【法令番号:昭和二十三年政令第十二号】

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昭和二十二年法律第百五十一号第二条に規定する同法第一条の規定の適用を受ける社員の受けるべき恩給その他の給与の額とは、同法第二条の場合に、これらの者が恩給法の規定により文官として受けるべき普通恩給の年額に大蔵大臣の定める倍数を乗じて算出した額又は一時恩給の額とこれらの者が政府から受けるべき退官手当の額との合計額とする。

附 則

この政令は、公布の日から、これを施行する。