八百円 | |||
| 平成二十二年一月一日から同年十二月三十一日までの間 | 三千三百二万九千八百円 | |||
| 空中線電力が五十キロワット以上のもの | 平成二十年十二月三十一日までの間 | 三千九十六万九千九百円 | ||
| 平成二十一年一月一日から同年十二月三十一日までの間 | 六千百九十三万九千七百円 | |||
| 平成二十二年一月一日から同年十二月三十一日までの間 | 一億六千五百十三万七千九百円 | |||
| その他のものであって、三百メガヘルツを超える周波数の電波を使用するもの | 空中線電力が〇・二ワット未満のもの | 平成二十年十二月三十一日までの間 | 六百円 | |
| 平成二十一年一月一日から同年十二月三十一日までの間 | 千百円 | |||
| 平成二十二年一月一日から同年十二月三十一日までの間 | 三千円 | |||
| 空中線電力が〇・二ワット以上二十キロワット未満のもの | 平成二十年十二月三十一日までの間 | 一万七千二百円 | ||
| 平成二十一年一月一日から同年十二月三十一日までの間 | 三万四千五百円 | |||
| 平成二十二年一月一日から同年十二月三十一日までの間 | 九万千九百円 | |||
| 空中線電力が二十キロワット以上百キロワット未満のもの | 設置場所が特定地域以外の区域内にあるもの又は放送大学学園法第二条第一項に規定する放送大学における教育に必要な放送の用に供するもの | 平成二十年十二月三十一日までの間 | 一万七千二百円 | |
| 平成二十一年一月一日から同年十二月三十一日までの間 | 三万四千五百円 | |||
| 平成二十二年一月一日から同年十二月三十一日までの間 | 九万千九百円 | |||
| その他のもの | 平成二十年十二月三十一日までの間 | 六百十九万四千四百円 | ||
| 平成二十一年一月一日から同年十二月三十一日までの間 | 千二百三十八万八千八百円 | |||
| 平成二十二年一月一日から同年十二月三十一日までの間 | 三千三百二万九千八百円 | |||
| 空中線電力が百キロワット以上のもの | 平成二十年十二月三十一日までの間 | 三千九十六万九千九百円 | ||
| 平成二十一年一月一日から同年十二月三十一日までの間 | 六千百九十三万九千七百円 | |||
| 平成二十二年一月一日から同年十二月三十一日までの間 | 一億六千五百十三万七千九百円 | |||
附 則(平成二一年四月二四日法律第二二号)
附 則(平成二二年一二月三日法律第六五号)(抄)
附 則(平成二三年六月一日法律第六〇号)(抄)
附 則(平成二三年六月二四日法律第七四号)(抄)
附 則(平成二五年六月一二日法律第三六号)
附 則(平成二六年三月三一日法律第六号)(抄)
附 則(平成二六年四月二三日法律第二六号)(抄)
附 則(平成二六年六月一一日法律第六〇号)
附 則(平成二六年六月一三日法律第六七号)(抄)
附 則(平成二六年六月一三日法律第六九号)(抄)
附 則(平成二六年六月二七日法律第九六号)(抄)
附 則(平成二七年五月二〇日法律第二二号)(抄)
附 則(平成二七年五月二二日法律第二六号)(抄)
附 則(平成二九年五月一二日法律第二七号)(抄)
附 則(平成二九年五月三一日法律第四一号)(抄)
附 則(平成三〇年一二月一四日法律第一〇二号)(抄)
附 則(令和元年五月一七日法律第六号)(抄)
附 則(令和元年五月三一日法律第一六号)(抄)
附 則(令和元年六月五日法律第二三号)(抄)
附 則(令和二年四月二四日法律第二三号)
附 則(令和三年三月三一日法律第一九号)(抄)
附 則(令和四年五月九日法律第三九号)(抄)
附 則(令和四年五月二五日法律第五二号)(抄)
附 則(令和四年六月一〇日法律第六三号)(抄)
附 則(令和四年六月一七日法律第六八号)(抄)
附 則(令和四年六月一七日法律第七〇号)(抄)
附 則(令和四年一二月九日法律第九三号)(抄)
附 則(令和五年六月二日法律第四〇号)(抄)
附 則(令和五年一二月一五日法律第八七号)(抄)
附 則(令和六年五月二四日法律第三六号)(抄)
附 則(令和七年四月二五日法律第二七号)(抄)
別表第一
別表第二
別表第三
| 事業の区分 | 測定器その他の設備 |
| 一 第三十八条の二の二第一項第一号の事業 | 一 周波数計二 スペクトル分析器三 バンドメーター四 電界強度測定器五 オシロスコープ六 高周波電力計七 電力測定用受信機八 スプリアス電力計九 電圧電流計十 低周波発振器十一 擬似音声発生器十二 擬似信号発生器 |
| 二 第三十八条の二の二第一項第二号の事業 | 一 一の項の下欄に掲げるもの二 変調度計三 比吸収率測定装置四 直線検波器五 ひずみ率雑音計 |
| 三 第三十八条の二の二第一項第三号の事業 | 一 二の項の下欄に掲げるもの二 レベル計三 標準信号発生器 |
別表第四
別表第五
別表第六
| 無線局の区分 | 金額 | ||||
| 一 移動する無線局(三の項から五の項まで及び八の項に掲げる無線局を除く。二の項において同じ。) | 四百七十メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの | 航空機局又は船舶局 | 二百円 | ||
| その他のもの | 二百円 | ||||
| 四百七十メガヘルツを超え三千六百メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの | 航空機局若しくは船舶局又はこれらの無線局が使用する電波の周波数と同一の周波数の電波のみを使用するもの | 二百円 | |||
| その他のもの | 使用する電波の周波数の幅が六メガヘルツ以下のもの | 三百円 | |||
| 使用する電波の周波数の幅が六メガヘルツを超え十五メガヘルツ以下のもの | 空中線電力が〇・〇五ワット以下のもの | 七百円 | |||
| 空中線電力が〇・〇五ワットを超え〇・五ワット以下のもの | 二万七千三百円 | ||||
| 空中線電力が〇・五ワットを超えるもの | 二百五十八万四千四百円 | ||||
| 使用する電波の周波数の幅が十五メガヘルツを超え三十メガヘルツ以下のもの | 空中線電力が〇・〇五ワット以下のもの | 千二百円 | |||
| 空中線電力が〇・〇五ワットを超え〇・五ワット以下のもの | 二万七千三百円 | ||||
| 空中線電力が〇・五ワットを超えるもの | 六百五十五万二千百円 | ||||
| 使用する電波の周波数の幅が三十メガヘルツを超えるもの | 空中線電力が〇・〇五ワット以下のもの | 六百円 | |||
| 空中線電力が〇・〇五ワットを超え〇・五ワット以下のもの | 二万七千三百円 | ||||
| 空中線電力が〇・五ワットを超えるもの | 八百五十四万六千二百円 | ||||
| 三千六百メガヘルツを超え六千メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの | 使用する電波の周波数の幅が百メガヘルツ以下のもの | 二百円 | |||
| 使用する電波の周波数の幅が百メガヘルツを超えるもの | 十二万二千七百円 | ||||
| 六千メガヘルツを超える周波数の電波を使用するもの | 二百円 | ||||
| 二 移動しない無線局であつて、移動する無線局又は携帯して使用するための受信設備と通信を行うために陸上等に開設するもの(六の項及び八の項に掲げる無線局を除く。) | 四百七十メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの | 空中線電力が〇・〇一ワット以下のもの | 三千七百円 | ||
| 空中線電力が〇・〇一ワットを超えるもの | 三千九百円 | ||||
| 四百七十メガヘルツを超え三千六百メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの | 空中線電力が〇・〇一ワット以下のもの | 三千七百円 | |||
| 空中線電力が〇・〇一ワットを超えるもの | 二万七千三百円 | ||||
| 三千六百メガヘルツを超え六千メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの | 空中線電力が〇・〇一ワット以下のもの | 三千七百円 | |||
| 空中線電力が〇・〇一ワットを超えるもの | 三千九百円 | ||||
| 六千メガヘルツを超える周波数の電波を使用するもの | 三千七百円 | ||||
| 三 人工衛星局(八の項に掲げる無線局を除く。) | 三千六百メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの | 使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツ以下のもの | 人工衛星(地球の赤道を含む平面上の円形の軌道を地球の自転と同一方向に同一周期で回るものを除く。)に開設されるもの(以下この項において「非静止衛星局」という。)であつて、その通信の相手方である無線局又は受信設備との間の通信を行うことができない位置にある間は、当該非静止衛星局と免許人、通信の相手方、周波数及び空中線電力を同じくする他の非静止衛星局が当該通信の相手方である無線局又は受信設備との間の通信を行うこととされているもの | 三十万千五百円 | |
| その他のもの | 七百二十三万七千百円 | ||||
| 使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツを超えるもの | 二億三百八十八万九千九百円 | ||||
| 三千六百メガヘルツを超え六千メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの | 使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツ以下のもの | 四十一万八百円 | |||
| 使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツを超え二百メガヘルツ以下のもの | 五千八十一万三千五百円 | ||||
| 使用する電波の周波数の幅が二百メガヘルツを超え五百メガヘルツ以下のもの | 二億六千九百九十一万三千二百円 | ||||
| 使用する電波の周波数の幅が五百メガヘルツを超えるもの | 三億八千五百五十八万六千百円 | ||||
| 六千メガヘルツを超える周波数の電波を使用するもの | 六千八百円 | ||||
| 四 人工衛星局の中継により無線通信を行う無線局(五の項及び八の項に掲げる無線局を除く。) | 六千メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの | 使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツ以下のもの | 設置場所が第一地域の区域内にあるもの | 五百五十六万三百円 | |
| 設置場所が第二地域の区域内にあるもの | 二百七十八万三千七百円 | ||||
| 設置場所が第三地域の区域内にあるもの | 五十六万千九百円 | ||||
| 設置場所が第四地域の区域内にあるもの | 十九万千八百円 | ||||
| 使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツを超え百メガヘルツ以下のもの | 設置場所が第一地域の区域内にあるもの | 三千八百万七千八百円 | |||
| 設置場所が第二地域の区域内にあるもの | 千九百万七千五百円 | ||||
| 設置場所が第三地域の区域内にあるもの | 三百八十万六千八百円 | ||||
| 設置場所が第四地域の区域内にあるもの | 六十六万九百円 | ||||
| 使用する電波の周波数の幅が百メガヘルツを超えるもの | 設置場所が第一地域の区域内にあるもの | 十億四千四百二十九万九千八百円 | |||
| 設置場所が第二地域の区域内にあるもの | 五億二千二百十五万三千百円 | ||||
| 設置場所が第三地域の区域内にあるもの | 一億四百四十三万六千三百円 | ||||
| 設置場所が第四地域の区域内にあるもの | 二千百九十三万四千三百円 | ||||
| 六千メガヘルツを超える周波数の電波を使用するもの | 十九万千八百円 | ||||
| 五 自動車、船舶その他の移動するものに開設し、又は携帯して使用するために開設する無線局であつて、人工衛星局の中継により無線通信を行うもの(八の項に掲げる無線局を除く。) | 二千四百円 | ||||
| 六 基幹放送局(三の項、七の項及び八の項に掲げる無線局を除く。) | 六千メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの | テレビジョン放送をするもの | 空中線電力が〇・〇二ワット未満のもの | 九百円 | |
| 空中線電力が〇・〇二ワット以上二キロワット未満のもの | 十四万千円 | ||||
| 空中線電力が二キロワット以上十キロワット未満のもの | 設置場所が特定地域以外の区域内にあるもの | 十四万千円 | |||
| その他のもの | 一億百四十万二千八百円 | ||||
| 空中線電力が十キロワット以上のもの | 六億千七百十一万四千三百円 | ||||
| その他のもの | 使用する電波の周波数の幅が百キロヘルツ以下のもの | 空中線電力が二百ワット以下のもの | 千五百円 | ||
| 空中線電力が二百ワットを超え五十キロワット以下のもの | 三万三千七百円 | ||||
| 空中線電力が五十キロワットを超えるもの | 百五十八万二百円 | ||||
| 使用する電波の周波数の幅が百キロヘルツを超えるもの | 空中線電力が二十ワット以下のもの | 千五百円 | |||
| 空中線電力が二十ワットを超え五キロワット以下のもの | 三万三千七百円 | ||||
| 空中線電力が五キロワットを超えるもの | 百五十八万二百円 | ||||
| 六千メガヘルツを超える周波数の電波を使用するもの | 九百円 | ||||
| 七 第五条第五項に規定する受信障害対策中継放送をする無線局、多重放送をする無線局及び基幹放送以外の放送をする無線局(三の項及び八の項に掲げる無線局を除く。) | 第五条第五項に規定する受信障害対策中継放送をするもの及び多重放送をするもの | 四百円 | |||
| その他のもの | 九百円 | ||||
| 八 実験等無線局及びアマチュア無線局 | 三百円 | ||||
| 九 その他の無線局 | 四百七十メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの | 第百三条の二第十五項第二号に掲げるものであつて、五十四メガヘルツを超え七十メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの(当該無線局の免許人が市町村(特別区を含む。)であるものに限る。) | 住民に対して災害情報等を直接伝達するために無線通信を行うものであつて、専ら一の特定の無線局(第百三条の二第十五項第二号に掲げるものであつて、五十四メガヘルツを超え七十メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するものに限る。)のみを通信の相手方とするもの | 三百円 | |
| その他のもの | 一万七千七百円 | ||||
| その他のもの | 二万六千五百円 | ||||
| 四百七十メガヘルツを超え三千六百メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの | 使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツ以下のもの | 二万六千五百円 | |||
| 使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツを超えるもの | 設置場所が第一地域の区域内にあるもの | 八百十一万六千三百円 | |||
| 設置場所が第二地域の区域内にあるもの | 四百七万三千二百円 | ||||
| 設置場所が第三地域の区域内にあるもの | 八十三万八千四百円 | ||||
| 設置場所が第四地域の区域内にあるもの | 二十九万九千二百円 | ||||
| 三千六百メガヘルツを超え六千メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの | 放送の業務の用に供するもの | 設置場所が第一地域の区域内にあるもの | 三千二万六百円 | ||
| 設置場所が第二地域の区域内にあるもの | 千五百一万六百円 | ||||
| 設置場所が第三地域の区域内にあるもの | 三百万二千七百円 | ||||
| 設置場所が第四地域の区域内にあるもの | 四十二万九千六百円 | ||||
| その他のもの | 使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツ以下のもの | 二万六千五百円 | |||
| 使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツを超え三十メガヘルツ以下のもの | 設置場所が第一地域の区域内にあるもの | 八百十一万六千三百円 | |||
| 設置場所が第二地域の区域内にあるもの | 四百七万三千二百円 | ||||
| 設置場所が第三地域の区域内にあるもの | 八十三万八千四百円 | ||||
| 設置場所が第四地域の区域内にあるもの | 二十九万九千二百円 | ||||
| 使用する電波の周波数の幅が三十メガヘルツを超えるもの | 設置場所が第一地域の区域内にあるもの | 二億六千三百六十五万六千円 | |||
| 設置場所が第二地域の区域内にあるもの | 一億三千百八十四万二千五百円 | ||||
| 設置場所が第三地域の区域内にあるもの | 二千六百四十四万六千三百円 | ||||
| 設置場所が第四地域の区域内にあるもの | 八百九十二万五千百円 | ||||
| 六千メガヘルツを超える周波数の電波を使用するもの | 一万七千七百円 | ||||
| 備考一 この表において「設置場所」とは、無線局の無線設備の設置場所をいう。二 この表において「第一地域」とは、東京都の区域(第四地域を除く。)をいう。三 この表において「第二地域」とは、大阪府及び神奈川県の区域(第四地域を除く。)をいう。四 この表において「第三地域」とは、北海道及び京都府並びに神奈川県以外の県の区域(第四地域を除く。)をいう。五 この表において「第四地域」とは、離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定に基づき指定された離島振興対策実施地域、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第二条第一項に規定する過疎地域並びに奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島、小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第四条第一項に規定する小笠原諸島及び沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第三条第三号に規定する離島の区域をいう。六 この表において「特定地域」とは、岐阜県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県及び和歌山県の区域をいう。七 六千メガヘルツ以下の周波数及び六千メガヘルツを超える周波数のいずれの電波も使用する無線局については、当該無線局が使用する電波のうち六千メガヘルツ以下の周波数の電波のみを使用する無線局とみなして、この表を適用する。八 四百七十メガヘルツ以下の周波数及び四百七十メガヘルツを超え三千六百メガヘルツ以下の周波数のいずれの電波も使用する無線局については、当該無線局が使用する電波のうち四百七十メガヘルツを超え三千六百メガヘルツ以下の周波数の電波のみを使用する無線局とみなして、この表を適用する。この場合において、次のイ及びロに掲げる無線局に係る同表の下欄に掲げる金額は、同欄に掲げる金額にかかわらず、当該金額と当該無線局が使用する電波のうち四百七十メガヘルツ以下の周波数の電波のみを使用する無線局とみなして同表を適用した場合における同表の下欄に掲げる金額とを合算した金額から、当該イ及びロに定める金額を控除した金額とする。イ 一の項に掲げる無線局 二百円ロ 九の項に掲げる無線局 三百円九 四百七十メガヘルツ以下の周波数及び三千六百メガヘルツを超え六千メガヘルツ以下の周波数のいずれの電波も使用する無線局については、当該無線局が使用する電波のうち三千六百メガヘルツを超え六千メガヘルツ以下の周波数の電波のみを使用する無線局とみなして、この表を適用する。この場合において、九の項に掲げる無線局に係る同表の下欄に掲げる金額は、同欄に掲げる金額にかかわらず、当該金額と当該無線局が使用する電波のうち四百七十メガヘルツ以下の周波数の電波のみを使用する無線局とみなして同表を適用した場合における同表の下欄に掲げる金額とを合算した金額から、三百円を控除した金額とする。十 四百七十メガヘルツを超え三千六百メガヘルツ以下の周波数及び三千六百メガヘルツを超え六千メガヘルツ以下の周波数のいずれの電波も使用する無線局については、当該無線局が使用する電波のうち四百七十メガヘルツを超え三千六百メガヘルツ以下の周波数の電波のみを使用する無線局とみなして、この表を適用する。この場合において、次のイ及びロに掲げる無線局に係る同表の下欄に掲げる金額は、同欄に掲げる金額にかかわらず、当該金額と当該無線局が使用する電波のうち三千六百メガヘルツを超え六千メガヘルツ以下の周波数の電波のみを使用する無線局とみなして同表を適用した場合における同表の下欄に掲げる金額とを合算した金額から、当該イ及びロに定める金額を控除した金額とする。イ 三の項に掲げる無線局 二千三百円ロ 九の項に掲げる無線局 三百円十一 前三号の規定にかかわらず、四百七十メガヘルツ以下の周波数、四百七十メガヘルツを超え三千六百メガヘルツ以下の周波数及び三千六百メガヘルツを超え六千メガヘルツ以下の周波数のいずれの電波も使用する無線局については、当該無線局が使用する電波のうち四百七十メガヘルツを超え三千六百メガヘルツ以下の周波数の電波のみを使用する無線局とみなして、この表を適用する。この場合において、一の項に掲げる無線局に係る同表の下欄に掲げる金額は、同欄に掲げる金額にかかわらず、当該金額と、当該無線局が使用する電波のうち四百七十メガヘルツ以下の周波数の電波のみを使用する無線局とみなして同表を適用した場合における同表の下欄に掲げる金額及び当該無線局が使用する電波のうち三千六百メガヘルツを超え六千メガヘルツ以下の周波数の電波のみを使用する無線局とみなして同表を適用した場合における同表の下欄に掲げる金額とを合算した金額から、四百円を控除した金額とする。十二 一の項、二の項及び四の項から六の項までに掲げる無線局のうち広域使用電波を使用する広域開設無線局であるものに係るこの表の下欄に掲げる金額は、同欄に掲げる金額にかかわらず、一の項及び二の項に掲げる無線局にあつては二百円、四の項及び六の項に掲げる無線局にあつては四百円、五の項に掲げる無線局にあつては三百円とする。十三 特定の無線局区分の無線局又は高周波利用設備からの混信その他の妨害について許容することが免許の条件又は周波数割当計画における周波数の使用に関する条件とされている無線局その他のこの表をそのまま適用することにより同等の機能を有する他の無線局との均衡を著しく失することとなると認められる無線局として総務省令で定めるものについては、その使用する電波の周波数の幅をこれの二分の一に相当する幅とみなして、同表を適用する。 | |||||
別表第七
| 区域 | 係数 |
| 一 北海道の区域 | 〇・〇二七三 |
| 二 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県及び福島県の区域 | 〇・〇四四八 |
| 三 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県及び山梨県の区域 | 〇・四七四五 |
| 四 新潟県及び長野県の区域 | 〇・〇二二三 |
| 五 富山県、石川県及び福井県の区域 | 〇・〇一五四 |
| 六 岐阜県、静岡県、愛知県及び三重県の区域 | 〇・一一九一 |
| 七 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県及び和歌山県の区域 | 〇・一六三三 |
| 八 鳥取県、島根県、岡山県、広島県及び山口県の区域 | 〇・〇三八〇 |
| 九 徳島県、香川県、愛媛県及び高知県の区域 | 〇・〇一九五 |
| 十 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県及び鹿児島県の区域 | 〇・〇六七八 |
| 十一 沖縄県の区域 | 〇・〇〇八〇 |
| 十二 一の項から四の項までに掲げる区域を合わせた区域 | 〇・五六八九 |
| 十三 五の項から十一の項までに掲げる区域を合わせた区域 | 〇・四三一一 |
| 十四 一の項から十一の項までに掲げる区域を合わせた区域 | 一・〇〇〇〇 |
| 十五 自然的経済的諸条件を考慮して三の項に掲げる区域を総務省令で定める二の区域に分割した場合におけるそれぞれの区域 | 〇・二三七三 |
| 十六 自然的経済的諸条件を考慮して七の項に掲げる区域を総務省令で定める二の区域に分割した場合におけるそれぞれの区域 | 〇・〇八一七 |
| 備考 別表第六備考第五号に規定する第四地域及び電波の利用の程度が同号に規定する第四地域と同等であると認められる区域として総務省令で定めるものに開設される広域開設無線局のみに使用させる広域使用電波に係るこの表の下欄に掲げる係数は、同欄に掲げる数値の十分の一に相当する数値とする。 | |
別表第八
| 広域使用電波の区分 | 金額 | ||
| 別表第六の一の項又は二の項に掲げる無線局に係る広域使用電波 | 電気通信業務を行うことを目的とする無線局に係るもの | 二千二十五メガヘルツを超え二千百十メガヘルツ以下又は二千二百メガヘルツを超え二千二百九十メガヘルツ以下の周波数のもの | 一億千六百八十三万六千二百円 |
| 二千五百四十五メガヘルツを超え二千六百五十五メガヘルツ以下の周波数のもの | 一億千六百八十三万六千二百円 | ||
| その他のもの | 二千五百五十七万千七百円 | ||
| その他のもの | 一億千六百八十三万六千二百円 | ||
| 別表第六の四の項又は五の項に掲げる無線局に係る広域使用電波 | 二百八十九万三千二百円 | ||
| 別表第六の六の項に掲げる無線局に係る広域使用電波 | 六百六十四万四千百円 | ||
| 備考 広域使用電波のうち、広域開設無線局及び広域開設無線局以外の無線局のいずれにも使用させるものとして総務大臣が指定するものに係るこの表の下欄に掲げる金額は、同欄に掲げる金額にかかわらず、同欄に掲げる金額の二分の一に相当する金額とする。 | |||
別表第九
| 無線局の区分 | 金額 | ||
| 一 三千六百メガヘルツ以下の周波数の電波を使用する無線局のうち使用する電波の周波数の幅が六メガヘルツを超えるもの | 空中線電力が十ミリワット以下のもの | 設置場所が第一地域の区域内にあるもの | 七千百七十円 |
| 設置場所が第二地域の区域内にあるもの | 四千二百七十円 | ||
| 設置場所が第三地域の区域内にあるもの | 千三百三十円 | ||
| 設置場所が第四地域の区域内にあるもの | 七百九十円 | ||
| 空中線電力が十ミリワットを超えるもの | 設置場所が第一地域の区域内にあるもの | 十一万七千百円 | |
| 設置場所が第二地域の区域内にあるもの | 六万三千八百円 | ||
| 設置場所が第三地域の区域内にあるもの | 二万千百円 | ||
| 設置場所が第四地域の区域内にあるもの | 一万八百円 | ||
| 二 一の項に掲げる無線局以外の無線局 | 四千二百七十円 | ||
| 備考 この表において「設置場所」、「第一地域」、「第二地域」、「第三地域」又は「第四地域」とは、それぞれ別表第六備考第一号から第五号までに規定する設置場所、第一地域、第二地域、第三地域又は第四地域をいう。 | |||