風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
(昭和二十三年法律第百二十二号)
目次
第一章 総則
第二章 風俗営業の許可等
第三章 風俗営業者の遵守事項等
第四章 性風俗関連特殊営業等の規制
第一節 性風俗関連特殊営業の規制
第一款 店舗型性風俗特殊営業の規制
第二款 無店舗型性風俗特殊営業の規制
第三款 映像送信型性風俗特殊営業の規制等
第四款 店舗型電話異性紹介営業の規制
第五款 無店舗型電話異性紹介営業の規制
第二節 特定遊興飲食店営業等の規制等
第一款 特定遊興飲食店営業の規制等
| 第四条第一項第六号から第八号まで | 第二十六条第一項 | 第三十一条の二十五第一項 |
| 第四条第二項第二号 | を保全するため特にその設置を制限する必要がある | の保全に障害を及ぼすことがないため特にその設置が許容される |
| あるとき | ないとき(当該営業所が、旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第二項に規定する旅館・ホテル営業に係る施設内に所在し、かつ、良好な風俗環境の保全に障害を及ぼすことがないため特にその設置が許容されるものとして国家公安委員会規則で定める基準に適合するもの(次項において「ホテル等内適合営業所」という。)であるときを除く。) | |
| 第四条第三項 | 当該廃止した風俗営業と同一の風俗営業の種別の風俗営業で営業所が前項第二号の地域内にあるもの | 第三十一条の二十三において準用する前項第二号の地域内になく、かつ、ホテル等内適合営業所に該当しない営業所 |
| 第四条第三項第二号イ | 、当該滅失前から前項第二号の地域に含まれていた | 当該滅失前から第三十一条の二十三において準用する前項第二号の地域に含まれておらず、かつ、当該滅失した営業所がホテル等内適合営業所に該当していなかつた |
| 第四条第三項第二号ロ | 、当該滅失以降に前項第二号の地域に含まれることとなつた | 当該滅失以降に第三十一条の二十三において準用する前項第二号の地域に含まれないこととなり、かつ、当該滅失した営業所がホテル等内適合営業所に該当していなかつた |
| 第十三条第二項 | 前項の規定によるほか、政令 | 政令 |
| 第十三条第三項及び第四項 | 第一項ただし書の場合において、午前零時から同項ただし書に規定する条例で定める時までの時間 | 深夜 |
| 第十四条及び第十五条 | その営業 | その深夜における営業 |
| 第十八条 | 十八歳未満の者が | 午後十時以後翌日の午前零時前の時間においては保護者が同伴しない十八歳未満の者が、深夜においては十八歳未満の者が、 |
| 第二十一条 | 第十二条から第十九条まで、前条第一項及び次条第二項 | 第三十一条の二十三において準用する第十二条、第十三条(第一項を除く。)、第十四条、第十五条、第十八条及び第十八条の二 |
| 第二十二条第一項第一号及び第二号 | 当該営業 | 当該営業(深夜における営業に限る。) |
| 第二十二条第一項第五号 | 十八歳未満 | 午後十時から翌日の午前六時までの時間において十八歳未満 |
| 第二条第一項第五号の営業に係る営業所にあつては、午後十時から翌日の午前六時までの時間において客として立ち入らせること | 午後十時以後翌日の午前零時前の時間において保護者が同伴する十八歳未満の者を客として立ち入らせる場合を除く |
第二款 深夜における飲食店営業の規制等
第三節 興行場営業の規制
第四節 特定性風俗物品販売等営業の規制
第五節 接客業務受託営業の規制
第五章 監督
第六章 雑則
第七章 罰則
附 則(抄)
附 則(昭和二九年五月一三日法律第九五号)(抄)
附 則(昭和二九年六月八日法律第一六三号)(抄)
附 則(昭和三〇年七月四日法律第五一号)(抄)
附 則(昭和三四年二月一〇日法律第二号)(抄)
附 則(昭和三九年五月一日法律第七七号)
附 則(昭和四一年六月三〇日法律第九一号)
附 則(昭和四七年七月五日法律第一一六号)
附 則(昭和五〇年一二月二六日法律第九〇号)(抄)
附 則(昭和五三年五月一日法律第三八号)(抄)
附 則(昭和五六年五月三〇日法律第五八号)(抄)
附 則(昭和五七年七月二三日法律第六九号)(抄)
附 則(昭和五九年八月一四日法律第七六号)(抄)
附 則(昭和六〇年六月一日法律第四五号)(抄)
附 則(昭和六〇年七月五日法律第八九号)(抄)
附 則(昭和六三年一二月三〇日法律第一一〇号)(抄)
附 則(平成五年一一月一二日法律第八九号)(抄)
附 則(平成一〇年五月八日法律第五五号)(抄)
| 一 施行日から起算して一年を経過する日まで | 第十条の二第一項第一号 | 十年 | 十五年 |
| 第十条の二第一項第二号 | 十年 | 五年 | |
| 二 この表の一の項第一欄に掲げる期間に引き続く一年間 | 第十条の二第一項第一号 | 十年 | 十四年 |
| 第十条の二第一項第二号 | 十年 | 六年 | |
| 三 この表の二の項第一欄に掲げる期間に引き続く一年間 | 第十条の二第一項第一号 | 十年 | 十三年 |
| 第十条の二第一項第二号 | 十年 | 七年 | |
| 四 この表の三の項第一欄に掲げる期間に引き続く一年間 | 第十条の二第一項第一号 | 十年 | 十二年 |
| 第十条の二第一項第二号 | 十年 | 八年 | |
| 五 この表の四の項第一欄に掲げる期間に引き続く一年間 | 第十条の二第一項第一号 | 十年 | 十一年 |
| 第十条の二第一項第二号 | 十年 | 九年 |
附 則(平成一一年五月二六日法律第五二号)(抄)
附 則(平成一一年七月一六日法律第八七号)(抄)
附 則(平成一一年八月一八日法律第一三六号)(抄)
附 則(平成一一年一二月八日法律第一五一号)(抄)
附 則(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)(抄)
附 則(平成一二年五月三一日法律第九一号)(抄)
附 則(平成一三年六月二〇日法律第五二号)(抄)
附 則(平成一四年五月二九日法律第四五号)(抄)
附 則(平成一五年五月三〇日法律第五五号)(抄)
附 則(平成一六年一二月一日法律第一四七号)(抄)
附 則(平成一七年一一月七日法律第一一九号)(抄)
附 則(平成一七年一一月七日法律第一二三号)(抄)
附 則(平成一八年六月二日法律第五〇号)(抄)
附 則(平成二一年七月一五日法律第七九号)(抄)
附 則(平成二三年六月三日法律第六一号)(抄)
附 則(平成二三年六月二四日法律第七四号)(抄)
附 則(平成二四年四月六日法律第二七号)(抄)
附 則(平成二六年六月二五日法律第七九号)(抄)
附 則(平成二七年六月二四日法律第四五号)(抄)
附 則(平成二八年一一月二八日法律第八九号)(抄)
附 則(平成二九年六月一六日法律第六五号)(抄)
附 則(平成二九年一二月一五日法律第八四号)(抄)
附 則(平成三〇年六月一三日法律第四六号)(抄)
附 則(令和元年六月一四日法律第三七号)(抄)
附 則(令和四年六月一七日法律第六八号)(抄)
附 則(令和五年六月二三日法律第六六号)(抄)
附 則(令和五年六月二三日法律第六七号)(抄)
附 則(令和七年五月二八日法律第四五号)(抄)