第一条鉄道財団設定ノ認可申請書ニハ会社ノ代表取締役又ハ代表執行役氏名ヲ記載シ国土交通大臣ニ之ヲ提出スヘシ
2前項ノ申請書ニハ鉄道財団目録ノ外管轄登記所ノ名称及所在地ヲ記載シタル書類ヲ添付スベシ
第二条鉄道抵当法(明治三十八年法律第五十三号)第八条第二項ノ規定ニ依ル公告ハ会社法(平成十七年法律第八十六号)第九百三十九条ノ規定ニ基ク公告方法ニ依リ次ノ事項ヲ掲グルコトニ依リテ之ヲ為スベシ
一鉄道財団ニ属スベキ線路ノ表示
二鉄道抵当法ニ依リ鉄道財団設定ノ認可ノ申請ヲ為シタル旨
三鉄道財団ニ属スベキモノニ関シ所有権以外ノ物権ヲ有スル者又ハ差押、仮差押若ハ仮処分ノ債権者又ハ鉄道財団ニ属スベキ不動産ニ関シ賃借権ヲ有スル者ハ国土交通大臣ニ申出ヅベキ旨
四前号ノ申出ノ期間ノ末日
五鉄道財団目録ハ国土交通省ニ備付ケタル旨及関係者ノ閲覧ニ供スル旨
2前項第四号ノ期間ノ末日ハ国土交通大臣ガ鉄道抵当法第八条第一項ノ規定ニ依リ公告シタル期間ノ末日トス
3前二項ノ規定ハ鉄道財団拡張ノ認可ヲ申請シタル場合ノ会社ノ公告ニ関シ之ヲ準用ス
第三条鉄道財団拡張ノ認可申請書ニハ拡張ヲ要スル事由ヲ記載シ会社ノ代表取締役又ハ代表執行役之ニ氏名ヲ記載シ鉄道抵当法第十三条ノ六第一項ニ掲グル目録ヲ添付スベシ
第四条鉄道財団分割ノ認可申請書ニハ分割ヲ要スル事由及抵当権ノ目的タル鉄道財団ニ付テハ分割後抵当権ノ消滅スル鉄道財団ヲ記載シ会社ノ代表取締役又ハ代表執行役之ニ氏名ヲ記載シ鉄道抵当法第十三条ノ七ニ掲グル鉄道財団目録ノ外抵当権ノ目的タル鉄道財団ニ付テハ抵当権者ノ抵当権消滅ニ関スル承諾書ヲ添付スベシ
第五条鉄道財団合併ノ認可申請書ニハ合併ヲ要スル事由ヲ記載シ会社ノ代表取締役又ハ代表執行役之ニ氏名ヲ記載スベシ
第六条鉄道抵当原簿ハ別記第一号様式ニ依ル表紙及別記第二号様式ニ依ル原簿目録ヲ附シ鉄道財団ノ用紙ヲ編綴シテ之ヲ調整スベシ
第七条鉄道財団ノ用紙ハ別記第三号様式ニ依リ之ヲ調整スベシ
第八条鉄道財団ノ用紙ヲ閉鎖シタルトキハ之ヲ鉄道抵当閉鎖原簿ニ編綴スルコトヲ要ス
2鉄道抵当閉鎖原簿ハ別記第四号様式ニ依ル表紙及別記第二号様式ニ依ル原簿目録ヲ附シ閉鎖シタル鉄道財団ノ用紙ヲ編綴シテ之ヲ調整スベシ
第九条鉄道財団目録ハ別記第五号様式ニ依リ之ヲ調製スヘシ
第十条鉄道財団目録ニハ其ノ枚数ヲ表紙ノ裏面ニ記載シ会社ノ代表取締役又ハ代表執行役之ニ氏名ヲ記載スベシ
第十一条鉄道財団目録ニ記載シタル事項ノ変更又ハ消滅ノ届書ニハ変更又ハ消滅ノ事由ヲ記載シ会社ノ代表取締役又ハ代表執行役之ニ氏名ヲ記載スベシ
2前項ノ届書ニハ鉄道財団目録ノ様式ニ依リ変更又ハ消滅シタル事項ヲ記載シタル書類ヲ添付スヘシ
第十二条抵当権設定ノ登録申請書ニハ次ノ事項ヲ記載スベシ但シ鉄道抵当法第二十五条ノ二ノ抵当権ノ設定ノ場合ニ在リテハ第四号及第五号ニ掲ゲタル事項ニ代ヘ極度額及担保スベキ債権ノ範囲ヲ記載スベシ
一鉄道財団ニ属スル線路ノ表示
二抵当権者、債務者及鉄道財団ノ所有者ノ氏名又ハ名称及住所
三抵当権ノ順位
四債権額及償還ノ方法並ニ期限但シ担保付社債ノ総額ヲ数回ニ分チ発行スル場合ニハ担保付社債ノ総額及担保付社債ノ総額ヲ数回ニ分チ発行スル旨
五利率及利息支払ノ方法並ニ期限但シ担保付社債ノ総額ヲ数回ニ分チ発行スル場合ニハ担保付社債ノ利率ノ最高限度
六特約事項(担保付社債ノ総額ヲ数回ニ分チ発行スル場合ヲ除ク)
七登録原因及其ノ日付
八抵当権設定ノ年月日
九登録免許税額
第十三条登録ニ関スル申請書ノ提出アリタルトキハ受附帳ニ登録ノ目的、申請人ノ氏名、受附ノ年月日及受附番号ヲ記載シ当該申請書ニ受附ノ年月日及受附番号ヲ記載スルコトヲ要ス但シ同一ノ鉄道財団ニ関シテ同時ニ数個ノ申請アリタルトキハ同一ノ受附番号ヲ記載スルコトヲ要ス
第十三条ノ二担保付社債ノ総額ヲ数回ニ分チ発行スル場合ニ於テ其ノ回ノ担保付社債発行ニ関スル付記登録申請書ニハ次ノ事項ヲ記載シ抵当権者及会社ノ代表取締役又ハ代表執行役之ニ氏名又ハ名称ヲ記載スベシ
一発行金額
二利率
三登録免許税額
3付記登録ヲ完了シタルトキハ信託証書ニハ申請書受付ノ年月日、受付番号及登録済ノ旨ヲ記載シ官印ヲ押捺シテ之ヲ申請者ニ還付スベシ
第十五条登録申請書其ノ他ノ書面ノ受領証ニハ受附ノ年月日及受附番号ヲ記載シ之ヲ申請者ニ交付スヘシ
2前項ノ受領証ハ登録済証ヲ交付スルトキハ之ヲ還納セシムヘシ
第十五条ノ二登録ノ申請ヲ受理セザルトキハ申請人ニ対シ其ノ理由ヲ示スコトヲ要ス
第十六条第十二条ノ規定ハ登録シタル事項ノ変更又ハ消滅ノ登録申請ノ場合ニ之ヲ準用ス但シ登録申請書ハ正本一通及副本一通ヲ差出スヘシ
第十七条鉄道抵当原簿ニ登録ヲ完了シタルトキハ抵当権設定ノ場合ニ在リテハ抵当証書又ハ信託証書ニ、登録事項ノ変更又ハ消滅ノ場合ニ在リテハ申請書ノ副本ニ登録番号、申請書受附ノ年月日、受附番号及登録済ノ旨ヲ記載シ官印ヲ押捺シテ之ヲ申請者ニ還付スヘシ
第十七条ノ二前二条ノ規定ハ鉄道財団消滅ノ登録ニ関シ之ヲ準用ス
第十七条ノ三鉄道抵当法第十三条ノ六第一項ノ目録ハ鉄道財団拡張ノ登録ヲ為シタルトキハ之ヲ従前ノ鉄道財団目録ニ編綴スベシ
2甲鉄道財団ト乙鉄道財団トノ合併ノ登録ヲ為シタルトキハ乙鉄道財団目録ヲ甲鉄道財団目録ニ編綴スベシ
第十七条ノ四鉄道財団拡張ノ登録ヲ為シタルトキハ国土交通大臣ハ直ニ其ノ旨ヲ管轄登記所ニ通知シ且官報ヲ以テ其ノ旨ヲ公告スルコトヲ要ス
第十七条ノ五鉄道抵当原簿ニ記載シタル行政区画又ハ土地ノ名称ノ変更アリタルトキハ当該行政区画又ハ土地ノ名称ニ係ル登録ハ変更後ノ行政区画又ハ土地ノ名称ニ変更サレタルモノト看做ス
第十八条登録ヲ完了シタル後其ノ登録ニ付錯誤又ハ遺漏ノ訂正ヲ申請スル場合ニ於テ登録上利害ノ関係ヲ有スルモノアルトキハ申請書ニ氏名又ハ名称ヲ記載シ又ハ其ノ承諾書若ハ之ニ対抗スルコトヲ得ヘキ書類ヲ添附スヘシ
第十八条ノ二軌道法(大正十年法律第七十六号)第三条ノ特許ヲ受ケタル者ガ鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第六十二条第一項ノ許可ヲ受ケ軌道事業ヲ鉄道事業ニ変更シタル場合ニ於テ当該軌道事業ヲ営ム者ノ軌道ニ付抵当権ノ設定アルトキハ国土交通大臣ハ職権ヲ以テ軌道抵当原簿ノ当該登録ヲ鉄道抵当原簿ニ移シ且当該軌道財団目録中軌道トアルヲ鉄道ト更正スルコトヲ要ス
2前項ノ手続ヲ為シタルトキハ国土交通大臣ハ職権ヲ以テ軌道抵当原簿ノ当該登録用紙ニ其ノ事由ヲ記載シテ之ヲ閉鎖スルコトヲ要ス
3第一項ノ手続ヲ為シタルトキハ国土交通大臣ハ直ニ其ノ旨ヲ管轄登記所ニ通知シ且官報ヲ以テ其ノ旨ヲ公告スルコトヲ要ス
第十八条ノ三鉄道抵当法第三十七条第一項但書ノ証明情報ノ提供ヲ受ケントスル者ハ申請書ニ当該物件ヲ記載シ土地台帳又ハ家屋台帳ノ謄本及当該物件ノ状況ヲ疎明スルニ足ル略図ヲ添付スベシ
2前項ノ申請書ハ正本一通及副本一通ヲ差出スヘシ但シ副本ニハ同項ノ書類ヲ添付スルコトヲ要セス
第十九条鉄道抵当原簿若ハ鉄道財団目録ノ謄本若ハ抄本ノ交付又ハ鉄道抵当原簿若ハ鉄道財団目録ノ閲覧ヲ請求スル者ハ申請書ニ記名シテ之ヲ差出スヘシ但シ抄本ヲ請求スル場合ニ於テハ抄本ノ交付ヲ請求スル部分ヲ記載スヘシ
第二十条鉄道抵当原簿若ハ鉄道財団目録ノ謄本又ハ抄本ノ交付ヲ請求スル者ハ其ノ用紙一枚ニ付手数料金百六十円ヲ納ムヘシ但シ一枚ニ満タサルモノト雖モ仍ホ之ヲ一枚ニ計算ス
2手数料ハ収入印紙ヲ以テ申請書ニ貼附シテ之ヲ納ムヘシ
第二十八条管理人推薦ノ申立書ニハ左ノ事項ヲ記載シ申立人之ニ氏名又ハ名称ヲ記載スベシ
一管理人タルヘキ者ノ氏名又ハ名称、住所
二管理人タルニ適当ト認メタル事由及経歴
第二十九条鉄道抵当法又ハ本令ノ規定ニ依ル申請書其ノ他ノ書類ハ国土交通大臣ニ之ヲ差出スヘシ
附 則(昭和八年五月一八日鉄道省令第三号)
本令ハ昭和八年法律第四十四号施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附 則(昭和二〇年二月一二日運輸通信省令第一一号)
附 則(昭和二六年六月二九日運輸省令第五三号)
1この省令は、昭和二十六年七月一日から施行する。但し、鉄道抵当法施行規則第十六条ノ二第二項及び第三項並びに第十八条ノ二第三項の改正規定は、自動車抵当法施行法(昭和二十六年法律第百八十八号)施行の日から施行する。
2この省令施行の日以前において、改正前の鉄道抵当法施行規則別記第二号様式により鉄道財団目録を調製し、鉄道抵当権設定の登録をしてある者又は鉄道抵当権設定の認可申請書を提出した者は、前項の規定にかかわらず、昭和二十七年六月三十日までは、なお改正前の同様式によることができる。
3商法の一部を改正する法律(昭和二十五年法律第百六十七号)施行前に社債募集の決議をした場合には、当該社債の募集のための鉄道抵当権設定の認可申請書に添附すべき書類についての改正後の鉄道抵当法施行規則第二条第一項第二号の規定の適用については、なお従前の例による。
附 則(昭和三一年四月二八日運輸省令第二二号)(抄)
(施行期日)
1この省令は、公布の日から施行する。
(経過規定)
2運輸大臣は、昭和三十一年九月三十日までにこの省令による改正前の鉄道抵当法施行規則(以下「旧規則」という。)の規定による鉄道抵当原簿(以下「旧原簿」という。)をこの省令による改正後の鉄道抵当法施行規則(以下「新規則」という。)の規定による鉄道抵当原簿(以下「新原簿」という。)に改製しなければならない。
3前項の改製は、旧原簿の用紙で現に閉鎖されていないものを新原簿に編てつしてするものとする。この場合において、鉄道財団ごとに新規則別記第三号様式(乙区に係るものを除く。)に準じて別紙を作成し、これの相当欄に旧原簿の用紙中の財団所属線路欄並びに鉄道財団所有者の名称及び住所欄に記載された事項を転記し、従前の表示をまつ消し、かつ、当該別紙を当該鉄道財団の用紙とともに編てつするものとする。
4第二項の改製を完了したときは、前項の規定により編てつした用紙(同項後段の別紙を含む。)は、新規則の規定による鉄道財団の用紙とみなす。この場合において、抵当権を設定したること欄に記載された事項は、登録原因及びその日附欄に記載された事項とみなす。
5第三項の規定により編てつした用紙には、新規則別記第三号様式に準じ、登録番号欄を設けなければならない。
6第三項の場合において、旧原簿の用紙で閉鎖されたものがあるときは、これを鉄道抵当閉鎖原簿に編てつしなければならない。
11第二項の改製をした後に作成する鉄道抵当原簿の謄本又は抄本は、その鉄道抵当原簿の用紙と同一の様式により作成しなければならない。ただし、第四項の新規則の規定による鉄道財団の用紙とみなされる用紙に登録されている事項について謄本又は抄本を作成する場合においても、新規則の規定による鉄道財団の用紙に準じた様式によることを妨げない。
12前項本文の規定は、第十項の規定により作成した鉄道抵当原簿の謄本又は抄本を作成する場合に準用する。
14鉄道抵当法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第六十三号。以下「法」という。)附則第三項の規定によりなお適用される法による改正前の鉄道抵当法第二十条第一項の規定による催告があつた場合については、この省令の施行後も、なお旧規則第二十一条から第二十五条までの規定を適用する。
15第二項から前項までの規定は、軌道財団について準用する。
附 則(昭和四一年三月三一日運輸省令第九号)
2この省令の施行前に改正前の鉄道抵当法施行規則別記第五号様式(以下「旧様式」という。)により鉄道財団目録を調整し、抵当権設定の登録をしてある者又は抵当権設定の認可申請書を提出した者は、前項の規定にかかわらず、なお旧様式によることができる。
附 則(昭和四二年七月三一日運輸省令第五六号)(抄)
附 則(昭和四五年九月一〇日運輸省令第七九号)(抄)
附 則(昭和四七年三月三一日運輸省令第八号)
2民法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第九十九号)附則第十八条の規定によりその例によるものとされた同法附則第二条ただし書の規定により効力を有する事項の登録については、なお従前の例による。
附 則(昭和五六年三月二五日運輸省令第七号)(抄)
附 則(昭和五七年三月二四日運輸省令第四号)(抄)
(施行期日)
1この省令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和六二年三月二七日運輸省令第二九号)(抄)
(施行期日)
第一条この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附 則(平成三年三月二二日運輸省令第二号)
(施行期日)
1この省令は、平成三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附 則(平成六年三月二九日運輸省令第九号)
(施行期日)
1この省令は、平成六年四月一日から施行する。
(経過措置)
2この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附 則(平成六年三月三〇日運輸省令第一四号)(抄)
附 則(平成六年九月三〇日運輸省令第四六号)(抄)
(施行期日)
第一条この省令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
附 則(平成七年九月二九日運輸省令第五五号)
(施行期日)
1この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2この省令の施行前に改正前の鉄道抵当法施行規則第五号様式(以下「旧様式」という。)により鉄道財団目録を調製し、抵当権設定の登録をしてある者又は鉄道財団設定の認可申請書を提出した者は、前項の規定にかかわらず、平成十二年三月三十一日までは、なお旧様式によることができる。
附 則(平成九年三月二一日運輸省令第一五号)
(施行期日)
1この省令は、平成九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附 則(平成一二年三月二二日運輸省令第九号)
(施行期日)
1この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附 則(平成一二年一一月二九日運輸省令第三九号)(抄)
(施行期日)
第一条この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則(平成一二年一二月二六日運輸省令第四七号)
(施行期日)
この省令は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
附 則(平成一五年五月一三日国土交通省令第六五号)
附 則(平成一七年三月七日国土交通省令第一二号)(抄)
附 則(平成一八年四月二八日国土交通省令第五八号)
(施行期日)
第一条この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
(経過措置)
第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
第三条この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。
附 則(平成二六年四月一日国土交通省令第四四号)
(施行期日)
1この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2この省令の施行前に請求された鉄道抵当法第三十八条第一項の鉄道抵当原簿又は鉄道財団目録の謄本又は抄本の交付に係る手数料の額については、なお従前の例による。
附 則(令和元年六月二八日国土交通省令第二〇号)
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
附 則(令和二年一二月二三日国土交通省令第九八号)(抄)
(施行期日)
1この省令は、令和三年一月一日から施行する。