【法令番号:昭和二十四年人事院規則一―一】

【最終改正:平成26年5月29日人事院規則1―62】

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【制定文】

人事院は、国家公務員法に基き、規則の分類に関し次の人事院規則を制定する。

規則は、次のように分類する。
番号事項
一―〇の系列総則
二―〇の系列人事院
三―〇の系列事務総長
四―〇の系列削除
五―〇の系列削除
六―〇の系列削除
七―〇の系列削除
八―〇の系列任免
九―〇の系列給与
一〇―〇の系列研修及び能率
一一―〇の系列分限
一二―〇の系列懲戒
一三―〇の系列公平審査
一四―〇の系列服務
一五―〇の系列勤務時間、休日及び休暇
一六―〇の系列災害補償
一七―〇の系列職員団体等
一八―〇の系列国際機関等派遣
一九―〇の系列育児休業
二〇―〇の系列任期付研究員
二一―〇の系列官民人事交流
二二―〇の系列倫理
二三―〇の系列任期付職員
二四―〇の系列法科大学院派遣
二五―〇の系列自己啓発等休業
二六―〇の系列配偶者同行休業

附 則(平成四年一月一七日人事院規則一―一八)(抄)

(施行期日)
この規則は、平成四年四月一日から施行する。

附 則(平成六年七月二七日人事院規則一―一九)

この規則は、平成六年九月一日から施行する。

附 則(平成九年六月四日人事院規則一―二二)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成一一年一二月二二日人事院規則一―一―一)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成一二年三月三一日人事院規則一―一―二)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

附 則(平成一二年一一月二七日人事院規則一―三一)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成一五年一〇月一日人事院規則一―四〇)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、第一条から第五条までの規定は、公布の日から施行する。

附 則(平成一九年七月二〇日人事院規則一―四九)

この規則は、平成十九年八月一日から施行する。

附 則(平成二一年三月一八日人事院規則一―一―三)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

附 則(平成二六年二月一三日人事院規則一―六〇)

この規則は、平成二十六年二月二十一日から施行する。

附 則(平成二六年五月二九日人事院規則一―六二)(抄)

(施行期日)
第一条この規則は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第二十二号)の施行の日から施行する。