【法令番号:昭和二十三年政令第百二十三号】

【最終改正:昭和32年12月20日政令第342号】

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【前文】

内閣は、農業災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号)に基き、ここに農業災害補償法第八十四条第一項第一号の共済目的たる食糧農作物を指定する政令を制定する。
農業災害補償法第八十四条第一項第一号(同法第八十五条の七において準用する場合を含む。)の共済目的たる食糧農作物として、陸稲を指定する。

附 則

この政令は、公布の日から、これを施行する。

附 則(昭和三二年一二月二〇日政令第三四二号)

この政令は、農業災害補償法の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百十九号)の施行の日(昭和三十三年一月一日)から施行する。