【法令番号:昭和二十四年政令第四百四号】

【最終改正:昭和30年6月1日政令第84号】

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【制定文】

内閣は、国際観光事業の助成に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十九号)第一条の規定に基き、この政令を制定する。

国際観光事業の助成に関する法律第一条に規定する法人は、次の通りとする。
財団法人国際観光協会

附 則

この政令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和三〇年六月一日政令第八四号)

この政令は、公布の日から施行する。