【法令番号:昭和二十三年厚生省令第三十四号】

【最終改正:令和6年2月2日厚生労働省令第24号】

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【制定文】

社会保険診療報酬支払基金法施行規則を、次のように定める。

(契約の締結の届出)
第一条社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号。以下「法」という。)第十五条第四項の規定により、社会保険診療報酬支払基金(以下「基金」という。)が、各保険者、厚生労働大臣、都道府県知事又は市町村長と契約を締結したときは、遅滞なくその写を添えて、厚生労働大臣に届け出なければならない。その契約を変更し、又は解除したときも同様とする。
(経理原則)
第二条基金は、法第十五条に規定する業務に係る財務状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。
(勘定区分)
第三条基金の会計においては、貸借対照表勘定及び損益勘定を設け、貸借対照表勘定においては資産、負債及び資本を計算し、損益勘定においては収益及び費用を計算する。
基金は、計算の過程を明らかにするために必要に応じ経理を区分し、それぞれについて貸借対照表勘定及び損益勘定を設けて経理するものとする。
(収支予算)
第四条法第二十四条第一項の収支予算(以下「収支予算」という。)は、法第十五条第一項から第三項までに掲げる業務の事務の執行に要する費用について作成し、収入にあってはその性質、支出にあってはその目的に従って区分するものとする。
(予備費)
第五条基金は、予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、収支予算に予備費を設けることができる。
(予算の流用)
第六条基金は、支出予算については、当該予算に定める目的のほかに使用してはならない。ただし、収支予算の実施上必要かつ適当であるときは、第四条の規定による区分にかかわらず相互流用することができる。
(予算の繰越し)
第七条基金は、収支予算の実施上必要があるときは、支出予算の経費の金額のうち当該事業年度内に支出決定を終らなかったものを翌事業年度に繰り越して使用することができる。
(事業計画等の認可の申請)
第八条法第二十四条第一項の事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に事業計画書及び収支予算書を添付して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
(事業計画)
第九条法第二十四条第一項の事業計画には、次に掲げる事項についての計画を記載しなければならない。
法第十五条第一項から第三項までに規定する業務に関する事項
その他必要な事項
(事業状況報告書)
第十条法第二十五条第一項の事業状況報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
事業内容、事務所の所在地、職員の定数及びその前事業年度末との比較
契約の状況
管掌別診療報酬支払状況
管掌別診療報酬収入状況
管掌別事務費収入状況
事業費収支状況
第九条の計画の実施の結果
(収支決算書等)
第十一条法第二十五条第一項の財産目録及び事業状況報告書には、収支決算書、貸借対照表及び損益計算書を添付しなければならない。
前項の収支決算書は、収支予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次の事項を記載しなければならない。
収入
収入予算額
収入決定済額
収入予算額と収入決定済額との差額
支出
支出予算額
前事業年度からの繰越額
予備費の使用の金額及びその理由
流用の金額及びその理由
支出予算現額
支出決定済額
翌事業年度への繰越額
不用額
(毎月の事業状況報告)
第十二条基金は、毎月の事業状況につき、次に掲げる事項を記載した報告書を翌月末日までに、厚生労働大臣に提出しなければならない。
契約の状況
管掌別診療報酬支払状況
管掌別診療報酬収入状況
管掌別事務費収入状況
事業費収支状況
事務費収支状況
管掌別審査状況
(診療報酬請求書の審査等に関する事務の執行に要する費用を算出するに当たり考慮すべき事項)
第十三条法第二十六条の厚生労働省令で定めるものは、診療担当者(法第一条に規定する診療担当者をいう。)又は医療機関(法第十五条第一項第四号、第二項第二号から第四号まで及び第三項に規定する医療を担当する機関をいう。)の提出する診療報酬請求書の数及び当該診療報酬請求書の審査(その審査について不服の申出があった場合の再審査を含む。)並びに同条第二項第一号の意見を述べる業務の内容とする。
(立入検査の身分証明書)
第十四条法第二十八条第二項に規定する証票は、別記様式によるものとする。
(権限の委任)
第十五条法第三十条第一項の規定により、法第十八条第一項、第十九条、第二十八条第一項及び第二十九条の規定による権限(定款の変更の命令を除く。)を地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣がこれらの権限を自ら行うことを妨げない。
法第三十条第二項の規定により、前項に規定する権限のうち地方厚生支局の管轄区域に係るものは、地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長がこれらの権限を自ら行うことを妨げない。

附 則

この省令は、昭和二十三年八月一日から施行する。

附 則(昭和二四年七月七日厚生省令第二七号)(抄)

この省令は、公布の日から施行し、昭和二十四年六月一日から適用する。

附 則(昭和二五年七月一二日厚生省令第四〇号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和二六年一二月六日厚生省令第四七号)

この省令は、公布の日から施行し、昭和二十六年十月一日から適用する。

附 則(昭和二七年九月二五日厚生省令第四〇号)

この省令は、公布の日から施行し、昭和二十七年九月一日から適用する。

附 則(昭和二九年八月七日厚生省令第四九号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四七年一一月二一日厚生省令第五三号)(抄)

(施行期日)
この省令は、昭和四十八年一月一日から施行する。

附 則(昭和五一年六月五日厚生省令第二〇号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成九年六月二四日厚生省令第五一号)

この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正後のそれぞれの省令の規定は、平成八年四月一日に始まる事業年度に係る当該省令の規定に規定する書類から適用する。

附 則(平成一二年三月二九日厚生省令第五二号)(抄)

(施行期日)
第一条この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
(申請等に関する経過措置)
第六条この省令の施行の際に、この省令による改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請、届出その他の行為でこの省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた申請、届出その他の行為とみなす。
この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により都道府県知事に対し届出、報告その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の機関に対して届出、報告その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。

附 則(平成一二年一〇月二〇日厚生省令第一二七号)(抄)

(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
(様式に関する経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(平成一五年九月三〇日厚生労働省令第一五〇号)

(施行期日)
この省令は、平成十五年十月一日から施行する。
(経過措置)
第一条の規定による改正前の社会保険診療報酬支払基金法施行規則の様式は、当分の間、同条の規定による改正後の社会保険診療報酬支払基金法施行規則の様式によるものとみなす。

附 則(平成一六年三月二九日厚生労働省令第五二号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二〇年三月三一日厚生労働省令第七七号)(抄)

(施行期日)
第一条この省令は、平成二十年四月一日から施行する。

附 則(平成二〇年九月三〇日厚生労働省令第一五〇号)(抄)

(施行期日)
第一条この省令は、平成二十年十月一日から施行する。

附 則(令和元年五月七日厚生労働省令第一号)(抄)

(施行期日)
第一条この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和三年三月三一日厚生労働省令第七一号)

この省令は、令和三年四月一日から施行する。

附 則(令和四年三月三一日厚生労働省令第六九号)

この省令は、令和四年四月一日から施行する。

附 則(令和六年二月二日厚生労働省令第二四号)(抄)

(施行期日)
この省令は、令和六年三月一日から施行する。

別記様式(第十四条関係)