【法令番号:昭和二十三年大蔵省令第九号】

【最終改正:平成12年8月21日大蔵省令第69号】

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【制定文】

生命保険中央会及び損害保険中央会の保険業務に関する権利義務の承継等に関する法律第四条第四項に基いて、東亜火災海上保険株式会社の損失及び利益を決定する基準等を次のように定める。

第一条生命保険中央会及び損害保険中央会の保険業務に関する権利義務の承継等に関する法律(以下法という。)第四条第一項の損失は、東亜火災海上保険株式会社(以下東亜火災社という。)の、法第三条の業務に基く収入金額が、法第三条の業務に基く支払金額に対し不足する額とする。
第二条法第四条第二項の利益は東亜火災社の、法第三条の業務に基く収入金額が、法第三条の業務に基く支払金額を超過する額とする。
第三条前二条の法第三条の業務に基く収入金額とは、東亜火災社が法第三条の業務に基き収入した金額(法施行前に損害保険中央会が、その業務に基き収入した金額を含む。)であつて、左に掲ぐるもの及び戦時補償特別措置法第二十二条(第四十条において準用する場合を含む。)又は第三十九条の規定により消滅した貸付金の債権の金額に相当する金額の合計額をいう。
保険料(受再保険料を含む。)
再保険収入
再保険金
再保険手数料
再保険返戻金
保険金戻入
収入利息
雑収入
第四条第一条及び第二条の法第三条の業務に基く支払金額とは、東亜火災社が法第三条の業務に基き支払つた金額(法施行前に損害保険中央会が、その業務に基き支払つた金額を含む。)であつて、左に掲ぐるものの合計額をいう。
保険金(受再保険金を含む。)
解約返戻金
其他返戻金
再保険支出
再保険料
再保険金割戻
代理手数料
受再保険手数料
経費
支払利息
前項第一号から第六号まで及び第八号に掲げるものであつて、財務大臣が別に定める日において債務の確定している未払金額は、これを前項の支払金額に加えることができる。
第五条第三条第二号ロの再保険手数料、第四条第五号の代理手数料及び第六号の受再保険手数料の額は、予め財務大臣の承認を受けた額による。
第六条第四条第七号の経費は、予め財務大臣の承認を受けた額の範囲内による。
第七条法第三条の規定により東亜火災社が損害保険中央会から承継した保険業務に関する権利義務に係る業務の計算期間は、財務大臣が別に定める。

附 則

この省令は、法の施行の日から、これを適用する。

附 則(昭和二四年三月二三日大蔵省令第一四号)

この省令は、公布の日から施行し、昭和二十四年二月二十八日から適用する。

附 則(昭和二六年三月一〇日大蔵省令第九号)

この省令は、公布の日から施行し、昭和二十六年二月二十八日から適用する。

附 則(平成一二年八月二一日大蔵省令第六九号)(抄)

この省令は、平成十三年一月六日から施行する。