【法令番号:昭和二十四年政令第百三十九号】

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【制定文】

内閣は、公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第十九条の規定に基き、及びこれを実施するため、この政令を制定する。

第一条公証人の納むべき身元保証金の額は、次の区別に従う。
東京都の区にある区域又は大阪市に役場を設ける者三万円
人口七万人以上の地に役場を設ける者二万円
その他の地に役場を設ける者一万円
第二条身元保証金は、現金又は国債証券で納付しなければならない。

附 則(抄)

この政令は、昭和二十四年六月一日から施行する。