輸出貿易管理令
(昭和二十四年政令第三百七十八号)
【制定文】
内閣は、外国為替及び外国貿易管理法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第二十六条、第四十八条、第四十九条、第六十七条、第六十九条及び附則第四項の規定に基き、並びに同法の規定を実施するため、この政令を制定する。
附 則
附 則(昭和二五年一月二八日政令第一三号)
附 則(昭和二五年五月四日政令第一二二号)
附 則(昭和二五年六月二八日政令第二〇七号)(抄)
附 則(昭和二五年一〇月九日政令第三〇六号)
附 則(昭和二五年一二月二九日政令第三七五号)(抄)
附 則(昭和二六年六月八日政令第二〇〇号)(抄)
附 則(昭和二六年九月二一日政令第三〇一号)
附 則(昭和二六年一二月二二日政令第三八四号)(抄)
附 則(昭和二七年七月三一日政令第三〇六号)(抄)
附 則(昭和二七年八月二六日政令第三六七号)(抄)
附 則(昭和二七年一二月二六日政令第五〇〇号)
附 則(昭和二九年四月一〇日政令第七七号)
附 則(昭和二九年六月一日政令第一一九号)
附 則(昭和三〇年七月三〇日政令第一五〇号)
附 則(昭和三〇年一二月一五日政令第三二八号)
附 則(昭和三一年三月二二日政令第二九号)(抄)
附 則(昭和三一年一一月一四日政令第三四一号)(抄)
附 則(昭和三三年八月二八日政令第二五五号)(抄)
附 則(昭和三三年一二月二二日政令第三三九号)
附 則(昭和三四年三月三一日政令第七七号)
附 則(昭和三四年九月一日政令第二八四号)
附 則(昭和三四年一〇月三〇日政令第三二七号)
附 則(昭和三五年四月二五日政令第一〇八号)
附 則(昭和三五年五月三〇日政令第一三五号)(抄)
附 則(昭和三五年六月一〇日政令第一五七号)(抄)
附 則(昭和三五年六月二〇日政令第一六三号)
附 則(昭和三五年七月二八日政令第二一九号)
附 則(昭和三五年一〇月二五日政令第二七九号)(抄)
附 則(昭和三五年一二月二八日政令第三一六号)
附 則(昭和三六年五月四日政令第一二七号)(抄)
附 則(昭和三六年七月一七日政令第二六四号)
附 則(昭和三六年一一月二〇日政令第三八〇号)
附 則(昭和三六年一二月二一日政令第四一六号)
附 則(昭和三六年一二月二八日政令第四三二号)(抄)
附 則(昭和三七年一〇月一日政令第三九八号)
附 則(昭和三八年四月一二日政令第一二六号)(抄)
附 則(昭和三八年五月二九日政令第一七七号)
附 則(昭和三八年七月八日政令第二四〇号)
附 則(昭和三九年三月三一日政令第八九号)(抄)
附 則(昭和三九年六月八日政令第一七八号)
附 則(昭和三九年六月一五日政令第一八一号)(抄)
附 則(昭和三九年八月二四日政令第二七六号)
附 則(昭和三九年一二月二八日政令第三八七号)
附 則(昭和四〇年七月五日政令第二四五号)
附 則(昭和四〇年一〇月五日政令第三三二号)
附 則(昭和四〇年一一月五日政令第三五〇号)(抄)
附 則(昭和四〇年一一月一一日政令第三五三号)(抄)
附 則(昭和四〇年一二月二日政令第三六六号)
附 則(昭和四一年二月三日政令第一〇号)
附 則(昭和四一年二月二八日政令第二三号)
附 則(昭和四一年九月一日政令第三〇二号)
附 則(昭和四一年一〇月七日政令第三四五号)
附 則(昭和四一年一一月二日政令第三六一号)
附 則(昭和四一年一二月二四日政令第三八九号)
附 則(昭和四二年三月二日政令第二六号)
附 則(昭和四二年三月一五日政令第三一号)
附 則(昭和四二年一二月二五日政令第三六八号)
附 則(昭和四三年五月二七日政令第一三一号)
附 則(昭和四三年六月一三日政令第一五八号)(抄)
附 則(昭和四四年一〇月一一日政令第二六一号)
附 則(昭和四四年一〇月二八日政令第二六六号)
附 則(昭和四五年一月二二日政令第一号)
附 則(昭和四六年一〇月一二日政令第三二七号)
附 則(昭和四七年四月二五日政令第八四号)
附 則(昭和四七年四月二八日政令第一一一号)
附 則(昭和四七年一〇月四日政令第三七三号)
附 則(昭和四七年一〇月三〇日政令第三八九号)
附 則(昭和四七年一一月二二日政令第四〇三号)
附 則(昭和四七年一一月二四日政令第四〇五号)(抄)
附 則(昭和四七年一二月七日政令第四一四号)
附 則(昭和四七年一二月一五日政令第四二七号)
附 則(昭和四八年一月二五日政令第三号)(抄)
附 則(昭和四八年四月二七日政令第一一五号)(抄)
附 則(昭和四八年八月二七日政令第二四四号)(抄)
附 則(昭和四八年一〇月一日政令第二九一号)
附 則(昭和四八年一一月二二日政令第三四二号)
附 則(昭和四九年二月一日政令第二一号)(抄)
附 則(昭和五〇年一一月二八日政令第三四三号)
附 則(昭和五一年四月一五日政令第六八号)
附 則(昭和五二年一月一四日政令第三号)
附 則(昭和五二年六月八日政令第一九七号)
附 則(昭和五二年九月三〇日政令第二八九号)(抄)
附 則(昭和五三年七月五日政令第二八二号)(抄)
附 則(昭和五三年九月二二日政令第三三一号)
附 則(昭和五五年五月二六日政令第一三八号)(抄)
附 則(昭和五五年一〇月一一日政令第二六四号)(抄)
附 則(昭和五五年一〇月三一日政令第二八五号)
附 則(昭和五六年一月二六日政令第七号)
附 則(昭和五六年九月一四日政令第二七八号)
附 則(昭和五九年三月二一日政令第三九号)
附 則(昭和五九年七月二七日政令第二四八号)
附 則(昭和六〇年一月二五日政令第七号)
附 則(昭和六一年一二月一九日政令第三七八号)
附 則(昭和六一年一二月二三日政令第三八二号)
附 則(昭和六二年一一月五日政令第三七三号)(抄)
附 則(昭和六三年一一月二六日政令第三三一号)
附 則(平成元年二月七日政令第二五号)
附 則(平成元年四月七日政令第一〇四号)
附 則(平成元年六月三〇日政令第二〇二号)
附 則(平成元年九月二九日政令第二九〇号)
附 則(平成元年一二月二七日政令第三五〇号)
附 則(平成二年八月一五日政令第二四六号)(抄)
附 則(平成二年一〇月二日政令第二九七号)
附 則(平成二年一〇月一七日政令第三〇八号)
附 則(平成三年三月一八日政令第三七号)
附 則(平成三年九月三日政令第二七六号)
附 則(平成三年九月一九日政令第二九〇号)
附 則(平成三年一〇月一四日政令第三二三号)
附 則(平成四年一月二九日政令第一一号)
附 則(平成四年四月一五日政令第一五〇号)(抄)
附 則(平成四年六月一九日政令第二〇九号)(抄)
附 則(平成四年一二月九日政令第三七一号)
附 則(平成四年一二月二八日政令第三九五号)
附 則(平成五年三月二六日政令第六六号)
附 則(平成五年四月二七日政令第一五七号)
附 則(平成五年六月一八日政令第二〇二号)
附 則(平成五年七月三〇日政令第二六九号)
附 則(平成五年一二月一日政令第三七九号)(抄)
附 則(平成五年一二月二日政令第三八二号)
附 則(平成六年一月二八日政令第一七号)(抄)
附 則(平成六年三月三一日政令第一一三号)(抄)
附 則(平成六年五月二四日政令第一四三号)
附 則(平成六年六月二四日政令第一五三号)(抄)
附 則(平成六年一二月二八日政令第四二一号)
附 則(平成七年一月二五日政令第九号)(抄)
附 則(平成七年三月三一日政令第一六五号)
附 則(平成七年六月一四日政令第二四〇号)(抄)
附 則(平成七年八月九日政令第三一一号)
附 則(平成七年一二月二〇日政令第四二〇号)(抄)
附 則(平成八年八月二三日政令第二五〇号)(抄)
附 則(平成八年一一月一日政令第三一五号)
附 則(平成九年三月二八日政令第九四号)
附 則(平成九年六月二七日政令第二二三号)
附 則(平成九年一一月一二日政令第三二七号)(抄)
附 則(平成九年一二月一〇日政令第三五三号)(抄)
附 則(平成九年一二月二五日政令第三八七号)(抄)
附 則(平成一〇年三月二五日政令第六三号)
附 則(平成一〇年八月二六日政令第二八七号)
附 則(平成一〇年一一月五日政令第三五九号)
附 則(平成一一年三月三一日政令第一三〇号)
附 則(平成一一年六月一八日政令第一九〇号)(抄)
附 則(平成一一年一二月二七日政令第四二四号)
附 則(平成一二年三月一七日政令第七五号)
附 則(平成一二年五月一七日政令第二二四号)
附 則(平成一二年六月二日政令第二四三号)(抄)
附 則(平成一二年六月七日政令第三一一号)(抄)
附 則(平成一二年六月二三日政令第三四七号)
附 則(平成一二年七月二四日政令第三九一号)(抄)
附 則(平成一二年一二月二七日政令第五四五号)
附 則(平成一三年五月一六日政令第一八四号)
附 則(平成一三年一〇月二六日政令第三三五号)
附 則(平成一三年一二月二八日政令第四三九号)
附 則(平成一四年六月一四日政令第二〇九号)
附 則(平成一四年九月四日政令第二八八号)
附 則(平成一四年一二月二七日政令第四〇五号)
附 則(平成一五年一月三一日政令第二八号)(抄)
附 則(平成一五年三月三一日政令第一二五号)
附 則(平成一五年四月四日政令第一九八号)
附 則(平成一五年四月二三日政令第二一三号)(抄)
附 則(平成一五年六月六日政令第二四八号)(抄)
附 則(平成一五年八月二九日政令第三八二号)
附 則(平成一五年一〇月一日政令第四四九号)(抄)
附 則(平成一五年一〇月一六日政令第四五七号)(抄)
附 則(平成一五年一二月一七日政令第五一八号)
附 則(平成一五年一二月一九日政令第五三一号)(抄)
附 則(平成一五年一二月一九日政令第五三五号)(抄)
附 則(平成一六年三月三一日政令第一〇七号)(抄)
附 則(平成一六年四月二八日政令第一七四号)(抄)
附 則(平成一六年一一月一〇日政令第三五二号)
附 則(平成一七年三月三一日政令第一〇五号)(抄)
附 則(平成一七年七月二一日政令第二四七号)(抄)
附 則(平成一七年一二月二日政令第三五八号)
附 則(平成一八年五月二四日政令第二〇〇号)(抄)
附 則(平成一八年七月二六日政令第二五〇号)(抄)
附 則(平成一八年八月二日政令第二五七号)(抄)
附 則(平成一八年九月二一日政令第三〇四号)(抄)
附 則(平成一八年一一月一四日政令第三五六号)
附 則(平成一八年一二月二〇日政令第三八七号)
附 則(平成二〇年三月二六日政令第七一号)
附 則(平成二〇年八月二七日政令第二六〇号)
附 則(平成二一年六月一六日政令第一六〇号)
附 則(平成二一年七月一五日政令第一八二号)
附 則(平成二一年八月一四日政令第二一三号)
附 則(平成二一年一二月二八日政令第三〇四号)
附 則(平成二二年四月九日政令第一二一号)
附 則(平成二二年六月二三日政令第一五四号)
附 則(平成二三年四月八日政令第九八号)
附 則(平成二三年五月一八日政令第一四一号)
附 則(平成二三年一二月二六日政令第四一六号)
附 則(平成二四年四月六日政令第一一六号)
附 則(平成二四年七月一九日政令第一九三号)
附 則(平成二四年九月一四日政令第二三五号)(抄)
附 則(平成二五年四月一〇日政令第一二〇号)
附 則(平成二五年六月二六日政令第一九一号)(抄)
附 則(平成二五年九月一三日政令第二六七号)
附 則(平成二六年七月二五日政令第二六四号)
附 則(平成二六年七月三〇日政令第二六九号)(抄)
附 則(平成二七年四月三日政令第一七二号)
附 則(平成二七年七月三一日政令第二八四号)
附 則(平成二八年四月一日政令第一八九号)
附 則(平成二八年七月二九日政令第二六六号)
附 則(平成二八年一一月七日政令第三四六号)
附 則(平成二九年二月二二日政令第二五号)
附 則(平成二九年四月一二日政令第一三七号)
附 則(平成二九年七月一四日政令第一九五号)
附 則(平成二九年一一月二二日政令第二八四号)
附 則(平成三〇年一月三一日政令第一九号)(抄)
附 則(平成三〇年一一月九日政令第三一二号)
附 則(平成三〇年一一月二一日政令第三一九号)(抄)
附 則(平成三〇年一一月三〇日政令第三二六号)(抄)
附 則(平成三〇年一二月一九日政令第三四一号)
附 則(平成三一年一月二三日政令第一一号)(抄)
附 則(平成三一年四月一〇日政令第一五一号)
附 則(令和元年八月七日政令第七一号)
附 則(令和元年一一月二二日政令第一六八号)(抄)
附 則(令和二年一一月二七日政令第三三八号)
附 則(令和三年四月七日政令第一四〇号)
附 則(令和四年三月一一日政令第五九号)
附 則(令和四年三月二九日政令第一二二号)
附 則(令和四年三月三一日政令第一三五号)
附 則(令和四年五月一三日政令第一九一号)
附 則(令和四年六月一〇日政令第二一三号)
附 則(令和四年九月三〇日政令第三一八号)
附 則(令和四年一〇月六日政令第三二八号)
附 則(令和五年一月二七日政令第一七号)
附 則(令和五年三月三一日政令第一六〇号)
附 則(令和五年四月一〇日政令第一六四号)
附 則(令和五年六月三〇日政令第二三二号)
附 則(令和五年八月二日政令第二五二号)
附 則(令和五年一二月二〇日政令第三六四号)
附 則(令和六年四月一〇日政令第一六五号)
附 則(令和六年六月二六日政令第二二七号)
附 則(令和六年九月一一日政令第二八三号)(抄)
附 則(令和七年一月一六日政令第一号)
附 則(令和七年三月二八日政令第一〇二号)
附 則(令和七年四月九日政令第一七五号)(抄)
附 則(令和七年四月一一日政令第一七七号)
附 則(令和七年一一月一四日政令第三七六号)
附 則(令和七年一一月一九日政令第三八二号)
別表第一
| 貨物 | 地域 | |
| 一 | (一) 銃砲若しくはこれに用いる銃砲弾(発光又は発煙のために用いるものを含む。)若しくはこれらの附属品又はこれらの部分品(二) 爆発物(銃砲弾を除く。)若しくはこれを投下し、若しくは発射する装置若しくはこれらの附属品又はこれらの部分品(三) 火薬類(爆発物を除く。)又は軍用燃料(四) 火薬又は爆薬の安定剤(五) 指向性エネルギー兵器又はその部分品(六) 運動エネルギー兵器(銃砲を除く。)若しくはその発射体又はこれらの部分品(七) 軍用車両若しくはその附属品若しくは軍用仮設橋又はこれらの部分品(八) 軍用船舶若しくはその船体若しくは附属品又はこれらの部分品(九) 軍用航空機若しくはその附属品又はこれらの部分品(十) 防潜網若しくは魚雷防御網又は磁気機雷掃海用の浮揚性電らん(十一) 装甲板、軍用ヘルメット若しくは防弾衣又はこれらの部分品(十二) 軍用探照灯又はその制御装置(十三) 軍用の細菌製剤、化学製剤若しくは放射性製剤又はこれらの散布、防護、浄化、探知若しくは識別のための装置若しくはその部分品(十三の二) 軍用の細菌製剤、化学製剤又は放射性製剤の浄化のために特に配合した化学物質の混合物(十四) 軍用の化学製剤の探知若しくは識別のための生体高分子若しくはその製造に用いる細胞株又は軍用の化学製剤の浄化若しくは分解のための生体触媒若しくはその製造に必要な遺伝情報を含んでいるベクター、ウイルス若しくは細胞株(十五) 軍用火薬類の製造設備若しくは試験装置又はこれらの部分品(十六) 兵器の製造用に特に設計した装置若しくは試験装置又はこれらの部分品若しくは附属品(十七) 軍用人工衛星又はその部分品 | 全地域 |
| 二 | 次に掲げる貨物であつて、経済産業省令で定める仕様のもの(一) 核燃料物質又は核原料物質(二) 原子炉若しくはその部分品若しくは附属装置又は原子炉用に設計した発電若しくは推進のための装置(三) 重水素又は重水素化合物(四) 人造黒鉛(四の項の中欄に掲げるものを除く。)(五) 放射線を照射した核燃料物質若しくは核原料物質の分離用若しくは再生用に設計した装置又はその部分品若しくは制御装置(六) リチウムの同位元素の分離用の装置又は核燃料物質の成型加工用の装置(七) ウラン若しくはプルトニウムの同位元素の分離用の装置若しくはその附属装置又はこれらの部分品((三十一)に掲げるものを除く。)(八) ガス遠心分離機に用いられる周波数変換器又はその部分品(九) ニッケルの粉又はこれを用いて製造した多孔質金属(十) 重水素若しくは重水素化合物の製造に用いられる装置又はその部分品若しくは附属装置(十の二) 三酸化ウラン、六ふっ化ウラン、二酸化ウラン、四ふっ化ウラン、金属ウラン、四塩化ウラン、二酸化プルトニウム、しゅう酸プルトニウム、過酸化プルトニウム、三ふっ化プルトニウム、四ふっ化プルトニウム若しくは金属プルトニウムの製造用の装置若しくはその附属装置又はこれらの部分品(十一) ガス遠心分離機の製造に用いられるしごきスピニング加工機又はその部分品(四の項の中欄に掲げるものを除く。)(十二) 核兵器の開発又は製造に用いられる工作機械その他の装置であつて、次に掲げるもの1 数値制御を行うことができる工作機械2 測定装置(工作機械であつて、測定装置として使用することができるものを含む。)(十三) 誘導炉、アーク炉若しくはプラズマ若しくは電子ビームを用いた溶解炉又はこれらの部分品若しくは附属装置(十四) アイソスタチックプレス又はその部分品若しくは制御装置(四の項の中欄に掲げるものを除く。)(十五) ロボットであつて、次に掲げるもの若しくはその部分品又はこれらの制御装置1 防爆構造のもの2 放射線による影響を防止するように設計したもの(十六) 振動試験装置又はその部分品(四の項の中欄に掲げるものを除く。)(十七) ガス遠心分離機のロータに用いられる構造材料であつて、次に掲げるもの(四の項の中欄に掲げるものを除く。)1 アルミニウム合金2 炭素繊維、アラミド繊維若しくはガラス繊維、炭素繊維若しくはガラス繊維を使用したプリプレグ又は炭素繊維若しくはアラミド繊維を使用した成型品3 マルエージング鋼4 チタン合金(十八) ベリリウム若しくはベリリウム合金の地金若しくはくず若しくはベリリウム化合物又はこれらの半製品若しくは一次製品(電子機器の部分品に用いるベリリウム酸化物の半製品及び一次製品を除く。)(十九) 核兵器の起爆用のアルファ線源に用いられる物質又はその原料となる物質((一)に掲げるものを除く。)(二十) ほう素一〇(二十一) 核燃料物質の製造用の還元剤又は酸化剤として用いられる物質(二十二) アクチニドに対して耐食性のある材料を用いたるつぼ(二十三) ハフニウム若しくはハフニウム合金の地金若しくはくず若しくはハフニウム化合物又はこれらの半製品若しくは一次製品(二十四) リチウム若しくはリチウム合金の地金若しくはくず若しくはリチウム化合物若しくはリチウム混合物又はこれらの半製品若しくは一次製品(二十五) タングステン、タングステンの炭化物又はタングステン合金の一次製品(円筒形のもの、半球形のもの又はこれらを組み合わせたものに限る。)(二十六) ジルコニウム若しくはジルコニウム合金の地金若しくはくず若しくはジルコニウム化合物又はこれらの半製品若しくは一次製品(二十七) ふっ素製造用の電解槽(二十八) ガス遠心分離機のロータの製造用若しくは組立用の装置又はその部分品(二十九) 遠心力式釣合い試験機(一面釣合い試験機を除く。)(三十) フィラメントワインディング装置又はその部分品若しくは制御装置(三十一) ウランの同位元素の分離に用いられるガスレーザー発振器、固体レーザー発振器又は色素レーザー発振器(三十二) 核燃料物質の分析に用いられる質量分析計又はイオン源(三十三) 六ふっ化ウランに対して耐食性のある材料を用いた圧力計又はベローズ弁(三の項の中欄に掲げるものを除く。)(三十四) ソレノイドコイル形の超電導電磁石(三十五) ウランの同位元素の分離用の装置に用いられる真空ポンプ(三の項の中欄に掲げるものを除く。)(三十五の二) スクロール型圧縮機又はスクロール型真空ポンプであつて、ベローズシールを用いたもの((三十五)及び三の項の中欄に掲げるものを除く。)(三十六) 電圧又は電流の変動が少ない直流の電源装置(三十七) 電子加速器又はフラッシュ放電型のエックス線装置(四の項の中欄に掲げるものを除く。)(三十八) 発射体を用いる衝撃試験機(三十九) 高速度の撮影が可能なカメラ又はその部分品(四十) 流体の速度を測定するための干渉計、圧力測定器又は水晶圧電型圧力センサを用いた圧力変換器(四十一) 核兵器の起爆又はその試験に用いられる貨物であつて、次に掲げるもの1 三個以上の電極を有する冷陰極管2 トリガー火花間げき3 高速度で大電流のスイッチングを行う機能を有する組立品4 パルス用コンデンサ5 パルス発生器6 キセノンせん光ランプの発光装置7 雷管の部分品(四十二) 陽極パルス立上がり時間が短い光電子増倍管(四十三) トリチウム又は重水素と重水素との核反応による静電加速型の中性子発生装置(四十四) 放射線被ばくの防止のために用いられる遠隔操作のマニピュレーター(四十五) 放射線を遮へいするように設計した窓又はその窓枠(四十六) 放射線による影響を防止するように設計したテレビカメラ又はそのレンズ(四十七) トリチウム、トリチウム化合物又はトリチウム混合物(四十八) トリチウムの製造、回収若しくは貯蔵に用いられる装置又はトリチウムの製造に用いられる装置の部分品(四十九) 水からトリチウムを回収するため又は重水を製造するための白金を用いた触媒(五十) ヘリウム三(五十一) レニウム、レニウム合金又はレニウムタングステン合金の一次製品(五十二) 防爆構造の容器 | 全地域 |
| 三 | (一) 軍用の化学製剤の原料となる物質又は軍用の化学製剤と同等の毒性を有する物質若しくはその原料となる物質として経済産業省令で定めるもの(二) 次に掲げる貨物であつて、軍用の化学製剤の製造に用いられる装置又はその部分品若しくは附属装置であるもののうち経済産業省令で定める仕様のもの1 反応器2 貯蔵容器3 熱交換器若しくは凝縮器又はこれらの部分品4 蒸留塔若しくは吸収塔又はこれらの部分品5 充てん用の機械6 かくはん機又はその部分品7 弁又はその部分品8 多重管9 ポンプ又はその部分品10 焼却装置11 空気中の物質を検知する装置又はその部分品(三) (二)1又は2に掲げる貨物の修理に用いられる組立品又はその部分品であつて、経済産業省令で定める仕様のもの | 全地域 |
| 三の二 | (一) 軍用の細菌製剤の原料として用いられる生物、毒素若しくはそのサブユニット又は遺伝子であつて、経済産業省令で定めるもの(二) 次に掲げる貨物であつて、軍用の細菌製剤の開発、製造若しくは散布に用いられる装置又はその部分品であるもののうち経済産業省令で定める仕様のもの1 物理的封じ込めに用いられる装置2 発酵槽又はその部分品3 遠心分離機4 クロスフローろ過用の装置又はその部分品5 凍結乾燥器5の2 噴霧乾燥器6 物理的封じ込め施設において用いられる防護のための装置7 粒子状物質の吸入の試験用の装置8 噴霧器若しくは煙霧機又はこれらの部分品9 核酸の合成又は核酸と核酸との結合を行うための装置10 ペプチドの合成を行うための装置 | 全地域 |
| 四 | 次に掲げる貨物であつて、経済産業省令で定める仕様のもの(一) ロケット又はその製造用の装置若しくは工具(型を含む。以下同じ。)若しくは試験装置若しくはこれらの部分品(一の二) 無人航空機又はその製造用の装置若しくは工具若しくは試験装置若しくはこれらの部分品(二) 多段ロケットの各段、再突入機若しくはその部分品、誘導装置若しくは推力の方向を制御する装置又はこれらの製造用の装置若しくは工具若しくは試験装置若しくはこれらの部分品(三) 推進装置であつて次に掲げるもの若しくはその部分品、モータケースのライニング若しくは断熱材若しくは多段ロケットの切離し装置若しくは段間継手又はこれらの製造用の装置若しくは工具若しくは試験装置若しくはこれらの部分品1 ロケット推進装置2 ターボジェットエンジン、ターボファンエンジン、ラムジェットエンジン、スクラムジェットエンジン、パルスジェットエンジン、デトネーションエンジン、複合サイクルエンジン又はターボプロップエンジン(四) しごきスピニング加工機又はその部分品(五) 推進薬の制御装置に用いられる貨物であつて、次に掲げるもの1 サーボ弁2 ポンプ3 ガスタービン(五の二) (五)2に掲げる貨物に使用することができる軸受(六) 推進薬又はその原料となる物質(七) (六)に掲げる貨物の製造用の装置若しくは工具若しくは試験装置又はこれらの部分品(八) 連続式若しくはバッチ式の混合機(液体用のものを除く。)又はその部分品(九) ジェットミル若しくは粉末状の金属の製造用の装置又はこれらの部分品(十) 複合材料、繊維、プリプレグ若しくはプリフォームの製造用の装置又はその部分品若しくは附属品(十一) ノズルであつて、原料ガスの熱分解により生成する物質を基材に定着させるためのもの(十二) ロケット推進装置のノズル若しくは再突入機の先端部の製造用の装置又はその制御装置(十三) アイソスタチックプレス又はその制御装置(十四) 炭素及び炭素繊維を用いた複合材料の炭素の密度を増加させるために設計した炉又はその制御装置(十五) ロケット又は無人航空機に使用することができる構造材料であつて、次に掲げるもの1 複合材料又はその成型品2 人造黒鉛3 タングステン、モリブデン又はこれらの合金を主たる構成物質とする粉4 マルエージング鋼5 チタンにより安定化されたオーステナイト・フェライト系ステンレス鋼(十六) ロケット若しくは無人航空機に使用することができる装置であつて次に掲げるもの若しくはその部分品又はこれらの製造用の装置若しくは工具、試験装置、校正装置若しくは心合わせ装置若しくはこれらの部分品1 加速度計2 ジャイロスコープ3 1又は2に掲げる貨物を用いた装置4 航法装置5 磁気方位センサー(十七) ロケット用若しくは無人航空機用の飛行制御装置若しくは姿勢制御装置又はこれらの試験装置、校正装置若しくは心合わせ装置(十八) アビオニクス装置又はその部分品(十八の二) ロケット又は無人航空機に使用することができる熱電池(一の項の中欄に掲げるものを除く。)(十九) 航空機搭載用又は船舶搭載用の重力計又は重力勾配計(二十) ロケット又は無人航空機の発射台又は地上支援装置(二十一) ロケット又は無人航空機に使用することができる無線遠隔測定装置、無線遠隔制御装置又は追跡装置(二十二) ロケット搭載用の電子計算機(二十三) ロケット又は無人航空機に使用することができるアナログデジタル変換器(二十四) 振動試験装置若しくはその部分品又はロケット若しくは無人航空機の開発若しくは試験に用いることができる空気力学試験装置、燃焼試験装置、環境試験装置、電子加速器若しくはこれを用いた装置(二十四の二) ロケット設計用の電子計算機(二十五) 音波(超音波を含む。以下同じ。)、電波若しくは光の反射若しくは放射を減少させる材料若しくは装置又はこれらの試験装置(二十六) ロケット又は無人航空機に使用することができる集積回路、探知装置又はレードーム | 全地域 |
| 五 | 次に掲げる貨物であつて、経済産業省令で定める仕様のもの(一) ふっ素化合物の製品であつて、航空機又は人工衛星その他の宇宙開発用の飛しょう体に使用するように設計したもの(二) 削除(三) 芳香族ポリイミドの製品(四) チタン、アルミニウム又はこれらの合金を超塑性成形又は拡散接合するための工具(五) ニッケル合金、チタン合金、ニオブ合金、アルミニウム合金若しくはマグネシウム合金若しくはこれらの粉又はこれらの製造用の装置若しくはその部分品若しくは附属品(二の項の中欄に掲げるものを除く。)(六) 金属性磁性材料(七) ウランチタン合金又はタングステン合金(二の項の中欄に掲げるものを除く。)(八) 超電導材料(九) 削除(十) 潤滑剤として使用することができる材料であつて、フェニレンエーテル、アルキルフェニレンエーテル、フェニレンチオエーテル若しくはアルキルフェニレンチオエーテル又はこれらの混合物を主成分とするもの(十一) 振動防止用に使用することができる液体であつて、ジブロモテトラフルオロエタン、ポリクロロトリフルオロエチレン又はポリブロモトリフルオロエチレンを主成分とするもの(十二) 冷媒用の液体であつて、パーフルオロポリアルキルエーテルトリアジンのモノマー、パーフルオロアリファティックエーテルのモノマー、パーフルオロアルキルアミン、パーフルオロシクロアルカン又はパーフルオロアルカンを主成分とするもの(十三) チタンのほう化物を用いて製造したセラミック粉末(十四) セラミックの複合材料であつて、その主たる構成物質がガラス、酸化物又はけい素、ジルコニウム若しくはほう素の炭化物若しくは窒化物であるもの(十五) ポリジオルガノシラン、ポリシラザン又はポリカルボシラザン(十六) ビスマレイミド、芳香族ポリアミドイミド、芳香族ポリイミド、芳香族ポリエーテルイミド、ポリアリーレンケトン、ポリアリーレンスルフィド又はポリビフェニレンエーテルスルホン(十七) ふっ化ポリイミド又はふっ化ホスファゼン(十八) 有機繊維、炭素繊維、無機繊維若しくは(十六)に掲げる貨物を用いた繊維若しくはこれらを使用したプリプレグ、プリフォーム若しくは成型品又はこれらの製造用の装置若しくはその部分品若しくは附属品(二、四及び一五の項の中欄に掲げるものを除く。)(十九) ほう素若しくはその混合物、ほう素合金若しくはその混合物、硝酸グアニジン、ニトログアニジン又は五ふっ化よう素(二及び四の項の中欄に掲げるものを除く。)(二十) ほぼ等しい割合の複数の元素で構成された合金の粉又は耐火性のある金属の粉(二及び四の項の中欄に掲げるものを除く。)若しくはその合金の粉(二及び四の項の中欄並びに(五)に掲げるものを除く。) | 全地域 |
| 六 | 次に掲げる貨物(二の項の中欄に掲げるものを除く。)であつて、経済産業省令で定める仕様のもの(一) 軸受又はその部分品(四の項の中欄に掲げるものを除く。)(二) 数値制御を行うことができる工作機械(三) 歯車製造用の工作機械(四) アイソスタチックプレス又はその部分品若しくは附属品(四の項の中欄に掲げるものを除く。)(五) コーティング装置又はその自動操作のための部分品(六) 測定装置(工作機械であつて、測定装置として使用することができるものを含む。)であつて、次に掲げるもの又はその部分品1 電子計算機又は数値制御装置によつて制御されるもの2 直線上の変位又は角度の変位を測定するためのもの3 表面粗さを測定することができるもの(七) ロボットであつて、次に掲げるもの又はその部分品若しくは制御装置1 防爆構造のもの2 放射線による影響を防止するように設計したもの3 高い高度で使用することができるように設計したもの(八) フィードバック装置、複合回転テーブル又は加工中に中心線の他の軸に対する角度を変更することができるスピンドル(九) 絞りスピニング加工機(十) 積層造形用の装置又はその部分品 | 全地域 |
| 七 | 次に掲げる貨物であつて、経済産業省令で定める仕様のもの(一) 集積回路(四の項の中欄に掲げるものを除く。)(二) マイクロ波用機器若しくはその部分品又はミリ波用機器の部分品(三) 弾性波若しくは音響光学効果を利用する信号処理装置又はその部分品(四) 超電導材料を用いた装置(五) 超電導電磁石(二の項の中欄に掲げるものを除く。)(六) 一次セル、二次セル又は太陽電池セル(七) 高電圧用コンデンサ(二の項の中欄に掲げるものを除く。)(八) エンコーダ又はその部分品(四の項の中欄に掲げるものを除く。)(八の二) パルス出力の切換えを行うサイリスターデバイス又はサイリスターモジュール(八の三) 電力の制御又は電気信号の整流を行う半導体素子又は半導体モジュール(八の四) 電気光学効果を利用する光変調器(九) サンプリングオシロスコープ(十) アナログデジタル変換器(四の項の中欄に掲げるものを除く。)(十の二) フィールドプログラマブルロジックデバイスを組み込んだモジュール、組立品又は装置(十一) デジタル方式の記録装置(十二) 信号発生器(十三) 周波数分析器(十四) ネットワークアナライザー(十五) 原子周波数標準器(十五の二) スプレー冷却方式の熱制御装置(十五の三) 極低温用に設計した冷却装置又はその部分品(十六) 半導体素子、集積回路若しくは半導体物質の製造用の装置若しくは試験装置又はこれらの部分品若しくは附属品(十七) マスク若しくはレチクル又はこれらの部分品若しくは附属品(一〇の項の中欄に掲げるものを除く。)(十七の二) マスクの製造に用いられる基材(十八) 半導体基板(十九) レジスト(二十) アルミニウム、ガリウム若しくはインジウムの有機金属化合物又は燐、砒素若しくはアンチモンの有機化合物(二十一) 燐、砒素又はアンチモンの水素化物(二十二) 炭化けい素、窒化ガリウム、窒化アルミニウム、窒化アルミニウムガリウム、三酸化二ガリウム又はダイヤモンドの基板((十八)に掲げるものを除く。)又はインゴット、ブールその他のプリフォーム(二十三) 多結晶の基板((十八)及び(二十二)に掲げるものを除く。)(二十四) シリコン又はゲルマニウムのふっ化物、水素化物又は塩化物(二十五) シリコン、シリコンの酸化物、ゲルマニウム若しくはゲルマニウムの酸化物又はこれらの基板((十八)及び(二十三)に掲げるものを除く。)若しくはインゴット、ブールその他のプリフォーム | 全地域 |
| 八 | 電子計算機若しくはその附属装置又はこれらの部分品(四の項の中欄に掲げるものを除く。)であつて、経済産業省令で定める仕様のもの | 全地域 |
| 九 | 次に掲げる貨物であつて、経済産業省令で定める仕様のもの(一) 伝送通信装置又はその部分品若しくは附属品(一五の項の中欄に掲げるものを除く。)(二) 電子式交換装置(三) 通信用の光ファイバー(四) 削除(五) フェーズドアレーアンテナ(五の二) 監視用の方向探知機又はその部分品(五の三) 無線通信傍受装置若しくは通信妨害装置若しくはこれらの作動を監視する装置又はこれらの部分品(五の四) 電波その他の電磁波を発信することなく、電波その他の電磁波の干渉を観測することにより位置を探知することができる装置(五の五) インターネットを利用する方法による通信の内容を監視するための装置又はその部分品(六) (一)から(三)まで若しくは(五)から(五の五)までに掲げる貨物の設計用の装置、製造用の装置、測定装置若しくは試験装置又はこれらの部分品若しくは附属品(七) 暗号装置又はその部分品(八) 情報を伝達する信号の漏えいを防止するように設計した装置又はその部分品(九) 削除(十) 盗聴の検知機能を有する通信ケーブルシステム又はその部分品(十一) (七)、(八)若しくは(十)に掲げる貨物の設計用の装置、製造用の装置又は測定装置 | 全地域 |
| 一〇 | 次に掲げる貨物であつて、経済産業省令で定める仕様のもの(一) 音波を利用した水中探知装置、船舶用の位置決定装置若しくは船舶用の対地速力の測定装置又はこれらの部分品(一五の項の中欄に掲げるものを除く。)(二) 光検出器若しくはその冷却器若しくは部分品又は光検出器を用いた装置(二及び一五の項の中欄に掲げるものを除く。)(三) センサー用の光ファイバー(九の項の中欄に掲げるものを除く。)(四) 電子式のカメラ又はその部分品(二の項の中欄に掲げるものを除く。)(五) 反射鏡(六) 光学部品であつて、セレン化亜鉛若しくは硫化亜鉛を用いたもの又は宇宙用に設計したもの(七) 光学器械又は光学部品の制御装置(七の二) 非球面光学素子(八) レーザー発振器又はその部分品、附属品若しくは試験装置(二の項の中欄に掲げるものを除く。)(八の二) レーザー光を利用して音声を探知する装置(九) 磁力計、水中電場センサー若しくは磁場勾配計若しくはこれらの校正装置又はこれらの部分品(九の二) 水中において磁場又は電場を検知する装置(磁力計又は水中電場センサーを組み込んだものに限る。)(十) 重力計又は重力勾配計(四の項の中欄に掲げるものを除く。)(十一) レーダー又はその部分品(四及び一五の項の中欄に掲げるものを除く。)(十一の二) 光センサーの製造用のマスク又はレチクル(十二) 光の反射率の測定装置又はレンズ若しくは反射鏡の表面の形状の測定装置(非接触型のものに限る。)(十三) 重力計の製造用の装置又は校正装置(十四) 光検出器その他の光学部品の材料となる物質又はレーザー発振器用の結晶 | 全地域 |
| 一一 | 次に掲げる貨物(四の項の中欄に掲げるものを除く。)であつて、経済産業省令で定める仕様のもの(一) 加速度計又はその部分品(二) ジャイロスコープ又はその部分品(三) 慣性航法装置その他の慣性力を利用する装置(四) ジャイロ天測航法装置、天体若しくは人工衛星の自動追跡により位置若しくは針路を測定することができる装置、衛星航法システムからの電波受信装置若しくはこれらの部分品又は航空機用の高度計(四の二) 水中ソナー航法装置又はその部分品(一〇及び一五の項の中欄に掲げるものを除く。)(五) (一)から(四の二)までに掲げるものの試験装置、校正装置、心合わせ装置又は製造用の装置 | 全地域 |
| 一二 | 次に掲げる貨物であつて、経済産業省令で定める仕様のもの(一) 潜水艇(一及び一五の項の中欄に掲げるものを除く。)(二) 船舶の部分品又は附属装置(一及び一五の項の中欄に掲げるものを除く。)(三) 水中から物体を回収するための装置(四) 水中用の照明装置(五) 水中用のロボット(二及び六の項の中欄に掲げるものを除く。)(六) 大気から遮断された状態で使用することができる動力装置(七) 回流水槽(八) 浮力材(九) 閉鎖回路式又は半閉鎖回路式の自給式潜水用具(十) 音波を利用して人の水中における活動を妨害する装置 | 全地域 |
| 一三 | 次に掲げる貨物(四の項の中欄に掲げるものを除く。)であつて、経済産業省令で定める仕様のもの(一) ガスタービンエンジン又はその部分品(二) 人工衛星その他の宇宙開発用の飛しょう体又はその部分品(二の二) 人工衛星その他の宇宙開発用の飛しょう体の制御又はその作動状態の監視のために必要な装置であつて、地上に設置されるもの(三) ロケット推進装置又はその部分品(四) 無人航空機又はその部分品若しくは附属装置(五) (一)から(四)まで若しくは一五の項(十)に掲げるものの試験装置、測定装置、検査装置、製造用の装置若しくは工具又はこれらの部分品 | 全地域 |
| 一四 | (一) 粉末状の金属燃料(アルミニウムの粉を含み、四の項の中欄に掲げるものを除く。)であつて、経済産業省令で定める仕様のもの(二) 火薬又は爆薬の主成分、添加剤又は前駆物質となる物質(四の項の中欄に掲げるものを除く。)であつて、経済産業省令で定めるもの(三) 非磁性材料を用いたディーゼルエンジン又はその部分品であつて、経済産業省令で定める仕様のもの(四) 削除(五) 自給式潜水用具又はその部分品であつて、経済産業省令で定める仕様のもの(一二の項の中欄に掲げるものを除く。)(六) 航空機で輸送することができるように特に設計した土木機械又はその部分品(七) ロボット若しくはその制御装置又はこれらの部分品であつて、経済産業省令で定める仕様のもの(二、六及び一二の項の中欄に掲げるものを除く。)(八) 削除(九) 催涙剤若しくはくしゃみ剤(個人護身用のものを除く。)又はこれらの散布、防護、探知若しくは識別のための装置若しくはその部分品であつて、経済産業省令で定める仕様のもの(十) 簡易爆発装置の除去その他の処理のための装置又はその部分品若しくは附属品であつて、経済産業省令で定める仕様のもの(一五の項の中欄に掲げるものを除く。)(十一) 爆発物を自動的に探知し、又は識別するように設計した電子式の装置であつて、経済産業省令で定める仕様のもの | 全地域 |
| 一五 | 次に掲げる貨物であつて、経済産業省令で定める仕様のもの(一) 無機繊維又は五の項(十六)に掲げる貨物を用いた繊維を使用した成型品(二) 電波若しくは赤外線の吸収材又は導電性高分子(四の項の中欄に掲げるものを除く。)(三) 核熱源物質(二の項の中欄に掲げるものを除く。)(四) チャネルの数が一、〇〇〇を超えるデジタル制御方式の伝送通信装置又はその部分品若しくは附属品(四の二) 簡易爆発装置を事前に爆発させ、若しくはその爆発を防止するように設計した無線送信装置又はその附属装置(五) 音波を利用した水中探知装置又はその部分品(六) 宇宙用に設計した光検出器(七) 送信するパルス幅が一〇〇ナノ秒以下のレーダー又はその部分品(八) 潜水艇であつて、単独で航行できるもの(一の項の中欄に掲げるものを除く。)(九) 排水量が一、〇〇〇トン以上の船舶に使用することができる防音装置(一の項の中欄に掲げるものを除く。)(十) ラムジェットエンジン、スクラムジェットエンジン若しくは複合サイクルエンジン又はこれらの部分品(四の項の中欄に掲げるものを除く。) | 全地域 |
| 一六 | (一) 次に掲げる貨物(一、二及び四から一五までの項の中欄に掲げるものを除く。)であつて、経済産業省令で定めるもの1 レーザーその他光子ビーム、超音波、放電、電気化学的方法、電子ビーム、イオンビーム又はプラズマアークを使用して材料を取り除くことにより加工する機械及びウォータージェット切断機械2 金属加工用のマシニングセンター、ユニットコンストラクションマシン及びマルチステーショントランスファーマシン3 旋盤4 金属用のボール盤、中ぐり盤、フライス盤、ねじ切り盤及びねじ立て盤5 研削盤、ホーニング盤、ラップ盤、研磨盤その他仕上げ用加工機械6 平削り盤、形削り盤、立削り盤、ブローチ盤、歯切り盤、歯車研削盤、歯車仕上盤、金切り盤、切断機その他加工機械7 レーダー、航行用無線機器及び無線遠隔制御機器8 集積回路9 航空機並びに宇宙飛行体及び打上げ用ロケット並びにこれらの部分品10 羅針盤その他航行用機器11 物理分析用又は化学分析用の機器、粘度、多孔度、膨張、表面張力その他これらに類する性質の測定用又は検査用の機器、熱、音又は光の量の測定用又は検査用の機器及びミクロトーム12 オシロスコープ、スペクトラムアナライザーその他電気的量の測定用又は検査用の機器及びアルファ線、ベータ線、ガンマ線、エックス線、宇宙線その他電離放射線の測定用又は検出用の機器(二) 関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)別表第二五類から第四〇類まで、第五四類から第五九類まで、第六三類、第六八類から第九三類まで又は第九五類に該当する貨物((一)及び一から一五までの項の中欄に掲げるものを除く。) | 全地域(別表第三に掲げる地域を除く。) |
別表第二
| 貨物 | 地域 | |
| 一 | ダイヤモンド(経済産業大臣が告示で定めるものに限る。) | 全地域 |
| 二 | 削除 | |
| 三 | 削除 | |
| 四 | 削除 | |
| 五 | 削除 | |
| 六 | 削除 | |
| 七 | 削除 | |
| 八 | 削除 | |
| 九 | 削除 | |
| 一〇 | 削除 | |
| 一一 | 削除 | |
| 一二 | 削除 | |
| 一三 | 削除 | |
| 一四 | 削除 | |
| 一五 | 削除 | |
| 一六 | 削除 | |
| 一七 | 削除 | |
| 一八 | 削除 | |
| 一九 | 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭和三十一年法律第百六十号)第二条第一項に規定する血液製剤であつて、経済産業大臣が告示で定めるもの | 全地域 |
| 二〇 | 核原料物質及び核燃料物質(使用済燃料(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第二条第十項に規定する使用済燃料をいう。以下同じ。)を含む。以下同じ。) | 全地域 |
| 二一 | 次に掲げる物に係る廃棄物として経済産業大臣が告示で定めるもの(一) 核原料物質又は核燃料物質によつて汚染された物(二) 使用済燃料から分離された物及びこれによつて汚染された物(三) 放射線を放出する同位元素及びその化合物並びにこれらの含有物(機器に装備されているこれらのものを含む。)並びにこれらによつて汚染された物((一)及び(二)に掲げるものを除く。) | 全地域 |
| 二一の二 | 放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第二条第二項に規定する放射性同位元素であつて、経済産業大臣が告示で定めるもの | 全地域 |
| 二一の三 | 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第二条第一項第七号に規定する麻薬向精神薬原料その他の麻薬又は向精神薬の原材料となる化学物質として経済産業省令で定めるもの | 全地域 |
| 二二 | 削除 | |
| 二三 | 削除 | |
| 二四 | 削除 | |
| 二五 | 船舶(ろかい又は帆のみをもつて運転するものを除く。)であつて、次のいずれかに該当するものイ 漁ろう設備を有するものロ 漁獲物を原材料とする製品の製造設備を有するものハ 漁獲物の保蔵の設備を有するもの(漁場において漁獲物を積み込むことができる設備を有するものに限る。) | 全地域 |
| 二六 | 削除 | |
| 二七 | 削除 | |
| 二八 | 削除 | |
| 二九 | 削除 | |
| 三〇 | しいたけ種菌 | 全地域 |
| 三一 | 削除 | |
| 三二 | 削除 | |
| 三三 | 削除 | |
| 三四 | 冷凍のあさり、はまぐり及びいがい | アメリカ合衆国 |
| 三五 | オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書附属書A、附属書B、附属書C及び附属書Eに掲げる物質 | 全地域 |
| 三五の二 | (一) 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成四年法律第百八号)第二条第一項に規定する特定有害廃棄物等(船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律(平成三十年法律第六十一号)第二十四条第一項に規定する特定日本船舶であつて、その輸出につき同項の規定により特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第四条の規定を適用しないこととされたものを除く。)(二) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二条第一項に規定する廃棄物((一)に掲げるものを除く。) | 全地域(南緯六十度の線以北の公海を除く。) |
| 三五の三 | (一) 国際貿易の対象となる特定の有害な化学物質及び駆除剤についての事前のかつ情報に基づく同意の手続に関するロッテルダム条約附属書Ⅲ上欄に掲げる化学物質(二) 農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第二条第一項に規定する農薬(次のいずれかに該当するものに限る。)の成分である化学物質であつて、経済産業大臣が告示で定めるもの1 農薬取締法第四条第一項第五号から第九号まで又は第十一号(これらの規定を同法第三十四条第六項において準用する場合を含む。2から4までにおいて同じ。)のいずれかに該当すると認められるものとして同法第四条第一項(同法第三十四条第六項において準用する場合を含む。)の規定に基づきその登録を拒否された農薬2 農薬取締法第四条第一項第五号から第九号まで又は第十一号のいずれかに該当すると認められるものとして同法第九条第二項(同法第三十四条第六項において準用する場合を含む。)の規定に基づきその登録が取り消された農薬3 農薬取締法第四条第一項第五号から第九号まで又は第十一号のいずれかに規定する事態が生ずると認められるに至つた場合において同法第九条第三項(同法第三十四条第六項において準用する場合を含む。)の規定に基づきその登録が取り消された農薬4 農薬取締法第四条第一項第五号から第九号まで又は第十一号のいずれかに規定する事態が発生することを防止するため必要がある場合において同法第十八条第二項の規定に基づきその販売を禁止された農薬(三) 毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第二条第三項に規定する特定毒物((一)に掲げるものを除く。)(四) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第一項に規定する医薬品又は同条第二項に規定する医薬部外品に該当する殺虫剤(次のいずれかに該当するものに限る。)の成分である化学物質であつて、経済産業大臣が告示で定めるもの1 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十四条第二項第三号ロに該当するものとして同項の規定に基づきその承認が与えられなかつた医薬品又は医薬部外品に該当する殺虫剤2 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十四条第二項第三号ロに該当するものとして同法第七十四条の二第一項の規定に基づきその承認が取り消された医薬品又は医薬部外品に該当する殺虫剤(五) 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第十六条第一項第二号から第七号まで及び第九号に掲げる物((一)に掲げるものを除き、同号に掲げる物にあつては経済産業大臣が告示で定めるものに限る。)(六) 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)第二条第二項に規定する第一種特定化学物質((一)に掲げるものを除く。) | 全地域 |
| 三五の四 | (一) 水銀に関する水俣条約第三条1(a)に規定する水銀(二) 水銀による環境の汚染の防止に関する法律(平成二十七年法律第四十二号)第二条第一項に規定する特定水銀使用製品及びこれを部品として使用する製品 | 全地域 |
| 三五の五 | 千九百七十二年の廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約の千九百九十六年の議定書附属書一4・1に規定する処分を行うために輸出される同附属書一1・7に規定する二酸化炭素を含んだガス | 全地域 |
| 三六 | 絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約附属書Ⅰ又は附属書Ⅱに掲げる種に属する動物又は植物、これらの個体の一部及びこれらの卵、種子、はく製、加工品その他のこれらの動物又は植物から派生した物(次の項及び四三の項の中欄に掲げるものを除き、経済産業大臣が告示で定めるものに限る。) | 全地域 |
| 三七 | 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号)第四条第二項に規定する希少野生動植物種(同条第五項に規定する特定第一種国内希少野生動植物種を除き、同条第四項に規定する国際希少野生動植物種にあつては、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令(平成五年政令第十七号)別表第二の表一に掲げる種に限る。)の同法第六条第二項第四号に規定する個体及びその器官並びにこれらの加工品(四三の項の中欄に掲げるものを除く。) | 全地域 |
| 三八 | かすみ網 | 全地域 |
| 三九 | 偽造、変造又は模造の通貨、郵便切手及び収入印紙 | 全地域 |
| 四〇 | 反乱を主張し、又はせん動する内容を有する書籍、図画その他の貨物 | 全地域 |
| 四一 | 風俗を害するおそれがある書籍、図画、彫刻物その他の貨物 | 全地域 |
| 四二 | 削除 | |
| 四三 | 国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別天然記念物、天然記念物及び重要美術品(特別天然記念物及び天然記念物にあつては、経済産業大臣が告示で定めるものに限る。) | 全地域 |
| 四四 | 仕向国における特許権、実用新案権、意匠権、商標権若しくは著作権を侵害すべき貨物又は原産地を誤認させるべき貨物であつて、経済産業大臣が指定するもの | 全地域 |
| 四五 | 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第六十九条の十二第一項に規定する認定手続が執られた貨物(同法第六十九条の十一第二項の規定により積戻しを命じられたもの、同法第六十九条の十二第六項の規定により同法第六十九条の十一第一項第九号から第十号までに掲げる貨物に該当しないと認定されたもの及び同法第六十九条の十五第十項又は第六十九条の二十第十一項の規定により認定手続が取りやめられたものを除く。) | 全地域 |
別表第二の二
別表第二の三
別表第二の四
別表第三
別表第三の二
別表第三の三
別表第四
別表第五
別表第六
| 一時的に出国する者及び一時的に入国して出国する者 | 一 携帯品二 職業用具 |
| 永住の目的をもつて出国する者(一時的に入国して出国する者を除く。) | 一 携帯品二 職業用具三 引越荷物 |
| 船舶又は航空機の乗組員 | 本人の私用に供すると認められる貨物 |
備考
別表第七
| 貨物の区分 | 金額 | |
| 一 | 別表第二の二一の三の項の中欄に掲げる貨物のうちアセトン、エチルエーテルその他の経済産業省令で定めるもの | 三〇万円 |
| 二 | 別表第二の一九の項の中欄に掲げる貨物 | 五万円 |
| 三 | 別表第二の三〇及び三四の項の中欄に掲げる貨物 | 三万円 |