【法令番号:明治二十八年法律第二十八号】

【最終改正:令和4年6月17日法律第68号】

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第一条貨幣、政府発行紙幣、銀行紙幣、兌換銀行券、国債証券及地方債証券ニ紛ハシキ外観ヲ有スルモノヲ製造シ又ハ販売スルコトヲ得ス
第二条前条ニ違反シタル者ハ三年以下ノ拘禁刑ニ処ス
第三条第一条ニ掲ケタル物件ハ刑法ニ依リ没収スル場合ノ外何人ノ所有ヲ問ハス警察官ニ於テ之ヲ破毀スヘシ
第四条第一条ニ掲ケタル物件ニハ明治九年布告第五十七号ヲ適用ス

附 則(令和四年六月一七日法律第六八号)(抄)

(施行期日)
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第五百九条の規定公布の日