【法令番号:昭和二十二年政令第十四号】

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日本国憲法施行の際現に効力を有する勅令の規定は、昭和二十二年法律第七十二号第一条に規定するものを除くの外、政令と同一の効力を有するものとする。
昭和二十二年法律第七十二号第一条に規定するものを除くの外、日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定中「勅令」とあるのは「法律又は政令」「閣令」とあるのは「総理庁令」と読み替えるものとする。

附 則

この政令は、公布の日から、これを施行する。