地方自治法施行令
(昭和二十二年政令第十六号)
第一編 総則
第二編 普通地方公共団体
第一章 総則
第二章 直接請求
第一節 条例の制定及び監査の請求
| 第九十一条第一項及び第二項 | 当該普通地方公共団体の長 | 監査委員 |
| 第九十一条第三項から第五項まで | 地方自治法第七十四条第六項各号 | 地方自治法第七十五条第六項において準用する同法第七十四条第六項各号 |
| 普通地方公共団体の長 | 監査委員 | |
| 第九十二条第一項 | 地方自治法第七十四条第一項 | 地方自治法第七十五条第一項 |
| 第九十二条第三項ただし書及び第四項 | 地方自治法第七十四条第七項 | 地方自治法第七十五条第六項において準用する同法第七十四条第七項 |
| 第九十四条第一項 | 地方自治法第七十四条第五項 | 地方自治法第七十五条第六項において準用する同法第七十四条第五項 |
| 第九十五条の二 | 地方自治法第七十四条の二第一項 | 地方自治法第七十五条第六項において準用する同法第七十四条の二第一項 |
| 第九十五条の三 | 地方自治法第七十四条の二第五項 | 地方自治法第七十五条第六項において準用する同法第七十四条の二第五項 |
| 第九十五条の四 | 地方自治法第七十四条の二第六項 | 地方自治法第七十五条第六項において準用する同法第七十四条の二第六項 |
| 第九十六条第一項 | 地方自治法第七十四条第一項 | 地方自治法第七十五条第一項 |
| 同法第七十四条の二第六項 | 同条第六項において準用する同法第七十四条の二第六項 | |
| 同法第七十四条第五項 | 同法第七十五条第六項において準用する同法第七十四条第五項 | |
| 第九十六条第二項 | 地方自治法第七十四条の二第十項 | 地方自治法第七十五条第六項において準用する同法第七十四条の二第十項 |
| 第九十七条第一項 | 地方自治法第七十四条第五項 | 地方自治法第七十五条第六項において準用する同法第七十四条第五項 |
| 普通地方公共団体の長 | 監査委員 | |
| 第九十八条第一項 | 普通地方公共団体の長 | 監査委員 |
| 第九十八条第二項 | 普通地方公共団体の長 | 監査委員 |
| 第七十四条第三項の規定による議会の審議 | 第七十五条第三項の規定による事務の監査 | |
| 第九十八条の三第一項 | 地方自治法第七十四条の二及び第七十四条の三 | 地方自治法第七十五条第六項において準用する同法第七十四条の二及び第七十四条の三 |
| 第九十八条の三第一項ただし書 | 同法第七十四条の二第十項 | 同法第七十五条第六項において準用する同法第七十四条の二第十項 |
第二節 解散及び解職の請求
| 第九十一条第一項及び第二項 | 普通地方公共団体の長 | 普通地方公共団体の選挙管理委員会 |
| 第九十一条第三項 | 地方自治法第七十四条第六項各号 | 地方自治法第七十六条第四項において準用する同法第七十四条第六項各号 |
| 普通地方公共団体の長 | 普通地方公共団体の選挙管理委員会 | |
| 第九十一条第四項 | 地方自治法第七十四条第六項各号 | 地方自治法第七十六条第四項において準用する同法第七十四条第六項各号 |
| 知つたとき | 知つたとき(当該請求が都道府県又は指定都市に関する場合に限る。) | |
| 普通地方公共団体の長 | 普通地方公共団体の選挙管理委員会 | |
| 第九十一条第五項 | 普通地方公共団体の長 | 普通地方公共団体の選挙管理委員会 |
| 地方自治法第七十四条第六項各号 | 地方自治法第七十六条第四項において準用する同法第七十四条第六項各号 | |
| 第九十二条第三項及び第四項 | 地方自治法第七十四条第七項 | 地方自治法第七十六条第四項において準用する同法第七十四条第七項 |
| 第九十四条第一項 | 地方自治法第七十四条第五項 | 地方自治法第七十六条第四項において準用する同法第七十四条第五項 |
| 五十分の一 | 三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数) | |
| 第九十五条の二 | 地方自治法第七十四条の二第一項 | 地方自治法第七十六条第四項において準用する同法第七十四条の二第一項 |
| 第九十五条の三 | 地方自治法第七十四条の二第五項 | 地方自治法第七十六条第四項において準用する同法第七十四条の二第五項 |
| 第九十五条の四 | 地方自治法第七十四条の二第六項 | 地方自治法第七十六条第四項において準用する同法第七十四条の二第六項 |
| 第九十六条第一項 | 地方自治法第七十四条第一項 | 地方自治法第七十六条第一項 |
| 同法第七十四条の二第六項 | 同条第四項において準用する同法第七十四条の二第六項 | |
| 同法第七十四条第五項 | 同法第七十六条第四項において準用する同法第七十四条第五項 | |
| 五十分の一 | 三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数) | |
| 第九十六条第二項 | 地方自治法第七十四条の二第十項 | 地方自治法第七十六条第四項において準用する同法第七十四条の二第十項 |
| 第九十七条第一項 | 地方自治法第七十四条第五項 | 地方自治法第七十六条第四項において準用する同法第七十四条第五項 |
| 五十分の一 | 三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数) | |
| 普通地方公共団体の長 | 普通地方公共団体の選挙管理委員会 | |
| 第九十八条第一項 | 普通地方公共団体の長 | 普通地方公共団体の選挙管理委員会 |
| 第九十八条の三第一項 | 地方自治法第七十四条の二及び第七十四条の三 | 地方自治法第七十六条第四項において準用する同法第七十四条の二及び第七十四条の三 |
| 同法第七十四条の二第十項 | 同法第七十六条第四項において準用する同法第七十四条の二第十項 |
| 第二十二条の二 | その抄本を用いて選挙された衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間 | 解散の投票の結果が確定するまでの間 |
| 第四十一条第四項 | 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名若しくは衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は公職の候補者に対して | 賛否又は |
| 第四十五条 | 当該選挙に係る衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間(当該選挙に用いなかつた投票用紙にあつては、次の各号に掲げる選挙の区分に応じ、当該各号に定める期間) | 解散の投票の結果が確定するまでの間 |
| 第五十六条第一項及び第二項 | 当該選挙の公職の候補者一人の氏名 | 賛否 |
| 第五十六条第四項 | 公職の候補者一人の氏名 | 賛否 |
| 第五十六条第五項 | 公職の候補者の氏名 | 賛否 |
| 第五十九条の五 | 当該選挙の公職の候補者一人の氏名 | 賛否 |
| 第五十九条の五の二 | 公職の候補者一人の氏名 | 賛否 |
| 第六十九条 | 公職の候補者、候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等 | 普通地方公共団体の議会又はその解散請求代表者 |
| 第七十条の二第一項 | 公職の候補者の届出に係る者については当該公職の候補者の氏名 | 普通地方公共団体の議会の届出に係る者については当該普通地方公共団体の議会の名称、解散請求代表者の届出に係る者については当該解散請求代表者の氏名 |
| 第七十条の五第一項、第三項、第六項及び第八項並びに第七十条の六第一項、第三項、第六項、第八項、第十一項及び第十三項 | 二人 | 各々三人 |
| 一人 | 各々二人 | |
| 第七十二条 | 同一の公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)、同一の衆議院名簿届出政党等又は同一の参議院名簿届出政党等の得票数(参議院名簿届出政党等の得票数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票数を含むものをいう。) | 賛否の投票数 |
| 第七十三条 | 各公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票数(各参議院名簿届出政党等の得票数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票数を含むものをいう。) | 賛否の投票数 |
| 第七十七条第一項 | 当該選挙に係る衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間 | 解散の投票の結果が確定するまでの間 |
| 第八十四条 | 各公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数(各参議院名簿届出政党等の得票総数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票総数を含むものをいう。) | 賛否の投票総数 |
| 第八十六条第一項 | 当該選挙に係る衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間 | 解散の投票の結果が確定するまでの間 |
| 第百八条第一項 | 設置者が公職の候補者 | 設置者が普通地方公共団体の議会 |
| 当該公職の候補者の氏名 | 当該普通地方公共団体の議会の名称、設置者が解散請求代表者である場合には当該解散請求代表者の氏名 |
| 第三十七条第二項 | 有する者 | 有する者(当該解散の請求を受けている普通地方公共団体の議会の議員又はその解散請求代表者を除く。) |
| 第三十八条第三項 | 公職の候補者 | 普通地方公共団体の議会の議員又はその解散請求代表者 |
| 第四十六条第一項 | 当該選挙の公職の候補者一人の氏名 | 賛否 |
| 第四十六条の二第一項 | 条例で | 選挙管理委員会が |
| 投票用紙に氏名が印刷された公職の候補者のうちその投票しようとするもの一人に対して、投票用紙の記号を記載する欄 | 普通地方公共団体の議会の解散に賛成するときは投票用紙の賛成の記載欄に○の記号を、これに反対するときは反対の記載欄 | |
| 第四十六条の二第二項 | 第四十八条第一項 | 地方自治法第八十五条第一項において準用する第四十八条第一項 |
| 当該選挙の公職の候補者の氏名 | 賛否 | |
| 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)一人の氏名 | が指示する賛否 | |
| 公職の候補者一人に対して | の指示に従い賛成の記載欄又は反対の記載欄に | |
| 第六十八条第一項第一号 | 同法第八十五条第一項において準用する第六十八条第一項第一号 | |
| 「公職の候補者の氏名」 | 「賛否をともに」 | |
| 公職の候補者に対して○の記号 | 賛成の記載欄及び反対の記載欄のいずれにも○の記号を | |
| 公職の候補者の氏名のほか、他事を記載したもの。ただし、職業、身分、住所又は敬称の類を記入したものは、この限りでない。 | 賛否のほか、他事を記載したもの | |
| 公職の候補者の氏名を自書しないもの | 賛否を自書しないもの | |
| 公職の候補者の何人 | 賛否 | |
| 公職の候補者のいずれに対して○の記号 | 賛成の記載欄又は反対の記載欄のいずれに対して○の記号を記載したか | |
| 第四十八条第一項 | 当該選挙の公職の候補者の氏名 | 賛否 |
| 第四十八条第二項 | 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 | 賛否 |
| 第五十二条 | 被選挙人の氏名又は政党その他の政治団体の名称若しくは略称 | 賛否 |
| 第六十一条第二項 | 有する者 | 有する者(当該解散の請求を受けている普通地方公共団体の議会の議員又はその解散請求代表者を除く。) |
| 第六十二条第一項 | 一人を定め | 各々二人を定め |
| 第六十二条第二項第一号 | 公職の候補者 | 普通地方公共団体の議会の解散請求代表者 |
| 第六十二条第十項 | 公職の候補者 | 普通地方公共団体の議会の議員又はその解散請求代表者 |
| 第六十八条第一項第四号 | 二人以上の公職の候補者の氏名を | 賛否をともに |
| 第六十八条第一項第六号及び第七号 | 公職の候補者の氏名 | 賛否 |
| 第六十八条第一項第八号 | 公職の候補者の何人を記載したか | 賛否 |
| 第七十一条 | 当該選挙にかかる議員又は長の任期間 | 解散の投票の結果が確定するまでの間 |
| 第七十五条第三項 | 有する者 | 有する者(当該解散の請求を受けている普通地方公共団体の議会の議員又はその解散請求代表者を除く。) |
| 第八十条第一項 | 各公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。第三項において同じ。)、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数(各参議院名簿届出政党等の得票総数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票総数を含むものをいう。第三項において同じ。) | 賛否の投票総数 |
| 第八十条第二項 | 各公職の候補者の得票総数 | 賛否の投票総数 |
| 第八十条第三項 | 各公職の候補者、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数 | 賛否の投票総数 |
| 第八十三条第二項 | 当該選挙に係る議員又は長の任期間 | 解散の投票の結果が確定するまでの間 |
| 第八十三条第三項 | 当該選挙にかかる議員又は長の任期間 | 解散の投票の結果が確定するまでの間 |
| 第百条第五項 | 前各項 | 地方自治法施行令第百二条の規定 |
| 第百二十七条 | 第百条第四項 | 地方自治法施行令第百二条 |
| 第百三十一条第一項第四号 | 参議院(選挙区選出)議員又は都道府県知事の選挙 | 都道府県の議会の解散の投票 |
| 公職の候補者一人 | 都道府県の議会又はその解散請求代表者 | |
| 第百三十一条第一項第五号 | 地方公共団体の議会の議員又は市町村長の選挙 | 市町村の議会の解散の投票 |
| 公職の候補者一人 | 市町村の議会又はその解散請求代表者 | |
| 第百三十二条 | 第百二十九条の規定にかかわらず、選挙の当日においても | 普通地方公共団体の議会の解散の投票の当日は |
| 第百三十八条第二項 | 特定の候補者の氏名若しくは政党その他の政治団体の名称 | 普通地方公共団体の議会の解散の賛否 |
| 第百三十八条の三 | 公職に就くべき者 | 普通地方公共団体の議会の解散の賛否 |
| 第百六十六条ただし書 | 第百六十一条の規定による個人演説会、政党演説会又は政党等演説会 | 地方自治法施行令第百七条の規定による演説会等 |
| 第百七十八条 | 第百条第一項から第四項まで | 地方自治法施行令第百二条 |
| 同条第五項 | 第百条第五項 | |
| 第百九十九条の二第一項 | 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この条において「公職の候補者等」という。) | 普通地方公共団体の議会の議員又はその解散請求代表者(以下第百九十九条の四までにおいて「解散請求代表者等」という。) |
| 寄附を | 寄附(当該投票に関するもの又は通常一般の社交の程度を超えるものに限る。以下この条において同じ。)を | |
| 当該公職の候補者等 | 当該解散請求代表者等 | |
| 第百九十九条の二第二項から第四項まで | 公職の候補者等 | 解散請求代表者等 |
| 第百九十九条の三 | 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。) | 解散請求代表者等 |
| 団体は | 団体は、当該投票に関し | |
| 第百九十九条の四 | 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。) | 解散請求代表者等 |
| 公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。) | 解散請求代表者等 | |
| 第二百六条第一項 | その当選 | その解散の投票の結果 |
| 第百一条の三第二項又は第百六条第二項の規定による告示の日 | 地方自治法第七十七条の規定による公表の日 | |
| 第二百七条第二項 | 議員及び長の当選 | 解散の投票の結果 |
| 第二百九条第一項 | 当選 | 解散の投票の結果 |
| 第二百十九条第一項 | おける当選 | おける解散の投票の結果 |
| 第二百二十一条第三項第一号 | 公職の候補者 | 普通地方公共団体の議会の議員 |
| 第二百二十一条第三項第二号 | 選挙運動を総括主宰した者 | 普通地方公共団体の議会の解散請求代表者 |
| 第二百二十二条第三項 | 前条第三項各号に掲げる者 | 普通地方公共団体の議会の議員又はその解散請求代表者 |
| 第二百二十三条第三項 | 第二百二十一条第三項各号に掲げる者 | 普通地方公共団体の議会の議員又はその解散請求代表者 |
| 第二百二十六条第二項、第二百二十七条及び第二百二十八条第一項 | 被選挙人の氏名 | 賛否 |
| 第二百三十七条の二第一項 | 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名若しくは衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は公職の候補者に対して | 賛否又は |
| 指示する | 指示に従い | |
| 第二百三十七条の二第二項 | 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名又は衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 | 賛否 |
| 第二百四十九条の二第五項 | 公職の候補者等 | 普通地方公共団体の議会の議員又はその解散請求代表者(第七項において「解散請求代表者等」という。) |
| 第二百四十九条の二第七項 | 公職の候補者等 | 解散請求代表者等 |
| 第二百五十三条の二第一項及び第二百五十四条 | 当選人 | 普通地方公共団体の議会の議員若しくは議員であつた者又はその解散請求代表者 |
| 第二百五十五条第一項 | 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。以下この条及び次条において同じ。)一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 | 賛否 |
| 公職の候補者の氏名、衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 | 賛否 | |
| 第二百五十五条第三項 | 公職の候補者一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 | 賛否 |
| 公職の候補者の氏名、衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 | 賛否 |
| 第九十一条第一項及び第二項 | 普通地方公共団体の長 | 普通地方公共団体の選挙管理委員会 |
| 第九十一条第三項 | 地方自治法第七十四条第六項各号 | 地方自治法第八十条第四項において準用する同法第七十四条第六項各号 |
| 普通地方公共団体の長 | 普通地方公共団体の選挙管理委員会 | |
| 第九十一条第四項 | 地方自治法第七十四条第六項各号 | 地方自治法第八十条第四項において準用する同法第七十四条第六項各号 |
| 知つたとき | 知つたとき(当該請求が都道府県又は指定都市に関する場合に限る。) | |
| 普通地方公共団体の長 | 普通地方公共団体の選挙管理委員会 | |
| 第九十一条第五項 | 普通地方公共団体の長 | 普通地方公共団体の選挙管理委員会 |
| 地方自治法第七十四条第六項各号 | 地方自治法第八十条第四項において準用する同法第七十四条第六項各号 | |
| 第九十二条第三項及び第四項 | 地方自治法第七十四条第七項 | 地方自治法第八十条第四項において準用する同法第七十四条第七項 |
| 第九十四条第一項 | 地方自治法第七十四条第五項 | 地方自治法第八十条第四項において準用する同法第七十四条第五項 |
| 五十分の一 | 三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数) | |
| 第九十五条の二 | 地方自治法第七十四条の二第一項 | 地方自治法第八十条第四項において準用する同法第七十四条の二第一項 |
| 第九十五条の三 | 地方自治法第七十四条の二第五項 | 地方自治法第八十条第四項において準用する同法第七十四条の二第五項 |
| 第九十五条の四 | 地方自治法第七十四条の二第六項 | 地方自治法第八十条第四項において準用する同法第七十四条の二第六項 |
| 第九十六条第一項 | 地方自治法第七十四条第一項 | 地方自治法第八十条第一項 |
| 同法第七十四条の二第六項 | 同条第四項において準用する同法第七十四条の二第六項 | |
| 同法第七十四条第五項 | 同法第八十条第四項において準用する同法第七十四条第五項 | |
| 五十分の一 | 三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数) | |
| 第九十六条第二項 | 地方自治法第七十四条の二第十項 | 地方自治法第八十条第四項において準用する同法第七十四条の二第十項 |
| 第九十七条第一項 | 地方自治法第七十四条第五項 | 地方自治法第八十条第四項において準用する同法第七十四条第五項 |
| 五十分の一 | 三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数) | |
| 普通地方公共団体の長 | 普通地方公共団体の選挙管理委員会 | |
| 第九十八条第一項 | 普通地方公共団体の長 | 普通地方公共団体の選挙管理委員会 |
| 第九十八条の三第一項 | 地方自治法第七十四条の二及び第七十四条の三 | 地方自治法第八十条第四項において準用する同法第七十四条の二及び第七十四条の三 |
| 同法第七十四条の二第十項 | 同法第八十条第四項において準用する同法第七十四条の二第十項 |
| 第二十二条の二 | その抄本を用いて選挙された衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間 | 解職の投票の結果が確定するまでの間 |
| 第四十一条第四項 | 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名若しくは衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は公職の候補者に対して | 賛否又は |
| 第四十五条 | 当該選挙に係る衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間(当該選挙に用いなかつた投票用紙にあつては、次の各号に掲げる選挙の区分に応じ、当該各号に定める期間) | 解職の投票の結果が確定するまでの間 |
| 第五十六条第一項及び第二項 | 当該選挙の公職の候補者一人の氏名 | 賛否 |
| 第五十六条第四項 | 公職の候補者一人の氏名 | 賛否 |
| 第五十六条第五項 | 公職の候補者の氏名 | 賛否 |
| 第五十九条の五 | 当該選挙の公職の候補者一人の氏名 | 賛否 |
| 第五十九条の五の二 | 公職の候補者一人の氏名 | 賛否 |
| 第六十九条 | 公職の候補者、候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等 | 普通地方公共団体の議会の議員又はその解職請求代表者 |
| 第七十条の二第一項 | 公職の候補者の届出に係る者については当該公職の候補者の氏名 | 普通地方公共団体の議会の議員の届出に係る者については当該議員の氏名、解職請求代表者の届出に係る者については当該解職請求代表者の氏名 |
| 第七十条の五第一項、第三項、第六項及び第八項並びに第七十条の六第一項、第三項、第六項、第八項、第十一項及び第十三項 | 二人 | 各々三人 |
| 一人 | 各々二人 | |
| 第七十二条 | 同一の公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)、同一の衆議院名簿届出政党等又は同一の参議院名簿届出政党等の得票数(参議院名簿届出政党等の得票数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票数を含むものをいう。) | 賛否の投票数 |
| 第七十三条 | 各公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票数(各参議院名簿届出政党等の得票数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票数を含むものをいう。) | 賛否の投票数 |
| 第七十七条第一項 | 当該選挙に係る衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間 | 解職の投票の結果が確定するまでの間 |
| 第八十四条 | 各公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数(各参議院名簿届出政党等の得票総数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票総数を含むものをいう。) | 賛否の投票総数 |
| 第八十六条第一項 | 当該選挙に係る衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間 | 解職の投票の結果が確定するまでの間 |
| 第百八条第一項 | 設置者が公職の候補者 | 設置者 |
| である場合には当該公職の候補者の氏名 | の氏名 |
| 第三十七条第二項 | 有する者 | 有する者(当該解職の請求を受けている普通地方公共団体の議会の議員又はその解職請求代表者を除く。) |
| 第四十六条第一項 | 当該選挙の公職の候補者一人の氏名 | 賛否 |
| 第四十六条の二第一項 | 条例で | 選挙管理委員会が |
| 投票用紙に氏名が印刷された公職の候補者のうちその投票しようとするもの一人に対して、投票用紙の記号を記載する欄 | 普通地方公共団体の議会の議員の解職に賛成するときは投票用紙の賛成の記載欄に○の記号を、これに反対するときは反対の記載欄 | |
| 第四十六条の二第二項 | 第四十八条第一項 | 地方自治法第八十五条第一項において準用する第四十八条第一項 |
| 当該選挙の公職の候補者の氏名 | 賛否 | |
| 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)一人の氏名 | が指示する賛否 | |
| 公職の候補者一人に対して | の指示に従い賛成の記載欄又は反対の記載欄に | |
| 第六十八条第一項第一号 | 同法第八十五条第一項において準用する第六十八条第一項第一号 | |
| 「公職の候補者の氏名」 | 「賛否をともに」 | |
| 公職の候補者に対して○の記号 | 賛成の記載欄及び反対の記載欄のいずれにも○の記号を | |
| 公職の候補者の氏名のほか、他事を記載したもの。ただし、職業、身分、住所又は敬称の類を記入したものは、この限りでない。 | 賛否のほか、他事を記載したもの | |
| 公職の候補者の氏名を自書しないもの | 賛否を自書しないもの | |
| 公職の候補者の何人 | 賛否 | |
| 公職の候補者のいずれに対して○の記号 | 賛成の記載欄又は反対の記載欄のいずれに対して○の記号を記載したか | |
| 第四十八条第一項 | 当該選挙の公職の候補者の氏名 | 賛否 |
| 第四十八条第二項 | 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 | 賛否 |
| 第五十二条 | 被選挙人の氏名又は政党その他の政治団体の名称若しくは略称 | 賛否 |
| 第六十一条第二項 | 有する者 | 有する者(当該解職の請求を受けている普通地方公共団体の議会の議員又はその解職請求代表者を除く。) |
| 第六十二条第一項 | 一人を定め | 各々二人を定め |
| 第六十二条第二項第一号 | 公職の候補者 | 普通地方公共団体の議会の議員の解職請求代表者 |
| 第六十二条第十項 | 公職の候補者 | 解職の請求を受けている普通地方公共団体の議会の議員又はその解職請求代表者 |
| 第六十八条第一項第四号 | 二人以上の公職の候補者の氏名を | 賛否をともに |
| 第六十八条第一項第六号及び第七号 | 公職の候補者の氏名 | 賛否 |
| 第六十八条第一項第八号 | 公職の候補者の何人を記載したか | 賛否 |
| 第七十一条 | 当該選挙にかかる議員又は長の任期間 | 解職の投票の結果が確定するまでの間 |
| 第七十五条第三項 | 有する者 | 有する者(当該解職の請求を受けている普通地方公共団体の議会の議員又はその解職請求代表者を除く。) |
| 第八十条第一項 | 各公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。第三項において同じ。)、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数(各参議院名簿届出政党等の得票総数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票総数を含むものをいう。第三項において同じ。) | 賛否の投票総数 |
| 第八十条第二項 | 各公職の候補者の得票総数 | 賛否の投票総数 |
| 第八十条第三項 | 各公職の候補者、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数 | 賛否の投票総数 |
| 第八十三条第二項 | 当該選挙に係る議員又は長の任期間 | 解職の投票の結果が確定するまでの間 |
| 第八十三条第三項 | 当該選挙にかかる議員又は長の任期間 | 解職の投票の結果が確定するまでの間 |
| 第百条第五項 | 前各項 | 地方自治法施行令第百十二条の規定 |
| 第百二十七条 | 第百条第四項 | 地方自治法施行令第百十二条 |
| 第百三十一条第一項第五号 | 公職の候補者一人 | 普通地方公共団体の議会の議員又はその解職請求代表者 |
| 第百三十二条 | 第百二十九条の規定にかかわらず、選挙の当日においても | 普通地方公共団体の議会の議員の解職の投票の当日は |
| 第百三十八条第二項 | 特定の候補者の氏名若しくは政党その他の政治団体の名称 | 普通地方公共団体の議会の議員の解職の賛否 |
| 第百三十八条の三 | 公職に就くべき者 | 普通地方公共団体の議会の議員の解職の賛否 |
| 第百六十六条ただし書 | 第百六十一条の規定による個人演説会、政党演説会又は政党等演説会 | 地方自治法施行令第百十三条において準用する同令第百七条の規定による演説会等 |
| 第百七十八条 | 第百条第一項から第四項まで | 地方自治法施行令第百十二条 |
| 同条第五項 | 第百条第五項 | |
| 第百九十九条の二第一項 | 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この条において「公職の候補者等」という。) | 解職の請求を受けている普通地方公共団体の議会の議員又はその解職請求代表者(以下第百九十九条の四までにおいて「解職請求代表者等」という。) |
| 寄附を | 寄附(当該投票に関するもの又は通常一般の社交の程度を超えるものに限る。以下この条において同じ。)を | |
| 当該公職の候補者等 | 当該解職請求代表者等 | |
| 第百九十九条の二第二項から第四項まで | 公職の候補者等 | 解職請求代表者等 |
| 第百九十九条の三 | 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。) | 解職請求代表者等 |
| 団体は | 団体は、当該投票に関し | |
| 第百九十九条の四 | 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。) | 解職請求代表者等 |
| 公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。) | 解職請求代表者等 | |
| 第二百六条第一項 | その当選 | その解職の投票の結果 |
| 第百一条の三第二項又は第百六条第二項の規定による告示の日 | 地方自治法第八十二条第一項の規定による公表の日 | |
| 第二百七条第二項 | 議員及び長の当選 | 議員の解職の投票の結果 |
| 第二百九条第一項 | 当選 | 解職の投票の結果 |
| 第二百十九条第一項 | おける当選 | おける解職の投票の結果 |
| 第二百二十一条第三項第一号 | 公職の候補者 | 解職の請求を受けている普通地方公共団体の議会の議員 |
| 第二百二十一条第三項第二号 | 選挙運動を総括主宰した者 | 普通地方公共団体の議会の議員の解職請求代表者 |
| 第二百二十二条第三項 | 前条第三項各号に掲げる者 | 解職の請求を受けている普通地方公共団体の議会の議員又はその解職請求代表者 |
| 第二百二十三条第三項 | 第二百二十一条第三項各号に掲げる者 | 解職の請求を受けている普通地方公共団体の議会の議員又はその解職請求代表者 |
| 第二百二十六条第二項、第二百二十七条及び第二百二十八条第一項 | 被選挙人の氏名 | 賛否 |
| 第二百三十七条の二第一項 | 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名若しくは衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は公職の候補者に対して | 賛否又は |
| 指示する | 指示に従い | |
| 第二百三十七条の二第二項 | 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名又は衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 | 賛否 |
| 第二百四十九条の二第五項 | 公職の候補者等 | 普通地方公共団体の議会の議員又はその解職請求代表者(第七項において「解職請求代表者等」という。) |
| 第二百四十九条の二第七項 | 公職の候補者等 | 解職請求代表者等 |
| 第二百五十三条の二第一項及び第二百五十四条 | 当選人 | 普通地方公共団体の議会の議員若しくは議員であつた者又はその解職請求代表者 |
| 第二百五十五条第一項 | 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。以下この条及び次条において同じ。)一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 | 賛否 |
| 公職の候補者の氏名、衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 | 賛否 | |
| 第二百五十五条第三項 | 公職の候補者一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 | 賛否 |
| 公職の候補者の氏名、衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 | 賛否 |
| 第九十一条第一項及び第二項 | 普通地方公共団体の長 | 普通地方公共団体の選挙管理委員会 |
| 第九十一条第三項 | 地方自治法第七十四条第六項各号 | 地方自治法第八十一条第二項において準用する同法第七十四条第六項各号 |
| 普通地方公共団体の長 | 普通地方公共団体の選挙管理委員会 | |
| 第九十一条第四項 | 地方自治法第七十四条第六項各号 | 地方自治法第八十一条第二項において準用する同法第七十四条第六項各号 |
| 知つたとき | 知つたとき(当該請求が都道府県又は指定都市に関する場合に限る。) | |
| 普通地方公共団体の長 | 普通地方公共団体の選挙管理委員会 | |
| 第九十一条第五項 | 普通地方公共団体の長 | 普通地方公共団体の選挙管理委員会 |
| 地方自治法第七十四条第六項各号 | 地方自治法第八十一条第二項において準用する同法第七十四条第六項各号 | |
| 第九十二条第三項及び第四項 | 地方自治法第七十四条第七項 | 地方自治法第八十一条第二項において準用する同法第七十四条第七項 |
| 第九十四条第一項 | 地方自治法第七十四条第五項 | 地方自治法第八十一条第二項において準用する同法第七十四条第五項 |
| 五十分の一 | 三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数) | |
| 第九十五条の二 | 地方自治法第七十四条の二第一項 | 地方自治法第八十一条第二項において準用する同法第七十四条の二第一項 |
| 第九十五条の三 | 地方自治法第七十四条の二第五項 | 地方自治法第八十一条第二項において準用する同法第七十四条の二第五項 |
| 第九十五条の四 | 地方自治法第七十四条の二第六項 | 地方自治法第八十一条第二項において準用する同法第七十四条の二第六項 |
| 第九十六条第一項 | 地方自治法第七十四条第一項 | 地方自治法第八十一条第一項 |
| 同法第七十四条の二第六項 | 同条第二項において準用する同法第七十四条の二第六項 | |
| 同法第七十四条第五項 | 同法第八十一条第二項において準用する同法第七十四条第五項 | |
| 五十分の一 | 三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数) | |
| 第九十六条第二項 | 地方自治法第七十四条の二第十項 | 地方自治法第八十一条第二項において準用する同法第七十四条の二第十項 |
| 第九十七条第一項 | 地方自治法第七十四条第五項 | 地方自治法第八十一条第二項において準用する同法第七十四条第五項 |
| 五十分の一 | 三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数) | |
| 普通地方公共団体の長 | 普通地方公共団体の選挙管理委員会 | |
| 第九十八条第一項 | 普通地方公共団体の長 | 普通地方公共団体の選挙管理委員会 |
| 第九十八条の三第一項 | 地方自治法第七十四条の二及び第七十四条の三 | 地方自治法第八十一条第二項において準用する同法第七十四条の二及び第七十四条の三 |
| 同法第七十四条の二第十項 | 同法第八十一条第二項において準用する同法第七十四条の二第十項 |
| 第二十二条の二 | その抄本を用いて選挙された衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間 | 解職の投票の結果が確定するまでの間 |
| 第四十一条第四項 | 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名若しくは衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は公職の候補者に対して | 賛否又は |
| 第四十五条 | 当該選挙に係る衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間(当該選挙に用いなかつた投票用紙にあつては、次の各号に掲げる選挙の区分に応じ、当該各号に定める期間) | 解職の投票の結果が確定するまでの間 |
| 第五十六条第一項及び第二項 | 当該選挙の公職の候補者一人の氏名 | 賛否 |
| 第五十六条第四項 | 公職の候補者一人の氏名 | 賛否 |
| 第五十六条第五項 | 公職の候補者の氏名 | 賛否 |
| 第五十九条の五 | 当該選挙の公職の候補者一人の氏名 | 賛否 |
| 第五十九条の五の二 | 公職の候補者一人の氏名 | 賛否 |
| 第六十九条 | 公職の候補者、候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等 | 普通地方公共団体の長又はその解職請求代表者 |
| 第七十条の二第一項 | 公職の候補者の届出に係る者については当該公職の候補者の氏名 | 普通地方公共団体の長の届出に係る者については当該普通地方公共団体の長の氏名、解職請求代表者の届出に係る者については当該解職請求代表者の氏名 |
| 第七十条の五第一項、第三項、第六項及び第八項並びに第七十条の六第一項、第三項、第六項、第八項、第十一項及び第十三項 | 二人 | 各々三人 |
| 一人 | 各々二人 | |
| 第七十二条 | 同一の公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)、同一の衆議院名簿届出政党等又は同一の参議院名簿届出政党等の得票数(参議院名簿届出政党等の得票数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票数を含むものをいう。) | 賛否の投票数 |
| 第七十三条 | 各公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票数(各参議院名簿届出政党等の得票数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票数を含むものをいう。) | 賛否の投票数 |
| 第七十七条第一項 | 当該選挙に係る衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間 | 解職の投票の結果が確定するまでの間 |
| 第八十四条 | 各公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数(各参議院名簿届出政党等の得票総数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票総数を含むものをいう。) | 賛否の投票総数 |
| 第八十六条第一項 | 当該選挙に係る衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間 | 解職の投票の結果が確定するまでの間 |
| 第百八条第一項 | 設置者が公職の候補者 | 設置者 |
| である場合には当該公職の候補者の氏名 | の氏名 |
| 第三十七条第二項 | 有する者 | 有する者(当該解職の請求を受けている普通地方公共団体の長又はその解職請求代表者を除く。) |
| 第四十六条第一項 | 当該選挙の公職の候補者一人の氏名 | 賛否 |
| 第四十六条の二第一項 | 条例で | 選挙管理委員会が |
| 投票用紙に氏名が印刷された公職の候補者のうちその投票しようとするもの一人に対して、投票用紙の記号を記載する欄 | 普通地方公共団体の長の解職に賛成するときは投票用紙の賛成の記載欄に○の記号を、これに反対するときは反対の記載欄 | |
| 第四十六条の二第二項 | 第四十八条第一項 | 地方自治法第八十五条第一項において準用する第四十八条第一項 |
| 当該選挙の公職の候補者の氏名 | 賛否 | |
| 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)一人の氏名 | が指示する賛否 | |
| 公職の候補者一人に対して | の指示に従い賛成の記載欄又は反対の記載欄に | |
| 第六十八条第一項第一号 | 同法第八十五条第一項において準用する第六十八条第一項第一号 | |
| 「公職の候補者の氏名」 | 「賛否をともに」 | |
| 公職の候補者に対して○の記号 | 賛成の記載欄及び反対の記載欄のいずれにも○の記号を | |
| 公職の候補者の氏名のほか、他事を記載したもの。ただし、職業、身分、住所又は敬称の類を記入したものは、この限りでない。 | 賛否のほか、他事を記載したもの | |
| 公職の候補者の氏名を自書しないもの | 賛否を自書しないもの | |
| 公職の候補者の何人 | 賛否 | |
| 公職の候補者のいずれに対して○の記号 | 賛成の記載欄又は反対の記載欄のいずれに対して○の記号を記載したか | |
| 第四十八条第一項 | 当該選挙の公職の候補者の氏名 | 賛否 |
| 第四十八条第二項 | 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 | 賛否 |
| 第五十二条 | 被選挙人の氏名又は政党その他の政治団体の名称若しくは略称 | 賛否 |
| 第六十一条第二項 | 有する者 | 有する者(当該解職の請求を受けている普通地方公共団体の長又はその解職請求代表者を除く。) |
| 第六十二条第一項 | 一人を定め | 各々二人を定め |
| 第六十二条第二項第一号 | 公職の候補者 | 普通地方公共団体の長の解職請求代表者 |
| 第六十二条第十項 | 公職の候補者 | 解職の請求を受けている普通地方公共団体の長又はその解職請求代表者 |
| 第六十八条第一項第四号 | 二人以上の公職の候補者の氏名を | 賛否をともに |
| 第六十八条第一項第六号及び第七号 | 公職の候補者の氏名 | 賛否 |
| 第六十八条第一項第八号 | 公職の候補者の何人を記載したか | 賛否 |
| 第七十一条 | 当該選挙にかかる議員又は長の任期間 | 解職の投票の結果が確定するまでの間 |
| 第七十五条第三項 | 有する者 | 有する者(当該解職の請求を受けている普通地方公共団体の長又はその解職請求代表者を除く。) |
| 第八十条第一項 | 各公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。第三項において同じ。)、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数(各参議院名簿届出政党等の得票総数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票総数を含むものをいう。第三項において同じ。) | 賛否の投票総数 |
| 第八十条第二項 | 各公職の候補者の得票総数 | 賛否の投票総数 |
| 第八十条第三項 | 各公職の候補者、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数 | 賛否の投票総数 |
| 第八十三条第二項 | 当該選挙に係る議員又は長の任期間 | 解職の投票の結果が確定するまでの間 |
| 第八十三条第三項 | 当該選挙にかかる議員又は長の任期間 | 解職の投票の結果が確定するまでの間 |
| 第百条第五項 | 前各項 | 地方自治法施行令第百十六条の二において準用する同令第百十二条の規定 |
| 第百二十七条 | 第百条第四項 | 地方自治法施行令第百十六条の二において準用する同令第百十二条 |
| 第百三十一条第一項第四号及び第五号 | 公職の候補者一人 | 普通地方公共団体の長又はその解職請求代表者 |
| 第百三十二条 | 第百二十九条の規定にかかわらず、選挙の当日においても | 普通地方公共団体の長の解職の投票の当日は |
| 第百三十八条第二項 | 特定の候補者の氏名若しくは政党その他の政治団体の名称 | 普通地方公共団体の長の解職の賛否 |
| 第百三十八条の三 | 公職に就くべき者 | 普通地方公共団体の長の解職の賛否 |
| 第百六十六条ただし書 | 第百六十一条の規定による個人演説会、政党演説会又は政党等演説会 | 地方自治法施行令第百十六条の二において準用する同令第百七条の規定による演説会等 |
| 第百七十八条 | 第百条第一項から第四項まで | 地方自治法施行令第百十六条の二において準用する同令第百十二条 |
| 同条第五項 | 第百条第五項 | |
| 第百九十九条の二第一項 | 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この条において「公職の候補者等」という。) | 解職の請求を受けている普通地方公共団体の長又はその解職請求代表者(以下第百九十九条の四までにおいて「解職請求代表者等」という。) |
| 寄附を | 寄附(当該投票に関するもの又は通常一般の社交の程度を超えるものに限る。以下この条において同じ。)を | |
| 当該公職の候補者等 | 当該解職請求代表者等 | |
| 第百九十九条の二第二項から第四項まで | 公職の候補者等 | 解職請求代表者等 |
| 第百九十九条の三 | 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。) | 解職請求代表者等 |
| 団体は | 団体は、当該投票に関し | |
| 第百九十九条の四 | 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。) | 解職請求代表者等 |
| 公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。) | 解職請求代表者等 | |
| 第二百六条第一項 | その当選 | その解職の投票の結果 |
| 第百一条の三第二項又は第百六条第二項の規定による告示の日 | 地方自治法第八十二条第二項の規定による公表の日 | |
| 第二百七条第二項 | 議会の議員及び長の当選 | 長の解職の投票の結果 |
| 第二百九条第一項 | 当選 | 解職の投票の結果 |
| 第二百十九条第一項 | おける当選 | おける解職の投票の結果 |
| 第二百二十一条第三項第一号 | 公職の候補者 | 解職の請求を受けている普通地方公共団体の長 |
| 第二百二十一条第三項第二号 | 選挙運動を総括主宰した者 | 普通地方公共団体の長の解職請求代表者 |
| 第二百二十二条第三項 | 前条第三項各号に掲げる者 | 普通地方公共団体の長又はその解職請求代表者 |
| 第二百二十三条第三項 | 第二百二十一条第三項各号に掲げる者 | 普通地方公共団体の長又はその解職請求代表者 |
| 第二百二十六条第二項、第二百二十七条及び第二百二十八条第一項 | 被選挙人の氏名 | 賛否 |
| 第二百三十七条の二第一項 | 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名若しくは衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は公職の候補者に対して | 賛否又は |
| 指示する | 指示に従い | |
| 第二百三十七条の二第二項 | 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名又は衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 | 賛否 |
| 第二百四十九条の二第五項 | 公職の候補者等 | 普通地方公共団体の長又はその解職請求代表者(第七項において「解職請求代表者等」という。) |
| 第二百四十九条の二第七項 | 公職の候補者等 | 解職請求代表者等 |
| 第二百五十三条の二第一項及び第二百五十四条 | 当選人 | 普通地方公共団体の長若しくは長であつた者又はその解職請求代表者 |
| 第二百五十五条第一項 | 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。以下この条及び次条において同じ。)一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 | 賛否 |
| 公職の候補者の氏名、衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 | 賛否 | |
| 第二百五十五条第三項 | 公職の候補者一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 | 賛否 |
| 公職の候補者の氏名、衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 | 賛否 |
| 第九十一条第三項から第五項まで | 地方自治法第七十四条第六項各号 | 地方自治法第八十六条第四項において準用する同法第七十四条第六項各号 |
| 第九十二条第一項 | 地方自治法第七十四条第一項 | 地方自治法第八十六条第一項 |
| 第九十二条第三項及び第四項 | 地方自治法第七十四条第七項 | 地方自治法第八十六条第四項において準用する同法第七十四条第七項 |
| 第九十四条第一項 | 地方自治法第七十四条第五項 | 地方自治法第八十六条第四項において準用する同法第七十四条第五項 |
| 五十分の一 | 三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数) | |
| 第九十五条の二 | 地方自治法第七十四条の二第一項 | 地方自治法第八十六条第四項において準用する同法第七十四条の二第一項 |
| 第九十五条の三 | 地方自治法第七十四条の二第五項 | 地方自治法第八十六条第四項において準用する同法第七十四条の二第五項 |
| 第九十五条の四 | 地方自治法第七十四条の二第六項 | 地方自治法第八十六条第四項において準用する同法第七十四条の二第六項 |
| 第九十六条第一項 | 地方自治法第七十四条第一項 | 地方自治法第八十六条第一項 |
| 同法第七十四条の二第六項 | 同条第四項において準用する同法第七十四条の二第六項 | |
| 同法第七十四条第五項 | 同法第八十六条第四項において準用する同法第七十四条第五項 | |
| 五十分の一 | 三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数) | |
| 第九十六条第二項 | 地方自治法第七十四条の二第十項 | 地方自治法第八十六条第四項において準用する同法第七十四条の二第十項 |
| 第九十七条第一項 | 地方自治法第七十四条第五項 | 地方自治法第八十六条第四項において準用する同法第七十四条第五項 |
| 五十分の一 | 三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数) | |
| 第九十八条第二項 | 地方自治法第七十四条第三項 | 地方自治法第八十六条第三項 |
| 第九十八条の三第一項 | 地方自治法第七十四条の二及び第七十四条の三 | 地方自治法第八十六条第四項において準用する同法第七十四条の二及び第七十四条の三 |
| 同法第七十四条の二第十項 | 同法第八十六条第四項において準用する同法第七十四条の二第十項 |
第三章 議会
第四章 執行機関
第一節 普通地方公共団体の長及び補助機関並びに普通地方公共団体の長と他の執行機関との関係
第二節 委員会及び委員
第一款 通則
第二款 選挙管理委員会
第三款 監査委員
第五章 財務
第一節 会計年度所属区分
第二節 予算
第三節 収入
第四節 支出
第五節 決算
第六節 契約
第七節 現金及び有価証券
第八節 財産
第一款 公有財産
第二款 物品
第三款 債権
第九節 住民による監査請求
第十節 雑則
第六章 情報システム
第七章 国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係
第一節 国と普通地方公共団体との間並びに普通地方公共団体相互間及び普通地方公共団体の機関相互間の紛争処理
第一款 国地方係争処理委員会
第二款 国地方係争処理委員会による審査の手続
第三款 自治紛争処理委員による調停、審査及び処理方策の提示の手続
第二節 普通地方公共団体相互間の協力
第一款 機関等の共同設置
第二款 職員の派遣
第三節 条例による事務処理の特例
第八章 大都市等に関する特例
第一節 大都市に関する特例
第二節 中核市に関する特例
第九章 国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における国と普通地方公共団体との関係等の特例
第十章 外部監査契約に基づく監査
第一節 通則
第二節 包括外部監査契約に基づく監査
第三節 個別外部監査契約に基づく監査
第四節 雑則
第十一章 恩給並びに都道府県又は市町村の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間の通算
第十二章 補則
| 第十一条第二項 | 第九条第一項の規定により指名された者(以下「審理員」という。) | 自治紛争処理委員 |
| 第十三条第一項及び第二項、第二十五条第七項並びに第二十八条 | 審理員 | 自治紛争処理委員 |
| 第二十九条第一項 | 審理員 | 自治紛争処理委員 |
| 指名された | 任命された | |
| 第二十九条第二項及び第五項、第三十条、第三十一条、第三十二条第三項、第三十三条から第三十七条まで、第三十八条第一項から第三項まで及び第五項、第三十九条、第四十条並びに第四十一条第一項及び第二項 | 審理員 | 自治紛争処理委員 |
| 第四十一条第三項 | 審理員が | 自治紛争処理委員が |
| 審理員意見書 | 自治紛争処理委員意見書 | |
| 第四十二条 | 審理員は | 自治紛争処理委員は |
| 審理員意見書 | 自治紛争処理委員意見書 | |
| 第四十四条 | 行政不服審査会等から諮問に対する答申を受けたとき(前条第一項の規定による諮問を要しない場合(同項第二号又は第三号に該当する場合を除く。)にあっては審理員意見書が提出されたとき、同項第二号又は第三号に該当する場合にあっては同項第二号又は第三号に規定する議を経たとき) | 自治紛争処理委員意見書が提出されたとき |
| 第五十条第一項第四号 | 審理員意見書又は行政不服審査会等若しくは審議会等の答申書 | 自治紛争処理委員意見書 |
| 第五十条第二項 | 第四十三条第一項の規定による行政不服審査会等への諮問を要しない場合には、前項の裁決書には、審理員意見書 | 前項の裁決書には、自治紛争処理委員意見書 |
| 第三条第二項 | 審理員 | 自治紛争処理委員 |
| 指名されている | 任命されている | |
| 第八条、第九条並びに第十三条第一項及び第二項 | 審理員 | 自治紛争処理委員 |
| 第十五条第一項第五号 | 若しくは特定意見聴取、法 | 、法 |
| 第十六条 | 審理員は | 自治紛争処理委員は |
| 審理員意見書 | 自治紛争処理委員意見書 |
| 第十一条第二項 | 第九条第一項の規定により指名された者(以下「審理員」という。) | 自治紛争処理委員 |
| 第十三条第一項及び第二項 | 審理員 | 自治紛争処理委員 |
| 第二十五条第七項 | 審理員 | 自治紛争処理委員 |
| 第四十条 | 地方自治法第二百五十八条第一項において準用する第四十条 | |
| 第二十八条 | 審理員 | 自治紛争処理委員 |
| 第二十九条第一項 | 審理員 | 自治紛争処理委員 |
| 指名された | 任命された | |
| 第二十九条第二項及び第五項 | 審理員 | 自治紛争処理委員 |
| 第三十条第一項 | 前条第五項 | 地方自治法第二百五十八条第一項において準用する前条第五項 |
| 審理員 | 自治紛争処理委員 | |
| 第三十条第二項 | 第四十条 | 地方自治法第二百五十八条第一項において準用する第四十条 |
| 審理員 | 自治紛争処理委員 | |
| 第三十条第三項 | 審理員 | 自治紛争処理委員 |
| 第三十一条第一項 | 審理員 | 自治紛争処理委員 |
| 第四十一条第二項第二号 | 地方自治法第二百五十八条第一項において準用する第四十一条第二項第二号 | |
| 第三十一条第二項 | 前項本文 | 地方自治法第二百五十八条第一項において準用する前項本文 |
| 審理員 | 自治紛争処理委員 | |
| 第三十一条第三項から第五項まで | 審理員 | 自治紛争処理委員 |
| 第三十二条第三項 | 前二項 | 地方自治法第二百五十八条第一項において準用する前二項 |
| 審理員 | 自治紛争処理委員 | |
| 第三十三条、第三十四条及び第三十五条第一項 | 審理員 | 自治紛争処理委員 |
| 第三十五条第二項 | 審理員 | 自治紛争処理委員 |
| 前項 | 地方自治法第二百五十八条第一項において準用する前項 | |
| 第三十六条 | 審理員 | 自治紛争処理委員 |
| 第三十七条第一項 | 審理員 | 自治紛争処理委員 |
| 第三十一条 | 地方自治法第二百五十八条第一項において準用する第三十一条 | |
| 第三十七条第二項 | 審理員 | 自治紛争処理委員 |
| 前項 | 地方自治法第二百五十八条第一項において準用する前項 | |
| 第三十七条第三項 | 審理員 | 自治紛争処理委員 |
| 前二項 | 地方自治法第二百五十八条第一項において準用する前二項 | |
| 第三十一条 | 同条第一項において準用する第三十一条 | |
| 第四十一条第一項 | 同項において準用する第四十一条第一項 | |
| 第三十八条第一項 | 第四十一条第一項 | 地方自治法第二百五十八条第一項において準用する第四十一条第一項 |
| 審理員 | 自治紛争処理委員 | |
| 第二十九条第四項各号 | 同法第二百五十八条第一項において準用する第二十九条第四項各号 | |
| 第三十二条第一項 | 同法第二百五十八条第一項において準用する第三十二条第一項 | |
| 次項 | 同法第二百五十八条第一項において準用する次項 | |
| 第三十八条第二項 | 審理員 | 自治紛争処理委員 |
| 前項 | 地方自治法第二百五十八条第一項において準用する前項 | |
| 同項 | 同条第一項において準用する前項 | |
| 第三十八条第三項 | 審理員 | 自治紛争処理委員 |
| 第一項 | 地方自治法第二百五十八条第一項において準用する第一項 | |
| 第三十八条第五項 | 審理員 | 自治紛争処理委員 |
| 前項 | 地方自治法第二百五十八条第一項において準用する前項 | |
| 第四十条及び第四十一条第一項 | 審理員 | 自治紛争処理委員 |
| 第四十一条第二項 | 前項 | 地方自治法第二百五十八条第一項において準用する前項 |
| 審理員 | 自治紛争処理委員 | |
| 第四十一条第二項第一号 | 第二十九条第二項 | 地方自治法第二百五十八条第一項において準用する第二十九条第二項 |
| 第三十条第一項後段 | 地方自治法第二百五十八条第一項において準用する第三十条第一項後段 | |
| 第三十条第二項後段 | 地方自治法第二百五十八条第一項において準用する第三十条第二項後段 | |
| 第三十二条第三項 | 地方自治法第二百五十八条第一項において準用する第三十二条第三項 | |
| 第三十三条前段 | 地方自治法第二百五十八条第一項において準用する第三十三条前段 | |
| 第四十一条第三項 | 審理員が | 自治紛争処理委員が地方自治法第二百五十八条第一項において準用する |
| 次条第一項 | 同条第一項において準用する次条第一項 | |
| 審理員意見書 | 自治紛争処理委員意見書 | |
| 同条第二項及び第四十三条第二項 | 同法第二百五十八条第一項において準用する次条第二項 | |
| 第四十二条 | 審理員は | 自治紛争処理委員は |
| 審理員意見書 | 自治紛争処理委員意見書 | |
| 第四十四条 | 行政不服審査会等から諮問に対する答申を受けたとき(前条第一項の規定による諮問を要しない場合(同項第二号又は第三号に該当する場合を除く。)にあっては審理員意見書が提出されたとき、同項第二号又は第三号に該当する場合にあっては同項第二号又は第三号に規定する議を経たとき) | 自治紛争処理委員意見書が提出されたとき |
| 第五十条第一項第四号 | 第一号 | 地方自治法第二百五十八条第一項において準用する第一号 |
| 審理員意見書又は行政不服審査会等若しくは審議会等の答申書 | 自治紛争処理委員意見書 | |
| 第五十条第二項 | 第四十三条第一項の規定による行政不服審査会等への諮問を要しない場合には、 | 地方自治法第二百五十八条第一項において準用する |
| 審理員意見書 | 自治紛争処理委員意見書 |
| 第三条第二項 | 審理員 | 自治紛争処理委員 |
| 指名されている | 任命されている | |
| 第八条、第九条並びに第十三条第一項及び第二項 | 審理員 | 自治紛争処理委員 |
| 第十六条 | 審理員は | 自治紛争処理委員は |
| 審理員意見書 | 自治紛争処理委員意見書 |
| 第二十二条の二 | その抄本を用いて選挙された衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間 | 賛否の投票の結果が確定するまでの間 |
| 第四十一条第四項 | 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名若しくは衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は公職の候補者に対して | 賛否又は |
| 第四十五条 | 当該選挙に係る衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間(当該選挙に用いなかつた投票用紙にあつては、次の各号に掲げる選挙の区分に応じ、当該各号に定める期間) | 賛否の投票の結果が確定するまでの間 |
| 第五十六条第一項及び第二項 | 当該選挙の公職の候補者一人の氏名 | 賛否 |
| 第五十六条第四項 | 公職の候補者一人の氏名 | 賛否 |
| 第五十六条第五項 | 公職の候補者の氏名 | 賛否 |
| 第五十九条の五 | 当該選挙の公職の候補者一人の氏名 | 賛否 |
| 第五十九条の五の二 | 公職の候補者一人の氏名 | 賛否 |
| 第七十二条 | 同一の公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)、同一の衆議院名簿届出政党等又は同一の参議院名簿届出政党等の得票数(参議院名簿届出政党等の得票数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票数を含むものをいう。) | 賛否の投票数 |
| 第七十三条 | 各公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票数(各参議院名簿届出政党等の得票数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票数を含むものをいう。) | 賛否の投票数 |
| 第七十七条第一項 | 当該選挙に係る衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間 | 賛否の投票の結果が確定するまでの間 |
| 第八十四条 | 各公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数(各参議院名簿届出政党等の得票総数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票総数を含むものをいう。) | 賛否の投票総数 |
| 第八十六条第一項 | 当該選挙に係る衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間 | 賛否の投票の結果が確定するまでの間 |
| 第四十六条第一項 | 当該選挙の公職の候補者一人の氏名 | 賛否 |
| 第四十六条の二第一項 | 条例で | 選挙管理委員会が |
| 投票用紙に氏名が印刷された公職の候補者のうちその投票しようとするもの一人に対して、投票用紙の記号を記載する欄 | 一の普通地方公共団体のみに適用される特別法に賛成するときは投票用紙の賛成の記載欄に○の記号を、これに反対するときは反対の記載欄 | |
| 第四十六条の二第二項 | 第四十八条第一項 | 地方自治法第二百六十二条第一項において準用する第四十八条第一項 |
| 当該選挙の公職の候補者の氏名 | 賛否 | |
| 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)一人の氏名 | が指示する賛否 | |
| 公職の候補者一人に対して | の指示に従い賛成の記載欄又は反対の記載欄に | |
| 第六十八条第一項第一号 | 同法第二百六十二条第一項において準用する第六十八条第一項第一号 | |
| 「公職の候補者の氏名」 | 「賛否をともに」 | |
| 公職の候補者に対して○の記号 | 賛成の記載欄及び反対の記載欄のいずれにも○の記号を | |
| 公職の候補者の氏名のほか、他事を記載したもの。ただし、職業、身分、住所又は敬称の類を記入したものは、この限りでない。 | 賛否のほか、他事を記載したもの | |
| 公職の候補者の氏名を自書しないもの | 賛否を自書しないもの | |
| 公職の候補者の何人 | 賛否 | |
| 公職の候補者のいずれに対して○の記号 | 賛成の記載欄又は反対の記載欄のいずれに対して○の記号を記載したか | |
| 第四十八条第一項 | 当該選挙の公職の候補者の氏名 | 賛否 |
| 第四十八条第二項 | 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 | 賛否 |
| 第五十二条 | 被選挙人の氏名又は政党その他の政治団体の名称若しくは略称 | 賛否 |
| 第六十二条第九項 | 第二項 | 地方自治法施行令第百八十二条第一項又は第三項 |
| 第六十八条第一項第四号 | 二人以上の公職の候補者の氏名を | 賛否をともに |
| 第六十八条第一項第六号及び第七号 | 公職の候補者の氏名 | 賛否 |
| 第六十八条第一項第八号 | 公職の候補者の何人を記載したか | 賛否 |
| 第七十一条 | 当該選挙にかかる議員又は長の任期間 | 賛否の投票の結果が確定するまでの間 |
| 第七十六条 | 第六十二条(第八項を除く。) | 地方自治法第二百六十二条第一項において準用する第六十二条第九項本文及び第十一項 |
| 第八十条第一項 | 各公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。第三項において同じ。)、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数(各参議院名簿届出政党等の得票総数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票総数を含むものをいう。第三項において同じ。) | 賛否の投票総数 |
| 第八十条第二項 | 各公職の候補者の得票総数 | 賛否の投票総数 |
| 第八十条第三項 | 各公職の候補者、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数 | 賛否の投票総数 |
| 第八十三条第二項 | 当該選挙に係る議員又は長の任期間 | 賛否の投票の結果が確定するまでの間 |
| 第八十三条第三項 | 当該選挙にかかる議員又は長の任期間 | 賛否の投票の結果が確定するまでの間 |
| 第百三十五条 | 第八十八条に掲げる者 | 投票管理者、開票管理者及び選挙長 |
| 第百三十八条第二項 | 特定の候補者の氏名若しくは政党その他の政治団体の名称 | 一の普通地方公共団体のみに適用される特別法についての賛否 |
| 第百三十八条の三 | 公職に就くべき者 | 一の普通地方公共団体のみに適用される特別法についての賛否 |
| 第二百六条第一項 | 当選 | 賛否の投票の結果 |
| 第百一条の三第二項又は第百六条第二項の規定による告示の日 | 地方自治法施行令第百八十三条第一項の公表の日 | |
| 第二百七条第二項 | 地方公共団体の議会の議員及び長の当選 | 賛否の投票の結果 |
| 第二百九条第一項 | 当選 | 賛否の投票の結果 |
| 第二百十九条第一項 | おける当選 | おける賛否の投票の結果 |
| 第二百二十六条第二項、第二百二十七条及び第二百二十八条第一項 | 被選挙人の氏名 | 賛否 |
| 第二百三十七条の二第一項 | 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名若しくは衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は公職の候補者に対して | 賛否又は |
| 指示する | 指示に従い | |
| 第二百三十七条の二第二項 | 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名又は衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 | 賛否 |
| 第二百五十五条第一項 | 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。以下この条及び次条において同じ。)一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 | 賛否 |
| 公職の候補者の氏名、衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 | 賛否 | |
| 第二百五十五条第三項 | 公職の候補者一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 | 賛否 |
| 公職の候補者の氏名、衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 | 賛否 |
第三編 特別地方公共団体
第一章 削除
第二章 特別区
第三章 地方公共団体の組合
第一節 一部事務組合
第二節 広域連合
| 第九十一条第三項から第五項まで | 地方自治法第七十四条第六項各号 | 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十四条第六項各号 |
| 第九十二条第一項 | 地方自治法第七十四条第一項に規定する選挙権を有する者(以下この編において「選挙権を有する者」という。) | 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十四条第一項に規定する請求権を有する者(以下この編において「請求権を有する者」という。) |
| 第九十二条第二項 | 選挙権を有する者 | 請求権を有する者 |
| 第九十二条第三項 | 都道府県及び指定都市にあつては二箇月以内、指定都市以外の市町村にあつては一箇月以内 | 二箇月以内 |
| 第九十二条第三項ただし書 | 地方自治法第七十四条第七項 | 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十四条第七項 |
| 都道府県及び指定都市にあつては六十二日以内、指定都市以外の市町村にあつては三十一日以内 | 六十二日以内 | |
| 第九十二条第四項 | 地方自治法第七十四条第七項 | 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十四条第七項 |
| 第九十三条 | 都道府県に関する請求にあつては市町村ごとに、指定都市に関する請求にあつては区又は総合区ごとに | 市町村ごとに |
| 第九十三条の二第一項 | 都道府県又は指定都市 | 広域連合 |
| 第九十四条第一項 | 地方自治法第七十四条第五項 | 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十四条第五項 |
| 選挙権を有する者 | 請求権を有する者 | |
| 都道府県又は指定都市に関する請求にあつては十日以内、指定都市以外の市町村に関する請求にあつては五日以内 | 十日以内 | |
| 第九十五条の二 | 地方自治法第七十四条の二第一項 | 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十四条の二第一項 |
| 第九十五条の三 | 地方自治法第七十四条の二第五項 | 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十四条の二第五項 |
| 第九十五条の四 | 地方自治法第七十四条の二第六項 | 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十四条の二第六項 |
| 第九十六条第一項 | 地方自治法第七十四条第一項 | 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十四条第一項 |
| 同法第七十四条の二第六項 | 同法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十四条の二第六項 | |
| 、都道府県又は指定都市に関する請求にあつては十日以内、指定都市以外の市町村に関する請求にあつては五日以内 | 十日以内 | |
| 同法第七十四条第五項 | 同法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十四条第五項 | |
| 選挙権を有する者 | 請求権を有する者 | |
| 第九十六条第二項 | 地方自治法第七十四条の二第十項 | 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十四条の二第十項 |
| 第九十七条第一項 | 地方自治法第七十四条第五項 | 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十四条第五項 |
| 選挙権を有する者 | 請求権を有する者 | |
| 第九十七条第二項 | 都道府県又は指定都市に関する請求にあつては五日以内、指定都市以外の市町村に関する請求にあつては三日以内 | 五日以内 |
| 第九十八条第二項 | 地方自治法第七十四条第三項 | 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十四条第三項 |
| 第九十八条の二第一項及び第二項 | 地方自治法第七十四条第四項 | 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十四条第四項 |
| 第九十一条第一項及び第二項 | 普通地方公共団体の長 | 広域連合の監査を行う機関 |
| 第九十一条第三項から第五項まで | 地方自治法第七十四条第六項各号 | 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十五条第六項前段において準用する同法第七十四条第六項各号 |
| 普通地方公共団体の長 | 広域連合の監査を行う機関 | |
| 第九十二条第一項 | 地方自治法第七十四条第一項に規定する選挙権を有する者(以下この編において「選挙権を有する者」という。) | 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十四条第一項に規定する請求権を有する者(以下この編において「請求権を有する者」という。) |
| 第九十二条第二項 | 選挙権を有する者 | 請求権を有する者 |
| 第九十二条第三項 | 都道府県及び指定都市にあつては二箇月以内、指定都市以外の市町村にあつては一箇月以内 | 二箇月以内 |
| 第九十二条第三項ただし書 | 地方自治法第七十四条第七項 | 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十五条第六項前段において準用する同法第七十四条第七項 |
| 都道府県及び指定都市にあつては六十二日以内、指定都市以外の市町村にあつては三十一日以内 | 六十二日以内 | |
| 第九十二条第四項 | 地方自治法第七十四条第七項 | 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十五条第六項前段において準用する同法第七十四条第七項 |
| 第九十三条 | 都道府県に関する請求にあつては市町村ごとに、指定都市に関する請求にあつては区又は総合区ごとに | 市町村ごとに |
| 第九十三条の二第一項 | 都道府県又は指定都市 | 広域連合 |
| 第九十四条第一項 | 地方自治法第七十四条第五項 | 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十五条第六項前段において準用する同法第七十四条第五項 |
| 選挙権を有する者 | 請求権を有する者 | |
| 都道府県又は指定都市に関する請求にあつては十日以内、指定都市以外の市町村に関する請求にあつては五日以内 | 十日以内 | |
| 第九十五条の二 | 地方自治法第七十四条の二第一項 | 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十五条第六項前段において準用する同法第七十四条の二第一項 |
| 第九十五条の三 | 地方自治法第七十四条の二第五項 | 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十五条第六項前段において準用する同法第七十四条の二第五項 |
| 第九十五条の四 | 地方自治法第七十四条の二第六項 | 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十五条第六項前段において準用する同法第七十四条の二第六項 |
| 第九十六条第一項 | 地方自治法第七十四条第一項 | 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十五条第一項 |
| 同法第七十四条の二第六項 | 同法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十五条第六項前段において準用する同法第七十四条の二第六項 | |
| 、都道府県又は指定都市に関する請求にあつては十日以内、指定都市以外の市町村に関する請求にあつては五日以内 | 十日以内 | |
| 同法第七十四条第五項 | 同法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十五条第六項前段において準用する同法第七十四条第五項 | |
| 選挙権を有する者 | 請求権を有する者 | |
| 第九十六条第二項 | 地方自治法第七十四条の二第十項 | 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十五条第六項前段において準用する同法第七十四条の二第十項 |
| 第九十七条第一項 | 地方自治法第七十四条第五項 | 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十五条第六項前段において準用する同法第七十四条第五項 |
| 選挙権を有する者 | 請求権を有する者 | |
| 普通地方公共団体の長 | 広域連合の監査を行う機関 | |
| 第九十七条第二項 | 都道府県又は指定都市に関する請求にあつては五日以内、指定都市以外の市町村に関する請求にあつては三日以内 | 五日以内 |
| 第九十八条第一項 | 普通地方公共団体の長 | 広域連合の監査を行う機関 |
| 第九十八条第二項 | 普通地方公共団体の長 | 広域連合の監査を行う機関 |
| 第七十四条第三項の規定による議会の審議 | 第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十五条第三項の規定による事務の監査 |
| 第七十六条第四項において準用する第七十四条第五項 | 五十分の一 | 三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数) |
| 普通地方公共団体の選挙管理委員会 | 広域連合の選挙管理委員会 | |
| 第七十六条第四項において準用する第七十四条の二第七項及び第十項 | 都道府県の選挙管理委員会 | 広域連合の選挙管理委員会 |
| 第七十六条第一項 | 普通地方公共団体の選挙管理委員会 | 広域連合の選挙管理委員会 |
| 第七十六条第三項 | 選挙人 | 広域連合の選挙人 |
| 第七十七条 | 普通地方公共団体の議会の議長 | 広域連合の議会の議長並びに広域連合を組織する地方公共団体の議会において当該広域連合の議会の議員を選挙する広域連合にあつては当該広域連合を組織する地方公共団体の議会の議長 |
| 都道府県知事 | 広域連合の長(第二百九十一条の十三において準用する第二百八十七条の三第二項の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあつては、理事会。以下同じ。) | |
| 市町村長 | 広域連合の長 |
| 第九十一条第一項及び第二項 | 普通地方公共団体の長 | 広域連合の選挙管理委員会 |
| 第九十一条第三項から第五項まで | 地方自治法第七十四条第六項各号 | 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十六条第四項において準用する同法第七十四条第六項各号 |
| 普通地方公共団体の長 | 広域連合の選挙管理委員会 | |
| 第九十二条第一項 | 地方自治法第七十四条第一項に規定する選挙権を有する者(以下この編において「選挙権を有する者」という。) | 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十四条第一項に規定する請求権を有する者(以下この編において「請求権を有する者」という。) |
| 第九十二条第二項 | 選挙権を有する者 | 請求権を有する者 |
| 第九十二条第三項 | 都道府県及び指定都市にあつては二箇月以内、指定都市以外の市町村にあつては一箇月以内 | 二箇月以内 |
| 第九十二条第三項ただし書 | 地方自治法第七十四条第七項 | 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十六条第四項において準用する同法第七十四条第七項 |
| 都道府県及び指定都市にあつては六十二日以内、指定都市以外の市町村にあつては三十一日以内 | 六十二日以内 | |
| 第九十二条第四項 | 地方自治法第七十四条第七項 | 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十六条第四項において準用する同法第七十四条第七項 |
| 第九十三条 | 都道府県に関する請求にあつては市町村ごとに、指定都市に関する請求にあつては区又は総合区ごとに | 市町村ごとに |
| 第九十三条の二第一項 | 都道府県又は指定都市 | 広域連合 |
| 第九十四条第一項 | 地方自治法第七十四条第五項 | 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十六条第四項において準用する同法第七十四条第五項 |
| 選挙権を有する者 | 請求権を有する者 | |
| 五十分の一 | 三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数) | |
| 都道府県又は指定都市に関する請求にあつては十日以内、指定都市以外の市町村に関する請求にあつては五日以内 | 十日以内 | |
| 第九十五条の二 | 地方自治法第七十四条の二第一項 | 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十六条第四項において準用する同法第七十四条の二第一項 |
| 第九十五条の三 | 地方自治法第七十四条の二第五項 | 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十六条第四項において準用する同法第七十四条の二第五項 |
| 第九十五条の四 | 地方自治法第七十四条の二第六項 | 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十六条第四項において準用する同法第七十四条の二第六項 |
| 第九十六条第一項 | 地方自治法第七十四条第一項 | 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十六条第一項 |
| 同法第七十四条の二第六項 | 同法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十六条第四項において準用する同法第七十四条の二第六項 | |
| 、都道府県又は指定都市に関する請求にあつては十日以内、指定都市以外の市町村に関する請求にあつては五日以内 | 十日以内 | |
| 同法第七十四条第五項 | 同法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十六条第四項において準用する同法第七十四条第五項 | |
| 選挙権を有する者 | 請求権を有する者 | |
| 五十分の一 | 三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数) | |
| 第九十六条第二項 | 地方自治法第七十四条の二第十項 | 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十六条第四項において準用する同法第七十四条の二第十項 |
| 第九十七条第一項 | 地方自治法第七十四条第五項 | 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十六条第四項において準用する同法第七十四条第五項 |
| 選挙権を有する者 | 請求権を有する者 | |
| 五十分の一 | 三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数) | |
| 普通地方公共団体の長 | 広域連合の選挙管理委員会 | |
| 第九十七条第二項 | 都道府県又は指定都市に関する請求にあつては五日以内、指定都市以外の市町村に関する請求にあつては三日以内 | 五日以内 |
| 第九十八条第一項 | 普通地方公共団体の長 | 広域連合の選挙管理委員会 |
| 第百条の二第一項 | 前条 | 第二百十三条の二 |
| 第百条の二第二項 | 都道府県に関する請求にあつては少くともその三十日前に、市町村に関する請求にあつては少くともその二十日前に | 少なくともその三十日前に |
| 第百四条第一項 | 第百条 | 第二百十三条の二 |
| 第百五条及び第百九条の三第一項 | 地方自治法第八十五条第一項 | 地方自治法第二百九十一条の六第七項 |
| 第百九条の三第二項 | 都道府県に関する請求にあつては少くともその三十日前に、市町村に関する請求にあつては少くともその二十日前に | 少なくともその三十日前に |
| 第二十二条の二 | その抄本を用いて選挙された衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間 | 解散の投票の結果が確定するまでの間 |
| 第三十五条第一項 | により都道府県 | により広域連合(都道府県の加入するものに限る。)を組織する都道府県 |
| 規定する引き続き当該都道府県 | 規定する引き続き当該広域連合 | |
| 第四十一条第四項 | 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名若しくは衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は公職の候補者に対して | 賛否又は |
| 第四十五条 | 当該選挙に係る衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間(当該選挙に用いなかつた投票用紙にあつては、次の各号に掲げる選挙の区分に応じ、当該各号に定める期間) | 解散の投票の結果が確定するまでの間 |
| 第五十条第五項 | 当該選挙 | 当該広域連合を組織する都道府県の議会の議員及び長の選挙 |
| 第五十三条第一項 | により当該 | により当該広域連合(都道府県の加入するものに限る。)を組織する都道府県の議会の議員及び長の |
| 第五十六条第一項及び第二項 | 当該選挙の公職の候補者一人の氏名 | 賛否 |
| 第五十六条第四項 | 公職の候補者一人の氏名 | 賛否 |
| 第五十六条第五項 | 公職の候補者の氏名 | 賛否 |
| 第五十九条の四第三項 | 当該選挙 | 当該広域連合を組織する都道府県の議会の議員及び長の選挙 |
| 第五十九条の四第四項 | により当該 | により当該広域連合(都道府県の加入するものに限る。)を組織する都道府県の議会の議員及び長の |
| 第五十九条の五 | 当該選挙の公職の候補者一人の氏名 | 賛否 |
| 第五十九条の五の二 | 公職の候補者一人の氏名 | 賛否 |
| 第五十九条の五の四第三項 | 当該選挙 | 当該広域連合を組織する都道府県の議会の議員及び長の選挙 |
| 第五十九条の五の四第七項 | により当該 | により当該広域連合(都道府県の加入するものに限る。)を組織する都道府県の議会の議員及び長の |
| 第六十九条 | 公職の候補者、候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等 | 広域連合の議会又はその解散請求代表者 |
| 第七十条の二第一項 | 公職の候補者の届出に係る者については当該公職の候補者の氏名 | 広域連合の議会の届出に係る者については当該広域連合の議会の名称、解散請求代表者の届出に係る者については当該解散請求代表者の氏名 |
| 第七十条の五第一項、第三項、第六項及び第八項並びに第七十条の六第一項、第三項、第六項、第八項、第十一項及び第十三項 | 二人 | 各々三人 |
| 一人 | 各々二人 | |
| 第七十二条 | 同一の公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)、同一の衆議院名簿届出政党等又は同一の参議院名簿届出政党等の得票数(参議院名簿届出政党等の得票数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票数を含むものをいう。) | 賛否の投票数 |
| 第七十三条 | 各公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票数(各参議院名簿届出政党等の得票数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票数を含むものをいう。) | 賛否の投票数 |
| 第七十七条第一項 | 当該選挙に係る衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間 | 解散の投票の結果が確定するまでの間 |
| 第八十四条 | 各公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数(各参議院名簿届出政党等の得票総数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票総数を含むものをいう。) | 賛否の投票総数 |
| 第八十六条第一項 | 当該選挙に係る衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間 | 解散の投票の結果が確定するまでの間 |
| 第百八条第一項 | 設置者が公職の候補者 | 設置者が広域連合の議会 |
| 当該公職の候補者の氏名 | 当該広域連合の議会の名称、設置者が解散請求代表者である場合には当該解散請求代表者の氏名 |
| 第三十七条第二項 | 有する者 | 有する者(当該解散の請求を受けている広域連合の議会の議員又はその解散請求代表者を除く。) |
| 第三十八条第三項 | 公職の候補者 | 広域連合の議会の議員又はその解散請求代表者 |
| 第四十四条第三項 | により | により広域連合(都道府県の加入するものに限る。)を組織する |
| 、引き続き当該都道府県 | 、引き続き当該広域連合 | |
| 第四十六条第一項 | 当該選挙の公職の候補者一人の氏名 | 賛否 |
| 第四十六条の二第一項 | 条例で | 選挙管理委員会が |
| 投票用紙に氏名が印刷された公職の候補者のうちその投票しようとするもの一人に対して、投票用紙の記号を記載する欄 | 広域連合の議会の解散に賛成するときは投票用紙の賛成の記載欄に○の記号を、これに反対するときは反対の記載欄 | |
| 第四十六条の二第二項 | 第四十八条第一項 | 地方自治法第二百九十一条の六第七項において準用する第四十八条第一項 |
| 当該選挙の公職の候補者の氏名 | 賛否 | |
| 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)一人の氏名 | が指示する賛否 | |
| 公職の候補者一人に対して | の指示に従い賛成の記載欄又は反対の記載欄に | |
| 第六十八条第一項第一号 | 同法第二百九十一条の六第七項において準用する第六十八条第一項第一号 | |
| 「公職の候補者の氏名」 | 「賛否をともに」 | |
| 公職の候補者に対して○の記号 | 賛成の記載欄及び反対の記載欄のいずれにも○の記号を | |
| 公職の候補者の氏名のほか、他事を記載したもの。ただし、職業、身分、住所又は敬称の類を記入したものは、この限りでない。 | 賛否のほか、他事を記載したもの | |
| 公職の候補者の氏名を自書しないもの | 賛否を自書しないもの | |
| 公職の候補者の何人 | 賛否 | |
| 公職の候補者のいずれに対して○の記号 | 賛成の記載欄又は反対の記載欄のいずれに対して○の記号を記載したか | |
| 第四十八条第一項 | 当該選挙の公職の候補者の氏名 | 賛否 |
| 第四十八条第二項 | 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 | 賛否 |
| 第五十二条 | 被選挙人の氏名又は政党その他の政治団体の名称若しくは略称 | 賛否 |
| 第六十一条第二項 | 有する者 | 有する者(当該解散の請求を受けている広域連合の議会の議員又はその解散請求代表者を除く。) |
| 第六十二条第一項 | 一人を定め | 各々二人を定め |
| 第六十二条第二項第一号 | 公職の候補者 | 広域連合の議会の解散請求代表者 |
| 第六十二条第十項 | 公職の候補者 | 広域連合の議会の議員又はその解散請求代表者 |
| 第六十八条第一項第四号 | 二人以上の公職の候補者の氏名を | 賛否をともに |
| 第六十八条第一項第六号及び第七号 | 公職の候補者の氏名 | 賛否 |
| 第六十八条第一項第八号 | 公職の候補者の何人を記載したか | 賛否 |
| 第七十一条 | 当該選挙にかかる議員又は長の任期間 | 解散の投票の結果が確定するまでの間 |
| 第七十五条第三項 | 有する者 | 有する者(当該解散の請求を受けている広域連合の議会の議員又はその解散請求代表者を除く。) |
| 第八十条第一項 | 各公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。第三項において同じ。)、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数(各参議院名簿届出政党等の得票総数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票総数を含むものをいう。第三項において同じ。) | 賛否の投票総数 |
| 第八十条第二項 | 各公職の候補者の得票総数 | 賛否の投票総数 |
| 第八十条第三項 | 各公職の候補者、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数 | 賛否の投票総数 |
| 第八十三条第二項 | 当該選挙に係る議員又は長の任期間 | 解散の投票の結果が確定するまでの間 |
| 第八十三条第三項 | 当該選挙にかかる議員又は長の任期間 | 解散の投票の結果が確定するまでの間 |
| 第百条第五項 | 前各項 | 地方自治法施行令第二百十三条の四において準用する同令第百二条 |
| 第百三十一条第一項第四号 | 公職の候補者一人 | 広域連合の議会又はその解散請求代表者 |
| 第百三十二条 | 第百二十九条の規定にかかわらず、選挙の当日においても | 広域連合の議会の解散の投票の当日は |
| 第百三十八条第二項 | 特定の候補者の氏名若しくは政党その他の政治団体の名称 | 広域連合の議会の解散の賛否 |
| 第百三十八条の三 | 公職に就くべき者 | 広域連合の議会の解散の賛否 |
| 第百六十六条ただし書 | 第百六十一条の規定による個人演説会、政党演説会又は政党等演説会 | 地方自治法施行令第二百十三条の四において準用する同令第百七条の規定による演説会等 |
| 第百七十八条 | 第百条第一項から第四項まで | 地方自治法施行令第二百十三条の四において準用する同令第百二条 |
| 同条第五項 | 第百条第五項 | |
| 第百九十九条の二第一項 | 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この条において「公職の候補者等」という。) | 広域連合の議会の議員又はその解散請求代表者(以下第百九十九条の四までにおいて「解散請求代表者等」という。) |
| 寄附を | 寄附(当該投票に関するもの又は通常一般の社交の程度を超えるものに限る。以下この条において同じ。)を | |
| 当該公職の候補者等 | 当該解散請求代表者等 | |
| 第百九十九条の二第二項から第四項まで | 公職の候補者等 | 解散請求代表者等 |
| 第百九十九条の三 | 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。) | 解散請求代表者等 |
| 団体は | 団体は、当該投票に関し | |
| 第百九十九条の四 | 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。) | 解散請求代表者等 |
| 公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。) | 解散請求代表者等 | |
| 第二百六条第一項 | その当選 | その解散の投票の結果 |
| 第百一条の三第二項又は第百六条第二項の規定による告示の日 | 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十七条の規定による公表の日 | |
| 第二百七条第二項 | 議員及び長の当選 | 解散の投票の結果 |
| 第二百九条第一項 | 当選 | 解散の投票の結果 |
| 第二百十九条第一項 | おける当選 | おける解散の投票の結果 |
| 第二百二十一条第三項第一号 | 公職の候補者 | 広域連合の議会の議員 |
| 第二百二十一条第三項第二号 | 選挙運動を総括主宰した者 | 広域連合の議会の解散請求代表者 |
| 第二百二十二条第三項 | 前条第三項各号に掲げる者 | 広域連合の議会の議員又はその解散請求代表者 |
| 第二百二十三条第三項 | 第二百二十一条第三項各号に掲げる者 | 広域連合の議会の議員又はその解散請求代表者 |
| 第二百二十六条第二項、第二百二十七条及び第二百二十八条第一項 | 被選挙人の氏名 | 賛否 |
| 第二百三十七条の二第一項 | 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名若しくは衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は公職の候補者に対して | 賛否又は |
| 指示する | 指示に従い | |
| 第二百三十七条の二第二項 | 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名又は衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 | 賛否 |
| 第二百四十九条の二第五項 | 公職の候補者等 | 広域連合の議会の議員又はその解散請求代表者(第七項において「解散請求代表者等」という。) |
| 第二百四十九条の二第七項 | 公職の候補者等 | 解散請求代表者等 |
| 第二百五十三条の二第一項及び第二百五十四条 | 当選人 | 広域連合の議会の議員若しくは議員であつた者又はその解散請求代表者 |
| 第二百五十五条第一項 | 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。以下この条及び次条において同じ。)一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 | 賛否 |
| 公職の候補者の氏名、衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 | 賛否 | |
| 第二百五十五条第三項 | 公職の候補者一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 | 賛否 |
| 公職の候補者の氏名、衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 | 賛否 |
| 第八十条第四項前段において準用する第七十四条第五項 | 五十分の一 | 三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数) |
| 普通地方公共団体の選挙管理委員会 | 広域連合の選挙管理委員会 | |
| 第八十条第四項前段において準用する第七十四条の二第七項及び第十項 | 都道府県の選挙管理委員会 | 広域連合の選挙管理委員会 |
| 第八十条第一項 | 所属の選挙区 | 広域連合の選挙人の投票により当該広域連合の議会の議員を選挙する広域連合にあつては所属の選挙区、広域連合を組織する地方公共団体の議会において当該広域連合の議会の議員を選挙する広域連合にあつては当該議員を選挙した議会が置かれている地方公共団体の区域(以下この項及び第三項において「選挙区等」という。) |
| 普通地方公共団体の選挙管理委員会 | 広域連合の選挙管理委員会 | |
| 当該選挙区 | 当該選挙区等 | |
| この場合において | 広域連合の選挙人の投票により当該広域連合の議会の議員を選挙する広域連合において | |
| 第八十条第三項 | 当該選挙区 | 当該選挙区等 |
| 選挙人 | 広域連合の選挙人 | |
| この場合において | 広域連合の選挙人の投票により当該広域連合の議会の議員を選挙する広域連合において | |
| 第八十二条第一項 | 普通地方公共団体の選挙管理委員会 | 広域連合の選挙管理委員会 |
| 普通地方公共団体の議会の関係議員及び議長 | 広域連合の議会の関係議員及び議長並びに広域連合を組織する地方公共団体の議会において当該広域連合の議会の議員を選挙する広域連合にあつては当該関係議員を選挙した議会の議長 | |
| 都道府県知事 | 広域連合の長(第二百九十一条の十三において準用する第二百八十七条の三第二項の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあつては、理事会。以下同じ。) | |
| 市町村長 | 広域連合の長 |
| 第九十一条第一項及び第二項 | 普通地方公共団体の長 | 広域連合の選挙管理委員会 |
| 第九十一条第三項から第五項まで | 地方自治法第七十四条第六項各号 | 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十条第四項前段において準用する同法第七十四条第六項各号 |
| 普通地方公共団体の長 | 広域連合の選挙管理委員会 | |
| 第九十二条第一項 | 地方自治法第七十四条第一項に規定する選挙権を有する者(以下この編において「選挙権を有する者」という。) | 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十四条第一項に規定する請求権を有する者(以下この編において「請求権を有する者」という。) |
| 第九十二条第二項 | 選挙権を有する者 | 請求権を有する者 |
| 第九十二条第三項 | 都道府県及び指定都市にあつては二箇月以内、指定都市以外の市町村にあつては一箇月以内 | 二箇月以内 |
| 第九十二条第三項ただし書 | 地方自治法第七十四条第七項 | 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十条第四項前段において準用する同法第七十四条第七項 |
| 都道府県及び指定都市にあつては六十二日以内、指定都市以外の市町村にあつては三十一日以内 | 六十二日以内 | |
| 第九十二条第四項 | 地方自治法第七十四条第七項 | 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十条第四項前段において準用する同法第七十四条第七項 |
| 第九十三条 | 都道府県に関する請求にあつては市町村ごとに、指定都市に関する請求にあつては区又は総合区ごとに | 市町村ごとに |
| 第九十三条の二第一項 | 都道府県又は指定都市 | 広域連合 |
| 第九十四条第一項 | 地方自治法第七十四条第五項 | 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十条第四項前段において準用する同法第七十四条第五項 |
| 選挙権を有する者 | 請求権を有する者 | |
| 五十分の一 | 三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数) | |
| 都道府県又は指定都市に関する請求にあつては十日以内、指定都市以外の市町村に関する請求にあつては五日以内 | 十日以内 | |
| 第九十五条の二 | 地方自治法第七十四条の二第一項 | 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十条第四項前段において準用する同法第七十四条の二第一項 |
| 第九十五条の三 | 地方自治法第七十四条の二第五項 | 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十条第四項前段において準用する同法第七十四条の二第五項 |
| 第九十五条の四 | 地方自治法第七十四条の二第六項 | 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十条第四項前段において準用する同法第七十四条の二第六項 |
| 第九十六条第一項 | 地方自治法第七十四条第一項 | 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十条第一項 |
| 同法第七十四条の二第六項 | 同法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十条第四項前段において準用する同法第七十四条の二第六項 | |
| 、都道府県又は指定都市に関する請求にあつては十日以内、指定都市以外の市町村に関する請求にあつては五日以内 | 十日以内 | |
| 同法第七十四条第五項 | 同法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十条第四項前段において準用する同法第七十四条第五項 | |
| 選挙権を有する者 | 請求権を有する者 | |
| 五十分の一 | 三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数) | |
| 第九十六条第二項 | 地方自治法第七十四条の二第十項 | 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十条第四項前段において準用する同法第七十四条の二第十項 |
| 第九十七条第一項 | 地方自治法第七十四条第五項 | 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十条第四項前段において準用する同法第七十四条第五項 |
| 選挙権を有する者 | 請求権を有する者 | |
| 五十分の一 | 三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数) | |
| 普通地方公共団体の長 | 広域連合の選挙管理委員会 | |
| 第九十七条第二項 | 都道府県又は指定都市に関する請求にあつては五日以内、指定都市以外の市町村に関する請求にあつては三日以内 | 五日以内 |
| 第九十八条第一項 | 普通地方公共団体の長 | 広域連合の選挙管理委員会 |
| 第百条の二第一項 | 前条 | 第二百十四条の二 |
| 第百条の二第二項 | 都道府県に関する請求にあつては少くともその三十日前に、市町村に関する請求にあつては少くともその二十日前に | 少なくともその三十日前に |
| 第百四条第一項 | 第百条 | 第二百十四条の二 |
| 第百五条及び第百九条の三第一項 | 地方自治法第八十五条第一項 | 地方自治法第二百九十一条の六第七項 |
| 第百九条の三第二項 | 都道府県に関する請求にあつては少くともその三十日前に、市町村に関する請求にあつては少くともその二十日前に | 少なくともその三十日前に |
| 第二十二条の二 | その抄本を用いて選挙された衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間 | 解職の投票の結果が確定するまでの間 |
| 第三十五条第一項 | により都道府県 | により広域連合(都道府県の加入するものに限る。)を組織する都道府県 |
| 規定する引き続き当該都道府県 | 規定する引き続き当該広域連合 | |
| 第四十一条第四項 | 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名若しくは衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は公職の候補者に対して | 賛否又は |
| 第四十五条 | 当該選挙に係る衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間(当該選挙に用いなかつた投票用紙にあつては、次の各号に掲げる選挙の区分に応じ、当該各号に定める期間) | 解職の投票の結果が確定するまでの間 |
| 第五十条第五項 | 当該選挙 | 当該広域連合を組織する都道府県の議会の議員及び長の選挙 |
| 第五十三条第一項 | により当該 | により当該広域連合(都道府県の加入するものに限る。)を組織する都道府県の議会の議員及び長の |
| 第五十六条第一項及び第二項 | 当該選挙の公職の候補者一人の氏名 | 賛否 |
| 第五十六条第四項 | 公職の候補者一人の氏名 | 賛否 |
| 第五十六条第五項 | 公職の候補者の氏名 | 賛否 |
| 第五十九条の四第三項 | 当該選挙 | 当該広域連合を組織する都道府県の議会の議員及び長の選挙 |
| 第五十九条の四第四項 | により当該 | により当該広域連合(都道府県の加入するものに限る。)を組織する都道府県の議会の議員及び長の |
| 第五十九条の五 | 当該選挙の公職の候補者一人の氏名 | 賛否 |
| 第五十九条の五の二 | 公職の候補者一人の氏名 | 賛否 |
| 第五十九条の五の四第三項 | 当該選挙 | 当該広域連合を組織する都道府県の議会の議員及び長の選挙 |
| 第五十九条の五の四第七項 | により当該 | により当該広域連合(都道府県の加入するものに限る。)を組織する都道府県の議会の議員及び長の |
| 第六十九条 | 公職の候補者、候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等 | 広域連合の議会の議員又はその解職請求代表者 |
| 第七十条の二第一項 | 公職の候補者の届出に係る者については当該公職の候補者の氏名 | 広域連合の議会の議員の届出に係る者については当該議員の氏名、解職請求代表者の届出に係る者については当該解職請求代表者の氏名 |
| 第七十条の五第一項、第三項、第六項及び第八項並びに第七十条の六第一項、第三項、第六項、第八項、第十一項及び第十三項 | 二人 | 各々三人 |
| 一人 | 各々二人 | |
| 第七十二条 | 同一の公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)、同一の衆議院名簿届出政党等又は同一の参議院名簿届出政党等の得票数(参議院名簿届出政党等の得票数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票数を含むものをいう。) | 賛否の投票数 |
| 第七十三条 | 各公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票数(各参議院名簿届出政党等の得票数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票数を含むものをいう。) | 賛否の投票数 |
| 第七十七条第一項 | 当該選挙に係る衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間 | 解職の投票の結果が確定するまでの間 |
| 第八十四条 | 各公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数(各参議院名簿届出政党等の得票総数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票総数を含むものをいう。) | 賛否の投票総数 |
| 第八十六条第一項 | 当該選挙に係る衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間 | 解職の投票の結果が確定するまでの間 |
| 第百八条第一項 | 設置者が公職の候補者 | 設置者 |
| である場合には当該公職の候補者の氏名 | の氏名 |
| 第三十七条第二項 | 有する者 | 有する者(当該解職の請求を受けている広域連合の議会の議員又はその解職請求代表者を除く。) |
| 第四十四条第三項 | により | により広域連合(都道府県の加入するものに限る。)を組織する |
| 、引き続き当該都道府県 | 、引き続き当該広域連合 | |
| 第四十六条第一項 | 当該選挙の公職の候補者一人の氏名 | 賛否 |
| 第四十六条の二第一項 | 条例で | 選挙管理委員会が |
| 投票用紙に氏名が印刷された公職の候補者のうちその投票しようとするもの一人に対して、投票用紙の記号を記載する欄 | 広域連合の議会の議員の解職に賛成するときは投票用紙の賛成の記載欄に○の記号を、これに反対するときは反対の記載欄 | |
| 第四十六条の二第二項 | 第四十八条第一項 | 地方自治法第二百九十一条の六第七項において準用する第四十八条第一項 |
| 当該選挙の公職の候補者の氏名 | 賛否 | |
| 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)一人の氏名 | が指示する賛否 | |
| 公職の候補者一人に対して | の指示に従い賛成の記載欄又は反対の記載欄に | |
| 第六十八条第一項第一号 | 同法第二百九十一条の六第七項において準用する第六十八条第一項第一号 | |
| 「公職の候補者の氏名」 | 「賛否をともに」 | |
| 公職の候補者に対して○の記号 | 賛成の記載欄及び反対の記載欄のいずれにも○の記号を | |
| 公職の候補者の氏名のほか、他事を記載したもの。ただし、職業、身分、住所又は敬称の類を記入したものは、この限りでない。 | 賛否のほか、他事を記載したもの | |
| 公職の候補者の氏名を自書しないもの | 賛否を自書しないもの | |
| 公職の候補者の何人 | 賛否 | |
| 公職の候補者のいずれに対して○の記号 | 賛成の記載欄又は反対の記載欄のいずれに対して○の記号を記載したか | |
| 第四十八条第一項 | 当該選挙の公職の候補者の氏名 | 賛否 |
| 第四十八条第二項 | 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 | 賛否 |
| 第五十二条 | 被選挙人の氏名又は政党その他の政治団体の名称若しくは略称 | 賛否 |
| 第六十一条第二項 | 有する者 | 有する者(当該解職の請求を受けている広域連合の議会の議員又はその解職請求代表者を除く。) |
| 第六十二条第一項 | 一人を定め | 各々二人を定め |
| 第六十二条第二項第一号 | 公職の候補者 | 広域連合の議会の議員の解職請求代表者 |
| 第六十二条第十項 | 公職の候補者 | 解職の請求を受けている広域連合の議会の議員又はその解職請求代表者 |
| 第六十八条第一項第四号 | 二人以上の公職の候補者の氏名を | 賛否をともに |
| 第六十八条第一項第六号及び第七号 | 公職の候補者の氏名 | 賛否 |
| 第六十八条第一項第八号 | 公職の候補者の何人を記載したか | 賛否 |
| 第七十一条 | 当該選挙にかかる議員又は長の任期間 | 解職の投票の結果が確定するまでの間 |
| 第七十五条第三項 | 有する者 | 有する者(当該解職の請求を受けている広域連合の議会の議員又はその解職請求代表者を除く。) |
| 第八十条第一項 | 各公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。第三項において同じ。)、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数(各参議院名簿届出政党等の得票総数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票総数を含むものをいう。第三項において同じ。) | 賛否の投票総数 |
| 第八十条第二項 | 各公職の候補者の得票総数 | 賛否の投票総数 |
| 第八十条第三項 | 各公職の候補者、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数 | 賛否の投票総数 |
| 第八十三条第二項 | 当該選挙に係る議員又は長の任期間 | 解職の投票の結果が確定するまでの間 |
| 第八十三条第三項 | 当該選挙にかかる議員又は長の任期間 | 解職の投票の結果が確定するまでの間 |
| 第百条第五項 | 前各項 | 地方自治法施行令第二百十四条の三において準用する同令第百十二条 |
| 第百三十一条第一項第五号 | 公職の候補者一人 | 広域連合の議会の議員又はその解職請求代表者 |
| 第百三十二条 | 第百二十九条の規定にかかわらず、選挙の当日においても | 広域連合の議会の議員の解職の投票の当日は |
| 第百三十八条第二項 | 特定の候補者の氏名若しくは政党その他の政治団体の名称 | 広域連合の議会の議員の解職の賛否 |
| 第百三十八条の三 | 公職に就くべき者 | 広域連合の議会の議員の解職の賛否 |
| 第百六十六条ただし書 | 第百六十一条の規定による個人演説会、政党演説会又は政党等演説会 | 地方自治法施行令第二百十四条の三において準用する同令第百七条の規定による演説会等 |
| 第百七十八条 | 第百条第一項から第四項まで | 地方自治法施行令第二百十四条の三において準用する同令第百十二条 |
| 同条第五項 | 第百条第五項 | |
| 第百九十九条の二第一項 | 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この条において「公職の候補者等」という。) | 解職の請求を受けている広域連合の議会の議員又はその解職請求代表者(以下第百九十九条の四までにおいて「解職請求代表者等」という。) |
| 寄附を | 寄附(当該投票に関するもの又は通常一般の社交の程度を超えるものに限る。以下この条において同じ。)を | |
| 当該公職の候補者等 | 当該解職請求代表者等 | |
| 第百九十九条の二第二項から第四項まで | 公職の候補者等 | 解職請求代表者等 |
| 第百九十九条の三 | 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。) | 解職請求代表者等 |
| 団体は | 団体は、当該投票に関し | |
| 第百九十九条の四 | 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。) | 解職請求代表者等 |
| 公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。) | 解職請求代表者等 | |
| 第二百六条第一項 | その当選 | その解職の投票の結果 |
| 第百一条の三第二項又は第百六条第二項の規定による告示の日 | 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十二条第一項の規定による公表の日 | |
| 第二百七条第二項 | 議員及び長の当選 | 議員の解職の投票の結果 |
| 第二百九条第一項 | 当選 | 解職の投票の結果 |
| 第二百十九条第一項 | おける当選 | おける解職の投票の結果 |
| 第二百二十一条第三項第一号 | 公職の候補者 | 解職の請求を受けている広域連合の議会の議員 |
| 第二百二十一条第三項第二号 | 選挙運動を総括主宰した者 | 広域連合の議会の議員の解職請求代表者 |
| 第二百二十二条第三項 | 前条第三項各号に掲げる者 | 解職の請求を受けている広域連合の議会の議員又はその解職請求代表者 |
| 第二百二十三条第三項 | 第二百二十一条第三項各号に掲げる者 | 解職の請求を受けている広域連合の議会の議員又はその解職請求代表者 |
| 第二百二十六条第二項、第二百二十七条及び第二百二十八条第一項 | 被選挙人の氏名 | 賛否 |
| 第二百三十七条の二第一項 | 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名若しくは衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は公職の候補者に対して | 賛否又は |
| 指示する | 指示に従い | |
| 第二百三十七条の二第二項 | 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名又は衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 | 賛否 |
| 第二百四十九条の二第五項 | 公職の候補者等 | 広域連合の議会の議員又はその解職請求代表者(第七項において「解職請求代表者等」という。) |
| 第二百四十九条の二第七項 | 公職の候補者等 | 解職請求代表者等 |
| 第二百五十三条の二第一項及び第二百五十四条 | 当選人 | 広域連合の議会の議員若しくは議員であつた者又はその解職請求代表者 |
| 第二百五十五条第一項 | 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。以下この条及び次条において同じ。)一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 | 賛否 |
| 公職の候補者の氏名、衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 | 賛否 | |
| 第二百五十五条第三項 | 公職の候補者一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 | 賛否 |
| 公職の候補者の氏名、衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 | 賛否 |
| 第八十一条第二項において準用する第七十四条第五項 | 五十分の一 | 三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数) |
| 普通地方公共団体の選挙管理委員会 | 広域連合の選挙管理委員会 | |
| 第八十一条第二項において準用する第七十四条の二第七項及び第十項 | 都道府県の選挙管理委員会 | 広域連合の選挙管理委員会 |
| 第八十一条第二項において準用する第七十六条第三項 | 選挙人 | 広域連合の選挙人 |
| 第八十一条第一項 | 普通地方公共団体の選挙管理委員会 | 広域連合の選挙管理委員会 |
| 第八十二条第二項 | 前条第二項 | 第二百九十一条の六第一項において準用する第八十一条第二項において準用する第七十六条第三項 |
| 普通地方公共団体の長及び議会の議長 | 広域連合の長(第二百九十一条の十三において準用する第二百八十七条の三第二項の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあつては、理事会)及び議会の議長並びに広域連合を組織する地方公共団体の長の投票により当該広域連合の長(第二百九十一条の十三において準用する第二百八十七条の三第二項の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあつては、理事)を選挙する広域連合にあつては当該広域連合を組織する地方公共団体の長 |
| 第九十一条第一項及び第二項 | 普通地方公共団体の長 | 広域連合の選挙管理委員会 |
| 第九十一条第三項から第五項まで | 地方自治法第七十四条第六項各号 | 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十一条第二項において準用する同法第七十四条第六項各号 |
| 普通地方公共団体の長 | 広域連合の選挙管理委員会 | |
| 第九十二条第一項 | 地方自治法第七十四条第一項に規定する選挙権を有する者(以下この編において「選挙権を有する者」という。) | 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十四条第一項に規定する請求権を有する者(以下この編において「請求権を有する者」という。) |
| 第九十二条第二項 | 選挙権を有する者 | 請求権を有する者 |
| 第九十二条第三項 | 都道府県及び指定都市にあつては二箇月以内、指定都市以外の市町村にあつては一箇月以内 | 二箇月以内 |
| 第九十二条第三項ただし書 | 地方自治法第七十四条第七項 | 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十一条第二項において準用する同法第七十四条第七項 |
| 都道府県及び指定都市にあつては六十二日以内、指定都市以外の市町村にあつては三十一日以内 | 六十二日以内 | |
| 第九十二条第四項 | 地方自治法第七十四条第七項 | 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十一条第二項において準用する同法第七十四条第七項 |
| 第九十三条 | 都道府県に関する請求にあつては市町村ごとに、指定都市に関する請求にあつては区又は総合区ごとに | 市町村ごとに |
| 第九十三条の二第一項 | 都道府県又は指定都市 | 広域連合 |
| 第九十四条第一項 | 地方自治法第七十四条第五項 | 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十一条第二項において準用する同法第七十四条第五項 |
| 選挙権を有する者 | 請求権を有する者 | |
| 五十分の一 | 三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数) | |
| 都道府県又は指定都市に関する請求にあつては十日以内、指定都市以外の市町村に関する請求にあつては五日以内 | 十日以内 | |
| 第九十五条の二 | 地方自治法第七十四条の二第一項 | 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十一条第二項において準用する同法第七十四条の二第一項 |
| 第九十五条の三 | 地方自治法第七十四条の二第五項 | 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十一条第二項において準用する同法第七十四条の二第五項 |
| 第九十五条の四 | 地方自治法第七十四条の二第六項 | 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十一条第二項において準用する同法第七十四条の二第六項 |
| 第九十六条第一項 | 地方自治法第七十四条第一項 | 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十一条第一項 |
| 同法第七十四条の二第六項 | 同法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十一条第二項において準用する同法第七十四条の二第六項 | |
| 、都道府県又は指定都市に関する請求にあつては十日以内、指定都市以外の市町村に関する請求にあつては五日以内 | 十日以内 | |
| 同法第七十四条第五項 | 同法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十一条第二項において準用する同法第七十四条第五項 | |
| 選挙権を有する者 | 請求権を有する者 | |
| 五十分の一 | 三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数) | |
| 第九十六条第二項 | 地方自治法第七十四条の二第十項 | 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十一条第二項において準用する同法第七十四条の二第十項 |
| 第九十七条第一項 | 地方自治法第七十四条第五項 | 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十一条第二項において準用する同法第七十四条第五項 |
| 選挙権を有する者 | 請求権を有する者 | |
| 五十分の一 | 三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数) | |
| 普通地方公共団体の長 | 広域連合の選挙管理委員会 | |
| 第九十七条第二項 | 都道府県又は指定都市に関する請求にあつては五日以内、指定都市以外の市町村に関する請求にあつては三日以内 | 五日以内 |
| 第九十八条第一項 | 普通地方公共団体の長 | 広域連合の選挙管理委員会 |
| 第百条の二第一項 | 前条 | 第二百十五条の二 |
| 第百条の二第二項 | 都道府県に関する請求にあつては少くともその三十日前に、市町村に関する請求にあつては少くともその二十日前に | 少なくともその三十日前に |
| 第百四条第一項 | 第百条 | 第二百十五条の二 |
| 第百五条及び第百九条の三第一項 | 地方自治法第八十五条第一項 | 地方自治法第二百九十一条の六第七項 |
| 第百九条の三第二項 | 都道府県に関する請求にあつては少くともその三十日前に、市町村に関する請求にあつては少くともその二十日前に | 少なくともその三十日前に |
| 第二十二条の二 | その抄本を用いて選挙された衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間 | 解職の投票の結果が確定するまでの間 |
| 第三十五条第一項 | により都道府県 | により広域連合(都道府県の加入するものに限る。)を組織する都道府県 |
| 規定する引き続き当該都道府県 | 規定する引き続き当該広域連合 | |
| 第四十一条第四項 | 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名若しくは衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は公職の候補者に対して | 賛否又は |
| 第四十五条 | 当該選挙に係る衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間(当該選挙に用いなかつた投票用紙にあつては、次の各号に掲げる選挙の区分に応じ、当該各号に定める期間) | 解職の投票の結果が確定するまでの間 |
| 第五十条第五項 | 当該選挙 | 当該広域連合を組織する都道府県の議会の議員及び長の選挙 |
| 第五十三条第一項 | により当該 | により当該広域連合(都道府県の加入するものに限る。)を組織する都道府県の議会の議員及び長の |
| 第五十六条第一項及び第二項 | 当該選挙の公職の候補者一人の氏名 | 賛否 |
| 第五十六条第四項 | 公職の候補者一人の氏名 | 賛否 |
| 第五十六条第五項 | 公職の候補者の氏名 | 賛否 |
| 第五十九条の四第三項 | 当該選挙 | 当該広域連合を組織する都道府県の議会の議員及び長の選挙 |
| 第五十九条の四第四項 | により当該 | により当該広域連合(都道府県の加入するものに限る。)を組織する都道府県の議会の議員及び長の |
| 第五十九条の五 | 当該選挙の公職の候補者一人の氏名 | 賛否 |
| 第五十九条の五の二 | 公職の候補者一人の氏名 | 賛否 |
| 第五十九条の五の四第三項 | 当該選挙 | 当該広域連合を組織する都道府県の議会の議員及び長の選挙 |
| 第五十九条の五の四第七項 | により当該 | により当該広域連合(都道府県の加入するものに限る。)を組織する都道府県の議会の議員及び長の |
| 第六十九条 | 公職の候補者、候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等 | 広域連合の長(地方自治法第二百九十一条の十三において準用する同法第二百八十七条の三第二項の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあつては、理事。以下同じ。)又はその解職請求代表者 |
| 第七十条の二第一項 | 公職の候補者の届出に係る者については当該公職の候補者の氏名 | 広域連合の長の届出に係る者については当該広域連合の長の氏名、解職請求代表者の届出に係る者については当該解職請求代表者の氏名 |
| 第七十条の五第一項、第三項、第六項及び第八項並びに第七十条の六第一項、第三項、第六項、第八項、第十一項及び第十三項 | 二人 | 各々三人 |
| 一人 | 各々二人 | |
| 第七十二条 | 同一の公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)、同一の衆議院名簿届出政党等又は同一の参議院名簿届出政党等の得票数(参議院名簿届出政党等の得票数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票数を含むものをいう。) | 賛否の投票数 |
| 第七十三条 | 各公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票数(各参議院名簿届出政党等の得票数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票数を含むものをいう。) | 賛否の投票数 |
| 第七十七条第一項 | 当該選挙に係る衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間 | 解職の投票の結果が確定するまでの間 |
| 第八十四条 | 各公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数(各参議院名簿届出政党等の得票総数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票総数を含むものをいう。) | 賛否の投票総数 |
| 第八十六条第一項 | 当該選挙に係る衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間 | 解職の投票の結果が確定するまでの間 |
| 第百八条第一項 | 設置者が公職の候補者 | 設置者 |
| である場合には当該公職の候補者の氏名 | の氏名 |
| 第三十七条第二項 | 有する者 | 有する者(当該解職の請求を受けている広域連合の長(地方自治法第二百九十一条の十三において準用する同法第二百八十七条の三第二項の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあつては、理事。以下同じ。)又はその解職請求代表者を除く。) |
| 第四十四条第三項 | により | により広域連合(都道府県の加入するものに限る。)を組織する |
| 、引き続き当該都道府県 | 、引き続き当該広域連合 | |
| 第四十六条第一項 | 当該選挙の公職の候補者一人の氏名 | 賛否 |
| 第四十六条の二第一項 | 条例で | 選挙管理委員会が |
| 投票用紙に氏名が印刷された公職の候補者のうちその投票しようとするもの一人に対して、投票用紙の記号を記載する欄 | 広域連合の長の解職に賛成するときは投票用紙の賛成の記載欄に○の記号を、これに反対するときは反対の記載欄 | |
| 第四十六条の二第二項 | 第四十八条第一項 | 地方自治法第二百九十一条の六第七項において準用する第四十八条第一項 |
| 当該選挙の公職の候補者の氏名 | 賛否 | |
| 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)一人の氏名 | が指示する賛否 | |
| 公職の候補者一人に対して | の指示に従い賛成の記載欄又は反対の記載欄に | |
| 第六十八条第一項第一号 | 同法第二百九十一条の六第七項において準用する第六十八条第一項第一号 | |
| 「公職の候補者の氏名」 | 「賛否をともに」 | |
| 公職の候補者に対して○の記号 | 賛成の記載欄及び反対の記載欄のいずれにも○の記号を | |
| 公職の候補者の氏名のほか、他事を記載したもの。ただし、職業、身分、住所又は敬称の類を記入したものは、この限りでない。 | 賛否のほか、他事を記載したもの | |
| 公職の候補者の氏名を自書しないもの | 賛否を自書しないもの | |
| 公職の候補者の何人 | 賛否 | |
| 公職の候補者のいずれに対して○の記号 | 賛成の記載欄又は反対の記載欄のいずれに対して○の記号を記載したか | |
| 第四十八条第一項 | 当該選挙の公職の候補者の氏名 | 賛否 |
| 第四十八条第二項 | 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 | 賛否 |
| 第五十二条 | 被選挙人の氏名又は政党その他の政治団体の名称若しくは略称 | 賛否 |
| 第六十一条第二項 | 有する者 | 有する者(当該解職の請求を受けている広域連合の長又はその解職請求代表者を除く。) |
| 第六十二条第一項 | 一人を定め | 各々二人を定め |
| 第六十二条第二項第一号 | 公職の候補者 | 広域連合の長の解職請求代表者 |
| 第六十二条第十項 | 公職の候補者 | 解職の請求を受けている広域連合の長又はその解職請求代表者 |
| 第六十八条第一項第四号 | 二人以上の公職の候補者の氏名を | 賛否をともに |
| 第六十八条第一項第六号及び第七号 | 公職の候補者の氏名 | 賛否 |
| 第六十八条第一項第八号 | 公職の候補者の何人を記載したか | 賛否 |
| 第七十一条 | 当該選挙にかかる議員又は長の任期間 | 解職の投票の結果が確定するまでの間 |
| 第七十五条第三項 | 有する者 | 有する者(当該解職の請求を受けている広域連合の長又はその解職請求代表者を除く。) |
| 第八十条第一項 | 各公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。第三項において同じ。)、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数(各参議院名簿届出政党等の得票総数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票総数を含むものをいう。第三項において同じ。) | 賛否の投票総数 |
| 第八十条第二項 | 各公職の候補者の得票総数 | 賛否の投票総数 |
| 第八十条第三項 | 各公職の候補者、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数 | 賛否の投票総数 |
| 第八十三条第二項 | 当該選挙に係る議員又は長の任期間 | 解職の投票の結果が確定するまでの間 |
| 第八十三条第三項 | 当該選挙にかかる議員又は長の任期間 | 解職の投票の結果が確定するまでの間 |
| 第百条第五項 | 前各項 | 地方自治法施行令第二百十五条の三において準用する同令第百十二条 |
| 第百三十一条第一項第四号 | 公職の候補者一人 | 広域連合の長又はその解職請求代表者 |
| 第百三十二条 | 第百二十九条の規定にかかわらず、選挙の当日においても | 広域連合の長の解職の投票の当日は |
| 第百三十八条第二項 | 特定の候補者の氏名若しくは政党その他の政治団体の名称 | 広域連合の長の解職の賛否 |
| 第百三十八条の三 | 公職に就くべき者 | 広域連合の長の解職の賛否 |
| 第百六十六条ただし書 | 第百六十一条の規定による個人演説会、政党演説会又は政党等演説会 | 地方自治法施行令第二百十五条の三において準用する同令第百七条の規定による演説会等 |
| 第百七十八条 | 第百条第一項から第四項まで | 地方自治法施行令第二百十五条の三において準用する同令第百十二条 |
| 同条第五項 | 第百条第五項 | |
| 第百九十九条の二第一項 | 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この条において「公職の候補者等」という。) | 解職の請求を受けている広域連合の長又はその解職請求代表者(以下第百九十九条の四までにおいて「解職請求代表者等」という。) |
| 寄附を | 寄附(当該投票に関するもの又は通常一般の社交の程度を超えるものに限る。以下この条において同じ。)を | |
| 当該公職の候補者等 | 当該解職請求代表者等 | |
| 第百九十九条の二第二項から第四項まで | 公職の候補者等 | 解職請求代表者等 |
| 第百九十九条の三 | 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。) | 解職請求代表者等 |
| 団体は | 団体は、当該投票に関し | |
| 第百九十九条の四 | 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。) | 解職請求代表者等 |
| 公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。) | 解職請求代表者等 | |
| 第二百六条第一項 | その当選 | その解職の投票の結果 |
| 第百一条の三第二項又は第百六条第二項の規定による告示の日 | 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十二条第二項の規定による公表の日 | |
| 第二百七条第二項 | 議会の議員及び長の当選 | 長の解職の投票の結果 |
| 第二百九条第一項 | 当選 | 解職の投票の結果 |
| 第二百十九条第一項 | おける当選 | おける解職の投票の結果 |
| 第二百二十一条第三項第一号 | 公職の候補者 | 解職の請求を受けている広域連合の長 |
| 第二百二十一条第三項第二号 | 選挙運動を総括主宰した者 | 広域連合の長の解職請求代表者 |
| 第二百二十二条第三項 | 前条第三項各号に掲げる者 | 広域連合の長又はその解職請求代表者 |
| 第二百二十三条第三項 | 第二百二十一条第三項各号に掲げる者 | 広域連合の長又はその解職請求代表者 |
| 第二百二十六条第二項、第二百二十七条及び第二百二十八条第一項 | 被選挙人の氏名 | 賛否 |
| 第二百三十七条の二第一項 | 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名若しくは衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は公職の候補者に対して | 賛否又は |
| 指示する | 指示に従い | |
| 第二百三十七条の二第二項 | 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名又は衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 | 賛否 |
| 第二百四十九条の二第五項 | 公職の候補者等 | 広域連合の長又はその解職請求代表者(第七項において「解職請求代表者等」という。) |
| 第二百四十九条の二第七項 | 公職の候補者等 | 解職請求代表者等 |
| 第二百五十三条の二第一項及び第二百五十四条 | 当選人 | 広域連合の長若しくは長であつた者又はその解職請求代表者 |
| 第二百五十五条第一項 | 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。以下この条及び次条において同じ。)一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 | 賛否 |
| 公職の候補者の氏名、衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 | 賛否 | |
| 第二百五十五条第三項 | 公職の候補者一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 | 賛否 |
| 公職の候補者の氏名、衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 | 賛否 |
| 第九十一条第三項から第五項まで | 地方自治法第七十四条第六項各号 | 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十六条第四項前段において準用する同法第七十四条第六項各号 |
| 第九十二条第一項 | 地方自治法第七十四条第一項に規定する選挙権を有する者(以下この編において「選挙権を有する者」という。) | 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十四条第一項に規定する請求権を有する者(以下この編において「請求権を有する者」という。) |
| 第九十二条第二項 | 選挙権を有する者 | 請求権を有する者 |
| 第九十二条第三項 | 都道府県及び指定都市にあつては二箇月以内、指定都市以外の市町村にあつては一箇月以内 | 二箇月以内 |
| 第九十二条第三項ただし書 | 地方自治法第七十四条第七項 | 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十六条第四項前段において準用する同法第七十四条第七項 |
| 都道府県及び指定都市にあつては六十二日以内、指定都市以外の市町村にあつては三十一日以内 | 六十二日以内 | |
| 第九十二条第四項 | 地方自治法第七十四条第七項 | 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十六条第四項前段において準用する同法第七十四条第七項 |
| 第九十三条 | 都道府県に関する請求にあつては市町村ごとに、指定都市に関する請求にあつては区又は総合区ごとに | 市町村ごとに |
| 第九十三条の二第一項 | 都道府県又は指定都市 | 広域連合 |
| 第九十四条第一項 | 地方自治法第七十四条第五項 | 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十六条第四項前段において準用する同法第七十四条第五項 |
| 選挙権を有する者 | 請求権を有する者 | |
| 五十分の一 | 三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数) | |
| 都道府県又は指定都市に関する請求にあつては十日以内、指定都市以外の市町村に関する請求にあつては五日以内 | 十日以内 | |
| 第九十五条の二 | 地方自治法第七十四条の二第一項 | 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十六条第四項前段において準用する同法第七十四条の二第一項 |
| 第九十五条の三 | 地方自治法第七十四条の二第五項 | 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十六条第四項前段において準用する同法第七十四条の二第五項 |
| 第九十五条の四 | 地方自治法第七十四条の二第六項 | 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十六条第四項前段において準用する同法第七十四条の二第六項 |
| 第九十六条第一項 | 地方自治法第七十四条第一項 | 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十六条第一項 |
| 同法第七十四条の二第六項 | 同法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十六条第四項前段において準用する同法第七十四条の二第六項 | |
| 、都道府県又は指定都市に関する請求にあつては十日以内、指定都市以外の市町村に関する請求にあつては五日以内 | 十日以内 | |
| 同法第七十四条第五項 | 同法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十六条第四項前段において準用する同法第七十四条第五項 | |
| 選挙権を有する者 | 請求権を有する者 | |
| 五十分の一 | 三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数) | |
| 第九十六条第二項 | 地方自治法第七十四条の二第十項 | 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十六条第四項前段において準用する同法第七十四条の二第十項 |
| 第九十七条第一項 | 地方自治法第七十四条第五項 | 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十六条第四項前段において準用する同法第七十四条第五項 |
| 選挙権を有する者 | 請求権を有する者 | |
| 五十分の一 | 三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数) | |
| 第九十七条第二項 | 都道府県又は指定都市に関する請求にあつては五日以内、指定都市以外の市町村に関する請求にあつては三日以内 | 五日以内 |
| 第九十八条第二項 | 地方自治法第七十四条第三項 | 地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第八十六条第三項 |
| 第百七十四条の四十九の三十 | 監査委員 | 広域連合の監査を行う機関 |
| 第九十九条 | 第二百十二条の四 | |
| 第百七十四条の四十九の三十一 | 監査委員 | 広域連合の監査を行う機関 |
| 地方自治法第二百五十二条の三十九第三項 | 地方自治法第二百九十一条の六第一項 | |
| 第百七十四条の四十九の三十二 | 地方自治法第二百五十二条の三十九第五項 | 地方自治法第二百九十一条の六第一項 |
| 同条第八項各号 | 同項 | |
| 第百七十四条の四十九の三十三第一項 | 地方自治法第二百五十二条の三十九第五項 | 地方自治法第二百九十一条の六第一項 |
| 同法第二百五十二条の三十九第五項 | 同法第二百九十一条の六第一項 | |
| 第百七十四条の四十九の三十四 | 地方自治法第二百五十二条の三十九第八項第四号 | 地方自治法第二百九十一条の六第一項 |
| 同条第五項 | 同項 | |
| 第百七十四条の四十九の三十五 | 地方自治法第二百五十二条の三十九第九項 | 地方自治法第二百九十一条の六第一項 |
| 第百七十四条の四十九の三十六 | 監査委員 | 広域連合の監査を行う機関 |
| 地方自治法第二百五十二条の三十九第十二項 | 地方自治法第二百九十一条の六第一項 |
| 第九十一条第三項から第五項まで | 地方自治法第七十四条第六項各号 | 地方自治法第二百九十一条の六第五項において準用する同法第七十四条第六項各号 |
| 第九十二条第一項 | 地方自治法第七十四条第一項に規定する選挙権を有する者(以下この編において「選挙権を有する者」という。) | 地方自治法第二百九十一条の六第二項に規定する請求権を有する者(以下この編において「請求権を有する者」という。) |
| 第九十二条第二項 | 選挙権を有する者 | 請求権を有する者 |
| 第九十二条第三項 | 都道府県及び指定都市にあつては二箇月以内、指定都市以外の市町村にあつては一箇月以内 | 二箇月以内 |
| 第九十二条第三項ただし書 | 地方自治法第七十四条第七項 | 地方自治法第二百九十一条の六第五項において準用する同法第七十四条第七項 |
| 都道府県及び指定都市にあつては六十二日以内、指定都市以外の市町村にあつては三十一日以内 | 六十二日以内 | |
| 第九十二条第四項 | 地方自治法第七十四条第七項 | 地方自治法第二百九十一条の六第五項において準用する同法第七十四条第七項 |
| 第九十三条 | 都道府県に関する請求にあつては市町村ごとに、指定都市に関する請求にあつては区又は総合区ごとに | 市町村ごとに |
| 第九十三条の二第一項 | 都道府県又は指定都市 | 広域連合 |
| 第九十四条第一項 | 地方自治法第七十四条第五項 | 地方自治法第二百九十一条の六第五項において準用する同法第七十四条第五項 |
| 選挙権を有する者 | 請求権を有する者 | |
| 五十分の一 | 三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数) | |
| 都道府県又は指定都市に関する請求にあつては十日以内、指定都市以外の市町村に関する請求にあつては五日以内 | 十日以内 | |
| 第九十五条の二 | 地方自治法第七十四条の二第一項 | 地方自治法第二百九十一条の六第五項において準用する同法第七十四条の二第一項 |
| 第九十五条の三 | 地方自治法第七十四条の二第五項 | 地方自治法第二百九十一条の六第五項において準用する同法第七十四条の二第五項 |
| 第九十五条の四 | 地方自治法第七十四条の二第六項 | 地方自治法第二百九十一条の六第五項において準用する同法第七十四条の二第六項 |
| 第九十六条第一項 | 地方自治法第七十四条第一項 | 地方自治法第二百九十一条の六第二項 |
| 同法第七十四条の二第六項 | 同条第五項において準用する同法第七十四条の二第六項 | |
| 、都道府県又は指定都市に関する請求にあつては十日以内、指定都市以外の市町村に関する請求にあつては五日以内 | 十日以内 | |
| 同法第七十四条第五項 | 同法第二百九十一条の六第五項において準用する同法第七十四条第五項 | |
| 選挙権を有する者 | 請求権を有する者 | |
| 五十分の一 | 三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数) | |
| 第九十六条第二項 | 地方自治法第七十四条の二第十項 | 地方自治法第二百九十一条の六第五項において準用する同法第七十四条の二第十項 |
| 第九十七条第一項 | 地方自治法第七十四条第五項 | 地方自治法第二百九十一条の六第五項において準用する同法第七十四条第五項 |
| 選挙権を有する者 | 請求権を有する者 | |
| 五十分の一 | 三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数) | |
| 第九十七条第二項 | 都道府県又は指定都市に関する請求にあつては五日以内、指定都市以外の市町村に関する請求にあつては三日以内 | 五日以内 |
第三節 雑則
第四章 財産区
第四編 補則
附 則(抄)
別表第一
備考 この表の下欄の用語の意義及び字句の意味は、上欄に掲げる政令における用語の意義及び字句の意味によるものとする。
| 政令 | 事務 |
| 砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号) | この命令の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの一 第二条及び第六条から第八条までの規定により都道府県が処理することとされている事務二 第七条及び第八条の規定により市町村が処理することとされている事務 |
| 公有水面埋立法施行令(大正十一年勅令第百九十四号) | 第一条第一項(第三十条において準用する場合を含む。)及び第二項(第一条第四項において準用する場合を含む。)、第二条(第三十条において準用する場合を含む。)、第六条(第三十条において準用する場合を含む。)並びに第二十七条第二項(第三十一条において準用する場合を含む。)の規定により都道府県又は指定都市が処理することとされている事務 |
| 健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号) | 第六十一条第一項の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務 |
| 人口動態調査令(昭和二十一年勅令第四百四十七号) | 第三条から第五条までの規定により市町村又は都道府県が処理することとされている事務 |
| 災害救助法施行令(昭和二十二年政令第二百二十五号) | この政令の規定により都道府県又は救助実施市(第一号において「都道府県等」という。)が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの一 第三条、第五条並びに第八条第二項第二号及び第三号の規定により都道府県等が処理することとされている事務二 第十七条第一項及び第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
| 最高裁判所裁判官国民審査法施行令(昭和二十三年政令第百二十二号) | この政令の規定により地方公共団体が処理することとされている事務 |
| 予防接種法施行令(昭和二十三年政令第百九十七号) | 一 第五条(臨時の予防接種に係る部分に限る。)の規定により都道府県が処理することとされている事務二 第五条(臨時の予防接種に係る部分に限る。)及び第十六条(第二十三条において準用する場合を含む。)の規定により市町村が処理することとされている事務 |
| 検察審査会法施行令(昭和二十三年政令第三百五十四号) | 第二条の規定により市町村が処理することとされている事務 |
| 土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号) | 第五十一条の二、第七十二条第一項並びに第七十九条第一項、第三項及び第五項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
| 漁業法施行令(昭和二十五年政令第三十号) | 第十条第一項、第二項、第四項及び第五項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
| 私立学校法施行令(昭和二十五年政令第三十一号) | 第六条、第七条第二項及び第八条の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに同項の規定により指定都市等が処理することとされている事務 |
| 公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号) | この政令の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの一 衆議院議員又は参議院議員の選挙に関し、都道府県が処理することとされている事務二 都道府県が第十九条第三項及び第二十二条(これらの規定を第二十三条の十六において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により処理することとされている事務、第二十三条の二第二項の規定により処理することとされている事務並びに第百十条の五第四項及び第五項の規定により処理することとされている事務(衆議院議員又は参議院議員の選挙における公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この号において「国の選挙の公職の候補者等」という。)及び法第百九十九条の五第一項に規定する後援団体で当該国の選挙の公職の候補者等に係るものの政治活動のために掲示される法第百四十三条第十六項第一号に規定する立札及び看板の類に係る事務に限る。)三 都道府県、指定都市又は中核市が第五十九条の二第一号及び第二号並びに第五十九条の三の二第一項の規定により処理することとされている事務四 衆議院議員又は参議院議員の選挙に関し、市町村が処理することとされている事務五 選挙人名簿又は在外選挙人名簿に関し、市町村が処理することとされている事務六 市町村が第五十九条の三第一項、第四項及び第五項、第五十九条の三の二第二項及び第四項から第六項まで並びに第五十九条の三の三第一項及び第三項の規定により処理することとされている事務 |
| 生活保護法施行令(昭和二十五年政令第百四十八号) | 第一条第二項及び第三項の規定並びに第八条第二項及び第三項(これらの規定を第八条の二において準用する場合を含む。)の規定により都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村が処理することとされている事務 |
| 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五十五号) | 第二条の二、第二条の二の二、第二条の二の三第三項及び第四項、第二条の二の四、第二条の二の五並びに第二条の二の六第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
| 建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号) | 第八条の二第一項(第八条の五第五項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
| 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令(昭和二十六年政令第百七号) | 第五条第二項、第六条第三項(第七条第四項において準用する場合を含む。)、第六条の二第二項(第六条の三第二項において準用する場合を含む。)、第八条並びに第十二条第一項(同項第五号の規定中意見を付する事務に関する部分を除く。)、同条第二項及び第四項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
| 道路運送法施行令(昭和二十六年政令第二百五十号) | 第三条第一項及び第六条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
| 土地収用法施行令(昭和二十六年政令第三百四十二号) | この政令の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次の各号に掲げるもの(法第十七条第一項各号に掲げる事業又は法第二十七条第二項若しくは第四項の規定により国土交通大臣の事業の認定を受けた事業に関するものに限る。)一 都道府県が第一条の三、第一条の四、第一条の六、第一条の七、第一条の七の三、第一条の七の五第一項、第一条の九、第一条の十、第一条の十四、第五条第一項及び第三項並びに第六条の三の規定により処理することとされている事務二 市町村が第五条第四項の規定により処理することとされている事務 |
| 漁船損害等補償法施行令(昭和二十七年政令第六十八号) | 第五条第一項及び第三項並びに第七条第一項から第四項までの規定により都道府県が処理することとされている事務 |
| 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令(昭和二十七年政令第百四十三号) | 第十一条及び第十二条の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに第十一条の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務 |
| 物価統制令施行令(昭和二十七年政令第三百十九号) | 第十一条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
| 地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号) | 第二十八条第一項及び第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務(総務大臣への経由に係るものに限る。) |
| 農地法施行令(昭和二十七年政令第四百四十五号) | この政令の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務のうち、次の各号及び第三十八条第二項各号に掲げるもの以外のもの一 第三条第二項の規定により市町村(指定市町村に限る。)が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為に係るものを除く。)二 第九条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務三 第九条第三項(同条第九項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務四 第九条第七項の規定により指定市町村が処理することとされている事務五 第十条第二項の規定により市町村(指定市町村に限る。)が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について法第三条第一項本文に掲げる権利を取得する行為に係るものを除く。)六 第二十二条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務(意見を付する事務に限る。) |
| 道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号) | この政令の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの一 都道府県、指定市又は法第十七条第二項の規定により都道府県の同意を得た市が指定区間外の国道の道路管理者として処理することとされている事務(第二十三条第十一項(第二十六条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)において読み替えて準用する第二十三条第一項及び第二項(これらの規定を第二十六条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定並びに第三十五条の四の規定により処理することとされているものを除く。)二 指定市以外の市町村が法第十七条第四項の規定による歩道の新設等又は法第四十八条の二十二第一項の規定による歩行者利便増進改築等を行う者として国道に関し処理することとされている事務(第三十五条の四の規定により処理することとされているものを除く。)三 都道府県が法第十七条第八項の規定による維持又は災害復旧に関する工事を行う者として国道に関し処理することとされている事務(第三十五条の四の規定により処理することとされているものを除く。) |
| 中小漁業融資保証法施行令(昭和二十八年政令第十六号) | 第十二条第一項及び第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
| 未帰還者留守家族等援護法施行令(昭和二十八年政令第二百十一号) | 第四条の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
| 食品衛生法施行令(昭和二十八年政令第二百二十九号) | 第三十七条の規定により都道府県、保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務 |
| 栄養士法施行令(昭和二十八年政令第二百三十一号) | 第一条第二項及び第三項(第五条第五項及び第六条第七項において準用する場合を含む。)、第三条第四項、第四条第二項、第五条第二項、第六条第六項並びに第八条第二項及び第四項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
| 家畜伝染病予防法施行令(昭和二十八年政令第二百三十五号) | 第五条第一項及び第二項(これらの規定を第七条において準用する場合を含む。)の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務 |
| 狂犬病予防法施行令(昭和二十八年政令第二百三十六号) | 一 第五条(法第六条第九項の規定による処分に係る部分を除く。次号において同じ。)及び第七条第四項の規定により都道府県が処理することとされている事務二 第五条、第六条及び第七条第四項の規定により保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務 |
| 軌道法に規定する国土交通大臣の権限に属する事務で都道府県が処理するもの等を定める政令(昭和二十八年政令第二百五十七号) | 第一条第一項から第四項まで、同条第五項において準用する軌道法施行令第二条第一項及び第三条並びに第一条第七項から第十項までの規定により都道府県又は指定都市が処理することとされている事務 |
| 軌道法施行令(昭和二十八年政令第二百五十八号) | 第一条第二項、第五条第一項、同条第二項において準用する第二条第一項及び第三条、第六条第一項及び第二項、同条第三項において準用する第二条第一項及び第三条、第七条から第八条まで、第十一条の二並びに第十六条の規定により都道府県又は指定都市が処理することとされている事務 |
| 小型漁船の総トン数の測度に関する政令(昭和二十八年政令第二百五十九号) | 第一条第一項及び第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
| 船員法第百四条第一項の規定により市町村が処理する事務に関する政令(昭和二十八年政令第二百六十号) | 第一項の規定により市町村が処理することとされている事務 |
| 信用保証協会法施行令(昭和二十八年政令第二百七十一号) | 第六条第一項及び第二項の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務 |
| 他の都府県又は他の都府県内の公共団体に砂防工事の費用を負担させる場合の手続に関する政令(昭和二十八年政令第三百十二号) | 第一条第一項前段の規定により都府県が処理することとされている事務 |
| 死体解剖保存法施行令(昭和二十八年政令第三百八十一号) | 第一条第一項、第三条第二項及び第五項並びに第四条の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
| 医師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十二号) | 第三条、第五条第二項、第六条第一項、第八条第二項、第九条第二項及び第五項並びに第十条の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
| 歯科医師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十三号) | 第三条、第五条第二項、第六条第一項、第八条第二項、第九条第二項及び第五項並びに第十条の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
| 診療放射線技師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十五号) | 第一条の二、第一条の四第二項、第二条第一項、第三条第二項及び第四条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
| 保健師助産師看護師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十六号) | 第一条の三第一項、第三条第五項、第四条第三項、第五条第二項、第六条第四項、第七条第六項及び第八条第五項の規定により都道府県が処理することとされている事務(第三条第五項、第四条第三項、第五条第二項、第六条第四項、第七条第六項及び第八条第五項の規定により処理することとされている事務にあつては、准看護師に係るものを除く。) |
| 自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号) | 第百十四条から第百二十条までの規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務、第百六十一条第二項の規定により河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第九条第二項に規定する指定区間内の一級河川及び同法第五条第一項に規定する二級河川に関して都道府県又は指定都市が処理することとされている事務並びに第百三十三条(第百四十四条において準用する場合を含む。)、第百三十四条、第百三十五条(第百四十四条において準用する場合を含む。)、第百三十七条第二項(第百四十四条において準用する場合を含む。)、第百三十九条第二項、第百四十条において準用する災害救助法施行令第八条第二項第二号及び第百四十一条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
| 奄美群島振興開発特別措置法施行令(昭和二十九年政令第二百三十九号) | 第二十六条及び第二十七条の規定により鹿児島県が処理することとされている事務 |
| 建設機械抵当法施行令(昭和二十九年政令第二百九十四号) | 一 第三条第一項の規定により都道府県が処理する第四条から第十条までの事務二 附則第二項及び附則第四項において準用する第十条の規定により都道府県が処理する事務 |
| 土地区画整理法施行令(昭和三十年政令第四十七号) | 第一条の二の規定により市町村が処理することとされている事務(国土交通大臣、都道府県、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社(市のみが設立したものを除く。)が施行する土地区画整理事業に係るものに限る。) |
| 歯科技工士法施行令(昭和三十年政令第二百二十八号) | 第一条の二、第三条第二項、第四条第一項、第五条第二項、第六条第二項及び第五項並びに第七条の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
| 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和三十一年政令第二百二十一号) | 第十一条の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
| 租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号) | 一 第十九条第十一項及び第十二項第四号、第十九条の六第三項、第二十五条の四第二項及び第十七項並びに第三十八条の五第九項及び第十項第四号の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
| 二 第十九条第十一項及び第十二項第四号、第十九条の六第三項、第二十六条第二十二項(同条第三十二項において準用する場合を含む。)、第三十八条の五第九項及び第十項第四号、第四十条の六第四項、第六項、第十項、第十五項、第十八項第二号、第四十四項及び第五十一項第四号(第四十条の七第五十五項において準用する場合を含む。)、第四十条の七第二項、第五項、第九項、第十九項第二号及び第四十九項、第四十条の七の六第十七項第四号、第四十条の九第四項、第四十一条並びに第四十二条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務 | |
| 引揚者給付金等支給法施行令(昭和三十二年政令第百十二号) | 第八条及び第九条の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに第八条の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務 |
| 国土開発幹線自動車道建設法施行令(昭和三十二年政令第百五十一号) | 第四条及び第五条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
| 自然公園法施行令(昭和三十二年政令第二百九十八号) | 附則第二項及び第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
| 国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十一号) | 第六条第一項及び第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
| 学校保健安全法施行令(昭和三十三年政令第百七十四号) | 第十条第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
| 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令(昭和三十三年政令第百八十九号) | 第二条第二項(同項後段の必要な意見を付する部分を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
| 臨床検査技師等に関する法律施行令(昭和三十三年政令第二百二十六号) | 第一条、第三条第二項、第四条第一項、第五条第二項、第六条第二項及び第五項並びに第七条の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
| 国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号) | 第七条、第十五条第一項、第二十三条第二項及び第二十五条の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
| 国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(昭和三十四年政令第四十一号) | 第五条第十項及び第十一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
| 未帰還者に関する特別措置法施行令(昭和三十四年政令第五十一号) | 第一条の二及び第二条の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
| 国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号) | 第一条の二の規定により市町村が処理することとされている事務 |
| 小売商業調整特別措置法施行令(昭和三十四年政令第二百四十二号) | 第四条、第六条第一項、第九条第二項及び第十条の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
| 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和三十六年政令第十一号) | 一 第四条第二項及び第三項において読み替えて適用される同条第一項、第五条第二項並びに同条第四項及び第五項において読み替えて適用される同条第二項、第六条第二項及び第四項並びに同条第五項及び第六項において読み替えて適用される同条第二項及び第四項、第七条第一項並びに同条第二項及び第三項において読み替えて適用される同条第一項、第八条第二項及び第三項において読み替えて適用される同条第一項、第十一条第二項及び第三項において読み替えて適用される同条第一項、第十二条第二項並びに同条第四項及び第五項において読み替えて適用される同条第二項、第十三条第二項及び第四項並びに同条第五項及び第六項において読み替えて適用される同条第二項及び第四項、第十四条第一項並びに同条第二項及び第三項において読み替えて適用される同条第一項、第十五条第二項及び第三項において読み替えて適用される同条第一項、第十六条の三第二項において読み替えて適用される同条第一項、第十六条の四第二項及び同条第四項において読み替えて適用される同条第二項、第十六条の五第二項及び第四項並びに同条第五項において読み替えて適用される同条第二項及び第四項、第十六条の六第一項及び同条第二項において読み替えて適用される同条第一項、第十六条の七第二項において読み替えて適用される同条第一項、第十九条第二項及び第三項において読み替えて適用される同条第一項、第二十二条第三項において読み替えて適用される同条第一項(第七十二条第一項において準用する場合を含む。)、第二十三条、第二十四条第三項において読み替えて適用される同条第一項(第七十二条第一項において準用する場合を含む。)、第二十六条の二、第二十六条の四第六項において読み替えて適用される同条第二項、第二十六条の五第七項において読み替えて適用される同条第二項及び第四項、第二十六条の六第三項において読み替えて適用される同条第一項、第三十二条の三第三項において読み替えて適用される同条第一項、第三十二条の五、第三十二条の六第三項において読み替えて適用される同条第一項、第三十七条第二項において読み替えて適用される同条第一項、第三十七条の二第二項及び同条第四項において読み替えて適用される同条第二項、第三十七条の三第二項及び第四項並びに同条第五項において読み替えて適用される同条第二項及び第四項、第三十七条の四第一項及び同条第二項において読み替えて適用される同条第一項、第三十七条の五第二項において読み替えて適用される同条第一項、第三十七条の八第二項において読み替えて適用される同条第一項(第五十五条において準用する場合を含む。)、第三十七条の九第二項及び同条第四項において読み替えて適用される同条第二項(これらの規定を第五十五条において準用する場合を含む。)、第三十七条の十第二項及び第四項並びに同条第五項において読み替えて適用される同条第二項及び第四項(これらの規定を第五十五条において準用する場合を含む。)、第三十七条の十一第一項及び同条第二項において読み替えて適用される同条第一項(これらの規定を第五十五条において準用する場合を含む。)、第三十七条の十二第二項において読み替えて適用される同条第一項(第五十五条において準用する場合を含む。)、第四十三条の三第二項において読み替えて適用される同条第一項、第四十三条の四第二項及び同条第四項において読み替えて適用される同条第二項、第四十三条の五第二項及び第四項並びに同条第五項において読み替えて適用される同条第二項及び第四項、第四十三条の六第一項及び同条第二項において読み替えて適用される同条第一項、第四十三条の七第二項において読み替えて適用される同条第一項、第四十三条の十一第二項、第四十三条の十二第二項及び第四項、第四十三条の十三、第七十三条、第七十四条第一項、第七十四条の二第一項、第七十四条の三第一項、第七十四条の四第六項において読み替えて適用される同条第三項及び第四項並びに第八十条第一項から第四項までの規定により都道府県が処理することとされている事務二 第四条第二項において読み替えて適用される同条第一項、第五条第四項において読み替えて適用される同条第二項、第六条第五項において読み替えて適用される同条第二項及び第四項、第七条第二項において読み替えて適用される同条第一項、第八条第二項において読み替えて適用される同条第一項、第十一条第二項において読み替えて適用される同条第一項、第十二条第四項において読み替えて適用される同条第二項、第十三条第五項において読み替えて適用される同条第二項及び第四項、第十四条第二項において読み替えて適用される同条第一項、第十五条第二項において読み替えて適用される同条第一項、第十九条第二項において読み替えて適用される同条第一項、第七十四条の四第六項において読み替えて適用される同条第三項及び第四項並びに第八十条第一項の規定により保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務 |
| 薬剤師法施行令(昭和三十六年政令第十三号) | 第三条、第五条第二項、第六条第一項、第八条第二項、第九条第二項及び第五項並びに第十条の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
| 車両制限令(昭和三十六年政令第二百六十五号) | この政令の規定により都道府県、指定市又は法第十七条第二項の規定により都道府県の同意を得た市が指定区間外の国道の道路管理者として処理することとされている事務 |
| 農業信用保証保険法施行令(昭和三十六年政令第三百四十八号) | 第八条第一項及び第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
| 畜産経営の安定に関する法律施行令(昭和三十六年政令第三百八十七号) | 第五条第一項から第三項まで及び第十六条第五項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
| 農業協同組合法施行令(昭和三十七年政令第二百七十一号) | 第三十二条第五項ただし書の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに第六十三条第一項、第三項及び第五項の規定により都道府県が処理することとされている事務(法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合連合会に係るものに限る。) |
| 電気用品安全法施行令(昭和三十七年政令第三百二十四号) | 第五条第一項の規定により都道府県又は市が処理することとされている法第四十五条第一項、第四十六条第一項及び第四十六条の二第一項に規定する事務並びに第五条第二項の規定により都道府県又は市が処理することとされている事務 |
| 地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号) | 第六十七条第一項及び第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
| 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行令(昭和三十八年政令第百二十五号) | 第一条第三項及び第四項、第二条並びに第三条の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに第二条の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務 |
| 戦傷病者特別援護法施行令(昭和三十八年政令第三百五十八号) | 第九条の二、第十三条及び附則第八条の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
| 新住宅市街地開発法施行令(昭和三十八年政令第三百六十五号) | 第十五条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務(都道府県又は地方住宅供給公社(市のみが設立したものを除く。)が施行する新住宅市街地開発事業に係るものに限る。) |
| 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行令(昭和三十九年政令第十四号) | 第一条第二項、第二条、第四条、第五条第二項及び第六条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに第一条第二項及び第二条の規定により市町村が処理することとされている事務 |
| 漁業災害補償法施行令(昭和三十九年政令第二百九十三号) | 第一条第一項、第三項及び第五項並びに第七条第三項(第八条第三項、第九条第七項、第十一条第四項及び第二十一条第三項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
| 河川法施行令(昭和四十年政令第十四号) | この政令の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの一 第二条第一項又は第二項の規定により、指定区間内の一級河川に関して都道府県又は指定都市が処理することとされている事務二 第九条の二第二項、第十条の四第三項、第十五条第一項及び第二項(第十五条の四第二項、第十六条の四第二項、第十六条の五第四項、第十六条の八第二項、第三十四条第二項及び第三十五条の二第二項において準用する場合を含む。)、第十五条の四第一項、第十六条の四第一項、第十六条の五第一項及び第二項、第十六条の六、第十六条の八第一項、第十六条の九第三項、第十六条の十第二項、第十六条の十一第一項、第十六条の十二、第十六条の十三、第二十二条第二項及び第四項、第三十四条第一項、第三十五条の二第一項、第三十八条の三第二項、第三十八条の八、第三十九条の三第二項、第三十九条の四、第三十九条の六、第三十九条の七並びに第四十三条第三項の規定により、二級河川に関して都道府県又は指定都市が処理することとされている事務 |
| 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行令(昭和四十年政令第百八十三号) | 第一条第三項及び第四項、第三条並びに第四条の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに第三条の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務 |
| 理学療法士及び作業療法士法施行令(昭和四十年政令第三百二十七号) | 第一条、第三条第二項、第四条第一項、第五条第二項、第六条第二項及び第五項並びに第七条の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
| 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行令(昭和四十一年政令第二百二十七号) | 第二条第三項及び第四項、第三条並びに第四条の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに第三条の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務 |
| 流通業務市街地の整備に関する法律施行令(昭和四十二年政令第三号) | 第八条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務(都道府県又は独立行政法人都市再生機構が施行する流通業務団地造成事業に係るものに限る。) |
| 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行令(昭和四十二年政令第百八十八号) | 第一条第三項及び第四項、第二条並びに第三条の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに第二条の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務 |
| 引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律施行令(昭和四十二年政令第二百二十六号) | 第三条から第六条までの規定により地方公共団体が処理することとされている事務 |
| 地価公示法施行令(昭和四十四年政令第百八十号) | 第一条第一項の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務 |
| 都市再開発法施行令(昭和四十四年政令第二百三十二号) | この政令の規定により市町村が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの一 第二条の二及び第五十条第二項に規定する事務(都道府県又は機構等(市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。)が施行する市街地再開発事業に係るものに限る。)二 第三条に規定する事務(機構等(市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。)が施行する市街地再開発事業に係るものに限る。) |
| 農薬取締法施行令(昭和四十六年政令第五十六号) | 第四条第一項、第三項、第五項及び第六項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
| 視能訓練士法施行令(昭和四十六年政令第二百四十六号) | 第一条、第三条第二項、第四条第一項、第五条第二項、第六条第二項及び第五項並びに第七条の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
| 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号) | 第七条の四において読み替えて準用する第五条の五、第六条の七の二、第十三条及び第十六条の四の規定により都道府県が行うこととされている事務 |
| 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十一号) | 第百十五条第一項の規定により沖縄県が処理することとされている事務 |
| 新都市基盤整備法施行令(昭和四十七年政令第四百三十一号) | 第十九条の二において準用する土地区画整理法施行令第一条の二及び第三十四条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務(都道府県が施行する新都市基盤整備事業に係るものに限る。) |
| 生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律施行令(昭和四十八年政令第二百号) | 第二条第一項及び第二項の規定により地方公共団体が処理することとされている事務 |
| 国民生活安定緊急措置法施行令(昭和四十九年政令第四号) | 第四条第一項の規定により地方公共団体が処理することとされている事務 |
| 雇用保険法施行令(昭和五十年政令第二十五号) | 第一条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
| 租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和五十年政令第六十号) | 附則第十一条第三項及び第五項において準用する租税特別措置法施行令第四十条の六第十五項第二号の規定により市町村が処理することとされている事務 |
| 文化財保護法施行令(昭和五十年政令第二百六十七号) | 第五条第一項(第五号に係る部分を除く。)、第三項(第二号に係る部分を除く。)及び第四項の規定により都道府県又は市が処理することとされている事務並びに第六条第一項第一号及び第二項各号に掲げる事務のうち同条の規定により認定市町村が処理することとされているもの |
| 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令(昭和五十年政令第三百六号) | 第十四条において準用する土地区画整理法施行令第一条の二の規定により市町村が処理することとされている事務(都府県又は独立行政法人都市再生機構若しくは地方住宅供給公社(市のみが設立したものを除く。)が施行する住宅街区整備事業に係るものに限る。) |
| 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令(昭和五十一年政令第百九十八号) | この政令の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの(製造業者又は輸入業者に係るものに限る。)一 第十一条第三項の規定により都道府県が処理することとされている法第五十五条第一項の規定による報告の徴取並びに法第五十六条第一項の規定による立入検査、質問及び収去(法第二章の規定の施行に関するものに限る。)二 第十一条第四項の規定により都道府県が処理することとされている法第五十六条第七項の規定による公表及び第十一条第六項の規定による報告(前号に掲げる事務に係るものに限る。) |
| 国勢調査令(昭和五十五年政令第九十八号) | 一 第十一条の二第一項及び第二項、第十一条の三第二項及び第三項、第十二条第四項及び第五項、第十二条の二並びに第十五条第一項の規定により都道府県が行うこととされている事務二 第六条第三項から第六項まで、第七条第一項、第八条第一項及び第二項、第九条第一項第四号から第六号まで、第十一条、第十一条の二第一項、第十一条の三第二項、第十二条第一項から第四項まで、第十二条の二第一項、第十三条第一項並びに第十五条第二項の規定により市町村が行うこととされている事務 |
| 労働金庫法施行令(昭和五十七年政令第四十六号) | 第十一条第一項及び第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
| 鉄道線路の道路への敷設の許可手続を定める政令(昭和六十二年政令第七十八号) | 第一条第一項及び第三項並びに第二条(申請に対する意見を付する事務に係る部分を除く。)の規定により都道府県又は指定都市が処理することとされている事務 |
| 肉用子牛生産安定等特別措置法施行令(昭和六十三年政令第三百四十七号) | 第八条の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
| 旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号) | 第六条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
| 特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律施行令(平成元年政令第二百五十八号) | 第四条の規定により市町村が処理することとされている事務 |
| 水産業協同組合法施行令(平成五年政令第三百二十八号) | 第三条第二項及び第三項並びに第三十条第一項、第三項及び第五項の規定により都道府県が処理することとされている事務(法第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合、法第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会又は法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会に係るものに限る。) |
| 計量法施行令(平成五年政令第三百二十九号) | 第三十条第一項、第三十一条、第三十二条、第三十五条、第三十六条及び第三十七条の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
| 協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令(平成五年政令第三百九十八号) | 第二十四条第一項及び第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
| 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令(平成七年政令第二十六号) | 第二条、第三条第一項及び第二項、第四条、第五条、第六条、第八条第一項、第三項及び第四項、第十一条から第十三条まで(第十二条及び第十三条の規定を第十六条において準用する場合を含む。)、第十五条並びに第二十二条第一項の規定により都道府県並びに広島市及び長崎市が処理することとされている事務 |
| 租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成七年政令第百五十八号) | 附則第二十八条第三項及び第十二項の規定により市町村が処理することとされている事務 |
| 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令(平成八年政令第十八号) | 第八条第三項の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務、法第十四条第四項(法第十五条第三項又は改正法附則第四条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)においてその例によることとされる生活保護法施行令第一条第二項及び第三項の規定により都道府県、市及び社会福祉法に規定する福祉に関する事務所を設置する町村が処理することとされている事務並びに第二十二条第十二号の規定により読み替えて適用する道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(平成十八年法律第百十六号)第十二条第一項及び第二項の規定により読み替えて適用する生活保護法の規定(法第十四条第四項においてその例による場合に限る。)により道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律に規定する特定広域団体が処理することとされている同法に規定する特定事務等 |
| 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令(平成九年政令第三百二十四号) | この政令の規定により市町村が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの一 第二十五条及び第五十三条第二項に規定する事務(都道府県、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社(市のみが設立したものを除く。次号において同じ。)が施行する防災街区整備事業に係るものに限る。)二 第二十六条に規定する事務(独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社が施行する防災街区整備事業に係るものに限る。) |
| 出入国管理及び難民認定法施行令(平成十年政令第百七十八号) | 第三条の規定により市町村が処理することとされている事務 |
| 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行令(平成十二年政令第五百号) | この政令の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの(法第十一条第一項の事業に関するものに限る。)一 都道府県が第八条第四項、第九条において準用する第八条第一項及び第三項並びに第十条及び第十一条において準用する土地収用法施行令第五条第一項及び第三項の規定により処理することとされている事務二 市町村が第八条第一項及び第三項、同条第四項(第九条において準用する場合を含む。)並びに第十条及び第十一条において準用する土地収用法施行令第五条第四項の規定により処理することとされている事務 |
| 平和条約国籍離脱者等である戦没者遺族等に対する弔慰金等の支給に関する法律施行令(平成十三年政令第八号) | 第五条及び第六条の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに第五条の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務 |
| 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成十四年政令第百四十八号) | 附則第二条第一項の規定により都道府県並びに広島市及び長崎市が処理することとされている事務 |
| 独立行政法人水資源機構法施行令(平成十五年政令第三百二十九号) | 第二十七条並びに第二十八条第二項ただし書及び第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
| 独立行政法人農業者年金基金法施行令(平成十五年政令第三百四十三号) | 第三十六条第一項及び第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
| 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令(平成十六年政令第二百七十五号) | この政令の規定により地方公共団体が処理することとされている事務(都道府県警察が処理することとされているものを除く。) |
| 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令(平成十七年政令第五十六号) | 第十一条の規定により市町村が処理することとされている事務 |
| 租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十七年政令第百三号) | 附則第三十三条第三項及び第二十四項の規定により市町村が処理することとされている事務 |
| 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十九年政令第三百二十五号) | 第五条第一項及び第二項(これらの規定を第十二条において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
| 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令(平成二十年政令第二十号) | 第二十二条第五項から第七項まで、第二十三条第四項及び第五項、第二十九条第六項から第八項まで並びに第三十条第三項から第五項までの規定により都道府県が処理することとされている事務 |
| 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行令(平成二十年政令第百九十二号) | 第三条第七項及び第八項並びに第四条第六項及び第七項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
| 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律施行令(平成二十年政令第二百八十一号) | 第一条第二項、第二条、第四条、第五条第二項及び第六条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに第一条第二項及び第二条の規定により市町村が処理することとされている事務 |
| 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行令(平成二十年政令第三百三十七号) | 第六条第一項各号に掲げる事務のうち、同条の規定により町村が処理することとされているもの |
| 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令(平成十九年政令第三百九十七号) | 第二十二条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
| 統計法施行令(平成二十年政令第三百三十四号) | 第四条第一項の規定により都道府県又は市町村が行うこととされている事務(統計調査員の設置に関する事務、都道府県知事に対する統計調査員の候補者の推薦に関する事務、統計調査員の身分を示す証票の交付に関する事務並びに統計調査員の報酬及び費用の交付に関する事務並びにこれらの事務に附帯する事務を除く。) |
| ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第十九条に規定する援護に関する政令(平成二十一年政令第二十二号) | 第二条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)、第六項、第七項、第九項、第十項及び第十三項並びに第三条の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
| 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号) | この政令の規定により地方公共団体が処理することとされている事務 |
| 東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律施行令(平成二十三年政令第百十四号) | 第十三条において準用する第十二条第一項及び第四項の規定により県が処理することとされている事務(同項に規定する事務にあつては、海岸法施行令(昭和三十一年政令第三百三十二号)第一条の五第一項第一号、第十二号、第十五号、第十六号、第二十二号、第二十五号、第三十一号(海岸協力団体による届出の受理に係る部分を除く。)、第三十二号又は第三十五号に掲げる権限に係る事務を行つたときの通知に係るものに限る。) |
| 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行令(平成二十三年政令第四百二十号) | 第一条、第二条及び第四条から第六条までの規定により市町村が処理することとされている事務 |
| 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十三年政令第四百二十一号) | 第十六条、第十七条、第十九条において準用する出入国管理及び難民認定法施行令第三条、第二十二条第一項(第二十四条第四項において準用する場合を含む。)、第二十二条第二項から第四項まで、同条第五項において準用する日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行令第一条及び第二条、第二十三条第一項、同条第二項において準用する同令第一条及び第二条、第二十四条第一項から第三項まで、同条第五項において準用する同令第一条及び第二条並びに第二十六条において準用する同令第四条の規定により市町村が処理することとされている事務 |
| 新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令(平成二十五年政令第百二十二号) | この政令の規定により地方公共団体が処理することとされている事務(第四条の規定によりその例によることとされる災害対策基本法施行令(昭和三十七年政令第二百八十八号)第二十条の二の規定により都道府県警察が処理することとされているもの及び第四条の三において準用する同令第二十八条第四項の規定により地方公共団体が処理することとされているものを除く。) |
| 大規模災害からの復興に関する法律施行令(平成二十五年政令第二百三十七号) | 第二十二条において準用する第二十一条第一項及び第四項の規定により都道府県が処理することとされている事務(同項に規定する事務にあつては、海岸法施行令第一条の五第一項第一号、第十二号、第十五号、第十六号、第二十二号、第二十五号、第三十一号(海岸協力団体による届出の受理に係る部分を除く。)、第三十二号又は第三十五号に掲げる権限に係る事務を行つたときの通知に係るものに限る。) |
| 食品表示法第十五条の規定による権限の委任等に関する政令(平成二十七年政令第六十八号) | 第七条第一項第三号(法第六条第八項の規定による業務の全部又は一部を停止すべきことの命令に係る部分を除く。)、第四号、第五号及び第六号(法第八条第七項の規定による委託に係る部分を除く。)の規定により都道府県、保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務 |
| 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号) | 附則第三条第一項において準用する法附則第三条第三項の規定及び附則第三条第一項において準用する法附則第三条第四項において準用する法第八条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務 |
| 衆議院議員選挙区画定審議会設置法施行令(平成六年政令第四十号) | 第四条の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
| 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律施行令(平成二十九年政令第二十四号) | 第四条第七項及び第八項並びに第五条第六項及び第七項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
| 農業保険法施行令(平成二十九年政令第二百六十三号) | 第十八条の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
| 都市農地の貸借の円滑化に関する法律施行令(平成三十年政令第二百三十四号) | 第二条において読み替えて準用する特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律施行令第四条の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務 |
| 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令(平成三十年政令第三百六十四号) | 第十五条第一項の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務 |
| 特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律施行令(令和三年政令第百七十五号) | この政令の規定及びこの政令の規定により準用し、又は読み替えて適用する公職選挙法施行令の規定により、衆議院議員又は参議院議員の選挙に関し、都道府県又は市町村が処理することとされている事務 |
| 都市鉄道等利便増進法施行令(平成十七年政令第二百二十一号) | 第一条第二項及び第四項の規定により都道府県又は指定都市が処理することとされている事務 |
| 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行令(平成十九年政令第二百九十七号) | 第一条第二項及び第四項の規定により都道府県又は指定都市が処理することとされている事務 |
| 都市の低炭素化の促進に関する法律施行令(平成二十四年政令第二百八十六号) | 第六条第二項及び第四項の規定により都道府県又は指定都市が処理することとされている事務 |
| 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行令(令和二年政令第七十三号) | 第十一条第一項の規定により都道府県又は指定市町村が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為又は同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地若しくはその農地と併せて採草放牧地について農地法第三条第一項本文に規定する権利を取得する行為に係る法第三十七条第一項に規定する輸出事業計画に係るものに限る。) |
| 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行令(令和四年政令第三百号) | 第二条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
| 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行令(令和六年政令第二十号) | 第三条第五項及び第六項並びに第四条第四項及び第五項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
別表第二
備考 この表の下欄の用語の意義及び字句の意味は、上欄に掲げる政令における用語の意義及び字句の意味によるものとする。
| 政令 | 事務 |
| 母体保護法施行令(昭和二十四年政令第十六号) | 第七条及び第九条の規定により保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務 |
| 身体障害者福祉法施行令(昭和二十五年政令第七十八号) | 第四条(第十条第二項において準用する場合を含む。)、第八条第一項、第九条第二項から第五項まで及び第十二条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務 |
| 公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号) | この政令の規定により、都道府県の議会の議員又は長の選挙に関し、市町村が処理することとされている事務 |
| 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五十五号) | 第五条、第六条の二、第七条第二項から第五項まで、第八条、第九条第三項、第十条第三項及び第十条の二第二項の規定により市町村が処理することとされている事務 |
| 土地収用法施行令(昭和二十六年政令第三百四十二号) | この政令の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、市町村が第五条第四項の規定により処理することとされている事務(法第十七条第二項に規定する事業(法第二十七条第二項又は第四項の規定により国土交通大臣の事業の認定を受けた事業を除く。)に関するものに限る。) |
| 農地法施行令(昭和二十七年政令第四百四十五号) | この政令の規定により市町村が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの一 第三条第二項の規定により市町村(指定市町村を除く。)が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為に係るものを除く。)二 第十条第二項の規定により市町村(指定市町村を除く。)が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について法第三条第一項本文に掲げる権利を取得する行為に係るものを除く。) |
| 土地区画整理法施行令(昭和三十年政令第四十七号) | この政令の規定により市町村が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの一 第一条の二に規定する事務(個人施行者、組合、区画整理会社、市町村又は市のみが設立した地方住宅供給公社が施行する土地区画整理事業に係るものに限る。)二 第三条に規定する事務(法第二十条第一項(法第三十九条第二項において準用する場合を含む。)又は第五十一条の八第一項(法第五十一条の十第二項において準用する場合を含む。)の規定に係るものに限る。)三 第六条第三項及び第六十八条に規定する事務 |
| 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行令(昭和三十四年政令第二百四十号) | 第六条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務(都県が施行する工業団地造成事業に係るものに限る。) |
| 新住宅市街地開発法施行令(昭和三十八年政令第三百六十五号) | この政令の規定により市町村が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの一 第十三条の規定により処理することとされている事務二 第十五条第二項の規定により処理することとされている事務(地方公共団体(都道府県を除く。)又は地方住宅供給公社(市のみが設立したものに限る。)が施行する新住宅市街地開発事業に係るものに限る。) |
| 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行令(昭和四十年政令第百五十七号) | 第八条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務(府県が施行する工業団地造成事業に係るものに限る。) |
| 流通業務市街地の整備に関する法律施行令(昭和四十二年政令第三号) | 第八条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務(都道府県以外の地方公共団体が施行する流通業務団地造成事業に係るものに限る。) |
| 都市再開発法施行令(昭和四十四年政令第二百三十二号) | この政令の規定により市町村が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの一 第二条の二及び第五十条第二項に規定する事務(個人施行者、組合、再開発会社、市町村又は市のみが設立した地方住宅供給公社が施行する市街地再開発事業に係るものに限る。)二 第三条に規定する事務(組合、再開発会社及び市のみが設立した地方住宅供給公社が施行する市街地再開発事業に係るものに限る。)三 第八条第三項に規定する事務 |
| 新都市基盤整備法施行令(昭和四十七年政令第四百三十一号) | 第十九条の二において準用する土地区画整理法施行令第一条の二及び第三十四条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務(市町村が施行する新都市基盤整備事業に係るものに限る。) |
| 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令(昭和五十年政令第三百六号) | この政令の規定により市町村が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの一 第十四条において準用する土地区画整理法施行令第一条の二に規定する事務(個人施行者、住宅街区整備組合、市町村又は市のみが設立した地方住宅供給公社が施行する住宅街区整備事業に係るものに限る。)二 第十七条において準用する土地区画整理法施行令第六条第三項及び第十九条において準用する同令第六十八条に規定する事務三 第二十条において準用する土地区画整理法施行令第三条に規定する事務(法第五十一条において準用する土地区画整理法第二十条第一項(法第五十一条において準用する土地区画整理法第三十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定に係るものに限る。)四 第四十三条第二項に規定する事務 |
| 計量法施行令(平成五年政令第三百二十九号) | 第四十一条第二項の規定により都道府県知事が法第百二十七条第一項、第二項及び第四項に規定する経済産業大臣の権限に属する事務を行うこととされている場合における同条第二項から第四項までの規定により特定市町村が処理することとされている事務 |
| 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令(平成九年政令第三百二十四号) | この政令の規定により市町村が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの一 第二十五条及び第五十三条第二項に規定する事務(個人施行者、事業組合、事業会社、市町村又は地方住宅供給公社(市のみが設立したものに限る。次号において同じ。)が施行する防災街区整備事業に係るものに限る。)二 第二十六条に規定する事務(事業組合、事業会社又は地方住宅供給公社が施行する防災街区整備事業に係るものに限る。)三 第二十八条において準用する都市再開発法施行令第八条第三項に規定する事務 |
| 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行令(平成十二年政令第五百号) | この政令の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、市町村が第八条第一項及び第三項、同条第四項(第九条において準用する場合を含む。)並びに第十条及び第十一条において準用する土地収用法施行令第五条第四項の規定により処理することとされている事務(法第十一条第二項の事業に関するものに限る。) |
| 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行令(平成十四年政令第十九号) | この政令の規定及びこの政令の規定により読み替えて適用する公職選挙法施行令の規定により、都道府県の議会の議員又は長の選挙に関し、市町村が処理することとされている事務 |
| マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令(平成十四年政令第三百六十七号) | 第一条、第二条(第十五条において準用する場合を含む。)、第四条第四項(第二十九条、第三十五条の三及び第三十九条において準用する場合を含む。)、第二十五条第二項(第三十四条第二項、第三十五条の八第二項及び第四十二条第二項において準用する場合を含む。)及び第三十六条の規定により町村が処理することとされている事務 |
| 統計法施行令(平成二十年政令第三百三十四号) | 第四条第一項の規定により市町村が行うこととされている事務のうち、都道府県知事に対する統計調査員の候補者の推薦に関する事務、統計調査員の身分を示す証票の交付に関する事務並びに統計調査員の報酬及び費用の交付に関する事務並びにこれらの事務に附帯する事務 |
| 特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律施行令(令和三年政令第百七十五号) | この政令の規定及びこの政令の規定により準用し、又は読み替えて適用する公職選挙法施行令の規定により、都道府県の議会の議員又は長の選挙に関し、市町村が処理することとされている事務 |
別表第三
| 工事又は製造の請負 | 都道府県 | 千円五〇〇、〇〇〇 | |
| 指定都市 | 三〇〇、〇〇〇 | ||
| 市(指定都市を除く。次表において同じ。) | 一五〇、〇〇〇 | ||
| 町村 | 五〇、〇〇〇 |
別表第四
| 不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については、その面積が都道府県にあつては一件二万平方メートル以上、指定都市にあつては一件一万平方メートル以上、市町村にあつては一件五千平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払い | 都道府県 | 千円七〇、〇〇〇 | |
| 指定都市 | 四〇、〇〇〇 | ||
| 市 | 二〇、〇〇〇 | ||
| 町村 | 七、〇〇〇 |
別表第五
| 一 工事又は製造の請負 | 都道府県及び指定都市 | 四百万円 | |
| 市町村(指定都市を除く。以下この表において同じ。) | 二百万円 | ||
| 二 財産の買入れ | 都道府県及び指定都市 | 三百万円 | |
| 市町村 | 百五十万円 | ||
| 三 物件の借入れ | 都道府県及び指定都市 | 百五十万円 | |
| 市町村 | 八十万円 | ||
| 四 財産の売払い | 都道府県及び指定都市 | 百万円 | |
| 市町村 | 五十万円 | ||
| 五 物件の貸付け | 都道府県及び指定都市 | 五十万円 | |
| 市町村 | 三十万円 | ||
| 六 前各号に掲げるもの以外のもの | 都道府県及び指定都市 | 二百万円 | |
| 市町村 | 百万円 |
附 則(昭和二二年一二月二九日政令第三一三号)
附 則(昭和二三年七月三一日政令第二〇四号)(抄)
附 則(昭和二四年一月一九日政令第一四号)
附 則(昭和二四年一二月一六日政令第三九〇号)
附 則(昭和二五年五月一日政令第一一三号)(抄)
附 則(昭和二五年五月四日政令第一一九号)(抄)
附 則(昭和二五年五月一三日政令第一三七号)
附 則(昭和二七年七月三一日政令第三〇一号)
附 則(昭和二七年八月一五日政令第三四五号)(抄)
附 則(昭和二七年八月二九日政令第三六九号)
附 則(昭和二八年三月三一日政令第五四号)
附 則(昭和二九年七月三一日政令第二二八号)
附 則(昭和三〇年二月二八日政令第二三号)
附 則(昭和三〇年一二月一日政令第三一四号)
附 則(昭和三一年三月二七日政令第三五号)
附 則(昭和三一年六月四日政令第一六三号)
附 則(昭和三一年六月三〇日政令第二二二号)(抄)
附 則(昭和三一年七月三一日政令第二五三号)(抄)
附 則(昭和三二年三月二〇日政令第二一号)
| 第百七十四条の五十八第一項第一号 | 前在職期間に対して受けた一時恩給の額の算出の基礎となつた俸給月額の二分の一に乗じて得た額 | 前在職期間に対して受けるべき一時恩給の額の算出の基礎となるべき俸給月額の二分の一に乗じて得た額に、前在職期間に対して受けた従前の一時恩給若しくは従前の退職一時金の額又は従前の一時恩給及び従前の退職一時金の額の合算額を前在職期間に対して受けるべき一時恩給の額で除して得た数(以下「一時恩給修正率」という。)を乗じて得た額と接続在職期間に対して受けた従前の一時恩給若しくは従前の退職一時金の額又は従前の一時恩給及び従前の退職一時金の額の合算額との合計額 |
| 第百七十四条の五十八第一項第二号 | 前在職期間に対して受けた退職一時金の額の算出の基礎となつた給料月額の二分の一に乗じて得た額 | 前在職期間に対して受けるべき退職一時金の額の算出の基礎となるべき給料月額の二分の一に乗じて得た額に、前在職期間に対して受けた従前の退職一時金若しくは従前の一時恩給の額又は従前の退職一時金及び従前の一時恩給の額の合算額を前在職期間に対して受けるべき退職一時金の額で除して得た数(以下「退職一時金修正率」という。)を乗じて得た額と接続在職期間に対して受けた従前の一時恩給若しくは従前の退職一時金の額又は従前の一時恩給及び従前の退職一時金の額の合算額との合計額 |
| 第百七十四条の五十八第一項第三号 | 前在職期間に対して受けた一時恩給又は退職一時金の額の算出の基礎となつた俸給月額又は給料月額の二分の一に乗じて得た額 | 前在職期間に対して受けるべき一時恩給又は退職一時金の額の算出の基礎となるべき俸給月額又は給料月額の二分の一に乗じて得た額に一時恩給修正率又は退職一時金修正率を乗じて得た額 |
| 第百七十四条の五十九第一号 | 前在職期間に対して受けた一時恩給の額の算出の基礎となつた俸給月額の二分の一に乗じて得た額 | 前在職期間に対して受けるべき一時恩給の額の算出の基礎となるべき俸給月額の二分の一に乗じて得た額に一時恩給修正率を乗じて得た額と接続在職期間に対して受けた従前の一時恩給若しくは従前の退職一時金の額又は従前の一時恩給及び従前の退職一時金の額の合算額との合計額 |
| 第百七十四条の五十九第二号 | 前在職期間に対して受けた退職一時金の額の算出の基礎となつた給料月額の二分の一に乗じて得た額 | 前在職期間に対して受けるべき退職一時金の額の算出の基礎となるべき給料月額の二分の一に乗じて得た額に退職一時金修正率を乗じて得た額と接続在職期間に対して受けた従前の一時恩給若しくは従前の退職一時金の額又は従前の一時恩給及び従前の退職一時金の額の合算額との合計額 |
| 第百七十四条の五十九第三号 | 前在職期間に対して受けた退職一時金の額の算出の基礎となつた給料月額の二分の一に乗じて得た額 | 前在職期間に対して受けるべき退職一時金の額の算出の基礎となるべき給料月額の二分の一に乗じて得た額に退職一時金修正率を乗じて得た額 |
附 則(昭和三二年四月二七日政令第七九号)(抄)
附 則(昭和三二年六月三日政令第一二八号)(抄)
附 則(昭和三二年六月二一日政令第一五二号)(抄)
附 則(昭和三二年六月二八日政令第一六一号)(抄)
附 則(昭和三二年一二月一二日政令第三三六号)(抄)
附 則(昭和三三年五月二九日政令第一四五号)(抄)
附 則(昭和三三年五月三一日政令第一五五号)
附 則(昭和三四年三月三一日政令第七二号)(抄)
附 則(昭和三四年四月二八日政令第一五四号)
| 第百七十四条の五十八第一項第一号 | 前在職期間に対して受けた一時恩給の額の算出の基礎となつた俸給月額の二分の一に乗じて得た額 | 前在職期間に対して受けるべき一時恩給の額の算出の基礎となるべき俸給月額の二分の一に乗じて得た額に、前在職期間に対して受けた従前の一時恩給若しくは従前の退職一時金の額又は従前の一時恩給及び従前の退職一時金の額の合算額を前在職期間に対して受けるべき一時恩給の額で除して得た数(以下「一時恩給修正率」という。)を乗じて得た額と接続在職期間に対して受けた従前の一時恩給若しくは従前の退職一時金の額又は従前の一時恩給及び従前の退職一時金の額の合算額との合計額 |
| 第百七十四条の五十八第一項第二号 | 前在職期間に対して受けた退職一時金の額の算出の基礎となつた給料月額の二分の一に乗じて得た額 | 前在職期間に対して受けるべき退職一時金の額の算出基礎となるべき給料月額の二分の一に乗じて得た額に、前在職期間に対して受けた従前の退職一時金若しくは従前の一時恩給の額又は従前の退職一時金及び従前の一時恩給の額の合算額を前在職期間に対して受けるべき退職一時金の額で除して得た数(以下「退職一時金修正率」という。)を乗じて得た額と接続在職期間に対して受けた従前の一時恩給若しくは従前の退職一時金の額又は従前の一時恩給及び従前の退職一時金の額の合算額との合計額 |
| 第百七十四条の五十八第一項第三号 | 前在職期間に対して受けた一時恩給又は退職一時金の額の算出の基礎となつた俸給月額又は給料月額の二分の一に乗じて得た額 | 前在職期間に対して受けるべき一時恩給又は退職一時金の額の算出の基礎となるべき俸給月額又は給料月額の二分の一に乗じて得た額に一時恩給修正率又は退職一時金修正率を乗じて得た額 |
| 第百七十四条の五十九第一号 | 前在職期間に対して受けた一時恩給の額の算出の基礎となつた俸給月額の二分の一に乗じて得た額 | 前在職期間に対して受けるべき一時恩給の額の算出の基礎となるべき俸給月額の二分の一に乗じて得た額に一時恩給修正率を乗じて得た額と接続在職期間に対して受けた従前の一時恩給若しくは従前の退職一時金の額又は従前の一時恩給及び従前の退職一時金の額の合算額との合計額 |
| 第百七十四条の五十九第二号 | 前在職期間に対して受けた退職一時金の額の算出の基礎となつた給料月額の二分の一に乗じて得た額 | 前在職期間に対して受けるべき退職一時金の額の算出の基礎となるべき給料月額の二分の一に乗じて得た額に退職一時金修正率を乗じて得た額と接続在職期間に対して受けた従前の一時恩給若しくは従前の退職一時金の額又は従前の一時恩給及び従前の退職一時金の額の合算額との合計額 |
| 第百七十四条の五十九第三号 | 前在職期間に対して受けた退職一時金の額の算出の基礎となつた給料月額の二分の一に乗じて得た額 | 前在職期間に対して受けるべき退職一時金の額の算出の基礎となるべき給料月額の二分の一に乗じて得た額に退職一時金修正率を乗じて得た額 |
附 則(昭和三四年七月二四日政令第二六三号)(抄)
附 則(昭和三四年一二月四日政令第三四四号)(抄)
附 則(昭和三五年五月一七日政令第一二八号)(抄)
附 則(昭和三五年六月三〇日政令第一八五号)
附 則(昭和三六年六月一九日政令第二〇六号)(抄)
附 則(昭和三六年九月五日政令第三〇二号)
附 則(昭和三六年一一月二〇日政令第三七九号)
附 則(昭和三七年四月二七日政令第一七二号)(抄)
附 則(昭和三七年五月二一日政令第二一〇号)
附 則(昭和三七年七月二七日政令第三〇六号)
附 則(昭和三七年九月二九日政令第三九一号)
附 則(昭和三七年九月二九日政令第三九二号)
附 則(昭和三八年一月二八日政令第八号)
附 則(昭和三八年七月一一日政令第二四七号)(抄)
附 則(昭和三八年七月一一日政令第二四八号)(抄)
附 則(昭和三八年七月一九日政令第二六六号)(抄)
附 則(昭和三八年八月一五日政令第三〇六号)(抄)
附 則(昭和三八年九月二〇日政令第三三二号)
附 則(昭和三八年一二月二七日政令第三九三号)
附 則(昭和三九年七月一日政令第二二四号)(抄)
附 則(昭和三九年八月二五日政令第二七七号)(抄)
附 則(昭和三九年八月二七日政令第二七八号)
附 則(昭和三九年一一月一六日政令第三四七号)(抄)
附 則(昭和三九年一一月三〇日政令第三五八号)(抄)
附 則(昭和四〇年六月一〇日政令第一九八号)(抄)
附 則(昭和四〇年一二月二八日政令第三八五号)(抄)
附 則(昭和四一年三月二九日政令第五九号)
附 則(昭和四一年七月五日政令第二三九号)(抄)
附 則(昭和四一年八月一〇日政令第二八四号)(抄)
附 則(昭和四一年八月一五日政令第二八六号)(抄)
附 則(昭和四一年九月二九日政令第三二八号)
附 則(昭和四一年一〇月二〇日政令第三五二号)
附 則(昭和四二年八月一日政令第二二五号)(抄)
附 則(昭和四二年九月三〇日政令第三一九号)
附 則(昭和四三年四月二七日政令第一〇七号)(抄)
附 則(昭和四三年一二月二七日政令第三四二号)
附 則(昭和四四年四月一四日政令第九四号)
附 則(昭和四四年五月一六日政令第一一八号)(抄)
附 則(昭和四四年六月一二日政令第一五六号)
附 則(昭和四四年六月一三日政令第一五八号)(抄)
附 則(昭和四四年八月二五日政令第二二八号)(抄)
附 則(昭和四四年八月二六日政令第二三二号)(抄)
附 則(昭和四四年一二月一六日政令第二九五号)(抄)
附 則(昭和四五年三月一二日政令第一四号)
附 則(昭和四五年六月二九日政令第二〇二号)(抄)
附 則(昭和四五年七月六日政令第二一三号)(抄)
附 則(昭和四五年九月二九日政令第二八九号)
附 則(昭和四五年一二月二日政令第三三三号)(抄)
附 則(昭和四六年三月三〇日政令第六二号)(抄)
附 則(昭和四六年七月三日政令第二四〇号)(抄)
附 則(昭和四七年四月二八日政令第一一七号)
附 則(昭和四七年七月一七日政令第二八四号)(抄)
附 則(昭和四七年九月三〇日政令第三五五号)(抄)
附 則(昭和四七年一〇月三一日政令第三九〇号)(抄)
附 則(昭和四七年一一月一七日政令第三九九号)(抄)
附 則(昭和四八年一〇月一日政令第二九八号)
附 則(昭和四九年六月一〇日政令第二〇三号)(抄)
附 則(昭和四九年六月一三日政令第二〇五号)(抄)
附 則(昭和四九年一二月二五日政令第三九四号)(抄)
附 則(昭和五〇年三月一四日政令第三三号)(抄)
附 則(昭和五〇年九月二六日政令第二七七号)(抄)
附 則(昭和五〇年九月二七日政令第二八二号)(抄)
附 則(昭和五〇年一〇月二四日政令第三〇六号)(抄)
附 則(昭和五〇年一一月二〇日政令第三二九号)
附 則(昭和五一年三月三一日政令第五八号)(抄)
附 則(昭和五一年六月三〇日政令第一八〇号)
附 則(昭和五二年三月九日政令第二五号)(抄)
附 則(昭和五二年六月七日政令第一八二号)
附 則(昭和五二年七月二二日政令第二四〇号)
附 則(昭和五三年六月一日政令第二二一号)
附 則(昭和五四年九月二六日政令第二五九号)
附 則(昭和五四年一二月二五日政令第三〇四号)
附 則(昭和五五年五月三一日政令第一五三号)
附 則(昭和五六年四月一四日政令第一二三号)(抄)
附 則(昭和五六年八月三日政令第二六八号)(抄)
附 則(昭和五七年一月七日政令第三号)(抄)
附 則(昭和五七年一月一六日政令第六号)(抄)
附 則(昭和五七年七月二三日政令第二〇二号)
附 則(昭和五七年九月一日政令第二四〇号)
附 則(昭和五七年一〇月一日政令第二八一号)(抄)
附 則(昭和五七年一一月二四日政令第三〇三号)
附 則(昭和五八年二月二二日政令第一六号)(抄)
附 則(昭和五八年三月八日政令第一九号)
附 則(昭和五八年五月一六日政令第一〇五号)(抄)
附 則(昭和五八年七月一五日政令第一六一号)(抄)
附 則(昭和五八年一一月二九日政令第二四二号)(抄)
附 則(昭和五八年一二月一〇日政令第二五五号)(抄)
附 則(昭和五九年三月一三日政令第二六号)
附 則(昭和五九年三月一六日政令第三二号)(抄)
附 則(昭和五九年三月一七日政令第三五号)(抄)
附 則(昭和五九年四月二七日政令第一一六号)
附 則(昭和六〇年三月一五日政令第三一号)(抄)
附 則(昭和六〇年三月二六日政令第四一号)
附 則(昭和六〇年七月一二日政令第二二五号)(抄)
附 則(昭和六〇年八月二日政令第二四六号)
附 則(昭和六一年三月二八日政令第三九号)
附 則(昭和六一年三月三一日政令第八三号)
附 則(昭和六一年五月八日政令第一五〇号)
附 則(昭和六一年五月三〇日政令第一八六号)
附 則(昭和六二年一月一三日政令第四号)(抄)
附 則(昭和六二年三月二〇日政令第五四号)(抄)
附 則(昭和六二年三月三一日政令第八五号)
附 則(昭和六三年三月三一日政令第六七号)
附 則(昭和六三年三月三一日政令第七七号)(抄)
附 則(昭和六三年四月八日政令第八七号)(抄)
附 則(昭和六三年七月二二日政令第二三二号)(抄)
附 則(昭和六三年一二月三〇日政令第三六三号)(抄)
附 則(昭和六三年一二月三〇日政令第三六五号)
附 則(平成元年三月二九日政令第七四号)
附 則(平成二年一月二六日政令第九号)
附 則(平成二年二月一七日政令第一五号)
附 則(平成二年三月三〇日政令第八二号)
附 則(平成二年一一月九日政令第三二五号)(抄)
附 則(平成二年一二月七日政令第三四七号)
附 則(平成三年三月二九日政令第五八号)
附 則(平成三年四月二日政令第一〇三号)(抄)
附 則(平成四年三月二七日政令第五三号)
附 則(平成四年九月三〇日政令第三二一号)(抄)
附 則(平成四年一二月一六日政令第三七八号)(抄)
附 則(平成五年三月一二日政令第三四号)
附 則(平成五年三月二六日政令第五七号)
附 則(平成五年一二月一日政令第三七八号)(抄)
附 則(平成六年三月三〇日政令第八九号)
附 則(平成六年七月一日政令第二二三号)
附 則(平成六年七月八日政令第二二四号)
附 則(平成六年八月一七日政令第二六六号)(抄)
附 則(平成六年九月二日政令第二八二号)(抄)
附 則(平成六年九月一九日政令第三〇三号)(抄)
附 則(平成六年一一月一一日政令第三五一号)
附 則(平成六年一一月二五日政令第三六九号)(抄)
附 則(平成六年一二月二一日政令第三九七号)
附 則(平成六年一二月二六日政令第四一一号)(抄)
附 則(平成七年三月二九日政令第一〇二号)(抄)
附 則(平成七年三月三一日政令第一四一号)
附 則(平成七年五月二四日政令第二一四号)(抄)
附 則(平成七年六月一四日政令第二三七号)
附 則(平成七年一〇月一八日政令第三五九号)(抄)
附 則(平成七年一二月二〇日政令第四一八号)(抄)
附 則(平成八年一月四日政令第一号)
附 則(平成八年三月二五日政令第四七号)
附 則(平成八年三月二七日政令第五〇号)
附 則(平成八年八月二三日政令第二四八号)(抄)
附 則(平成九年二月一九日政令第一七号)(抄)
附 則(平成九年三月一九日政令第三七号)(抄)
附 則(平成九年三月二六日政令第七一号)
附 則(平成九年三月二八日政令第八四号)(抄)
附 則(平成九年九月二五日政令第二九一号)(抄)
附 則(平成九年一二月一九日政令第三六四号)
附 則(平成一〇年一月三〇日政令第一六号)(抄)
附 則(平成一〇年二月一八日政令第二四号)(抄)
附 則(平成一〇年三月二七日政令第七四号)
附 則(平成一〇年七月二三日政令第二六〇号)
附 則(平成一〇年一一月二六日政令第三七二号)
附 則(平成一〇年一二月一一日政令第三八八号)(抄)
附 則(平成一〇年一二月二八日政令第四二一号)
附 則(平成一一年一月一三日政令第五号)
附 則(平成一一年二月一七日政令第二五号)
附 則(平成一一年三月二五日政令第四八号)
附 則(平成一一年八月一八日政令第二五六号)(抄)
附 則(平成一一年九月二〇日政令第二七六号)(抄)
附 則(平成一一年九月二九日政令第三〇六号)(抄)
附 則(平成一一年一〇月一日政令第三一二号)(抄)
附 則(平成一一年一〇月一四日政令第三二四号)(抄)
附 則(平成一一年一一月一〇日政令第三五二号)(抄)
附 則(平成一一年一一月一二日政令第三五四号)(抄)
附 則(平成一一年一二月八日政令第三九三号)(抄)
附 則(平成一一年一二月一〇日政令第四〇一号)
附 則(平成一一年一二月二七日政令第四三一号)(抄)
附 則(平成一二年一月二一日政令第一一号)
附 則(平成一二年二月一六日政令第三七号)
附 則(平成一二年三月三日政令第五五号)(抄)
附 則(平成一二年三月二九日政令第一一七号)
附 則(平成一二年三月三一日政令第一四四号)(抄)
附 則(平成一二年三月三一日政令第一四五号)(抄)
附 則(平成一二年三月三一日政令第一四八号)(抄)
附 則(平成一二年三月三一日政令第一六九号)(抄)
附 則(平成一二年三月三一日政令第一八九号)(抄)
附 則(平成一二年四月一九日政令第二〇一号)
附 則(平成一二年四月二八日政令第二一六号)(抄)
附 則(平成一二年五月一七日政令第二二三号)(抄)
附 則(平成一二年六月七日政令第三〇四号)(抄)
附 則(平成一二年六月七日政令第三三四号)
附 則(平成一二年六月二三日政令第三五六号)(抄)
附 則(平成一二年九月二二日政令第四三四号)(抄)
附 則(平成一二年一〇月一二日政令第四四八号)(抄)
附 則(平成一二年一〇月一八日政令第四五七号)(抄)
附 則(平成一二年一一月一〇日政令第四七二号)(抄)
附 則(平成一二年一一月二二日政令第四八五号)
附 則(平成一二年一二月六日政令第五〇〇号)(抄)
附 則(平成一二年一二月一三日政令第五〇八号)(抄)
附 則(平成一二年一二月二七日政令第五三六号)(抄)
附 則(平成一二年一二月二七日政令第五五〇号)(抄)
附 則(平成一三年一月一七日政令第八号)(抄)
附 則(平成一三年二月二日政令第二三号)(抄)
附 則(平成一三年三月三〇日政令第九五号)
附 則(平成一三年三月三〇日政令第九八号)(抄)
附 則(平成一三年三月三〇日政令第一四一号)(抄)
附 則(平成一三年七月四日政令第二三六号)(抄)
附 則(平成一三年九月五日政令第二八六号)(抄)
附 則(平成一三年九月五日政令第二八七号)(抄)
附 則(平成一三年九月一九日政令第三〇六号)(抄)
附 則(平成一三年一〇月一九日政令第三三三号)(抄)
附 則(平成一三年一一月七日政令第三四七号)(抄)
附 則(平成一三年一一月二六日政令第三六三号)(抄)
附 則(平成一三年一一月三〇日政令第三八三号)(抄)
附 則(平成一三年一二月一九日政令第四一三号)(抄)
附 則(平成一四年一月一七日政令第四号)(抄)
附 則(平成一四年一月三〇日政令第一九号)(抄)
附 則(平成一四年三月二五日政令第五五号)
附 則(平成一四年三月三〇日政令第九五号)(抄)
附 則(平成一四年三月三一日政令第一〇五号)(抄)
附 則(平成一四年四月一日政令第一四八号)(抄)
附 則(平成一四年四月五日政令第一五七号)(抄)
附 則(平成一四年五月二九日政令第一八四号)(抄)
附 則(平成一四年五月三一日政令第一八八号)
附 則(平成一四年六月五日政令第一九七号)(抄)
附 則(平成一四年六月二五日政令第二三七号)
附 則(平成一四年七月一二日政令第二五四号)(抄)
附 則(平成一四年七月一二日政令第二五六号)(抄)
附 則(平成一四年七月二六日政令第二六一号)(抄)
附 則(平成一四年八月一日政令第二七一号)(抄)
附 則(平成一四年八月三〇日政令第二八二号)(抄)
附 則(平成一四年一〇月二日政令第三〇七号)(抄)
附 則(平成一四年一一月一三日政令第三三二号)(抄)
附 則(平成一四年一二月一一日政令第三六七号)(抄)
附 則(平成一四年一二月一八日政令第三八五号)(抄)
附 則(平成一五年一月八日政令第三号)(抄)
附 則(平成一五年一月二二日政令第一四号)(抄)
附 則(平成一五年一月三一日政令第二八号)(抄)
附 則(平成一五年三月三一日政令第一二八号)(抄)
附 則(平成一五年三月三一日政令第一三九号)(抄)
附 則(平成一五年三月三一日政令第一五〇号)(抄)
附 則(平成一五年六月二〇日政令第二六九号)(抄)
附 則(平成一五年六月二〇日政令第二七一号)(抄)
附 則(平成一五年六月二七日政令第二九三号)(抄)
附 則(平成一五年七月四日政令第三〇四号)(抄)
附 則(平成一五年七月四日政令第三〇五号)(抄)
附 則(平成一五年七月二四日政令第三一七号)(抄)
附 則(平成一五年七月二四日政令第三二九号)(抄)
附 則(平成一五年七月三〇日政令第三四三号)(抄)
附 則(平成一五年八月一日政令第三五〇号)(抄)
附 則(平成一五年八月二九日政令第三七五号)(抄)
附 則(平成一五年九月一〇日政令第四〇四号)(抄)
附 則(平成一五年九月二五日政令第四三八号)(抄)
附 則(平成一五年一〇月一日政令第四四五号)(抄)
附 則(平成一五年一〇月一日政令第四四七号)(抄)
附 則(平成一五年一〇月一日政令第四四八号)(抄)
附 則(平成一五年一〇月八日政令第四五四号)(抄)
附 則(平成一五年一〇月二二日政令第四五九号)(抄)
附 則(平成一五年一二月三日政令第四七六号)(抄)
附 則(平成一五年一二月三日政令第四八三号)(抄)
附 則(平成一五年一二月三日政令第四八七号)(抄)
附 則(平成一五年一二月一〇日政令第五〇五号)(抄)
附 則(平成一五年一二月一七日政令第五二〇号)(抄)
附 則(平成一五年一二月一七日政令第五二一号)
附 則(平成一五年一二月一七日政令第五二三号)(抄)
附 則(平成一五年一二月一九日政令第五三五号)(抄)
附 則(平成一五年一二月二五日政令第五三七号)(抄)
附 則(平成一五年一二月二五日政令第五五六号)(抄)
附 則(平成一六年二月二五日政令第二七号)(抄)
附 則(平成一六年三月一九日政令第四九号)(抄)
附 則(平成一六年三月二四日政令第五九号)
附 則(平成一六年三月三一日政令第一〇五号)(抄)
附 則(平成一六年三月三一日政令第一一一号)(抄)
附 則(平成一六年四月一日政令第一五六号)(抄)
附 則(平成一六年四月九日政令第一六〇号)(抄)
附 則(平成一六年七月三〇日政令第二五一号)
附 則(平成一六年九月一五日政令第二七五号)(抄)
附 則(平成一六年九月二九日政令第二九四号)(抄)
附 則(平成一六年一〇月六日政令第三〇三号)(抄)
附 則(平成一六年一〇月二〇日政令第三一八号)(抄)
附 則(平成一六年一一月八日政令第三四四号)(抄)
附 則(平成一六年一二月一日政令第三七三号)(抄)
附 則(平成一六年一二月一七日政令第四〇二号)
附 則(平成一六年一二月二二日政令第四一二号)
附 則(平成一六年一二月二七日政令第四二五号)(抄)
附 則(平成一六年一二月二八日政令第四二九号)(抄)
附 則(平成一七年三月九日政令第三七号)
附 則(平成一七年三月一八日政令第五五号)(抄)
附 則(平成一七年三月一八日政令第五六号)(抄)
附 則(平成一七年三月三一日政令第九四号)(抄)
附 則(平成一七年三月三一日政令第一〇三号)(抄)
附 則(平成一七年三月三一日政令第一〇六号)(抄)
附 則(平成一七年四月一日政令第一四三号)(抄)
附 則(平成一七年四月一日政令第一五〇号)(抄)
附 則(平成一七年五月二七日政令第一九二号)(抄)
附 則(平成一七年六月一日政令第二〇三号)(抄)
附 則(平成一七年六月二九日政令第二三〇号)(抄)
附 則(平成一七年八月一五日政令第二七八号)(抄)
附 則(平成一七年一〇月二一日政令第三二二号)
附 則(平成一七年一一月二四日政令第三五〇号)(抄)
附 則(平成一七年一二月二一日政令第三七五号)(抄)
附 則(平成一八年一月二五日政令第一〇号)(抄)
附 則(平成一八年一月二七日政令第一二号)(抄)
附 則(平成一八年三月二七日政令第七〇号)(抄)
附 則(平成一八年三月三一日政令第一三五号)(抄)
附 則(平成一八年三月三一日政令第一五一号)(抄)
附 則(平成一八年三月三一日政令第一五四号)(抄)
附 則(平成一八年三月三一日政令第一五五号)(抄)
附 則(平成一八年四月一九日政令第一七四号)
附 則(平成一八年四月二八日政令第一八七号)(抄)
附 則(平成一八年六月二日政令第二〇八号)(抄)
附 則(平成一八年六月八日政令第二一三号)(抄)
附 則(平成一八年八月一八日政令第二七三号)(抄)
附 則(平成一八年八月三〇日政令第二八六号)(抄)
附 則(平成一八年九月一五日政令第二九九号)(抄)
附 則(平成一八年九月二六日政令第三一九号)(抄)
附 則(平成一八年一〇月二七日政令第三三七号)(抄)
附 則(平成一八年一一月一〇日政令第三五五号)
附 則(平成一八年一一月二二日政令第三六一号)(抄)
附 則(平成一八年一二月一五日政令第三八一号)(抄)
附 則(平成一八年一二月一五日政令第三八二号)(抄)
附 則(平成一九年一月一九日政令第九号)(抄)
附 則(平成一九年二月九日政令第二一号)(抄)
附 則(平成一九年二月二三日政令第二九号)(抄)
附 則(平成一九年二月二三日政令第三三号)(抄)
附 則(平成一九年三月二日政令第三九号)
附 則(平成一九年三月九日政令第四四号)(抄)
附 則(平成一九年三月一六日政令第四九号)(抄)
附 則(平成一九年三月二二日政令第五五号)(抄)
附 則(平成一九年三月二八日政令第六九号)(抄)
附 則(平成一九年三月三〇日政令第九二号)(抄)
附 則(平成一九年八月三日政令第二三五号)(抄)
附 則(平成一九年九月二〇日政令第二九二号)
附 則(平成一九年九月二五日政令第三〇四号)(抄)
附 則(平成一九年一二月二七日政令第三九二号)(抄)
附 則(平成一九年一二月二八日政令第三九七号)(抄)
附 則(平成一九年一二月二八日政令第四〇〇号)(抄)
附 則(平成二〇年二月一日政令第二〇号)(抄)
附 則(平成二〇年二月八日政令第二四号)(抄)
附 則(平成二〇年二月一四日政令第二五号)(抄)
附 則(平成二〇年三月一九日政令第五一号)(抄)
附 則(平成二〇年三月三一日政令第一一六号)(抄)
附 則(平成二〇年三月三一日政令第一一七号)
附 則(平成二〇年三月三一日政令第一二七号)(抄)
附 則(平成二〇年四月三〇日政令第一五五号)(抄)
附 則(平成二〇年四月三〇日政令第一五六号)(抄)
附 則(平成二〇年四月三〇日政令第一六一号)(抄)
附 則(平成二〇年五月二日政令第一七五号)(抄)
附 則(平成二〇年六月六日政令第一九二号)(抄)
附 則(平成二〇年七月四日政令第二一八号)(抄)
附 則(平成二〇年七月一六日政令第二二六号)(抄)
附 則(平成二〇年八月二〇日政令第二五四号)(抄)
附 則(平成二〇年八月二九日政令第二七〇号)(抄)
附 則(平成二〇年九月一二日政令第二八一号)(抄)
附 則(平成二〇年九月一二日政令第二八三号)(抄)
附 則(平成二〇年一〇月二二日政令第三二四号)
附 則(平成二〇年一〇月三一日政令第三三四号)(抄)
附 則(平成二〇年一〇月三一日政令第三三七号)(抄)
附 則(平成二一年二月一六日政令第二二号)(抄)
附 則(平成二一年三月一三日政令第三六号)
附 則(平成二一年三月二五日政令第五三号)(抄)
附 則(平成二一年三月三一日政令第一〇〇号)(抄)
附 則(平成二一年三月三一日政令第一〇八号)(抄)
附 則(平成二一年五月二九日政令第一四二号)
| 第一条第一号の規定による改正後の地方自治法施行令第百三十二条第四号及び第一条第三号の規定による改正後の武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第四十八条 | 勤勉手当 | 勤勉手当、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第四十一号)附則第四条第一項の規定に基づき支給する期末特別手当 |
| 第三条の規定による改正後の災害対策基本法施行令第十八条第二項 | 退職手当 | 退職手当、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第四十一号)附則第四条第一項の規定に基づき支給する期末特別手当 |
| 第四条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令第五条の二第二項 | 法第二条第一項第六号 | 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第四十一号)附則第四条第二項の規定により読み替えて適用される法第二条第一項第六号 |
| 政令で定める手当 | 政令で定める手当及び一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律附則第四条第一項の規定に基づき支給する期末特別手当 | |
| 任期付研究員業績手当 | 任期付研究員業績手当並びに一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律附則第四条第一項の規定に基づき支給する期末特別手当 |
附 則(平成二一年一〇月二一日政令第二四九号)
附 則(平成二一年一二月一一日政令第二八五号)(抄)
附 則(平成二二年二月一五日政令第一三号)(抄)
附 則(平成二二年三月一七日政令第二九号)(抄)
附 則(平成二二年三月三一日政令第七一号)(抄)
附 則(平成二二年三月三一日政令第七八号)(抄)
附 則(平成二二年四月一日政令第九二号)(抄)
附 則(平成二二年五月一四日政令第一三五号)(抄)
附 則(平成二二年一二月二二日政令第二四八号)(抄)
附 則(平成二三年四月二七日政令第一一〇号)
附 則(平成二三年四月二九日政令第一一四号)(抄)
附 則(平成二三年五月二七日政令第一五一号)(抄)
附 則(平成二三年六月八日政令第一六五号)(抄)
附 則(平成二三年六月一七日政令第一七〇号)(抄)
附 則(平成二三年六月三〇日政令第一九九号)(抄)
附 則(平成二三年七月二九日政令第二三五号)(抄)
附 則(平成二三年八月五日政令第二五二号)
附 則(平成二三年八月三〇日政令第二七二号)(抄)
附 則(平成二三年八月三〇日政令第二七八号)
附 則(平成二三年九月二二日政令第二九六号)
附 則(平成二三年九月三〇日政令第三〇五号)(抄)
附 則(平成二三年一一月二四日政令第三四八号)(抄)
附 則(平成二三年一一月二八日政令第三六一号)(抄)
附 則(平成二三年一一月二八日政令第三六三号)(抄)
附 則(平成二三年一二月二日政令第三七六号)(抄)
附 則(平成二三年一二月一六日政令第三九六号)
附 則(平成二三年一二月二一日政令第四〇七号)(抄)
附 則(平成二三年一二月二六日政令第四一〇号)(抄)
附 則(平成二三年一二月二六日政令第四二一号)(抄)
附 則(平成二三年一二月二六日政令第四二四号)(抄)
附 則(平成二四年二月三日政令第二六号)(抄)
附 則(平成二四年三月二六日政令第五六号)(抄)
附 則(平成二四年三月二八日政令第五九号)(抄)
附 則(平成二四年三月三〇日政令第九六号)(抄)
附 則(平成二四年三月三一日政令第一〇五号)(抄)
附 則(平成二四年四月二五日政令第一三七号)
附 則(平成二四年七月二五日政令第二〇二号)(抄)
附 則(平成二五年一月一八日政令第五号)
附 則(平成二五年一月三〇日政令第一九号)(抄)
附 則(平成二五年二月六日政令第二八号)(抄)
附 則(平成二五年二月一五日政令第三五号)
附 則(平成二五年三月一三日政令第五四号)(抄)
附 則(平成二五年三月三〇日政令第一一四号)(抄)
附 則(平成二五年四月一二日政令第一二二号)(抄)
附 則(平成二五年四月二六日政令第一二九号)(抄)
附 則(平成二五年五月三一日政令第一六九号)(抄)
附 則(平成二五年六月一二日政令第一七三号)(抄)
附 則(平成二五年七月五日政令第二一四号)(抄)
附 則(平成二五年八月一九日政令第二三七号)(抄)
附 則(平成二五年九月二六日政令第二八五号)(抄)
附 則(平成二五年一一月七日政令第三〇七号)
附 則(平成二五年一一月二七日政令第三一九号)(抄)
附 則(平成二六年一月一六日政令第八号)(抄)
附 則(平成二六年二月五日政令第二五号)(抄)
附 則(平成二六年三月三一日政令第一三三号)(抄)
附 則(平成二六年三月三一日政令第一四五号)(抄)
附 則(平成二六年四月一八日政令第一六四号)
附 則(平成二六年六月二五日政令第二二五号)(抄)
附 則(平成二六年七月一六日政令第二五六号)(抄)
附 則(平成二六年七月三〇日政令第二六九号)(抄)
附 則(平成二六年八月六日政令第二七一号)(抄)
附 則(平成二六年八月二〇日政令第二八三号)(抄)
附 則(平成二六年八月二〇日政令第二八九号)(抄)
附 則(平成二六年九月三日政令第二九一号)(抄)
附 則(平成二六年九月三日政令第三〇〇号)(抄)
附 則(平成二六年九月一九日政令第三〇八号)(抄)
附 則(平成二六年九月二五日政令第三一三号)(抄)
附 則(平成二六年一〇月二九日政令第三四五号)(抄)
附 則(平成二六年一一月一二日政令第三五七号)(抄)
附 則(平成二六年一二月三日政令第三八三号)(抄)
附 則(平成二六年一二月一九日政令第四〇五号)(抄)
附 則(平成二六年一二月二四日政令第四一二号)(抄)
附 則(平成二七年一月九日政令第一号)(抄)
附 則(平成二七年一月二一日政令第一一号)(抄)
附 則(平成二七年一月三〇日政令第三〇号)(抄)
附 則(平成二七年二月四日政令第三八号)(抄)
附 則(平成二七年二月四日政令第四〇号)(抄)
附 則(平成二七年二月一二日政令第四二号)(抄)
附 則(平成二七年三月六日政令第六八号)(抄)
附 則(平成二七年三月三一日政令第一二八号)(抄)
附 則(平成二七年三月三一日政令第一三八号)(抄)
附 則(平成二七年八月七日政令第二八七号)(抄)
附 則(平成二七年八月二六日政令第二九七号)(抄)
附 則(平成二七年九月一八日政令第三三六号)(抄)
附 則(平成二七年一〇月三〇日政令第三六七号)(抄)
附 則(平成二七年一一月二六日政令第三九二号)(抄)
附 則(平成二七年一二月一六日政令第四一六号)
附 則(平成二七年一二月二四日政令第四四〇号)(抄)
附 則(平成二八年一月一五日政令第六号)(抄)
附 則(平成二八年一月二九日政令第二七号)(抄)
附 則(平成二八年二月三日政令第三四号)
附 則(平成二八年二月一七日政令第四三号)(抄)
附 則(平成二八年三月三一日政令第一三三号)(抄)
附 則(平成二八年三月三一日政令第一四一号)
附 則(平成二八年三月三一日政令第一五九号)(抄)
附 則(平成二八年五月一八日政令第二二一号)(抄)
附 則(平成二八年五月二七日政令第二二七号)(抄)
附 則(平成二八年五月二七日政令第二二八号)(抄)
附 則(平成二八年六月三日政令第二三四号)
附 則(平成二八年八月一八日政令第二八四号)(抄)
附 則(平成二八年一一月二八日政令第三六〇号)(抄)
附 則(平成二九年一月二五日政令第七号)(抄)
附 則(平成二九年二月一七日政令第二四号)(抄)
附 則(平成二九年三月二三日政令第四〇号)(抄)
附 則(平成二九年三月二九日政令第六三号)(抄)
附 則(平成二九年三月三一日政令第八二号)
附 則(平成二九年三月三一日政令第九八号)(抄)
附 則(平成二九年三月三一日政令第一一四号)(抄)
附 則(平成二九年三月三一日政令第一一九号)(抄)
附 則(平成二九年四月七日政令第一三一号)(抄)
附 則(平成二九年五月三一日政令第一五三号)(抄)
附 則(平成二九年七月一四日政令第一九〇号)(抄)
附 則(平成二九年九月一五日政令第二四一号)(抄)
附 則(平成二九年一〇月二五日政令第二六三号)(抄)
附 則(平成二九年一〇月二七日政令第二七一号)
附 則(平成二九年一一月二七日政令第二九〇号)(抄)
附 則(平成二九年一二月一三日政令第三〇三号)(抄)
附 則(平成二九年一二月二〇日政令第三一三号)
附 則(平成二九年一二月二七日政令第三二二号)
附 則(平成三〇年一月三一日政令第二三号)(抄)
附 則(平成三〇年三月一六日政令第四九号)(抄)
附 則(平成三〇年三月二二日政令第五四号)
附 則(平成三〇年三月二二日政令第五五号)(抄)
附 則(平成三〇年三月二六日政令第六一号)
附 則(平成三〇年三月二八日政令第六五号)
附 則(平成三〇年三月三〇日政令第九二号)(抄)
附 則(平成三〇年三月三一日政令第一二五号)(抄)
附 則(平成三〇年三月三一日政令第一四五号)(抄)
附 則(平成三〇年五月三〇日政令第一七三号)(抄)
附 則(平成三〇年五月三〇日政令第一七五号)(抄)
附 則(平成三〇年六月八日政令第一八五号)(抄)
附 則(平成三〇年六月二七日政令第一八九号)
附 則(平成三〇年七月一一日政令第二〇六号)
附 則(平成三〇年七月二五日政令第二一六号)
附 則(平成三〇年八月一日政令第二三四号)(抄)
附 則(平成三〇年九月二八日政令第二八〇号)(抄)
附 則(平成三〇年九月二八日政令第二八四号)(抄)
附 則(平成三〇年一〇月一七日政令第二九一号)(抄)
附 則(平成三〇年一〇月二四日政令第二九九号)(抄)
附 則(平成三〇年一一月九日政令第三一一号)(抄)
附 則(平成三〇年一二月二八日政令第三五九号)(抄)
附 則(平成三〇年一二月二八日政令第三六四号)(抄)
附 則(平成三一年一月三〇日政令第一八号)(抄)
附 則(平成三一年三月一五日政令第三八号)(抄)
附 則(平成三一年三月二五日政令第五六号)
附 則(平成三一年三月二九日政令第八七号)(抄)
附 則(平成三一年三月二九日政令第八八号)(抄)
附 則(平成三一年三月二九日政令第一〇二号)(抄)
附 則(平成三一年三月三〇日政令第一三一号)(抄)
附 則(令和元年五月三一日政令第一五号)(抄)
附 則(令和元年六月二一日政令第三二号)(抄)
附 則(令和元年六月二八日政令第四四号)(抄)
附 則(令和元年九月一一日政令第九二号)
附 則(令和元年九月一一日政令第九七号)(抄)
附 則(令和元年一〇月九日政令第一二三号)(抄)
附 則(令和元年一一月八日政令第一五六号)(抄)
附 則(令和元年一一月一五日政令第一五九号)
附 則(令和元年一二月一三日政令第一八三号)(抄)
附 則(令和二年一月二八日政令第一一号)(抄)
附 則(令和二年一月三一日政令第二二号)
附 則(令和二年二月一三日政令第二八号)(抄)
附 則(令和二年三月一一日政令第四二号)(抄)
附 則(令和二年三月二六日政令第六〇号)(抄)
附 則(令和二年三月二七日政令第六一号)(抄)
附 則(令和二年三月二七日政令第六二号)(抄)
附 則(令和二年三月三一日政令第一〇九号)(抄)
附 則(令和二年三月三一日政令第一二一号)(抄)
附 則(令和二年六月二四日政令第二〇一号)(抄)
附 則(令和二年六月二六日政令第二〇七号)(抄)
附 則(令和二年七月八日政令第二一七号)(抄)
附 則(令和二年七月二八日政令第二二八号)(抄)
附 則(令和二年八月七日政令第二四三号)(抄)
附 則(令和二年八月二八日政令第二五四号)(抄)
附 則(令和二年九月四日政令第二六四号)(抄)
附 則(令和二年九月九日政令第二七一号)
附 則(令和二年一一月二〇日政令第三二九号)(抄)
附 則(令和二年一二月九日政令第三四六号)
附 則(令和三年一月五日政令第一号)(抄)
附 則(令和三年二月三日政令第二五号)(抄)
附 則(令和三年三月三一日政令第一〇七号)(抄)
附 則(令和三年三月三一日政令第一一九号)(抄)
附 則(令和三年六月一八日政令第一七四号)(抄)
附 則(令和三年六月一八日政令第一七五号)(抄)
附 則(令和三年六月二五日政令第一八二号)(抄)
附 則(令和三年七月二一日政令第二〇九号)(抄)
附 則(令和三年八月二五日政令第二三七号)
附 則(令和三年九月一七日政令第二五八号)(抄)
附 則(令和三年九月二七日政令第二六五号)(抄)
附 則(令和三年一二月二二日政令第三三七号)(抄)
附 則(令和四年二月九日政令第三九号)(抄)
附 則(令和四年二月二四日政令第四六号)(抄)
附 則(令和四年三月二五日政令第八四号)(抄)
附 則(令和四年三月三〇日政令第一二九号)(抄)
附 則(令和四年三月三一日政令第一三三号)(抄)
附 則(令和四年三月三一日政令第一四八号)(抄)
附 則(令和四年三月三一日政令第一五〇号)(抄)
附 則(令和四年六月一〇日政令第二一一号)
附 則(令和四年七月一日政令第二四五号)(抄)
附 則(令和四年八月一〇日政令第二七九号)(抄)
附 則(令和四年九月九日政令第三〇〇号)(抄)
附 則(令和四年一〇月五日政令第三二三号)(抄)
附 則(令和四年一二月九日政令第三七七号)
附 則(令和五年二月一〇日政令第三三号)(抄)
附 則(令和五年三月一日政令第四二号)
附 則(令和五年三月二三日政令第七一号)(抄)
附 則(令和五年三月三〇日政令第一二六号)(抄)
附 則(令和五年三月三一日政令第一四五号)(抄)
附 則(令和五年四月二六日政令第一七五号)
附 則(令和五年五月二六日政令第一九二号)(抄)
附 則(令和五年八月一四日政令第二六一号)(抄)
附 則(令和五年九月二九日政令第二九三号)
附 則(令和五年一一月二九日政令第三四〇号)(抄)
附 則(令和六年一月一七日政令第八号)(抄)
附 則(令和六年一月一九日政令第一二号)(抄)
附 則(令和六年一月三一日政令第二〇号)(抄)
附 則(令和六年二月九日政令第二七号)
附 則(令和六年二月二六日政令第四一号)
附 則(令和六年三月二九日政令第一一六号)(抄)
附 則(令和六年三月三〇日政令第一三五号)
附 則(令和六年三月三〇日政令第一四一号)(抄)
附 則(令和六年三月三〇日政令第一四二号)(抄)
附 則(令和六年三月三〇日政令第一五一号)(抄)
附 則(令和六年三月三〇日政令第一六一号)(抄)
附 則(令和六年六月一四日政令第二〇九号)(抄)
附 則(令和六年九月二六日政令第二九七号)
附 則(令和六年一〇月一一日政令第三一二号)
附 則(令和六年一二月一三日政令第三七五号)
附 則(令和七年三月二六日政令第八五号)
附 則(令和七年三月二八日政令第九四号)(抄)
附 則(令和七年三月三一日政令第一一八号)(抄)
附 則(令和七年三月三一日政令第一二〇号)(抄)
附 則(令和七年三月三一日政令第一四三号)(抄)
附 則(令和七年四月一日政令第一五三号)(抄)
附 則(令和七年六月一三日政令第二一三号)(抄)
附 則(令和七年七月二日政令第二三七号)(抄)
附 則(令和七年七月四日政令第二五二号)(抄)
附 則(令和七年九月二五日政令第三三二号)(抄)
附 則(令和七年九月二五日政令第三三七号)(抄)
附 則(令和七年一〇月三一日政令第三六二号)(抄)
附 則(令和七年一一月六日政令第三六八号)(抄)
附 則(令和七年一一月二一日政令第三八七号)(抄)
附 則(令和七年一一月二七日政令第三八八号)(抄)
附 則(令和七年一二月二六日政令第四四六号)(抄)
附 則(令和八年一月二一日政令第三号)(抄)
附 則(令和八年三月一一日政令第二五号)(抄)
附 則(令和八年三月一八日政令第三八号)(抄)