文部科学省著作教科書製造原価計算規則
(昭和二十四年文部省令第二十六号)
【制定文】
文部省著作教科書の出版権等に関する法律第六条第四項の規定に基き、この省令を制定する。
第一条文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律(昭和二十四年法律第百四十九号)第五条第四項の規定による製造原価の算出の基礎は、別記教科書製造原価計算要綱(以下「要綱」という。)の定めるところによる。
第二条この省令で「製造原価」とは、教科書の製造のために直接費消される経済価値であつて、一般管理及び販売原価を含まないものをいう。
第三条教科書の製造部門の一部又は全部に特別の事情がある場合には、第一条の規定にかかわらず、その教科書の製造原価の算出の基礎については、その都度文部科学大臣が定めるものとする。
第四条製造原価は、教科書別及び要素別に、要綱に基いて計算しなければならない。
第五条この省令は、文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律施行令(昭和二十四年政令第二百七十一号)第四条に定める教科書以外の教授上用いられる図書の製造原価の算出の基礎に準用する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和二六年五月三一日文部省令第一一号)
この省令は、昭和二十六年六月一日から施行する。
附 則(平成一二年一〇月三一日文部省令第五三号)(抄)
(施行期日)
第一条この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
別記
教科書製造原価計算要綱
第一この要綱による原価計算は、平常の場合における教科書の製造原価を計算して、適正な価格の決定の基礎とすることを目的とする。
第二この要綱において、原価計算の基礎とする製造部数の計算は、別表第一による。
第三この要綱による製造原価の要素は、左のとおり分類する。
一材料費
二印刷費
三製本費
四材料引取運賃
五製版費
第四材料費は、用紙費及びクロス費に分類し、左の方法により計算する。
一用紙の消費量は、その用紙の用途及び品種別に計算して得た製造教科書の用紙量(製本までの損紙量を除く)を別表第二に定める損紙率を控除した数で除して計算する。
消費量の単位を連とする。
二クロスの消費量は、用途及び品種別に計算するものとし、ページ数の増加による加算は、別表第三に定める割増率による。
消費量の単位を本とする。
三前二号の計算においては、四捨五入により各単位の十分の一までを算出する。但し、別表第一による製造部数が一万部未満の場合には、四捨五入により各単位の百分の一までを算出する。
四材料費は、前各項により計算した消費量に、単位当り購入原価を乗じて計算する。
用紙の購入原価は、小売業者販売価格より物品税相当額を控除し、用紙の割当手数料相当額を加算したものとする。
クロスの購入原価は、小売業者販売価格によるものとする。
これらの計算においては、四捨五入により各単位当り銭の位までを算出する。
第五印刷費は用紙の用途及び品種別に、それぞれの印刷の方法、判型及び度数の異なるごとに、印刷のために費消される平常の材料費、労務費、経費及び減価償却費の合計を平常の印刷能力による刷上りページ数で除して計算する。
2印刷の方法は、印刷方式により活版印刷及び平版印刷に分類し、印刷機械により平台印刷及び輪転印刷に分類する。
3平台印刷及び輪転印刷の分類は、実際に使用する印刷機械によるものとするが、その分類が予定しがたい場合には、おおむね別表第四の基準率による。
4印刷の判型はA判及びB判に分類する。
5印刷の度数は、一度刷及び二度刷以上の二種に分類する。
6前各項の分類ごとの印刷費の標準単価については、別に文部科学大臣が定める。
第六製本費は製本様式の異なるごとに、製本のために費消される平常の材料費、労務費、経費及び減価償却費の合計を、平常の製本能力による仕上りの部数又は台数で除して計算する。
2製本様式は、切付け背クロス巻製本、切付けくるみ製本及び中とじ製本に分類する。
3台数は、判型にかかわらず、十六ページを一台とする。
4前各項の分類ごとの製本費の標準単価については、別に文部科学大臣が定める。
第七材料引取運賃の、判型別の標準単価については、別に文部科学大臣が定める。
第八製版費の製版工程及び版型別ごとの標準単価については、別に文部科学大臣が定める。
別表第1 製造部数計算法
| 発行部数 | 製造部数の計算方法 |
| 1,000部未満 | 1,000部とする |
| 1,000部以上 | 百位を四捨五入し、十位以下を切り捨てる |
| 100,000部未満 | |
| 100,000部以上 | 千位を四捨五入し、百位以下を切り捨てる |
別表第2 損紙率表
| 刷り度数区分 | 損紙率表(%) | |
| 枚葉紙 | 巻取紙 | |
| 1回~2回 | 3.3 | 5.5 |
| 3回~4回 | 5.2 | ― |
| 5回~6回 | 7.0 | ― |
| 7回~8回 | 8.8 | ― |
| 9回~10回 | 10.6 | ― |
| 11回~12回 | 12.3 | ― |
刷り度数が12回を越えるときは2回を増すごとに上記の区分に準じて区分し、各区分ごとに枚葉紙損紙率を1.6%ずつ順次に加算する。
別表第3 クロス割増率表
| 一部当りページ数 | 割増率(%) | |
| 97ページ | ―144ページ | 10 |
| 145 | ―192 | 20 |
| 193 | ―240 | 30 |
| 241 | ―288 | 40 |
| 289 | ―336 | 50 |
| 337 | ―384 | 60 |
別表第4 平台印刷と輪転印刷との併用基準率表
| 製造部数 | 併用基準率 | |
| 平台(%) | 輪転(%) | |
| 100,000部以下の部数 | 100 | ― |
| 100,000部をこえる部数 | 25.0 | 75.0 |
備考
併用基準率により計算して得た部数については別表第一による調整をするものとする。