判例,最高裁判例

六法
判決(決定)の概要・要旨暴力団員である者が、約款で暴力団員からの貯金の新規預入申込みを拒絶する旨定めている銀行の担当者に対し、暴力団員でないことを表明・確約して総合口座通帳及びキャッシュカードの交付を申込む行為は、詐欺罪にいう人を欺く行為に当たり、これにより総合口座通帳及びキャッシュカードの交付を受 ...

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六法
判決(決定)の概要・要旨暴力団関係者であるビジター利用客が、暴力団関係者であることを申告せずに、氏名を含む所定事項を偽りなく記入した「ビジター受付表」をフロント係の従業員に提出して施設利用を申し込む行為自体は、申込者が当該ゴルフ場の施設を通常の方法で利用し、利用後に所定の料金を支払う旨の意思を表すも ...

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六法
判決(決定)の概要・要旨入会の際に暴力団関係者の同伴・紹介をしない旨誓約していた本件ゴルフ倶楽部の会員であるAが同伴者の施設利用を申し込むこと自体、その同伴者が暴力団関係者でないことを保証する旨の意思を表している上、利用客が暴力団関係者かどうかは、本件ゴルフ倶楽部の従業員において施設利用の許否の判断 ...

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六法
判決(決定)の概要・要旨暴力団関係者であるビジター利用客が、暴力団関係者であることを申告せずに、氏名を含む所定事項を偽りなく記入した「ビジター受付表」等をフロント係の従業員に提出して施設利用を申し込む行為自体は、申込者が当該ゴルフ場の施設を通常の方法で利用し、利用後に所定の料金を支払う旨の意思を表す ...

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六法
判決(決定)の概要・要旨認知者は、民法786条に規定する利害関係人に当たり、自らした認知の無効を主張することができるというべきであり、この理は、認知者が血縁上の父子関係がないことを知りながら認知をした場合においても異なるところはないとした事例。
基本情報裁判年月日平成26年3月28日裁判所最高 ...

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六法
判決(決定)の概要・要旨本件事案の性質や証拠関係、併合事件を含む審理経過、被告人の身上等に照らすと、被告人の保釈を許可した原々決定は、その裁量の範囲を逸脱したものとはいえず、不当ともいえないから、これを取り消して保釈請求を却下した原決定には、刑訴法90条の解釈適用を誤った違法があり、原決定を取り消さ ...

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六法
判決(決定)の概要・要旨過重な業務によって労働者が鬱病に罹患し、その症状が増悪した場合において、使用者の安全配慮義務違反等に基づく損害賠償の額を定めるに当たっては、労働者の精神的健康に関する情報について、労働者から使用者への申告がなかったとしても、本件事案のもとでは、当該申告がなかったことをもって過 ...

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六法
判決(決定)の概要・要旨証人の証言を信用することができず、第1審判決には事実誤認があるとして、同判決の認定・判断を是認できないとした原審の判断は、第1審判決について、論理則・経験則等に照らして不合理な点があることを十分に示したものとは評価することができず、刑訴法382条の解釈適用を誤った違法があり、 ...

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六法
判決(決定)の概要・要旨一連の暴行によって各被害者に傷害を負わせた事実は、約4か月間又は約1か月間という一定の期間内に、被告人が、ある程度限定された場所で共通の動機から繰り返し犯意を生じ、主として同態様の暴行を反復累行し、その結果、”個別の機会の暴行”と”傷害の発 ...

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六法
判決(決定)の概要・要旨一連の犯行の結果、一般人を含む5名もの生命が奪われるなどしており、結果は重大であり、遺族らの処罰感情も厳しく、地域社会に与えた衝撃も計り知れない。被告人は、責任回避の言動に終始しており、真摯な反省の情をうかがうことはできない上、懲役前科5犯を含む前科が11犯あることなどを踏ま ...