外国為替及び外国貿易法
(昭和二十四年法律第二百二十八号)
目次
第一章 総則
第二章 我が国の平和及び安全の維持のための措置
第三章 支払等
一電子決済手段等取引業者(資金決済に関する法律第二条第十二項に規定する電子決済手段等取引業者をいい、同法第六十二条の八第二項の規定により電子決済手段等取引業者とみなされる者を含む。以下この条、第五十五条の三第二項及び第五十五条の九の二第一項第一号において同じ。)
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電子決済手段の移転(当該電子決済手段の移転が次に掲げる支払等のいずれかに係るものである場合その他政令で定める場合に限る。)又は資金決済に関する法律第二条第十項第四号に掲げる行為
一当該電子決済手段等取引業者の顧客が次に掲げる者のいずれかとの間で行う支払等(本邦から外国へ向けた支払を除く。)
イ当該電子決済手段等取引業者に電子決済手段の管理を委託している当該電子決済手段等取引業者の他の顧客
ロ他の電子決済手段等取引業者に電子決済手段の管理を委託している当該他の電子決済手段等取引業者の顧客
二当該電子決済手段等取引業者の顧客が資金決済に関する法律第二条第十三項に規定する外国電子決済手段等取引業者に電子決済手段の管理を委託している当該外国電子決済手段等取引業者の顧客との間で行う支払等
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二電子決済等取扱業者(銀行法第二条第十八項に規定する電子決済等取扱業者をいう。第五十五条の九の二第一項第二号において同じ。)
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銀行法第二条第十七項第一号に掲げる行為 |
三信用金庫電子決済等取扱業者(信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十五条の三の二第一項に規定する信用金庫電子決済等取扱業者をいう。第五十五条の九の二第一項第三号において同じ。)
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信用金庫法第八十五条の三第二項第一号に掲げる行為 |
四信用協同組合電子決済等取扱業者(協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の四の四第一項に規定する信用協同組合電子決済等取扱業者をいう。第五十五条の九の二第一項第四号において同じ。)
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協同組合による金融事業に関する法律第六条の四の三第二項第一号に掲げる行為 |
五暗号資産交換業者(資金決済に関する法律第二条第十六項に規定する暗号資産交換業者をいう。以下この条及び第五十五条の三第二項において同じ。)
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暗号資産の移転(当該暗号資産の移転が次に掲げる支払等のいずれかに係るものである場合その他政令で定める場合に限る。)
一当該暗号資産交換業者の顧客が次に掲げる者のいずれかとの間で行う支払等(本邦から外国へ向けた支払を除く。)
イ当該暗号資産交換業者に暗号資産の管理を委託している当該暗号資産交換業者の他の顧客
ロ他の暗号資産交換業者に暗号資産の管理を委託している当該他の暗号資産交換業者の顧客
二当該暗号資産交換業者の顧客が資金決済に関する法律第二条第十七項に規定する外国暗号資産交換業者に暗号資産の管理を委託している当該外国暗号資産交換業者の顧客との間で行う支払等
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第四章 資本取引等
第五章 対内直接投資等
第六章 外国貿易
第六章の二 報告等
第六章の二の二 外国為替取引等取扱業者遵守基準
第六章の三 輸出者等遵守基準
第七章 行政手続法との関係
第七章の二 審査請求
第八章 雑則
第九章 罰則
附 則
附 則(昭和二五年三月三一日法律第五二号)
附 則(昭和二六年三月三〇日法律第五六号)(抄)
附 則(昭和二七年七月三一日法律第二七〇号)(抄)
附 則(昭和二七年八月五日法律第二九九号)(抄)
附 則(昭和二八年九月一日法律第二五九号)(抄)
附 則(昭和二九年四月一〇日法律第六七号)(抄)
附 則(昭和二九年六月一日法律第一三八号)
附 則(昭和三〇年八月六日法律第一四〇号)(抄)
附 則(昭和三三年五月一五日法律第一五六号)
附 則(昭和三七年五月一六日法律第一四〇号)(抄)
附 則(昭和三七年九月一五日法律第一六一号)(抄)
附 則(昭和三九年三月三一日法律第三三号)(抄)
附 則(昭和五四年一二月一八日法律第六五号)(抄)
附 則(昭和五八年一二月二日法律第七八号)
附 則(昭和五九年五月二五日法律第四四号)(抄)
附 則(昭和六〇年一二月二四日法律第一〇二号)(抄)
附 則(昭和六一年五月二七日法律第七〇号)
附 則(昭和六二年九月一一日法律第八九号)(抄)
附 則(昭和六三年五月三一日法律第七五号)(抄)
附 則(昭和六三年五月三一日法律第七七号)(抄)
附 則(平成三年四月二六日法律第四〇号)(抄)
附 則(平成三年五月二一日法律第七九号)(抄)
附 則(平成五年一一月一二日法律第八九号)(抄)
附 則(平成九年五月二三日法律第五九号)(抄)
附 則(平成九年六月一八日法律第八九号)(抄)
附 則(平成一〇年六月一五日法律第一〇七号)(抄)
附 則(平成一一年七月一六日法律第一〇二号)(抄)
附 則(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)(抄)
附 則(平成一二年五月三一日法律第九六号)(抄)
附 則(平成一三年一一月二八日法律第一二九号)(抄)
附 則(平成一四年五月七日法律第三四号)
附 則(平成一四年六月一二日法律第六五号)(抄)
附 則(平成一四年七月三一日法律第九八号)(抄)
附 則(平成一四年一二月一三日法律第一五二号)(抄)
附 則(平成一五年五月三〇日法律第五四号)(抄)
附 則(平成一六年二月一六日法律第一号)
附 則(平成一六年一二月三日法律第一五四号)(抄)
附 則(平成一六年一二月八日法律第一五九号)(抄)
附 則(平成一七年七月二六日法律第八七号)(抄)
附 則(平成一七年一〇月二一日法律第一〇二号)(抄)
附 則(平成一八年六月一四日法律第六六号)(抄)
附 則(平成一九年三月三一日法律第二二号)(抄)
附 則(平成二一年四月三〇日法律第三二号)
附 則(平成二一年六月二四日法律第五九号)(抄)
附 則(平成二六年六月一三日法律第六九号)(抄)
附 則(平成二九年五月二四日法律第三八号)(抄)
附 則(令和元年五月三一日法律第一六号)(抄)
附 則(令和元年一一月二九日法律第六〇号)
附 則(令和四年四月二〇日法律第二八号)(抄)
附 則(令和四年六月一〇日法律第六一号)(抄)
附 則(令和四年六月一七日法律第六八号)(抄)
附 則(令和四年一二月九日法律第九七号)(抄)