【法令番号:昭和二十三年厚生省令第三十五号】

【最終改正:令和2年3月30日環境省令第9号】

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【制定文】

温泉法施行規則を次のように定める。

(土地の掘削の許可の申請)
第一条温泉法(以下「法」という。)第三条第一項の規定による許可の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。
申請者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
掘削に係る温泉の利用の目的
掘削しようとする土地の所在、地番及び地目並びにその付近の状況
湧出路の口径、深さその他掘削の工事の施行方法
主要な設備の構造及び能力
工事の着手及び完了の予定日
前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
掘削しようとする地点を明示した図面及びその付近の見取図
設備の配置図及び主要な設備の構造図
掘削のための施設の位置、構造及び設備並びに掘削の方法が次条各号に掲げる基準に適合することを証する書面
次条第十号に規定する掘削時災害防止規程
前各号に掲げるもののほか、申請が法第四条第一項第一号から第三号までに該当するかどうかを審査するために都道府県知事が必要と認める書類
申請者が法第三条第二項に規定する権利を有することを証する書類
申請者が法第四条第一項第四号から第六号までに該当しない者であることを誓約する書面
(掘削に伴い発生する可燃性天然ガスによる災害の防止に関する技術上の基準)
第一条の二法第四条第一項第二号の環境省令で定める技術上の基準(法第十一条第二項において準用する場合を含む。)は、次の各号に掲げるものとする。
掘削口から敷地境界線までの水平距離が三メートル以上(地質構造、周辺のガスの発生状況等からみて、可燃性天然ガスの噴出のおそれがある場合には、八メートル以上)であること。
掘削口から水平距離三メートル(前号に規定する場合には八メートル)の範囲内において、次に掲げる措置を講じていること。
火気を使用する設備又は外面が著しく高温となる設備を設置しないこと。
火気を使用する作業(当該範囲内において行うことがやむを得ない溶接又は溶断の作業を除く。以下同じ。)を実施しないこと。
掘削の工事の関係者が見やすい場所に、火気の使用を禁止する旨を掲示すること。
掘削口から水平距離三メートル(第一号に規定する場合には八メートル)の範囲内においては、さくの設置その他の方法により、掘削の工事の関係者以外の者の立入りを制限すること。
携帯型の可燃性ガス測定器及び消火器を備えていること。
第一号に規定する場合には、噴出防止装置が設置されていること。
第一号に規定する場合には、次の要件を備えた可燃性ガスの警報設備が設けられていること。
可燃性ガスの検知器は、掘削口(泥水循環方式による掘削の場合において、掘削口以外の場所に循環泥水の放出口があるときは、掘削口及び循環泥水の放出口。次号において「掘削口等」という。)の直上に設置されていること。
警報装置は、空気中のメタンの濃度が爆発下限界の値の二十五パーセント以上となつた場合に警報を発すること。
毎日(掘削の工事を行わない日を除く。)一回以上、次に掲げる点検の作業を行うこと。
掘削口等の周辺の空気中のメタンの濃度を携帯型の可燃性ガス測定器を用いて測定すること。
第一号に規定する場合には、可燃性天然ガスの噴出の兆候の有無を目視により点検すること。
第一号に規定する場合には、湧出路の洗浄を行うに当たつては、常時、可燃性天然ガスの噴出の兆候の有無を目視により点検すること。
次に掲げる事項を記録し、その記録を掘削の工事の完了又は廃止までの間、保存すること。
第六号に規定する警報設備による警報の作動の状況
前二号に規定する点検の作業の結果
次に掲げる事項を定めた掘削に係る可燃性天然ガスによる災害の防止に関する規程(以下「掘削時災害防止規程」という。)を作成し、これを掘削の工事の場所に備えていること。
災害の防止のための措置の実施に係る組織、安全に関する担当者の選任その他の災害の防止のための措置を適正に実施するための体制に関する事項
災害の防止のために行う点検の項目及び方法に関する事項
災害その他の非常の場合にとるべき措置に関する事項
その他災害の防止に関し必要な事項
十一災害その他の非常の場合には、掘削時災害防止規程に従つて必要な措置を行うこと。
(有効期間の更新の申請)
第二条法第五条第二項(法第十一条第二項又は第三項において準用する場合を含む。)の規定による更新(第五号において単に「更新」という。)の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。
申請者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
法第三条第一項の許可又は法第十一条第一項の増掘若しくは動力の装置の許可(以下「掘削許可等」という。)の別
掘削許可等を受けた日
掘削許可等に係る工事に係る土地の所在、地番及び地目
更新を必要とする理由
(掘削許可等を受けた者である法人の合併及び分割の承認の申請)
第三条法第六条第一項(法第十一条第二項又は第三項において準用する場合を含む。)の規定による承認の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。
合併により消滅する法人又は分割前の法人及び合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により掘削、増掘若しくは動力の装置(以下「掘削等」という。)の事業を承継する法人の主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名
掘削許可等の別
掘削許可等を受けた日
掘削許可等に係る工事に係る土地の所在、地番及び地目
合併又は分割の予定日
前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
合併契約書又は分割計画書若しくは分割契約書の写し
申請者が法第四条第一項第四号から第六号までに該当しない者であることを誓約する書面
(掘削許可等を受けた者の相続の承認の申請)
第四条法第七条第一項(法第十一条第二項又は第三項において準用する場合を含む。)の規定による承認の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。
申請者の住所及び氏名並びに被相続人との続柄
被相続人の氏名及び住所
掘削許可等の別
掘削許可等を受けた日
掘削許可等に係る工事に係る土地の所在、地番及び地目
相続開始の日
前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
戸籍謄本
相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により掘削等の事業を承継すべき相続人として選定された者にあつては、その全員の同意書
申請者が法第四条第一項第四号又は第五号に該当しない者であることを誓約する書面
(掘削のための施設等の災害の防止上重要な変更)
第四条の二法第七条の二第一項(法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の環境省令で定める可燃性天然ガスによる災害の防止上重要な変更は、掘削の工事の施行方法の変更であつて主要な方式の変更に係るものとする。
(掘削のための施設等の変更の許可の申請)
第四条の三法第七条の二第一項(法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による許可の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。
申請者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
掘削許可等(法第十一条第一項の動力の装置の許可を除く。以下この項において同じ。)の別
掘削許可等を受けた日
掘削許可等に係る工事に係る土地の所在、地番及び地目
変更の内容
変更の理由
変更後の工事の着手及び完了の予定日
前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
変更に係る設備の配置図及び変更に係る主要な設備の構造図
変更後の掘削のための施設の位置、構造及び設備並びに当該掘削の方法が第一条の二各号に掲げる基準に適合することを証する書面
掘削時災害防止規程の変更を伴う場合にあつては、変更後の当該規程
前三号に掲げるもののほか、申請が法第四条第一項第二号に該当するかどうかを審査するために都道府県知事が必要と認める書類
(工事の完了又は廃止の届出)
第五条法第八条第一項(法第十一条第二項又は第三項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。
申請者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
掘削許可等の別
掘削許可等を受けた日
掘削許可等に係る工事に係る土地の所在、地番及び地目
工事の完了又は廃止の日
掘削の工事により温泉が湧出した場合は、その旨
前項の届出書には、第一条の二第九号に規定する記録を添付しなければならない。
(増掘又は動力の装置の許可の申請)
第六条法第十一条第一項の規定による許可の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。
申請者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
増掘又は動力の装置の目的
増掘又は動力の装置をしようとする場所及びその付近の状況
温泉の湧出量、温度及び成分並びに湧出路の口径及び深さ
増掘後の湧出路の口径、深さその他増掘の工事の施行方法又は動力の装置の種類、出力その他動力の装置の詳細
増掘にあつては、主要な設備の構造及び能力
工事の着手及び完了の予定日
前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
増掘又は動力の装置をしようとする地点を明示した図面及びその付近の見取図
増掘にあつては、設備の配置図及び主要な設備の構造図
増掘にあつては、増掘のための施設の位置、構造及び設備並びに増掘の方法が第一条の二各号に掲げる基準に適合することを証する書面
第一条の二第十号の規定により作成した増掘に係る可燃性天然ガスによる災害の防止に関する規程
前各号に掲げるもののほか、申請が法第十一条第二項において準用する法第四条第一項第一号から第三号まで又は法第十一条第三項において準用する法第四条第一項第一号若しくは第三号に該当するかどうかを審査するために都道府県知事が必要と認める書類
申請者が法第十一条第二項又は第三項において準用する法第四条第一項第四号から第六号までに該当しない者であることを誓約する書面
(温泉の採取の許可の申請)
第六条の二法第十四条の二第一項の規定による許可の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。
申請者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
温泉の採取を行おうとする場所
温泉の採取の開始の予定日
前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
設備の配置図及び主要な設備の構造図
温泉の採取のための施設の位置、構造及び設備並びに採取の方法が次条第一項各号又は第三項各号に掲げる基準に適合することを証する書面
設備の設置の状況を現した写真
次に掲げるメタンの濃度及び量の測定の結果
次条第一項第一号に規定する測定の結果
次条第一項第二号ハに規定するガス排出口が同項第三号イ又はロに掲げる場所にある場合にあつては、同号に規定する測定の結果
温泉の採取に伴い発生するメタンの量の測定の結果(次条第一項第二号に規定する可燃性天然ガス発生設備の構造上等の理由によりメタンの量を測定することが困難な場合を除く。)
次条第一項第十号に規定する採取時災害防止規程
前各号に掲げるもののほか、申請が法第十四条の二第二項第一号に該当するかどうかを審査するために都道府県知事が必要と認める書類
申請者が法第十四条の二第二項第二号から第四号までに該当しない者であることを誓約する書面
(温泉の採取に伴い発生する可燃性天然ガスによる災害の防止に関する技術上の基準)
第六条の三法第十四条の二第二項第一号の環境省令で定める技術上の基準は、第三項に規定する場合を除き、次の各号に掲げるものとする。
温泉の採取に伴い発生する可燃性天然ガスを分離する設備であつて、当該設備を通過した後の温泉水(採取された後の温泉をいう。以下同じ。)から、環境大臣が定める方法により、気体を分離し、当該気体中のメタンの濃度を測定した結果、環境大臣が定める値未満となるもの(以下「ガス分離設備」という。)が設けられていること。ただし、温泉を空気に触れることなく地中に還元させる場合又は温泉であつて水蒸気その他のガスであるものに採取後水を混ぜることにより温泉水を造成する場合は、この限りでない。
次に掲げる設備(以下「可燃性天然ガス発生設備」という。)が屋内(可燃性天然ガスが滞留しない構造のものを除く。以下同じ。)にないこと。ただし、イに掲げる設備については、多雪又は寒冷の気象条件により屋外に設置することが適当でない場合において、地上にあり、かつ、人が通常出入りしない場所に設置するときは、この限りでない。
温泉井戸(自然に湧出している温泉の湧出口を含む。以下同じ。)
ガス分離設備
温泉井戸又はガス分離設備からの可燃性天然ガスの排出口(以下「ガス排出口」という。)
ガス排出口(排出される気体中のメタンの濃度を環境大臣が定める方法により測定した結果、環境大臣が定める値未満となるものを除く。)が、次に掲げる場所にないこと。
温泉井戸又はガス分離設備のある床面又は地面(関係者以外の者が容易に立ち入ることができないものを除く。)からの高さが三メートル以下である場所
水平距離が三メートルであり、かつ、垂直距離が上方八メートル又は下方〇・五メートルである範囲内に、火気を使用する設備、外面が著しく高温となる設備、防爆性能を有しない電気設備、屋内への空気の取入口又は関係者以外の者が容易に立ち入ることができる場所がある場所
温泉井戸からガス排出口までの配管及びガス分離設備からガス排出口までの配管の閉塞を防止するため、次に掲げる措置を講じていること。
凍結による閉塞のおそれがある場合においては、凍結を防止するための措置
水の滞留のおそれがある場合においては、水抜き設備の設置及び定期的な水抜きの措置
可燃性天然ガス発生設備に設置された電気設備と制御盤その他のスイッチ類が集中する設備との間の配線に接続箱を設置することその他の方法により、制御盤その他のスイッチ類が集中する設備に可燃性天然ガスが侵入しないようにしていること。
可燃性天然ガス発生設備からの水平距離が一メートル(温泉の採取の場所及びその周辺においてメタンの発生量が温泉の湧出量以上となる場合にあつては、二メートル)であり、かつ、垂直距離が五メートルである範囲内(水平距離にあつては、可燃性天然ガスを遮断できる壁による迂回水平距離がこれらの距離以上である範囲を除く。)において、次に掲げる措置を講じていること。
火気を使用する設備又は外面が著しく高温となる設備を設置しないこと。
火気を使用する作業を実施しないこと。
関係者が見やすい場所に、火気の使用を禁止する旨を掲示すること。
前号に規定する範囲内においては、さくの設置その他の方法により、関係者以外の者の立入りを制限すること。
毎月(温泉の採取を行わない月を除く。)一回以上、ガス分離設備の内部の水位計及び可燃性天然ガス発生設備の異常の有無を目視により点検すること。
前号に規定する点検の作業の結果を記録し、その記録を二年間保存すること。
次に掲げる事項を定めた採取に係る可燃性天然ガスによる災害の防止に関する規程(以下「採取時災害防止規程」という。)を作成し、これを温泉の採取の場所に備えていること。
災害の防止のための措置の実施に係る組織、安全に関する担当者の選任その他の災害の防止のための措置を適正に実施するための体制に関する事項
災害の防止のために行う点検の項目及び方法に関する事項
災害その他の非常の場合にとるべき措置に関する事項
その他災害の防止に関し必要な事項
十一災害その他の非常の場合には、採取時災害防止規程に従つて必要な措置を行うこと。
温泉井戸(動力が装置されているものを除く。)が屋外にあり、かつ、温泉水を屋内又は貯水槽に引き込まない場合には、前項の規定は、適用しない。
温泉井戸が屋内にある場合における法第十四条の二第二項第一号の環境省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
第一項各号に掲げる基準(同項第一号から第七号までに掲げる基準については、当該基準に適合することについて都道府県の職員による実地の確認を受けていること。次号から第十号までに掲げる基準についても、同様とする。)。
温泉井戸、ガス分離設備及びガス排出口並びにこれらの間の配管であつて屋内にあるものは、可燃性天然ガスが漏出しない構造であること。
温泉井戸が設置された部屋に、次の要件を備えた可燃性天然ガスを含む空気を屋外の空気と交換するための設備(以下「ガス換気設備」という。)が設けられていること。ただし、自然換気によりこれと同等以上の換気が確保される場合は、この限りでない。
部屋の内部の空気を一時間につき十回以上屋外の空気と交換する能力を有していること。
吸気口及び排気口の位置、部屋の内部の構造物の配置その他の状況により、可燃性天然ガスの排気が阻害されないこと。
ガス換気設備は、常時運転していること。ただし、長期間にわたり温泉の採取を行わず、かつ、当該ガス換気設備のある建造物における電気の使用を停止している期間は、この限りでない。
次の要件を備えた可燃性ガスの警報設備が設けられていること。ただし、長期間にわたり温泉の採取を行わず、かつ、当該警報設備のある建造物における電気の使用を停止している期間は、この限りでない。
可燃性ガスの検知器は、温泉井戸、ガス分離設備及びガス排出口並びにこれらの間の配管であつて屋内にあるものから漏出した可燃性天然ガスを検知できる適切な位置に設置されていること。
警報装置は、空気中のメタンの濃度が爆発下限界の値の十パーセント以上となつた場合に関係者が常駐する場所で警報を発すること。
空気中のメタンの濃度が表示されること。
温泉井戸は、前号に規定する警報設備の検知器が爆発下限界の値の二十五パーセント以上を検知した場合において、迅速かつ確実に温泉の採取のための動力又は温泉の自噴を停止できる構造であること。ただし、温泉の湧出路の構造上等の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。
温泉井戸が設置された部屋において、次に掲げる措置を講じていること。
火気を使用する設備又は外面が著しく高温となる設備を設置しないこと。
火気を使用する作業を実施しないこと。
防爆性能を有しない電気設備(温泉井戸の内部に設置されているものを除く。)を設置しないこと。
部屋の内部及び入口の関係者が見やすい場所に、火気の使用を禁止する旨を掲示すること。
立入りを禁ずる旨の表示その他の方法により、前号に規定する部屋の内部への関係者以外の者の立入りを制限すること。
発生した可燃性天然ガスが温泉井戸の内部に蓄積する構造である場合においては、当該温泉井戸にガス排出口を設けること。
携帯型の可燃性ガス測定器及び消火器を備えていること。
十一毎日(気候条件等により点検の作業が不可能な日又は温泉の採取を行わず、かつ、関係者が温泉の採取若しくは利用を行う場所にいない日を除く。)一回以上、次に掲げる点検の作業を行うこと。
温泉井戸の周辺の空気中のメタンの濃度を携帯型の可燃性ガス測定器を用いて測定すること。
温泉井戸及びガス換気設備の異常の有無を目視により点検すること。
十二次に掲げる事項を記録し、その記録を二年間保存すること。
第五号に規定する警報設備による警報の作動の状況
前号に規定する点検の作業の結果
(温泉の採取の許可を受けた者である法人の合併及び分割の承認の申請)
第六条の四法第十四条の三第一項の規定による承認の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。
合併により消滅する法人又は分割前の法人及び合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により温泉の採取の事業を承継する法人の主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名
法第十四条の二第一項の許可を受けた日
温泉の採取の場所
合併又は分割の予定日
前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
合併契約書又は分割計画書若しくは分割契約書の写し
申請者が法第十四条の二第二項第二号から第四号までに該当しない者であることを誓約する書面
(温泉の採取の許可を受けた者の相続の承認の申請)
第六条の五法第十四条の四第一項の規定による承認の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。
申請者の住所及び氏名並びに被相続人との続柄
被相続人の氏名及び住所
法第十四条の二第一項の許可を受けた日
温泉の採取の場所
相続開始の日
前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
戸籍謄本
相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により温泉の採取の事業を承継すべき相続人として選定された者にあつては、その全員の同意書
申請者が法第十四条の二第二項第二号又は第三号に該当しない者であることを誓約する書面
(災害の防止のための措置を必要としない基準)
第六条の六法第十四条の五第一項の環境省令で定める基準は、測定方法ごとに、温泉の採取に伴い発生するガス(次項において「温泉付随ガス」という。)中の環境大臣が定めるメタンの濃度の値とする。
都道府県知事は、次のいずれにも該当する温泉の採取の場所におけるメタンの濃度は、前項の基準に適合するものとみなすことができる。
温泉付随ガスの気泡が目視できないこと。
近隣にあり、かつ、地質構造、泉質、深度その他の状況からみて温泉付随ガスの性状が類似していると認められる温泉の採取の場所におけるメタンの濃度が、前項の基準に適合するものであること。
(可燃性天然ガスの濃度についての確認の申請)
第六条の七法第十四条の五第一項の規定による確認の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。
申請者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
温泉の採取を行おうとする場所
温泉の採取の開始の予定日
メタンの濃度の測定に関する次に掲げる事項
測定を行つた場所、日及び方法
測定の結果
測定を行つた者
前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
温泉の採取の場所の状況を現した写真
メタンの濃度の測定の実施状況を現した写真
前二号に掲げるもののほか、申請に係る温泉の採取の場所におけるメタンの濃度が災害の防止のための措置を必要としない基準を超えるかどうかを審査するために都道府県知事が必要と認める書類
(確認を受けた者の地位の承継の届出)
第六条の八法第十四条の六第二項の規定による届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。
法第十四条の五第一項の確認を受けた者及びその地位の承継をした者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
法第十四条の五第一項の確認を受けた日
温泉の採取の場所
地位を承継した日
前項の届出書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
事業の全部の譲渡の場合にあつては、譲渡に関する契約書の写し
相続の場合にあつては、次に掲げる書類
戸籍謄本
相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により温泉の採取の事業を承継すべき相続人として選定された者にあつては、その全員の同意書
合併又は分割の場合にあつては、合併契約書又は分割計画書若しくは分割契約書の写し
(温泉の採取のための施設等の災害の防止上重要な変更)
第六条の九法第十四条の七第一項の環境省令で定める可燃性天然ガスによる災害の防止上重要な変更は、次の各号に掲げるものとする。
可燃性天然ガス発生設備の位置又は構造の変更(屋外に設置されている可燃性天然ガス発生設備にあつては、ガス分離設備の構造又はガス排出口の位置の変更に限る。)
ガス換気設備の位置又は構造の変更
可燃性ガスの警報設備の位置又は構造の変更
(温泉の採取のための施設等の変更の許可の申請)
第六条の十法第十四条の七第一項の規定による許可の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。
申請者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
法第十四条の二第一項の許可を受けた日
温泉の採取の場所
変更の内容
変更の理由
変更後の工事の着手及び完了の予定日
前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
変更に係る設備の配置図及び変更に係る主要な設備の構造図
変更後の温泉の採取のための施設の位置、構造及び設備並びに当該採取の方法が第六条の三第一項各号又は第三項各号に掲げる基準に適合することを証する書面
変更に係る設備の変更前の状況を現した写真
採取時災害防止規程の変更を伴う場合にあつては、変更後の当該規程
前各号に掲げるもののほか、申請が法第十四条の二第二項第一号に該当するかどうかを審査するために都道府県知事が必要と認める書類
(温泉の採取の事業の廃止の届出)
第六条の十一法第十四条の八第一項の規定による届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。
申請者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
法第十四条の二第一項の許可又は法第十四条の五第一項の確認を受けた日
温泉の採取の場所
温泉の採取の事業の廃止の日
法第十四条の二第一項の許可を受けた者にあつては、温泉の湧出路の埋戻しの状況
前項の届出書には、法第十四条の二第一項の許可を受けた者にあつては、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
温泉の湧出路の埋戻しの状況を表示した図面
温泉の湧出路の埋戻しの状況を現した写真
(環境大臣が定める方法による測定)
第六条の十二第六条の三第一項第一号及び第三号並びに第六条の六第一項に規定する測定は、法第十八条第二項に規定する登録分析機関又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者により行われなければならないこととする。
(温泉の利用の許可の申請)
第七条法第十五条第一項の規定による許可の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。
申請者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
浴用又は飲用の別
温泉の湧出地
温泉を公共の浴用又は飲用に供しようとする施設の場所及び名称
温泉の温度並びに成分並びにその分析及び検査を行つた登録分析機関の名称及び登録番号
前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
飲用の許可の申請の場合は、温泉に含まれる一般細菌及び大腸菌群の数並びに有機物の量に関する検査の結果を記載した書類
前号に掲げるもののほか、温泉の成分が衛生上有害であるかどうかを審査するために都道府県知事が必要と認める書類
申請者が法第十五条第二項各号に該当しない者であることを誓約する書面
(温泉の利用の許可を受けた者である法人の合併及び分割の承認の申請)
第八条法第十六条第一項の規定による承認の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。
合併により消滅する法人又は分割前の法人及び合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により温泉を公共の浴用又は飲用に供する事業を承継する法人の主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名
法第十五条第一項の許可を受けた日
温泉を公共の浴用又は飲用に供する施設の場所及び名称
合併又は分割の予定日
前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
合併契約書又は分割計画書若しくは分割契約書の写し
申請者が法第十五条第二項各号に該当しない者であることを誓約する書面
(温泉の利用の許可を受けた者の相続の承認の申請)
第九条法第十七条第一項の規定による承認の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。
申請者の住所及び氏名並びに被相続人との続柄
被相続人の氏名及び住所
法第十五条第一項の許可を受けた日
温泉を公共の浴用又は飲用に供する施設の場所及び名称
相続開始の日
前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
戸籍謄本
相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により温泉を公共の浴用又は飲用に供する事業を承継すべき相続人として選定された者にあつては、その全員の同意書
申請者が法第十五条第二項各号に該当しない者であることを誓約する書面
(温泉の成分等の掲示)
第十条法第十八条第一項の規定による掲示は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
源泉名
温泉の泉質
源泉及び温泉を公共の浴用又は飲用に供する場所における温泉の温度
温泉の成分
温泉の成分の分析年月日
登録分析機関の名称及び登録番号
浴用又は飲用の禁忌症
浴用又は飲用の方法及び注意
次項各号に掲げる事項
法第十八条第一項第四号の環境省令で定める情報は、次の各号に掲げる事項とする。
温泉に水を加えて公共の浴用に供する場合は、その旨及びその理由
温泉を加温して公共の浴用に供する場合は、その旨及びその理由
温泉を循環させて公共の浴用に供する場合は、その旨(ろ過を実施している場合は、その旨を含む。)及びその理由
温泉に入浴剤(着色し、着香し、又は入浴の効果を高める目的で加える物質をいう。ただし、入浴する者が容易に判別することができるものを除く。)を加え、又は温泉を消毒して公共の浴用に供する場合は、当該入浴剤の名称又は消毒の方法及びその理由
(温泉の成分等の掲示の届出)
第十一条法第十八条第四項の規定による届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。
温泉を公共の浴用又は飲用に供する者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
温泉を公共の浴用又は飲用に供する施設の場所及び名称
前条第一項各号に掲げる事項
(登録の申請)
第十二条法第十九条第二項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
申請者が法人である場合には、その定款又は寄附行為及び登記事項証明書
申請者が個人である場合には、その住民票の写し
分析施設(法第十九条第一項に規定する分析施設をいう。以下同じ。)の見取図
温泉成分分析を適正かつ確実に実施するのに十分な経理的基礎を有することを証する書類
申請者が法第十九条第四項各号に該当しない者であることを誓約する書面
法第十九条第二項第四号の環境省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
温泉成分分析の業務の責任者(次号及び第三号において「分析責任者」という。)の氏名
温泉成分分析の業務に関し分析責任者が有する資格
分析責任者の温泉成分分析に関する経験及び研究成果の概要
その他参考となるべき事項
(登録分析機関登録簿の様式)
第十三条法第十九条第三項の登録分析機関登録簿の様式は、様式第一のとおりとする。
(登録の基準)
第十四条法第十九条第三項第一号の環境省令で定める基準は、次の各号に掲げる器具、機械又は装置(これらと同程度以上の性能を有する器具、機械又は装置を含む。)を保有していることとする。
ガラス製棒状温度計(日本産業規格B七四一四に適合するものであつて、目量(隣接する目盛標識のそれぞれが表す物象の状態の量の差をいう。)が〇・一度以下のものに限る。)
化学天びん(ひよう量が十グラム以上であつて、感量(質量計が反応することができる質量の最小の変化をいう。)が〇・一ミリグラム以下のものに限る。)
原子吸光光度計
分光光度計
水素イオン濃度計(日本産業規格Z八八〇二に適合するガラス電極法による形式のものに限る。)
イオンクロマトグラフ
IM泉効計又は液体シンチレーションカウンター
水銀用原子吸光分析装置
前項第七号に掲げる装置(これらと同程度以上の性能を有する器具、機械又は装置を含む。以下この項において「IM泉効計等」という。)については、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合であつて、申請者がその旨を証する書類を都道府県知事に提出したときは、保有することを要しない。
申請者が、IM泉効計等を保有している者との間で、温泉成分分析の実施のために必要な場合にIM泉効計等を借り受ける旨の契約を締結しているとき。
申請者が、IM泉効計等を保有している登録分析機関との間で、当該登録分析機関がIM泉効計等を用いて行う温泉成分分析を申請者に代わつて行う旨の契約を締結しているとき。
(登録事項の変更の届出等)
第十五条法第二十条の規定による届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。
届出者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
登録の年月日
登録番号
変更の内容
変更の年月日
変更の理由
法第二十条の環境省令で定める軽微な事項は、第十二条第二項第三号及び第四号に掲げる事項とする。
(温泉成分分析の業務の廃止の届出)
第十六条法第二十一条第一項の規定による届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。
届出者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
登録の年月日
登録番号
廃止の年月日
廃止の理由
(登録分析機関の標識の掲示等)
第十七条法第二十四条の規定による掲示は、次の各号に掲げる事項を標識に記載して行うものとする。
登録の年月日
登録番号
登録を受けた分析施設の所在地の属する都道府県名
登録分析機関の氏名及び住所(法人の場合にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
分析施設の名称及び所在地
法第二十四条の環境省令で定める様式は、様式第二のとおりとする。
(不正行為の禁止)
第十八条登録分析機関は、温泉成分分析の実施に当たつて厳正を保持し、不正の行為がないようにしなければならない。
(法第二十八条第二項の証明書の様式)
第十九条法第二十八条第二項の証明書の様式は、様式第三のとおりとする。
(公示)
第二十条環境大臣は、法第二十九条に規定する地域を指定したときは、その旨及びその区域を官報で公示しなければならない。公示した事項に変更があつたとき又は指定を取り消したときも、同様とする。
(温泉利用施設又はその管理方法の改善に関する指示)
第二十一条法第三十条の指示は、あらかじめ環境大臣の定める施設の整備及び環境の改善に関する温泉地計画に基づいて行うものとする。
(法第三十五条第二項において準用する法第二十八条第二項の証明書の様式)
第二十二条法第三十五条第二項において準用する法第二十八条第二項の証明書の様式は、様式第四のとおりとする。
(保健所を設置する市等の長の通知すべき事項)
第二十三条法第三十六条第二項の環境省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
法第十五条第一項の規定による許可の内容
法第十五条第四項において準用する法第四条第三項の規定による許可の条件の付加及びこれの変更の内容
法第十六条第一項及び第十七条第一項の規定による承認の内容
法第三十一条の規定による許可の取消し及び命令の内容
前各号に掲げるもののほか都道府県知事が必要と認める事項

附 則

この省令は、法の施行の日(昭和二十三年八月九日)から施行する。

附 則(昭和二四年五月二五日通商産業省令第三号)(抄)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四六年七月一日総理府令第四一号)

この府令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四七年七月一日総理府令第五〇号)

この府令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五九年三月一二日総理府令第三号)

この府令は、昭和五十九年四月一日から施行する。

附 則(平成六年九月二〇日総理府令第四九号)(抄)

(施行期日)
この府令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。

附 則(平成一二年二月八日総理府令第七号)(抄)

(施行期日)
第一条この府令は、平成十二年四月一日から施行する。

附 則(平成一二年八月一四日総理府令第九四号)(抄)

この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附 則(平成一四年三月二二日環境省令第六号)

(施行期日)
第一条この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条この省令の施行の際現に温泉法の一部を改正する法律(平成十三年法律第七十二号)による改正前の温泉法(以下「旧法」という。)第三条第一項の規定によりされている許可の申請については、この省令による改正後の温泉法施行規則(以下「新規則」という。)第一条の規定は適用せず、この省令による改正前の温泉法施行規則(以下「旧規則」という。)第一条の規定は、なおその効力を有する。
第三条この省令の施行の際現に旧法第八条第一項の規定によりされている許可の申請については、新規則第四条の規定は適用せず、旧規則第二条の規定は、なおその効力を有する。
第四条この省令の施行の際現に旧法第十二第一項の規定によりされている許可の申請については、新規則第五条の規定は適用せず、旧規則第四条の規定は、なおその効力を有する。
第五条この省令の施行の際現に旧法第十三条の規定によりされている掲示については、新規則第六条第六号中「登録分析機関の名称及び登録番号」とあるのは、「分析者名」と読み替えて、同号の規定を適用する。

附 則(平成一七年二月二四日環境省令第二号)

(施行期日)
この省令は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
この省令の公布の際現に温泉法(以下「法」という。)第十四条第一項の規定に基づく掲示をしている者又は同項の規定に基づく掲示をしようとする者は、この省令の施行前においても、この省令による改正後の温泉法施行規則第六条各号に掲げる事項を法第十四条第三項の規定に基づき、都道府県知事(地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の政令で定める市又は特別区にあっては、市長又は区長)に届け出ることができる。
この省令の施行前に前項の規定によりされた届出は、この省令の施行の日において法第十四条第三項の規定によりされた届出とみなす。

附 則(平成一七年三月四日環境省令第三号)

この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。

附 則(平成一九年四月二〇日環境省令第一一号)

(施行期日)
第一条この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(平成一九年七月二〇日環境省令第一七号)

(施行期日)
第一条この省令は、温泉法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年十月二十日)から施行する。
(登録分析機関の温泉成分分析と同等以上の信頼性を有する分析及び検査)
第二条改正法附則第二条第一項の環境省令で定める温泉の成分についての分析及び検査は、温泉法施行規則の一部を改正する省令(平成十四年環境省令第六号)による改正前の温泉法施行規則第五条第二項に規定する環境大臣の定める者の行った温泉の成分の分析検査とする。
(身分証明書に関する経過措置)
第三条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(平成二〇年五月二八日環境省令第五号)

(施行期日)
第一条この省令は、温泉法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十年十月一日)から施行する。ただし、第六条の次に十一条を加える改正規定中第六条の六から第六条の八まで及び第六条の十二に係る部分の規定は、同法附則第一条第二号に規定する規定の施行の日(平成二十年八月一日)から施行する。
(経過措置)
第二条改正法の施行の際現に温泉井戸が存在する施設と同一の敷地内において、湧出量の減少等により代替の用に供するために土地を掘削する場合に適用される第一条の二各号の基準については、第一号中「水平距離」とあるのは「水平距離(掘削口と敷地境界線の間に可燃性天然ガスを遮断できる壁がある場合には、迂回水平距離)」と、第二号中「範囲内」とあるのは「範囲内(可燃性天然ガスを遮断できる壁による迂回水平距離が三メートル(前号に規定する場合には八メートル)以上である範囲を除く。)」と、第三号中「範囲内」とあるのは「範囲内(可燃性天然ガスを遮断できる壁による迂回水平距離が三メートル(第一号に規定する場合には八メートル)以上である範囲を除く。)」と読み替えるものとする。
改正法の施行の際現に存在する温泉の湧出路を増掘する場合に適用される第一条の二各号の基準については、第一号中「水平距離」とあるのは「水平距離(掘削口と敷地境界線の間に可燃性天然ガスを遮断できる壁がある場合には、迂回水平距離)」と、第二号中「範囲内」とあるのは「範囲内(可燃性天然ガスを遮断できる壁による迂回水平距離が三メートル(前号に規定する場合には八メートル)以上である範囲を除く。)」と、第三号中「範囲内」とあるのは「範囲内(可燃性天然ガスを遮断できる壁による迂回水平距離が三メートル(第一号に規定する場合には八メートル)以上である範囲を除く。)」と読み替えるものとする。
第三条改正法の施行の際現に温泉井戸から温泉を採取している場合には、第六条の二第二項(第一号(主要な設備の構造図に係る部分に限る。)及び第二号から第四号までに係る部分に限る。)並びに第六条の三第一項(第一号及び第三号から第七号まで(第六号ロ及びハを除く。)に係る部分に限る。)及び第三項(第一号(第六条の三第一項第一号及び第三号から第七号まで(第六号ロ及びハを除く。)に係る部分に限る。)、第二号から第六号まで及び第九号に係る部分に限る。)並びに附則第四条第二項(第一号、第二号(イ及びハに係る部分に限る。)、第三号から第七号まで及び第十号に係る部分に限る。)及び附則第五条第一項後段及び第二項後段の規定は、改正法の施行の日から起算して一年六月間は、適用しない。
第四条改正法の施行の際現に屋内に温泉井戸又はガス分離設備を設置し、温泉を採取している場合には、第六条の三第一項第二号(イ及びロに係る部分に限る。)の規定は、適用しない。この場合において、同条第三項各号列記以外の部分、同項第三号、第七号及び第十一号中「温泉井戸」とあるのは「温泉井戸又はガス分離設備」と読み替えるものとする。
前項に規定する場合であって、専ら温泉井戸を設置することを目的とした、通常人が出入りしない地下に埋設された施設(上部にのみ屋外に面する開口部があり、かつ、当該開口部が堅固なふたで密閉されているものに限る。以下この項において「地下ピット」という。)に温泉井戸のみが設置されている場合には、当該地下ピットについては、第六条の三第三項の規定にかかわらず、次に掲げる基準を適用するものとする。
温泉井戸は、迅速かつ確実に温泉の採取のための動力又は温泉の自噴を停止できる構造であること。ただし、温泉の湧出路の構造上等の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。
地下ピットにおいて、次に掲げる措置を講じていること。
火気を使用する設備又は外面が著しく高温となる設備を設置しないこと。
火気を使用する作業を実施しないこと。
防爆性能を有しない電気設備(温泉井戸の内部に設置されているものを除く。)を設置しないこと。
地下ピットの内部又は入口の関係者が見やすい場所に、火気の使用を禁止する旨を掲示すること。
地下ピットの内部の空気の排出口を設けること。ただし、排出される気体中のメタンの濃度を第六条の三第一項第三号の環境大臣が定める方法により測定した結果、同号の環境大臣が定める値以上となる排出口は、同号イ又はロに掲げる場所に設けてはならない。
地下ピットの内部の空気の排出口までの配管の閉塞を防止するため、第六条の三第一項第四号イ及びロに掲げる措置を講じていること。
地下ピットの内部の空気が配管を通じて他の屋内に侵入しないようにしていること。
発生した可燃性天然ガスが温泉井戸の内部に蓄積する構造である場合においては、当該温泉井戸にガス排出口を設けること。ただし、排出される気体中のメタンの濃度を第六条の三第一項第三号の環境大臣が定める方法により測定した結果、同号の環境大臣が定める値以上となる排出口は、同号イ又はロに掲げる場所に設けてはならない。
前号に規定するガス排出口が設けられている場合は、温泉井戸からガス排出口までの配管の閉塞を防止するため、第六条の三第一項第四号イ及びロに掲げる措置を講じていること。
毎月(温泉の採取を行わない月を除く。)一回以上、温泉井戸、地下ピットの内部の空気の排出口及びガス排出口の異常の有無を目視により点検すること。
前号に規定する点検の作業の結果を記録し、その記録を二年間保存すること。
第六条の三第一項第五号に掲げる措置を講じていること。
改正法の施行の際現に温泉を採取している場合であって、専ら温泉井戸を設置することを目的とした、通常人が出入りしない地下に埋設された施設(上部にのみ屋外に面する開口部があり、かつ、当該開口部が密閉されていないものに限る。)については、第六条の三第一項第七号の規定は、適用しない。
第五条改正法の施行の際現に火気を使用する設備又は外面が著しく高温となる設備(以下この項において「火気使用設備等」という。)を可燃性天然ガス発生設備が設置された屋内に設置し、温泉を採取している場合には、当該火気使用設備等を廃止するまでの間は、第六条の三第三項第七号(イに係る部分に限る。)の規定は、適用しない。この場合においては、次に掲げる措置を講じなければならない。
当該火気使用設備等は、第六条の三第三項第五号に規定する警報設備の検知器が爆発下限界の値の二十五パーセント以上を検知したときに自動的に停止される構造を有すること。
第六条の三第三項第五号イの可燃性ガスの検知器は、火気使用設備等の付近に設置されていること。
改正法の施行の際現に屋内に設置されている防爆性能を有しない電気設備を有する温泉を採取するための施設については、第六条の三第三項第七号(ハに係る部分に限る。)の規定は、適用しない。この場合においては、次のいずれかに掲げる措置を講じなければならない。
温泉井戸は、第六条の三第三項第五号に規定する警報設備の検知器が爆発下限界の値の二十五パーセント以上を検知した場合において、迅速かつ確実に温泉の採取のための動力又は温泉の自噴を停止できる構造であること。
ガス換気設備が防爆性能を有し、かつ、前号に規定する警報設備の検知器が爆発下限界の値の二十五パーセント以上を検知したときに、温泉井戸が設置された部屋のすべての電気設備(防爆性能を有する電気設備を除く。)への電気の供給を自動的に停止する構造を有すること。

附 則(平成二三年一一月三〇日環境省令第三二号)(抄)

(施行期日)
第一条この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、第一条、第二条、第五条、第八条中廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第一条の二の二の改正規定、第九条、第十一条及び第十二条の規定は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月三十日)から施行する。

附 則(平成二四年七月六日環境省令第二一号)

この省令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律の一部及び出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。

附 則(令和二年三月三〇日環境省令第九号)

この省令は、公布の日から施行する。

様式第1(第13条関係)

様式第2(第17条関係)

様式第3(第19条関係)

様式第4(第22条関係)