【法令番号:昭和二十三年政令第四百二号】

【最終改正:昭和24年4月30日法律第47号】

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【制定文】

内閣は、ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件(昭和二十年勅令第五百四十二号)に基き、この政令を制定する。

会社等臨時措置法(昭和十九年法律第三号)及び会社等臨時措置法施行令(昭和十九年勅令第百四十二号)は、廃止する。

附 則

第一条この政令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
第五条昭和二十四年十二月三十一日までになした社債(債券を含む。以下同じ。)の登記については、旧法第五条及び第八条並びに旧令第四条及び第十七条の規定は、その社債の総額の償還があつたことの登記が完了するときまで、なおその効力を有する。
第七条この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、旧法第九条の規定は、なおその効力を有する。
第九条この政令の施行前、改正前の社債等登録法第三条第一項第二号(同法第十四条において準用する場合を含む。)の規定に基き登録した社債については、改正前の同法の規定は、なおその効力を有する。

附 則(昭和二四年四月三〇日法律第四七号)

この法律は、公布の日から施行する。