【法令番号:昭和二十二年運輸省・内務省令第二号】

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軌道法第三十一条第二項の規定により、一般交通の用に供する軌道に準ずべきものを、次のとおりとする。
無軌条電車

附 則

この省令は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。
この省令施行前に生じた事項については、この省令施行後でも、なお、従前の例による。