【法令番号:昭和二十二年政令第五十二号】

【最終改正:昭和28年8月1日法律第161号】

【xmlを表示】

附 則

第六条この政令は、昭和二十二年五月三日から、これを適用する。
第七条もとの陸海軍に属していた者であつて、まだ復員していないものは、復員するまでの間、なお、従前の未復員者としての身分を有するものとする。
前項の未復員者が帰還し、又は自己の意思により帰還しないと認められるときは、厚生大臣は、その者の復員に関して必要な手続をとらなければならない。

附 則(昭和二八年八月一日法律第一六一号)(抄)

この法律は、昭和二十八年八月一日から施行する。