地方自治法
(昭和二十二年法律第六十七号)
第一編 総則
第二編 普通地方公共団体
第一章 通則
第二章 住民
第三章 条例及び規則
第四章 選挙
第五章 直接請求
第一節 条例の制定及び監査の請求
第二節 解散及び解職の請求
第六章 議会
第一節 組織
第二節 権限
第三節 招集及び会期
第四節 議長及び副議長
第五節 委員会
第六節 会議
第七節 請願
第八節 議員の辞職及び資格の決定
第九節 紀律
第十節 懲罰
第十一節 議会の事務局及び事務局長、書記長、書記その他の職員
第十二節 雑則
第七章 執行機関
第一節 通則
第二節 普通地方公共団体の長
第一款 地位
第二款 権限
第三款 補助機関
第四款 議会との関係
第五款 他の執行機関との関係
第三節 委員会及び委員
第一款 通則
第二款 教育委員会
第三款 公安委員会
第四款 選挙管理委員会
第五款 監査委員
第六款 人事委員会、公平委員会、労働委員会、農業委員会その他の委員会
第七款 附属機関
第四節 地域自治区
第八章 給与その他の給付
第九章 財務
第一節 会計年度及び会計の区分
第二節 予算
第三節 収入
第四節 支出
第五節 決算
第六節 契約
第七節 現金及び有価証券
第八節 時効
第九節 財産
第一款 公有財産
第二款 物品
第三款 債権
第四款 基金
第十節 住民による監査請求及び訴訟
第十一節 雑則
第十章 公の施設
第十一章 情報システム
第十二章 国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係
第一節 普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与等
第一款 普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与等
第二款 普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与等の手続
第二節 国と普通地方公共団体との間並びに普通地方公共団体相互間及び普通地方公共団体の機関相互間の紛争処理
第一款 国地方係争処理委員会
第二款 国地方係争処理委員会による審査の手続
第三款 自治紛争処理委員
第四款 自治紛争処理委員による調停、審査及び処理方策の提示の手続
第五款 普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与に関する訴え
第三節 普通地方公共団体相互間の協力
第一款 連携協約
第二款 協議会
第三款 機関等の共同設置
第四款 事務の委託
第五款 事務の代替執行
第六款 職員の派遣
第四節 条例による事務処理の特例
第五節 雑則
第十三章 大都市等に関する特例
第一節 大都市に関する特例
第二節 中核市に関する特例
第十四章 国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における国と普通地方公共団体との関係等の特例
第十五章 外部監査契約に基づく監査
第一節 通則
第二節 包括外部監査契約に基づく監査
第三節 個別外部監査契約に基づく監査
第四節 雑則
第十六章 補則
第三編 特別地方公共団体
第一章 削除
第二章 特別区
第三章 地方公共団体の組合
第一節 総則
第二節 一部事務組合
第三節 広域連合
第四節 雑則
第四章 財産区
第四編 補則
附 則(抄)
別表第一
備考 この表の下欄の用語の意義及び字句の意味は、上欄に掲げる法律における用語の意義及び字句の意味によるものとする。
| 法律 | 事務 |
| 砂防法(明治三十年法律第二十九号) | 一 この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものイ 第四条第一項、第五条、第六条第二項、第七条、第八条、第十一条ノ二第一項、第十五条から第十七条まで、第十八条第二項、第二十二条、第二十三条第一項、第二十八条から第三十条まで、第三十二条第二項、第三十六条及び第三十八条の規定により都道府県が処理することとされている事務ロ 第六条第二項、第七条及び第二十三条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務二 他の法律及びこれに基づく政令の規定により都道府県が第二条により国土交通大臣の指定した土地の管理に関し処理することとされている事務 |
| 運河法(大正二年法律第十六号) | 第二条、第三条第二項、第四条第一項から第四項まで(運河の効用に妨げがあるかどうかについて争いがある場合における決定に係る部分に限る。)、第五条から第十条まで、第十八条及び第十九条ノ三の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
| 公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号) | この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの一 第二条第一項及び第二項(第四十二条第三項において準用する場合を含む。)、第三条第一項から第三項まで(第十三条ノ二第二項及び第四十二条第三項において準用する場合を含む。)、第十三条、第十三条ノ二第一項(第四十二条第三項において準用する場合を含む。)、第十四条第一項(第四十二条第三項において準用する場合を含む。)、第十六条第一項、第二十条、第二十二条第一項、同条第二項(竣功認可の告示に係る部分に限る。)、第二十五条、第三十二条第一項(第三十六条において準用する場合を含む。)、第三十二条第二項、第三十四条、第三十五条(第三十六条において準用する場合を含む。)、第四十二条第一項並びに第四十三条の規定により都道府県又は指定都市が処理することとされている事務二 第十四条第三項(第四十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定により市町村が処理することとされている事務 |
| 軌道法(大正十年法律第七十六号) | 第八条第一項、第十条、第十二条第二項、第十三条、第二十四条並びに第二十六条において読み替えて準用する鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第五十五条第二項並びに第五十六条第一項及び第二項の規定により都道府県又は指定都市が処理することとされている事務 |
| 物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号) | 第三十条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
| 会計法(昭和二十二年法律第三十五号) | 第四十八条第一項の規定により都道府県が行うこととされる事務 |
| 船員法(昭和二十二年法律第百号) | 第百四条第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
| 災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号) | この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの一 第四条第三項、第七条第一項及び第二項、同条第四項において準用する第五条第二項、第七条第五項、第八条、第九条第一項、同条第二項において準用する第五条第二項及び第三項、第十条第一項及び第二項、同条第三項において準用する第六条第三項、第十一条、第十二条並びに第十四条の規定により都道府県等が処理することとされている事務二 第二条及び第十三条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務三 第二条の二第一項及び第二項の規定により救助実施市が処理することとされている事務四 第十三条第二項の規定により災害発生市町村等が処理することとされている事務 |
| 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号) | この法律(第九十八条第十五項を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(第十条第一項第三号の事業を行う組合に係るものに限る。) |
| 最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号) | この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務 |
| 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号) | 第十一条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務 |
| 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号) | 第五十六条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
| 農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号) | この法律(第百七十一条第一項及び第二百二十二条第二項を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
| 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第百九十四号) | この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、第二条第三項(第九条において準用する場合を含む。)に規定する職員に係るもの並びに第六条の二第一項及び第二項(第九条において準用する場合を含む。)の規定により処理するもの |
| 戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号) | 第一条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務 |
| 食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号) | 一 第二十五条第一項(第六十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)、第二十六条第一項(第六十八条第一項において準用する場合を含む。)、第二十八条第一項(第六十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。次号において同じ。)、第三十条第二項(第五十四条に規定する営業(食品又は添加物の流通の状況を考慮して政令で定めるものに限る。)の許可に付随する監視指導に係る部分を除くものとし、第六十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。同号において同じ。)、第五十九条(第六十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。同号において同じ。)、第六十三条(第六十八条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)及び第五十九条第一項(第六十八条第一項において準用する場合を含む。同号において同じ。)の規定により都道府県が処理することとされている事務二 第二十八条第一項、第三十条第二項、第五十九条、第六十三条及び第六十四条第一項の規定により保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務 |
| 予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号) | 第六条、第九条の三(臨時の予防接種に係る部分に限る。以下同じ。)及び第九条の四(臨時の予防接種に係る部分に限る。以下同じ。)の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに第六条第一項から第三項まで、第九条の三、第九条の四、第十五条第一項、第十八条及び第十九条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務 |
| 国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号) | 第九条第三項の規定により都道府県又は市町村が行うこととされる事務 |
| 農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号) | 第二十九条第一項及び第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
| 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号) | 一 都道府県が第五条の三第一項の規定により処理することとされている事務(都道府県が申出を受けた協議に係るものに限る。)、同条第六項の規定により処理することとされている事務(都道府県に対する届出に係るものに限る。)、同条第七項(第一号に係る部分に限る。)の規定により処理することとされている事務(都道府県の行う同意に係るものに限る。)、第五条の四第一項、第三項及び第四項の規定により処理することとされている事務(都道府県の行う許可に係るものに限る。)並びに同条第五項の規定により処理することとされている事務二 第三十三条の五の七第二項の規定により、平成二十一年度から平成二十八年度までの間、都道府県が処理することとされている事務(都道府県の行う許可に係るものに限る。)三 第三十三条の五の十五第三項の規定により、当分の間、都道府県が処理することとされている事務(都道府県の行う許可に係るものに限る。)四 第三十三条の七第四項の規定により、平成十七年度までの間、都道府県が処理することとされている事務(都道府県の行う許可に係るものに限る。)五 第三十三条の八第一項の規定により、平成十八年度から令和七年度までの間、都道府県が処理することとされている事務(都道府県の行う許可に係るものに限る。) |
| 大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和二十三年法律第百二十四号) | 第九条(第三号から第五号までに係る部分に限る。)、第十一条から第十二条の二まで、第十二条の八第三項及び第二十二条の三第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
| 船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号) | 一 第十四条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務二 第八十九条第九項又は第九十二条第一項の規定により読み替えて適用される船員法第百四条第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
| 教科書の発行に関する臨時措置法(昭和二十三年法律第百三十二号) | 第五条第一項、第六条第二項及び第七条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに同条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務 |
| 検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号) | 第十条から第十二条までの規定により市町村が処理することとされている事務 |
| 政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号) | 一 この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、次に掲げるものイ 第六条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)、第六条の三、第七条第一項及び第二項、第七条の二第一項及び第二項、同条第三項(第十七条第四項において準用する場合を含む。)、第七条の三第一項、第十二条第一項、第十七条第一項及び第三項、第十八条第五項、第十九条第二項及び第三項、第十九条の二、第十九条の十六、第二十条、第二十条の二、第二十二条の六第五項(第二十二条の六の二第五項において準用する場合を含む。)並びに第三十一条の規定により都道府県が処理することとされている事務ロ 第十八条第一項において適用する第六条第一項、第六条の三、第七条第一項及び第二項、第七条の二第一項及び第二項、同条第三項(第十八条第一項において適用する第十七条第四項において準用する場合を含む。)、第七条の三第一項、第十二条第一項並びに第十七条第一項及び第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務ハ 第十八条の二第一項において適用する第六条第一項、第六条の三、第七条第一項、第七条の三第一項、第十二条第一項及び第十七条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務二 第二十八条第四項において準用する公職選挙法第十一条第三項の規定により市町村が処理することとされている事務 |
| 医師法(昭和二十三年法律第二百一号) | 第六条第三項、第七条第四項及び第八項前段、同条第十項及び第十一項(これらの規定を第七条の二第五項において準用する場合を含む。)、第七条第五項において準用する行政手続法第十五条第一項及び第三項(同法第二十二条第三項において準用する場合を含む。)、第十六条第四項、第十八条第一項及び第三項、第十九条第一項、第二十条第六項並びに第二十四条第三項並びに第七条第八項後段において準用する同法第二十二条第三項において準用する同法第十五条第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
| 歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号) | 第六条第三項、第七条第四項及び第八項前段、同条第十項及び第十一項(これらの規定を第七条の二第五項において準用する場合を含む。)、第七条第五項において準用する行政手続法第十五条第一項及び第三項(同法第二十二条第三項において準用する場合を含む。)、第十六条第四項、第十八条第一項及び第三項、第十九条第一項、第二十条第六項並びに第二十四条第三項並びに第七条第八項後段において準用する同法第二十二条第三項において準用する同法第十五条第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
| 保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号) | 第十五条第三項及び第七項前段、同条第九項及び第十項(これらの規定を第十五条の二第七項において準用する場合を含む。)、第十五条第四項において準用する行政手続法第十五条第一項及び第三項(同法第二十二条第三項において準用する場合を含む。)、第十六条第四項、第十八条第一項及び第三項、第十九条第一項、第二十条第六項並びに第二十四条第三項並びに第十五条第七項後段において準用する同法第二十二条第三項において準用する同法第十五条第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
| 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号) | この法律(第百二十七条第十五項を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合、第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会、第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合又は第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会に係るものに限る。) |
| 測量法(昭和二十四年法律第百八十八号) | 第十四条第三項(第三十九条において準用する場合を含む。)、第二十一条第二項(第二十三条第二項及び第三十九条において準用する場合を含む。)、第二十四条第二項(第三十九条において準用する場合を含む。)及び第五十五条の十二第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに第二十一条第三項(第三十九条において、測量計画機関が国である公共測量に準用する場合を含む。)の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務 |
| 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号) | 第八十九条の規定により都道府県が処理することとされる事務 |
| 漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号) | この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの一 第二章(第十条、第十五条第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)及び第三十五条を除く。)並びに第五十七条第一項及び第四項から第六項までの規定、第五十八条において準用する第三十八条、第三十九条、第四十条第二項、第四十一条第一項第五号及び第二項、第四十二条(第二項ただし書及び第三項ただし書を除く。)、第四十三条、第四十四条第一項から第三項まで、第四十五条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)、第四十六条、第四十七条、第四十九条第二項、第五十条、第五十一条第一項、第五十二条、第五十四条第一項から第三項まで並びに第五十六条の規定並びに第百十九条第一項、第二項、第七項及び第八項、第百二十四条第一項、第百二十五条第一項、第百二十六条第一項から第三項まで並びに第百二十七条の規定により都道府県が処理することとされている事務二 第百二十条第三項、第四項、第八項、第九項及び第十一項の規定、同条第十二項において準用する第八十六条第三項の規定、第百二十二条、第百三十一条第一項及び第二項、第百七十六条第一項及び第二項並びに第百七十七条第十三項(第四号に係る部分に限る。)の規定、同条第十四項において準用する同条第三項及び第十一項(これらの規定のうち同条第十三項(同号に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定並びに第百八十七条の規定により都道府県が処理することとされている事務(大臣許可漁業、知事許可漁業、第百十九条第一項の規定若しくは同条第二項の農林水産省令の規定により農林水産大臣の許可その他の処分を要する漁業又は同条第一項の規定若しくは同条第二項の規則の規定により都道府県知事の許可その他の処分を要する漁業に関するものに限る。) |
| 私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号) | 第十九条第二項、第二十三条第一項、第二十五条、第三十四条第二項、第五十条第二項、第五十六条第二項、第六十五条第二項、第七十二条第一項、第百八条第三項及び第五項、第百九条第三項から第五項まで、第百十二条第二項、第百十五条、第百二十一条第五項及び第六項、第百二十二条、第百二十六条第三項、第百三十三条第一項及び第二項、同条第三項(同条第十二項及び第百三十四条第三項において準用する場合を含む。)、第百三十三条第十項及び第十一項、第百三十四条第一項及び第二項、第百三十五条第一項から第三項まで並びに第百三十六条第一項の規定(これらの規定を第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)、第二十四条第二項(第百五十二条第六項、第九項及び第十項において準用する場合を含む。)並びに第百五十二条第七項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
| 相続税法(昭和二十五年法律第七十三号) | 第五十八条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務 |
| 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号) | この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの一 衆議院議員又は参議院議員の選挙に関し、都道府県が処理することとされている事務二 都道府県が第百四十三条第十七項の規定により処理することとされている事務(衆議院議員又は参議院議員の選挙における公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この項において「国の選挙の公職の候補者等」という。)及び第百九十九条の五第一項に規定する後援団体(以下この項において「後援団体」という。)で当該国の選挙の公職の候補者等に係るものの政治活動のために掲示される第百四十三条第十六項第一号に規定する立札及び看板の類に係る事務に限る。)、第百四十七条の規定により処理することとされている事務(国の選挙の公職の候補者等及び当該国の選挙の公職の候補者等に係る後援団体の政治活動のために使用される文書図画に係る事務に限る。)、第百四十八条第二項及び第二百一条の七第二項の規定により処理することとされている事務、第二百一条の十一第二項の規定により処理することとされている事務(第二百一条の六第一項ただし書(第二百一条の七第二項において準用する場合を含む。)の規定により開催される政談演説会に係る事務に限る。)、第二百一条の十一第四項の規定により処理することとされている事務(第二百一条の七第二項において準用する第二百一条の六第一項ただし書の規定により掲示されるポスターに係る事務に限る。)、第二百一条の十一第八項の規定により処理することとされている事務(第二百一条の六第一項ただし書(第二百一条の七第二項において準用する場合を含む。)の規定により掲示される立札及び看板の類に係る事務に限る。)並びに第二百一条の十一第十一項及び第二百一条の十四第二項の規定により処理することとされている事務(衆議院議員又は参議院議員の選挙の期日の公示又は告示の日から選挙の当日までの間における事務に限る。)三 衆議院議員又は参議院議員の選挙に関し、市町村が処理することとされている事務四 選挙人名簿又は在外選挙人名簿に関し、市町村が処理することとされている事務五 市町村が第百四十七条の規定により処理することとされている事務(国の選挙の公職の候補者等及び当該国の選挙の公職の候補者等に係る後援団体の政治活動のために使用される文書図画に係る事務に限る。)並びに第二百一条の十一第十一項及び第二百一条の十四第二項の規定により処理することとされている事務(衆議院議員又は参議院議員の選挙の期日の公示又は告示の日から選挙の当日までの間における事務に限る。) |
| 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号) | 一 この法律(第一章から第三章まで、第十九条の二第四項、第十九条の七、第十九条の八、第十九条の九第一項、同条第二項(第三十三条の七において準用する場合を含む。)、第十九条の十一、第二十九条の九、第三十条第一項及び第三十一条、第三十三条の六第一項及び第六項、第五章第四節、第四十条の三、第四十条の七、第六章並びに第五十一条の十一の三第二項を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務二 この法律(第六章第二節を除く。)の規定により保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務(保健所長に係るものに限る。)三 第三十三条第二項及び第六項並びに第三十四条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務 |
| 肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号) | この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの一 第四条第一項及び第三項、第六条第一項、第七条第一項、第十条、第十二条第四項、第十三条、第十五条、第十六条第一項、第二項及び第四項、第十六条の二、第二十二条、第二十九条第一項並びに第三十条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務二 第二十九条第四項、第三十条第四項及び第七項、第三十一条第三項並びに第三十三条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務(販売業者に係るものを除く。)三 第三十一条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの以外のものイ 第十九条第二項の規定の違反に関する処分ロ その届出に係る販売業者に対する処分(イに掲げるものを除く。)四 第三十一条第六項の規定による登録証の返納の受理(前号イに掲げる処分に係るものを除く。)五 第三十一条第七項の規定による通知(第三号イ及びロに掲げる処分に係るものを除く。) |
| 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号) | 一 都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村が第十九条第一項から第五項まで、第二十四条第一項及び第三項(これらの規定を同条第九項において準用する場合を含む。)並びに第八項、第二十五条第一項及び第二項、第二十六条、第二十七条第一項、第二十八条第一項、第二項及び第五項、第二十九条、第三十条から第三十七条の二まで(第三十条第二項及び第三十三条第三項を除く。)、第四十七条第一項、第四十八条第四項、第五十三条第四項(第五十四条の二第五項及び第六項並びに第五十五条の二において準用する場合を含む。)、第五十五条の四第一項、同条第二項及び第三項(これらの規定を第五十五条の五第二項において準用する場合を含む。)、第五十五条の五第一項、第五十五条の六、第六十一条、第六十二条第三項及び第四項、第六十三条、第七十六条第一項、第七十七条第二項、第七十八条の二第一項及び第二項、第八十条並びに第八十一条の規定により処理することとされている事務二 都道府県が第二十三条第一項及び第二項、第二十九条第二項、第四十条第二項、第四十一条第二項から第五項まで、第四十二条、第四十三条第一項、第四十四条第一項、第四十五条、第四十六条第二項及び第三項、第四十八条第三項、第四十九条、第四十九条の二第四項(第四十九条の三第四項及び第五十四条の二第五項において準用する場合を含む。)並びに第五十四条の二第六項及び第五十五条第二項において準用する第四十九条の二第一項、第四十九条の三第一項、第五十条第二項、第五十条の二及び第五十一条第二項(これらの規定を第五十四条の二第五項及び第六項並びに第五十五条第二項において準用する場合を含む。)、第五十三条第一項及び第三項(これらの規定を第五十四条の二第五項及び第六項並びに第五十五条の二において準用する場合を含む。)、第五十四条第一項(第五十四条の二第五項及び第六項並びに第五十五条第二項において準用する場合を含む。)、第五十四条の二第一項、第五十五条第一項、第五十五条の三、第六十五条第一項、第七十四条第二項第二号及び第三号、第七十七条第一項、第七十七条の二第一項、同条第二項(第七十八条第四項において準用する場合を含む。)、第七十八条第一項から第三項まで並びに第八十三条の二並びに第七十四条の二において準用する社会福祉法第五十八条第二項から第四項までの規定により処理することとされている事務三 市町村が第二十九条第二項、第四十三条第二項、第七十七条第一項、第七十七条の二第一項、同条第二項(第七十八条第四項において準用する場合を含む。)及び第七十八条第一項から第三項まで並びに第七十四条の二において準用する社会福祉法第五十八条第二項から第四項までの規定により処理することとされている事務四 福祉事務所を設置しない町村が第十九条第六項及び第七項、第二十四条第十項並びに第二十五条第三項の規定により処理することとされている事務 |
| 植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号) | 第二十一条の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
| 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号) | 第四条第十五項から第十七項まで、第四条の二第三項から第六項まで、第四条の三第四項、第六項及び第七項、第五条第十六項から第十八項まで並びに第十三条第一項ただし書の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
| 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号) | 第十五条第四項及び第十六条の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに第十五条第一項から第三項までの規定により市町村が処理することとされている事務 |
| 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号) | 第五条第三項、第十七条第一項、第十七条の三第二項、第十七条の四第一項後段、第十八条第一項後段及び第二項後段の規定並びに第十九条第七項後段及び第八項後段(これらの規定を第二十条の二第四項及び附則第十五条第四項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
| 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号) | 第百十条第一項及び第二項、第百十二条第一項並びに第百十条第三項及び第百十二条第四項において準用する第百九条第三項及び第四項の規定により都道府県又は指定都市が処理することとされている事務 |
| 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号) | 第四条第四項(第九条第二項及び第三十三条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)、第五項(第九条第二項、第三十三条第二項及び第五十六条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)、第八項(第九条第二項及び第三十三条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)並びに第十二項及び第十三項(これらの規定を第三十三条第二項において準用する場合を含む。)、第九条第三項並びに第五十六条第一項(水域を定める事務に係る部分に限る。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(第四条第四項の規定により処理することとされているものについては、同項の規定による都道府県知事の同意に関するものに限り、同条第五項の規定により処理することとされているものについては、同項の規定による都道府県知事が行う協議に関するものに限り、同条第八項の規定により処理することとされているものについては、同項の規定による都道府県が行う届出に関するものを除く。) |
| 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号) | この法律の規定により道府県が処理することとされている事務のうち、第三百八十八条第一項の規定により同項に規定する固定資産評価基準の細目を定める事務、第四百十九条第一項に規定する事務及び附則第七十条第二項後段に規定する事務 |
| 狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号) | 一 第二条第三項、第八条、第九条第二項、第十条から第十三条まで、第十四条第一項、第十五条から第十七条まで、第十八条第一項、同条第二項において準用する第六条第二項、第三項、第五項、第七項及び第九項並びに第十八条の二第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務二 第二条第三項、第八条第一項及び第二項、第九条第二項、第十条から第十三条まで、第十四条第一項、第十五条から第十七条まで、第十八条第一項、同条第二項において準用する第六条第二項、第三項、第五項及び第七項から第九項まで並びに第十八条の二第一項の規定により地域保健法第五条第一項の規定に基づく政令で定める市又は特別区が処理することとされている事務三 第十八条第二項において準用する第六条第七項及び第八項の規定により市町村(地域保健法第五条第一項の規定に基づく政令で定める市を除く。)が処理することとされている事務 |
| 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号) | 一 都道府県が第三十一条第一項、第四十二条第二項、第四十五条の六第二項(第四十五条の十七第三項において準用する場合を含む。)、第四十五条の九第五項、第四十五条の三十六第二項及び第四項、第四十六条第一項第六号、第二項及び第三項、第四十六条の六第四項及び第五項、第四十七条の五、第五十条第三項、第五十四条の六第二項、第五十五条の二第一項、第五十五条の三第一項、第五十五条の四、第五十六条第一項、第四項から第八項まで及び第九項(第五十八条第四項において準用する場合を含む。)、第五十七条、第五十八条第二項、第五十九条、第百十四条並びに第百二十一条の規定により処理することとされている事務二 市が第三十一条第一項、第四十二条第二項、第四十五条の六第二項(第四十五条の十七第三項において準用する場合を含む。)、第四十五条の九第五項、第四十五条の三十六第二項及び第四項、第四十六条第一項第六号、第二項及び第三項、第四十六条の六第四項及び第五項、第四十七条の五、第五十条第三項、第五十四条の六第二項、第五十五条の二第一項、第五十五条の三第一項、第五十五条の四、第五十六条第一項、第四項から第八項まで及び第九項(第五十八条第四項において準用する場合を含む。)、第五十七条、第五十八条第二項、第五十九条、第百十四条並びに第百二十一条の規定により処理することとされている事務三 町村が第五十八条第二項及び同条第四項において準用する第五十六条第九項の規定により処理することとされている事務 |
| 恩給法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第八十七号) | 附則第七項又は第十項の規定により都道府県知事が行う恩給を受ける権利の裁定に関する事務 |
| 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号) | 第十三条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
| 宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号) | 第九条、第十四条第一項、第二項(第二十八条第二項、第三十九条第二項及び第四十六条第二項において準用する場合を含む。)及び第四項(第二十八条第二項、第三十九条第二項及び第四十六条第二項において準用する場合を含む。)、第二十五条第四項、第二十六条第四項(第三十六条において準用する場合を含む。)、第二十八条第一項、第三十九条第一項、第四十三条第三項、第四十六条第一項、第四十九条第三項、第五十一条第五項及び第六項、第七十八条の二第一項及び第二項(第七十九条第四項及び第八十条第五項において準用する場合を含む。)、第七十九条第一項から第三項まで、第八十条第一項から第三項まで及び第六項、第八十一条第一項、第四項及び第五項並びに第八十二条の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
| 家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号) | 第三章(第二十一条第六項及び第七項を除く。)の規定(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)により地方公共団体が処理することとされている事務 |
| 国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号) | 第十九条第二項から第四項まで(第二十一条の二第六項において準用する場合を含む。)、第二十条第一項及び第二十一条の二第七項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
| 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号) | 第六十九条第一項及び第九十五条の四の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
| 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号) | 第十一条第一項、第二項、第四項及び第六項並びに第三十四条第二項及び第三十五条第四項(これらの規定を第七十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務 |
| 公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号) | 第三十七条第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)、第四十四条第六項、第四十五条第三項及び第四十六条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
| 検疫法(昭和二十六年法律第二百一号) | 一 第二十二条第二項から第五項まで、第二十三条第二項から第五項まで(同条第六項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)及び第七項並びに第二十六条の三の規定により都道府県、保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務二 第二十三条第七項の規定により市町村が処理することとされている事務 |
| 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号) | この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次の各号に掲げるもの(第十七条第一項各号に掲げる事業又は第二十七条第二項若しくは第四項の規定により国土交通大臣の事業の認定を受けた事業に関するものに限る。)一 都道府県が第十一条第一項及び第四項、第十四条第一項、第十五条の二第二項及び第三項(第十五条の七第二項において準用する場合を含む。)、第十五条の三から第十五条の五まで、第十五条の八から第十五条の十一まで、第十五条の十二において準用する仲裁法、第二十四条第四項及び第五項(第二十六条の二第三項、第三十四条の四第三項、第三十六条の二第四項及び第四十二条第四項(第四十五条第三項及び第四十七条の四第二項において準用する場合を含む。)においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第二十五条第二項、第二十八条の三第一項、第三十条第二項及び第三項(第三十条の二においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第三十四条の二第二項において準用する第十九条第一項前段及び第二項、第三十四条の三、第三十四条の四第一項、第三十六条第五項、第四十一条において準用する第十九条、第四十二条第一項、第五項及び第六項(第四十五条第三項及び第四十七条の四第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第四十五条第一項、第四十五条の二、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条、第四十七条の二第一項、第四十七条の三第五項において準用する第十九条第一項前段、第四十七条の四第一項、第五十条第一項、第二項及び第四項、第六十五条第一項、第六十五条の二第七項、第六十六条第三項(第百二十条において準用する場合を含む。)、第八十一条第三項、第八十二条第二項から第四項まで及び第六項、第八十三条第二項、第八十三条第三項から第六項まで(第八十四条第三項及び第百二十三条第六項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第八十四条第二項、第八十五条第二項、第八十六条第二項、第八十九条第一項、第九十条の三第一項、第九十条の四、第百条の二第三項において準用する第九十四条第十一項、第百二条の二第二項及び第三項、第百四条の二において準用する第九十四条第十一項、第百十七条において準用する第十九条、第百十八条第一項及び第五項、第百十九条並びに第百二十三条第一項及び第三項の規定(第百三十八条第一項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)により処理することとされている事務二 市町村が第十二条第二項、第十四条第一項及び第三項、第二十四条第二項、第二十六条の二第二項、第三十四条の四第二項、第三十六条第四項、第三十六条の二第三項、第四十二条第二項及び第三項(第四十五条第三項及び第四十七条の四第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第四十五条第二項、第百二条の二第一項、第百十八条第二項及び第三項、第百二十二条第一項及び第三項、第百二十八条第一項、第百二十八条第二項において準用する第百二条の二第三項並びに第百二十八条第三項及び第四項の規定(第百三十八条第一項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)により処理することとされている事務 |
| 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号) | この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの一 第二十五条の二、第二十六条の二、第二十七条第一項、第三十三条の二及び第三十九条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務(第二十五条第一項第一号から第三号までに掲げる目的を達成するための指定に係る保安林に関するものに限る。)二 第二十七条第二項及び第三項(申請書に意見書を付する事務に関する部分を除く。)、第三十条並びに第三十三条第三項(これらの規定を第三十三条の三において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務三 第三十条の二第一項、同条第二項において準用する第三十条後段、第三十二条第二項及び第三項並びに第三十三条第六項において準用する同条第一項及び第三項(これらの規定を第三十三条の三において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(第二十五条第一項第一号から第三号までに掲げる目的を達成するための指定に係る保安林に関するものに限る。)四 第三十一条、第三十二条第一項(第三十三条の三において準用する場合を含む。)、第三十四条から第三十四条の三まで、第三十八条及び第三十九条の二第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務(民有林にあつては、第二十五条第一項第一号から第三号までに掲げる目的を達成するための指定に係る保安林に関するものに限る。)五 第四十四条において準用する第二十七条第二項及び第三項(申請書に意見書を付する事務に関する部分を除く。)、第三十条、第三十一条、第三十二条第一項、第三十三条第三項、第三十四条から第三十四条の三まで並びに第三十九条第一項の規定並びに第四十六条の二第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務六 第十条の七の二第二項の規定により市町村が処理することとされている事務(第二十五条第一項第一号から第三号までに掲げる目的を達成するための指定に係る保安林又は保安施設地区の区域内の森林に関するものに限る。) |
| 覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号) | 第四条第一項(第三十条の五において準用する場合を含む。)、第五条第二項(第三十条の五において準用する場合を含む。)、第九条第一項、第十条第一項及び第二項(覚醒剤製造業者に係る部分に限るものとし、これらの規定を第三十条の五において準用する場合を含む。)、第十一条第一項及び第二項(覚醒剤製造業者に係る部分に限るものとし、これらの規定を第三十条の五において準用する場合を含む。)、第十二条第一項(第三十条の五において準用する場合を含む。)、第十五条第二項、第十七条第五項、第二十条第六項、第二十二条第一項、第二十二条の二、第二十三条、第二十四条第一項及び第二項、第二十九条、第三十条、第三十条の四第一項(覚醒剤原料輸入業者若しくは覚醒剤原料輸出業者又は覚醒剤原料製造業者に係る部分に限る。)、第三十条の六第四項、第三十条の十二第一項第一号及び第二号、第三十条の十三、第三十条の十四、第三十条の十五第一項及び第二項、第三十一条、第三十二条第一項及び第二項、第三十五条第三項並びに第三十六条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
| 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号) | 第十九条の七第一項及び第二項(第十九条の八第二項及び第十九条の九第二項において準用する場合を含む。)、第十九条の八第一項並びに第十九条の九第一項の規定により市町村が処理することとされている事務 |
| 旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号) | 第三条第一項から第三項まで、第五項及び第六項、第八条第一項及び第三項、第九条第一項及び第三項、第十条第四項、第十七条第一項から第三項まで並びに第十九条第五項及び第六項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
| 水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号) | 第四条第一項、第六項及び第七項並びに第三十三条の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
| 漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号) | この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
| 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号) | 第四十条第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
| 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和二十七年法律第百四十号) | 第九条第二項において準用する土地収用法第八十一条第三項の規定、第十四条の規定により適用される土地収用法第九十四条第四項において準用する同法第十九条、同法第九十四条第五項、同条第六項において準用する同法第五十条第一項、第二項及び第四項、第六十五条第一項、第六十五条の二第七項並びに第六十六条第三項並びに同法第九十四条第七項、第八項及び第十一項の規定、第十六条第二項及び第三項(第十七条第三項において準用する場合を含む。)並びに第四項(第十七条第三項において準用する場合を含む。)において準用する土地収用法第九十四条第十一項の規定、第十九条第一項、第三項及び第五項、第二十条第一項、第二十一条第一項、第二十二条並びに第二十三条第六項の規定並びに第二十六条において準用する公共用地の取得に関する特別措置法第二十三条第二項、第二十四条、第二十五条、第二十六条第一項、同条第二項において準用する土地収用法第八十三条第四項から第六項まで、第二十九条第二項、第三十四条及び第三十七条第二項において準用する同法第九十四条第十一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
| 宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号) | 第八条、第十条及び第十四条の規定により都道府県が処理することとされている事務(国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者に係る宅地建物取引業者名簿の備付け、登載、閲覧、訂正及び消除に関するものに限る。) |
| 道路法(昭和二十七年法律第百八十号) | 一 この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものイ この法律の規定により都道府県、指定市又は第十七条第二項の規定により都道府県の同意を得た市(次号において「都道府県等」という。)が、指定区間外の国道の道路管理者として処理することとされている事務(第二十四条の二第一項及び第三項(第四十八条の三十五第三項において準用する場合を含む。)、第三十九条第一項(第九十一条第二項において準用する場合を含む。)、第四十四条第五項から第七項まで(これらの規定を第九十一条第二項において準用する場合を含む。)、第四十七条の二第三項、第四十八条の三十五第一項、第四十九条、第五十四条第一項、同条第二項において準用する第十九条第二項、第五十四条第三項において準用する第七条第六項、第五十四条の二第一項、同条第二項において準用する第十九条の二第二項、第五十四条の二第三項において準用する第七条第六項、第五十五条第一項、同条第二項において準用する第二十条第三項、第五十五条第三項において準用する第七条第六項、第五十五条の二、第五十八条第一項、第五十九条第一項及び第三項、第六十条、第六十一条第一項、第六十九条第一項、同条第二項において準用する第四十四条第六項及び第七項、第七十条第一項、第三項及び第四項、第七十一条第四項(道路監理員の任命に係る部分に限り、第九十一条第二項において準用する場合を含む。)、第七十二条第一項(第九十一条第二項において準用する場合を含む。)、第七十二条第二項において準用する第四十四条第六項及び第七項並びに第七十二条第三項(これらの規定を第九十一条第二項において準用する場合を含む。)、第七十三条第一項から第三項まで(これらの規定を第九十一条第二項において準用する場合を含む。)、第七十五条第五項並びに同条第六項において準用する第四十四条第六項及び第七項(これらの規定を第九十一条第二項において準用する場合を含む。)、第八十五条第三項、第九十一条第三項並びに同条第四項において準用する第四十四条第六項及び第七項の規定により処理することとされているものを除く。)及び指定区間外の国道を構成していた不用物件の管理者として処理することとされている事務(第九十五条(第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により処理することとされているものを除く。)ロ 第十三条第二項の規定により都道府県又は指定市が処理することとされる事務(政令で定めるものを除く。)ハ 第十七条第四項、第四十八条の二十第三項及び第四十八条の二十二第一項の規定により国道に関して指定市以外の市町村が処理することとされている事務(政令で定めるものを除く。)ニ 第十七条第八項の規定により国道に関して都道府県が処理することとされている事務ホ 第九十四条第五項(第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務二 他の法律及びこれに基づく政令の規定により、都道府県等が指定区間外の国道の道路管理者又は道路管理者となるべき者として処理することとされている事務(費用の負担及び徴収に関するものを除く。) |
| 農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号) | この法律の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務のうち、次の各号及び第六十三条第二項各号に掲げるもの以外のもの一 第三条第四項の規定により市町村が処理することとされている事務(同項の規定により農業委員会が処理することとされている事務を除く。)二 第四条第一項、第二項及び第八項の規定により都道府県等が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為に係るものを除く。)三 第四条第三項の規定により市町村が処理することとされている事務(意見を付する事務に限る。)四 第四条第三項の規定により市町村(指定市町村に限る。)が処理することとされている事務(申請書を送付する事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為に係るものを除く。)に限る。)五 第四条第四項及び第五項(これらの規定を同条第十項において準用する場合を含む。)の規定により市町村が処理することとされている事務六 第四条第九項の規定により都道府県等が処理することとされている事務(意見を聴く事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為に係るものを除く。)に限る。)七 第四条第九項の規定により市町村が処理することとされている事務(意見を述べる事務に限る。)八 第五条第一項及び第四項の規定並びに同条第三項において準用する第四条第二項の規定により都道府県等が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について第三条第一項本文に掲げる権利を取得する行為に係るものを除く。)九 第五条第三項において準用する第四条第三項の規定により市町村が処理することとされている事務(意見を付する事務に限る。)十 第五条第三項において準用する第四条第三項の規定により市町村(指定市町村に限る。)が処理することとされている事務(申請書を送付する事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について第三条第一項本文に掲げる権利を取得する行為に係るものを除く。)に限る。)十一 第五条第三項において読み替えて準用する第四条第四項及び第五項の規定並びに第五条第五項において読み替えて準用する第四条第十項において読み替えて準用する同条第四項及び第五項の規定により市町村が処理することとされている事務十二 第五条第五項において準用する第四条第九項の規定により都道府県等が処理することとされている事務(意見を聴く事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について第三条第一項本文に掲げる権利を取得する行為に係るものを除く。)に限る。)十三 第五条第五項において準用する第四条第九項の規定により市町村が処理することとされている事務(意見を述べる事務に限る。)十四 第三十条、第三十一条、第三十二条第一項、同条第二項から第五項まで(これらの規定を第三十三条第二項において準用する場合を含む。)、第三十三条第一項、第三十四条、第三十五条第一項、第三十六条及び第四十一条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務十五 第四十二条の規定により市町村が処理することとされている事務十六 第四十三条第一項の規定により市町村(指定市町村に限る。)が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地をコンクリートその他これに類するもので覆う行為に係るものを除く。)十七 第四十四条の規定により市町村が処理することとされている事務十八 第四十九条第一項、第三項及び第五項並びに第五十条の規定により都道府県等が処理することとされている事務(第二号、第八号及び次号に掲げる事務に係るものに限る。)十九 第五十一条の規定により都道府県等が処理することとされている事務(第二号及び第八号に掲げる事務に係るものに限る。)二十 第五十一条の二の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務二十一 第五十二条から第五十二条の三までの規定により市町村が処理することとされている事務 |
| 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊の水面の使用に伴う漁船の操業制限等に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十三号) | 第三条の規定により都道府県が処理することとされている事務(同条第二項の規定による申請書に意見を記載した書面を添える事務を除く。) |
| 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号) | 第二十四条第十二項(第一号に係る部分に限る。)、第二十九条、第三十五条、第三十六条第一項及び第三項(これらの規定を同条第四項において準用する場合を含む。)、第四十六条から第四十九条まで、第五十条の二十二、第五十条の二十四第二項及び第三項、第五十条の三十三、第五十条の三十八第一項及び第二項、第五十条の三十九、第五十八条の二から第五十八条の五まで、第五十八条の六第一項、第四項、第五項及び第八項、第五十八条の八第一項、同条第二項から第六項まで(これらの規定を第五十八条の九第二項において準用する場合を含む。)、第五十八条の十一、第五十八条の十二並びに第五十八条の十六の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
| 北海道防寒住宅建設等促進法(昭和二十八年法律第六十四号) | 第五条第三項の規定により道が処理することとされている事務 |
| と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号) | 第十七条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
| 未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号) | 第十一条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
| 信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号) | 第五十二条第一項の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務 |
| 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号) | 第九十八条の三の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
| 日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律(昭和二十八年法律第二百四十六号) | 第二条の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務(同条第二項の規定による申請書に意見を記載した書面を添える事務を除く。) |
| あへん法(昭和二十九年法律第七十一号) | この法律(第十二条第四項及び第四十四条第六項を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
| 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号) | この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの一 都道府県が第七十一条の三第六項及び第七項(これらの規定を同条第十五項において準用する場合を含む。)並びに第七十六条の規定により処理することとされている事務(都道府県又は機構等(市のみが設立した地方公社を除く。)が施行する土地区画整理事業に係るものに限る。)二 市町村が処理することとされている次に掲げる事務イ 第五十五条第十項(同条第十三項において準用する場合を含む。)、第六十九条第八項(同条第十項において準用する場合を含む。)、第七十一条の三第十二項(同条第十五項において準用する場合を含む。)及び第七十七条第六項(第百三十三条第二項において準用する場合を含む。)に規定する事務(国土交通大臣、都道府県又は機構等(市のみが設立した地方公社を除く。)が施行する土地区画整理事業に係るものに限る。)ロ 第七十二条第六項に規定する事務(都道府県又は機構等(市のみが設立した地方公社を除く。)が施行する土地区画整理事業に係るものに限る。) |
| 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号) | 第百三条第一項から第四項まで、第六項、第七項及び第十項から第十五項まで、第百三条の二、第百五条第四項、第五項(申請書に意見を記載した書面を添える部分を除く。)及び第六項並びに第百十五条の十第四項の規定により都道府県が処理することとされている事務(第百十五条の十第四項の規定により処理することとされているもののうち民有林に係るものにあつては、森林法第二十五条第一項第一号から第三号までに掲げる目的を達成するための指定に係る保安林に関するものに限る。) |
| 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号) | 第二十六条第二項の規定により都道府県が行うこととされる事務 |
| 海岸法(昭和三十一年法律第百一号) | 一 この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものイ 第二条第一項及び第二項、第二条の三、第三条第一項、第二項及び第四項、第四条第一項、第五条第一項から第五項まで、第七項及び第八項、第十三条、第十四条の五第一項、第十五条、第十六条第一項、第十七条第一項、第十八条第一項、第二項、第四項、第五項及び第七項、同条第八項において準用する第十二条の二第二項及び第三項、第十九条第一項、第三項及び第四項、第二十条第一項及び第二項、第二十一条第一項から第三項まで、同条第四項において準用する第十二条の二第二項及び第三項、第二十一条の三第一項から第三項まで、同条第四項において準用する第十二条の二第二項及び第三項、第二十二条第二項、同条第三項において準用する漁業法第百七十七条第二項、第三項前段、第四項から第八項まで、第十一項及び第十二項、第二十三条の三第一項、第二項及び第四項、第二十三条の五、第二十三条の六、第二十四条第一項及び第二項、第三十条、第三十一条第一項、第三十二条第三項、第三十三条第一項、第三十五条第一項及び第三項並びに第三十八条の規定により都道府県が処理することとされている事務(第五条第一項から第五項まで、第十四条の五第一項、第十五条、第十六条第一項、第十八条第一項、第二項、第四項、第五項及び第七項、同条第八項において準用する第十二条の二第二項及び第三項、第二十条第一項及び第二項、第二十三条の五、第二十三条の六、第三十条、第三十一条第一項、第三十五条第一項及び第三項並びに第三十八条に規定する事務にあつては、海岸保全施設に関する工事に係るものに限る。)ロ 第二条第一項、第二条の三第四項(同条第七項において準用する場合を含む。)、第五条第二項から第五項まで、第十三条、第十四条の五第一項、第十五条、第十六条第一項、第十七条第一項、第十八条第一項、第二項、第四項、第五項及び第七項、同条第八項において準用する第十二条の二第二項及び第三項、第十九条第一項、第三項及び第四項、第二十条第一項及び第二項、第二十一条第一項から第三項まで、同条第四項において準用する第十二条の二第二項及び第三項、第二十一条の三第一項から第三項まで、同条第四項において準用する第十二条の二第二項及び第三項、第二十二条第二項、同条第三項において準用する漁業法第百七十七条第二項、第三項前段、第四項から第八項まで、第十一項及び第十二項、第二十三条の三第一項、第二項及び第四項、第二十三条の五、第二十三条の六、第二十四条第一項及び第二項、第三十条、第三十一条第一項、第三十二条第三項、第三十三条第一項、第三十五条第一項及び第三項並びに第三十八条の規定により市町村が処理することとされている事務(第五条第二項から第五項まで、第十四条の五第一項、第十五条、第十六条第一項、第十八条第一項、第二項、第四項、第五項及び第七項、同条第八項において準用する第十二条の二第二項及び第三項、第二十条第一項及び第二項、第二十三条の五、第二十三条の六、第三十条、第三十一条第一項、第三十五条第一項及び第三項並びに第三十八条に規定する事務にあつては、海岸保全施設に関する工事に係るものに限る。)二 他の法律及びこれに基づく政令の規定により、前号に規定する事務に関して都道府県又は市町村が処理することとされている事務 |
| 物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号) | 第十一条第一項の規定により都道府県が行うこととされる事務 |
| 国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号) | 第五条第二項の規定により都道府県が行うこととされる事務 |
| 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭和三十一年法律第百六十号) | 第二十四条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
| 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号) | 都道府県が第四十八条第一項(第五十四条の二及び第五十四条の三の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により処理することとされている事務(市町村が処理する事務が自治事務又は第二号法定受託事務である場合においては、第四十八条第三項(第五十四条の二及び第五十四条の三の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する文部科学大臣の指示を受けて行うものに限る。)、第五十三条第二項(第五十四条の二及び第五十四条の三の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により処理することとされている事務、第六十条第五項の規定により処理することとされている事務(都道府県委員会の意見を聴くことに係るものに限る。)並びに第五十五条第九項(同条第十項により読み替えて適用する場合並びに第六十条第七項において準用する場合及び同条第九項において読み替えて準用する場合を含む。)において準用する地方自治法第二百五十二条の十七の三第二項及び第三項並びに第二百五十二条の十七の四第一項及び第三項の規定により処理することとされている事務 |
| 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号) | この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの一 都道府県が処理することとされている第二十八条の四第三項第五号イ、第六号及び第七号イ並びに第三十一条の二第二項第十四号ハ及び第十五号ニに規定する認定の事務、第三十四条の二第二項第十二号及び第十四号に規定する指定の事務、第六十二条の三第四項第十四号ハ及び第十五号ニ並びに第六十三条第三項第五号イ、第六号及び第七号イに規定する認定の事務、第六十五条の四第一項第十二号及び第十四号に規定する指定の事務並びに第七十条の四第三十六項(第七十条の六第四十一項において準用する場合を含む。)、第七十条の六の六第二十項、第七十条の六の八第二十七項、第七十条の六の十第二十八項、第七十条の七第三十五項(第七十条の七の五第二十六項において準用する場合を含む。)及び第七十条の七の二第四十項(第七十条の七の四第二十項、第七十条の七の六第二十七項及び第七十条の七の八第十五項において準用する場合を含む。)の通知に関する事務二 市町村が処理することとされている第二十八条の四第三項第七号イ及びロ並びに第三十一条の二第二項第十五号ニに規定する認定の事務、第三十四条の二第二項第十四号の二に規定する指定の事務、第六十二条の三第四項第十五号ニ並びに第六十三条第三項第七号イ及びロに規定する認定の事務、第六十五条の四第一項第十四号の二に規定する指定の事務並びに第七十条の四第三十六項(第七十条の六第四十一項において準用する場合を含む。)、第七十条の四第三十七項(第七十条の六第四十二項において準用する場合を含む。)及び第七十条の六の六第二十項の通知に関する事務 |
| 特定多目的ダム法(昭和三十二年法律第三十五号) | 第三十二条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
| 自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号) | 第二十条第一項、同条第二項において準用する第五条第三項、第二十一条第一項、同条第二項において準用する第五条第三項、第二十二条第一項、同条第二項において準用する第五条第三項及び第六十七条第二項(利用調整地区に係る部分を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
| 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号) | 第五十六条の三第五項及び第五十七条第三項前段の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
| 地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号) | 一 第七条、第八条(第四十五条において準用する場合を含む。)、第九条、第十一条、第十三条(第四十五条において準用する場合を含む。)、第十四条第一項(第四十五条において準用する場合を含む。)、第十五条第一項(第四十五条において準用する場合を含む。)、第十六条第一項(第四十五条において準用する場合を含む。)、第十六条第二項(第四十五条において準用する場合を含む。)において準用する第六条第二項、第三項、第五項及び第六項、第十八条(第四十二条第二項において準用する場合を含む。)、第二十条第二項(第四十五条において準用する場合を含む。)、第二十一条第一項及び第二項(第四十五条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第二十二条第一項、第二十三条第一項及び第二項、第二十四条第一項、第二十五条、第二十六条第一項(第四十五条において準用する場合を含む。)、第三十条(第四十五条において準用する場合を含む。)、第三十一条(第四十五条において準用する場合を含む。)、第三十三条(第四十五条において準用する場合を含む。)、第三十四条第一項(第四十五条において準用する場合を含む。)、第三十五条第三項(第四十五条において準用する場合を含む。)、第三十六条第一項(第四十五条において準用する場合を含む。)、第三十八条第一項から第三項まで(第四十五条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第四十一条、第四十二条第一項並びに第四十八条の規定により都道府県が処理することとされている事務二 他の法律及びこれに基づく政令の規定により、地すべり防止工事の施行その他地すべり防止区域の管理及びぼた山崩壊防止工事の施行その他ぼた山崩壊防止区域の管理に関して都道府県が処理することとされている事務 |
| 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和三十三年法律第九十八号) | 第十九条第二項の規定により都県が処理することとされている事務(都県が施行する工業団地造成事業に係るものに限る。) |
| 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号) | 第十七条第一項及び第三項(第二十七条第三項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四、第二十四条の五、第二十五条第一項、第二十七条第二項及び第四項、第三十二条第二項、第三十二条の二第二項、第三十二条の七第一項及び第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)、第三十二条の十二、第四十一条第一項(第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項及び第五十四条の三第六項において準用する場合を含む。)及び第二項(第四十五条の二第四項、第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項及び第五十四条の三第六項において準用する場合を含む。)、第四十五条第三項並びに第四十五条の二第一項及び第五項(これらの規定を第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項及び第五十四条の三第六項において準用する場合を含む。)、第五十四条の二の二並びに第五十四条の二の三第一項及び第三項(これらの規定を第五十四条の三第六項において準用する場合を含む。)、第八十条第一項、第八十八条並びに第八十九条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務、第百六条第一項(第二号に係る部分に限る。)、第百七条(第二号に係る部分に限る。)及び第百八条の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち組合に係るもの並びに第百十四条の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
| 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号) | 第十二条第一項及び第四項(第百五条第二項において準用する場合を含む。)並びに第百五条第一項及び第四項の規定により市町村が処理することとされている事務 |
| 小売商業調整特別措置法(昭和三十四年法律第百五十五号) | 第二条、第三条第一項及び第四項(第七条第四項及び第十条第二項において準用する場合を含む。)、第四条第一項、第六条第二項、第七条第一項及び第三項、第九条第三項、第十条第一項、第十二条第一項及び第二項、第十四条、第十四条の二(第十六条の七後段において読み替えて適用される場合を含む。)、第十五条から第十六条の二まで、第十六条の三第一項、第三項、第四項(第十六条の四第二項において準用する場合を含む。)及び第五項、第十六条の四第一項、第十六条の五、第十六条の六第一項、第十七条、第十八条第一項、第十九条第一項及び第二項並びに第二十条の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
| 住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号) | 第四条第二項及び第五条並びに第二十九条第一項において準用する公営住宅法第四十四条第六項及び第四十六条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
| 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号) | 一 第二十一条、第二十三条の二の二十一、第二十三条の四十一、第六十九条第一項、第四項、第六項及び第七項、第六十九条の二第二項、第七十条第一項及び第三項、第七十一条、第七十二条第三項、第七十二条の五、第七十六条の六第一項から第五項まで及び第七項、第七十六条の七第一項及び第二項、第七十六条の七の二並びに第七十六条の八第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務二 第二十一条、第六十九条第一項、第四項及び第六項、第七十条第一項及び第三項、第七十一条、第七十二条第三項並びに第七十二条の五の規定により保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務 |
| 薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号) | 第八条第五項及び第九項前段、同条第十一項及び第十二項(これらの規定を第八条の二第五項において準用する場合を含む。)、第八条第六項において準用する行政手続法第十五条第一項及び第三項(同法第二十二条第三項において準用する場合を含む。)、第十六条第四項、第十八条第一項及び第三項、第十九条第一項、第二十条第六項並びに第二十四条第三項、第八条第九項後段において準用する同法第二十二条第三項において準用する同法第十五条第三項並びに第九条の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
| 農業協同組合合併助成法(昭和三十六年法律第四十八号) | この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの一 第二条第一項及び第四条の規定により都道府県が処理することとされている事務(合併する組合のうちに信用事業を行う組合が含まれている場合に限る。)二 第六条、第八条及び第九条の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
| 公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十号) | この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次の各号に掲げるもの一 都道府県が第八条において準用する土地収用法第二十四条第四項及び第五項並びに同法第二十五条第二項、この法律第二十条第一項、第三項及び第五項、第二十一条第一項、第二十三条第二項、第二十四条、第二十五条、第二十六条第一項、第二十六条第二項において準用する土地収用法第八十三条第四項から第六項まで、この法律第二十九条第二項、第三十条第一項、第三十四条、第三十七条第二項において準用する土地収用法第九十四条第十一項並びにこの法律第三十八条の二の規定(第四十五条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)により処理することとされている事務二 市町村が第八条において準用する土地収用法第二十四条第二項及びこの法律第四十条第二項の規定(第四十五条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)により処理することとされている事務 |
| 社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和三十六年法律第百五十五号) | 第二十三条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
| 畜産経営の安定に関する法律(昭和三十六年法律第百八十三号) | 第七条第一項及び第二項、第十条第一項、第十一条第一項(第十三条第三項において準用する場合を含む。)、第十二条第二項、第十三条第一項及び第二項並びに第二十九条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
| 踏切道改良促進法(昭和三十六年法律第百九十五号) | 第三条第五項、第四条第十七項(第五条第二項において準用する場合を含む。)及び第十四条第七項(同条第十項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
| 児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号) | この法律(第二十八条の二第二項及び第三項を除く。)の規定により都道府県等が処理することとされている事務 |
| 共同溝の整備等に関する特別措置法(昭和三十八年法律第八十一号) | 第三条第二項及び第三項(都道府県公安委員会の意見を聴く事務に係る部分に限る。)の規定により指定区間内の一般国道の管理を行う都道府県及び指定市が処理することとされている事務 |
| 新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号) | この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの一 都道府県が第二十七条第二項の規定により処理することとされている事務(都道府県又は地方住宅供給公社(市のみが設立したものを除く。)が施行する新住宅市街地開発事業に係るものに限る。)二 都道府県が第三十二条第一項並びに第三十四条第三項及び第四項の規定により処理することとされている事務(都道府県又は地方住宅供給公社(市のみが設立したものを除く。)が施行する新住宅市街地開発事業に係るものに限る。)三 市町村が第三十四条第二項の規定により処理することとされている事務(都道府県又は地方住宅供給公社(市のみが設立したものを除く。)が施行する新住宅市街地開発事業に係るものに限る。) |
| 不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号) | 第二十六条第二項(国土交通大臣に通知する事務に係る部分に限る。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
| 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号) | この法律(第二十二条第二項及び第二十五条(第二十六条の五においてこれらの規定を準用する場合を含む。)を除く。)の規定により都道府県、市又は福祉事務所を管理する町村が処理することとされている事務 |
| 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号) | 第二十六条第二項の規定により府県が処理することとされている事務(府県が施行する工業団地造成事業に係るものに限る。) |
| 漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号) | この法律(第七十六条並びに第百九十六条の八第一項及び第二項を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
| 道路法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百六十三号) | 附則第三項の規定により都道府県又は指定市が処理することとされる事務 |
| 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号) | 一 この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものイ 第五条第一項から第四項まで及び第六項、第六条第一項第三号及び第二項から第六項まで、第十条第一項及び第二項、同条第三項において読み替えて準用する第九条第三項(都道府県知事が行う事務に係る部分に限る。)及び第四項、第十一条、第十二条第一項、第十四条、第十五条、第十五条の二第一項、第十六条第一項、同条第四項及び第五項(同条第六項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第十六条の二第一項、同条第三項から第六項まで(同条第七項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第十六条の三第一項、第十六条の四第一項、第十六条の五第一項、第十七条から第二十条まで、第二十一条第一項、第三項及び第四項、第二十二条第一項から第三項まで及び第六項、同条第四項及び第五項(第二十二条の三第六項、第五十七条第三項、第五十八条の六第三項、第七十六条第二項及び第八十九条第九項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第二十二条の二、第二十二条の三第一項から第三項まで及び第五項、第二十三条から第二十三条の三まで、第二十四条、第二十五条、第二十六条第一項、第四項及び第五項、第二十七条第一項及び第五項、第二十八条から第三十条まで、第三十一条第二項、第三十二条第四項、第三十四条第一項、第三十六条第二項及び第四項、第三十七条から第三十八条まで、第四十二条第二項から第四項まで、第四十三条第一項、第四十四条第一項、第四十七条第一項、第二項及び第四項、第五十二条、第五十三条第三項、第五十三条の二第一項及び第三項、第五十四条第一項及び第四項、第五十五条第一項、第五十六条第一項及び第三項、第五十七条第一項及び第二項、第五十八条の二、第五十八条の三第一項及び第四項、第五十八条の四第一項、第五十八条の五第一項及び第三項、第五十八条の六第一項及び第二項、第五十八条の八第一項、第二項及び第四項、第五十八条の十一から第五十八条の十三まで、第六十六条、第六十七条、第六十八条第二項、第七十条第一項、第七十条の二第一項及び第二項、第七十四条第一項から第三項まで及び第五項、第七十五条第一項から第七項まで、第七十六条第一項及び第三項、第七十七条第一項(河川監理員を命ずる事務に係る部分を除く。)、第七十八条第一項、第八十九条第一項から第三項まで、第六項及び第八項、第九十一条第一項、第九十二条、第九十五条並びに第九十九条第二項の規定により、二級河川に関して都道府県又は指定都市が処理することとされている事務ロ 第十六条の四第一項及び第十六条の五第一項の規定により、指定区間内の一級河川に関して都道府県が処理することとされている事務ハ 第十六条の四第一項、第十六条の五第一項、第三十二条第四項及び第三十六条第三項の規定により、指定区間内の一級河川に関して指定都市が処理することとされている事務ニ 第十六条の三の規定により、市町村が処理することとされている事務二 他の法律及びこれに基づく政令の規定により、指定区間内の一級河川及び二級河川の管理に関して都道府県又は指定都市が処理することとされている事務 |
| 地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号) | 第四十四条第一項の規定により都道府県又は市が処理することとされている事務 |
| 流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号) | この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの一 都道府県が第三十条第二項、第三十八条第一項並びに第三十九条第三項及び第四項の規定により処理することとされている事務(都道府県又は機構が施行する流通業務団地造成事業に係るものに限る。)二 市町村が第三十九条第二項の規定により処理することとされている事務(都道府県又は機構が施行する流通業務団地造成事業に係るものに限る。)三 他の法律の規定により許可、認可その他の処分をする権限を有する行政機関(地方公共団体に限る。)が第四十六条第二項の規定により処理することとされている事務(他の法律により当該権限に属する事務が第一号法定受託事務とされている場合に限る。) |
| 漁業協同組合合併促進法(昭和四十二年法律第七十八号) | この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの一 第二条及び第四条の規定により都道府県が処理することとされている事務(合併する組合のうちに水産業協同組合法第十一条第一項第四号の事業を行う組合が含まれている場合に限る。)二 第九条、第十一条及び第十二条の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
| 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号) | 第十一条の規定により都道府県が処理することとされている事務(意見書を添付する事務を除く。) |
| 大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号) | この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、第五条の二第一項の規定により処理することとされているもの(指定ばい煙総量削減計画の作成に係るものを除く。)並びに同条第二項及び第三項、第十五条第三項、第十五条の二第三項及び第四項並びに第二十二条第一項及び第二項の規定により処理することとされているもの |
| 騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号) | 第十八条の規定により都道府県又は市が処理することとされている事務 |
| 都市計画法(昭和四十三年法律第百号) | 一 この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものイ 第二十条第二項(国土交通大臣から送付を受けた図書の写しを公衆の縦覧に供する事務に係る部分に限り、第二十一条第二項において準用する場合を含む。ハにおいて同じ。)、第二十二条第二項、第二十四条第一項前段及び第五項並びに第六十五条第一項(国土交通大臣が第五十九条第一項若しくは第二項の認可又は同条第三項の承認をした都市計画事業について許可をする事務に係る部分に限る。ロにおいて同じ。)の規定により都道府県が処理することとされている事務ロ 第六十五条第一項の規定により市が処理することとされている事務ハ 第二十条第二項及び第六十二条第二項(国土交通大臣から送付を受けた図書の写しを公衆の縦覧に供する事務に係る部分に限り、第六十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により市町村が処理することとされている事務二 第六十九条の規定により適用される土地収用法の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、同法第百三十九条の四各号に掲げる事務(この法律第五十九条第一項若しくは第二項の規定による国土交通大臣の認可又は同条第三項の規定による国土交通大臣の承認を受けた都市計画事業に関するものに限る。) |
| 都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号) | この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの一 都道府県が第六十一条第一項、第六十六条第一項から第八項まで、第六十八条第二項において準用する土地収用法第三十六条第五項並びに第九十八条第二項(第九十九条の八第五項(第百十八条の二十八第二項において準用する場合を含む。)及び第百十八条の二十七第二項において準用する場合を含む。)及び第三項の規定により処理することとされている事務(都道府県又は機構等(市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。)が施行する市街地再開発事業に係るものに限る。)二 市が第六十一条第一項(土地の試掘等に係る部分に限る。)、第六十六条第一項から第八項まで並びに第九十八条第二項(第百十八条の二十七第二項において準用する場合を含む。)及び第三項の規定により処理することとされている事務(機構等(市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。)が施行する市街地再開発事業に係るものに限る。)三 市町村が第五十五条第二項(第五十六条において準用する場合を含む。)、第五十八条第三項及び第四項において準用する第十六条第一項(ただし書を除く。)及び第十九条第四項、第六十一条第一項(土地の試掘等に係る部分を除く。)及び第三項、第六十八条第二項において準用する土地収用法第三十六条第四項、第九十八条第一項並びに第九十九条第一項及び第三項から第五項まで(これらの規定を第九十九条の八第五項(第百十八条の二十八第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第九十九条第二項において準用する第九十八条第三項並びに第百六条第六項において準用する第四十一条第二項の規定により処理することとされている事務(都道府県又は機構等(市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。)が施行する市街地再開発事業に係るものに限る。) |
| 地価公示法(昭和四十四年法律第四十九号) | 第七条第二項の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務 |
| 地方道路公社法(昭和四十五年法律第八十二号) | 第四十条第一項の規定により都道府県又は市が処理することとされている事務 |
| 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号) | 第十二条第三項及び第四項、第十二条の二第三項及び第四項、第十二条の三第七項、第十二条の五第九項、第十二条の六、第十二条の七第一項、第二項、第三項(同条第八項において準用する場合を含む。)、第七項、第九項及び第十項、第十四条第一項、第五項(第十四条の二第二項において準用する場合を含む。)、第六項及び第十項(第十四条の二第二項において準用する場合を含む。)、第十四条の二第一項、同条第三項において読み替えて準用する第七条の二第三項及び第四項、第十四条の三(第十四条の六において読み替えて準用する場合を含む。)、第十四条の三の二第一項(第十四条の六において読み替えて準用する場合を含む。)及び第二項(第十四条の六において準用する場合を含む。)、第十四条の四第一項、第五項(第十四条の五第二項において準用する場合を含む。)、第六項及び第十項(第十四条の五第二項において準用する場合を含む。)、第十四条の五第一項、同条第三項において読み替えて準用する第七条の二第三項及び第四項、第十五条第一項、同条第四項から第六項まで(第十五条の二の六第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第十五条の二第一項から第三項まで(第十五条の二の六第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)及び第五項、第十五条の二の二第一項、第十五条の二の四において読み替えて準用する第八条の五第四項、第十五条の二の六第一項、同条第三項において読み替えて準用する第九条第三項から第六項まで、第十五条の二の七、第十五条の三、第十五条の三の二第二項、第十五条の三の三第一項及び第五項、第十五条の四において読み替えて準用する第九条の五第一項及び第二項並びに第九条の六、第十五条の四において準用する第九条の七第二項、第十七条の二第一項、同条第三項において準用する第十八条第一項、第十九条第一項、第十九条の三(第一号及び第三号を除く。)及び第十九条の五第一項(第二号から第四号までを除く。)、第十八条第一項(産業廃棄物又は産業廃棄物処理施設に係る部分に限る。)、第十九条第一項(産業廃棄物又は産業廃棄物処理施設に係る部分に限る。)、第十九条の三(第二号に係る部分に限る。)、第十九条の五第一項、同条第二項において準用する第十九条の四第二項、第十九条の六第一項、同条第二項において準用する第十九条の四第二項、第十九条の十第二項において読み替えて準用する第十九条の五第一項、第二十一条の二(産業廃棄物の処理施設に係る部分に限る。)、第二十三条の三並びに第二十三条の四の規定により都道府県が行うこととされている事務 |
| 水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号) | 第四条の五第一項及び第二項、第十五条第一項及び第二項並びに第十六条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
| 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(昭和四十五年法律第百三十九号) | 第十一条の二の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
| 児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号) | この法律(第二十条から第二十二条の二まで及び第二十九条を除く。)の規定により市町村が処理することとされている事務(第十七条第一項の規定により読み替えられた第七条第一項、第八条第一項及び第十四条第一項の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務を含む。) |
| 積立式宅地建物販売業法(昭和四十六年法律第百十一号) | 第十二条、第十三条及び第十六条の規定により都道府県が処理することとされている事務(国土交通大臣の許可を受けた積立式宅地建物販売業者に係る積立式宅地建物販売業者名簿の備付け、登載、閲覧、訂正及び消除に関するものに限る。) |
| 新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号) | この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの一 都道府県が第五十一条第一項の規定により処理することとされている事務(都道府県が施行する新都市基盤整備事業に係るものに限る。)二 市町村が第二十五条第一項において準用する土地区画整理法第五十五条第十項(同条第十三項において準用する場合を含む。)の規定により処理することとされている事務(都道府県が施行する新都市基盤整備事業に係るものに限る。)三 市町村が第二十九条において準用する土地区画整理法第七十二条第六項及び第七十七条第六項の規定により処理することとされている事務(都道府県が施行する新都市基盤整備事業に係るものに限る。) |
| 石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号) | 第三十四条第一項及び第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
| 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律(昭和四十七年法律第百三十二号) | 第三条第四項前段(第六項において準用する場合を含む。)及び第七項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
| 農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号) | この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
| 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号) | 第四条第一項、第二項、第四項及び第六項、第五条第一項、第七条第二項(第八条第三項及び第八条の二第三項において準用する場合を含む。)、第八条第二項、第八条の二第二項、第九条、第十一条第二項、第十五条第一項、第十九条第一項、第二十条、第二十一条第二項、第二十四条第一項及び第二項、第二十五条第一項、第二十八条第一項から第四項まで及び第七項(第三十九条第三項において準用する場合を含み、第二十八条第二項にあつては同条第四項後段において準用する場合を含む。)、第二十九条第一項並びに同条第二項及び第四項(第三十五条第二項及び第四十一条第二項において準用する場合を含む。)、第三十五条第一項及び第三項、第三十九条第一項、第四十条第一項、第四十一条第一項、第四十二条、第四十三条、第四十六条、第百三十六条から第百三十八条まで、第百三十九条第一項及び第四項並びに第百四十条第一項の規定により都道府県又は第四条第三項の政令で定める市が処理することとされている事務 |
| 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十二号) | 第六条及び第七条第一項の規定により都道府県、保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務 |
| 伝統的工芸品産業の振興に関する法律(昭和四十九年法律第五十七号) | 第二条第三項(同条第七項において準用する場合を含む。)、第四条第一項、第五条第二項、第七条第一項、第八条第二項、第九条第一項、第十条第二項、第十一条第一項、第十二条第二項、第十三条第一項及び第十四条第二項の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務 |
| 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和四十九年法律第百一号) | 第十四条の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務(同条第二項の規定による申請書に意見を記載した書面を添える事務を除く。) |
| 私立学校振興助成法(昭和五十年法律第六十一号) | 一 第十二条(第十六条において準用する場合を含む。)、第十二条の二第一項(第十六条において準用する場合を含む。)及び第二項(第十三条第二項及び第十六条において準用する場合を含む。)、第十三条第一項(第十六条において準用する場合を含む。)並びに第十四条第二項及び第四項の規定により都道府県が処理することとされている事務二 附則第二条第二項又は第二条の二第二項の規定により読み替えて適用される第十二条、第十二条の二第一項、同条第二項(第十三条第二項において準用する場合を含む。)、第十三条第一項並びに第十四条第二項及び第四項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
| 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号) | この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの一 都府県が第五十九条第六項及び第七項(これらの規定を同条第十五項において準用する場合を含む。)、第六十四条第一項、第六十七条第一項、同条第二項において準用する土地区画整理法第七十六条第二項並びに第百四条第一項及び第二項の規定により処理することとされている事務(都府県又は機構若しくは地方公社(市のみが設立したものを除く。)が施行する住宅街区整備事業に係るものに限る。)二 市町村が第五十七条において準用する土地区画整理法第五十五条第十項(第五十七条において準用する同法第五十五条第十三項において準用する場合を含む。)、第五十九条第十二項(同条第十五項において準用する場合を含む。)、第六十四条第一項及び第三項並びに第七十一条において準用する同法第七十七条第六項(第百一条において準用する同法第百三十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により処理することとされている事務(都府県又は機構若しくは地方公社(市のみが設立したものを除く。)が施行する住宅街区整備事業に係るものに限る。) |
| 中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律(昭和五十二年法律第七十四号) | 第五条第二項及び第六条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
| 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和五十五年法律第三十六号) | 第十一条第一項、第十二条第一項及び第十三条の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
| 農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号) | この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの一 第五条第一項、第三項及び第五項から第七項まで、第六条第五項、第八条第一項及び第四項(第九条第二項において準用する場合を含む。)、第九条第一項並びに第十条並びに第十一条第一項の規定により読み替えて適用する農地中間管理事業の推進に関する法律第十三条並びに第三十条第一項及び第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務二 第十二条第六項、第七項及び第十一項、第十三条の二第四項の規定により読み替えて適用する第十二条第六項並びに第十三条の二第六項の規定により読み替えて適用する第十二条第十三項及び第十四項(これらの規定を第十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(第十二条第三項第二号の土地に四ヘクタールを超える農地が含まれる農業経営改善計画に係るものに限る。)三 第十二条第十三項及び第十四項、第十三条の二第四項の規定により読み替えて適用する第十二条第六項並びに第十三条の二第五項の規定により読み替えて適用する第十二条第六項及び第十一項(これらの規定を第十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定により指定市町村が処理することとされている事務(第十二条第三項第二号の土地に四ヘクタールを超える農地が含まれる農業経営改善計画に係るものに限る。) |
| 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号) | 第四十四条第四項(第百二十四条、第百二十四条の八及び附則第十条において準用する場合を含む。)、第六十一条第一項及び第二項、第六十六条第一項(第七十四条第十項、第七十五条第七項、第七十六条第六項及び第八十二条第六項において準用する場合を含む。)及び第二項(第七十二条第二項、第七十四条第十項、第七十五条第七項、第七十六条第六項及び第八十二条第六項において準用する場合を含む。)、第七十条第二項並びに第七十二条第一項及び第三項(これらの規定を第七十四条第十項、第七十五条第七項、第七十六条第六項及び第八十二条第六項において準用する場合を含む。)、第八十条並びに第八十一条第一項及び第三項(これらの規定を第八十二条第六項において準用する場合を含む。)、第百三十三条第二項、第百三十四条第二項(附則第十条において準用する場合を含む。)、第百五十二条第一項及び第三項(これらの規定を附則第十一条第二項において準用する場合を含む。)並びに第百二十七条の規定において準用する国民健康保険法第八十八条及び第八十九条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
| 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号) | 第百三十条第二項及び第三項(これらの規定を第百三十八条第四項において準用する場合を含む。)の規定により市町村が処理することとされている事務 |
| 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号) | 附則第九十七条第一項の規定により都道府県、市(特別区を含む。)及び福祉事務所を管理する町村が処理することとされている第七条の規定による改正前の特別児童扶養手当等の支給に関する法律による福祉手当の支給に関する事務 |
| 大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法(昭和六十三年法律第四十七号) | 第三条第五項(第七条第二項において準用する場合を含む。)の規定により都府県が処理することとされている事務 |
| 肉用子牛生産安定等特別措置法(昭和六十三年法律第九十八号) | 第七条第一項、第二項及び第四項(第九条第二項において準用する場合を含む。)、第八条第一項、第九条第一項並びに第十七条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
| 特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律(平成元年法律第五十八号) | 第三条第一項及び第三項の規定により市町村が処理することとされている事務 |
| 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成二年法律第七十号) | 第三十七条第一項及び第三十八条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
| 地価税法(平成三年法律第六十九号) | 第六条第二項第二号の規定により都道府県が処理することとされている確認に関する事務 |
| 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号) | 第四条第三項及び第四項、第六条第一項、第七条第二項、第十条第一項から第三項まで、第十一条第一項、同条第二項及び第三項(これらの規定を第十二条第三項、第十三条第二項及び第十四条第四項において準用する場合を含む。)、第十二条第一項及び第二項、第十三条第一項、第十四条第一項及び第三項並びに第十六条第三項の規定により市町村が処理することとされている事務 |
| 計量法(平成四年法律第五十一号) | 一 第四十条第二項(第四十二条第三項、第四十五条第二項及び第百条において準用する場合を含む。)、第九十一条第二項及び第三項並びに第百二十七条第二項から第四項までの規定により都道府県が処理することとされている事務(同条第二項から第四項までに規定するものにあつては、政令で定めるものに限る。)二 第百二十七条第二項から第四項までの規定により特定市町村が処理することとされている事務(政令で定めるものに限る。) |
| 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律(平成四年法律第六十二号) | 第四条第三項の規定により都道府県が行うこととされている事務 |
| 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号) | 第四十七条第二項の規定により読み替えて適用される地方住宅供給公社法第四十四条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務 |
| 協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号) | この法律(第四十五条の二第三項を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
| 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成五年法律第七十二号) | 第八条第六項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
| 環境基本法(平成五年法律第九十一号) | 第十六条第二項の規定により都道府県又は市が処理することとされている事務(政令で定めるものを除く。) |
| 政党助成法(平成六年法律第五号) | 第十八条第三項(第二十九条第三項(第二十七条第七項において適用する場合を含む。)において準用し、及び第二十七条第七項において適用する場合を含む。)、第二十条第二項及び第三十条第二項(これらの規定を第二十七条第七項において適用する場合を含む。)、第三十二条第三項及び第五項並びに第三十七条の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
| 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法(平成六年法律第九号) | 第二十四条の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
| 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号) | 第十四条第四項(第十五条第三項において準用する場合を含む。)においてその例によるものとされた生活保護法別表第三の下欄に掲げる規定によりそれぞれ同表の上欄に掲げる地方公共団体が処理することとされている事務 |
| 不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号) | 第十二条及び第十三条(これらの規定を第五十八条第五項及び第六十条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに第四十九条(第五十八条第六項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(第十二条及び第十三条の規定により処理することとされているものについては主務大臣の許可を受けた不動産特定共同事業者に係る不動産特定共同事業者名簿の備付け、登載及び閲覧に、第四十九条の規定により処理することとされているものについては主務大臣の登録を受けた小規模不動産特定共同事業者に係る同条に規定する書類の閲覧に関するものに限る。) |
| 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号) | この法律(第三章第五節、第六章及び第四十八条を除く。)の規定により都道府県並びに広島市及び長崎市が処理することとされている事務 |
| 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号) | この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの一 都道府県が第百九十二条第一項、第百九十七条第一項から第八項まで、第百九十九条第二項において準用する土地収用法第三十六条第五項並びに第二百三十三条第二項(第二百四十一条第五項において準用する場合を含む。)及び第三項の規定により処理することとされている事務(都道府県又は都市再生機構等(市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。)が施行する防災街区整備事業に係るものに限る。)二 市が第百九十二条第一項(土地の試掘等に係る部分に限る。)、第百九十七条第一項から第八項まで並びに第二百三十三条第二項及び第三項の規定により処理することとされている事務(都道府県又は都市再生機構等(市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。)が施行する防災街区整備事業に係るものに限る。)三 市町村が第百八十三条第二項(第百八十四条において準用する場合を含む。)、第百八十八条第三項及び第四項において準用する第百四十条第二項及び第百四十三条第四項、第百九十二条第一項(土地の試掘等に係る部分を除く。)及び第三項、第百九十九条第二項において準用する土地収用法第三十六条第四項、第二百三十三条第一項並びに第二百三十四条第一項及び第三項から第五項まで(これらの規定を第二百四十一条第五項において準用する場合を含む。)、第二百三十四条第二項において準用する第二百三十三条第三項並びに第二百五十条第六項において準用する第百六十条第二項の規定により処理することとされている事務(都道府県又は都市再生機構等(市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。)が施行する防災街区整備事業に係るものに限る。) |
| 環境影響評価法(平成九年法律第八十一号) | 一 第四条第一項第一号若しくは第五号又は第二十二条第一項第一号、第二号若しくは第六号に定める者(地方公共団体の機関に限る。以下「第四条第一項第一号等に定める者」という。)が、この法律の規定により行うこととされている事務(当該第四条第一項第一号等に定める者が行う免許等若しくは第二条第二項第二号ホに規定する免許、特許、許可、認可、承認若しくは同意又は特定届出若しくは同号ホに規定する届出に係る事務が第一号法定受託事務である場合に限る。)二 第四条第一項第二号又は第二十二条第一項第三号に定める者(都道府県の機関に限る。)が、この法律の規定により行うこととされている事務 |
| 介護保険法(平成九年法律第百二十三号) | 第百五十六条第四項、第百七十二条第一項及び第三項並びに第百九十七条第四項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
| 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号) | 第三章(第十二条第八項、同条第九項において準用する同条第二項及び第三項、同条第九項において準用する同条第四項において準用する同条第二項及び第三項、第十四条、第十四条の二並びに第十六条を除く。)、第四章(第十八条第五項及び第六項、第十九条第二項及び第七項並びに第二十条第六項及び第八項(第二十六条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第二十四条並びに第二十四条の二(第二十六条及び第四十九条の二において準用する場合を含む。)を除く。)、第二十六条の三(第四十四条の三の五第六項において準用する場合を含む。)、第二十六条の四、第三十二条、第三十三条、第六章第一節(第三十六条の八第四項を除く。)、第三十六条の十九第四項及び第三十六条の二十二(第三十六条の二十三第四項及び第三十六条の二十四第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第三十六条の三十七、第三十八条第二項(第一種感染症指定医療機関、第一種協定指定医療機関及び第二種協定指定医療機関に係る部分に限る。)、第五項、第七項及び第八項、同条第十項及び第十一項(第一種感染症指定医療機関、第一種協定指定医療機関及び第二種協定指定医療機関に係る部分に限る。)、第四十四条の三第一項、第二項、第四項から第六項まで及び第十一項、第四十四条の三の五、第四十四条の三の六、第四十四条の四の二及び第四十四条の五第四項(第四十四条の八においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第四十四条の六、第八章(第四十六条第五項及び第七項、第五十条第十項、同条第十二項において準用する第三十六条第五項において準用する同条第一項及び第二項、第五十条の二第四項において準用する第四十四条の三第七項から第十項まで、第五十条の三、第五十条の四、第五十一条第四項において準用する同条第一項、第五十一条の四第二項並びに同条第三項において準用する第四十四条の五第三項を除く。)、第十章、第六十三条の三第一項並びに第六十三条の四の規定により都道府県又は保健所設置市等が処理することとされている事務 |
| 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号) | 第六条及び第七条第二項後段の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
| 持続的養殖生産確保法(平成十一年法律第五十一号) | 第七条の二、第八条第一項及び第二項(第九条の二第二項において準用する場合を含む。)、第九条第一項から第三項まで、第九条の二第一項並びに第九条の三の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
| 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第八十七号) | 一 第九十三条の規定による改正後の民法第八十三条ノ三第一項及び第九十四条の規定による改正後の民法施行法第二十三条第四項前段の各規定により都道府県が処理することとされる事務(この法律の施行の日(以下この項において「施行日」という。)から起算して二年間に限る。)二 附則第十八条第一項の規定により、施行日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日までの間、都道府県が処理することとされている事務三 附則第百六十一条第一項の規定により上級行政庁とみなされる行政庁(地方公共団体の機関に限る。)が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務四 附則第百八十四条第一項の規定により、施行日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日までの間、都道府県が行うこととされる事務 |
| ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号) | この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、第十条第一項の規定により処理することとされているもの(総量削減計画の作成に係るものを除く。)並びに同条第二項及び第三項並びに第二十六条の規定により処理することとされているもの |
| 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(平成十一年法律第八十六号) | 第五条第三項前段の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
| 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(平成十二年法律第八十七号) | この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの(第十一条第一項の事業に関するものに限る。)一 都道府県が第九条において準用する土地収用法第十一条第一項及び第四項並びに第十四条第一項、第二十条において準用する同法第二十四条第四項及び第五項並びに第二十五条第二項、第二十二条第三項及び第三十条第六項において準用する同法第二十四条第四項及び第五項、第二十三条第一項、第三十六条第一項並びに同条第二項において準用する第三十五条第三項の規定により処理することとされている事務二 市町村が第九条において準用する土地収用法第十二条第二項並びに第十四条第一項及び第三項、第二十条において準用する同法第二十四条第二項、第二十二条第二項、第三十条第五項並びに第三十五条第一項から第三項まで、第五項及び第六項の規定により処理することとされている事務 |
| 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律(平成十二年法律第九十五号) | この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
| 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号) | 第二十一条第二項及び第五十一条第二項において準用する公営住宅法第四十五条第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
| ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成十三年法律第六十五号) | 第十二条第一項(第十五条において読み替えて準用する場合を含む。)及び第二項(第十五条において準用する場合を含む。)並びに第二十四条及び第二十五条第一項(これらの規定を第十九条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により都道府県が行うこととされている事務 |
| 農業協同組合法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第九十四号) | 附則第三条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
| 都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号) | 第五十八条の規定により国道に関して市町村が処理することとされている事務(費用の負担及び徴収に関するものを除く。) |
| 水産業協同組合法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第七十五号) | 附則第四条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
| 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号) | この法律の規定により都道府県、保健所を設置する市又は特別区(以下この項において「都道府県等」という。)が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの一 第六十条第一項、第六十一条第一項、第六十二条、第六十三条第一項、第六十四条(第七十二条において準用する場合を含む。)、第六十六条(第七十二条において読み替えて準用する場合を含む。)、第六十七条第一項、第六十八条第一項、第六十九条(第七十条第二項において準用する場合を含む。)、第七十条第一項、第七十一条第一項、第八十八条第四項から第六項まで、第九十条第一項及び第三項、第百二十五条並びに第百二十六条の規定により都道府県等が処理することとされている事務二 第百三十条第一項及び第二項並びに第百三十一条第一項の規定により都道府県等が処理することとされている事務(第三章第三節及び第四節並びに第五章の規定の施行に関するものに限る。) |
| 健康増進法(平成十四年法律第百三号) | 第十条第三項、第十一条第一項及び第六十一条第一項(第六十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県、保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務 |
| 独立行政法人水資源機構法(平成十四年法律第百八十二号) | 第二十四条第二項並びに第二十八条第一項から第三項まで及び第五項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
| 特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号) | この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの一 第三条第三項(同条第五項(同条第十一項において準用する場合を含む。)において準用する場合に限る。)、同条第四項から第七項まで、第九項及び第十項(同条第十一項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第四条第一項、同条第四項から第十項まで(同条第十二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)並びに第七十七条第一項から第三項まで、第五項、第六項及び第八項から第十項まで(同条第一項から第三項まで、第五項、第六項及び第八項から第十項までに規定する事務にあつては、特定都市河川流域の指定に係るものに限る。)の規定により都道府県が処理することとされている事務二 第四条第一項及び同条第四項から第十項まで(同条第十二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により市町村が処理することとされている事務 |
| 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成十六年法律第六十三号) | 第二十一条第一項及び第二項、第二十二条並びに第二十三条第四項(これらの規定を第二十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により市町村が処理することとされている事務 |
| 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号) | この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務(都道府県警察が処理することとされているものを除く。) |
| 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号) | 第六条第三項及び第二十七条第三項の規定により市町村が処理することとされている事務 |
| 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号) | 第三十二条の規定により国道に関して市町村が処理することとされている事務(費用の負担及び徴収に関するものを除く。) |
| 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(平成十八年法律第百十六号) | 第十二条第一項及び第二項の規定により読み替えて適用する生活保護法の規定により特定広域団体が処理することとされている特定事務等 |
| 犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号) | この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち次に掲げる者に係るもの一 農業協同組合法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会二 水産業協同組合法第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合三 水産業協同組合法第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会四 水産業協同組合法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合五 水産業協同組合法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会 |
| 農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律(平成十九年法律第四十八号) | 第八条第五項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
| 日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号) | この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務 |
| 更生保護法(平成十九年法律第八十八号) | 第九十八条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務 |
| 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号) | 附則第四条第二項において準用する中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第十四条第四項においてその例によるものとされた生活保護法別表第三の下欄に掲げる規定によりそれぞれ同表の上欄に掲げる地方公共団体が処理することとされている事務 |
| 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(平成十九年法律第百三十三号) | この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
| オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律(平成二十年法律第八十号) | 第七条第一項及び第八条の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
| 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律(平成二十年法律第八十一号) | 第十六条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務及び同条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務 |
| ハンセン病問題の解決の促進に関する法律(平成二十年法律第八十二号) | 第十九条第一項及び第二十一条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
| 消費者安全法(平成二十一年法律第五十号) | 第四十七条第二項の規定により地方公共団体が処理することとされている事務 |
| 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号) | 附則第十七条第一項、同条第二項及び附則第十八条第二項において準用する出入国管理及び難民認定法第十九条の七第二項、附則第十八条第一項、第二十七条第一項及び第五項、第二十八条第三項及び第四項、第二十九条第一項及び第三項並びに第三十条第一項、同条第二項及び附則第三十一条第二項において準用する日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第十条第三項並びに附則第三十一条第一項及び第三十三条の規定により市町村が処理することとされている事務 |
| 中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律(平成二十一年法律第九十六号) | この法律(第十四条第三項を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
| 高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成二十二年法律第十八号) | 第四条(第十四条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第六条第一項、第八条第一項(第十四条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第十一条第一項及び第十八条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
| 平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号) | この法律(第二十三条及び第三十条を除く。)の規定により市町村が処理することとされている事務(第十六条第一項の規定により読み替えられた第六条第一項、第七条第一項及び第十三条第一項の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務を含む。) |
| 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成二十二年法律第三十四号) | 附則第六条第一項及び第三項の規定により都道府県が行うこととされている事務 |
| 口蹄疫対策特別措置法(平成二十二年法律第四十四号) | 第五条第一項及び第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
| 東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律(平成二十三年法律第三十三号) | 第七条第二項及び第四項の規定により県が処理することとされている事務(同項の規定により県が処理することとされているものにあつては、政令で定めるものに限る。) |
| 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号) | この法律(第二十四条から第二十七条まで及び第三十四条を除く。)の規定により市町村が処理することとされている事務(第十六条第一項の規定により読み替えられた第六条第一項、第七条第一項及び第十三条第一項の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務を含む。) |
| 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十号) | 第三十四条第一項から第四項まで、第三十五条第一項(第五号に係る部分に限る。)、第二項及び第三項(同条第一項第五号に係る部分に限る。)、第三十六条第一項、第四項(第三十七条第二項において準用する場合を含む。)及び第五項(第三十七条第二項において準用する場合を含む。)、第三十七条第一項、第三十八条第二項(第三十五条第一項第五号に係る土壌等の除染等の措置に係る部分に限る。)、第四項(第三十五条第一項第五号に係る土壌等の除染等の措置に係る部分に限る。)、第七項(第三十五条第一項第五号に係る土壌等の除染等の措置に係る部分に限る。)及び第八項、第三十九条第一項から第四項まで(第三十五条第一項第五号に掲げる土地における除去土壌等の保管に係る部分に限る。)及び第五項、第四十九条第五項、第五十条第五項並びに第五十一条第三項、第四項及び第五項の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務 |
| 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号) | この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務(都道府県警察が処理することとされているものを除く。) |
| 大規模災害からの復興に関する法律(平成二十五年法律第五十五号) | 第四十八条第二項及び第四項の規定により都道府県が処理することとされている事務(同項の規定により都道府県が処理することとされているものにあつては、政令で定めるものに限る。) |
| 農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号) | この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの一 第三条第一項、第四項及び第五項、第四条、第五条、第八条第一項及び第五項、第十三条、第十四条第一項及び第三項、第十五条、第十八条第一項、第六項及び第七項、第二十条、第二十一条第二項、第二十八条並びに第三十条第一項及び第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務二 第十八条第六項(第一号に係る部分に限る。)の規定により指定市町村が処理することとされている事務(農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの(農地を除く。)にするため、農地又は農地と併せて採草放牧地について農地法第三条第一項本文に規定する権利を取得する行為であつて、当該行為に係る農地の面積の合計が四ヘクタールを超えるものに係る農用地利用集積等促進計画に係るものに限る。) |
| 農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律(平成二十五年法律第八十一号) | この法律の規定により都道府県又は指定市町村が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの一 第七条第四項第一号及び第十一項第一号(これらの規定を第八条第四項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為又は同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地若しくはその農地と併せて採草放牧地について農地法第三条第一項本文に規定する権利を取得する行為に係る設備整備計画に係るものに限る。)二 第七条第四項第四号(第八条第四項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(民有林にあつては、森林法第二十五条第一項第一号から第三号までに掲げる目的を達成するための指定に係る保安林において行う行為に係る設備整備計画に係るものに限る。)三 第七条第九項第一号(第八条第四項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務四 第七条第十五項(第八条第四項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する第七条第九項第一号(第八条第四項において準用する場合を含む。)の規定により指定市町村が処理することとされている事務五 第七条第十五項(第八条第四項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する第七条第十一項第一号(第八条第四項において準用する場合を含む。)の規定により指定市町村が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為又は同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地若しくはその農地と併せて採草放牧地について農地法第三条第一項本文に規定する権利を取得する行為に係る設備整備計画に係るものに限る。) |
| 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号) | 第七条第一項及び第二項、第八条第一項(附則第三条第四項において準用する場合を含む。)、第十六条の二第二項及び第六項、第十七条第一項から第五項まで及び第七項(同条第八項において準用する場合を含む。)、第二十一条の二第二項(情報提供者が第九条第三項の法務大臣である場合における通知に係る部分に限り、第二十六条において準用する場合を含む。)並びに附則第三条第一項から第三項までの規定により市町村が処理することとされている事務 |
| がん登録等の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十一号) | 第六条(第三項及び第四項を除く。)、第七条、第八条第一項、第十条第二項(第十三条第二項において準用する場合を含む。)及び第十一条の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務 |
| 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律(平成二十八年法律第七十三号) | 第十条、第十一条第一項及び第十三条の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
| 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成二十八年法律第百一号) | この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
| 都市農地の貸借の円滑化に関する法律(平成三十年法律第六十八号) | 第四条第一項、第五条、第六条第一項及び第二項、第七条、第八条第三項並びに第九条第一項及び第二項並びに準用特定農地貸付法第三条第一項及び第三項の規定により市町村が処理することとされている事務 |
| 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号) | この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの一 第二十八条、第二十九条、第三十条第一項、第三十二条第一項、第三十三条、第三十五条第一項において準用する土地収用法第八十四条第二項、第八十五条第二項及び第八十九条第一項、第三十五条第一項において準用する同法第八十四条第三項において準用する同法第八十三条第三項から第六項まで並びに第三十六条第一項に規定する事務(同法第十七条第一項各号に掲げる事業又は同法第二十七条第二項若しくは第四項の規定により国土交通大臣の事業の認定を受けた事業に関するものに限る。)二 第三十七条第二項において準用する第二十八条、第二十九条及び第三十条第一項、第三十七条第三項、同条第四項において準用する第三十三条、同項において準用する第三十五条第一項において準用する土地収用法第八十四条第二項、第八十五条第二項及び第八十九条第一項、第三十七条第四項において準用する第三十五条第一項において準用する同法第八十四条第三項において準用する同法第八十三条第三項から第六項まで並びに第三十七条第四項において準用する第三十六条第一項に規定する事務(都市計画法第五十九条第一項から第三項までの規定により国土交通大臣の認可又は承認を受けた都市計画事業に関するものに限る。) |
| 年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号) | 第三十九条の規定により市町村が処理することとされている事務 |
| 地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号) | 附則第三十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)第三章の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
| 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律(平成三十一年法律第四号) | 第二章の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
| 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号) | 附則第十八条及び第十九条第二項後段の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
| 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第五十七号) | この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの一 第三十七条第七項(第三十八条第三項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県又は指定市町村が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為又は同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地若しくはその農地と併せて採草放牧地について農地法第三条第一項本文に規定する権利を取得する行為に係る輸出事業計画に係るものに限る。)二 第五十三条第二項の規定により都道府県等が処理することとされている事務 |
| 特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律(令和三年法律第八十二号) | この法律の規定及びこの法律の規定により読み替えて適用する公職選挙法の規定により、衆議院議員又は参議院議員の選挙に関し、都道府県又は市町村が処理することとされている事務 |
| 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号) | 第三条第三項(第九条第二項及び第十条第二項において準用する場合を含む。)、第四項、第五項(第九条第二項及び第十条第二項において準用する場合を含む。)及び第七項、第三条第十項において準用する同条第三項(第九条第二項及び第十条第二項において準用する場合を含む。)、第四項、第五項(第九条第二項及び第十条第二項において準用する場合を含む。)及び第七項、第三条の二第二項において準用する第三条第三項(第九条第三項及び第十条第三項において準用する場合を含む。)、第四項、第五項(第九条第三項及び第十条第三項において準用する場合を含む。)及び第七項、第三条の二第四項において準用する同条第二項において準用する第三条第三項(第九条第三項及び第十条第三項において準用する場合を含む。)、第四項、第五項(第九条第三項及び第十条第三項において準用する場合を含む。)及び第七項、第三条の二第六項において準用する同条第二項において準用する第三条第四項、第五項(第九条第三項及び第十条第三項において準用する場合を含む。)及び第七項、第二十二条第三項(第二十八条第二項及び第二十九条第二項において準用する場合を含む。)、第四項、第五項(第二十八条第二項及び第二十九条第二項において準用する場合を含む。)及び第七項、第二十二条第十項において準用する同条第三項(第二十八条第二項及び第二十九条第二項において準用する場合を含む。)、第四項、第五項(第二十八条第二項及び第二十九条第二項において準用する場合を含む。)及び第七項、第二十二条の二第二項において準用する第二十二条第三項(第二十八条第三項及び第二十九条第三項において準用する場合を含む。)、第四項、第五項(第二十八条第三項及び第二十九条第三項において準用する場合を含む。)及び第七項、第二十二条の二第四項において準用する同条第二項において準用する第二十二条第三項(第二十八条第三項及び第二十九条第三項において準用する場合を含む。)、第四項、第五項(第二十八条第三項及び第二十九条第三項において準用する場合を含む。)及び第七項並びに第二十二条の二第六項において準用する同条第二項において準用する第二十二条第四項、第五項(第二十八条第三項及び第二十九条第三項において準用する場合を含む。)及び第七項の規定により市町村が処理することとされている事務 |
| 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号) | 第十九条の三の規定により市町村が処理することとされている事務 |
| 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号) | この法律の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの一 第二十二条の二第四項第三号(第二十二条の三第五項及び第二十二条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(民有林にあつては、森林法第二十五条第一項第一号から第三号までに掲げる目的を達成するための指定に係る保安林において行う行為に係る地域脱炭素化促進事業計画に係るものに限る。)二 第二十二条の二第四項第四号(第二十二条の三第五項及び第二十二条の四第二項において準用する場合を含む。)及び第十一項第三号(第二十二条の三第五項、第二十二条の四第二項及び第二十二条の五第九項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為又は同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地若しくはその農地と併せて採草放牧地について農地法第三条第一項本文に規定する権利を取得する行為に係る地域脱炭素化促進事業計画に係るものに限る。)三 第二十二条の二第四項第九号(第二十二条の三第五項及び第二十二条の四第二項において準用する場合並びに第二十二条の五第四項から第八項までの規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により都道府県又は指定都市が処理することとされている事務四 第二十二条の二第四項第十号(第二十二条の三第五項及び第二十二条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条の三の三第一項に係るものに限る。)五 第二十二条の二第九項第二号(第二十二条の三第五項、第二十二条の四第二項及び第二十二条の五第九項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務六 第二十二条の二第十五項(第二十二条の三第五項及び第二十二条の四第二項において準用する場合を含む。)及び第二十二条の五第十項において読み替えて準用する第二十二条の二第九項第二号の規定により指定市町村が処理することとされている事務七 第二十二条の二第十五項(第二十二条の三第五項及び第二十二条の四第二項において準用する場合を含む。)及び第二十二条の五第十項において読み替えて準用する第二十二条の二第十一項第三号並びに第二十二条の五第五項の規定により読み替えて適用する第二十二条の二第四項第四号の規定により指定市町村が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為又は同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地若しくはその農地と併せて採草放牧地について農地法第三条第一項本文に規定する権利を取得する行為に係る地域脱炭素化促進事業計画に係るものに限る。)八 第二十二条の五第八項の規定により読み替えて適用する第二十二条の二第四項第十号の規定により廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十四条の二第一項の政令で定める市が処理することとされている事務(同法第十五条の三の三第一項に係るものに限る。) |
| 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(令和四年法律第三十七号) | この法律の規定により都道府県又は指定市町村が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの一 第二十一条第六項(第二号に係る部分に限り、第二十二条第四項において準用する場合を含む。)の規定により指定市町村が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為又は同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地若しくはその農地と併せて採草放牧地について農地法第三条第一項本文に規定する権利を取得する行為に係る特定環境負荷低減事業活動実施計画に係るものに限る。)二 第二十一条第十二項(同条第十六項(第二十二条第四項において準用する場合を含む。)及び第二十二条第四項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県又は指定市町村が処理することとされている事務三 第二十一条第十三項(同条第十六項(第二十二条第四項において準用する場合を含む。)及び第二十二条第四項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県又は指定市町村が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為又は同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地若しくはその農地と併せて採草放牧地について農地法第三条第一項本文に規定する権利を取得する行為に係る特定環境負荷低減事業活動実施計画に係るものに限る。)四 第三十九条第五項及び第六項(これらの規定を第四十条第四項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県又は指定市町村が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為又は同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地若しくはその農地と併せて採草放牧地について農地法第三条第一項本文に規定する権利を取得する行為に係る基盤確立事業実施計画に係るものに限る。) |
| 特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律(令和五年法律第八十九号) | 第三章の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
| 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成三十一年法律第三号) | 第二章の規定により市町村又は都道府県が処理することとされている事務 |
| 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律(令和三年法律第三十九号) | この法律(第二十六条第二項を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
| 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律(令和六年法律第七十号) | 第五条第二項(第十二条第二項及び第十七条第二項において準用する場合を含む。)並びに第七条第一項から第三項まで(これらの規定を同条第五項、第十四条及び第十九条において準用する場合を含む。)及び第六項(第十四条及び第十九条において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
別表第二
備考 この表の下欄の用語の意義及び字句の意味は、上欄に掲げる法律における用語の意義及び字句の意味によるものとする。
| 法律 | 事務 |
| 測量法(昭和二十四年法律第百八十八号) | 第三十九条において準用する第二十一条第三項の規定により市町村が処理することとされている事務(測量計画機関が都道府県である公共測量に係るものに限る。) |
| 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号) | この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの一 都道府県の議会の議員又は長の選挙に関し、市町村が処理することとされている事務二 市町村が第百四十七条の規定により処理することとされている事務(都道府県の議会の議員又は長の選挙における公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この項において「都道府県の選挙の公職の候補者等」という。)及び当該都道府県の選挙の公職の候補者等に係る後援団体の政治活動のために使用される文書図画に係る事務に限る。)並びに第二百一条の十一第十一項及び第二百一条の十四第二項の規定により処理することとされている事務(都道府県の議会の議員又は長の選挙の期日の告示の日から選挙の当日までの間における事務に限る。) |
| 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号) | 第七十条第四項(第七十四条第二項(第七十六条の三第六項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び第七十六条の三第四項において準用する場合を含む。)、第七十一条(第七十四条第二項及び第七十六条の三第四項において準用する場合を含む。)、第七十二条(同条第二項の規定により建築協定書に意見を付する事務に係る部分を除き、第七十四条第二項及び第七十六条の三第四項において準用する場合を含む。)及び第七十三条第三項(第七十四条第二項、第七十五条の二第四項及び第七十六条の三第四項において準用する場合を含む。)の規定により市町村(建築主事等を置かない市町村に限る。)が処理することとされている事務 |
| 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号) | この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、市町村が第十二条第二項、第十四条第一項及び第三項、第二十四条第二項、第二十六条の二第二項、第三十四条の四第二項、第三十六条第四項、第三十六条の二第三項、第四十二条第二項及び第三項(第四十五条第三項及び第四十七条の四第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第四十五条第二項、第百二条の二第一項、第百十八条第二項及び第三項、第百二十二条第一項及び第三項、第百二十八条第一項、第百二十八条第二項において準用する第百二条の二第三項並びに第百二十八条第三項及び第四項の規定(第百三十八条第一項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)により処理することとされている事務(第十七条第二項に規定する事業(第二十七条第二項又は第四項の規定により国土交通大臣の事業の認定を受けた事業を除く。)に関するものに限る。) |
| 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号) | 第十条の七の二第二項の規定により市町村が処理することとされている事務(第二十五条第一項第四号から第十一号までに掲げる目的を達成するための指定に係る保安林に関するものに限る。) |
| 農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号) | この法律の規定により市町村が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの一 第四条第一項第七号の規定により市町村(指定市町村を除く。)が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為に係るものを除く。)二 第四条第三項の規定により市町村(指定市町村を除く。)が処理することとされている事務(申請書を送付する事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為に係るものを除く。)に限る。)三 第五条第一項第六号の規定により市町村(指定市町村を除く。)が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について第三条第一項本文に掲げる権利を取得する行為に係るものを除く。)四 第五条第三項において準用する第四条第三項の規定により市町村(指定市町村を除く。)が処理することとされている事務(申請書を送付する事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について第三条第一項本文に掲げる権利を取得する行為に係るものを除く。)に限る。)五 第四十三条第一項の規定により市町村(指定市町村を除く。)が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地をコンクリートその他これに類するもので覆う行為に係るものを除く。) |
| 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号) | この法律の規定により市町村が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの一 第四条第一項後段、第九条第四項(第十条第三項において準用する場合を含む。)、第十条第一項後段、第十一条第五項及び第七項、第十三条第一項後段、第十四条第一項後段(同条第二項において準用する場合を含む。)及び第三項後段、第十九条第二項及び第三項(これらの規定を第三十九条第二項及び第五十一条の七第二項(第五十一条の十第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第二十条第一項(第三十九条第二項において準用する場合を含む。)、第二十一条第六項(第三十九条第二項において準用する場合を含む。)、第二十九条第一項、第三十九条第一項後段、第四十一条第三項(第七十八条第四項及び第百十条第七項において準用する場合を含む。)、第四十五条第二項後段、第五十一条の二第一項後段(第五十一条の十一第二項において準用する場合を含む。)、第五十一条の八第一項(第五十一条の十第二項において準用する場合を含む。)、第五十一条の九第四項(第五十一条の十第二項において準用する場合を含む。)、第五十一条の十第一項後段、第五十一条の十三第一項後段、第七十二条第一項後段、第七十七条第八項後段、第八十六条第二項並びに第九十七条第一項後段に規定する事務二 第五十五条第十項(同条第十三項において準用する場合を含む。)及び第七十一条の三第十二項(同条第十五項において準用する場合を含む。)に規定する事務(市町村又は市のみが設立した地方公社が施行する土地区画整理事業に係るものに限る。)三 第七十二条第六項及び第七十七条第六項(第百三十三条第二項において準用する場合を含む。)に規定する事務(個人施行者、組合、区画整理会社、市町村又は市のみが設立した地方公社が施行する土地区画整理事業に係るものに限る。) |
| 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和三十三年法律第九十八号) | 第二十六条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務(都県が造成した造成工場敷地に係るものに限る。) |
| 新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号) | 第三十四条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務(地方公共団体(都道府県を除く。)、地方住宅供給公社(市のみが設立したものに限る。)又は第四十五条第一項の規定による施行者が施行する新住宅市街地開発事業に係るものに限る。) |
| 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号) | 第三十五条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務(府県が造成した造成工場敷地に係るものに限る。) |
| 流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号) | この法律の規定により市町村が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの一 第三十九条第二項に規定する事務(都道府県以外の地方公共団体が施行する流通業務団地造成事業に係るものに限る。)二 他の法律の規定により許可、認可その他の処分をする権限を有する市町村が第四十六条第二項の規定により処理することとされている事務(他の法律により当該権限に属する事務が第二号法定受託事務とされている場合に限る。) |
| 都市計画法(昭和四十三年法律第百号) | 一 第二十条第二項(都道府県から送付を受けた図書の写しを公衆の縦覧に供する事務に係る部分に限り、第二十一条第二項において準用する場合を含む。)及び第六十二条第二項(都道府県知事から送付を受けた図書の写しを公衆の縦覧に供する事務に係る部分に限り、第六十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により市町村が処理することとされている事務二 第六十九条の規定により適用される土地収用法の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、同法第百三十九条の三第二号に掲げる事務(この法律第五十九条第一項又は第四項の規定による都道府県知事の認可を受けた都市計画事業に関するものに限る。) |
| 都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号) | この法律の規定により市町村が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの一 第七条の九第二項(第七条の十六第二項、第七条の二十第二項、第十一条第四項、第三十八条第二項、第四十五条第五項、第五十条の二第二項、第五十条の九第二項、第五十条の十二第二項及び第五十条の十五第二項において準用する場合を含む。)、第七条の十五第三項(第七条の十六第二項において準用する場合を含む。)、第七条の十七第五項及び第七項、第十五条第二項(第三十八条第二項において準用する場合を含む。)及び第五十条の五第二項(第五十条の九第二項において準用する場合を含む。)において準用する第七条の三第二項及び第三項、第十六条第一項(第三十八条第二項、第五十条の六及び第五十条の九第二項において準用する場合を含む。)、第十九条第四項(第三十八条第二項において準用する場合を含む。)、第二十八条第一項、第四十一条第二項(第五十条の十一第二項(第百六条第七項(第百十八条の二十四第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び第百六条第六項において準用する場合を含む。)、第五十条の八第三項(第五十条の九第二項において準用する場合を含む。)、第百十四条(第百十八条の三十第二項において準用する場合を含む。)、第百十五条(第百十八条の三十第二項において準用する場合を含む。)、第百十七条第一項及び第三項(これらの規定を第百十八条の三十第二項において準用する場合を含む。)並びに第百二十四条第一項に規定する事務二 第五十五条第二項(第五十六条において準用する場合を含む。)、第五十八条第三項及び第四項において準用する第十六条第一項(ただし書を除く。)及び第十九条第四項並びに第百十八条の二十八第二項において準用する第九十九条の八第五項において準用する第九十八条第一項並びに第九十九条第一項及び第三項から第五項までに規定する事務(市町村又は市のみが設立した地方住宅供給公社が施行する市街地再開発事業に係るものに限る。)三 第六十一条第一項(土地の試掘等に係る部分を除く。)及び第三項、第六十八条第二項において準用する土地収用法第三十六条第四項、第九十八条第一項並びに第九十九条第一項及び第三項から第五項まで(これらの規定を第九十九条の八第五項において準用する場合を含む。)並びに第九十九条第二項において準用する第九十八条第三項に規定する事務(個人施行者、組合、再開発会社、市町村又は市のみが設立した地方住宅供給公社が施行する市街地再開発事業に係るものに限る。) |
| 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号) | 第四条第一項及び第五条第一項の規定により町村が処理することとされている事務 |
| 新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号) | この法律の規定により市町村が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの一 第二十五条第一項において準用する土地区画整理法第五十五条第十項(同条第十三項において準用する場合を含む。)の規定により処理することとされている事務(市町村が施行する新都市基盤整備事業に係るものに限る。)二 第二十九条において準用する土地区画整理法第七十二条第六項及び第七十七条第六項の規定により処理することとされている事務(市町村が施行する新都市基盤整備事業に係るものに限る。) |
| 国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号) | 第十五条第一項、第二十三条第一項、第二十七条の四第一項(第二十七条の七第一項において準用する場合を含む。)及び第二十九条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務 |
| 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号) | この法律の規定により市町村が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの一 第三十三条第二項(第三十七条第二項において準用する場合を含む。)、第三十六条において準用する土地区画整理法第九条第四項(第三十六条において準用する同法第十条第三項において準用する場合を含む。)、同法第十条第一項後段、同法第十一条第五項及び第七項並びに同法第十三条第一項後段、第五十条第四項において準用する同法第四十一条第三項(第七十一条において準用する同法第七十八条第四項及び第八十三条において準用する同法第百十条第七項において準用する場合を含む。)、第五十一条において準用する同法第十九条第二項及び第三項、同法第二十条第一項並びに同法第二十一条第六項(これらの規定を第五十一条において準用する同法第三十九条第二項において準用する場合を含む。)、同法第二十九条第一項、同法第三十九条第一項後段並びに同法第四十五条第二項後段、第六十三条第一項、第七十一条において準用する同法第七十七条第八項後段、第七十二条第二項において準用する同法第八十六条第二項、第八十一条第二項において準用する同法第九十七条第一項後段並びに第九十五条第一項に規定する事務二 第五十七条において準用する土地区画整理法第五十五条第十項(第五十七条において準用する同法第五十五条第十三項において準用する場合を含む。)及び第五十九条第十二項(同条第十五項において準用する場合を含む。)に規定する事務(市町村又は市のみが設立した地方公社が施行する住宅街区整備事業に係るものに限る。)三 第六十四条第一項(土地の試掘等に係る部分を除く。)及び第三項並びに第七十一条において準用する土地区画整理法第七十七条第六項(第百一条において準用する同法第百三十三条第二項において準用する場合を含む。)に規定する事務(個人施行者、組合、市町村又は市のみが設立した地方公社が施行する住宅街区整備事業に係るものに限る。) |
| 農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号) | 第九十条の二第一項の規定により市町村が処理することとされている事務 |
| 浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号) | 第五条第一項の規定により保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務(都道府県知事に対する届出の経由に係るものに限る。) |
| 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号) | この法律の規定により市町村が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの一 第百二十二条第二項(第百二十九条第二項、第百三十二条第二項、第百三十六条第四項、第百五十七条第二項、第百六十三条第五項、第百六十五条第二項、第百七十二条第二項、第百七十五条第二項及び第百七十八条第二項において準用する場合を含む。)、第百二十八条第三項(第百二十九条第二項において準用する場合を含む。)、第百三十条において準用する都市再開発法第七条の十七第五項及び第七項、第百三十九条第二項及び第三項(これらの規定を第百五十七条第二項及び第百六十八条第二項(第百七十二条第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第百四十条第二項(第百五十七条第二項、第百六十九条及び第百七十二条第二項において準用する場合を含む。)、第百四十三条第四項(第百五十七条第二項において準用する場合を含む。)、第百四十八条第三項において準用する都市再開発法第二十八条第一項、第百六十条第二項(第百七十四条第二項(第二百五十条第七項において準用する場合を含む。)及び第二百五十条第六項において準用する場合を含む。)、第百七十一条第三項(第百七十二条第二項及び第百七十五条第二項において準用する場合を含む。)、第二百五十九条、第二百六十条、第二百六十一条第一項及び第三項並びに第二百六十八条第一項に規定する事務二 第百八十三条第二項(第百八十四条において準用する場合を含む。)並びに第百八十八条第三項及び第四項において準用する第百四十条第二項及び第百四十三条第四項に規定する事務(市町村又は市のみが設立した地方住宅供給公社が施行する防災街区整備事業に係るものに限る。)三 第百九十二条第一項(土地の試掘等に係る部分を除く。)及び第三項、第百九十九条第二項において準用する土地収用法第三十六条第四項、第二百三十三条第一項並びに第二百三十四条第一項及び第三項から第五項まで(これらの規定を第二百四十一条第五項において準用する場合を含む。)並びに第二百三十四条第二項において準用する第二百三十三条第三項に規定する事務(個人施行者、事業組合、事業会社、市町村又は市のみが設立した地方住宅供給公社が施行する防災街区整備事業に係るものに限る。) |
| 環境影響評価法(平成九年法律第八十一号) | 第四条第一項第一号若しくは第五号又は第二十二条第一項第一号、第二号若しくは第六号に定める者(地方公共団体の機関に限る。以下「第四条第一項第一号等に定める者」という。)が、この法律の規定により行うこととされている事務(当該第四条第一項第一号等に定める者が行う免許等若しくは第二条第二項第二号ホに規定する免許、特許、許可、認可、承認若しくは同意又は特定届出若しくは同号ホに規定する届出に係る事務が第二号法定受託事務である場合に限る。) |
| 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(平成十二年法律第八十七号) | この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、市町村が第九条において準用する土地収用法第十二条第二項並びに第十四条第一項及び第三項、第二十条において準用する同法第二十四条第二項、第二十二条第二項、第三十条第五項並びに第三十五条第一項から第三項まで、第五項及び第六項の規定により処理することとされている事務(第十一条第二項の事業に関するものに限る。) |
| 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律(平成十三年法律第百四十七号) | この法律の規定及びこの法律の規定により読み替えて適用する公職選挙法の規定により、都道府県の議会の議員又は長の選挙に関し、市町村が処理することとされている事務 |
| マンションの再生等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号) | 第九条第六項(第三十四条第二項、第四十五条第四項、第五十条第二項及び第五十四条第三項において準用する場合を含む。)、第十一条第一項(第三十四条第二項において準用する場合を含む。)、第十四条第三項(第三十四条第二項において準用する場合を含む。)、第二十五条第一項、第三十八条第五項、第四十九条第三項(第五十条第二項において準用する場合を含む。)、第五十一条第四項及び第六項、第九十七条第一項及び第三項並びに第百七十条第一項(第百八十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により町村が処理することとされている事務 |
| 特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律(令和三年法律第八十二号) | この法律の規定及びこの法律の規定により読み替えて適用する公職選挙法の規定により、都道府県の議会の議員又は長の選挙に関し、市町村が処理することとされている事務 |
附 則(昭和二二年一二月一二日法律第一六九号)(抄)
附 則(昭和二二年一二月一七日法律第一九六号)(抄)
附 則(昭和二三年三月三一日法律第一四号)
附 則(昭和二三年五月一日法律第三二号)
附 則(昭和二三年六月三日法律第五二号)
附 則(昭和二三年七月一五日法律第一七〇号)(抄)
附 則(昭和二三年七月二〇日法律第一七九号)(抄)
附 則(昭和二三年七月二〇日法律第一八〇号)
附 則(昭和二三年一二月一日法律第二一六号)
附 則(昭和二三年一二月二九日法律第二八〇号)
附 則(昭和二四年五月三一日法律第一六一号)
附 則(昭和二四年六月一〇日法律第二〇七号)(抄)
附 則(昭和二五年四月一五日法律第一〇一号)
附 則(昭和二五年五月二日法律第一三三号)(抄)
附 則(昭和二五年五月四日法律第一四三号)(抄)
附 則(昭和二五年五月三〇日法律第二一〇号)(抄)
附 則(昭和二六年五月二八日法律第一六〇号)
附 則(昭和二六年六月七日法律第二〇三号)
附 則(昭和二六年六月七日法律第二〇八号)
附 則(昭和二七年七月三一日法律第二五一号)(抄)
附 則(昭和二七年七月三一日法律第二六二号)(抄)
附 則(昭和二七年七月三一日法律第二六五号)(抄)
附 則(昭和二七年七月三一日法律第二七八号)(抄)
附 則(昭和二七年七月三一日法律第二八〇号)(抄)
附 則(昭和二七年七月三一日法律第二八九号)(抄)
附 則(昭和二七年八月一日法律第二九二号)(抄)
附 則(昭和二七年八月一五日法律第三〇六号)(抄)
附 則(昭和二七年八月一六日法律第三〇八号)(抄)
附 則(昭和二七年一二月二九日法律第三五〇号)(抄)
附 則(昭和二八年七月一七日法律第六四号)(抄)
附 則(昭和二八年八月一日法律第一六一号)(抄)
附 則(昭和二八年八月一五日法律第二一二号)(抄)
附 則(昭和二九年五月一九日法律第一一五号)(抄)
附 則(昭和二九年六月九日法律第一六四号)(抄)
附 則(昭和二九年六月一五日法律第一八五号)(抄)
附 則(昭和二九年六月二二日法律第一九三号)(抄)
附 則(昭和二九年一二月一五日法律第二二三号)(抄)
附 則(昭和三〇年一月二八日法律第三号)(抄)
附 則(昭和三〇年一月二八日法律第四号)(抄)
附 則(昭和三〇年八月一〇日法律第一五四号)(抄)
附 則(昭和三〇年八月二〇日法律第一七一号)(抄)
附 則(昭和三一年四月一四日法律第七一号)(抄)
附 則(昭和三一年六月一二日法律第一四七号)(抄)
附 則(昭和三一年六月三〇日法律第一六三号)(抄)
附 則(昭和三二年五月二七日法律第一三一号)(抄)
附 則(昭和三二年五月三一日法律第一四五号)(抄)
附 則(昭和三二年六月一日法律第一五四号)(抄)
附 則(昭和三二年六月三日法律第一六三号)(抄)
附 則(昭和三三年四月五日法律第五三号)
附 則(昭和三三年四月二二日法律第七五号)(抄)
附 則(昭和三三年四月二三日法律第七六号)(抄)
附 則(昭和三三年四月二四日法律第七八号)(抄)
附 則(昭和三三年四月二五日法律第八七号)(抄)
附 則(昭和三四年三月一一日法律第一二号)
附 則(昭和三四年四月一日法律第八七号)(抄)
附 則(昭和三五年三月三一日法律第四二号)(抄)
附 則(昭和三五年四月二六日法律第五七号)(抄)
附 則(昭和三五年六月九日法律第九三号)(抄)
附 則(昭和三五年六月三〇日法律第一一三号)(抄)
附 則(昭和三五年一二月二二日法律第一五〇号)(抄)
附 則(昭和三六年六月一六日法律第一四一号)(抄)
附 則(昭和三六年一一月二〇日法律第二三五号)(抄)
附 則(昭和三七年五月八日法律第一〇九号)(抄)
附 則(昭和三七年五月一五日法律第一三二号)(抄)
附 則(昭和三七年五月一五日法律第一三三号)(抄)
附 則(昭和三七年五月一六日法律第一四〇号)(抄)
附 則(昭和三七年九月八日法律第一五三号)(抄)
附 則(昭和三七年九月一五日法律第一六一号)(抄)
附 則(昭和三八年三月三〇日法律第五四号)(抄)
附 則(昭和三八年六月八日法律第九九号)(抄)
附 則(昭和三八年七月一一日法律第一三三号)(抄)
附 則(昭和三九年七月一日法律第一二九号)(抄)
附 則(昭和三九年七月二日法律第一三三号)(抄)
附 則(昭和三九年七月六日法律第一五二号)(抄)
附 則(昭和三九年七月一一日法律第一六九号)(抄)
附 則(昭和四〇年三月二九日法律第六号)(抄)
附 則(昭和四〇年四月一五日法律第四七号)(抄)
附 則(昭和四〇年六月二九日法律第一三八号)(抄)
附 則(昭和四〇年八月一八日法律第一四一号)(抄)
附 則(昭和四一年六月一日法律第七七号)(抄)
附 則(昭和四二年七月一〇日法律第五三号)(抄)
附 則(昭和四二年七月二五日法律第八一号)(抄)
附 則(昭和四二年一二月二二日法律第一四一号)(抄)
附 則(昭和四三年五月二日法律第三九号)(抄)
附 則(昭和四四年三月二五日法律第二号)(抄)
附 則(昭和四四年五月一六日法律第三〇号)(抄)
附 則(昭和四四年六月三日法律第三八号)(抄)
附 則(昭和四五年三月一二日法律第一号)
附 則(昭和四五年三月二八日法律第八号)(抄)
附 則(昭和四五年五月二七日法律第一〇五号)(抄)
附 則(昭和四五年六月一日法律第一〇九号)(抄)
附 則(昭和四五年一二月一七日法律第一一九号)(抄)
附 則(昭和四五年一二月二五日法律第一四一号)(抄)
附 則(昭和四七年六月二六日法律第一〇六号)(抄)
附 則(昭和四八年一〇月五日法律第一一一号)(抄)
附 則(昭和四九年六月一日法律第七一号)(抄)
附 則(昭和五〇年三月三一日法律第九号)(抄)
附 則(昭和五〇年七月一一日法律第五九号)(抄)
附 則(昭和五〇年七月一五日法律第六三号)(抄)
附 則(昭和五〇年七月一五日法律第六四号)(抄)
附 則(昭和五二年五月二七日法律第四六号)
附 則(昭和五二年一二月二一日法律第八八号)(抄)
附 則(昭和五五年三月三一日法律第一三号)(抄)
附 則(昭和五五年五月六日法律第四〇号)(抄)
附 則(昭和五五年一一月一九日法律第八五号)(抄)
附 則(昭和五六年六月一一日法律第七九号)(抄)
附 則(昭和五七年七月一六日法律第六六号)
附 則(昭和五七年八月二四日法律第八一号)(抄)
附 則(昭和五八年一二月一〇日法律第八三号)(抄)
附 則(昭和五九年五月八日法律第二五号)(抄)
附 則(昭和五九年六月三〇日法律第五一号)(抄)
附 則(昭和五九年八月一〇日法律第六七号)(抄)
附 則(昭和五九年一二月二五日法律第八七号)(抄)
附 則(昭和六〇年七月一二日法律第九〇号)(抄)
附 則(昭和六〇年一二月二七日法律第一〇八号)(抄)
附 則(昭和六一年五月三〇日法律第七五号)(抄)
附 則(昭和六一年一二月四日法律第九三号)(抄)
附 則(昭和六一年一二月二六日法律第一〇九号)(抄)
附 則(昭和六三年一二月一三日法律第九四号)(抄)
附 則(平成元年一二月一三日法律第七三号)(抄)
附 則(平成元年一二月一九日法律第八〇号)(抄)
附 則(平成二年六月二九日法律第五八号)(抄)
附 則(平成三年四月二日法律第二四号)(抄)
附 則(平成三年四月一七日法律第三一号)(抄)
附 則(平成三年五月二一日法律第七九号)(抄)
附 則(平成三年一〇月四日法律第九〇号)(抄)
附 則(平成三年一二月二四日法律第一〇二号)(抄)
附 則(平成三年一二月二四日法律第一一〇号)(抄)
附 則(平成四年三月三一日法律第七号)(抄)
附 則(平成四年四月二日法律第二九号)(抄)
附 則(平成四年四月二四日法律第三一号)(抄)
附 則(平成四年五月六日法律第三九号)(抄)
附 則(平成四年五月二〇日法律第五一号)(抄)
附 則(平成四年六月一日法律第六六号)(抄)
附 則(平成四年六月三日法律第六七号)(抄)
附 則(平成四年六月三日法律第六八号)(抄)
附 則(平成五年五月二一日法律第五一号)(抄)
附 則(平成五年五月二六日法律第五三号)(抄)
附 則(平成五年六月一六日法律第七〇号)(抄)
附 則(平成五年六月一八日法律第七三号)(抄)
附 則(平成五年六月一八日法律第七四号)(抄)
附 則(平成五年一一月一九日法律第九二号)
附 則(平成五年一二月三日法律第九四号)(抄)
附 則(平成六年二月二日法律第一号)(抄)
附 則(平成六年二月四日法律第二号)(抄)
附 則(平成六年二月四日法律第四号)(抄)
附 則(平成六年三月一一日法律第一二号)
附 則(平成六年六月二九日法律第四八号)(抄)
附 則(平成六年六月二九日法律第五六号)(抄)
附 則(平成六年七月一日法律第八四号)(抄)
附 則(平成六年七月一八日法律第八七号)(抄)
附 則(平成六年一一月一一日法律第九七号)(抄)
附 則(平成六年一一月二五日法律第一〇四号)
附 則(平成六年一二月一六日法律第一一七号)(抄)
附 則(平成七年三月三一日法律第五二号)(抄)
附 則(平成七年四月一九日法律第六六号)(抄)
附 則(平成七年四月一九日法律第六八号)(抄)
附 則(平成七年四月二一日法律第七一号)(抄)
附 則(平成七年五月一九日法律第九三号)(抄)
附 則(平成七年五月一九日法律第九四号)(抄)
附 則(平成七年五月二四日法律第一〇一号)(抄)
附 則(平成七年六月七日法律第一〇六号)(抄)
附 則(平成七年一二月二〇日法律第一三五号)(抄)
附 則(平成八年三月三一日法律第一四号)(抄)
附 則(平成八年三月三一日法律第二三号)(抄)
附 則(平成八年三月三一日法律第二八号)(抄)
附 則(平成八年五月二四日法律第四六号)(抄)
附 則(平成八年五月二四日法律第四八号)(抄)
附 則(平成八年五月三一日法律第五五号)(抄)
附 則(平成八年六月二六日法律第一〇五号)(抄)
附 則(平成八年六月二六日法律第一〇七号)(抄)
附 則(平成九年三月三一日法律第一八号)(抄)
附 則(平成九年五月一四日法律第五二号)(抄)
附 則(平成九年六月四日法律第六七号)(抄)
附 則(平成九年六月一一日法律第七四号)(抄)
附 則(平成九年六月一八日法律第九二号)(抄)
附 則(平成九年一二月一〇日法律第一一二号)(抄)
附 則(平成一〇年三月三一日法律第二九号)(抄)
附 則(平成一〇年三月三一日法律第三二号)(抄)
附 則(平成一〇年五月六日法律第四七号)(抄)
附 則(平成一〇年五月八日法律第五四号)(抄)
附 則(平成一〇年五月八日法律第五五号)(抄)
附 則(平成一〇年六月一二日法律第一〇〇号)(抄)
附 則(平成一〇年六月一二日法律第一〇一号)(抄)
附 則(平成一〇年九月二八日法律第一一〇号)
附 則(平成一〇年一〇月二日法律第一一四号)(抄)
附 則(平成一〇年一〇月一九日法律第一三五号)(抄)
附 則(平成一〇年一二月一八日法律第一四八号)(抄)
附 則(平成一一年三月三一日法律第一五号)(抄)
附 則(平成一一年三月三一日法律第二〇号)(抄)
附 則(平成一一年六月四日法律第六五号)(抄)
附 則(平成一一年六月一六日法律第七六号)(抄)
附 則(平成一一年七月一三日法律第八六号)(抄)
附 則(平成一一年七月一六日法律第八七号)(抄)
附 則(平成一一年七月一六日法律第一〇二号)(抄)
附 則(平成一一年七月一六日法律第一〇五号)(抄)
附 則(平成一一年七月二二日法律第一〇七号)(抄)
附 則(平成一一年八月一三日法律第一二二号)(抄)
附 則(平成一一年一二月八日法律第一五一号)(抄)
附 則(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)(抄)
附 則(平成一一年一二月二二日法律第一八〇号)(抄)
附 則(平成一一年一二月二二日法律第一八六号)(抄)
附 則(平成一一年一二月二二日法律第二二二号)(抄)
附 則(平成一二年三月三一日法律第一三号)(抄)
附 則(平成一二年四月七日法律第三九号)(抄)
附 則(平成一二年四月二六日法律第五一号)(抄)
附 則(平成一二年四月二八日法律第五三号)(抄)
附 則(平成一二年五月一九日法律第七一号)(抄)
附 則(平成一二年五月一九日法律第七三号)(抄)
附 則(平成一二年五月一九日法律第七八号)(抄)
附 則(平成一二年五月二六日法律第八四号)(抄)
附 則(平成一二年五月二六日法律第八五号)(抄)
附 則(平成一二年五月二六日法律第八六号)(抄)
附 則(平成一二年五月二六日法律第八七号)(抄)
附 則(平成一二年五月三一日法律第八九号)
附 則(平成一二年五月三一日法律第九三号)(抄)
附 則(平成一二年五月三一日法律第九五号)(抄)
附 則(平成一二年六月二日法律第一〇五号)(抄)
附 則(平成一二年六月七日法律第一一一号)(抄)
附 則(平成一二年一二月六日法律第一四〇号)(抄)
附 則(平成一二年一二月六日法律第一四三号)(抄)
附 則(平成一三年三月三〇日法律第五号)(抄)
附 則(平成一三年三月三〇日法律第七号)(抄)
附 則(平成一三年四月六日法律第二六号)(抄)
附 則(平成一三年四月一三日法律第三〇号)(抄)
附 則(平成一三年四月一八日法律第三三号)(抄)
附 則(平成一三年六月八日法律第四一号)(抄)
附 則(平成一三年六月二七日法律第七三号)(抄)
附 則(平成一三年六月二七日法律第七五号)(抄)
附 則(平成一三年六月二九日法律第八二号)(抄)
附 則(平成一三年六月二九日法律第九〇号)(抄)
附 則(平成一三年六月二九日法律第九二号)(抄)
附 則(平成一三年六月二九日法律第九四号)(抄)
附 則(平成一三年七月一一日法律第一〇三号)(抄)
附 則(平成一三年一一月二八日法律第一二六号)(抄)
附 則(平成一三年一二月七日法律第一四七号)(抄)
附 則(平成一三年一二月一二日法律第一五三号)(抄)
附 則(平成一四年三月三〇日法律第四号)(抄)
附 則(平成一四年三月三一日法律第一一号)(抄)
附 則(平成一四年三月三一日法律第一五号)(抄)
附 則(平成一四年四月二四日法律第二九号)(抄)
附 則(平成一四年四月二六日法律第三二号)(抄)
附 則(平成一四年五月二九日法律第四五号)(抄)
附 則(平成一四年五月二九日法律第四八号)(抄)
附 則(平成一四年六月一二日法律第六五号)(抄)
附 則(平成一四年六月一九日法律第七五号)(抄)
附 則(平成一四年六月一九日法律第七八号)(抄)
附 則(平成一四年七月三日法律第七九号)(抄)
附 則(平成一四年七月一二日法律第八七号)(抄)
附 則(平成一四年七月三一日法律第九六号)(抄)
附 則(平成一四年七月三一日法律第九八号)(抄)
附 則(平成一四年七月三一日法律第一〇〇号)
附 則(平成一四年八月二日法律第一〇二号)(抄)
附 則(平成一四年八月二日法律第一〇三号)(抄)
附 則(平成一四年一一月二二日法律第一〇六号)(抄)
附 則(平成一四年一二月一一日法律第一四〇号)(抄)
附 則(平成一四年一二月一三日法律第一五二号)(抄)
附 則(平成一四年一二月一八日法律第一八二号)(抄)
附 則(平成一五年三月三一日法律第八号)(抄)
附 則(平成一五年五月一六日法律第四三号)(抄)
附 則(平成一五年五月三〇日法律第五三号)(抄)
附 則(平成一五年五月三〇日法律第五五号)(抄)
附 則(平成一五年六月一一日法律第七三号)(抄)
附 則(平成一五年六月一一日法律第七七号)(抄)
附 則(平成一五年六月一三日法律第八〇号)(抄)
附 則(平成一五年六月一三日法律第八一号)(抄)
附 則(平成一五年六月一八日法律第九一号)(抄)
附 則(平成一五年六月一八日法律第九三号)(抄)
附 則(平成一五年六月二〇日法律第一〇〇号)(抄)
附 則(平成一五年六月二〇日法律第一〇一号)(抄)
附 則(平成一五年七月二四日法律第一二五号)(抄)
附 則(平成一五年八月一日法律第一三八号)(抄)
附 則(平成一五年一〇月一六日法律第一四五号)(抄)
附 則(平成一六年三月三一日法律第一〇号)(抄)
附 則(平成一六年三月三一日法律第一四号)(抄)
附 則(平成一六年四月二八日法律第四〇号)(抄)
附 則(平成一六年五月一二日法律第四二号)(抄)
附 則(平成一六年五月二六日法律第五三号)(抄)
附 則(平成一六年五月二六日法律第五七号)(抄)
附 則(平成一六年五月二八日法律第六一号)(抄)
附 則(平成一六年五月二八日法律第六三号)(抄)
附 則(平成一六年六月二日法律第六六号)(抄)
附 則(平成一六年六月二日法律第六七号)(抄)
附 則(平成一六年六月二日法律第七一号)(抄)
附 則(平成一六年六月二日法律第七六号)(抄)
附 則(平成一六年六月九日法律第八四号)(抄)
附 則(平成一六年六月九日法律第八五号)(抄)
附 則(平成一六年六月九日法律第八八号)(抄)
附 則(平成一六年六月一八日法律第一一二号)(抄)
附 則(平成一六年一一月一七日法律第一四〇号)(抄)
附 則(平成一六年一二月一日法律第一四七号)(抄)
附 則(平成一六年一二月一〇日法律第一六四号)(抄)
附 則(平成一六年一二月一〇日法律第一六六号)(抄)
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附 則(平成一七年四月二七日法律第三四号)(抄)
附 則(平成一七年四月二七日法律第三六号)(抄)
附 則(平成一七年五月一八日法律第四二号)(抄)
附 則(平成一七年六月一〇日法律第五三号)(抄)
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附 則(平成一七年六月二九日法律第七七号)(抄)
附 則(平成一七年七月二六日法律第八七号)(抄)
附 則(平成一七年七月二九日法律第八九号)(抄)
附 則(平成一七年一〇月二一日法律第一〇二号)(抄)
附 則(平成一七年一一月二日法律第一〇四号)(抄)
附 則(平成一七年一一月二日法律第一〇五号)(抄)
附 則(平成一七年一一月七日法律第一一三号)(抄)
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附 則(平成一八年三月三一日法律第二〇号)(抄)
附 則(平成一八年五月一九日法律第四〇号)(抄)
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附 則(平成一八年六月二日法律第五〇号)(抄)
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附 則(平成一八年六月一四日法律第六六号)(抄)
附 則(平成一八年六月一四日法律第六九号)(抄)
附 則(平成一八年六月二一日法律第八三号)(抄)
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附 則(平成一八年六月二一日法律第九一号)(抄)
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附 則(平成一九年一二月五日法律第一二七号)(抄)
附 則(平成一九年一二月二一日法律第一三三号)(抄)
附 則(平成一九年一二月二八日法律第一三五号)(抄)
附 則(平成二〇年三月三一日法律第九号)(抄)
附 則(平成二〇年四月一八日法律第一五号)(抄)
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附 則(平成二〇年四月三〇日法律第二三号)(抄)
附 則(平成二〇年四月三〇日法律第二五号)(抄)
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附 則(平成二七年六月二六日法律第五〇号)(抄)
附 則(平成二七年九月四日法律第六三号)(抄)
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