船員法
(昭和二十二年法律第百号)
目次
第一章 総則
第二章 船長の職務及び権限
第三章 紀律
第四章 雇入契約等
第五章 給料その他の報酬
第六章 労働時間、休日及び定員
第七章 有給休暇
第八章 食料並びに安全及び衛生
第八章の二 登録生存講習機関等
第一節 登録生存講習機関
第二節 登録消火講習機関
第九章 年少船員
第九章の二 女子船員
第十章 災害補償
第十一章 就業規則
第十一章の二 船員の労働条件等の検査等
第十一章の三 登録検査機関
第十二章 監督
第十三章 雑則
第十四章 罰則
附 則
附 則(昭和二八年八月一五日法律第二一三号)(抄)
附 則(昭和二八年八月一八日法律第二三六号)(抄)
附 則(昭和三四年四月一五日法律第一三七号)(抄)
附 則(昭和三七年五月一二日法律第一三〇号)(抄)
附 則(昭和三七年九月一五日法律第一六一号)(抄)
附 則(昭和四〇年五月二二日法律第八〇号)(抄)
附 則(昭和四五年五月一五日法律第五八号)
附 則(昭和五一年五月二七日法律第三四号)(抄)
附 則(昭和五三年四月二四日法律第二七号)(抄)
附 則(昭和五六年五月一九日法律第四五号)(抄)
附 則(昭和五七年五月一日法律第三九号)(抄)
附 則(昭和五九年五月一日法律第二三号)(抄)
附 則(昭和六〇年六月一一日法律第五七号)(抄)
附 則(昭和六三年五月一七日法律第三九号)(抄)
附 則(平成四年五月二二日法律第五九号)
附 則(平成六年六月二九日法律第五六号)(抄)
附 則(平成六年六月二九日法律第七五号)(抄)
附 則(平成七年六月九日法律第一〇七号)(抄)
附 則(平成八年六月一四日法律第八四号)(抄)
附 則(平成一〇年九月三〇日法律第一一二号)(抄)
附 則(平成一一年七月一六日法律第八七号)(抄)
附 則(平成一一年七月一六日法律第一〇四号)(抄)
附 則(平成一一年一二月八日法律第一五一号)(抄)
附 則(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)(抄)
附 則(平成一二年五月一九日法律第七一号)(抄)
附 則(平成一三年七月一一日法律第一一二号)(抄)
附 則(平成一三年一一月一六日法律第一一八号)(抄)
附 則(平成一四年五月一五日法律第四三号)(抄)
附 則(平成一四年五月三一日法律第五四号)(抄)
附 則(平成一四年六月七日法律第六〇号)(抄)
附 則(平成一四年七月三一日法律第九八号)(抄)
附 則(平成一六年六月二日法律第七一号)(抄)
附 則(平成一六年一二月一日法律第一四七号)(抄)
附 則(平成一七年一〇月二一日法律第一〇二号)(抄)
附 則(平成一九年四月二三日法律第三〇号)(抄)
附 則(平成一九年七月六日法律第一〇九号)(抄)
附 則(平成一九年七月六日法律第一一一号)(抄)
附 則(平成二〇年五月二日法律第二六号)(抄)
| 一 | 国土交通大臣(第一条の規定による改正前の国土交通省設置法(以下「旧設置法」という。)第四条第二十一号から第二十三号までに掲げる事務に係る場合に限る。) | 観光庁長官 |
| 二 | 航空・鉄道事故調査委員会 | 運輸安全委員会 |
| 三 | 海難審判庁 | 海難審判所 |
| 四 | 船員中央労働委員会(旧設置法第四条第九十六号に掲げる事務に係る場合に限る。) | 中央労働委員会 |
| 五 | 船員中央労働委員会(旧設置法第四条第九十七号及び第九十八号に掲げる事務に係る場合に限る。) | 交通政策審議会 |
| 六 | 船員地方労働委員会(旧設置法第四条第九十六号に掲げる事務に係る場合に限る。) | 中央労働委員会又は都道府県労働委員会 |
| 七 | 船員地方労働委員会(旧設置法第四条第九十七号及び第九十八号に掲げる事務のうち個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律及び雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律に係る事務に係る場合に限る。) | 地方運輸局長(運輸監理部長を含む。) |
| 八 | 船員地方労働委員会(旧設置法第四条第九十七号及び第九十八号に掲げる事務に係る場合(七の項に掲げる場合を除く。)に限る。) | 地方運輸局に置かれる政令で定める審議会 |
| 九 | 地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)(旧設置法第四条第九十六号に掲げる事務に係る場合に限る。) | 厚生労働大臣又は都道府県知事 |
附 則(平成二〇年六月六日法律第五三号)(抄)
附 則(平成二四年六月二七日法律第四二号)(抄)
附 則(平成二四年九月一二日法律第八七号)(抄)
| 第百条の十七第二項 | この法律、この法律に基づく命令若しくは処分若しくは前条第一項の規定により認可を受けた検査業務規程 | この法律若しくは船員法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第八十七号。以下「一部改正法」という。)、これらの法律に基づく命令若しくは処分、前条第一項の規定により認可を受けた検査業務規程若しくは一部改正法附則第七条第八項の規定により認可を受けた相当検査業務規程 |
| 第百条の二十二 | 第百条の十四 | 第百条の十四又は一部改正法附則第七条第五項若しくは第六項 |
| 同条 | 第百条の十四 | |
| 第百条の二十六第一項第一号 | 第百条の十二第三項第一号又は第三号 | 第百条の十二第三項第一号若しくは第三号又は一部改正法附則第七条第三項第一号若しくは第三号 |
| 第百条の二十六第一項第二号 | 第百条の二十又は次条 | 第百条の二十若しくは次条又は一部改正法附則第七条第七項、第十一項、第十五項、第十七項若しくは第二十八項 |
| 第百条の二十六第一項第三号 | 第百条の十六第一項の規定による認可を受けず、又は同項の規定による認可を受けた検査業務規程 | 第百条の十六第一項の規定による認可を受けず、若しくは同項の規定による認可を受けた検査業務規程によらないで、又は一部改正法附則第七条第八項の規定による認可を受けず、若しくは同項の規定による認可を受けた相当検査業務規程 |
| 検査を | 検査又は一部改正法附則第六条第一項に規定する相当検査を | |
| 第百条の二十六第一項第五号 | 第百条の十九第二項各号 | 第百条の十九第二項各号又は一部改正法附則第七条第十六項各号 |
| 第百条の二十六第二項第一号 | 第百条の十九第一項 | 第百条の十九第一項及び一部改正法附則第七条第十五項 |
| 第百条の二十六第二項第二号 | 第百条の二十一又は第百条の二十二の規定 | 第百条の二十一若しくは第百条の二十二又は一部改正法附則第七条第二十項の規定により読み替えて準用する同条第九項、第十二項、第十八項若しくは第十九項の規定 |
| 第百条の二十六第二項第三号 | 前二号 | 前二号又は一部改正法附則第七条第二十六項第一号若しくは第二号 |
| 検査業務 | 検査業務又は一部改正法附則第七条第二項第二号イに規定する相当検査業務 | |
| 第百条の二十六第二項第四号 | 第百条の十九第一項 | 第百条の十九第一項若しくは一部改正法附則第七条第十五項 |
| 同条第二項各号 | 第百条の十九第二項各号若しくは一部改正法附則第七条第十六項各号 | |
| 第百条の二十六第二項第五号 | この法律 | 外国登録検査機関に対し、この法律 |
| 、外国登録検査機関に対しその業務又は | その業務若しくは | |
| 求めた場合 | 求めた場合又は一部改正法附則第七条第二十六項第五号の報告を求めた場合 | |
| 第百条の二十六第二項第六号 | 、その職員に | その職員に |
| 又は事業所 | 若しくは事業所 | |
| 又は帳簿書類 | 若しくは帳簿書類 | |
| 検査させようとした場合 | 検査させようとした場合又はその職員に一部改正法附則第七条第二十六項第六号の検査をさせようとした場合 | |
| 第百条の二十六第二項第七号 | 次項 | 次項又は一部改正法附則第七条第二十七項 |
附 則(平成二六年六月一三日法律第六九号)(抄)
附 則(平成二九年四月二一日法律第二一号)(抄)
附 則(平成二九年六月二日法律第四五号)
附 則(令和三年五月二一日法律第四三号)(抄)
附 則(令和三年六月一六日法律第七五号)(抄)
附 則(令和四年六月一七日法律第六八号)(抄)
附 則(令和五年五月一二日法律第二四号)(抄)
附 則(令和六年五月三一日法律第四二号)(抄)
附 則(令和七年五月一四日法律第三二号)(抄)
別表
| 障害の程度 | 月数 |
| 第一級 | 四十八箇月 |
| 第二級 | 四十二箇月 |
| 第三級 | 三十九箇月 |
| 第四級 | 三十六箇月 |
| 第五級 | 三十三箇月 |
| 第六級 | 三十箇月 |
| 第七級 | 二十五箇月 |
| 第八級 | 二十箇月 |
| 第九級 | 十五箇月 |
| 第十級 | 十二箇月 |
| 第十一級 | 九箇月 |
| 第十二級 | 六箇月 |
| 第十三級 | 四箇月 |
| 第十四級 | 二箇月 |