金融商品取引法
(昭和二十三年法律第二十五号)
第一章 総則
第二章 企業内容等の開示
| 一 第二十四条第一項第一号に掲げる有価証券その他流通状況がこれに準ずるものの発行者である会社その他の政令で定めるもの(以下この表において「上場会社等」という。)のうち次号の上欄に掲げる会社以外の会社 | 当該事業年度が開始した日以後六月間の当該会社の属する企業集団の経理の状況その他の公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める事項(以下この表において「半期報告書共通記載事項」という。) | 当該期間が経過した日から起算して四十五日以内の政令で定める期間内 |
| 二 上場会社等のうち金融システムの安定を図るためその業務の健全性を確保する必要がある事業として内閣府令で定める事業を行う会社 | 当該事業年度が開始した日以後六月間の半期報告書共通記載事項及び当該会社に係るこれと同様の事項として内閣府令で定める事項 | 当該期間が経過した日から起算して六十日以内の政令で定める期間内 |
| 三 上場会社等以外の会社 | 当該事業年度が開始した日以後六月間の半期報告書共通記載事項及び当該会社に係るこれと同様の事項並びにこれらを補足する事項として内閣府令で定める事項 | 当該期間が経過した日から起算して三月以内 |
第二章の二 公開買付けに関する開示
第一節 発行者以外の者による株券等の公開買付け
第二節 発行者による上場株券等の公開買付け
第二章の三 株券等の大量保有の状況に関する開示
第二章の四 開示用電子情報処理組織による手続の特例等
第二章の五 特定証券情報等の提供又は公表
第二章の六 重要情報の公表
第三章 金融商品取引業者等
第一節 総則
第一款 通則
第二款 金融商品取引業者
第三款 主要株主
第四款 登録金融機関
第五款 特定投資家
第二節 業務
第一款 通則
第二款 投資助言業務に関する特則
第三款 投資運用業に関する特則
第四款 有価証券等管理業務に関する特則
第五款 電子募集業務及び電子募集取扱業務に関する特則
第六款 暗号等資産関連業務に関する特則
第七款 弊害防止措置等
第八款 雑則
第三節 経理
第一款 第一種金融商品取引業を行う金融商品取引業者
第二款 第一種金融商品取引業を行わない金融商品取引業者
第三款 登録金融機関
第四款 外国法人等に対する特例
第四節 監督
第四節の二 特別金融商品取引業者等に関する特則
第一款 特別金融商品取引業者
第二款 指定親会社
第三款 雑則
第五節 外国業者に関する特例
第一款 外国証券業者
第二款 引受業務の一部の許可
第三款 取引所取引業務の許可
第四款 電子店頭デリバティブ取引等業務の許可
第五款 外国において投資助言業務又は投資運用業を行う者
第六款 情報収集のための施設の設置
第六節 適格機関投資家等特例業務に関する特例
第六節の二 海外投資家等特例業務に関する特例
第七節 外務員
第八節 雑則
第三章の二 金融商品仲介業者
第一節 総則
第二節 業務
第三節 経理
第四節 監督
第五節 雑則
第三章の三 信用格付業者
第一節 総則
第二節 業務
第三節 経理
第四節 監督
第五節 雑則
第三章の四 高速取引行為者
第一節 総則
第二節 業務
第三節 経理
第四節 監督
第五節 雑則
第三章の五 投資運用関係業務受託業者
第一節 総則
第二節 業務
第三節 監督
第四節 雑則
第四章 金融商品取引業協会
第一節 認可金融商品取引業協会
第一款 設立及び業務
第二款 協会員
第三款 管理
第四款 監督
第五款 雑則
第二節 認定金融商品取引業協会
第一款 認定及び業務
第二款 監督
第三節 認定投資者保護団体
第四章の二 投資者保護基金
第一節 総則
第二節 会員
第三節 設立
第四節 管理
第五節 業務
第六節 負担金
第七節 財務及び会計
第八節 監督
第九節 解散
第五章 金融商品取引所
第一節 総則
第二節 金融商品会員制法人及び自主規制法人並びに取引所金融商品市場を開設する株式会社
第一款 金融商品会員制法人
第一目 設立
第二目 登記
第三目 会員
第四目 管理
第五目 解散
第六目 組織変更
第一款の二 自主規制法人
第一目 設立
第二目 登記
第三目 会員
第四目 自主規制業務
第五目 管理
第六目 解散
第二款 取引所金融商品市場を開設する株式会社
第一目 総則
第二目 自主規制委員会
第三目 主要株主
第四目 金融商品取引所持株会社
第三節 取引所金融商品市場における有価証券の売買等
第四節 金融商品取引所の解散等
第一款 解散
第二款 合併
第一目 通則
第二目 会員金融商品取引所と会員金融商品取引所との合併
第三目 会員金融商品取引所と株式会社金融商品取引所との合併
第四目 会員金融商品取引所の合併の手続
第五目 株式会社金融商品取引所の合併の手続
第六目 合併の効力の発生等
第五節 監督
第六節 雑則
第五章の二 外国金融商品取引所
第一節 総則
第二節 監督
第三節 雑則
第五章の三 金融商品取引清算機関等
第一節 金融商品取引清算機関
第二節 外国金融商品取引清算機関
第三節 金融商品取引清算機関と他の金融商品取引清算機関等との連携
第四節 雑則
第五章の四 証券金融会社
第五章の五 指定紛争解決機関
第一節 総則
第二節 業務
第三節 監督
第五章の六 取引情報蓄積機関等
第一節 清算集中
第二節 取引情報の保存及び報告等
第三節 取引情報蓄積機関
第五章の七 特定金融指標算出者
第六章 有価証券の取引等に関する規制
第六章の二 課徴金
第一節 納付命令
第二節 審判手続
| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 |
| 第百七十二条の二第一項に規定する発行者 | 第百七十二条の二第一項 | 第二十六条第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による報告若しくは資料の提出の命令若しくは帳簿書類その他の物件の検査又は第百七十七条第一項各号に掲げる処分のいずれか | 第百七十二条の二第一項の規定による額(二以上の発行開示書類(同条第三項に規定する発行開示書類をいう。以下この項において同じ。)の提出又は目論見書に係る売出しについて第一項の決定をしなければならない場合には、当該発行開示書類の提出又は目論見書に係る売出しのうち当該提出又は当該売出しの開始が最も遅いものに係る額に限る。) |
| 第百七十二条の四第一項又は第二項に規定する発行者 | 第百七十二条の四第一項又は第二項 | 第二十六条第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による報告若しくは資料の提出の命令若しくは帳簿書類その他の物件の検査又は第百七十七条第一項各号に掲げる処分のいずれか | 第百七十二条の四第一項若しくは第二項又は本条第六項若しくは第七項の規定による額(二以上の有価証券報告書等又は半期・臨時報告書等の提出について第一項、第六項又は第七項の決定をしなければならない場合には、当該有価証券報告書等又は半期・臨時報告書等の提出のうち最も遅いものに係る額に限る。) |
| 第百七十二条の七に規定する者 | 第百七十二条の七 | 第二十七条の三十第一項の規定による報告若しくは資料の提出の命令又は帳簿書類その他の物件の検査のいずれか | 第百七十二条の七の規定による額(二以上の大量保有・変更報告書について第一項の決定をしなければならない場合には、当該大量保有・変更報告書のうちその提出期限が最も遅いものに係る額に限る。) |
| 第百七十二条の十第一項に規定する発行者 | 第百七十二条の十第一項 | 第二十七条の三十五第一項の規定による報告若しくは資料の提出の命令若しくは帳簿書類その他の物件の検査又は第百七十七条第一項各号に掲げる処分のいずれか | 第百七十二条の十第一項の規定による額(二以上の特定証券等情報の提供又は公表について第一項の決定をしなければならない場合には、当該提供又は公表のうち最も遅いものに係る額に限る。) |
| 第百七十二条の十一第一項に規定する発行者 | 第百七十二条の十一第一項 | 第二十七条の三十五第一項の規定による報告若しくは資料の提出の命令若しくは帳簿書類その他の物件の検査又は第百七十七条第一項各号に掲げる処分のいずれか | 第百七十二条の十一第一項又は本条第十項若しくは第十一項の規定による額(二以上の発行者等情報の提供又は公表について第一項、第十項又は第十一項の決定をしなければならない場合には、当該提供又は公表のうち最も遅いものに係る額に限る。) |
| 第百七十二条の十二第一項に規定する特定関与者 | 第百七十二条の十二第一項(同項第二号に掲げる者が同号に定める書類を提出した場合を除く。) | 第二十六条第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による報告若しくは資料の提出の命令若しくは帳簿書類その他の物件の検査又は第百七十七条第一項各号に掲げる処分のいずれか | 第百七十二条の十二第一項の規定による額 |
| 第百七十五条第一項に規定する者又は同条第九項に規定する上場会社等 | 第百七十五条第一項(同条第九項において準用する場合を含む。) | 第百七十七条第一項各号に掲げる処分のいずれか | 第百七十五条第一項(同条第九項において準用する場合を含む。)の規定による額(二以上の第百六十六条第一項に規定する売買等について第一項の決定をしなければならない場合には、当該売買等のうち最も遅いものに係る額に限る。) |
| 第百七十二条第一項に規定する者 | 第四条第一項の規定による届出を必要とする有価証券の募集若しくは売出し、同条第二項の規定による届出を必要とする適格機関投資家取得有価証券一般勧誘又は同条第三項の規定による届出を必要とする特定投資家等取得有価証券一般勧誘を開始した日 | 第百七十二条第一項又は本条第二項 |
| 第百七十二条第二項に規定する発行者又は同項に規定する者 | 第十五条第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、同項に規定する有価証券を募集又は第百七十二条第二項に規定する売出しにより取得させ、又は売り付けた日 | 第百七十二条第二項又は本条第二項 |
| 第百七十二条第三項に規定する者 | 第十五条第二項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、目論見書を交付しないで第百七十二条第三項に規定する売出しにより有価証券を売り付けた日 | 第百七十二条第三項 |
| 第百七十二条第四項に規定する発行者又は同項に規定する者 | 第二十三条の八第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、同項に規定する有価証券を募集又は第百七十二条第二項に規定する売出しにより取得させ、又は売り付けた日 | 第百七十二条第四項において準用する同条第二項 |
| 第百七十二条の二第一項に規定する発行者又はその同条第二項に規定する役員等 | 重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている第百七十二条の二第三項に規定する発行開示書類を提出した日 | 第百七十二条の二第一項若しくは第二項又は前項(第百七十八条第一項第二号に掲げる事実のうち第百七十二条の二第一項に該当する事実があると認める場合に限る。) |
| 第百七十二条の二第四項に規定する発行者又はその同条第二項に規定する役員等 | 第百七十二条の二第四項に規定する重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき同項に規定する重要な事項の記載が欠けている目論見書に係る第百七十二条第三項に規定する売出しを開始した日 | 第百七十二条の二第四項において準用する同条第一項若しくは同条第五項において準用する同条第二項又は前項(第百七十八条第一項第二号に掲げる事実のうち第百七十二条の二第四項において準用する同条第一項に該当する事実があると認める場合に限る。) |
| 第百七十二条の二第六項に規定する発行者 | 発行開示訂正書類を提出しないで募集又は第百七十二条第二項に規定する売出しにより有価証券を取得させ、又は売り付けた日 | 第百七十二条の二第六項 |
| 第百七十二条の三各項に規定する発行者 | 有価証券報告書又は半期報告書のそれぞれの提出期限(第二十四条第三項(同条第五項において準用し、及びこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による有価証券報告書にあつては当該有価証券報告書を提出しなければならない事由が生じた日) | 第百七十二条の三第一項若しくは第二項又は本条第四項若しくは第五項 |
| 第百七十二条の四第一項又は第二項に規定する発行者 | 重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている有価証券報告書等又は半期・臨時報告書等のそれぞれを提出した日 | 第百七十二条の四第一項若しくは第二項又は本条第六項、第七項若しくは前項(第百七十八条第一項第四号に掲げる事実があると認める場合に限る。) |
| 第百七十二条の四第三項に規定する発行者 | 臨時報告書を提出しなければならない事由が生じた日 | 第百七十二条の四第三項において準用する同条第二項又は本条第六項若しくは第七項 |
| 第百七十二条の五に規定する者 | 第二十七条の三第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、公開買付開始公告を行わないで第二十七条の二第一項に規定する株券等又は上場株券等の同項又は第二十七条の二十二の二第一項に規定する買付け等が行われた日 | 第百七十二条の五 |
| 第百七十二条の六第一項に規定する者 | 重要な事項につき虚偽の表示があり、若しくは表示すべき重要な事項の表示が欠けている公開買付開始公告等を行つた日又は重要な事項につき虚偽の記載があり、若しくは記載すべき重要な事項の記載が欠けている公開買付届出書等を提出した日 | 第百七十二条の六第一項又は本条第八項 |
| 第百七十二条の六第二項に規定する者 | 公開買付訂正届出書等の提出期限(第二十七条の八第二項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による訂正届出書又は第二十七条の十第十二項において準用する第二十七条の八第二項の規定による訂正報告書にあつては、これらの書類のそれぞれを提出しなければならない事由が生じた日) | 第百七十二条の六第二項において準用する同条第一項又は本条第八項 |
| 第百七十二条の七に規定する者 | 大量保有・変更報告書の提出期限 | 第百七十二条の七又は前項(第百七十八条第一項第七号に掲げる事実があると認める場合に限る。) |
| 第百七十二条の八に規定する者 | 重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている大量保有・変更報告書等を提出した日 | 第百七十二条の八 |
| 第百七十二条の九に規定する者 | 特定勧誘等を開始した日 | 第百七十二条の九 |
| 第百七十二条の十第一項に規定する発行者又はその第百七十二条の二第二項に規定する役員等 | 虚偽等のある特定証券等情報を提供し、又は公表した日 | 第百七十二条の十第一項若しくは第二項又は前項(第百七十八条第一項第十号に掲げる事実があると認める場合に限る。) |
| 第百七十二条の十一第一項に規定する発行者 | 虚偽等のある発行者等情報を提供し、又は公表した日 | 第百七十二条の十一第一項又は本条第十項、第十一項若しくは前項(第百七十八条第一項第十一号に掲げる事実があると認める場合に限る。) |
| 第百七十二条の十二第一項に規定する特定関与者 | 第百七十二条の十二第二項に規定する特定関与行為が開始された日 | 第百七十二条の十二第一項又は前項(第百七十八条第一項第十一号の二に掲げる事実があると認める場合に限る。) |
| 第百七十三条第一項に規定する違反者 | 第百七十三条第一項に規定する違反行為が開始された日 | 第百七十三条第一項 |
| 第百七十四条第一項に規定する違反者 | 第百七十四条第一項に規定する違反行為が開始された日 | 第百七十四条第一項 |
| 第百七十四条の二第一項に規定する違反者 | 第百七十四条の二第一項に規定する違反行為が開始された日 | 第百七十四条の二第一項 |
| 第百七十四条の三第一項に規定する違反者 | 第百七十四条の三第一項に規定する違反行為が開始された日 | 第百七十四条の三第一項 |
| 第百七十五条第一項に規定する者、同条第二項に規定する者又は同条第九項に規定する上場会社等 | 第百六十六条第一項に規定する売買等が行われた日又は第百六十七条第一項に規定する特定株券等若しくは関連株券等に係る買付け等若しくは同項に規定する株券等に係る売付け等が行われた日 | 第百七十五条第一項(同条第九項において準用する場合を含む。)若しくは第二項又は前項(第百七十八条第一項第十六号に掲げる事実があると認める場合に限る。) |
| 第百七十五条の二第一項に規定する違反者、同条第二項に規定する違反者、同条第十三項に規定する上場会社等又は同条第十四項に規定する公開買付者等 | 第百七十五条の二第一項若しくは第二項に規定する違反行為又は同条第十三項若しくは第十四項に規定する特定伝達等行為が行われた日 | 第百七十五条の二第一項(同条第十三項において準用する場合を含む。)若しくは第二項(同条第十四項において準用する場合を含む。)又は本条第十二項若しくは第十三項 |
第三節 訴訟
第四節 雑則
第六章の三 暗号等資産の取引等に関する規制
第七章 雑則
第八章 罰則
第八章の二 没収に関する手続等の特例
第九章 犯則事件の調査等
附 則
附 則(昭和二四年五月三一日法律第一三七号)(抄)
附 則(昭和二五年三月二九日法律第三一号)(抄)
附 則(昭和二五年八月四日法律第二三六号)(抄)
附 則(昭和二六年六月一五日法律第二四〇号)
附 則(昭和二七年七月三一日法律第二七〇号)(抄)
附 則(昭和二八年八月一日法律第一四二号)(抄)
附 則(昭和二九年六月二六日法律第一九八号)
附 則(昭和三〇年八月一日法律第一二〇号)(抄)
附 則(昭和三七年五月一六日法律第一四〇号)(抄)
附 則(昭和三七年九月一五日法律第一六一号)(抄)
附 則(昭和三八年七月九日法律第一二六号)(抄)
附 則(昭和四〇年五月二八日法律第九〇号)(抄)
附 則(昭和四一年六月二三日法律第八五号)(抄)
附 則(昭和四六年三月三日法律第四号)(抄)
附 則(昭和四六年三月三日法律第五号)(抄)
附 則(昭和五五年一一月一九日法律第八五号)(抄)
附 則(昭和五六年六月一日法律第六二号)(抄)
附 則(昭和五六年六月九日法律第七五号)
附 則(昭和五八年一二月二日法律第七八号)
附 則(昭和五九年五月二五日法律第四四号)(抄)
附 則(昭和六〇年六月二一日法律第七一号)(抄)
附 則(昭和六三年五月三一日法律第七五号)(抄)
附 則(平成元年一二月二二日法律第九一号)(抄)
附 則(平成二年六月二二日法律第四三号)(抄)
附 則(平成二年六月二九日法律第六五号)
附 則(平成三年一〇月五日法律第九六号)
附 則(平成四年六月五日法律第七三号)(抄)
附 則(平成四年六月二六日法律第八七号)(抄)
附 則(平成五年五月一二日法律第四四号)(抄)
附 則(平成五年六月一四日法律第六三号)
附 則(平成五年一一月一二日法律第八九号)(抄)
附 則(平成六年六月二九日法律第七〇号)
附 則(平成七年六月七日法律第一〇六号)(抄)
附 則(平成八年六月二一日法律第九四号)(抄)
附 則(平成九年五月二一日法律第五五号)(抄)
附 則(平成九年五月二一日法律第五六号)(抄)
附 則(平成九年六月二〇日法律第一〇二号)(抄)
附 則(平成九年一二月一〇日法律第一一七号)(抄)
附 則(平成九年一二月一二日法律第一二〇号)(抄)
附 則(平成九年一二月一二日法律第一二一号)(抄)
附 則(平成一〇年六月一五日法律第一〇六号)(抄)
附 則(平成一〇年六月一五日法律第一〇七号)(抄)
附 則(平成一〇年一〇月一三日法律第一一八号)
附 則(平成一〇年一〇月一六日法律第一三一号)
附 則(平成一一年六月二三日法律第八〇号)(抄)
附 則(平成一一年八月一三日法律第一二五号)(抄)
附 則(平成一一年一二月八日法律第一五一号)(抄)
附 則(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)(抄)
附 則(平成一一年一二月二二日法律第二二五号)(抄)
附 則(平成一二年五月三一日法律第九一号)(抄)
附 則(平成一二年五月三一日法律第九三号)(抄)
附 則(平成一二年五月三一日法律第九六号)(抄)
附 則(平成一二年五月三一日法律第九七号)(抄)
附 則(平成一二年一一月二七日法律第一二六号)(抄)
附 則(平成一二年一一月二九日法律第一二九号)(抄)
附 則(平成一三年六月八日法律第四一号)(抄)
附 則(平成一三年六月二七日法律第七五号)(抄)
附 則(平成一三年六月二九日法律第八〇号)
附 則(平成一三年一一月九日法律第一一七号)(抄)
附 則(平成一三年一一月二八日法律第一二九号)
附 則(平成一三年一一月三〇日法律第一三四号)(抄)
附 則(平成一四年五月二九日法律第四五号)(抄)
附 則(平成一四年五月二九日法律第四七号)(抄)
附 則(平成一四年六月一二日法律第六五号)(抄)
附 則(平成一四年一二月一三日法律第一五二号)(抄)
附 則(平成一四年一二月一三日法律第一五五号)(抄)
附 則(平成一五年五月三〇日法律第五四号)(抄)
附 則(平成一五年六月六日法律第六七号)(抄)
附 則(平成一五年七月三〇日法律第一三二号)(抄)
附 則(平成一六年五月一二日法律第四三号)(抄)
附 則(平成一六年六月二日法律第七六号)(抄)
附 則(平成一六年六月九日法律第八七号)(抄)
附 則(平成一六年六月九日法律第八八号)(抄)
附 則(平成一六年六月九日法律第九七号)(抄)
附 則(平成一六年六月一八日法律第一二四号)(抄)
附 則(平成一六年一二月一日法律第一四七号)(抄)
附 則(平成一六年一二月三日法律第一五四号)(抄)
附 則(平成一六年一二月八日法律第一五九号)(抄)
附 則(平成一六年一二月一〇日法律第一六五号)(抄)
附 則(平成一七年五月六日法律第四〇号)(抄)
附 則(平成一七年六月二九日法律第七六号)
附 則(平成一七年七月二六日法律第八七号)(抄)
附 則(平成一七年一〇月二一日法律第一〇二号)(抄)
附 則(平成一八年六月一四日法律第六五号)(抄)
附 則(平成一八年六月一四日法律第六六号)(抄)
附 則(平成一八年一二月一五日法律第一〇九号)(抄)
附 則(平成一八年一二月二〇日法律第一一五号)(抄)
附 則(平成一九年三月三一日法律第二二号)(抄)
附 則(平成一九年五月一六日法律第四七号)(抄)
附 則(平成一九年五月二五日法律第五八号)(抄)
附 則(平成一九年五月三〇日法律第六四号)(抄)
附 則(平成一九年六月一日法律第七四号)(抄)
附 則(平成一九年六月八日法律第七八号)(抄)
附 則(平成一九年六月二七日法律第九九号)(抄)
附 則(平成一九年六月二七日法律第一〇二号)(抄)
附 則(平成二〇年五月二日法律第二八号)(抄)
附 則(平成二〇年六月一三日法律第六五号)(抄)
附 則(平成二一年六月一〇日法律第五一号)(抄)
附 則(平成二一年六月二四日法律第五八号)(抄)
附 則(平成二一年七月一〇日法律第七四号)(抄)
附 則(平成二二年五月一九日法律第三二号)(抄)
附 則(平成二三年五月二五日法律第四九号)(抄)
附 則(平成二三年五月二五日法律第五三号)
附 則(平成二三年六月二四日法律第七四号)(抄)
附 則(平成二四年八月一日法律第五三号)(抄)
附 則(平成二四年九月一二日法律第八六号)(抄)
附 則(平成二五年六月一九日法律第四五号)(抄)
附 則(平成二五年六月二一日法律第五六号)(抄)
附 則(平成二六年五月三〇日法律第四四号)(抄)
附 則(平成二六年六月一三日法律第六九号)(抄)
附 則(平成二六年六月一八日法律第七二号)(抄)
附 則(平成二六年六月二七日法律第九一号)(抄)
附 則(平成二七年六月三日法律第三二号)(抄)
附 則(平成二七年九月四日法律第六三号)(抄)
附 則(平成二九年五月二四日法律第三七号)(抄)
附 則(平成二九年六月二日法律第四五号)
附 則(平成二九年六月二日法律第四六号)(抄)
附 則(平成二九年六月二日法律第四九号)(抄)
附 則(平成三〇年一二月一四日法律第九五号)(抄)
附 則(令和元年五月三一日法律第一六号)(抄)
附 則(令和元年六月七日法律第二八号)(抄)
附 則(令和元年六月一四日法律第三七号)(抄)
附 則(令和元年一二月一一日法律第七一号)
附 則(令和二年五月二九日法律第三三号)(抄)
附 則(令和二年六月一二日法律第五〇号)(抄)
附 則(令和三年五月二六日法律第四六号)(抄)
附 則(令和三年六月二日法律第五四号)(抄)
附 則(令和三年六月一六日法律第七二号)(抄)
附 則(令和四年五月一八日法律第四一号)(抄)
附 則(令和四年五月二五日法律第四八号)(抄)
附 則(令和四年六月一〇日法律第六一号)(抄)
附 則(令和四年六月一七日法律第六八号)(抄)
附 則(令和五年六月一四日法律第五三号)(抄)
附 則(令和五年一一月二九日法律第七九号)(抄)
附 則(令和五年一二月一三日法律第八六号)(抄)
附 則(令和六年五月二二日法律第三二号)(抄)
附 則(令和六年六月一四日法律第五二号)(抄)
附 則(令和六年六月一九日法律第五六号)(抄)