最高裁判所裁判官国民審査法
(昭和二十二年法律第百三十六号)
最高裁判所裁判官国民審査法目次
第一章 総則
| 次条第二項 | 前条第一項 | 前条第五項において準用する同条第一項 |
| 次条第三項 | 前条第一項 | 前条第五項において準用する同条第一項 |
| 同条第一項 | 同条第五項において準用する同条第一項 | |
| 次条第四項 | 前条第一項 | 前条第五項において準用する同条第一項 |
| 同条第二項 | 同条第五項において準用する同条第二項 | |
| 次条第五項 | 前条第二項 | 前条第五項において準用する同条第二項 |
| 同条第二項 | 同条第五項において準用する同条第二項 | |
| 第十四条第一項 | 第四条の二第一項 | 第四条の二第五項において準用する同条第一項 |
| 第十四条第二項 | 第四条の二第二項 | 第四条の二第五項において準用する同条第二項 |
| 第十六条の二第一項 | 第四条の二第一項 | 第四条の二第五項において準用する同条第一項 |
| 同条第二項 | 同条第五項において準用する同条第二項 |
第二章 投票及び開票
第三章 審査分会及び審査会
第四章 審査の結果
第五章 訴訟
第六章 再審査
第七章 罰則
| 第二百二十七条 | 中央選挙管理会の委員若しくは中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員、参議院合同選挙区選挙管理委員会の委員若しくは職員、選挙管理委員会の委員若しくは職員、投票管理者、開票管理者、選挙長若しくは選挙分会長、選挙事務に関係のある国若しくは地方公共団体の公務員 | 最高裁判所裁判官国民審査法第四十四条第二項前段に規定する者 |
| 第四十八条第二項 | 同法第二十六条の規定によりその例によることとされる第四十八条第二項 | |
| 第四十九条第三項 | 同法第二十六条の規定によりその例によることとされる第四十九条第三項 | |
| 投票した被選挙人の氏名 | 投票の内容 | |
| 第二百二十八条第一項 | 次条及び第二百三十二条 | 最高裁判所裁判官国民審査法第四十九条において準用する次条及び第二百三十二条 |
| 又は被選挙人の氏名 | 又は投票の内容 | |
| 第二百三十条第一項 | 第二百二十五条第一号又は前条 | 最高裁判所裁判官国民審査法第四十六条第一号又は同法第四十九条において準用する前条 |
| 第二百三十条第二項及び第二百三十一条第二項 | 前項 | 最高裁判所裁判官国民審査法第四十九条において準用する前項 |
| 第二百三十二条 | 前条 | 最高裁判所裁判官国民審査法第四十九条において準用する前条 |
| 第二百三十三条 | 前二条 | 最高裁判所裁判官国民審査法第四十九条において準用する前二条 |
| 第二百三十四条 | 第二百二十一条、第二百二十二条、第二百二十三条、第二百二十五条、 | 最高裁判所裁判官国民審査法第四十四条若しくは第四十六条又は同法第四十九条において準用する |
| 又は第二百三十二条 | 若しくは第二百三十二条 | |
| 第二百三十七条第四項 | 中央選挙管理会の委員若しくは中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員、参議院合同選挙区選挙管理委員会の委員若しくは職員、選挙管理委員会の委員若しくは職員、投票管理者、開票管理者、選挙長若しくは選挙分会長、選挙事務に関係のある国若しくは地方公共団体の公務員 | 最高裁判所裁判官国民審査法第四十四条第二項前段に規定する者 |
| 前項 | 同法第四十九条において準用する前項 | |
| 第二百三十七条の二第一項 | 第四十八条第二項 | 最高裁判所裁判官国民審査法第二十六条の規定によりその例によることとされる第四十八条第二項 |
| 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名若しくは衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は公職の候補者に対して○の記号 | 投票の内容 | |
| 第二百三十七条の二第二項 | 第四十九条第三項 | 最高裁判所裁判官国民審査法第二十六条の規定によりその例によることとされる第四十九条第三項 |
| 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名又は衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 | 投票の内容 | |
| 第二百三十七条の二第三項 | 前項に | 最高裁判所裁判官国民審査法第四十九条において準用する前項に |
| 第四十九条第三項 | 同法第二十六条の規定によりその例によることとされる第四十九条第三項 | |
| 前項と | 同法第四十九条において準用する前項と | |
| 第二百五十五条第一項 | 第四十九条第一項 | 最高裁判所裁判官国民審査法第二十六条の規定によりその例によることとされる第四十九条第一項 |
| 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。以下この条及び次条において同じ。)一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 | 投票の内容 | |
| 第四十八条第二項 | 同法第二十六条の規定によりその例によることとされる第四十八条第二項 | |
| 公職の候補者の氏名、衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 | 投票の内容 | |
| この章 | 同法第七章 | |
| 第二百五十五条第二項 | 第四十九条第二項 | 最高裁判所裁判官国民審査法第二十六条の規定によりその例によることとされる第四十九条第二項 |
| 第二百二十八条第一項及び第二百三十四条 | 同法第四十九条において準用する第二百二十八条第一項及び第二百三十四条 | |
| 第二百五十五条第三項 | 第四十九条第四項 | 最高裁判所裁判官国民審査法第二十六条の規定によりその例によることとされる第四十九条第四項 |
| 公職の候補者一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 | 投票の内容 | |
| 第四十八条第二項 | 同法第二十六条の規定によりその例によることとされる第四十八条第二項 | |
| 公職の候補者の氏名、衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 | 投票の内容 | |
| この章 | 同法第七章 | |
| 第二百五十五条第四項 | 第四十九条第七項 | 最高裁判所裁判官国民審査法第二十六条の規定によりその例によることとされる第四十九条第七項 |
| 公職の候補者一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 | 投票の内容 | |
| 第四十八条第二項 | 同法第二十六条の規定によりその例によることとされる第四十八条第二項 | |
| 公職の候補者の氏名、衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 | 投票の内容 | |
| この章 | 同法第七章 | |
| 第二百五十五条第五項 | 第四十九条第八項 | 最高裁判所裁判官国民審査法第二十六条の規定によりその例によることとされる第四十九条第八項 |
| この章 | 同法第七章 | |
| 第二百五十五条第六項 | 第四十九条第九項 | 最高裁判所裁判官国民審査法第二十六条の規定によりその例によることとされる第四十九条第九項 |
| 公職の候補者一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 | 投票の内容 | |
| 第四十八条第二項 | 同法第二十六条の規定によりその例によることとされる第四十八条第二項 | |
| 公職の候補者の氏名、衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 | 投票の内容 | |
| この章 | 同法第七章 | |
| 第二百五十五条の二第一項 | 第四十九条の二第一項第一号 | 最高裁判所裁判官国民審査法第二十六条の規定によりその例によることとされる第四十九条の二第一項第一号 |
| 第百三十六条第一号、第二百二十一条第二項、第二百二十三条第二項、第二百二十六条、第二百二十七条及び第二百三十七条第四項に規定する選挙管理委員会の職員 | 最高裁判所裁判官国民審査法第四十四条第二項に規定する選挙管理委員会の職員並びに同法第四十七条並びに同法第四十九条において準用する第二百二十七条及び第二百三十七条第四項に規定する同法第四十四条第二項前段に規定する者 | |
| この章 | 同法第七章 | |
| 第二百五十五条の二第二項 | 第四十九条の二第一項第一号 | 最高裁判所裁判官国民審査法第二十六条の規定によりその例によることとされる第四十九条の二第一項第一号 |
| 第二百二十九条 | 同法第四十九条において準用する第二百二十九条 | |
| 公職の候補者一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 | 投票の内容 | |
| 第四十八条第二項 | 同法第二十六条の規定によりその例によることとされる第四十八条第二項 | |
| 公職の候補者の氏名、衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称 | 投票の内容 | |
| この章 | 同法第七章 | |
| 第二百五十五条の二第三項 | 第四十九条の二第一項第二号 | 最高裁判所裁判官国民審査法第二十六条の規定によりその例によることとされる第四十九条の二第一項第二号 |
| 第二百二十八条第一項及び第二百三十四条 | 同法第四十九条において準用する第二百二十八条第一項及び第二百三十四条 |
第八章 補則
附 則
附 則(昭和二二年一二月七日法律第一五四号)(抄)
附 則(昭和二五年四月一五日法律第一〇一号)
附 則(昭和二七年七月三一日法律第二六二号)(抄)
附 則(昭和二七年八月一六日法律第三〇八号)(抄)
附 則(昭和三一年六月一二日法律第一四八号)(抄)
附 則(昭和三三年四月二二日法律第七五号)(抄)
附 則(昭和三五年六月三〇日法律第一一三号)(抄)
附 則(昭和三七年五月一〇日法律第一一二号)(抄)
附 則(昭和三七年五月一六日法律第一四〇号)(抄)
附 則(昭和四一年六月一日法律第七七号)(抄)
附 則(昭和四三年五月二日法律第三九号)(抄)
附 則(昭和四四年五月一六日法律第三〇号)(抄)
附 則(昭和四九年六月三日法律第七二号)(抄)
附 則(昭和五七年八月二四日法律第八一号)(抄)
附 則(昭和五八年一一月二九日法律第六六号)(抄)
附 則(平成四年一二月一六日法律第九八号)(抄)
附 則(平成六年二月四日法律第二号)(抄)
附 則(平成六年一一月二五日法律第一〇四号)
附 則(平成七年一二月二〇日法律第一三五号)(抄)
附 則(平成九年一二月一九日法律第一二七号)(抄)
附 則(平成一一年七月一六日法律第八七号)(抄)
附 則(平成一一年七月一六日法律第一〇四号)(抄)
附 則(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)(抄)
附 則(平成一二年一一月一日法律第一一八号)(抄)
附 則(平成一四年七月三一日法律第九八号)(抄)
附 則(平成一五年六月一一日法律第六九号)(抄)
附 則(平成一五年七月一六日法律第一一九号)(抄)
附 則(平成一五年七月二五日法律第一二七号)(抄)
附 則(平成一七年一〇月二一日法律第一〇二号)(抄)
附 則(平成一八年六月二三日法律第九三号)(抄)
附 則(平成二三年五月二日法律第三五号)(抄)
附 則(平成二六年五月三〇日法律第四二号)(抄)
附 則(平成二六年六月一三日法律第六七号)(抄)
附 則(平成二七年八月五日法律第六〇号)(抄)
附 則(平成二八年四月一三日法律第二五号)(抄)
附 則(平成二八年五月二七日法律第四九号)(抄)
附 則(平成二八年一二月二日法律第九四号)(抄)
附 則(平成二九年六月一六日法律第五八号)
附 則(令和元年五月一五日法律第一号)(抄)
附 則(令和四年六月一七日法律第六八号)(抄)
附 則(令和四年一一月一八日法律第八六号)(抄)