【法令番号:昭和二十四年政令第百四十四号】

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【制定文】

内閣は、家屋台帳法(昭和二十二年法律第三十一号)及びその他関係法律の規定に基き、並びに供託法(明治三十二年法律第十五号)及びその他関係法律を実施するため、この政令を制定する。

第二十一条左の勅令及び政令は、廃止する。
各省の所管に係る不動産の登記の嘱託に関する件(明治三十五年勅令第五号)
裁判所法施行法の規定に基く登記、戸籍等に関する法令の変更適用に関する政令(昭和二十二年政令第三十号)
戦時登記特別手続令(昭和二十年勅令第百五十四号)

附 則

この政令は、昭和二十四年六月一日から施行する。
各省の所管に係る不動産の登記の嘱託に関する件に基いて発せられた命令は、不動産登記法第三十五条第三項の規定に基いて発せられた命令とみなす。