土地改良法施行令
(昭和二十四年政令第二百九十五号)
【制定文】
内閣は、土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)を実施するため、同法その他関係法律に基き、この政令を制定する。
| 読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第八百二十八条第一項第六号 | 会社 | 施設管理土地改良区(土地改良法第七十六条に規定する施設管理土地改良区をいう。以下同じ。) |
| 第八百二十八条第二項第六号 | 会社の株主等若しくは社員等 | 施設管理土地改良区の組合員等(土地改良法第十七条第四号に規定する組合員等をいう。以下同じ。)、理事、監事若しくは清算人 |
| 会社の株主等、社員等 | 一般社団法人の社員、理事、監事、清算人 | |
| 第八百三十四条第六号 | の会社 | の一般社団法人 |
| 第八百三十五条第一項 | 会社の本店 | 一般社団法人の主たる事務所 |
| 第八百三十六条第一項 | 株主又は設立時株主 | 組合員等であった者又は社員 |
| 株主が取締役、監査役、執行役若しくは清算人であるとき、又は当該設立時株主が設立時取締役若しくは設立時監査役 | 組合員等であった者又は社員が理事、監事又は清算人 |
| 奄美群島又は離島 | 第一項第一号に規定する地積(現に農業用用排水施設の利益を受けていない土地を受益地とする場合におけるその地積に限る。)及び同項第十一号に規定する地積並びに第四項に規定する地積 |
| 農林水産大臣が地震により防災ダム又はため池が決壊することによる災害の防止を図る必要がある地域として定める地域 | 第一項第一号の三に規定する地積(防災ダム又はため池の補強に係る受益地の地積に限る。) |
| 半島振興対策実施地域(半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第二条第一項の規定に基づき指定された地域をいう。以下同じ。)、振興山村(山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第七条第一項の規定に基づき指定された地域をいう。以下同じ。)又は過疎地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第二条第一項に規定する過疎地域をいう。以下同じ。) | 第一項第二号に規定する地積 |
| 台風常襲地帯(台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法(昭和三十三年法律第七十二号)第三条第一項の規定に基づき指定された地域をいう。)、豪雪地帯(豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)第二条第一項の規定に基づき指定された地域をいう。)又は振興山村であつて、農林水産大臣が過去一定年間における災害の発生の状況を勘案して定める基準に該当する地域 | 第一項第三号に規定する地積 |
| 特殊土壌地帯(特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法(昭和二十七年法律第九十六号)第二条第一項の規定に基づき指定された地域をいう。)又は急傾斜地帯(農林水産大臣が土地の傾斜度を勘案して定める基準に該当する地域をいう。以下同じ。) | 第一項第十一号に規定する地積 |
| 一 法第八十七条の二第四項第一号に掲げる場合 | 第四十八条の二各号に掲げる要件 |
| 二 法第八十七条の二第四項第二号に掲げる場合 | 第四十八条の三各号に掲げる要件。この場合において、同条第一号中「第四十八条第三項」とあるのは「第八十七条の二第四項」と、「現行管理区域」とあるのは「土地改良区管理区域」と、同条第二号イ及び第三号中「現行管理区域」とあるのは「土地改良区管理区域」とする。 |
| 第一項第一号 | 百分の四十百分の三十に相当する額を下らない範囲内で農林水産大臣が定める額 | 百分の三十百分の十五に相当する額を下らない範囲内で農林水産大臣が定める額 |
| 第一項第一号の二 | 三分の一 | 百分の二十五 |
| 第一項第一号の三 | 三分の一 | 百分の二十五 |
| 第一項第一号の四 | 百分の六十 | 百分の五十五 |
| 第一項第二号 | 加えて得た額の三分の一に相当する額を超えず、かつ、その百分の三十に相当する額を下らない範囲内で農林水産大臣が定める額 | 加えて得た額(以下「合計額」という。)の百分の二十五(当該附帯事業が田以外の農用地をその受益地の全部又は一部とするものであるときは、合計額のうち当該田以外の農用地の工事に係る費用に相当する部分に限り百分の二十(当該附帯事業が農業用用排水施設の新設、廃止又は変更の工事で農林水産大臣が当該施設の規模を勘案して定める基準に該当するものを含むものであるときは、当該田以外の農用地の工事に係る費用に相当する部分のうち当該施設の工事に係る費用に相当する部分に限り百分の十五))に相当する額。ただし、当該事業が田以外の農用地をその受益地の全部又は一部とする事業であつて、当該事業を附帯事業とする当該国営土地改良事業がため池の新設、廃止又は変更の工事を含むものであるときは、当該国営土地改良事業に要する費用の額のうち当該附帯事業を併せ行うために必要となつた部分で当該ため池の工事に係る部分の額(以下「ため池工事費分」という。)の百分の十五(当該附帯事業が田をその受益地の一部とするものであるときは、当該ため池工事費分のうち当該田の工事に係る費用に相当する部分に限り百分の二十五)に相当する額に、合計額からため池工事費分を除いて得た額の百分の二十(当該附帯事業が田をその受益地の一部とするものであるときは、その除いて得た額のうち当該田の工事に係る費用に相当する部分に限り百分の二十五)に相当する額を加えて得た額とする。 |
| 第一項第二号の二 | 百分の二十二・五 | 九分の一 |
| 第一項第二号の三 | 三分の一に相当する額 | 百分の三十に相当する額を超えず、かつ、その百分の十五に相当する額を下らない範囲内で農林水産大臣が定める額 |
| 第一項第二号の五 | 三分の一に相当する額 | 百分の三十に相当する額を超えず、かつ、その百分の十五に相当する額を下らない範囲内で農林水産大臣が定める額 |
| 第一項第三号 | 百分の三十五 | 百分の十五 |
| 第一項第四号 | 百分の六十 | 百分の五十五 |
| 百分の三十 | 百分の十五 | |
| 第一項第五号 | 三分の一 | 百分の三十 |
| 第一項第一号 | 百分の四十に相当する額を超えず、かつ、その百分の三十に相当する額を下らない範囲内で農林水産大臣が定める額 | 百分の十(小規模の農業用の用水施設の新設、廃止又は変更の工事で農林水産大臣の指定するものを含む事業にあつては、当該事業に要する費用の額のうち当該用水施設の工事に係る費用に相当する部分に限り百分の三十五)に相当する額 |
| 第一項第一号の二 | 三分の一 | 百分の二十五 |
| 第一項第三号 | 百分の三十五 | 百分の十五 |
| 第一項第一号 | 百分の四十 | 百分の三十 |
| 百分の三十 | 百分の十五 | |
| 第一項第二号の三 | 三分の一に相当する額 | 百分の三十に相当する額を超えず、かつ、その百分の十五に相当する額を下らない範囲内で農林水産大臣が定める額 |
| 第一項第二号の五 | 三分の一に相当する額 | 百分の三十に相当する額を超えず、かつ、その百分の十五に相当する額を下らない範囲内で農林水産大臣が定める額 |
| 第一項第三号 | 百分の三十五 | 百分の十五 |
| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 |
| 北海道 | 前項第一号 | 別表第一 | 別表第六 |
| 前項第二号 | 百分の四十五(農林水産大臣が技術の内容等を勘案して定める基準に該当する工事を含む事業にあつては、当該事業に要する事業費の額のうち当該工事に係る事業費に相当する部分に限り百分の五十) | 百分の五十 | |
| 前項第二号の三 | 百分の五十 | 百分の五十二 | |
| 前項第七号 | 別表第四 | 別表第七 | |
| 沖縄県 | 前項第一号 | 別表第一 | 別表第八 |
| 前項第二号 | 百分の四十五(農林水産大臣が技術の内容等を勘案して定める基準に該当する工事を含む事業にあつては、当該事業に要する事業費の額のうち当該工事に係る事業費に相当する部分に限り百分の五十) | 百分の七十五 | |
| 前項第二号の二 | 百分の五十 | 百分の七十五 | |
| 前項第二号の三 | 百分の五十 | 百分の七十五 | |
| 前項第二号の四 | 百分の五十 | 百分の八十 | |
| 前項第二号の五 | 百分の五十 | 百分の八十 | |
| 前項第二号の六 | 百分の五十 | 百分の八十 | |
| 前項第二号の七 | 百分の五十五 | 百分の七十五 | |
| 前項第二号の八 | 百分の五十 | 百分の七十五 | |
| 前項第二号の九 | 百分の五十(農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当する事業又は地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において行う事業にあつては、百分の五十五) | 百分の八十 | |
| 前項第二号の十一 | 百分の五十 | 百分の八十 | |
| 前項第二号の十二 | 百分の五十 | 百分の八十 | |
| 前項第三号 | 百分の五十 | 三分の二 | |
| 前項第六号 | 別表第三 | 別表第九 | |
| 前項第六号の二 | 百分の五十 | 百分の七十五 | |
| 前項第六号の三 | 別表第三の二に掲げる事業費の区分に応じ同表の補助の割合の欄に掲げる割合 | 百分の八十 | |
| 前項第六号の四 | 別表第三の三 | 別表第九の二 | |
| 前項第七号 | 別表第四 | 別表第十 | |
| 前項第八号 | 百分の五十 | 百分の八十 | |
| 前項第八号の二 | 百分の五十 | 百分の八十 | |
| 前項第八号の三 | 百分の五十五 | 百分の七十五 | |
| 前項第八号の四 | 百分の五十 | 百分の八十 | |
| 前項第八号の五 | 百分の五十 | 百分の八十 | |
| 前項第九号 | 別表第五 | 別表第十一 | |
| 前項第十一号の二 | 百分の五十 | 百分の七十五 | |
| 前項第十二号 | 別表第三の二に掲げる事業費の区分に応じ同表の補助の割合の欄に掲げる割合(以下この号において「国の補助割合」という。) | 百分の八十 | |
| 国の補助割合を | 百分の八十を | ||
| 前項第十三号 | 別表第三の三 | 別表第九の二 | |
| 奄美群島 | 前項第一号 | 別表第一 | 別表第十二 |
| 前項第二号 | 百分の四十五(農林水産大臣が技術の内容等を勘案して定める基準に該当する工事を含む事業にあつては、当該事業に要する事業費の額のうち当該工事に係る事業費に相当する部分に限り百分の五十) | 百分の五十二 | |
| 前項第二号の二 | 百分の五十 | 百分の六十 | |
| 前項第二号の三 | 百分の五十 | 三分の二 | |
| 前項第二号の四 | 百分の五十 | 百分の六十五 | |
| 前項第二号の五 | 百分の五十 | 百分の六十五 | |
| 前項第二号の六 | 百分の五十 | 百分の六十五 | |
| 前項第二号の七 | 百分の五十五 | 百分の七十 | |
| 前項第二号の八 | 百分の五十 | 百分の六十 | |
| 前項第二号の九 | 百分の五十(農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当する事業又は地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において行う事業にあつては、百分の五十五) | 三分の二(農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当する事業にあつては、百分の七十) | |
| 前項第二号の十一 | 百分の五十 | 百分の六十五 | |
| 前項第二号の十二 | 百分の五十 | 百分の六十五 | |
| 前項第六号 | 別表第三 | 別表第十二の二 | |
| 前項第六号の二 | 百分の五十 | 百分の六十 | |
| 前項第六号の三 | 別表第三の二 | 別表第十二の二 | |
| 前項第六号の四 | 別表第三の三 | 別表第十二の三 | |
| 前項第七号 | 別表第四 | 別表第十三 | |
| 前項第八号 | 百分の五十 | 百分の六十 | |
| 前項第八号の二 | 百分の五十 | 百分の六十五 | |
| 前項第八号の三 | 百分の五十五 | 百分の七十 | |
| 前項第八号の四 | 百分の五十 | 百分の六十五 | |
| 前項第八号の五 | 百分の五十 | 百分の六十五 | |
| 前項第九号 | 別表第五 | 別表第十四 | |
| 前項第十一号の二 | 百分の五十 | 百分の六十 | |
| 前項第十二号 | 別表第三の二 | 別表第十二の二 | |
| 前項第十三号 | 別表第三の三 | 別表第十二の三 | |
| 離島 | 前項第一号 | 別表第一 | 別表第十五 |
| 前項第二号 | 百分の四十五(農林水産大臣が技術の内容等を勘案して定める基準に該当する工事を含む事業にあつては、当該事業に要する事業費の額のうち当該工事に係る事業費に相当する部分に限り百分の五十) | 百分の五十 | |
| 前項第二号の二 | 百分の五十 | 百分の五十五 | |
| 前項第二号の三 | 百分の五十 | 百分の五十五 | |
| 前項第二号の四 | 百分の五十 | 百分の五十五 | |
| 前項第二号の五 | 百分の五十 | 百分の五十五 | |
| 前項第二号の六 | 百分の五十 | 百分の五十五 | |
| 前項第二号の七 | 百分の五十五 | 百分の六十 | |
| 前項第二号の八 | 百分の五十 | 百分の五十五 | |
| 前項第二号の九 | 百分の五十(農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当する事業又は地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において行う事業にあつては、百分の五十五) | 百分の六十 | |
| 前項第二号の十一 | 百分の五十 | 百分の五十五 | |
| 前項第二号の十二 | 百分の五十 | 百分の五十五 | |
| 前項第六号 | 別表第三 | 別表第十五の二 | |
| 前項第六号の二 | 百分の五十 | 百分の五十五 | |
| 前項第六号の三 | 別表第三の二 | 別表第十五の二 | |
| 前項第六号の四 | 別表第三の三 | 別表第十五の三 | |
| 前項第七号 | 別表第四 | 別表第十六 | |
| 前項第八号 | 百分の五十 | 百分の五十五 | |
| 前項第八号の二 | 百分の五十 | 百分の五十五 | |
| 前項第八号の三 | 百分の五十五 | 百分の六十 | |
| 前項第八号の四 | 百分の五十 | 百分の五十五 | |
| 前項第八号の五 | 百分の五十 | 百分の五十五 | |
| 前項第十一号の二 | 百分の五十 | 百分の五十五 | |
| 前項第十二号 | 別表第三の二 | 別表第十五の二 | |
| 前項第十三号 | 別表第三の三 | 別表第十五の三 |
附 則
| 百分の四十五 | 百分の七十二・五 |
| 百分の五十 | 百分の七十五 |
| 百分の五十五 | 百分の七十七・五 |
| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 | ||||||
| 令和三年度 | 令和四年度 | 令和五年度 | 令和六年度 | 令和七年度 | 令和八年度 | 令和九年度 | ||||
| 第七十八条第一項第二号の二、第二号の四から第二号の六まで、第二号の八、第二号の十一、第二号の十二、第六号の二、第八号、第八号の二、第八号の四、第八号の五及び第十一号の二に規定する土地改良事業 | 沖縄県、奄美群島、離島、特別豪雪地帯、振興山村、半島振興対策実施地域、特定農山村地域、指定棚田地域及び急傾斜地帯の区域以外の区域 | 第七十八条第一項第二号の二、第二号の四から第二号の六まで、第二号の八、第二号の十一、第二号の十二、第六号の二、第八号、第八号の二、第八号の四、第八号の五及び第十一号の二 | 百分の五十 | 百分の五十五 | 百分の五十五 | 百分の五十四(特別特定市町村の区域内にあつては、百分の五十五) | 百分の五十三(特別特定市町村の区域内にあつては、百分の五十四) | 百分の五十二(特別特定市町村の区域内にあつては、百分の五十三) | 百分の五十一(特別特定市町村の区域内にあつては、百分の五十二) | 百分の五十(特別特定市町村の区域内にあつては、百分の五十一) |
| 第七十八条第一項第二号の三に規定する土地改良事業 | 北海道、沖縄県、奄美群島、離島、特別豪雪地帯、振興山村、半島振興対策実施地域、特定農山村地域、指定棚田地域及び急傾斜地帯の区域以外の区域 | 第七十八条第一項第二号の三 | 百分の五十 | 百分の五十五 | 百分の五十五 | 百分の五十四(特別特定市町村の区域内にあつては、百分の五十五) | 百分の五十三(特別特定市町村の区域内にあつては、百分の五十四) | 百分の五十二(特別特定市町村の区域内にあつては、百分の五十三) | 百分の五十一(特別特定市町村の区域内にあつては、百分の五十二) | 百分の五十(特別特定市町村の区域内にあつては、百分の五十一) |
| 北海道の区域(特別豪雪地帯、振興山村、半島振興対策実施地域、特定農山村地域、指定棚田地域又は急傾斜地帯の区域を除く。) | 第七十八条第一項第二号の三 | 百分の五十 | 百分の五十五 | 百分の五十五 | 百分の五十四(特別特定市町村の区域内にあつては、百分の五十五) | 百分の五十三(特別特定市町村の区域内にあつては、百分の五十四) | 百分の五十二(特別特定市町村の区域内にあつては、百分の五十三) | 百分の五十二 | 百分の五十二 | |
| 第五十二条の二第一項第一号 | 元利均等年賦支払 | 農林水産大臣の定める年賦支払 |
| 第五十三条第一項 | 元利均等年賦支払 | 農林水産大臣の定める年賦支払の方法に準拠して都道府県が定める年賦支払 |
| 第五十三条第二項 | 元利均等年賦支払 | 年賦支払 |
| 第五十三条の三第一項第二号 | 元利均等年賦支払 | 農林水産大臣の定める年賦支払の方法に準拠して都道府県が定める年賦支払 |
| 第五十三条の三第二項 | 元利均等年賦支払 | 年賦支払 |
附 則(昭和二七年七月三一日政令第三〇一号)
附 則(昭和二九年五月二五日政令第一一二号)
附 則(昭和二九年七月二八日政令第二一六号)(抄)
附 則(昭和三一年八月二一日政令第二六五号)(抄)
附 則(昭和三二年七月一七日政令第一九四号)(抄)
附 則(昭和三五年六月三〇日政令第一八五号)
附 則(昭和三五年九月三〇日政令第二五七号)
附 則(昭和三六年七月一七日政令第二六三号)
附 則(昭和三七年三月三一日政令第一一〇号)(抄)
附 則(昭和三七年六月二九日政令第二六八号)(抄)
附 則(昭和三七年六月二九日政令第二七二号)
附 則(昭和三七年九月二九日政令第三九一号)
附 則(昭和三八年八月九日政令第三〇二号)
附 則(昭和三九年一一月三〇日政令第三五八号)(抄)
附 則(昭和四〇年九月三〇日政令第三二六号)
附 則(昭和四一年三月三一日政令第九〇号)(抄)
附 則(昭和四一年五月三一日政令第一六三号)
附 則(昭和四二年一一月二五日政令第三五二号)(抄)
附 則(昭和四三年八月一二日政令第二六九号)(抄)
附 則(昭和四四年六月二日政令第一三九号)
附 則(昭和四四年六月一三日政令第一五八号)(抄)
附 則(昭和四五年七月一四日政令第二二一号)
附 則(昭和四六年七月一日政令第二二九号)
| 百分の十 | 百分の二十 |
| 百分の十五 | 百分の二十五 |
| 百分の二十 | 百分の三十 |
| 百分の三十 | 百分の三十五 |
| 三分の一 | 百分の四十 |
| 百分の十 | 百分の二十五 |
| 百分の十五 | 百分の三十 |
| 百分の二十 | 三分の一 |
| 百分の三十 | 百分の四十 |
| 三分の一 | 百分の四十五 |
| 百分の十 | 百分の十五 |
| 百分の十五 | 百分の二十 |
| 百分の二十 | 百分の二十五 |
| 百分の三十 | 百分の二十五 |
附 則(昭和四六年九月二三日政令第三〇一号)
附 則(昭和四七年六月二二日政令第二三一号)
| 百分の二十 | 百分の三十 |
| 百分の二十五 | 三分の一 |
| 百分の三十 | 百分の三十五 |
| 百分の三十五 | 百分の四十 |
| 百分の二十 | 三分の一 |
| 百分の二十五 | 百分の四十 |
| 百分の三十 | 百分の四十 |
| 百分の三十五 | 百分の四十五 |
| 百分の二十 | 百分の二十五 |
| 百分の二十五 | 百分の三十(農林水産大臣が指定する事業にあつては、百分の二十五) |
| 百分の三十五 | 百分の五十 |
附 則(昭和四七年一一月一七日政令第三九九号)(抄)
附 則(昭和四九年三月三〇日政令第八六号)(抄)
附 則(昭和五〇年六月一〇日政令第一八一号)
附 則(昭和五一年三月三一日政令第六〇号)
附 則(昭和五一年五月一四日政令第一一二号)
附 則(昭和五二年三月一二日政令第二六号)
附 則(昭和五二年七月一日政令第二二七号)
| 百分の七十五 | 三分の二 |
| 百分の七十 | 百分の六十五 |
| 三分の二 | 百分の六十 |
| 百分の六十五 | 百分の六十 |
| 百分の六十 | 百分の五十五 |
| 百分の五十五 | 百分の五十 |
| 百分の七十五 | 百分の六十 |
| 百分の七十 | 百分の六十 |
| 三分の二 | 百分の五十五 |
| 百分の六十五 | 百分の五十五 |
| 百分の六十 | 百分の五十二 |
| 百分の五十五 | 百分の五十 |
| 百分の七十五 | 百分の五十七・五(農林水産大臣が指定する事業にあつては、百分の六十) |
| 百分の七十 | 百分の五十七・五(農林水産大臣が指定する事業にあつては、百分の六十) |
| 三分の二 | 百分の五十二・五 |
| 百分の六十五 | 百分の五十二・五 |
| 百分の六十 | 百分の五十(農林水産大臣が指定する事業にあつては、百分の五十二) |
| 百分の五十五 | 百分の五十 |
| 百分の七十五 | 百分の六十 |
| 百分の七十 | 百分の五十五 |
| 三分の二 | 百分の五十 |
| 百分の六十五 | 百分の五十 |
| 百分の六十 | 百分の五十(農林水産大臣が指定する事業にあつては、百分の五十二) |
| 百分の五十五 | 百分の五十 |
附 則(昭和五三年六月九日政令第二二九号)
附 則(昭和五三年七月五日政令第二八二号)(抄)
附 則(昭和五四年七月一〇日政令第二一二号)
附 則(昭和五五年四月一一日政令第九二号)
附 則(昭和五六年四月一四日政令第一二四号)
附 則(昭和五七年三月三〇日政令第五四号)
附 則(昭和五七年七月六日政令第一八七号)
附 則(昭和五八年九月二四日政令第二〇一号)
附 則(昭和五八年一二月二六日政令第二七四号)
附 則(昭和五九年五月二日政令第一二三号)
附 則(昭和五九年一二月二一日政令第三四五号)(抄)
附 則(昭和六〇年五月一八日政令第一二八号)(抄)
附 則(昭和六〇年七月一二日政令第二二六号)
附 則(昭和六〇年七月三〇日政令第二四二号)
附 則(昭和六一年三月三一日政令第六二号)(抄)
附 則(昭和六一年四月三〇日政令第一三七号)
附 則(昭和六一年五月八日政令第一五一号)(抄)
附 則(昭和六一年八月一九日政令第二七九号)
附 則(昭和六二年三月三一日政令第九七号)(抄)
附 則(昭和六二年八月二一日政令第二八三号)(抄)
附 則(昭和六二年九月四日政令第二九三号)
附 則(昭和六三年七月五日政令第二二五号)
附 則(昭和六三年一二月二〇日政令第三四四号)
附 則(平成元年四月一〇日政令第一〇五号)(抄)
附 則(平成元年七月七日政令第二一六号)(抄)
| 旧令第五十二条第一項第一号の二 | 百分の三十五 | 百分の四十 |
| 百分の二十五 | 三分の一 | |
| 旧令第五十二条第一項第一号の三 | 百分の四十 | 百分の四十五 |
| 旧令第五十二条第一項第一号の四 | 百分の四十五 | 百分の五十 |
| 百分の二十五 | 三分の一 | |
| 旧令第五十二条第二項第一号の二 | 百分の三十五 | 百分の四十 |
| 百分の二十六 | 百分の三十四 | |
| 旧令第五十二条第二項第一号の三 | 百分の四十二 | 百分の四十七 |
| 旧令第五十二条第二項第一号の四 | 百分の四十五 | 百分の五十 |
| 百分の二十六 | 百分の三十四 | |
| 旧令附則第三項の表の下欄 | 百分の三十 | 百分の三十五 |
| 百分の二十 | 百分の三十 | |
| 百分の十五 | 百分の二十五 | |
| 百分の十 | 百分の二十 | |
| 百分の四十 | 百分の四十五 | |
| 百分の四十五 | 百分の五十 | |
| 百分の二十一 | 百分の三十一 | |
| 百分の三十一 | 百分の三十六 | |
| 百分の十六 | 百分の二十六 | |
| 百分の十一 | 百分の二十一 |
| 旧令第五十二条第一項第一号の二 | 百分の三十五 | 百分の四十 |
| 百分の二十五 | 百分の三十 | |
| 旧令附則第三項の表第五十二条第一項第一号の三の項の下欄 | 百分の三十 | 百分の二十五 |
| 百分の十五 | 百分の二十 | |
| 百分の十 | 百分の十五 | |
| 百分の二十 | 百分の二十五 | |
| 旧令附則第三項の表第五十二条第一項第一号の四の項の下欄 | 百分の四十 | 百分の五十五 |
| 百分の二十 | 百分の二十五 |
| 百分の十 | 百分の二十 |
| 百分の十一 | 百分の二十一 |
| 百分の十五 | 百分の二十五 |
| 百分の十六 | 百分の二十六 |
| 百分の二十 | 百分の三十 |
| 百分の二十一 | 百分の三十一 |
| 百分の二十五 | 三分の一 |
| 百分の二十六 | 百分の三十四 |
| 百分の三十 | 百分の三十五 |
| 百分の三十一 | 百分の三十六 |
| 百分の三十五 | 百分の四十 |
| 百分の四十 | 百分の四十五 |
| 百分の四十二 | 百分の四十七 |
| 百分の四十五 | 百分の五十 |
| 百分の十 | 百分の十五 |
| 百分の十五 | 百分の二十 |
| 百分の二十 | 百分の二十五(農林水産大臣が指定する事業にあっては、三分の一) |
| 百分の二十五 | 百分の三十 |
| 百分の二十六 | 百分の三十 |
| 百分の三十 | 百分の三十五(農林水産大臣が指定する事業にあっては、百分の三十又は百分の二十五) |
| 百分の三十一 | 百分の三十 |
| 百分の三十五 | 百分の四十(農林水産大臣が指定する事業にあっては、三分の一) |
| 百分の三十七 | 三分の一 |
| 百分の四十 | 百分の五十五(農林水産大臣が指定する事業にあっては、三分の一) |
| 百分の四十二 | 三分の一 |
| 百分の四十五 | 百分の六十(農林水産大臣が指定する事業にあっては、百分の五十五又は百分の五十) |
| 百分の五十 | 百分の四十五 |
| 沖縄県及び奄美群島(鹿児島県名瀬市及び大島郡の区域をいう。以下同じ。)以外の区域 | 百分の七十五 | 百分の六十 |
| 百分の七十 | 百分の六十 | |
| 三分の二 | 百分の五十五 | |
| 百分の六十五 | 百分の五十五 | |
| 百分の六十 | 百分の五十二 | |
| 百分の五十五 | 百分の五十 | |
| 沖縄県 | 百分の九十 | 百分の八十五 |
| 奄美群島 | 百分の九十 | 百分の八十 |
| 百分の八十 | 百分の七十 | |
| 百分の七十五 | 百分の六十五(農林水産大臣が指定する事業にあっては、三分の二) | |
| 百分の七十 | 百分の六十(農林水産大臣が指定する事業にあっては、百分の六十二・五) | |
| 百分の六十五 | 百分の五十五(農林水産大臣が指定する事業にあっては、百分の五十六・二五) | |
| 百分の六十 | 百分の五十二 |
| 北海道、沖縄県、奄美群島及び離島以外の区域 | 三分の二 | 百分の五十 |
| 百分の六十五 | 百分の五十(農林水産大臣が指定する事業にあっては、百分の五十五) | |
| 百分の六十 | 百分の五十(農林水産大臣が指定する事業にあっては、百分の五十五) | |
| 百分の五十五 | 百分の五十(農林水産大臣が指定する事業にあっては、百分の五十五) | |
| 百分の四十 | 百分の四十(農林水産大臣が指定する事業にあっては、百分の四十五) | |
| 北海道 | 百分の七十五 | 百分の五十五(農林水産大臣が指定する事業にあっては、百分の六十) |
| 百分の七十 | 百分の五十五 | |
| 三分の二 | 百分の五十 | |
| 百分の六十五 | 百分の五十(農林水産大臣が指定する事業にあっては、百分の五十五) | |
| 百分の六十 | 百分の五十(農林水産大臣が指定する事業にあっては、百分の五十二又は百分の五十五) | |
| 百分の五十五 | 百分の五十 | |
| 百分の四十 | 百分の四十(農林水産大臣が指定する事業にあっては、百分の四十五) | |
| 沖縄県 | 百分の九十 | 百分の八十五 |
| 奄美群島 | 百分の九十 | 百分の七十五 |
| 百分の八十 | 百分の七十 | |
| 百分の七十五 | 三分の二 | |
| 百分の七十 | 百分の六十五 | |
| 百分の六十五 | 百分の五十五 | |
| 百分の六十 | 百分の五十二 | |
| 百分の五十 | 百分の五十(農林水産大臣が指定する事業にあっては、百分の五十五) | |
| 離島 | 百分の七十五 | 百分の五十五(農林水産大臣が指定する事業にあっては、三分の二) |
| 百分の七十 | 百分の五十五 | |
| 百分の六十五 | 百分の五十(農林水産大臣が指定する事業にあっては、百分の五十五又は三分の二) | |
| 百分の六十 | 百分の五十二 | |
| 百分の五十五 | 百分の五十(農林水産大臣が指定する事業にあっては、百分の五十二又は三分の二) | |
| 百分の五十 | 百分の五十(農林水産大臣が指定する事業にあっては、三分の二) |
附 則(平成二年三月三一日政令第九六号)
附 則(平成二年八月一日政令第二三九号)(抄)
| 百分の十 | 百分の二十 |
| 百分の十五 | 百分の二十五 |
| 百分の二十 | 百分の三十 |
| 百分の三十 | 百分の三十五 |
| 百分の十 | 百分の十五 |
| 百分の十五 | 百分の二十(農林水産大臣が指定する事業にあっては、百分の十五) |
| 百分の二十 | 百分の二十五(農林水産大臣が指定する事業にあっては、百分の十五) |
| 百分の三十 | 百分の二十五 |
| 三分の二 | 百分の五十五 |
| 百分の六十五 | 百分の五十五 |
| 百分の六十 | 百分の五十二 |
| 百分の五十五 | 百分の五十 |
| 三分の二 | 百分の五十 |
| 百分の六十五 | 百分の五十(農林水産大臣が指定する事業にあっては、百分の五十五) |
| 百分の六十 | 百分の五十(農林水産大臣が指定する事業にあっては、百分の五十五) |
| 百分の五十五 | 百分の五十(農林水産大臣が指定する事業にあっては、百分の五十五) |
| 百分の四十 | 百分の四十(農林水産大臣が指定する事業にあっては、百分の四十五) |
附 則(平成三年三月三〇日政令第九七号)(抄)
附 則(平成三年七月一七日政令第二三八号)
| 百分の十 | 百分の十五 |
| 百分の十五 | 百分の二十(農林水産大臣が指定する事業にあっては、百分の十五) |
| 百分の二十 | 百分の十五 |
| 百分の三十 | 百分の二十五 |
| 百分の四十五 | 百分の五十 |
附 則(平成三年一〇月一四日政令第三二二号)(抄)
附 則(平成四年七月一五日政令第二四七号)
| 百分の八十 | 三分の二 |
| 百分の七十五 | 三分の二 |
| 百分の七十 | 百分の五十五 |
| 百分の六十五 | 百分の五十 |
附 則(平成五年三月三一日政令第九三号)(抄)
附 則(平成五年一〇月二〇日政令第三三八号)(抄)
| 新令第七十八条第二項第七号 | 別表第四に掲げる事業費の区分に応じ同表の補助の割合の欄に掲げる割合 | 三分の一 |
| 当該割合 | ||
| 新令第七十八条第二項第八号 | 百分の四十五 | 三分の一 |
附 則(平成六年七月八日政令第二二七号)(抄)
附 則(平成七年六月一四日政令第二四一号)(抄)
附 則(平成八年三月二九日政令第七二号)
附 則(平成八年七月三一日政令第二二八号)(抄)
附 則(平成九年二月一九日政令第一七号)(抄)
附 則(平成九年一〇月八日政令第三一〇号)(抄)
附 則(平成九年一二月五日政令第三五〇号)
附 則(平成一〇年三月二七日政令第八三号)
附 則(平成一〇年五月二〇日政令第一七四号)(抄)
附 則(平成一一年一〇月一日政令第三一五号)(抄)
附 則(平成一一年一二月二二日政令第四一六号)(抄)
附 則(平成一二年二月一六日政令第三七号)
附 則(平成一二年三月三一日政令第一七五号)(抄)
附 則(平成一二年六月七日政令第三一〇号)(抄)
附 則(平成一二年九月二七日政令第四三六号)(抄)
附 則(平成一三年五月一八日政令第一八六号)
附 則(平成一三年一一月二日政令第三四一号)(抄)
附 則(平成一四年二月八日政令第二七号)(抄)
附 則(平成一四年四月一日政令第一四〇号)
附 則(平成一五年九月二五日政令第四二九号)
附 則(平成一六年四月一日政令第一四三号)(抄)
附 則(平成一九年三月三一日政令第一一五号)(抄)
附 則(平成一九年四月一日政令第一四三号)(抄)
附 則(平成二〇年三月三一日政令第一〇七号)(抄)
附 則(平成二一年三月三一日政令第八三号)(抄)
附 則(平成二一年一二月一一日政令第二八五号)(抄)
附 則(平成二二年四月一日政令第九八号)(抄)
附 則(平成二三年三月三一日政令第七二号)(抄)
附 則(平成二三年七月二九日政令第二三五号)(抄)
附 則(平成二三年一一月二四日政令第三四八号)(抄)
附 則(平成二四年四月六日政令第一二八号)(抄)
附 則(平成二五年五月一六日政令第一五二号)(抄)
附 則(平成二六年二月二六日政令第四六号)(抄)
附 則(平成二六年三月二八日政令第九五号)(抄)
附 則(平成二六年三月三一日政令第一五三号)
附 則(平成二七年一月三〇日政令第三〇号)(抄)
附 則(平成二七年四月一〇日政令第二〇六号)(抄)
附 則(平成二七年一一月二六日政令第三九二号)(抄)
附 則(平成二八年一月二九日政令第二七号)(抄)
附 則(平成二八年三月三一日政令第一六九号)(抄)
附 則(平成二九年三月三一日政令第八九号)(抄)
附 則(平成二九年五月一九日政令第一四六号)(抄)
附 則(平成二九年五月二六日政令第一五一号)
附 則(平成二九年九月一五日政令第二四一号)(抄)
附 則(平成三〇年三月三〇日政令第一〇二号)
附 則(平成三〇年一〇月一七日政令第二九四号)(抄)
附 則(平成三一年三月二九日政令第一一〇号)
附 則(令和元年九月一一日政令第一〇二号)(抄)
附 則(令和二年三月三〇日政令第九〇号)
附 則(令和三年三月三一日政令第九〇号)
附 則(令和三年三月三一日政令第一三七号)(抄)
附 則(令和四年三月三一日政令第一六六号)(抄)
附 則(令和四年一一月二八日政令第三五六号)
附 則(令和四年一二月二日政令第三七〇号)(抄)
附 則(令和五年三月三〇日政令第一〇五号)(抄)
附 則(令和五年三月三一日政令第一三〇号)
附 則(令和五年六月九日政令第二〇五号)
附 則(令和六年三月二九日政令第一〇九号)
附 則(令和七年三月三一日政令第一三九号)
附 則(令和七年四月一日政令第一五九号)
別表第一
| 事業費の区分 | 補助の割合 | |
| 一 | (一) 第五十条第一項第一号の三に掲げる事業であつて、農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費(二) 第五十条第一項第一号の五に掲げる事業であつて、農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費(三) 第五十条第一項第三号に掲げる事業に要する事業費(四) 第五十条第一項第四号に掲げる事業のうち農用地のたん水を排除するため必要な排水施設の新設、廃止又は変更であつて、農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費(五) 第五十条第一項第四号に掲げる事業のうちシラスで覆われている地域において行う農用地の土壌の侵食又は崩壊を防止するため必要な排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更に要する事業費(六) 第五十条第一項第四号の四に掲げる事業であつて、農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費(七) 第五十条第一項第七号の二に掲げる事業のうち農業用用排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更であつて、農林水産大臣が農用地の土壌又はかんがい用用排水の汚染の原因等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費(八) 第五十条第一項第七号の四に掲げる事業のうち地下水の採取による地盤の沈下に起因して、農作物等の生育が阻害され、若しくは農作業の能率が低下することを防止するため必要があるもの又は地盤の沈下を防止するための農業用地下水の採取の規制により必要とされるものであつて、農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費(九) 第五十条第一項第七号の七に掲げる事業に要する事業費(十) 第五十条第一項第七号の八に掲げる事業に要する事業費 | 百分の五十五 |
| 二 | (一) 第五十条第一項第一号、第二号の三、第四号の二又は第七号の三に掲げる事業(農業用用排水施設の新設、廃止又は変更に限る。)に要する事業費(三の項の(一)に掲げるものを除く。)(二) 第五十条第一項第一号の二に掲げる事業に要する事業費(三) 第五十条第一項第一号の三に掲げる事業に要する事業費(一の項の(一)に掲げるものを除く。)(四) 第五十条第一項第一号の五に掲げる事業に要する事業費(一の項の(二)に掲げるものを除く。)(五) 第五十条第一項第一号の六に掲げる事業に要する事業費(六) 第五十条第一項第二号に掲げる事業に要する事業費(七) 第五十条第一項第二号の二又は第二号の四に掲げる事業の工事のうち地目変換に係るものに要する事業費(三の項の(三)に掲げるものを除く。)(八) 第五十条第一項第三号の二に掲げる事業に要する事業費(九) 第五十条第一項第三号の三に掲げる事業に要する事業費(十) 第五十条第一項第四号に掲げる事業のうち農用地のたん水を排除するため必要な排水施設の新設、廃止又は変更に要する事業費(一の項の(四)に掲げるものを除く。)(十一) 第五十条第一項第四号に掲げる事業のうち農用地の土壌の侵食又は崩壊を防止するため必要な排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更に要する事業費(一の項の(五)に掲げるものを除く。)(十二) 第五十条第一項第四号の二に掲げる事業のうち農用地の造成に要する事業費(十三) 第五十条第一項第四号の三に掲げる事業に要する事業費(三の項の(四)に掲げるものを除く。)(十四) 第五十条第一項第四号の四に掲げる事業に要する事業費(一の項の(六)に掲げるものを除く。)(十五) 第五十条第一項第五号に掲げる事業に要する事業費(十六) 第五十条第一項第五号の二に掲げる事業の工事であつて、クリーク等の内水面が介在する土地について行うもののうち農林水産大臣が当該工事の内容等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費(十七) 第五十条第一項第五号の二に掲げる事業であつて、農林水産大臣が当該事業の施行後における農用地の区画の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費(この項の(十六)に掲げるものを除く。)(十八) 第五十条第一項第五号の二に掲げる事業の工事であつて、農林水産大臣が当該工事に係る技術の内容等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費(この項の(十六)及び(十七)に掲げるものを除く。)(十九) 第五十条第一項第五号の四に掲げる事業に要する事業費(二十) 第五十条第一項第七号の二に掲げる事業に要する事業費(一の項の(七)に掲げるものを除く。)(二十一) 第五十条第一項第七号の四に掲げる事業に要する事業費(一の項の(八)に掲げるものを除く。)(二十二) 第五十条第一項第七号の五に掲げる事業に要する事業費(二十三) 第五十条第一項第七号の九に掲げる事業に要する事業費(二十四) 第五十条第一項第十号に掲げる事業に要する事業費(二十五) 第五十条第一項第十一号に掲げる事業に要する事業費(二十六) 第五十条第一項第十二号に掲げる事業に要する事業費 | 百分の五十 |
| 三 | (一) 第五十条第一項第一号又は第二号の三に掲げる事業の工事であつて、農林水産大臣が当該工事に係る施設の規模を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費(二) 第五十条第一項第一号の四に掲げる事業に要する事業費(三) 第五十条第一項第二号の二に掲げる事業であつて、法第八十七条の二第一項の規定により行う同項第一号の事業によつて生じた土地について行うものに要する事業費(四) 第五十条第一項第四号の三に掲げる事業であつて、農林水産大臣が当該事業の施行に係る地域内の土地の傾斜度等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費(五) 第五十条第一項第四号の二に掲げる事業(区画整理に限る。)、同項第五号の二若しくは第五号の三に掲げる事業又は同項第七号の三に掲げる事業(区画整理に限る。)に要する事業費(二の項の(十六)から(十八)まで及び四の項に掲げるものを除く。)(六) 第五十条第一項第七号の三に掲げる事業(農業用道路の新設又は変更に限る。)に要する事業費(七) 第五十条第一項第七号の六に掲げる事業に要する事業費 | 百分の四十五 |
| 四 | 第五十条第一項第四号の二に掲げる事業(区画整理に限る。)又は同項第五号の三に掲げる事業であつて、農林水産大臣が当該事業の施行後における農用地の区画の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費 | 百分の四十 |
| 五 | 第五十条第一項第一号に掲げる事業のうち農業用用排水施設の管理(法第九十四条の六第一項の規定により農林水産大臣の委託を受けて行うものに限る。六の項において同じ。)であつて、農林水産大臣が受益地の自然的社会的条件及び当該施設の機能、規模等を勘案して定める基準に該当する基幹的な農業用用排水施設に係るものに要する事業費 | 三分の一 |
| 六 | 第五十条第一項第一号に掲げる事業のうち農業用用排水施設の管理であつて、農林水産大臣が受益地の自然的社会的条件及び当該施設の機能、規模等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費(五の項に掲げるものを除く。) | 百分の三十 |
| 七 | 第五十条第一項第二号の二又は第二号の四に掲げる事業の工事のうち地目変換の事業に附帯して施行することを相当とする土地の区画形質の変更に係るものその他農用地の改良又は保全のため必要なものであつて、当該工事を一の土地改良事業として行うとすれば当該工事に係る施設の規模等又は受益地の地積からみて都道府県が行うことを相当とするものに要する事業費 | 当該工事に要する事業費をこの表(この項及び八の項を除く。)の事業費の区分の欄に掲げる事業費に相当するものとして区分する場合における当該区分に応ずるこの表の補助の割合の欄に掲げる割合 |
| 八 | 第五十条第一項第二号の二又は第二号の四に掲げる事業の工事のうち地目変換の事業に附帯して施行することを相当とする土地の区画形質の変更に係るものその他農用地の改良又は保全のため必要なものに要する事業費(七の項に掲げるものを除く。) | 百分の四十五 |
別表第二
| 事業費の区分 | 補助の割合 | |
| 一 | 主として家畜の放牧の目的又は養畜の業務のための採草の目的に供される農用地の造成に要する事業費(二の項に掲げるものを除く。) | 百分の五十 |
| 二 | 法第八十七条の二第一項の規定により行う同項第一号の事業によつて生じた土地について行う農用地の造成に要する事業費 | 百分の四十五 |
別表第三
| 事業費の区分 | 補助の割合 | |
| 一 | (一) 干拓(農林水産大臣が当該干拓により造成されるべき干拓地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに限る。)に要する事業費(二の項の(一)に掲げるものを除く。)(二) 内水面の埋立て(農林水産大臣が当該埋立てにより造成されるべき埋立地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに限る。)に要する事業費(三) 法第八十七条の二第一項第二号イに掲げる事業のうち農業用用排水施設の新設、廃止又は変更であつて、おおむね三百ヘクタール(現に農業用用排水施設の利益を受けていない土地を受益地とするものにあつては、おおむね百ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするものの工事のうち農林水産大臣が当該工事に係る施設の規模を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費(四) 法第八十七条の二第一項第三号に掲げる事業に要する事業費 | 百分の五十 |
| 二 | (一) 干拓(農林水産大臣が当該干拓により造成されるべき干拓地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに限る。)の工事のうちその施行に係る地域内の土地についての開畑の工事に要する事業費(二) 法第八十七条の二第一項第二号イに掲げる事業のうち農業用用排水施設の新設、廃止又は変更に要する事業費(一の項の(三)に掲げるものを除く。) | 百分の四十五 |
別表第三の二
| 事業費の区分 | 補助の割合 | |
| 一 | (一) 農業用用排水施設の変更又は法第八十七条の四第一項第二号に規定する代替農業用用排水施設(以下「代替農業用用排水施設」という。)の新設であつて、農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費(この項の(二)に掲げるものを除く。)(二) 農業用用排水施設の変更又は代替農業用用排水施設の新設であつて、地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において行うものに要する事業費 | 百分の五十五 |
| 二 | 農業用用排水施設の変更又は代替農業用用排水施設の新設に要する事業費(一の項に掲げるものを除く。) | 百分の五十 |
別表第三の三
| 事業費の区分 | 補助の割合 | |
| 一 | 除塩事業に要する事業費(三の項の(一)に掲げるものを除く。) | 百分の九十 |
| 二 | (一) 土地改良施設の突発事故被害の復旧であつて、地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において行うものに要する事業費(二) 土地改良施設の災害復旧に附帯して施行することを相当とする土地改良施設の変更であつて、農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費(この項の(三)から(五)までに掲げるものを除く。)(三) 土地改良施設の災害復旧に附帯して施行することを相当とする土地改良施設の変更であつて、地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において行うものに要する事業費(四) 土地改良施設の災害復旧に附帯して施行することを相当とする土地改良施設の変更であつて、防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法(令和二年法律第五十六号)第四条第一項の規定により指定された防災重点農業用ため池(農林水産大臣が定める基準に該当するものに限る。)の補強に要する事業費(五) 土地改良施設の災害復旧に附帯して施行することを相当とする土地改良施設の変更であつて、シラスで覆われている地域において行うものに要する事業費(六) 土地改良施設の突発事故被害の復旧とこれに附帯して施行することを相当とする土地改良施設の変更とを一体とした事業であつて、地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において行うものに要する事業費 | 百分の五十五 |
| 三 | (一) 除塩事業であつて、農林水産大臣が津波又は高潮による海水の浸入のために農用地が受けた塩害の規模等を勘案して定める基準に該当しないものに要する事業費(二) 土地改良施設の突発事故被害の復旧に要する事業費(二の項の(一)に掲げるものを除く。)(三) 土地改良施設の災害復旧に附帯して施行することを相当とする土地改良施設の変更に要する事業費(二の項の(二)から(五)までに掲げるものを除く。)(四) 土地改良施設の突発事故被害の復旧とこれに附帯して施行することを相当とする土地改良施設の変更とを一体とした事業に要する事業費(二の項の(六)に掲げるものを除く。) | 百分の五十 |
別表第四
| 事業費の区分 | 補助の割合 | |
| 一 | 公害等防除事業のうち農業用用排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更であつて、農林水産大臣が農用地の土壌又はかんがい用用排水の汚染の原因等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費 | 百分の五十五(第七十七条各号に掲げる者が行うものにあつては、百分の六十五) |
| 二 | (一) 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全若しくは利用上必要な施設の新設、廃止若しくは変更、区画整理、農用地の造成、交換分合又は客土、暗渠排水その他の農用地の改良若しくは保全のため必要な事業であつて、農林水産大臣がその施行に係る地域内の土地の傾斜度、積雪量等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費(一の項、この項の(二)から(四)まで、三の項、四の項、五の項の(二)から(十)まで、六の項及び七の項に掲げるものを除く。)(二) 老朽用排水施設等整備事業であつて、農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費(この項の(四)に掲げるものを除く。)(三) 特定地域基盤整備事業に要する事業費(四) 特定地域農用地防災土地改良施設整備事業に要する事業費 | 百分の五十五 |
| 三 | 農業用道路の新設又は変更であつて、農林水産大臣がその幅員、当該新設又は変更の施行に係る地域において果たすその機能等を勘案して定める基準に該当する基幹的な農業用道路に係るものに要する事業費 | 百分の五十(第七十七条各号に掲げる者が行うものにあつては、三分の二) |
| 四 | シラスで覆われている地域において行う農用地の土壌の侵食又は崩壊を防止するため必要な排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更に要する事業費(二の項の(四)及び五の項の(四)に掲げるものを除く。) | 百分の五十(第七十七条各号に掲げる者が行うものにあつては、百分の五十五) |
| 五 | (一) 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全若しくは利用上必要な施設の新設、廃止若しくは変更、区画整理、農用地の造成、交換分合又は客土、暗渠排水その他の農用地の改良若しくは保全のため必要な事業に要する事業費(一の項から四の項まで、この項の(二)から(十)まで、六の項及び七の項に掲げるものを除く。)(二) 老朽用排水施設等整備事業に要する事業費(二の項の(二)及び(四)に掲げるものを除く。)(三) 池、沼又は湖に隣接する農用地の災害を防止するため必要な堤の新設、廃止又は変更に要する事業費(四) 土砂の崩壊による農用地又は土地改良施設の災害を防止するため必要な土留工その他の施設の新設、廃止又は変更に要する事業費(二の項の(四)に掲げるものを除く。)(五) 農用地のたん水を排除するため必要な排水施設の新設、廃止又は変更の工事に要する事業費(六) 農用地の土壌の侵食又は崩壊を防止するため必要な排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更に要する事業費(二の項の(四)、四の項及びこの項の(四)に掲げるものを除く。)(七) 特殊な火山噴出物及び花こう岩風化土その他特に侵食を受けやすい性状の土壌(シラスを除く。)で覆われている地域において行う農用地の当該土壌の層の排除に要する事業費(八) 区画整理(法第七条第四項に規定する土地改良事業であつて、法第八条第五項第三号に掲げる場合に該当し、かつ、引き続き農用地として利用されるべき土地の効率的な利用を確保する見地から農林水産大臣が定める基準に該当するものに限る。)の工事であつて、農林水産大臣が当該工事に係る技術の内容等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費(九) 公害等防除事業に要する事業費(一の項に掲げるものを除く。)(十) 農業用用排水施設の新設、廃止又は変更であつて、公害等防除事業(農業用用排水施設その他の施設の管理及び廃止を除く。)と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるものに要する事業費 | 百分の五十 |
| 六 | (一) 農業用用排水施設、農業用道路又は土留工その他の施設の新設又は変更であつて、農用地の土壌の侵食又は崩壊を防止するため必要な排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるものに要する事業費(一の項、二の項の(四)並びに五の項の(四)、(九)及び(十)に掲げるものを除く。)(二) 区画整理(法第七条第四項に規定する土地改良事業に該当するものに限る。)であつて、法第八条第五項第三号に掲げる場合に該当し、かつ、引き続き農用地として利用されるべき土地の効率的な利用を確保する見地から農林水産大臣が定める基準に該当するものに要する事業費(五の項の(八)に掲げるものを除く。)(三) 農業用道路の新設若しくは変更又は区画整理であつて、公害等防除事業(農業用用排水施設その他の施設の管理及び廃止を除く。)と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるものに要する事業費 | 百分の四十五 |
| 七 | 暗渠排水であつて、公害等防除事業と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるものに要する事業費 | 百分の四十 |
| 八 | 農業用用排水施設の管理(法第九十四条の六第一項の規定により農林水産大臣の委託を受けて市町村が行うものに限る。九の項において同じ。)であつて、農林水産大臣が受益地の自然的社会的条件及び当該施設の機能、規模等を勘案して定める基準に該当する基幹的な農業用用排水施設に係るものに要する事業費 | 三分の一 |
| 九 | 農業用用排水施設の管理であつて、農林水産大臣が受益地の自然的社会的条件及び当該施設の機能、規模等を勘案して定める基準に該当する農業用用排水施設に係るものに要する事業費(八の項に掲げるものを除く。) | 百分の三十 |
別表第五
| 事業費の区分 | 補助の割合 | |
| 一 | 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設の新設、廃止又は変更、区画整理、農用地の造成その他農用地の改良又は保全のため必要な事業であつて、その計画が農村基盤整備計画(市町村長が農林水産大臣の承認を受けて当該事業の施行に係る地域及びその周辺の地域における農業生産基盤等の総合的な整備に関する構想等について定めたものをいう。以下同じ。)に即しているもの(当該事業に要する費用の総額に占める一の事業に要する費用の額の割合等を勘案して農林水産大臣が定める基準に該当するものであつて、第七十七条各号に掲げる者が行うものに限る。)に要する事業費 | 百分の五十五 |
| 二 | 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設の新設、廃止又は変更、区画整理、農用地の造成その他農用地の改良又は保全のため必要な事業に要する事業費(一の項に掲げるものを除く。) | 百分の五十 |
別表第六
| 事業費の区分 | 補助の割合 | |
| 一 | (一) 第五十条第一項第一号の三に掲げる事業であつて、農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費(二) 第五十条第一項第二号に掲げる事業であつて、農林水産大臣が農業用道路の幅員、当該事業の施行に係る地域において果たすその機能等を勘案して定める基準に該当する基幹的な農業用道路に係るものに要する事業費(三) 第五十条第一項第二号に掲げる事業であつて、農業振興地域広域整備計画に定められたもののうち農林水産大臣が当該事業の施行に係る地域の気象条件及び当該事業に係る農業用道路の延長、幅員等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費(この項の(二)に掲げるものを除く。)(四) 第五十条第一項第二号に掲げる事業に要する事業費(この項の(二)及び(三)並びに三の項の(六)に掲げるものを除く。)(五) 第五十条第一項第二号の二又は第二号の四に掲げる事業の工事のうち地目変換に係るものに要する事業費(二の項の(一)に掲げるものを除く。)(六) 第五十条第一項第三号に掲げる事業に要する事業費(七) 第五十条第一項第四号に掲げる事業のうち農用地のたん水を排除するため必要な排水施設の新設、廃止又は変更であつて、農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費(八) 第五十条第一項第七号の二に掲げる事業のうち農業用用排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更であつて、農林水産大臣が農用地の土壌又はかんがい用用排水の汚染の原因等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費(九) 第五十条第一項第七号の七に掲げる事業に要する事業費(十) 第五十条第一項第七号の八に掲げる事業に要する事業費 | 百分の五十五 |
| 二 | (一) 第五十条第一項第二号の四に掲げる事業であつて、農林水産大臣が開発して農用地とすることが適当な土地の地積を勘案して定める基準に該当するものの工事のうち地目変換に係るものに要する事業費(二) 第五十条第一項第十一号に掲げる事業に要する事業費 | 百分の五十二 |
| 三 | (一) 第五十条第一項第一号、第二号の三又は第七号の三に掲げる事業(農業用用排水施設の新設、廃止又は変更に限る。)に要する事業費(二) 第五十条第一項第一号の二に掲げる事業に要する事業費(三) 第五十条第一項第一号の三に掲げる事業に要する事業費(一の項の(一)に掲げるものを除く。)(四) 第五十条第一項第一号の四に掲げる事業に要する事業費(四の項の(一)に掲げるものを除く。)(五) 第五十条第一項第一号の六に掲げる事業に要する事業費(六) 第五十条第一項第二号に掲げる事業(農業振興地域以外の地域をその施行に係る地域に含めて広域的に行うものであつて、農林水産大臣が農業用としての利用の程度等を勘案して定める基準に該当するものに限る。)又は同項第七号の三に掲げる事業(農業用道路の新設又は変更に限る。)に要する事業費(一の項の(二)及び(三)に掲げるものを除く。)(七) 第五十条第一項第三号の二に掲げる事業に要する事業費(八) 第五十条第一項第三号の三に掲げる事業に要する事業費(九) 第五十条第一項第四号に掲げる事業のうち農用地のたん水を排除するため必要な排水施設の新設、廃止又は変更に要する事業費(一の項の(七)に掲げるものを除く。)(十) 第五十条第一項第四号に掲げる事業のうち農用地の土壌の侵食又は崩壊を防止するため必要な排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更に要する事業費(十一) 第五十条第一項第四号の三に掲げる事業に要する事業費(十二) 第五十条第一項第五号に掲げる事業に要する事業費(十三) 第五十条第一項第五号の二に掲げる事業であつて、田以外の農用地を受益地とするものに要する事業費(十四) 第五十条第一項第五号の二に掲げる事業であつて、農林水産大臣が当該事業の施行後における農用地の区画の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費(この項の(十三)に掲げるものを除く。)(十五) 第五十条第一項第五号の二に掲げる事業の工事であつて、農林水産大臣が当該工事に係る技術の内容等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費(この項の(十三)及び(十四)に掲げるものを除く。)(十六) 第五十条第一項第五号の三に掲げる事業であつて、農林水産大臣が受益地の地積及び地目を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費(十七) 第五十条第一項第五号の四に掲げる事業に要する事業費(十八) 第五十条第一項第七号の二に掲げる事業に要する事業費(一の項の(八)に掲げるものを除く。)(十九) 第五十条第一項第七号の四に掲げる事業に要する事業費(二十) 第五十条第一項第七号の五に掲げる事業に要する事業費(二十一) 第五十条第一項第七号の六に掲げる事業に要する事業費(四の項の(三)に掲げるものを除く。)(二十二) 第五十条第一項第八号に掲げる事業に要する事業費(二十三) 第五十条第一項第九号に掲げる事業に要する事業費(二十四) 第五十条第一項第十二号に掲げる事業に要する事業費 | 百分の五十 |
| 四 | (一) 第五十条第一項第一号の四に掲げる事業のうち農業用道路の変更(舗装のみを目的とするものに限る。)に要する事業費(二) 第五十条第一項第五号の二若しくは第五号の三に掲げる事業又は同項第七号の三に掲げる事業(区画整理に限る。)に要する事業費(三の項の(十三)から(十六)まで及び五の項に掲げるものを除く。)(三) 第五十条第一項第七号の六に掲げる事業のうち農業用道路の変更(舗装のみを目的とするものに限る。)に要する事業費 | 百分の四十五 |
| 五 | 第五十条第一項第五号の三に掲げる事業であつて、農林水産大臣が受益地の地積及び当該事業の施行後における農用地の区画の地積を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費 | 百分の四十 |
| 六 | 第五十条第一項第一号に掲げる事業のうち農業用用排水施設の管理(法第九十四条の六第一項の規定により農林水産大臣の委託を受けて行うものに限る。七の項において同じ。)であつて、農林水産大臣が受益地の自然的社会的条件及び当該施設の機能、規模等を勘案して定める基準に該当する基幹的な農業用用排水施設に係るものに要する事業費 | 三分の一 |
| 七 | 第五十条第一項第一号に掲げる事業のうち農業用用排水施設の管理であつて、農林水産大臣が受益地の自然的社会的条件及び当該施設の機能、規模等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費(六の項に掲げるものを除く。) | 百分の三十 |
| 八 | 第五十条第一項第二号の二又は第二号の四に掲げる事業の工事のうち地目変換の事業に附帯して施行することを相当とする土地の区画形質の変更に係るものその他農用地の改良又は保全のため必要なものであつて、当該工事を一の土地改良事業として行うとすれば当該工事に係る施設の規模等又は受益地の地積からみて北海道が行うことを相当とするものに要する事業費 | 当該工事に要する事業費をこの表(この項及び九の項を除く。)の事業費の区分の欄に掲げる事業費に相当するものとして区分する場合における当該区分に応ずるこの表の補助の割合の欄に掲げる割合 |
| 九 | 第五十条第一項第二号の二又は第二号の四に掲げる事業の工事のうち地目変換の事業に附帯して施行することを相当とする土地の区画形質の変更に係るものその他農用地の改良又は保全のため必要なものに要する事業費(八の項に掲げるものを除く。) | 百分の四十五(農用地の改良又は保全のため必要なものにあつては、百分の五十) |
別表第七
| 事業費の区分 | 補助の割合 | |
| 一 | 農業用道路の新設又は変更であつて、農林水産大臣がその幅員、当該新設又は変更の施行に係る地域において果たすその機能等を勘案して定める基準に該当する基幹的な農業用道路に係るものに要する事業費 | 百分の五十五(第七十七条各号に掲げる者が行うものにあつては、百分の七十五) |
| 二 | 公害等防除事業のうち農業用用排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更であつて、農林水産大臣が農用地の土壌又はかんがい用用排水の汚染の原因等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費 | 百分の五十五(第七十七条各号に掲げる者が行うものにあつては、百分の六十五) |
| 三 | (一) 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全若しくは利用上必要な施設の新設、廃止若しくは変更、区画整理、農用地の造成、交換分合又は客土、暗渠排水その他の農用地の改良若しくは保全のため必要な事業であつて、農林水産大臣がその施行に係る地域内の土地の傾斜度、積雪量等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費(一の項、二の項、この項の(二)から(四)まで、四の項、五の項の(二)から(九)まで及び六の項に掲げるものを除く。)(二) 老朽用排水施設等整備事業であつて、農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費(この項の(四)に掲げるものを除く。)(三) 特定地域基盤整備事業に要する事業費(四) 特定地域農用地防災土地改良施設整備事業に要する事業費 | 百分の五十五 |
| 四 | (一) 農用地の土壌の侵食又は崩壊を防止するため必要な排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更に要する事業費(三の項の(四)及び五の項の(四)に掲げるものを除く。)(二) 耕作に特に障害となる石れきの混入している農用地(農林水産大臣が石れきの混入の程度等を勘案して定める基準に該当するものに限る。)について行う当該石れきの排除に要する事業費 | 百分の五十(第七十七条各号に掲げる者が行うものにあつては、百分の五十五) |
| 五 | (一) 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全若しくは利用上必要な施設の新設、廃止若しくは変更、区画整理、農用地の造成、交換分合又は客土、暗渠排水その他の農用地の改良若しくは保全のため必要な事業に要する事業費(一の項から四の項まで、この項の(二)から(九)まで及び六の項に掲げるものを除く。)(二) 老朽用排水施設等整備事業に要する事業費(三の項の(二)及び(四)に掲げるものを除く。)(三) 池、沼又は湖に隣接する農用地の災害を防止するため必要な堤の新設、廃止又は変更に要する事業費(四) 土砂の崩壊による農用地又は土地改良施設の災害を防止するため必要な土留工その他の施設の新設、廃止又は変更に要する事業費(三の項の(四)に掲げるものを除く。)(五) 農用地のたん水を排除するため必要な排水施設の新設、廃止又は変更に要する事業費(六) 農業用用排水施設、農業用道路又は土留工その他の施設の新設又は変更であつて、農用地の土壌の侵食又は崩壊を防止するため必要な排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるものに要する事業費(二の項、三の項の(四)並びにこの項の(四)及び(八)に掲げるものを除く。)(七) 区画整理(法第七条第四項に規定する土地改良事業であつて、法第八条第五項第三号に掲げる場合に該当し、かつ、引き続き農用地として利用されるべき土地の効率的な利用を確保する見地から農林水産大臣が定める基準に該当するものに限る。)の工事であつて、農林水産大臣が当該工事に係る技術の内容等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費(八) 公害等防除事業に要する事業費(二の項に掲げるものを除く。)(九) 農業用用排水施設又は農業用道路の新設、廃止又は変更であつて、公害等防除事業(農業用用排水施設その他の施設の管理及び廃止を除く。)と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるものに要する事業費 | 百分の五十 |
| 六 | (一) 区画整理(法第七条第四項に規定する土地改良事業に該当するものに限る。)であつて、法第八条第五項第三号に掲げる場合に該当し、かつ、引き続き農用地として利用されるべき土地の効率的な利用を確保する見地から農林水産大臣が定める基準に該当するものに要する事業費(五の項の(七)に掲げるものを除く。)(二) 区画整理であつて、公害等防除事業(農業用用排水施設その他の施設の管理及び廃止を除く。)と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるものに要する事業費(三) 暗渠排水であつて、公害等防除事業と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるものに要する事業費 | 百分の四十五 |
| 七 | 農業用用排水施設の管理(法第九十四条の六第一項の規定により農林水産大臣の委託を受けて市町村が行うものに限る。八の項において同じ。)であつて、農林水産大臣が受益地の自然的社会的条件及び当該施設の機能、規模等を勘案して定める基準に該当する基幹的な農業用用排水施設に係るものに要する事業費 | 三分の一 |
| 八 | 農業用用排水施設の管理であつて、農林水産大臣が受益地の自然的社会的条件及び当該施設の機能、規模等を勘案して定める基準に該当する農業用用排水施設に係るものに要する事業費(七の項に掲げるものを除く。) | 百分の三十 |
別表第八
| 事業費の区分 | 補助の割合 | |
| 一 | 第五十条第一項第二号に掲げる事業に要する事業費 | 百分の八十五 |
| 二 | (一) 第五十条第一項第一号又は第二号の三に掲げる事業に要する事業費(二) 第五十条第一項第一号の二に掲げる事業に要する事業費(三) 第五十条第一項第一号の三に掲げる事業に要する事業費(四) 第五十条第一項第二号の二に掲げる事業の工事のうち地目変換に係るものに要する事業費(五) 第五十条第一項第三号の二に掲げる事業に要する事業費(六) 第五十条第一項第三号の三に掲げる事業に要する事業費(七) 第五十条第一項第四号に掲げる事業のうち農用地の土壌の侵食又は崩壊を防止するため必要な排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更に要する事業費(八) 第五十条第一項第四号の三に掲げる事業に要する事業費(九) 第五十条第一項第七号の八に掲げる事業に要する事業費 | 百分の八十 |
| 三 | (一) 第五十条第一項第四号の二に掲げる事業(区画整理に限る。)又は同項第五号の二若しくは第五号の三に掲げる事業に要する事業費(二) 第五十条第一項第七号の七に掲げる事業に要する事業費(三) 第五十条第一項第十一号に掲げる事業に要する事業費 | 百分の七十五 |
| 四 | 第五十条第一項第五号の四に掲げる事業に要する事業費 | 三分の二 |
| 五 | 第五十条第一項第一号の六に掲げる事業に要する事業費 | 百分の五十 |
| 六 | 第五十条第一項第一号に掲げる事業のうち農業用用排水施設の管理(法第九十四条の六第一項の規定により農林水産大臣の委託を受けて行うものに限る。七の項において同じ。)であつて、農林水産大臣が受益地の自然的社会的条件及び当該施設の機能、規模等を勘案して定める基準に該当する基幹的な農業用用排水施設に係るものに要する事業費 | 三分の一 |
| 七 | 第五十条第一項第一号に掲げる事業のうち農業用用排水施設の管理であつて、農林水産大臣が受益地の自然的社会的条件及び当該施設の機能、規模等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費(六の項に掲げるものを除く。) | 百分の三十 |
| 八 | 第五十条第一項第二号の二に掲げる事業の工事のうち地目変換の事業に附帯して施行することを相当とする土地の区画形質の変更に係るものその他農用地の改良又は保全のため必要なものであつて、当該工事を一の土地改良事業として行うとすれば当該工事に係る施設の規模等又は受益地の地積からみて沖縄県が行うことを相当とするものに要する事業費 | 当該工事に要する事業費をこの表(この項及び九の項を除く。)の事業費の区分の欄に掲げる事業費に相当するものとして区分する場合における当該区分に応ずるこの表の補助の割合の欄に掲げる割合 |
| 九 | 第五十条第一項第二号の二に掲げる事業の工事のうち地目変換の事業に附帯して施行することを相当とする土地の区画形質の変更に係るものその他農用地の改良又は保全のため必要なものに要する事業費(八の項に掲げるものを除く。) | 百分の七十五 |
別表第九
| 事業費の区分 | 補助の割合 | |
| 一 | (一) 干拓(農林水産大臣が当該干拓により造成されるべき干拓地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに限る。)に要する事業費(二の項に掲げるものを除く。)(二) 法第八十七条の二第一項第三号に掲げる事業に要する事業費 | 百分の八十 |
| 二 | 干拓(農林水産大臣が当該干拓により造成されるべき干拓地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに限る。)の工事のうちその施行に係る地域内の土地についての開畑の工事に要する事業費 | 百分の七十五 |
別表第九の二
| 事業費の区分 | 補助の割合 | |
| 一 | 除塩事業に要する事業費(三の項に掲げるものを除く。) | 百分の九十 |
| 二 | (一) 土地改良施設の突発事故被害の復旧に要する事業費(二) 土地改良施設の災害復旧に附帯して施行することを相当とする土地改良施設の変更に要する事業費(三) 土地改良施設の突発事故被害の復旧とこれに附帯して施行することを相当とする土地改良施設の変更とを一体とした事業に要する事業費 | 百分の八十 |
| 三 | 除塩事業であつて、農林水産大臣が津波又は高潮による海水の浸入のために農用地が受けた塩害の規模等を勘案して定める基準に該当しないものに要する事業費 | 百分の五十 |
別表第十
| 事業費の区分 | 補助の割合 | |
| 一 | 農業用道路の新設又は変更であつて、農林水産大臣がその幅員、当該新設又は変更の施行に係る地域において果たすその機能等を勘案して定める基準に該当する基幹的な農業用道路に係るものに要する事業費 | 百分の八十五(第七十七条各号に掲げる者が行うものにあつては、百分の九十) |
| 二 | (一) 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全若しくは利用上必要な施設の新設、廃止若しくは変更、区画整理、農用地の造成、交換分合又は客土、暗渠排水その他の農用地の改良若しくは保全のため必要な事業に要する事業費(一の項、この項の(二)から(八)まで及び三の項に掲げるものを除く。)(二) 老朽用排水施設等整備事業に要する事業費(この項の(八)に掲げるものを除く。)(三) 池、沼又は湖に隣接する農用地の災害を防止するため必要な堤の新設、廃止又は変更に要する事業費(四) 土砂の崩壊による農用地又は土地改良施設の災害を防止するため必要な土留工その他の施設の新設、廃止又は変更に要する事業費(この項の(八)に掲げるものを除く。)(五) 農用地の土壌の侵食又は崩壊を防止するため必要な排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更に要する事業費(この項の(四)及び(八)に掲げるものを除く。)(六) 耕作に特に障害となるさんごの排除に要する事業費(七) 農業用用排水施設、農業用道路又は土留工その他の施設の新設又は変更であつて、農用地の土壌の侵食又は崩壊を防止するため必要な排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるものに要する事業費(この項の(四)及び(八)に掲げるものを除く。)(八) 特定地域農用地防災土地改良施設整備事業に要する事業費 | 百分の八十 |
| 三 | (一) 区画整理であつて、石灰岩風化土その他特に侵食を受けやすい性状の土壌で覆われている地域において行う農用地の土壌の侵食又は崩壊を防止するため必要な排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるものに要する事業費(二) 区画整理(法第七条第四項に規定する土地改良事業に該当するものに限る。)であつて、法第八条第五項第三号に掲げる場合に該当し、かつ、引き続き農用地として利用されるべき土地の効率的な利用を確保する見地から農林水産大臣が定める基準に該当するものに要する事業費(三) 特定地域基盤整備事業に要する事業費 | 百分の七十五 |
| 四 | 農業用用排水施設の管理(法第九十四条の六第一項の規定により農林水産大臣の委託を受けて市町村が行うものに限る。五の項において同じ。)であつて、農林水産大臣が受益地の自然的社会的条件及び当該施設の機能、規模等を勘案して定める基準に該当する基幹的な農業用用排水施設に係るものに要する事業費 | 三分の一 |
| 五 | 農業用用排水施設の管理であつて、農林水産大臣が受益地の自然的社会的条件及び当該施設の機能、規模等を勘案して定める基準に該当する農業用用排水施設に係るものに要する事業費(四の項に掲げるものを除く。) | 百分の三十 |
別表第十一
| 事業費の区分 | 補助の割合 | |
| 一 | 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設の新設、廃止又は変更、区画整理、農用地の造成その他農用地の改良又は保全のため必要な事業であつて、その計画が農村基盤整備計画に即しているものに要する事業費 | 百分の七十五 |
| 二 | 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設の新設、廃止又は変更、区画整理、農用地の造成その他農用地の改良又は保全のため必要な事業(市町村が行うものに限る。)に要する事業費(一の項に掲げるものを除く。) | 百分の七十 |
| 三 | 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設の新設、廃止又は変更、区画整理、農用地の造成その他農用地の改良又は保全のため必要な事業に要する事業費(一の項及び二の項に掲げるものを除く。) | 三分の二 |
別表第十二
| 事業費の区分 | 補助の割合 | |
| 一 | 第五十条第一項第二号に掲げる事業に要する事業費 | 百分の七十五 |
| 二 | (一) 第五十条第一項第一号の三に掲げる事業であつて、農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費(二) 第五十条第一項第二号の二に掲げる事業(徳之島の区域内において行うものに限る。)の工事のうち地目変換に係るものに要する事業費(三) 第五十条第一項第三号の二に掲げる事業であつて、農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費(四) 第五十条第一項第三号の三に掲げる事業であつて、これに要する費用の額が農林水産大臣が定める額以上の額であるものに要する事業費(五) 第五十条第一項第七号の七に掲げる事業に要する事業費 | 百分の七十 |
| 三 | (一) 第五十条第一項第一号の三に掲げる事業に要する事業費(二の項の(一)に掲げるものを除く。)(二) 第五十条第一項第二号の二又は第二号の四に掲げる事業の工事のうち地目変換に係るものに要する事業費(二の項の(二)に掲げるものを除く。)(三) 第五十条第一項第三号の二に掲げる事業に要する事業費(二の項の(三)に掲げるものを除く。)(四) 第五十条第一項第三号の三に掲げる事業に要する事業費(二の項の(四)に掲げるものを除く。)(五) 第五十条第一項第五号の四に掲げる事業に要する事業費(六) 第五十条第一項第十一号に掲げる事業に要する事業費 | 三分の二 |
| 四 | (一) 第五十条第一項第一号に掲げる事業(農業用用排水施設の新設、廃止又は変更に限る。)に要する事業費(二) 第五十条第一項第一号の二に掲げる事業に要する事業費 | 百分の六十五 |
| 五 | 第五十条第一項第五号の二に掲げる事業の工事であつて、農林水産大臣が当該工事に係る技術の内容等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費 | 百分の六十 |
| 六 | 第五十条第一項第五号の二に掲げる事業に要する事業費(五の項に掲げるものを除く。) | 百分の五十五 |
| 七 | 第五十条第一項第一号の六に掲げる事業に要する事業費 | 百分の五十 |
| 八 | 第五十条第一項第一号に掲げる事業のうち農業用用排水施設の管理(法第九十四条の六第一項の規定により農林水産大臣の委託を受けて行うものに限る。)であつて、農林水産大臣が受益地の自然的社会的条件及び当該施設の機能、規模等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費 | 百分の三十 |
| 九 | 第五十条第一項第二号の二又は第二号の四に掲げる事業の工事のうち地目変換の事業に附帯して施行することを相当とする土地の区画形質の変更に係るものその他農用地の改良又は保全のため必要なものであつて、当該工事を一の土地改良事業として行うとすれば当該工事に係る施設の規模等又は受益地の地積からみて鹿児島県が行うことを相当とするものに要する事業費 | 当該工事に要する事業費をこの表(この項及び十の項を除く。)の事業費の区分の欄に掲げる事業費に相当するものとして区分する場合における当該区分に応ずるこの表の補助の割合の欄に掲げる割合 |
| 十 | 第五十条第一項第二号の二又は第二号の四に掲げる事業の工事のうち地目変換の事業に附帯して施行することを相当とする土地の区画形質の変更に係るものその他農用地の改良又は保全のため必要なものに要する事業費(九の項に掲げるものを除く。) | 百分の五十(農用地の改良又は保全のため必要なものにあつては、百分の五十二) |
別表第十二の二
| 事業費の区分 | 補助の割合 | |
| 一 | 農業用用排水施設で老朽化したため又は周辺地域の自然的社会的条件の変化等に起因して脆弱化したため決壊その他の事故による災害を生ずるおそれがあるものの変更又は代替農業用用排水施設の新設であつて、農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費 | 百分の七十 |
| 二 | (一) 法第八十七条の二第一項第三号に掲げる事業に要する事業費(二) 農業用用排水施設の変更又は代替農業用用排水施設の新設に要する事業費(一の項に掲げるものを除く。) | 三分の二 |
別表第十二の三
| 事業費の区分 | 補助の割合 | |
| 一 | 除塩事業に要する事業費(三の項に掲げるものを除く。) | 百分の九十 |
| 二 | 土地改良施設の災害復旧に附帯して施行することを相当とする土地改良施設の変更であつて、農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費 | 百分の七十 |
| 三 | (一) 土地改良施設の突発事故被害の復旧に要する事業費(二) 土地改良施設の災害復旧に附帯して施行することを相当とする土地改良施設の変更に要する事業費(二の項に掲げるものを除く。)(三) 土地改良施設の突発事故被害の復旧とこれに附帯して施行することを相当とする土地改良施設の変更とを一体とした事業に要する事業費 | 三分の二 |
| 四 | 除塩事業であつて、農林水産大臣が津波又は高潮による海水の浸入のために農用地が受けた塩害の規模等を勘案して定める基準に該当しないものに要する事業費 | 百分の五十 |
別表第十三
| 事業費の区分 | 補助の割合 | |
| 一 | 農業用道路の新設又は変更であつて、農林水産大臣がその幅員、当該新設又は変更の施行に係る地域において果たすその機能等を勘案して定める基準に該当する基幹的な農業用道路に係るものに要する事業費 | 百分の七十五(第七十七条各号に掲げる者が行うものにあつては、百分の九十) |
| 二 | (一) 老朽用排水施設等整備事業であつて、農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費(二) 池、沼又は湖に隣接する農用地の災害を防止するため必要な堤の新設、廃止又は変更であつて、農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費(三) 土砂の崩壊による農用地又は土地改良施設の災害を防止するため必要な土留工その他の施設の新設、廃止又は変更であつて、これらに要する費用の額が農林水産大臣が定める額以上の額であるものに要する事業費(四) 特定地域基盤整備事業に要する事業費 | 百分の七十 |
| 三 | (一) 老朽用排水施設等整備事業に要する事業費(二の項の(一)に掲げるものを除く。)(二) 池、沼又は湖に隣接する農用地の災害を防止するため必要な堤の新設、廃止又は変更に要する事業費(二の項の(二)に掲げるものを除く。)(三) 土砂の崩壊による農用地又は土地改良施設の災害を防止するため必要な土留工その他の施設の新設、廃止又は変更に要する事業費(二の項の(三)に掲げるものを除く。) | 三分の二 |
| 四 | (一) 農用地の土壌の侵食又は崩壊を防止するため必要な排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更に要する事業費(二の項の(三)及び三の項の(三)に掲げるものを除く。)(二) 耕作に特に障害となるさんごの排除に要する事業費(三) 農業用用排水施設、農業用道路又は土留工その他の施設の新設又は変更であつて、農用地の土壌の侵食又は崩壊を防止するため必要な排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるものに要する事業費(二の項の(三)及び三の項の(三)に掲げるものを除く。) | 百分の六十五(第七十七条各号に掲げる者が行うものにあつては、百分の七十) |
| 五 | 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全若しくは利用上必要な施設の新設、廃止若しくは変更、区画整理、農用地の造成、交換分合又は客土、暗渠排水その他の農用地の改良若しくは保全のため必要な事業に要する事業費(一の項から四の項までに掲げるものを除く。) | 百分の六十 |
| 六 | 農業用用排水施設の管理(法第九十四条の六第一項の規定により農林水産大臣の委託を受けて市町村が行うものに限る。七の項において同じ。)であつて、農林水産大臣が受益地の自然的社会的条件及び当該施設の機能、規模等を勘案して定める基準に該当する基幹的な農業用用排水施設に係るものに要する事業費 | 三分の一 |
| 七 | 農業用用排水施設の管理であつて、農林水産大臣が受益地の自然的社会的条件及び当該施設の機能、規模等を勘案して定める基準に該当する農業用用排水施設に係るものに要する事業費(六の項に掲げるものを除く。) | 百分の三十 |
別表第十四
| 事業費の区分 | 補助の割合 | |
| 一 | 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設の新設、廃止又は変更、区画整理、農用地の造成その他農用地の改良又は保全のため必要な事業であつて、その計画が農村基盤整備計画に即しているものに要する事業費 | 百分の五十五(第七十七条各号に掲げる者が行うものにあつては、百分の六十五) |
| 二 | 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設の新設、廃止又は変更、区画整理、農用地の造成その他農用地の改良又は保全のため必要な事業に要する事業費(一の項に掲げるものを除く。) | 百分の五十二(第七十七条各号に掲げる者が行うものにあつては、百分の六十) |
別表第十五
| 事業費の区分 | 補助の割合 | |
| 一 | 第五十条第一項第二号に掲げる事業であつて、本土と離島及び離島と離島を連絡する橋に係るものに要する事業費 | 三分の二 |
| 二 | (一) 第五十条第一項第七号の七に掲げる事業に要する事業費(二) 第五十条第一項第七号の八に掲げる事業に要する事業費 | 百分の六十 |
| 三 | (一) 第五十条第一項第一号の三に掲げる事業であつて、農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費(二) 第五十条第一項第二号に掲げる事業に要する事業費(一の項に掲げるものを除く。)(三) 第五十条第一項第二号の二又は第二号の四に掲げる事業の工事のうち地目変換に係るものに要する事業費(四の項の(二)及び五の項の(四)に掲げるものを除く。)(四) 第五十条第一項第三号の二に掲げる事業であつて、農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費(五) 第五十条第一項第三号の三に掲げる事業であつて、これに要する費用の額が農林水産大臣が定める額以上の額であるものに要する事業費(六) 第五十条第一項第四号に掲げる事業のうち農用地のたん水を排除するため必要な排水施設の新設、廃止又は変更であつて、農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費(七) 第五十条第一項第五号の二に掲げる事業であつて、農林水産大臣が当該事業の施行後における農用地の区画の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費(八) 第五十条第一項第五号の二に掲げる事業の工事であつて、農林水産大臣が当該工事に係る技術の内容等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費(この項の(七)に掲げるものを除く。)(九) 第五十条第一項第五号の四に掲げる事業に要する事業費(十) 第五十条第一項第七号の二に掲げる事業のうち農業用用排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更であつて、農林水産大臣が農用地の土壌又はかんがい用用排水の汚染の原因等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費 | 百分の五十五 |
| 四 | (一) 第五十条第一項第一号の三に掲げる事業に要する事業費(三の項の(一)に掲げるものを除く。)(二) 第五十条第一項第二号の四に掲げる事業であつて、農林水産大臣が開発して農用地とすることが適当な土地の地積を勘案して定める基準に該当するものの工事のうち地目変換に係るものに要する事業費(三) 第五十条第一項第三号の二に掲げる事業に要する事業費(三の項の(四)に掲げるものを除く。)(四) 第五十条第一項第三号の三に掲げる事業に要する事業費(三の項の(五)に掲げるものを除く。)(五) 第五十条第一項第四号に掲げる事業のうち農用地の土壌の侵食又は崩壊を防止するため必要な排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更に要する事業費(六) 第五十条第一項第十一号に掲げる事業に要する事業費 | 百分の五十二 |
| 五 | (一) 第五十条第一項第一号、第二号の三又は第七号の三に掲げる事業(農業用用排水施設の新設、廃止又は変更に限る。)に要する事業費(二) 第五十条第一項第一号の二に掲げる事業に要する事業費(三) 第五十条第一項第一号の六に掲げる事業に要する事業費(四) 第五十条第一項第二号の二に掲げる事業であつて、法第八十七条の二第一項の規定により行う同項第一号の事業によつて生じた土地について行うものに要する事業費(五) 第五十条第一項第四号に掲げる事業のうち農用地のたん水を排除するため必要な排水施設の新設、廃止又は変更に要する事業費(三の項の(六)に掲げるものを除く。)(六) 第五十条第一項第四号の三に掲げる事業に要する事業費(七) 第五十条第一項第五号の二若しくは第五号の三に掲げる事業又は同項第七号の三に掲げる事業(区画整理に限る。)に要する事業費(三の項の(七)及び(八)並びに六の項に掲げるものを除く。)(八) 第五十条第一項第七号の二に掲げる事業に要する事業費(三の項の(十)に掲げるものを除く。)(九) 第五十条第一項第七号の三に掲げる事業(農業用道路の新設又は変更に限る。)に要する事業費 | 百分の五十 |
| 六 | 第五十条第一項第五号の三に掲げる事業であつて、農林水産大臣が当該事業の施行後における農用地の区画の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費 | 百分の四十五 |
| 七 | 第五十条第一項第一号に掲げる事業のうち農業用用排水施設の管理(法第九十四条の六第一項の規定により農林水産大臣の委託を受けて行うものに限る。)であつて、農林水産大臣が受益地の自然的社会的条件及び当該施設の機能、規模等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費 | 百分の三十 |
| 八 | 第五十条第一項第二号の二又は第二号の四に掲げる事業の工事のうち地目変換の事業に附帯して施行することを相当とする土地の区画形質の変更に係るものその他農用地の改良又は保全のため必要なものであつて、当該工事を一の土地改良事業として行うとすれば当該工事に係る施設の規模等又は受益地の地積からみて都府県が行うことを相当とするものに要する事業費 | 当該工事に要する事業費をこの表(この項及び九の項を除く。)の事業費の区分の欄に掲げる事業費に相当するものとして区分する場合における当該区分に応ずるこの表の補助の割合の欄に掲げる割合 |
| 九 | 第五十条第一項第二号の二又は第二号の四に掲げる事業の工事のうち地目変換の事業に附帯して施行することを相当とする土地の区画形質の変更に係るものその他農用地の改良又は保全のため必要なものに要する事業費(八の項に掲げるものを除く。) | 百分の五十 |
別表第十五の二
| 事業費の区分 | 補助の割合 | |
| 一 | 農業用用排水施設で老朽化したため又は周辺地域の自然的社会的条件の変化等に起因して脆弱化したため決壊その他の事故による災害を生ずるおそれがあるものの変更又は代替農業用用排水施設の新設であつて、地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において行うものに要する事業費 | 百分の六十 |
| 二 | (一) 農業用用排水施設の変更又は代替農業用用排水施設の新設であつて、農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費(この項の(二)に掲げるものを除く。)(二) 農業用用排水施設の変更又は代替農業用用排水施設の新設であつて、地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において行うものに要する事業費(一の項に掲げるものを除く。) | 百分の五十五 |
| 三 | 農業用用排水施設で老朽化したため又は周辺地域の自然的社会的条件の変化等に起因して脆弱化したため決壊その他の事故による災害を生ずるおそれがあるものの変更又は代替農業用用排水施設の新設に要する事業費(一の項及び二の項の(一)に掲げるものを除く。) | 百分の五十二 |
| 四 | (一) 法第八十七条の二第一項第三号に掲げる事業に要する事業費(二) 農業用用排水施設の変更又は代替農業用用排水施設の新設に要する事業費(一の項から三の項までに掲げるものを除く。) | 百分の五十 |
別表第十五の三
| 事業費の区分 | 補助の割合 | |
| 一 | 除塩事業に要する事業費(四の項に掲げるものを除く。) | 百分の九十 |
| 二 | (一) 土地改良施設の突発事故被害の復旧であつて、地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において行うものに要する事業費(二) 土地改良施設の災害復旧に附帯して施行することを相当とする土地改良施設の変更に要する事業費(三の項の(二)に掲げるものを除く。)(三) 土地改良施設の突発事故被害の復旧とこれに附帯して施行することを相当とする土地改良施設の変更とを一体とした事業であつて、農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費 | 百分の六十 |
| 三 | (一) 土地改良施設の突発事故被害の復旧に要する事業費(二の項の(一)に掲げるものを除く。)(二) 土地改良施設の災害復旧に附帯して施行することを相当とする土地改良施設の変更であつて、農用地の土壌の侵食を防止するために行うものに要する事業費(三) 土地改良施設の突発事故被害の復旧とこれに附帯して施行することを相当とする土地改良施設の変更とを一体とした事業に要する事業費(二の項の(三)に掲げるものを除く。) | 百分の五十二 |
| 四 | 除塩事業であつて、農林水産大臣が津波又は高潮による海水の浸入のために農用地が受けた塩害の規模等を勘案して定める基準に該当しないものに要する事業費 | 百分の五十 |
別表第十六
| 事業費の区分 | 補助の割合 | |
| 一 | 農業用道路の新設又は変更であつて、本土と離島及び離島と離島を連絡する橋に係るもののうち農林水産大臣がその幅員、当該新設又は変更の施行に係る地域において果たすその機能等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費 | 三分の二 |
| 二 | (一) 特定地域基盤整備事業に要する事業費(二) 特定地域農用地防災土地改良施設整備事業に要する事業費 | 百分の六十 |
| 三 | 農業用道路の新設又は変更であつて、農林水産大臣がその幅員、当該新設又は変更の施行に係る地域において果たすその機能等を勘案して定める基準に該当する基幹的な農業用道路に係るものに要する事業費(一の項に掲げるものを除く。) | 百分の五十五(第七十七条各号に掲げる者が行うものにあつては、百分の七十五) |
| 四 | 公害等防除事業のうち農業用用排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更であつて、農林水産大臣が農用地の土壌又はかんがい用用排水の汚染の原因等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費 | 百分の五十五(第七十七条各号に掲げる者が行うものにあつては、百分の六十五) |
| 五 | (一) 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全若しくは利用上必要な施設の新設、廃止若しくは変更、区画整理、農用地の造成、交換分合又は客土、暗渠排水その他の農用地の改良若しくは保全のため必要な事業に要する事業費(一の項から四の項まで、この項の(二)から(四)まで及び六の項から九の項までに掲げるものを除く。)(二) 老朽用排水施設等整備事業であつて、農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費(二の項の(二)に掲げるものを除く。)(三) 池、沼又は湖に隣接する農用地の災害を防止するため必要な堤の新設、廃止又は変更であつて、農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費(四) 土砂の崩壊による農用地又は土地改良施設の災害を防止するため必要な土留工その他の施設の新設、廃止又は変更であつて、これらに要する費用の額が農林水産大臣が定める額以上の額であるものに要する事業費(二の項の(二)に掲げるものを除く。) | 百分の五十五 |
| 六 | (一) 老朽用排水施設等整備事業に要する事業費(二の項の(二)及び五の項の(二)に掲げるものを除く。)(二) 池、沼又は湖に隣接する農用地の災害を防止するため必要な堤の新設、廃止又は変更に要する事業費(五の項の(三)に掲げるものを除く。)(三) 土砂の崩壊による農用地又は土地改良施設の災害を防止するため必要な土留工その他の施設の新設、廃止又は変更に要する事業費(二の項の(二)及び五の項の(四)に掲げるものを除く。) | 百分の五十二 |
| 七 | 農用地の土壌の侵食又は崩壊を防止するため必要な排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更に要する事業費(二の項の(二)、五の項の(四)及び六の項の(三)に掲げるものを除く。) | 百分の五十(第七十七条各号に掲げる者が行うものにあつては、百分の五十五) |
| 八 | (一) 農用地のたん水を排除するため必要な排水施設の新設、廃止又は変更に要する事業費(二) 農業用用排水施設、農業用道路又は土留工その他の施設の新設又は変更であつて、農用地の土壌の侵食又は崩壊を防止するため必要な排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるものに要する事業費(二の項の(二)、四の項、五の項の(四)、六の項の(三)及びこの項の(三)に掲げるものを除く。)(三) 公害等防除事業に要する事業費(四の項に掲げるものを除く。)(四) 農業用用排水施設若しくは農業用道路の新設、廃止若しくは変更又は区画整理であつて、公害等防除事業(農業用用排水施設その他の施設の管理及び廃止を除く。)と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるものに要する事業費 | 百分の五十 |
| 九 | 暗渠排水であつて、公害等防除事業と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるものに要する事業費 | 百分の四十五 |
| 十 | 農業用用排水施設の管理(法第九十四条の六第一項の規定により農林水産大臣の委託を受けて市町村が行うものに限る。十一の項において同じ。)であつて、農林水産大臣が受益地の自然的社会的条件及び当該施設の機能、規模等を勘案して定める基準に該当する基幹的な農業用用排水施設に係るものに要する事業費 | 三分の一 |
| 十一 | 農業用用排水施設の管理であつて、農林水産大臣が受益地の自然的社会的条件及び当該施設の機能、規模等を勘案して定める基準に該当する農業用用排水施設に係るものに要する事業費(十の項に掲げるものを除く。) | 百分の三十 |