法制審議会令
(昭和二十四年政令第百三十四号)
【制定文】
内閣は、法務府設置法(昭和二十二年法律第百九十三号)第十三条第二項の規定に基き、この政令を制定する。
(組織)
第一条法制審議会(以下「審議会」という。)は、委員二十人以内で組織する。
(委員)
第二条委員は、学識経験のある者のうちから、法務大臣が任命する。
2委員の任期は、二年とする。
3委員は、再任されることができる。
4委員は、非常勤とする。
(臨時委員)
第三条審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
2第二条第一項及び第四項の規定は、臨時委員に準用する。
3臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第四条審議会に会長を置く。
2会長は、審議会の委員の互選に基づき、法務大臣が指名する。
3会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代行する。
(幹事)
第五条審議会に幹事を置くことができる。
2幹事は、学識経験のある者のうちから、法務大臣が任命する。
3幹事は、審議会の所掌事務について、委員及び臨時委員を補佐する。
4幹事の任期は、二年とする。
5幹事は、非常勤とする。
(部会)
第六条審議会に部会を置くことができる。
2部会に属すべき委員、臨時委員及び幹事は、審議会の承認を経て、会長が指名する。
3各部会に部会長を置く。部会長は、当該部会に属する委員及び臨時委員の互選に基づき、会長が指名する。
4部会長は、部会の事務を総理する。
5部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員及び臨時委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代行する。
(議事)
第七条審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の三分の一以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2審議会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
3前二項の規定は、部会の議事に準用する。
(庶務)
第八条審議会の庶務は、法務省大臣官房司法法制部司法法制課において処理する。
(雑則)
第九条この政令に定めるもののほか、審議会の議事及び部会に関し必要な事項は、審議会が定める。
附 則
この政令は、昭和二十四年六月一日から施行する。
附 則(昭和二七年七月三一日政令第三〇五号)
この政令は、昭和二十七年八月一日から施行する。
附 則(昭和二九年一二月二七日政令第三二二号)(抄)
1この政令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和三九年四月三〇日政令第一三一号)
この政令は、昭和三十九年五月一日から施行する。
附 則(昭和五九年六月二七日政令第二二〇号)
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附 則(平成一二年五月三一日政令第二二九号)
(施行期日)
1この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2審議会は、この政令の施行後最初に会長が指名されるまでの間は、改正後の第一条の規定にかかわらず、法務大臣及び委員三十人以内で組織する。
3法務大臣は、この政令の施行後最初に会長が指名されるまでの間は、会長としてその職務を行う。
附 則(平成一二年六月七日政令第三〇五号)(抄)
(施行期日)
1この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。ただし、附則第三項の規定は、公布の日から施行する。
(委員等の任期に関する経過措置)
3この政令の施行の日の前日において従前の総理府の検察官適格審査会の委員及び予備委員である者の任期、従前の法務省の法制審議会の委員、部会に置かれた委員及び幹事である者の任期並びに従前の法務省の公証人審査会の委員及び予備委員である者の任期は、当該委員、部会に置かれた委員、予備委員及び幹事の任期を定めたそれぞれの政令の規定にかかわらず、その日に満了する。